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沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安警備業務委託契約

沖縄県の入札公告「沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安警備業務委託契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/07/12です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安警備業務委託契約 一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下、「入札」という。)を次のとおり実施する。 令和8年7月13日沖縄県立鏡が丘特別支援学校長1 入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安警備業務委託(2)契約の内容 別途仕様書による(3)契約期間 令和8年8月1日~令和13年7月31日(4)提供場所 沖縄県立鏡が丘特別支援学校(5)そ の 他 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削減があった場合、本契約は解除する。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項別途入札説明書参照3 入札執行の場所及び日時(1)場所 沖縄県浦添市当山3丁目2番7号沖縄県立鏡が丘特別支援学校 教育相談室(2)日時 令和8年7月27日(月) 午前10時4 入札参加資格の確認等(1) 本件に係る入札に参加を希望する者は、別紙入札説明書に記載されている提出書類を持参または書留郵便により提出すること。 (2) 申請書類の受付場所沖縄県浦添市当山3丁目2番7号沖縄県立鏡が丘特別支援学校 事務室(3) 申請書類の提出期限令和8年7月22日(水) 午後5時まで(直接持参の場合、提出日は土日・祝日を除く午前9時~午後5時まで)※詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。 ・申請関係PDFファイル『一般競争入札公告』『一般競争入札説明書』『入札保証金説明書』『契約書(案)』『仕様書』・確認申請書関係エクセルファイル『一般競争入札参加資格確認申請書』『応札明細書』『誓約書』・入札保証金関係エクセルファイル『入札保証金納付書発行依頼書』『債務者登録申請書』『入札保証金免除申請書』『入札保証金変換請求書』・入札関係エクセルファイル『入札書』『委任状』『入札辞退届』・質疑書ワードファイル 一 般 競 争 入 札 説 明 書沖縄県立鏡が丘特別支援学校長が発注する警備委託契約にかかる一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。 1 公告日令和8年7月 13 日(月)2 入札に付する事項(1) 件 名 鏡が丘特別支援学校警備業務委託契約(2) 履行場所 沖縄県立鏡が丘特別支援学校沖縄県浦添市当山3丁目2番7号(3) 契約内容 仕様書による(4) 契約期間 令和8年8月1日から令和 13 年7月 31 日まで (60 ヶ月)(5) 留意事項本契約は「沖縄県長期継続契約を締結させることができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降、本契約における歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、予算の範囲内における変更契約を契約締結者にて協議し、合意に至らず本契約の継続が困難であると判断される場合は、当該契約は解除することができるものとする。 3 入札参加資格要件次の要件を全て満たす者とする。 (1)地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2)沖縄県庁警備保障業務委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する規定(平成元年 11 月20 日沖縄県告示第 808 号)に基づく警備業登録者名簿に登録された者であること。 (3)一般入札参加資格申請書の提出期限から本業務の落札決定日までの期間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可がされていない者、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申し立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 (5)沖縄県内に主たる事務所がある者で、かつ沖縄本島に本店又は支店、営業所を有し本業務について、速やかに対応できること。 (6)沖縄県税(法人事業税等)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 (7)沖縄県物品調達における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること。 (8)機械警備中において異常警報発信時(休日、夜間を含む)に 30 分以内に現場に到着し、迅速に対応できること。 (9)学校現場の諸要望に適宜、迅速に応えられること。 4 入札参加申込及び期間入札に参加予定の者は、入札参加資格等を確認するために次の書類を申込期間内に提出すること。 ただし、書類不備等がある場合は申込期間内に補正しなければならない。 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ 応札明細書ウ 入札保証金に関する書類(別紙入札保証金説明書を参照)エ 資格に要する確認資料① 誓約書② 県税(個人事業税、法人事業税)③ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し④ 労働保険関係※領収済通知書等(写し)⑤ 健康保険・厚生年金保険関係※領収済通知書等(写し)⑥ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(2) 申込場所沖縄県立鏡が丘特別支援学校〒901-2304 沖縄県浦添市当山3丁目2番7号(3) 申込期間令和8年7月 13 日(月)から令和8年7月 22 日(水)まで受付時間 午前9時から午後5時まで (土日・祝日除く)直接持参又は郵便(簡易書留に限る)5 入札の日時及び場所日時 令和8年7月 27 日(月) 午前 10 時場所 沖縄県立鏡が丘特別支援学校1階 教育相談室沖縄県浦添市当山3丁目2番7号6 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び円に限る7 入札保証金に関する事項別紙入札保証金説明書による8 入札方法等(1) 入札者は、上記4(1)に定める書類を提出した上で、入札書を提出しなければならない。 (2)入札書は書面により、直接持参して提出すること。 (3)入札の方法ア.代理人が入札する場合は、必ず「委任状」を提出すること。 また代理人は印鑑を持参して入札に参加すること。 イ.入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。 ウ.入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。 エ.落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 オ.入札者は、入札者をいったん入札箱に投稿した後は、開札の前後を問わず、書換、引替え、変更又は取消をすることができない。 (4)最低制限価格は設定しない。 9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合又はその他不正の行為があった入札(8)委任状を持参しない代理人のした入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(10)入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札10 入札の辞退等都合により入札を辞退する場合には、入札日時の前までに「入札辞退届」を郵送又は持参により提出すること。 11 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者で、入札書に記載された金額の 100 分の 110 に相当する金額が予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定する。 (3)落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 入札回数は3回(1回目の入札を含む。)までとする。 (4)再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第8号の規程に基づき、随意契約ができるものとする。 12 契約保証金に関する事項落札者は、沖縄県財務規則第101条の規程により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 (1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来して二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 13 契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して7日以内の契約を結ばなければならない。 14 その他(2)入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うこととする。 ただし、軽微な内容についてのみ電話での質疑を可とする。 ア質疑対応期間 令和8年7月 13 日(月)から令和8年7月 22 日(水)まで(土日・祝祭日を除く)午前9時~午後5時イ提出先 沖縄県立鏡が丘特別支援学校ウ提出方法 FAX( 098-877-9958 )又はメール( xx350168@pref.okinawa.lg.jp )15 入札及び契約に関する事務の担当者及び連絡先担当:久場島電話番号:098-877-4940FAX番号:098-877-9958電子メールアドレス:xx350168@pref.okinawa.lg.jp 入札保証金説明書1 入札保証金入札保証金の額は、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上とします。 もし足りない場合、入札は無効となります。 入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を掲示しなければなりません。 2 入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後に還付します。 ただし、落札者の入札保証金は納付すべき契約保証金の全部または一部に充当します。 還付方法は、入札保証金還付請求書により希望する口座へ振り込みます(落札者を除く)。 3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。 (1) 入札に参加しようとする物が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に沖縄県立鏡が丘特別支援学校 校長 座間味 恵利子を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を入札日当日までに提出した場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類および規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類(契約書等)をに添付し提出する場合(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められた時に限る。)※現金での入札保証金が納付された場合、手続きが複雑になる上、取扱に配慮が必要となりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きを取って下さるようご協力お願いします。 ※現金で納付する場合、事前に鏡が丘特別支援学校 事務室へ連絡をお願いします。 上記の各種手続きに関する受付時間は午前9時から午後4時までとします。 連絡先 鏡が丘別支援学校 事務室 久場島 TEL:098-877-4940 沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安業務委託契約書(案)沖縄県立鏡が丘特別支援学校 校長 津波 佳和(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安業務委託契約を次のとおり締結する。 (警備及び管理の対象)第1条 警備対象は、沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎及びその付属施設並びにその敷地とする。 (委託期間)第2条 本契約の委託期間は、令和8年8月1日から令和13年7月31日までとする。 (委託の内容)第3条 乙は、別紙仕様書に基づき保安警備業務を行わなければならない。 (委託料)第4条 本契約に基づく委託料は、下記のとおりとする。 総額 円 (内消費税額 円)月額 円 (内消費税額 円)(「取引に係る消費税額及び地方税消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条 の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)2 契約金額の支払いは、月額 円とする。 ただし、委託業務の実施期間が1ヶ月に満たない場合は、当該月の委託料は、日割計算によるものとする。 3 乙は、毎月の業務完了後の翌月に適法な委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。 4 甲は、請求書を受理したときは、実績月の翌月末日までに委託料を支払うものとする。 (契約保証金)第5条 沖縄県財務規則第101条第2項第1号により契約金額の100分の10以上納付すること。 ただし、同規則第101条第2項の各号の一に該当する場合は免除する。 第6条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議の上、改正後の税率により定めるものとする。 (権利義務譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、書面により承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託の禁止)第8条 乙は、この契約の履行について、業務の全部を第三者に委託又は代行させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、業務の一部を委任する場合はこの限りではない。 (秘密の保持・個人情報等の取り扱い)第9条 乙は、委託業務の処理上知り得た情報は、個人情報の重要性を認識し正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。 2 乙は、この契約を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57号)及び別紙個人情報取扱特記事項を守らなければならない。 3 乙は沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。 また、本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。 (緊急時等の措置)第10条 乙は、業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、乙は、あらかじめ、甲の指示を求めなければならない。 ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。 2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置について、速やかに、甲に報告しなければならない(業務内容の変更)第11条 甲は、必要に応じ委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができる。 この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。 (施設等の使用)第12条 甲は、契約期間中、乙が業務実施上必要な警備員詰所等を無償で乙に貸与するものとする(契約の解除)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、本契約を解除することができる。 (1) 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき(2) この契約の履行について、乙又はその作業員に不正又は不当な行為があったとき(3) 乙が本契約を履行することができないと明らかに認められるとき(4) 契約締結後の事情により、委託業務を継続する必要がなくなったとき(5) 契約開始年度の翌年度以降において、当該業務にかかる予算の減額または削除があったとき2 甲は前項第4号の定めにより、この契約を解除しようとするときは、乙に対し、その旨を2ヶ月前に通知しなければならない3 甲は、第1項第1号から第3号までの定めにより、当契約を解除する場合は、違約金 として第4条第1項に定める契約金額の100分の10に相当する金額を徴収する。 ただし、履行済みの分に相応する金額は違約金の計算に算入しないものとする。 4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他の経営に実質的に関与している者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が排除対象者(前条の各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第15条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員からの不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (損害賠償)第16条 乙は委託業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負わなければならない。 委託業務の実施により第三者に損害を与えたときもまた同様とする。 (法令遵守及び調査)第17条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 (協議事項)第18条 甲及び乙は、相互に協力し、信義を守り誠実に本契約を履行するものとし、この契約の履行について生じた疑義又は定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、甲乙協議して決定するものとする本契約に定めない事由でこの契約の履行上必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 前項契約の証として本証書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 沖縄県浦添市当山3丁目2番7号沖縄県立鏡が丘特別支援学校校長乙沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安警備業務仕様書沖縄県立鏡が丘特別支援学校校舎等保安業務委託契約書(以下、「契約書」という。)第 3 条に基づく警備業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。 1 警備の目的警備業務対象施設全般における、火災、盗難、不正・不良行為等の早期発見、排除を行い、人身の安全、財産の保全を図り、学校業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。 2 警備実施要領(1) 警備方法①校内及び敷地内の巡回による警備業務②機械警備(2) 巡回警備委託時間帯巡回警備時間は、原則として以下のとおりとするが、学校行事等を考慮し適宜甲乙協議のうえ変更可能とする。 ア 月曜日から金曜日(校舎内外巡視) 18:00~19:00イ 月曜日から金曜日(機械セット) 19:00~19:30ウ 土曜日、日曜日、祝日(外周巡回) 不定期1回(3) 機械警備時間帯学校職員の勤務時間帯及び巡回警備時間帯以外の時間(4) 警備範囲警備範囲については、別紙敷地図のとおりとする。 なお、機械警備業務にかかる仕様は、別紙「機械警備業務細目」のとおりとする。 3 業務内容(1) 警報機器による、不法侵入及び火災の監視及び異常発報への対処ア 警報機器によって伝達される「異常」の有無を受信し監視する。 イ 警報機器がセットされている状態において「異常」情報を受信したときは、遅滞なく緊急要員を急行させ、異常事態の内容の確認を行うものとする。 その結果必要と認めたときは警察機関、又は消防機関への通報を行う。 ウ 機械警備時間帯(土曜日、日曜日、祝日)に甲より依頼がある場合にセット解除を行うものとする。 (2) 巡回時による下記の業務ア 火災、盗難の予防、防止その他事故の兆候の発見と措置イ 火災発見時における通報及び現場保存ウ 不審者、不法侵入者の潜伏可能箇所の点検エ 不審者、不法侵入者及び徘徊者の早期発見と処置オ 指定門扉、建物出入口ドア及び各所窓等の施錠及び点検カ 浸水、漏水等事故発見時の通報、応急処置キ スクールバスのドア、窓の戸締り確認ク 駐車場の秩序の維持と不審者、不審車両の発見処置ケ 巡回警備報告書の記入コ 警報機器のセット(19:30)サ その他警備に関すること4 警備日誌等(1)緊急の連絡を必要とする事案、事故については、その都度連絡処置をとり、詳細は警備日誌に記載し、勤務終了時に提出すること。 (2)勤務日誌の様式は、甲が指定する様式書類内に記載すること。 この項で示す「警備日誌」とは、配置警備員が受託者本社等に提出する文書書類を含まない。 5 警備員の承認(1) 乙は、派遣する警備員について、甲の承認を得なければならない。 (2) 乙は、警備業法第14条に規定する警備員の制服及び同法第15条に規定する警備業務実施の基本原則を順守し、派遣する警備員は誠実、かつ健康な者で事前に、経歴書、健康診断書の写し、そのた必要な書類を提出し、甲の承認を得ること。 (3) 乙は、人事管理上、その他やむを得ない理由により異動交代を行う場合は、事前に甲に報告すること。 6 警備員に対する責任乙は、この委託業務に従事する警備員に関する労働関係法令上の一切の責任を負うものとする。 7 勤務心得(1) 常に規律を守り業務の遂行に万全を期すこと(2) 警備業務実施中は、制服、制帽を着用すること(3) 応対は、容儀を正しく懇切丁寧に行うこと8 遺失物の取扱い警備員は遺失物を発見し、又は遺失物の拾得届を受けたときは、直ちにその旨を、甲に報告しなければならない。 9 鍵の管理警備業務上必要とする施設の鍵は厳重に管理し、警備業務以外に使用してはならない。 10 警備業務に要する費用(1) 本契約事項の業務に要する機器、器具、材料、消耗品はすべて乙の負担とする。 (2) 契約期間の終了並びに第 11 条の(1)から(5)に規定する理由により契約を解除する場合の機器等の撤去に要する費用はすべて乙の負担とする。 11 その他この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。 別紙 敷地図機械警備業務細目1 業務内容(1)機械警備機器の設置及び撤去ア 乙は、機械警備業務を行うにあたり機械警備機器を設置、交換、修繕する場合は、事前に甲の承諾を受けること。 また、甲と事前に調整したうえで、甲の監督のもとに実施すること。 イ 乙は、アを実施するにあたり、委託期間中、機械警備を実施できない期間がある場合は、それに代わる人的警備業務等を実施すること。 その際、乙は、甲にその実施計画書を提出し、その承諾を受けること。 ウ 乙は、契約期間の終了、契約の解除又は契約の変更等により、乙所有の機械警備機器全てを撤去する必要がある場合は、契約期間の終了にあっては委託期間終了時に遅滞なく、契約の解除又は契約の変更等にあっては甲の指定する期日までに甲の承諾、監督のもとに撤去すること。 機械警備機器の設置個所について、設置したことが原因で修繕を要すると甲が認めた場合は、乙は乙の費用で修繕すること。 エ 乙は、機械警備機器の設置、交換、修繕、撤去の費用、機械警備に代わる人的警備業務等の費用を負担する。 オ 使用回線、システム等は、常に電話回線等の使用可能状態が監視できるものとする。 (2)警報機器又は学校が設置する火災報知器によって感知される契約物件に係る火災異常の監視並びに火災異常を受信したときは、適正な緊急対処並びに遅滞なく消防機関へ通報する(3)警報機器によって感知される侵入異常の監視並びに侵入異常を受信したときにおける適正な緊急対処及び警察機関への遅滞なき通報を行う。 (4)異常信号を受信したときは、遅滞なく契約物件に電話連絡し、火災発生と判断した時は直ちに消防機関に通報し、緊急出動を要請するものとし、同時に緊急要員を契約物件に急行させ、必要な措置をするものとする。 (5)機械警備機器や警備本部内の警報受信装置の点検、調整及び点検機械警備機器等の機能について、乙は乙の費用負担にて適宜保守点検を行い、正常作動を確認するとともに、機器の故障等により作動に異常が生じたときは、遅滞なく警備上の安全措置を講ずること。 2 機械警備器の種類及び配置機械警備機器の種類及び配置は、別紙機器配置図面及び次の表のとおり行うこと。 この他、仕様書の機械警備を実施するために必要な機器等一式も配置すること。 【参考】機器 個数 備考送信機 1通信回線を接続して監視センターに信号を送る装置電源装置 5バッテリー付きの電源供給装置リモコン 5ブロックごとの警戒操作を行う操作ボックス回路表示器 1警戒時の動作状況を回線ごとに確認するための装置熱線センサー 101人体からの体温を検知する装置マグネットセンサー 95ドアや窓などの開閉を検知する装置金庫センサー 1衝撃や振動を検知する装置3 警報機器の仕様① 防犯警戒セット・解除は磁気カードもしくは ICカード等を用いて行い、鍵又は暗証番号方式など容易に複製することができないものとする。 ② 主装置は音声ガイダンス機能があり容易に操作できること。 ③ 接続電話回線の接続状態を常に監視する「断線監視サービス」等を付加したシステムとすること。 ④ 接続電話回線が使用中であっても、通話を強制的に遮断し異常警報信号を優先してセンター(基地局)等に創出する機能を有すること。 ⑤ センサーが複数回線異常感知した場合、二重発報もしくは追加発報の信号を送出できること。 ⑥ 防犯警戒セット忘れがあった場合に感知し対処できること。 ⑦ 火災監視サービスは学校の火災受信機に接続、もしくは業者の火災感知器を設置し、防犯警戒セット・解除に関わらず24時間常時監視できること。 ⑧ 停電時にも速やかに機器の機能維持が可能であること(例:停電用バッテリー等で対応)⑨ 警報機器の故障には速やかに対応し間断なく監視状態が維持できること。 警報機器の修理・交換に要する費用は業者負担等する。 ⑩ センサー等、機器の設置に関しては、必要最小限度で留めること。 ⑪ 設置機器については、学校の承認を得ること。 ⑫ 金庫センサーを設置すること。 ⑬ 8月1日の業務開始に支障がないように配慮を行うこと(機器の設置、撤去)。 機器の設置が終了するまでの間は、夜間及び休日に乙の責任において必要な警備員を配置すること。 別紙 機器配置図面

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