国立能楽堂広間等カーペット張替工事
独立行政法人日本芸術文化振興会の入札公告「国立能楽堂広間等カーペット張替工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/07/26です。
13日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人日本芸術文化振興会
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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国立能楽堂広間等カーペット張替工事
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月27日独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役国立能楽堂長 中尾 健一1.工事概要(1)工 事 名 国立能楽堂広間等カーペット張替工事(2)工事場所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号(国立能楽堂構内)(3)工事概要 本工事は、カーペット張替工事である。
(4)工 期 契約締結日の翌営業日から令和9年2月26日(金)までとする。
(5)本工事は、資料の提出、入札等を紙入札方式により行う。
2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「内装仕上工事」で「B」又は「C」等級、若しくは「建築一式工事」で「C」又は「D」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、350㎡以上のカーペットを敷設する新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、建設業法第26条及び建設業法施行令第27条に該当する場合は専任とする。
① 建設業法に掲げる基準を満たす者であること。
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出すること。
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(8)東京都、神奈川県、千葉県又は埼玉県に本店、支店又は営業所が所在すること。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
(10)分任契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒151―0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂事業推進課事業推進係 佐藤電話番号 050-1741-3937(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年7月27日(月)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。
入札説明書の交付は無料とする。
(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年7月27日(月)から令和8年8月31日(月)午後5時まで上記(1)に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(4)競争執行の日時及び場所令和8年9月18日(金)午後2時東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂1階 第2会議室4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 納付。
ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(4)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5)契約書作成の要否 要(6)誓約書の提出 本競争の参加希望者は、申請書提出時に、分任契約担当役が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(7)誓約書の遵守 上記(6)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(8)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、競争執行時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(11)詳細は入札説明書による。
入札説明書「国立能楽堂広間等カーペット張替工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.工事概要等(1)工事名 国立能楽堂広間等カーペット張替工事(2)工事場所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号(国立能楽堂構内)(3)工事内容 別冊現場説明書、特記仕様書及び図面のとおり。
(4)工 期 契約締結日の翌営業日から令和9年2月26日(金)までとする。
(5)本工事は、資料の提出、入札等を紙入札方式により行う。
2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「内装仕上工事」で「B」又は「C」等級、若しくは「建築一式工事」で「C」又は「D」等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、350㎡以上のカーペットを敷設する新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、建設業法第26条及び建設業法施行令第27条に該当する場合は専任とする。
① 建設業法に掲げる基準を満たす者であること。
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出すること。
(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)又は文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(経常建設共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8)東京都、神奈川県、千葉県又は埼玉県に本店、支店又は営業所が所在すること。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
②「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ニ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
③「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(10)分任契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
3.競争参加者の関係性上記2.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。
4.担当課及び担当〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂事業推進課事業推進係 佐藤電話:050-1741-3937(直通)メールアドレス:suishin-nnt@ntj.jac.go.jp5.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記2.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記2.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、競争執行時において上記2.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、競争執行時において上記2.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間令和8年7月27日(月)から令和8年8月31日(月)までの、土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後5時まで。
② 提出先上記4.に同じ。
③ 提出方法上記4.に持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
① 一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し② 施工実績上記2.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
(別記様式2)③ 上記②を証明する契約書等の写し②の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書等(契約書及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料)の写しを添付すること。
④ 配置予定の技術者の資格等上記2.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の氏名、資格、及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の氏名、資格、及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
⑤ 上記④を証明する資格証等の写し有効期限内のもののみ有効である。
⑥ 配置予定の技術者について、申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる資料(健康保険被保険者資格証明書等)の写し健康保険被保険者資格証明書の写しを提出する場合は、「保険者番号、被保険者等記号・番号及びQRコード」をマスキング(黒塗り)の上、提出すること。
⑦ 上記2.(8)に掲げる資格があることを判断できる会社案内等の印刷物等⑧ 誓約書(別記様式4)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年9月9日(水)までに電子メールにより通知する。
(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 分任契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問合せ先上記4.に同じ。
6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当役に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
①提出期限 令和8年9月16日(水)午後5時②提出場所 上記4.に同じ③提出方法 書面(書式自由)を持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。
なお、電子メールによるものは受付けない。
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(2)(1)の質問に対する回答期限及び方法①回答期限 (1)①の提出期限の日の翌日から起算して土曜日、日曜日及び祝日を除く5日以内に回答する。
②回答方法 質問回答書を郵送する。
7.質問について本件に関する質問は、以下の内容に区分して電子メールの添付ファイル(MicrosoftExcelデータ)にて上記4.に提出すること。
なお、提出後4.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。
質問様式:Microsoft Excelの別記様式5をダウンロードして入力する。
(入札説明書に関する質問)(1)期 間:令和8年7月28日(火)から令和8年8月26日(水)午後5時(必着)(2)質問に対する回答:令和8年8月28日(金)午前11時までに、独立行政法人日本芸術文化振興会のホームページ上にて公開する。
(現場説明書・特記仕様書・図面に関する質問)(1)期 間:令和8年7月28日(火)から令和8年9月9日(水)午後5時(必着)(2)質問に対する回答:全ての申請者に対し質問の都度、電子メールにて回答する。
また令和8年9月11日(金)午前11時までに、取りまとめた最終版を独立行政法人日本芸術文化振興会のホームページ上にて公開する。
8.競争執行の日時及び場所(1)日 時:令和8年9月18日(金)午後2時(2)場 所:東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂1階 第2会議室※遅刻の場合は、入札に参加できない。
9.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにし、法定福利費も明示すること。
また、工事費内訳書には住所、名称又は商号、代表者の氏名及び工事名を記載すること。
(3) 入札参加者は押印及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について分任契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書第24第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
【表】 工事費内訳書確認事項1. 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)(1)内訳書の全部又は一部が提出されない場合(2)内訳書とは無関係な書類である場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書が特定できない場合(6)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1)内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1)他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出業者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 工事費内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々件名及び社名を記入した上封印をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
11.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。
(2)契約保証金 納付(有価証券等の提供又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
12.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、本入札説明書、別冊現場説明書及び別冊独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記2.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
13.落札者の決定方法(1)本件の工事を実施できると分任契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者の入札価格が最低基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
調査を実施した場合は、履行可能性等を明らかにした資料等を速やかに提出するものとする。
調査中に履行不可能の申し出があった場合においては、指名停止要領に基づく指名停止等を行うものとする。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸することがある。
14.最低基準価格を下回った場合の措置低入札価格調査最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
15.競争入札の延期又は廃止(1) 競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。
(2) 談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。
(3) 本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力すること。
16.契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
17.関連情報を入手するための照会窓口上記4.に同じ。
18.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者等又は契約相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者等又は契約相手方が負担するものとする。
(3)入札参加者は、別冊独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別冊契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。
(4)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(5)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく取引停止を行うものとする。
(6)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる書類の写しを併せて提出すること。
(7)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(8)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(9)本入札説明書の別記様式1、別記様式4、入札書、委任状の押印は省略することができる。
ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」 に氏名及び連絡先を記載すること。
(10)その他、入札、契約に関する詳細は、「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」、「文部科学省発注工事請負等契約規則別記第一号工事請負契約基準」による。
(11)特記仕様書、設計図面交付の申し込み令和8年7月27日(月)より交付するので、電子メールにて上記4.に自由書式にて会社名、部署名、担当者名、連絡先を記述し提出すること。
別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役国立能楽堂長 中尾 健一 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年7月27日付で公告のありました「国立能楽堂広間等カーペット張替工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規程に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、指名停止を受けていないこと、入札説明書に記載する本工事に係る設計業務等の受託者と資本もしくは人事面において関連がある者でないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.入札説明書 記5.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記5.(3)②に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書 記5.(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記5.(3)④に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)5.入札説明書 記5.(3)⑤に定める資格証等の写し6.入札説明書 記5.(3)⑥に定める健康保険証等の写し7.入札説明書 記5.(3)⑦に定める会社案内等の印刷物等8.入札説明書 記5.(3)⑧に定める誓約書(別記様式4)以上(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2同種の工事の施工実績会社名:競争参加資格平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、350㎡以上のカーペットを敷設する新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。
工事名称等工 事 名発注機関名施 工 場 所(都道府県名・市町村名)契 約 金 額工期 年 月 日~ 年 月 日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率 %)工事概要建物名称工 事 内 容別記様式3配置予定技術者等の資格・工事経験会社名:配置予定技術者の従事役職・氏名法令による資格・免許(例)監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(取得年)工事経験の概要工事名発注機関名施 工 場 所(都道府県名・市町村名)契 約 金 額工期 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職現場代理人、主任技術者、監理技術者等工 事 内 容申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工期 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職現場代理人、主任技術者、監理技術者等本工事と重複する場合 の 対 応 措 置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能注)申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
別記様式4誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。)であるとき。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
以下同じ。
)(2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)(3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。)(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ)(5)総会屋(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ)(7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)(8)その他前各号に準ずる者。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。
(4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役国立能楽堂長 中尾 健一 殿(押印を省略する場合は下記に記載すること)[住 所] 本件責任者(氏名)[商号又は名称] 担 当 者(氏名)[代表者役職及び氏名] 責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。
※法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。
別記様式4(別紙)役員等名簿法人名役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
現 場 説 明 書工事名 国立能楽堂広間等カーペット張替工事独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂事業推進課- 1 -1 工事名 国立能楽堂広間等カーペット張替工事2 工事場所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1(国立能楽堂構内)3 完成期限 令和9年2月26日(金)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○・印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図及び監督職員の指示に従うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ その他本工事は執務並行改修であり施工に当たっては、別図及び監督職員の指示により既存建物等に支障を来さぬように安全対策・養生等を行うこと。
(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる又は発電機の設置する③ 工事用電話・構外より引込む ○・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ○・構内より分岐できる⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
- 2 -⑥ 工事に際して、構内の電気、上水道、下水道施設を使用するときは「電力使用願」、「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他光熱水道料金は毎月、独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂事業推進課に支払うこと。
(4) その他本工事は執務並行改修であり施工に当たっては、工程及び安全対策について十分注意の上、災害・事故等の防止に努めること。
また施工期間中は、公演その他の事業の支障とならないよう施工するものとし、振動、騒音のでる工事については、次の施工制限等によるもののほか、監督職員と協議の上、実施すること。
(施工制限等)① 国立能楽堂の定期整備期間は令和9年2月7日~2月18日であり、その期間中は終日工事可とする。
② 前記の期間以外は、設計図の仮設計画図による。
入構車両は事前に報告を行い、駐車位置等は監督職員の指示に従うこと。
受注者は当該工事関係者であることを示す腕章、ヘルメット等に名称等を記入したものを着用すること。
構内の道路、側溝、地下埋設物、既設建物及び既設建物内の設備等を汚損もしくは、損傷した場合は、速やかに監督職員と協議し、これを現状に復するものとする。
設計図に指定する鍵がある場合は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り製本を2部提出すること。
6 契約に関する事項(1) 独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という)が準用する文部科学省が定める工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による、工事費内訳明細書 ○・提出する。
・提出しない。
なお、工事費内訳明細書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
工程表 ○・提出する。
・提出しない。
② 基準第18、第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は、振興会が準用する「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき、実施する。
③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中にお- 3 -ける工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。
⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑦ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について(3) 契約の保証について① 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次のアからキのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振込を確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振込を確認できる書類とは、振興会指定の口座に契約保証金の額に相当する金額の現金を払い込んだ際に受け取る書類であること。
(イ) 振込を確認できる書類の宛名の欄には、独立行政法人日本芸術文化振興会分任出納命令役 国立能楽堂長 中尾 健一 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、地方債及び出納命令役が確実と認める社債の場合は、振替手続きを行ったことを確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振替手続きを行ったことを確認できる書類は、振興会指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を振り替えた際に受け取る書類であること。
(イ) 振替手続きを行ったことを確認できる書類には、受方の口座明細(振興会指定の口座)が明記されていること。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて- 4 -は、契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が、登録された国債又は地方債の場合は、当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(エ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は出納命令役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手である場合は、当該小切手及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該小切手は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
オ 債務不履行により損害金の支払を保証する保証事業会社の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下、「保証事業会社」と称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、 独立行政法人日本芸術文化振興会 分任契約担当役 国立能楽堂長 中尾 健一 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保証事業会社から支払われた保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超- 5 -過している場合には、別途、超過分を徴収する。
カ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、 独立行政法人日本芸術文化振興会 分任契約担当役 国立能楽堂長 中尾 健一 と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
キ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、 独立行政法人日本芸術文化振興会分任契約担当役 国立能楽堂長 中尾 健一 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6項の規定により振興会に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
② ①の規定による保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって保証事業会社又は保険会社が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。
この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し、契約担当役は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合において、契約情報及び認証情報について電子メールを介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供する- 6 -ために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
(4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(5) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また、「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和6年12月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。
(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(7) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(8) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて 独立行政法人日本芸術文化振興会国立能楽堂事業推進課 から2回以内に支払うものとする。
(9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。
ただし、中間前払金の請求は、請負代金額が3,000万円以上であって、かつ、工期が6か月以上である場合に限り請求できるものとする。
② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し、契約担当役は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について電子メールを介して提供すること。
(10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。
(11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、 建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
- 7 -① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
⑤ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
エ 損害てん補限度額は、1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。
【土木工事保険を付保する場合】⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。
ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。
(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷- 8 -等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 振興会が発注する建設工事(以下、「発注工事」という。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下、「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。
(2) (1)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。
(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は、振興会が準用する「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。
なお、指名停止に至らない事由の場合は、指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。
② 工事成績評定への反映振興会が準用する「工事成績評定要領」(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき、前記①による指名停止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。
なお、技術者の従事期間は、余裕期間を含まないものとする。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し、検査職員に提示- 9 -しなければならない。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき、文部科学省が定め振興会が準用する「工事成績評定要領」(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当役に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
(7) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について【現場施工に着手する日が確定している場合】① 請負契約の締結の日の翌日から令和○年○○月○○日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
【現場施工に着手する日が確定していない場合】① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定める。
② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
(8) 余裕期間本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うも- 10 -のとする。
工 期:令和●年●●月●●日(契約締結日の翌日)から令和9年2月26日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年11月18日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(9) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。
ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。
イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。
③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(10) 建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者の工事における取扱いについて【専任特例1号の配置を認める場合】① 本工事において、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例1号」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア)各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
なお、工事途中において、請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)以上となった場合には、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。
イ)建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
なお、左記の移動時間は片道に要する時間であり、また、その判断は当該工事に関し通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。
ウ)当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例1号は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。
エ)当該建設工事に置かれる主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該建設工事に置いていること。
なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。
連絡員は、各工事に置く必要がある。
なお、同一- 11 -の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能である。
また1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能である。
連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が2つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う(事故等対応含む)ことを想定している。
連絡員に必要な実務の経験として認められる内容は、建設業法第7条第2号に記載の営業所技術者(主任技術者)の実務の経験として認められる経験の考え方と同じでよい。
連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。
また、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。
ただし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である。
オ)当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。
カ)当該建設工事を請け負った建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場毎に備え置くこと。
また、当該計画書は、建設業法第28条の帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。
なお、当該計画書の作成等は電磁的方法によることが可能である。
イ 当該建設業者の名称及び所在地ロ 主任技術者又は監理技術者の氏名ハ 主任技術者又は監理技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第32条第1項の労働時間を超えるものの見込み及び労働時間の実績ニ 各建設工事に係る次の事項(イ)当該建設工事の名称及び工事現場の所在地(ロ)当該建設工事の内容(建設業法別表第一上段の建設工事の種類)(ハ)当該建設工事の請負代金の額(ニ)工事現場間の移動時間(ホ)下請次数(ヘ)連絡員の氏名、所属会社及び実務の経験【実務の経験は、土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載】(ト)施工体制を把握するための情報通信技術(チ)現場状況を把握するための情報通信機器キ)主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
なお、情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであればよい。
そのため、左記を満足できれば、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムでも差し支えない。
また、通信環境については、例えば、山間部等における工事現場において、遠隔からの確実な情報のやりとりができない場合はこの要件に該当しない。
ク)兼務する建設工事の数は、2を超えないこと。
なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能であるが、専任を要しない工事現場についても、イ)~キ)の要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。
- 12 -② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア)~ク)の事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
【専任特例1号の配置を認めない場合】本工事は、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
(11) 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて【専任特例2号の配置を認める場合】① 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。
ア 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内(例:○○市、○○市及び○○町)の工事でなければならない。
カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。
キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。
③ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
【専任特例2号の配置を認めない場合】本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
(12) 特別重点調査を受けた者との契約について① 振興会が準用する「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(イ) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
エ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」によ- 14 -り、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
⑤ 【建築工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び②イ(ア)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)の取組を希望しない場合(②ア(ア)に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。
ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02【土木工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正並びに共通仮設費の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数及び共通仮設費の補正係数を⑤イの補正係数へ変更し、現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び②イ(ア)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数並びに共通仮設費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)の取組を希望しない場合(②ア(ア)に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更する。
ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.01・現場管理費率 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)- 15 -【完全週休2日(土日)Ⅰ型(分離発注工事)の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに2日以上の現場休息を行う。
ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこととする。
なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
(ア) 対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合(以下「現場休息率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。
なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(イ) 対象期間内の現場休息率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。
ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
エ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場休息に含めるものとする。
③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
受注者は、分離発注工事である○○工事、○○工事の発注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」等を作成する。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場休息日数を確認する。
⑤ ②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場休息の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び②イ(ア)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)の取組を希望しない場合(②ア(ア)に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。
ア 完全週休2日(土日)適用工事- 16 -・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係 数(土木工事)(省略:表5)【完全週休2日(土日)Ⅱ型の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。
ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
(ア) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
エ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された- 17 -状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
⑤ 【建築工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02【土木工事の場合】②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正並びに共通仮設費の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数及び共通仮設費の補正係数を⑤イの補正係数へ変更し、現場管理費補正分及び共通仮設費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数並びに共通仮設費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分並びに共通仮設費補正分を減額変更する。
ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02・共通仮設費率 1.01・現場管理費率 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
【建築工事の場合】- 18 -別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)【完全週休2日(土日)Ⅱ型(分離発注工事)の場合】① 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。
② 週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
(ア) 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに2日以上の現場休息を行う。
ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこととする。
なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
(イ) 対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合(以下「現場休息率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。
なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
イ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
(ア) 対象期間内の現場休息率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。
ウ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
エ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場休息に含めるものとする。
③ 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
受注者は、分離発注工事である○○工事、○○工事の発注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」等を作成する。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進- 19 -工事である旨を仮囲い等に明示する。
④ 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場休息日数を確認する。
⑤ ②ア(ア)を前提に以下の補正係数による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場休息の達成状況を確認し、②ア(ア)の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、②ア(ア)及び(イ)が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方の取組を希望しない場合(②ア(ア)又は②ア(ア)(イ)両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
ア 完全週休2日(土日)適用工事・労務費 1.02・現場管理費 1.01イ 月単位の週休2日適用工事・労務費 1.02⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
また、受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
【建築工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(建築工事)(省略:表1)【電気設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(電気設備工事)(省略:表2)【機械設備工事の場合】別表 市場単価等の補正係数(機械設備工事)(省略:表3)【土木工事の場合】別表 市場単価方式による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表4)別表 土木工事標準単価による費用の計上に関する補正係数(土木工事)(省略:表5)(14) 猛暑による作業不能日数について本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んでいる。
(15) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。
対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。
なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。
① 必要な機器・ソフトウェア等の導入- 20 -受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するものとする。
② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。
なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。
③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
(16) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は、 建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム ( 以 下 「 C C U S 」 と い う 。) の 活 用 を 図る た め 、 C C U S に 本 工 事 の 建 設 現 場 に 係 る 情 報 等 を 登 録 し て い る 事 業 者 の 比 率 等 について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。
(17) 工事における数量公開について本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。
数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時期に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。
この数量書に対する質問がある場合においては、別途配布している入札説明書を参照するものとする。
現場説明書 参考資料 現況写真 (1 / 5)広間(全景) 広間(カウンター側面)広間(カウンター正面) 広間(スロープ)現場説明書 参考資料 現況写真 (2 / 5)広間(階段蹴込み)広縁(全景)広縁(売店) 広間(階段)北歩廊(全景)現場説明書 参考資料 現況写真 (3 / 5)中歩廊(全景)西歩廊(全景)中歩廊(階段)中歩廊(階段蹴込み)現場説明書 参考資料 現況写真 (4 / 5)休憩コーナー(全景) 休憩コーナー(階段)休憩コーナー(階段蹴込み)現場説明書 参考資料 現況写真 (5 / 5)南歩廊(全景)南歩廊(階段)南歩廊(階段蹴込み)