【電子入札】【電子契約】標準ドラム等の製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】標準ドラム等の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/06です。
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による標準ドラム等の製作の入札
令和8年度 一般競争入札(物品の製造)
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:標準ドラム等の製作(30缶の標準ドラム及び内容器、検査・試験、梱包・輸送等)
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約)
- ・納入期限:令和9年3月26日
- ・納入場所:茨城県那珂郡東海村村松4の33 原子力機構 核燃料サイクル工学研究所工学試験棟
- ・入札期限:令和8年9月2日 17:00(提出期限)、開札日時は公告に記載なし
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 契約第二課 TEL 070-1388-4158
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品の製造
- ・細目:物品の製造
- ・等級:A、B、C又はD等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者
- 暴力団排除要請対象者でないこと
- 取引停止処分を受けていないこと
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【電子入札】【電子契約】標準ドラム等の製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月7日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1455-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 9(2) 購入等件名及び数量 標準ドラム等の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年3月26日(詳細は仕様書による。)(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるも2/3のとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課電話 070-1388-4158(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記 3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年9月2日 17時00分までに電子入札システム等を通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所 令和8年9月7日15時00分 電子入札システム等により行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システム等を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書等及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
3/3(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Matsumoto Naoya,Director of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured; 9(3) Nature and quantity of the products tobe purchased; Manufacture of standarddrums and other items , 1set(4) Delivery deadline; By 26 March 2027(5) Delivery place; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposedtendering are those who shall ; ①not comeunder Article 70 of the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract maybe applicable under cases of specialreasons within the said clause, ②notcome under Article 71 the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, ③ have been qualifiedthrough the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, prior to the tendering, ④not becurrently under suspension of nominationby Director of Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 17:00, 2 September 2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 2, Financial Affairs and ContractDepartment,Japan Atomic Energy Agency,765-1,Funaishikawa Tokai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan.
TEL 070-1388-4158
仕様書標準ドラム等の製作国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部ガラス固化処理課QA対象購買品目次1. 件名.. 12. 目的.. 13. 契約範囲内.. 14. 契約範囲外.. 15. 支給物件・貸与物件.. 16. 一般仕様.. 16.1 納期.. 16.2 納入場所及び方法.. 16.3 保証.. 26.4 検収条件.. 26.5 提出図書類.. 26.6 適用法規・規格基準.. 36.7 産業財産権等.. 46.8 機密の保持.. 46.9 協議.. 46.10 受注者の責任と義務.. 46.10.1 受注者の責任.. 46.10.2 受注者の義務.. 56.11 渉外事項.. 56.12 品質保証.. 56.13 不適合の報告及び処理.. 56.14 安全文化を育成し維持するための活動.. 56.15 中小受託事業者の管理.. 66.16 グリーン購入法の推進.. 66.17 電子データの流出防止.. 67. 技術仕様.. 67.1 一般仕様.. 67.2 設計.. 77.2.1 一般要求事項.. 77.2.2 技術的要求事項.. 77.3 梱包・輸送.. 87.4 検査・試験.. 87.4.1 一般的要求事項.. 87.4.2 技術的要求事項.. 97.5 特記事項.. 1211. 件名標準ドラム等の製作2. 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 ガラス固化技術開発施設の固化セル内で不要となった機器類を解体して施設外へ搬出するために、解体した廃棄物を収納する標準ドラム及び廃棄物を回収する内容器の製作について定めたものである。
3. 契約範囲内受注者の行う内容等の詳細は、7.項の技術仕様に記載する。
(1) 標準ドラムの製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30缶※番号:標準ドラムの指定された位置に「T-346~T-375」の番号を刻印及び塗装すること。
(2) 標準ドラム用内容器の製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・30缶(3) 検査・試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 梱包・輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(5) 提出図書の作成・提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式4. 契約範囲外3.項の契約範囲内に記載なきもの。
5. 支給物件・貸与物件(1) 支給物件:特になし。
(2) 貸与物件:以下の物品を無償で貸与する。
なお、貸与方法等については別途指示する。
受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。
① 標準ドラム外径測定円筒ゲージ・・・・・・・・・1個② 吊り上げ確認用吊具・・・・・・・・・・・・・・1個③ 本契約の遂行に必要な原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部規則・基準類④ その他、協議の上決定したもの。
6. 一般仕様6.1 納期 令和9年 3月 26日6.2 納入場所及び方法(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所工学試験棟(2) 方法ガラス固化処理課が指定する場所へ持込渡しとする。
26.3 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて納入した製品が本仕様書の諸条件を完全に満たすことを保証すること。
保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。
(2) 保証期間は、原則として検収後1年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。
6.4 検収条件7.項の技術仕様に基づいて実施した検査・試験に合格し、指定した提出図書の確認及び製品の完納をもって検収とする。
6.5 提出図書類(1) 確認の必要な文書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。
② 原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。
また、修正が必要な場合は修正を指示する。
なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。
表-1 提出文書一覧項 目 様式提出部数提出期限 確認 備考品質保証計画書(又は品質マニュアル)受注者 2部 契約後速やかに ○工程表 受注者 2部 契約後速やかに ○委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)原子力機構1部 作業開始の2週間前 ○※中小受託事業者等がある場合に提出再処理施設一時立入申請書<3か月以内>原子力機構1部 作業開始2週間前迄 -公的身分証明書の写し要*製作図 受注者 2部 製作開始の7日前 ○製作仕様書及び標準ドラムは強度計算書を含む溶接士名簿 受注者 2部 製作開始の7日前 ○溶接士の資格を示す証明書を添付すること検査・試験要領書 受注者 2部 検査・試験の7日前 ○工場立会検査申請書 受注者 1部 工場立会検査前 -検査・試験成績書 受注者 1部 検査・試験後7日以内 -完成図書 受注者 1部 納入時 -決定図及び検査成績書等(納入品、試験の様子などの写真含む)3項 目 様式提出部数提出期限 確認 備考打合せ議事録 受注者 2部 打合せ後速やかに ○電話確認連絡書 受注者 2部 連絡後遅滞なく ○協議により必要とされたもの 協議 協議 協議による 協議* 身分確認時の公的身分証明書は、写真付き公的身分証明書(自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付住民基本台帳、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明証)とする。
これらがない場合は、2種類以上の公的書類(住民票、健康保険証、年金手帳)とする。
(2) 提出文書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
② 「委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)」(原子力機構指定様式)については、2 週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に確認したものと見做す。
(3) 提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。
② 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
③ 様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。
(4) 提出先原子力機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課6.6 適用法規・規格基準受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部規則・基準類(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
この他に、メーカの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。
(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(2) 労働基準法(3) 労働安全衛生法(4) クレーン等安全規則(5) 日本産業規格(JIS)(6) 電気設備に関する技術基準を定める省令(7) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(8) 日本電機工業会規格(JEM)(9) 日本電線工業会規格(JCS)(10) 日本溶接協会規格(WES)(11) 電気設備技術基準(12) 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1)」(13) その他、本契約に係る国内法規(14) 「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)」の適用指針(JEAG4121-2015)4(15) 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008))(16) 原子力機構規程、研究所規則、諸基準及びTRP部内で制定した規則等・再処理施設保安規定・再処理施設品質マネジメント計画書・秘密文書取扱規程・情報セキュリティ管理規程・施設建設技術標準(CTS)・設計・開発管理規則・製作及び施工管理規則・再処理施設に係る廃止措置計画6.7 産業財産権等(1) 産業財産権等の取扱いについては、別添-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
(2) 本件により発生した技術情報等の著作権については、原則として原子力機構に帰属するものとする。
6.8 機密の保持(1) 受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。
機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。
また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。
(2) 第三者に当該情報を提供する場合は、原子力機構の同意を得なければならない。
また、貸与された図書、書類等の資料は使用後、速やかに原子力機構へ返却すること。
詳細は、別添-2「機微情報の管理について」によるものとする。
6.9 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。(2) 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。
(3) 別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。
(4) 確認文書の朱記による修正又は変更を行う場合は、原子力機構と協議(コメント処理票含む)の上、実施するものとする。
6.10 受注者の責任と義務6.10.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。
(3) 原子力機構が製作図等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者が中小受託事業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。
受注者が使用する中小受託事業者(役務の提供先を含む)が負うべき責任といえ5ども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。
(6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
6.10.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が製作品の検査・試験及び監査のために受注者並びにその中小受託事業者等の作業場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。
(3) 受注者は、購買品の納入時、購買要求事項への適合状況を記録した書類(検査記録、校正証明書、仕様を確認できるもの(取扱説明書等))を提出すること。
(4) 受注者は、製作・据付、購買品等における設備の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を提供すること。
(作業報告書等で提供のこと。)6.11 渉外事項本件を実施するために必要な官公庁等への手続きは、契約者の責任により遅滞なく行うものとする。
また、原子力機構が直接申請する時は、その書類作成に協力すること。
6.12 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書(又は品質マニュアル)は、JEAC4111/ISO9001等の要求を満たすものであること。
(3) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
(5) 受注者は、品質保証体制について「JEAC4111/ISO9001」等のライセンスを取得済み又は、社内において同程度の品質保証体制が整っていることを証明すること。
6.13 不適合の報告及び処理受注者は、製作の過程や検査・試験において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処理案については、原子力機構の確認を受け、処理後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止策を含めること。
6.14 安全文化を育成し維持するための活動本件の実施にあたっては、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努めるとともに、受注者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、関連する原子力機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。
66.15 中小受託事業者の管理(1) 受注者は、製作等の過程や検査・試験等に使用する主要な中小受託事業者のリストを原子力機構に提出すること。
(2) 受注者は、中小受託事業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
JIS 製品規格がある製品については、原則として「JIS マーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)もしくはISO9001のライセンスを取得済み事業者の製品を用いること。
(3) 受注者は、原子力機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。
(4) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。
又、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、6.13 項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。
6.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が適用される環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.17 電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。
また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
7. 技術仕様7.1 一般仕様(1) 本件においては、6.6項に記載する適用法規・規格基準に従うものとする。
(2) 本件においては、7.2.2項に記載する技術的要求事項を満足するものとする。
(3) 技術仕様の詳細及び不明な点については、契約後速やかに原子力機構側と打合せ、関係書類、要領書等に漏れなく反映すること。
(4) 本件の設計・製作においては、7.2.2項の技術的要求事項に記載した条件を満足するものとする。
(5) 本件における寸法公差は、各部の用途・強度・加工性を考慮したものであること。
なお、図面において指示の無い寸法等については、JIS B 0405「普通公差−第 1 部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差」により適切に選定すること。
7(6) 設計変更等(アズビルト含む)が必要となった場合は、既設設備との取り合い、遠隔保守性等に係る影響等について検討・評価した結果を原子力機構に提出し、確認を得た上で設計変更等を行うこと。
また、設計変更点等の情報を製作図等に反映し、原子力機構の確認を受けること。
(7) 本件の構成部品の情報(検査・試験に用いる治具、本件の機能に係る購入品(カタログ品))を原子力機構に提出し、確認を受けること。
なお、原子力機構が支給する物品に係る情報を除く。
7.2 設計7.2.1 一般要求事項(1) 放射線による劣化、化学物質による腐食等を考慮し、長期使用に耐えうること。
(2) 放射性物質の漏洩を防止するため、必要かつ十分な機密性を有する構造とすること。
(3) 構成する材料は、腐食性、機器類の使用温度及び使用圧力等の使用条件に対して、加工性、強度及び経済性等を十分に考慮し、最適な材料を選定すること。
7.2.2 技術的要求事項製作条件は以下のとおりとする。
(1) 各部仕様1) 標準ドラム① 仕様:標準ドラムはTVF固化セル内で不要となった廃棄物を解体して施設外へ搬出するために、解体した廃棄物を回収した内容器を収納するものである。
本件にて製作する標準ドラムは、基本的に既設と同仕様(同構造、同形状、同寸法及び同材料)とすること。
② 製作数量:30缶③ 番号:標準ドラムの指定された位置に「T-346~T-375」の番号を刻印及び塗装すること。
④ 主要材質:SUS304⑤ 構造及び寸法:下記及び図-1~図-6参照のこと。
・外形寸法については、同部の溶接ビードを含め、753 mm+0,-4 mmであること。
・本体高さ寸法(912 mm+0,-2.5 mm)に対する倒れ(直角度)は、2 mm以下であること。
2) 内容器① 仕様:内容器はTVF固化セル内で不要となって解体して廃棄物を回収するものである。
本件にて製作する内容器は、基本的に既設と同仕様(同構造、同形状、同寸法及び同材料)とすること。
② 製作数量:30缶③ 主要材質:SUS304④ 構造及び寸法:下記及び図-7参照のこと。
・外形寸法はΦ680 mm×754 mm以下とすること。
(2) 使用条件標準ドラムは、10段積みに耐えうること。
8(3) 環境条件標準ドラム及び内容器は、固化セル(R001)にて使用する。
固化セル雰囲気の環境条件は以下のとおりである。
① 周囲温度:18℃~40℃② 湿度:65%RH以下③ 硝酸雰囲気濃度: 50ppm以下(4) 材料管理標準ドラムの製作に使用する主要材料について、化学成分、機械的性質等について公的試験機関、「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場が発行した材料検査成績証明書により材料を確認した後、製作を開始するものとする。
(5) 取り合い条件① 標準ドラム吊り上げ部は、原子力機構から貸与する吊具と取り合えること。
② 同一番号の標準ドラム本体と蓋において、蓋の着脱及びロック機構の回転が容易に行えること。
(6) 設計耐用年数設計耐用年数を原則5年間とすること。
(7) 製作管理標準ドラム及び内容器の製作にあたっては、製作図(設計仕様書、組立図、構造図等)を予め作成し、原子力機構の確認を受けた後、製作を開始すること。
(8) 溶接① 標準ドラムの溶接を行う者は、原子力機構のCTSに示すJ3級の資格を有すること。
本資格を取得していない場合は、CTS に基づく技能確認試験を受験し、資格取得すること。
施工にあたっては、この有資格者がY級の溶接を行うこと。
② 標準ドラムの溶接部は、酸洗、不動態化処理を行うこと。
ただし、蓋との取合い部等の平滑仕上げを必要とする部分は、仕上げた後、酸洗、不動態化処理を行うこと。
③ 標準ドラム胴部の溶接ビード表面は、全てバフ仕上げ(♯160 以上)を行い、滑らかに加工すること。
なお、胴部板厚は、全周(溶接部含む)にわたり担保すること。
7.3 梱包・輸送製品の現地への輸送にあたっては、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない梱包及び輸送方法とすること。
7.4 検査・試験7.4.1 一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。
(2) 検査・試験は、原子力機構が確認した検査・試験要領書に従って実施すること。
(3) 原子力機構は、本件で要求した検査・試験に立会う権利を有するものとする。
9(4) 受注者は、必要に応じて検査・試験を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。
(5) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。
(6) 検査・試験の項目及び方法については、本仕様書又はメーカ基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。
(7) 検査・試験に用いる装置、機器、計器類は、当該の検査・試験に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意しなければならない。
(8) 受注者は、使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(9) 本件の検査・試験等に用いる装置、計器類は、当該作業等に必要な精度を持ち、校正済みのものを必要数用意しなければならない。
また、校正記録(必要に応じてJCSS等の標章を付した校正証明書まで)及びそのトレーサビリティを提示すること。
7.4.2 技術的要求事項(1) 検査・試験の計画受注者は、次の事項を考慮した検査・試験要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。
① タイミング② 対象品目③ 実施項目④ 検査方法⑤ 判定基準⑥ 立会検査の有無⑦ 合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法)⑧ 実施場所⑨ 検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2) 検査・試験項目及び立会区分標準ドラム及び内容器の検査・試験項目を下記に示す。
また、標準ドラムの立会区分を表-2、内容器の立会区分を表-3に示す。
1) 標準ドラムの検査・試験項目及び立会区分① 材料検査・主要材料について、ミルシートの確認② 外観検査・目視及び触手により溶接部を含む外観に有害な傷、変形が無いことの確認・標準ドラム円筒部、外周の溶接ビード表面が滑らかに加工されていることの確認③ 員数検査・仕様書に記載の数量が製作されていることの確認10・標準ドラム本体及び蓋に所定の番号が記入、刻印されていることの確認④ 寸法検査・ノギス、スケール、直尺、超音波測定器具を使用し、各主要寸法の測定⑤ 外径ゲージ確認検査・原子力機構から貸与する標準ドラム外径測定円筒ゲージを使用し、標準ドラムに干渉することなく通過することの確認⑥ 染料浸透探傷試験・標準ドラム全ての溶接部について試験を行い、欠陥による赤色像の無いことの確認※立会検査においては漏れ止め溶接部について試験する。
※試験方法については、JIS Z 2343に従うものとする。
⑦ 気密検査・空気圧により49 kPaに加圧し、標準ドラム本体と締め付けた蓋の取合い部に水を張り、漏洩が無いことの確認※蓋の締め付けトルク:49 N・m、保持時間:20分・空気圧により49kPaに加圧するとともに標準ドラム内に検査用ウェイトを入れ、吊り上げ後本体と締め付けた蓋の取合い部に水を張り、漏洩、異常な変形が無いことの確認※蓋の締め付けトルク:29 N・m、保持時間:5分、ウェイト重量:1.6 t⑧ 耐荷重検査・検査用ウェイトを入れた標準ドラムを吊上げ、この状態で 5 分間保持し、標準ドラムの外観に異常が無いことの確認※蓋の締め付けトルク:49 N・m、保持時間:5分、ウェイト重量:1.6 t⑨ 取り合い確認検査・同一番号の標準ドラム本体と蓋の着脱及びロック機構の回転が容易に行えることの確認・原子力機構から貸与する吊具と標準ドラム吊上げ部が円滑に取り合うことの確認表-2 標準ドラムの立会区分No. 試験検査項目 原子力機構 受注者 立会検査員数1 材料検査 △ ■主要材質に係わる全てのもの2 外観検査 ○ ■ 全数3 員数検査 ○ ■ 全数4 寸法検査 ○△ ■10%抜き取り※その他は書類検査とする5 外径ゲージ確認検査 ○△ ■ 全数116 染料浸透探傷試験 ○△ ■10%抜き取り※その他は書類検査とする7 気密検査 ○△ ■10%抜き取り※その他は書類検査とする8 耐荷重検査 ○△ ■10%抜き取り※その他は書類検査とする9 取り合い確認検査 ○△ ■ 全数○:立会検査 △:書類検査(記録確認) ■:自主検査2) 内容器の検査・試験項目及び立会区分① 外観検査・目視及び触手により外観に有害な傷、変形が無いことの確認② 員数検査・仕様書に記載の数量が製作されていることの確認③ 寸法検査・ノギス、スケール、直尺等の測定器具を使用し、各主要寸法の測定④ 耐荷重検査・検査用ウェイトを入れた内容器を吊上げ、この状態で 5 分間保持し、内容器の外観に異常が無いことの確認※保持時間:5分、ウェイト重量:500 kg表-3 内容器の立会区分No. 試験検査項目 原子力機構 受注者 立会検査員数1 外観検査 ○ ■ 全数2 員数検査 ○ ■ 全数3 寸法検査 ○△ ■10%抜き取り※その他は書類検査とする4 耐荷重検査 ○△ ■10%抜き取り※その他は書類検査とする○:立会検査 △:書類検査(記録確認) ■:自主検査(3) 検査の実施受注者は、確認された検査・試験要領書に従い、検査・試験を実施すること。
(4) 検査の記録受注者は、確認された検査・試験要領書に従い、検査・試験の結果を検査・試12験成績書に記録すること。
(5) 出荷許可の方法製品の出荷(輸送)にあたっては、工場検査(受注者による自主検査)終了後、受注者の検査責任者が記録等の最終確認を行った後、出荷することとする。
(6) 製品の識別、保管等受注者は、製作品が検査・試験の結果、出荷可能となった場合には、原子力機構に納入又は据付されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること。
7.5 特記事項(1) 検査及び試験に関する事項設計・製作又は検査・試験等において、予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告し、原子力機構の確認を受けること。
また、確認を受けた事象に対する改善・補修等の方法について機構と協議するとともに、改善・補修計画書等を提出し、原子力機構の確認を受けること。
また、確認を受けた計画に基づき、速やかに復旧するための処置を講じること。
(2) 受注者への詳細図面の要求等受注者は、本製品が運転上重要な機器であることから、また、遠隔取合い構造等を有していることから、部品図を含む装置の詳細図を提出可能な範囲で提出すること。
なお、原子力機構は、詳細図の発行に際して、必要な場合には、受注者の要求により、原子力機構が負う守秘義務に関する文書を提出する。
(3) 在庫品の使用に関する事項受注者は、本製品の材料に、本件で発注した材料以外の在庫品を使用する場合は、原子力機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けるものとする。
なお、この確認が困難な場合は、使用箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。
(4) 入構手続きに関する事項① 打合せや納品等のため原子力機構に入構する必要がある場合は、用務先に応じて「核燃料物質使用施設立入制限区域 臨時立入事前許可申請書」、「再処理施設一時立入申請書 」(公的身分証明書の写し含む)、「再処理施設車両一時立入申請書」(公的身分証明書及び車検証の写し含む)、を事前(遅くとも1週間程度前迄)に提出すること。
② 身分確認時の公的身分証明書は、写真付き公的証明書(自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、写真付住民基本台帳カード、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書)とする。
これらがない場合は、2種類以上の公的書類(住民票、健康保険証、年金手帳)とする。
-以上-1314151617181920別添-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
21(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
22別添-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原子力機構に提出する。
ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。
2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。
(1) 施錠された保管庫への保管に関すること。
(2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。
(3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。
(4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。
(5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。
(6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。
(7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4. 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5. 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。
7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8. 原子力機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。