新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事
独立行政法人日本芸術文化振興会の入札公告「新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/07/16です。
24日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人日本芸術文化振興会
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人日本芸術文化振興会による新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事の入札
令和8年度・一般競争入札・電子入札
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人日本芸術文化振興会
- ・仕様:新国立劇場舞台美術センター保管棟A・Bの屋上換気扇の取替工事
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで
- ・納入場所:千葉県銚子市豊里台1-1044(舞台美術センター構内)
- ・入札期限:令和8年8月22日 午後5時(提出期限)、8月25日 10:00(開札)
- ・問い合わせ先:独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 松本 050-1754-5981(直通)
【参加資格の要点】
- ・資格
公告全文を表示
新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月17日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.工事概要(1)工 事 名 新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事(2)工事場所 千葉県銚子市豊里台1-1044(舞台美術センター構内)(3)工事概要 本工事は、新国立劇場舞台美術センター保管棟A、Bの屋上換気扇の取替を行うものである。
(4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(6)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(完全週休2日(土日)Ⅱ型)である。
2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
代理人においても同様とする。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。
(2)文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「管工事」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、以下の①から②のいずれかの工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。
①空調設備の新設又は改修工事(空調用機器を工事範囲に含まない空調用ダクト・配管の新設又は改修工事を含む。)②換気設備の新設又は改修工事(換気用機器を工事範囲に含まない換気ダクトの新設又は改修工事を含む。)(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、当該工事の配置予定技術者は、専任を要しない。
①2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
・1級管工事施工管理技士の資格を有する者・技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を機械部門とするものに合格した者)・建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ、ロ又はハに掲げる者であって、管工事業に係る要件を満たす者②平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有すること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出すること。
⑤経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが経常建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(8)東京都、千葉県、茨城県、埼玉県又は神奈川県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
(11)建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 松本電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年7月17日(金)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年7月17日(金)から令和8年8月18日(火)午後5時まで上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法①入札書は、令和8年8月28日(金)から令和8年9月4日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の午前10時から午後5時(ただし、最終日の令和8年9月4日(金)は午後1時)までに、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は上記(1)へ持参すること(郵送及び電子メールによる提出は認めない。)。
② 開札日時:令和8年9月7日(月)午前11時開札場所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室(電子入札システム)4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 納付。
ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6)契約書作成の要否 要(7)誓約書の遵守 上記2.(10)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(8)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10)手続における交渉の有無 無(11)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(12)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(13)詳細は入札説明書による。
1入札説明書「新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和8年7月17日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.工事概要等(1)工事名 新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事(2)工事場所 千葉県銚子市豊里台1-1044(舞台美術センター構内)(3)工事内容 別冊特記仕様書、図面及び現場説明書のとおり。
(4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札システム利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別記様式6)を契約担当役あてに下記6.(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
(6)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(完全週休2日(土日)Ⅱ型)である。
4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
代理人においても同様とする。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。
(2)文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「管工事」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けていること(会社更生法(平成124年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、以下の①から②のいずれかの工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。
①空調設備の新設又は改修工事(空調用機器を工事範囲に含まない空調用ダクト・配管の新設又は改修工事を含む。)②換気設備の新設又は改修工事(換気用機器を工事範囲に含まない換気ダクトの新設又は改修工事を含む。)(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、当該工事の配置予定技術者は、専任を要しない。
①2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
・1級管工事施工管理技士の資格を有する者・技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を機械部門とするものに合格した者)・建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ、ロ又はハに掲げる者であって、管工事業に係る要件を満たす者②平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる同種工事を施工した経験を有すること。
(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出すること。
⑤経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置でき3ること。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事45)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(経常建設共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8)東京都、千葉県、茨城県、埼玉県又は神奈川県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
②「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ニ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
5③「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(10)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
(11)建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 松本電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4.(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間令和8年7月17日(金)から令和8年8月18日(火)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。
②提出先上記5.に同じ。
③提出方法申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ持参又は郵送すること(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番6号を付するとともに全頁数表示すること(頁の例:1/○○~○○/○○)。
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
なお、②及び④の同種工事の施工実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事の完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②施工実績上記4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
③上記②を証明する契約書等の写し②の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書等(契約書及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料)の写しを提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
④配置予定の技術者の資格等上記4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の氏名、資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者を特定できない場合は、配置予定の技術者として複数の候補技術者の氏名、資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たしていなければならない。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置を行うことがある。
経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。
なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者に7ついて記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
⑤上記④を証明する契約書等の写し④の同種の工事の施工経験として記載した工事に係る契約書等(契約書、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料及び技術者が従事したことがわかる記録等)の写しを提出すること。
ただし、③と重複するものは省略すること。
当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
⑥上記④を証明する資格証等の写し有効期限内のもののみ有効である。
⑦配置予定の主任技術者又は監理技術者について、申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる資料(監理技術者資格者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等)の写し⑧誓約書(別記様式4)⑨経営事項審査の総合評定値通知書の写し開札の時において、経営事項審査の審査基準日が1年7か月以内の日であること。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年8月27日(木)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤申請書及び資料の提出書類は、以下に留意すること。
(イ)ファイル形式は以下によること。
・PDFファイル・Microsoft Word(拡張子「.docx」形式で保存すること)8・Microsoft Excel(拡張子「.xlsx」形式で保存すること)(ロ)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込みPDFに変換したファイルで提出すること。
ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。
圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記6.(1)①の期間内に、上記5.まで持参又は郵送すること (提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由。)のみを電子入札システムにより送信すること。
・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送により提出する書類の目録・持参又は郵送により提出する書類の頁数・持参又は郵送により提出する年月日なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。
7.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
①提出期限 令和8年9月3日(木)午後5時②提出場所 上記5.に同じ③提出方法 書面(書式自由)を持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。
なお、電子メールによるものは受付けない。
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(2)(1)の質問に対する回答期限及び方法①回答期限 (1)①の提出期限の日の翌日から起算して土曜日、日曜日及び祝日を除く5日以内に回答する。
②回答方法 質問回答書を郵送する。
8.質問について(1)期 限:令和8年8月17日(月)午後5時9(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて電子メールで受け付ける。
書面(別記様式5)により提出すること。
電子入札システムによる提出は認めない。
メールアドレス keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jpなお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。
質問に対する回答は、振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。
9.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札日時:令和8年8月28日(金)から令和8年9月4日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の午前10時から午後5時まで(ただし最終日の令和8年9月4日(金)は午後1時まで。
)。
(2)入札場所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係(電子入札システム)(3)開札日時:令和8年9月7日(月)午前11時(4)開札場所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室(電子入札システム)(5)そ の 他:紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。
なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
遅刻の場合は、開札に立ち会いできない。
10.入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記9.(2)に持参すること。
郵送及び電子メールによる提出は認めない。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11.入札保証金及び契約保証金10(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付(有価証券等の提供又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
12.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。
また、材料費、労務費、本工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費(法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金及び安全衛生経費)並びにその他の本工事の施工のために必要な経費の内訳を明示すること。
工事費内訳書には住所、名称又は商号、代表者の氏名及び工事名を記載し、以下に留意すること。
①ファイル形式は以下によること。
・PDFファイル・Microsoft Word(拡張子「.docx」形式で保存すること)・Microsoft Excel(拡張子「.xlsx」形式で保存すること)②添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。
ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。
圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記9.(1)の期間内に、上記9.(2)まで持参又は郵送すること (提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由。)のみを電子入札システムにより送信すること。
・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送により提出する書類の頁数・持参又は郵送により提出する年月日11なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
(3)入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書第24第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
【表】工事費内訳書確認事項1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された事項を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4)契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々件名及び社名を記入した上封印をして提出すること。
(5)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
13.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わ12せて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。
1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。
別紙低入札価格調査基準価格を下回った場合の取扱いについて1 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則(以下「実施細則」という。)第22条に基づき、低入札価格調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、低入札価格調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) (統一基準における)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額(2) (統一基準における)共通仮設費の額に10分9を乗じて得た額(3) (統一基準における)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(4) (統一基準における)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 入札の結果、低入札価格調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、実施細則第22条に基づき低入札価格調査を実施する。
3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5) 手持資材の状況(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(7) 手持機械数の状況(8) 労務者の具体的供給見通し(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(10) 経営内容(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12) (9)の公共工事の成績状況(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15) その他必要な事項別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年7月17日付で公告のありました「新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、指名停止を受けていないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと、落札した場合は書面に記載した配置予定の技術者を本工事の現場に配置すること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.入札説明書 記6.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記6.(3)②に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書 記6.(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記6.(3)④に定める配置予定技術者に関する書面(別記様式3)5.入札説明書 記6.(3)⑤に定める契約書等の写し6.入札説明書 記6.(3)⑥に定める資格証等の写し7.入札説明書 記6.(3)⑦に定める監理技術者資格者証等の写し8.入札説明書 記6.(3)⑧に定める誓約書(別記様式4)9.入札説明書 記6.(3)⑨に定める総合評定値通知書の写し以上(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担当者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2同種の工事の施工実績(新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事)商号又は名称:同種工事の判断基準平成23年度以降に、元請として完成・引き渡しが完了した、以下の①から②のいずれかの工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。
①空調設備の新設又は改修工事(空調用機器を工事範囲に含まない空調用ダクト・配管の新設又は改修工事を含む。)②換気設備の新設又は改修工事(換気用機器を工事範囲に含まない換気ダクトの新設又は改修工事を含む。)工 事 名 称 等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日引渡年月日 平成・令和 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要構 造建物用途面 積工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無注1 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。
注2 同種の工事の施工実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて工事の施工実績として記載した工事に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
別記様式3配置予定技術者等の資格・工事経験(新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事)商号又は名称:氏 名 主任技術者・監理技術者 ○○ ○○法令による資格・免許(例)2級管工事施工管理技士(取得年)監理技術者(交付年、交付番号及び登録会社)監理技術者講習(修了年、修了証番号)同種工事の判 断 基 準平成23年度以降に、元請として完成・引き渡しが完了した、以下の①から②のいずれかの工事を施工した経験を有すること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
①空調設備の新設又は改修工事(空調用機器を工事範囲に含まない空調用ダクト・配管の新設又は改修工事を含む。)②換気設備の新設又は改修工事(換気用機器を工事範囲に含まない換気ダクトの新設又は改修工事を含む。)工事経験の概要工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日引渡年月日 平成・令和 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従事役職 現場代理人・監理技術者・主任技術者・その他( )構 造建物用途面 積工事内容工事成績 (点)CORINSへの登録 有(CORINS登録番号○○) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工 期 令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職現場代理人・監理技術者・主任技術者・その他( )本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる資料(監理技術者資格者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等)の写しを添付すること。
注3 配置予定技術者の同種工事の経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
また、併せて工事の施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建築情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINS の記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。
注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
別記様式4誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。)であるとき。
1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
以下同じ。
)2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。)4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)8)その他前各号に準ずる者。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。
(4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。
別記様式4(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式5令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【 商 号 又 は 名 称 】【 代表者役職及び氏名 】【担当部署・担当者名】【 担 当 者 連 絡 先 】 TEL:Mail:件 名 新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事以下の内容について御回答ください。
№該当箇所資料名・頁・項目質問事項別記様式6紙入札方式参加希望承諾願令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年7月17日付で公告のありました「新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事」は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社は下記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。
記電子入札システムでの参加ができない理由(必須)(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担当者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):
現 場 説 明 書工事名 新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事独立行政法人 日本芸術文化振興会- 1 -1 工事名 新国立劇場舞台美術センター保管棟A・B換気設備改修工事2 工事場所 千葉県銚子市豊里台1-1044(舞台美術センター構内)3 完成期限 令和 9年 3月31日(水曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○・印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図及び監督職員の指示に従うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ その他工事車両入構時は事前連絡のもと、構内通行に関し、安全管理を行うこと。
構内の道路、工作物、地下埋設物、既設建物、既設設備等を汚損もしくは損傷した場合は、速やかに監督職員に報告した上、これを現状に復すること。
(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む ・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ・構内より分岐できる- 2 -・さく井する ・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して、構内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他作業員用トイレは、監督職員への事前申請により構内既設建物のトイレを使用できる。
(4) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
6 契約に関する事項(1) 独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という)が準用する文部科学省が定める工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による、工事費内訳明細書 ・提出する。
・提出しない。
なお、工事費内訳明細書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
工程表 ・提出する。
・提出しない。
② 基準第18、第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は、振興会が準用する「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき、実施する。
③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
- 3 -⑦ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について(3) 契約の保証について① 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次のアからキのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振込を確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振込を確認できる書類とは、振興会指定の口座に契約保証金の額に相当する金額の現金を払い込んだ際に受け取る書類であること。
(イ) 振込を確認できる書類の宛名の欄には、 出納命令役 独立行政法人日本芸術文化振興会財務担当副部長 秋吉 卓と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、地方債及び出納命令役が確実と認める社債の場合は、振替手続きを行ったことを確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振替手続きを行ったことを確認できる書類は、振興会指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を振り替えた際に受け取る書類であること。
(イ) 振替手続きを行ったことを確認できる書類には、受方の口座明細(振興会指定の口座)が明記されていること。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が、登録された国債又は地方債の場合は、当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- 4 -(エ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は出納命令役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手である場合は、当該小切手及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該小切手は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
オ 債務不履行により損害金の支払を保証する保証事業会社の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下、「保証事業会社」と称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保証事業会社から支払われた保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合には、別途、超過分を徴収する。
カ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過して- 5 -いる場合は、別途、超過分を徴収する。
キ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
② ①の規定による保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって保証事業会社又は保険会社が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。
この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し、契約担当役は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合において、契約情報及び認証情報について電子メールを介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。
)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
(4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(5) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また、「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和8年1月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。
(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について- 6 -工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(7) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(8) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて 独立行政法人日本芸術文化振興会財務部財務課 から2回以内に支払うものとする。
(9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の 」以内の額の中間前払金を請求することができる。
ただし、中間前払金の請求は、請負代金額が3,000万円以上であって、かつ、工期が6か月以上である場合に限り請求できるものとする。
② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し、契約担当役は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について電子メールを介して提供すること。
(10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。
(11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、 組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
- 7 -⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
エ 損害てん補限度額は、1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。
⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。
ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。
(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 振興会が発注する建設工事(以下、「発注工事」という。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下、「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下、「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。
(2) (1)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、振興会が準用する「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置- 8 -要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。
なお、指名停止に至らない事由の場合は、指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。
② 工事成績評定への反映振興会が準用する「工事成績評定要領」(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき、前記①による指名停止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき、文部科学省が定め振興会が準用する「工事成績評定要領」(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について- 9 -落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
(7) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
(8) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(9) 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者の工事における取扱いについて① 本工事において、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例1号」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア)各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
なお、工事途中において、請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)以上となった場合には、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。
イ)建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
なお、左記の移動時間は片道に要する時間であり、また、その判断は当該工事に関し通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。
ウ)当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ- 10 -以降は専任特例1号は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。
エ)当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該建設工事に置いていること。
なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。
連絡員は、各工事に置く必要がある。
なお、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能である。
また1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能である。
連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が2つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う(事故等対応含む)ことを想定している。
連絡員に必要な実務の経験として認められる内容は、建設業法第7条第2号に記載の営業所技術者(主任技術者)の実務の経験として認められる経験の考え方と同じでよい。
連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。
また、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。
ただし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である。
オ)当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。
カ)当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。
また、当該計画書は、建設業法第28条の帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。
なお、当該計画書の作成等は電磁的方法によることが可能である。
イ 当該建設業者の名称及び所在地ロ 主任技術者又は監理技術者の氏名ハ 主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第32条第1項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績ニ 各建設工事に係る次の事項(イ)当該建設工事の名称及び工事現場の所在地(ロ)当該建設工事の内容(建設業法別表第一上段の建設工事の種類)(ハ)当該建設工事の請負代金の額(ニ)工事現場間の移動時間(ホ)下請次数(ヘ)連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験【実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載】(ト)施工体制を把握するための情報通信技術(チ)現場状況を把握するための情報通信機器キ)主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
なお、情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであればよい。
そのため、左記を満足できれば、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムでも差し支えない。
また、通信環境については、例えば、山間部等における工事現場にお- 11 -いて、遠隔からの確実な情報のやりとりができない場合はこの要件に該当しない。
ク)兼務する建設工事の数は、2を超えないこと。
なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能であるが、専任を要しない工事現場についても、イ)~キ)の要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア)~ク)の事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
(10) 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて① 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内(例:○○市、○○市及び○○町)の工事でなければならない。
カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
(11) 特別重点調査を受けた者との契約について① 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。
ただし、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
② 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特- 12 -別重点調査を受けた者と契約した場合においては、施工体制台帳の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。
③ 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては、仕様書に基づく施工計画の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。
なお、受注者が②及び③に違反して、ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領別表第一第3号に該当することがある。
(12) 週休2日促進工事の実施について【完全週休2日(土日)Ⅱ型の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。
ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
(ア) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
エ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等に- 13 -より、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
⑤ 【建築工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)工種 摘要月単位の週休2日促進工事及び完全週休2日促進工事新営補正率 改修補正率保温工事配管用,ダクト用及び消音内貼1.01 1.15ダクト設備低圧ダクト,排煙ダクト及び低圧チャンバー類1.01 1.15ダクト付属品既製品ボックス,制気口,ダンパー等の取付手間のみ1.02 1.22衛生器具設備(ユニットを除く) 取付手間のみ 1.02 1.22※新営工事と全館無人改修の場合は新営補正率を用いる。
執務並行改修の場合は改修補正率を用いる。
(13) 猛暑による作業不能日数について本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。
① 作業不能日数:② 上記①は、環境省が公表する関東地方_千葉県_銚子地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(2020年~2024年)について、本工事の工期に対応する期間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。
)において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものを平均したもの。
③ 気象状況により、工期中に発生した猛暑による作業不能日数の算定の対象とする時間(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方_千葉県_銚子地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する。))が①の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
- 14 -(14) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。
対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。
なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。
① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するものとする。
② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。
なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。
③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
(15) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は、 建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム ( 以 下 「 C C U S 」 と い う 。) の 活 用 を 図る た め 、 C C U S に 本 工 事 の 建 設 現 場 に 係 る 情 報 等 を 登 録 し て い る 事 業 者 の 比 率 等 について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。