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【電子入札】【電子契約】台車の設計及び製作

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】台車の設計及び製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/06です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】台車の設計及び製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C02316一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 台車の設計及び製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年9月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年9月10日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所核燃料サイクル工学研究所 TRP 廃止措置技術開発部廃止措置実証課指定場所契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課高野 幹保(外線:080-9717-5868 内線:803-41046 Eメール:takano.mikiyasu@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年9月10日 14時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 QA対象購買品台車の設計及び製作仕 様 書目 次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 契約範囲.. 11.3.1 契約範囲内.. 11.3.2 契約範囲外.. 11.4 納期.. 11.5 納入場所及び納入条件.. 11.6 検収条件.. 11.7 検査員及び監督員.. 11.8 保証.. 11.9 提出図書.. 21.9.1 確認の必要な図書.. 21.9.2 提出様式.. 21.9.3 提出図書に関する注意事項.. 21.10 支給品.. 21.11 貸与品.. 21.12 品質管理.. 21.12.1 品質保証.. 21.12.2 不適合の報告及び処理.. 31.13 適用法規・規格基準.. 31.14 産業財産権等.. 31.15 機密保持及び情報管理.. 31.15.1 機密保持.. 31.15.2 情報管理.. 31.15.3 電子データの流出防止.. 41.16 安全管理.. 41.17 緊急時の対応及び異常時の措置.. 41.18 受注者の責任と義務.. 41.18.1 受注者の責任.. 41.18.2 受注者の義務.. 51.18.3 中小受託事業者の管理.. 51.19 渉外事項.. 61.20 グリーン購入法の推進.. 61.21 協議.. 61.22 安全文化を醸成するための活動.. 61.23 撤去品、産業廃棄物の処分.. 61.24 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって必要な要求事項.. 61.25 その他.. 62. 技術仕様.. 72.1 設計.. 72.2 製作・据付作業における特殊工程の管理.. 72.3 梱包・輸送.. 82.4 現地据付、調整、取合い(現地工事).. 82.5 試験・検査.. 811. 一般仕様1.1 件名「台車の設計及び製作」1.2 目的国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という)核燃料サイクル工学研究所の再処理施設(以下、「TRP」という)では、輸送容器を使用する際に専用の吊具(水平吊具)を使用する。 当該業務では、輸送容器を吊上げる際に使用する水平吊具アームの取り回し性能向上のため台車の設計及び製作を行う。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) 台車:4台(2) 輸送・荷下ろし・養生:1式1.3.2 契約範囲外上記1.3.1項の契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和9年2月26日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部廃止措置実証課 指定場所(2) 納入条件台車の製作、納入が完了し提出図書の持込渡し1.6 検収条件上記1.3項の契約範囲に基づき台車の製作、納入が完了し、1.9項の提出図書の完納並びにその内容確認をもって検収とする。 1.7 検査員及び監督員(1) 検査員:一般検査 管財担当課長(2) 監督員:TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課員1.8保証2項に定める技術仕様を満足することを保証すること。 21.9 提出図書「別表-1 提出図書一覧」に示す図書を所定の提出期限までに提出すること。 1.9.1 確認の必要な図書確認の必要な図書については、以下のとおりとする。 (1) 「別表-1 提出図書一覧」に示す図書を提出するものとする。 提出部数に関しては、2 部提出するものは、1 部を「返却用」とし、残りを「確認用」として提出する。 (2) 確認図書には、「確認用」、「返却用」を明記するとともに、表紙に契約件名、契約番号、提出日及び受注者名等を記述し、提出すること。 1.9.2 提出様式提出様式については、以下のとおりとすること。 (1) 「委任先又は中小受託事業者等の承認について(様式 A)」は、機構ホームページからダウンロードし提出すること。 (2) その他の機構様式については、別途担当者より送付するものとする。 1.9.3 提出図書に関する注意事項(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とすること。 (2) 提出書類は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法であること。 (3) 様式、記載内容その他不明確な点は、その都度、機構に確認しその指示に従うものとすること。 (4) 図書の提出について不明な場合は、機構担当者に問い合わせること。 1.10 支給品なし1.11 貸与品当該業務を進める上で貸与が必要と認める物品1.12 品質管理1.12.1 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質保証計画書(又は品質マニュアル)は、JEAC4111-2021 の「品質マネジメントシステム」に関する事項又は JIS Q 9001:2015 の要求を満たすものであること。 3(3) 受注者は、機構の「輸送容器の設計、製作等並びに輸送に係る品質保証計画書」及び「再処理施設品質マネジメント計画書及び品質マニュアル」に基づき実施する品質保証活動に協力すること。 (4) 受注者は、引合時、契約期間中に組織変更があったとき、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を変更したとき及び不適合が発生した場合で、機構からの要求があった場合は、立入調査及び監査に応じること。 1.12.2 不適合の報告及び処理受注者は、発生した不適合について、その内容と原因の調査並びに処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 また、処置案については、機構の確認を受け、処置後、その結果を報告すること。 1.13 適用法規・規格基準本件に適用される法令、省令、規格及び技術基準等は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、機構へ確認図書として提出し、確認を得ること。 (1) 日本産業規格(JIS)(2) クレーン等安全規則(3) 労働安全衛生法1.14 産業財産権等産業財産権の取り扱いについては資料-1「産業財産権特約条項」によるものとする。 1.15 機密保持及び情報管理1.15.1 機密保持(1) 受注者は、本件を実施するために機構より提出・貸与された資料等すべての保護に努めること。 また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。 (2) 受注者は、機構から貸与された技術資料の閲覧等によって知り得た情報について、第三者へ開示する等、本契約以外の目的に使用してはならない。 (3) 第三者に当該情報を提供する場合は、機構の同意を得なければならない。 また、貸与された図書、書類などの資料は使用後、速やかに機構へ返却すること。 1.15.2 情報管理(1) 受注者は、当該契約に係る情報が入っているパソコン並びに電子媒体等、受注者の居室・事務所等から持ち出さないこと。 4(2) 受注者は、当該契約に係る情報が入っているパソコン並びに電子媒体等、受注者の居室・事務所等から持ち出されないように金庫や鍵付き書庫等による保管、パソコン盗難防止ワイヤー等の設置による適切な対応を実施すること。 (3) 当該契約に係る情報が入っているパソコン並びに電子媒体等へのファイル交換ソフト等のソフトウェアをインストールしてはならない。 また、ファイル交換ソフト等のソフトウェアがインストールされているパソコン及び電子媒体等の使用を禁止する。 (4) 受注者は、情報管理などについて機構からの必要な助言・指導に従うこと。 1.15.3 電子データの流出防止受注者は、本契約を実施するために機構より提供された全ての図書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての図書及び電子データが第三者へ流出することを防止し、その保護に努めること。 1.16 安全管理製作した台車の納品の際、受注者は、機構が定めた「共通安全作業基準 Ⅳ.請負作業の安全確保に係る基準」の最新版に従い安全管理を行うこと。 1.17 緊急時の対応及び異常時の措置(1) 受注者は、非常事態が発生した場合、機構立会者の指示に従い、緊急時の措置及び退避等を行うこと。 (2) 受注者は、非常事態が発生(発見)またはその恐れが生じた場合は、作業計画書に定める通報連絡に従い連絡を行うこと。 1.18 受注者の責任と義務1.18.1 受注者の責任受注者の責任については、以下のとおりとする。 (1) 受注者が中小受託事業者を使用する場合は、事前に「委任先又は中小受託事業者等の承認について(様式 A)」を提出し機構の確認を受けること。 受注者が使用する中小受託事業者(労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、機構に対してその責任の所在は全て受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本契約において機構が要求する全ての事項に対して全責任を負い、仕様書の要求に合致した完全なものを定められた期日までに機構に引き渡すものとする。 (3) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出、且つそれらを適切に修正する責任を有するものとする。 (4) 機構が評価条件等について受注者に要求・提案した事項に受注者が同5意した場合、それによって生ずる一切の責任を受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令及び機構の規定等に従うこと。 これに従わないことにより生じた損害については、全ての責任を受注者が負うものとする。 (6) 受注者が機構に申し出る種々の確認事項及び調査結果等の報告事項については、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 1.18.2 受注者の義務受注者の義務については、以下のとおりとする。 (1) 受注者は、労働安全衛生法等の関連法令に基づき、元方事業主としての責務を果たすとともに、労働災害防止に向けた自主的な安全衛生活動を推進すること。 (2) 受注者は、当該案件に関連する必要な技術情報があった場合には提供すること。 (3) 受注者は、機構が製作・据付等の検査・試験及び監査のために受注者並びにその中小受託事業者等の工場に立ち入ることを要請した場合は、これに応じること。 (4) 受注者は、本契約に基づく作業員(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者)に対して、「作業責任者認定制度」に基づく認定教育を受講すること。 当該資格の認定証の写しにより確認を行う。 (5) 受注者は、機構が受注者から引渡しを受けた後に取得した本作業に係る新たな発見等の技術情報について、「技術情報報告書」として提出し、機構の確認を得ること。 (6) 受注者は、調達品受領時における調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出をすること。 1.18.3 中小受託事業者の管理中小受託事業者の管理については、以下のとおりとする。 (1) 受注者は、中小受託事業者を使用する場合、本作業に係る「委任先又は中小受託事業者等の承認について(様式A)」を機構に提出すること。 (2) 受注者は、中小受託事業者の選定において、技術能力、品質管理能力及び情報管理能力について、本作業を実施するために十分であるかどうかという観点で評価し、選定しなければならない。 (3) 受注者は、機構の認めた中小受託事業者を変更する場合、機構の確認を得ること。 (4) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項、作業内容を十分に周知徹底させること。 また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生6じた場合は、1.12.2 項「不適合の報告及び処理」に従うこと。 1.19 渉外事項特になし1.20 グリーン購入法の推進グリーン購入法の推進については、以下のとおりとする。 (1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 物品の調達を行う場合は、同法の適合品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.21 協議協議事項については、以下のとおりとする。 (1) 本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うこと。 (2) 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認後、保管管理すること。 (3) 決定事項は、作業及び提出図書等に反映すること。 1.22 安全文化を醸成するための活動安全文化を醸成するための活動については、以下のとおりとする。 (1) 作業における安全に対する懸案事項や気づき事項を抽出し、安全確保や安全意識の向上を図るための活動を実践すること。 1.23 撤去品、産業廃棄物の処分特になし。 1.24 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって必要な要求事項特になし。 1.25 その他(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、最新版の機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設7外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4) 本仕様書に基づき実施した業務の結果については、報告書にとりまとめ印刷物として提出するとともに、当該電子データを収めた CD を作成し機構へ提出すること。 (5) 電子データの書式等については、別途協議の上、決定するものとする。 2. 技術仕様当該業務においては、別紙の「水平吊具保管用架台(アーム用)」を基に、以下に示す作業を実施すること。 2.1 設計(1)受注者は、別紙の「水平吊具保管用架台(アーム用)」の設計図面に基づき、以下の点を踏まえ台車の改良設計を行うこと。 (2)水平吊具アームと台車の合計重量を考慮し、十分な強度を有する構造とすること。 (3)台車に水平吊具アームを積載する際に、台車のアングルと水平吊具アームが干渉せず、ネジ類の取外し取付け数が少ないこと。 (4)台車に水平吊具アームを積載し固縛した後、吊りポイントを使用してクレーンにて吊上げできるものとすること。 (5)台車に水平吊具アームを積載し人力にて昇降及び移動が可能なこと。 (6)上記の改良した製作図面及び製作要領書を作成し機構の確認を得ること。 2.2 製作・据付作業における特殊工程の管理(1)受注者は、機構が2.1項に基づき作成した製作図面及び製作要領書に基づき、台車を製作すること。 (2)受注者は、製作図面及び製作要領書と異なる仕様で製作を行う場合には、製作開始前に仕様を変更する理由を機構に説明し、機構の同意を得た場合にのみ、製作仕様の変更を認める。 (3)受注者は、その製作段階において仕様の変更が必要な事象が発生した場合には、当該変更に係る箇所についての作業を一旦中断し、機構と協議を行い、変更に係る同意を得た後、作業を再開すること。 (4)製作にあたって、不明な箇所等がある場合には、機構担当者と協議を行い、機構及び受注者双方でしっかり確認すること。 なお、受注者は協議等を実8施した場合には、協議事項や決定事項を議事録として作成し、その内容について機構の確認を受けること。 2.3 梱包・輸送(1)本仕様書にて製作した台車は、試験・検査要領書に基づく各種試験・検査にて所定の仕様を満足していることを機構にて確認した後、工場から機構が別途指定する保管場所への輸送を実施すること。 (2)原則として輸送1週間前までに機構に対して、出荷希望日(可能であれば複数提示)を記載した出荷許可願を提出すること。 (3)上記(2)に基づき、機構と協議を行い出荷日が決定後、輸送車両及び輸送対応者に係る入構申請を実施すること。 なお、輸送車両については車検証の写し(IC チップ内蔵の車検証の場合には、車検証の写しに加えて自動車検査証記録事項の写し)、輸送対応者については運転免許証の写し(表面及び裏面)を添付すること。 (4)輸送にあたっては、輸送物の重量等を考慮した適切なトラックを選定するとともに必要に応じて梱包を実施すること。 2.4 現地据付、調整、取合い(現地工事)(1)本仕様書にて行う台車は、別途機構が指定する保管場所にて、トラックの荷台から荷下ろしを行うこと。 (2)トラックからの荷下ろしに際してクレーン等を使用する場合には、吊荷の重量や吊荷の荷下ろし位置等を考慮し、十分な吊り上げ能力を有するクレーン等を使用すること。 (3)クレーン等操作及び玉掛作業の実施にあたっては、有資格者に実施させること。 (4)機構が指定する保管場所へ台車を荷下ろしした後、ブルーシート等により適切な養生を実施すること。 2.5 試験・検査(1)受注者は、別表-2 に示す検査項目一覧に基づく検査を実施すること。 実施した試験・検査結果の記録を残すこと。 (2)受注者は、検査を実施する2週間前までに別表-2 に定める検査項目を含めた試験・検査実施要領を作成し、機構の確認を受けること。 なお、試験・検査要領書には以下の事項を考慮すること。 ① タイミング(材料受入時、工場出荷前、完成時、使用前検査)② 対象品目③ 実施項目④ 合否判定基準⑤ 立会検査の有無9⑥ 合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件)⑦ 検査実施場所⑧ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格等⑨ 適用又は準用する法令、規格、基準⑩ 記録項目(3)試験・検査に使用する測定器等については、受注者の品質管理計画に基づき、適切に管理及び校正が行われているものを使用すること。 (4)受注者は、試験・検査に使用した測定器等の校正記録の写しを試験・検査報告書に添付し、機構に提出すること。 ― 以 上 ―別表-1提出図書一覧№ 項 目 様 式 部数 提出期限 確認 備考1 業務実施計画書 受注者 2 契約後、速やかに 有2 品質保証計画書 受注者 2 契約後、速やかに 有3委託先又は中小受託事業者等の届機構 1 契約後、速やかに 有中小受託事業者がある場合にのみ提出すること4 作業工程表 受注者 2 契約後、速やかに 有実施計画書とまとめて提出しても可とする5JAEAからの貸与物品に係る借用書受注者 2機構より貸与物品の貸与を受ける際有6製作要領書(製作図面を含む)受注者 2製作着手の2週間前有 溶接・塗装を含む7 業務従事者名簿 受注者 2当該業務を開始する前までに有8 資格等の写し 受注者 2製作着手の2週間前有9 試験・検査要領書 受注者 2機構立会検査の2週間前有10 試験・検査報告書 受注者 2 検査終了後 有 校正記録等を添付11核サ研・TRP の入構手続きに関する申請書一式機構 1入構する日の2週間前までに有12 作業計画書一式 機構 1作業開始の1ヶ月前までに有13 打合せ議事録 受注者 2 打合せ後、速やかに 有14 電話連絡確認書 受注者 2 その都度、速やかに 有必要がある場合のみ提出すること15業務実施報告書(完成図書)受注者 2 納入時 有CD 等へ記録した電子データを含む16その他機構が必要と認めた書類受注者/機構必要数 機構の指示による -※提出部数に関しては、2部提出するものは、1部を「返却用」とし、残りを「確認用」として提出する。 別表-2検査項目一覧№ 検査項目検査の実施時期検査内容判定基準 機構の立会1 寸法検査 製作完了時本仕様書に基づき製作された台車の主要な寸法について、直尺や鋼製巻き尺等を用い、機構が提示した製作要領書に基づき製作されていることを実測確認する。 台車の主要寸法が製作要領書通りの寸法で製作されていることをもって合格とする。 ○2 外観検査製作完了時及び納入時本仕様書に基づき製作された台車を目視にて確認し、その使用において有害となる傷及び変形の有無を確認する。 台車使用において有害となる傷及び変形がないことをもって合格とする。 ○3 員数検査製作完了時及び納入時本仕様書で定める員数の台車(4台)が製作されていることを目視にて確認する。 台車が 4 台あることをもって合格とする。 ○産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 資料-1(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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