業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託
独立行政法人日本芸術文化振興会の入札公告「業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/08/03です。
5日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人日本芸術文化振興会
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年8月4日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託(2)履行場所 東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)他(3)概 要 本件は、業務の現状を把握し、DX推進等による業務効率化を図る基礎データを得ることを目的に、業務工数調査を委託するものである。
(4)履行期間 令和8年10月1日(木)から令和9年1月31日(日)まで2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和8年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(6)次に掲げる基準を満たす①又は②いずれかの業務を履行した実績を有すること。
なお、①及び②には、業務効率化を目的としたシステム導入時の要件定義等の過程において実施した現状把握及び業務分析を含むものとする。
①業務効率化に係る現状調査・分析、改善策の提案、及びシステム導入までの一連の業務②公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、特別の法律により設立される法人、認可法人、地方独立行政法人、公益財団法人又は公益社団法人等をいう。)を対象とした業務工数調査に係る業務(7)契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会理事長)が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 河井・吉田電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年8月4日(火)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年8月4日(火)から令和8年9月1日(火)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)競争執行の日時及び場所令和8年9月8日(火)午前11時東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(4)誓約書の遵守 上記2.(7)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(5)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)詳細は入札説明書による。
入札説明書「業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和8年8月4日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要(1)件 名 業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託(2)履行場所 東京都千代田区隼町4番1号(国立劇場構内)他(3)概 要 別紙仕様書のとおり(4)履行期間 令和8年10月1日(木)から令和9年1月31日(日)まで4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争(指名競争)参加資格において、令和8年度の「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から競争執行の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)、文部科学省又は文部科学省関係機関から2取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。
(5)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(6)次に掲げる基準を満たす①又は②いずれかの業務を履行した実績を有すること。
なお、①及び②には、業務効率化を目的としたシステム導入時の要件定義等の過程において実施した現状把握及び業務分析を含むものとする。
①業務効率化に係る現状調査・分析、改善策の提案、及びシステム導入までの一連の業務②公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、特別の法律により設立される法人、認可法人、地方独立行政法人、公益財団法人又は公益社団法人等をいう。)を対象とした業務工数調査に係る業務(7)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 河井・吉田電話 050-1754-5981(直通)6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4.(1)及び(3)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
①提出期間令和8年8月4日(火)から令和8年9月1日(火)までの、土曜日、日曜日及び4祝日を除く午前10時から午後5時まで。
②提出先上記5.に同じ。
③提出方法提出先に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②履行実績※上記4.(6)に掲げる資格があることを判断できる履行実績を別記様式2に記載すること。
記載する実績の件数は1件でよい。
③契約書等※②の履行実績として記載した案件に係る契約書の写しと、仕様書等、契約内容を確認できる資料を添付すること。
なお、上記4.(6)に定める要件を満たすことが確認できる資料でなければならず、該当する箇所に下線又はマーカー等を付して明示すること。
※機密保持上、契約書の写しが提出できない場合には、以下の①及び②に掲げる、発注が確認できる書類と業務完了が確認できる書類それぞれ1部の提出をもって契約書の写しに代えるものとする。
(ただし、別記様式2に記載した発注者が発行又は承認していることが明示されているものに限る。)①発注書、請書、業務概要書、業務計画書等②業務完了報告書、履行証明書、検収書、納品書等※機密保持上、契約書の写し又はそれに代わる書類の写しにおいて、公開できない部分はマスキングした上での提出が可能だが、上記4.(6)に定める要件を満たすことが確認できる箇所(業務名称、発注者名、業務内容)は公開すること。
なお、本業務の契約締結後に当該資料の原本の提示を求める場合があるので留意すること。
④誓約書(別記様式3)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。
(5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
5③提出された申請書及び資料は、返却しない。
④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。
7.質問について(1)期 限:令和8年8月31日(月)午後5時(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて文書(別記様式4)で受け付ける。
電子メール又はFAXにより提出すること。
電子メール keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jpFAX番号 050-3385-3233なお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。
質問に対する回答は、振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。
8.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和8年9月8日(火)午前11時(2)場 所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室※遅刻の場合は、入札に参加できない。
9.入札方法(1)入札書は必ず封筒に入れ、その表面に入札件名と競争参加者の氏名(法人の場合は商号又は名称)を記し封印すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10.入札保証金及び契約保証金 免除11.入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、本入札説6明書及び独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(2)上記4.(7)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(3)契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、競争執行の時において上記4.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
12.落札者の決定方法(1)本件の役務を提供できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
13.競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。
(2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。
(3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。
14.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
15.関連情報を入手するための照会窓口上記5.に同じ。
716.その他(1)落札者は、落札決定後速やかに入札金額に対応した内訳書(任意様式)を提出すること。
(2)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3)入札参加者は、別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別紙契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。
(4)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準(以下「取引停止基準」という。)に基づく取引停止を行うことがある。
(5)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、取引停止基準に基づく取引停止を行うものとする。
(6)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる書類の写しを併せて提出すること。
(7)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(8)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(9)本入札説明書の別記様式1、別記様式3、入札書及び委任状の押印は省略することができる。
ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。
(10)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」による。
別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年8月4日付で公告のありました「業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、取引停止又は指名停止を受けていないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.入札説明書 記6.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記6.(3)②に定める実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書 記6.(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記6.(3)④に定める誓約書(別記様式3)以上(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担当者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2履行実績(業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託)商号又は名称:競争参加資格次に掲げる基準を満たす①又は②いずれかの業務を履行した実績を有すること。
なお、①及び②には、業務効率化を目的としたシステム導入時の要件定義等の過程において実施した現状把握及び業務分析を含むものとする。
①業務効率化に係る現状調査・分析、改善策の提案、及びシステム導入までの一連の業務②公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、特別の法律により設立される法人、認可法人、地方独立行政法人、公益財団法人又は公益社団法人等をいう。)を対象とした業務工数調査に係る業務業務名称発注者名業務内容※記載する件数は1件でよい。
※履行実績として記載した案件に係る契約書の写しと、仕様書等、契約内容を確認できる資料を添付すること。
なお、競争参加資格の要件を満たすことが確認できる資料でなければならず、該当する箇所に下線又はマーカー等を付して明示すること。
※機密保持上、契約書の写しが提出できない場合には、以下の①及び②に掲げる、発注が確認できる書類と業務完了が確認できる書類それぞれ1部の提出をもって契約書の写しに代えるものとする。
(ただし、別記様式2に記載した発注者が発行又は承認していることが明示されているものに限る。)①発注書、請書、業務概要書、業務計画書等②業務完了報告書、履行証明書、検収書、納品書等※機密保持上、契約書の写し又はそれに代わる書類の写しにおいて、公開できない部分はマスキングした上での提出が可能だが、競争参加資格の要件を満たすことが確認できる箇所(業務名称、発注者名、業務内容)は公開すること。
なお、本業務の契約締結後に当該資料の原本の提示を求める場合があるので留意すること。
別記様式3誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。)であるとき。
1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
以下同じ。
)2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。)4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)8)その他前各号に準ずる者。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。
(4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。
別記様式3(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式4令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【 商 号 又 は 名 称 】【代表者役職及び氏名】【担当部署・担当者名】【 担 当 者 連 絡 先 】 TEL:Mail:件 名 業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託以下の内容について御回答ください。
№該当箇所資料名・頁・項目質問事項
1仕様書1.件名業務効率化を目的とした業務工数調査プロジェクト業務委託2.業務期間令和8年10月1日から令和9年1月31日まで3.業務の目的独立行政法人日本芸術文化振興会(以下、「振興会」という)では、持続可能な伝統芸能の保存振興モデルの構築を目指すため、従来の公演制作・営業手法の見直し及び改善が必要である。
このため、公演事業に関連する業務の現状を把握し、DX推進等による業務効率化を図る基礎データを得ることを目的とし、職員向け業務工数調査を実施する。
4.業務内容(1)現状調査業務業務詳細調査、業務フロー可視化、工数測定、ヒアリング調査、システム・ツールの確認、関連資料調査を行う。
調査対象及び調査手法は、8.及び9.のとおり。
(2)工数分析業務収集データの整理・分析、工数の定量化、変動要因の分析、および業務集中箇所の特定を行う。
また、当該分析結果に基づき、今後の業務標準化や業務効率化に向けた課題を抽出のうえ、次段階で取り組むべき施策の方向性や推進方針について、専門的見地から助言および提言を行うこと。
5.業務履行主たる履行場所:国立劇場構内(東京都千代田区隼町4-1)及び受託者事業所。
なお、国立劇場構内での業務(ヒアリング、システム・ツール調査、打ち合わせ、報告会等)は平日10時~17時の間とする。
6.業務従事者の配置以下の者を配置すること。
なお、統括責任者は、プロジェクトマネージャー及び調査担当者を兼ねることができ、プロジェクトマネージャーは、調査担当者を兼ねることができる。
(1)統括責任者:1名(2)プロジェクトマネージャー:1名(3)調査担当者:2名以上27.受託者に求める要件(1)受託者に求める業務履行実績次の①又は②のいずれかの業務を履行した実績を有すること。
なお、①及び②には、業務効率化を目的としたシステム導入時の要件定義等の過程において実施した現状把握及び業務分析を含むものとする。
①業務効率化に係る現状調査・分析、改善策の提案、およびシステム導入までの一連の業務②公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、特別の法律により設立される法人、認可法人、地方独立行政法人、公益財団法人又は公益社団法人等をいう。)を対象とした業務工数調査に係る業務(2)統括責任者の要件・本業務を統括できる能力を有すること・受託者に直接且つ恒常的に雇用されていること(3)プロジェクトマネージャーの要件・業務管理、及び調整を行う能力を有すること8.調査対象(1)対象部署:公演事業に関わる5部署程度(役員を除く職員約100名)(2)対象業務:日常業務・定期業務・臨時業務、利用しているシステム等(3)システム・ツール調査・使用システムの機能確認現在使用されているITシステムの機能、操作方法、データ処理能力等を把握する。
・システム操作の効率性確認システム操作に要する時間、操作の煩雑さ、エラー発生頻度等を把握する。
なお、各種業務システムについては、生成AIの連携を検討する。
・帳票・様式の確認業務で使用される各種帳票、様式の種類、記入項目、処理方法等を調査する。
9.調査手法・アンケート:対象とする部署の職員約100名・ヒアリング:1部署について2~3名(部課長級管理職を含む)・現地調査:アンケートとヒアリングの結果により必要と判断される場合に実施すること。
なお、ヒアリング調査は下記の通り実施すること。
・管理職に対するヒアリング調査対象部署の部課長級管理職等1名以上に対し、業務の全体像、課題として認識していること等、改善要望等について聞き取りを行う。
3・実務担当者に対するヒアリング実際に業務を担当する職員に対し、業務の詳細、改善を要する点などについて聞き取りを行う。
対面によるヒアリングは、振興会内の会議室を利用することを原則とするが、会議室の確保が困難な場合には、オンラインで実施するなど柔軟に対応すること。
10.業務スケジュール契約締結後、1週間以内に現状調査、中間報告、最終報告、成果物納入を記載したスケジュール案を提出し、振興会担当者の承認を得ること。
なお、中間報告と最終報告に関しては、報告会を実施すること。
なお、報告会の日程、場所は協議によって決定する。
11.進捗報告統括責任者は、1週間に1回、振興会担当者と可能な限り対面にて進捗報告会を実施すること。
オンラインで行う場合は事前に振興会担当者の許可を得ること。
12.成果物の要件4.業務内容の(1)~(2)に基づき、調査の結果資料及び調査結果報告書を提出すること。
① 受託者は、成果物を各納品期限までに振興会に提出し検収を受けること。
・中間報告会に使用する資料 履行開始から2カ月目まで・最終報告会に使用する資料 履行満了日の2週間前まで最終報告会で使用する資料は、本業務の最終結果となる資料でなければならず、結果をまとめた報告書以外に、調査で受領したアンケートやヒアリング結果など報告に必要な調査データ一式を提出すること。
なお、提出時期については、振興会と協議のうえ決定することとする。
② 納品する成果物の形式は、次のア.及びイ.のいずれかの方法により提出する。
ただし、振興会が別の形式を定めて提出を求めた場合には対応すること。
(ア) Microsoft365デスクトップアプリで扱える形式によるデータ(イ) 上記ア.をA4版に印刷して製本したもの(部数:2部)。
ただし、図表については、必要に応じてA3版縦又は横を使用することができる。
③ 成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
また、情報処理に関する用語の表記については、原則として日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。
④ 各ドキュメントには表紙、ページ番号、目次を付す等、目的の項目が見付けやすくなるよう配慮すること。
必要に応じて、掲載ページ番号を付した用語集やドキュメント内・ドキュメント間のリンクを付けるなど、見やすさ・扱いやすさに配慮すること。
4⑤ 本業務において納品する全ての成果物について、事業者固有の専門的な用語は極力使用しないこととし、使用せざるを得ない場合には、用語の説明を記述する等、理解しやすい成果物にすること。
⑥ 本仕様書に記載する成果物以外にも、必要に応じてドキュメントの提供を求めることがあるので、振興会と協議の上、対応すること。
なお、本業務の成果物に関する著作権は、すべて振興会に譲渡すること。
また著作者人格権を行使しないこととする。
13.委託代金の支払振興会は、受託者による納品物の納品後、契約書及び仕様書を満たす業務が履行されているか検査を行う。
検査の結果、受託者の納品した納品物に、契約書及び仕様書を満たさない事項がある場合には、受託者は、振興会が指定する日時までに修正を行い、再度の検査を受けることとする。
受託者は、 振興会による検査完了後、契約金額に係る請求書(受託者が適格請求書発行事業者の場合は、消費税法 第57条の4にいう適格請求書)を振興会へ速やかに提出し、振興会は請求書を受領後1か月以内に支払うものとする。
なお、支払い回数は1回とする。
14.機密保持(1)受託者は、本業務を実施するにあたり、振興会から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め業務上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務以外の目的で利用しないものとする。
ただし、次の①から⑤のいずれかに該当する情報は除くものとする。
①振興会から取得した時点で、既に公知であるもの②振興会から取得後、受託者の責によらず公知となったもの③法令等に基づき開示されるもの④振興会から秘密でないと指定されたもの⑤第三者への開示又は本業務以外の目的で利用することにつき、事前に振興会に協議の上、承認を得たもの(2)受託者は、振興会の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、又は複製しないものとする。
(3)受託者は、本業務に関与した受託者の従業員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(4)受託者は、本業務に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本業務に係る振興会に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な手法により、速やかに抹消するとともに、振興会から貸与されたものについては、検収後1週間以内に振興会に返却するものとする。
515.個人情報保護受託者は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び振興会が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を取り扱うものとする。
また、受託者は、振興会が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況について振興会に対し報告し、また振興会が自ら確認することに協力するものとする。
16.再委託(1)受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下、「再委託」という。)を原則として禁止するものとする。
ただし、受託者が本業務の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について書面により申請し、振興会が了承した場合は、この限りでない。
(2)受託者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。
また、受託者は再委託の相手方に対して、本仕様書「14.機密保持」、「15.個人情報保護」を含め、本業務の受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。
(3)受託者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めるものとする。
また、受託者は、振興会が本業務の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況について振興会に対し報告し、また振興会が自ら確認することに協力するものとする。
(4)受託者は、振興会が承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、振興会の承認を得るものとする。
17.経費本業務に必要な消耗品等は受託者負担とし、貸与物品は適切に管理すること。
なお、振興会施設内で業務を行うにあたり、便所等の一般的な共用設備は無償で利用できる。
また、ヒアリング等を行うにあたり必要な振興会施設内のスペースは無償で利用できることとするが、事前に振興会担当者に相談のうえ、了承を得ること。
18.その他(1)本業務の実施に当たり、受託者は、本業務の履行に必要な費用を十分に精査の上、入札金額に反映するものとし、契約締結後は、振興会の指示による契約変更等の場合を除き、追加費用その他の名目による請求を行うことはできない。
(2)本業務の受託者は、本業務に関連する他の調達案件における受注資格を失うことがないものとする。
6(3)仕様書及び契約書に記載されていない事項については、民法その他関係法令に則り、振興会と協議の上決定すること