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日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務

独立行政法人日本芸術文化振興会の入札公告「日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/07/20です。

19日前に公告
発注機関
独立行政法人日本芸術文化振興会
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月21日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子1.調達概要(1)件 名 日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務(2)履行場所 東京都千代田区九段南二丁目1番21号(きんでん九段ビル)(3)概 要 本件は、仮移転先の事務室等で必要な什器レイアウト及び間仕切壁等の設計及び工事費の積算を行うものである(4)履行期限 ①積算業務以外:令和8年11月13日(金)②積算業務:令和8年12月11日(金)(5)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役(独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 代理人においても同様とする。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。 (2)文部科学省設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)平成23年度以降に元請として完了した、施工面積2,000㎡以上の事務所の新築又は内装改修設計業務の実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(5)次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。 ①一級建築士の資格を有する者であること。 ②平成23年度以降に元請として完了した、施工面積2,000㎡以上の事務所の新築又は内装改修設計業務の経験を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)③配置予定の管理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を提出できること。 (6)建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (7)東京都、千葉県、埼玉県又は神奈川県に本店、支店又は営業所が所在すること。 (8)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒102―8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 吉田電話番号 050-1754-5981(直通)(2)入札説明書の交付期間及び方法入札説明書は、令和8年7月21日(火)から独立行政法人日本芸術文化振興会HP(トップページ>調達情報>入札情報一覧)又は上記(1)にて交付する。 入札説明書の交付は無料とする。 (3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年7月21日(火)から令和8年8月18日(火)午後5時まで上記(1)に同じ。 電子入札システムにより、提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ※(1)~(3)の受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。 (4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法①入札書は、令和8年8月27日(木)から令和8年9月3日(木)までの午前10時から午後5時(ただし、最終日の令和8年9月3日(木)は午後1時)までに、電子入札システムにより、提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は上記(1)へ持参すること(郵送による提出は認めない。)。 ②開札は、令和8年9月4日(金)午前11時 独立行政法人日本芸術文化振興会国立劇場本館3階 第5会議室(電子入札システム)において行う。 4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 納付。 ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (4)落札者の決定方法 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)誓約書の遵守 上記2.(11)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とし、落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。 (8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9)手続における交渉の有無 無(10)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(11)詳細は入札説明書による。 1入札説明書「日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和8年7月21日2.契約担当役等契約担当役独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子3.調達概要等(1)件 名 日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務(2)履行場所 東京都千代田区九段南二丁目1番21号(きんでん九段ビル)(3)概 要 別紙特記仕様書、図面及び設計業務委託現場説明書のとおり。 (4)履行期限 ①積算業務以外:令和8年11月13日(金)②積算業務:令和8年12月11日(金)(5)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 電子入札は、文部科学省電子入札ホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札システム利用規程及び運用基準に基づき行う。 なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別記様式6)を契約担当役あてに下記6.(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。 4.競争参加資格(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。 代理人においても同様とする。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。 (2)文部科学省設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格において、令和7・8年度の「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 2(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)平成23年度以降に元請として完了した、施工面積2,000㎡以上の事務所の新築又は内装改修設計業務の実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(5)次に掲げる基準を満たす管理技術者を本業務に配置できること。 ①一級建築士の資格を有する者であること。 ②平成23年度以降に元請として完了した、施工面積2,000㎡以上の事務所の新築又は内装改修設計業務の経験を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)③配置予定の管理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を提出できること。 (6)建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (7)東京都、千葉県、埼玉県又は神奈川県に本店、支店又は営業所が所在すること。 (8)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場3合1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。 ②「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。 (イ)法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 4(ロ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。 (ハ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。 (ニ)法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。 ③「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。 (11)契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 5.担当部課及び担当者〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係担当者 吉田電話 050-1754-5981(直通)メールアドレス keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jp6.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4.(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ①提出期間令和8年7月21日(火)から令和8年8月18日(火)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで。 ②提出先5上記5.に同じ。 ③提出方法申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。 提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること(頁の例:1/○○~○○/○○)。 電子入札システムにおける申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。 (2)申請書は、別記様式1により作成すること。 (3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。 なお、②の同種業務の履行実績及び④の配置予定の技術者の同種業務の経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、業務の履行が完了しているものに限り記載すること。 ①一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し②履行実績(別記様式2)上記4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の業務の履行実績を別記様式2に記載すること。 記載する同種の業務の履行実績の件数は1件でよい。 ③上記②を証明する契約書等の写し②の同種の業務の履行実績として記載した業務に係る契約書等(契約書及び記載した業務の内容が判断できる資料)の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」又は一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に完了登録されている場合は、テクリス又はPUBDISの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した業務の内容が判断できる資料の写しは提出すること。 ④配置予定の管理技術者の資格等(別記様式3)上記4.(5)に掲げる資格があることを証明する配置予定の技術者の氏名及び同種の業務の経験等を別記様式3に記載すること。 記載する同種の業務の経験の件数は1件でよい。 なお、申請時に配置予定技術者を特定できない場合は、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の業務の経験等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たしていなければならない。 ⑤上記④を証明する契約書等の写し④の同種の業務の経験として記載した業務に係る契約書等(契約書及び記載した業6務の内容が判断できる資料、技術者が従事したことがわかる記録等)の写しを提出すること。 ただし、②と重複するものは省略し、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」又は一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に完了登録されている場合は、テクリス又はPUBDISの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。 この場合においても、記載した業務の内容が判断できる資料の写し等は提出すること。 ⑥上記④を証明する一級建築士免許証明書等の写し有効期限内のもののみ有効である。 ⑦配置予定の管理技術者について、申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる資料(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等)の写し⑧一級建築士事務所の登録証明書の写し有効期限内のもののみ有効である。 ⑨誓約書(別記様式4)(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年8月26日(水)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。 (5)その他①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ②契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤申請書及び資料の提出書類は、以下に留意すること。 (イ)ファイル形式は以下によること。 ・PDFファイル・Microsoft Word(拡張子「.docx」形式で保存すること)・Microsoft Excel(拡張子「.xlsx」形式で保存すること)(ロ)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込みPDFに変換したファイルで提出すること。 ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。 圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。 7提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記6.(1)①の期間内に、上記5.まで持参又は郵送(提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。 持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由。)のみを電子入札システムにより送信すること。 ・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送により提出する書類の目録・持参又は郵送により提出する書類の頁数・持参又は郵送により提出する年月日なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。 ⑥申請書及び資料に関する問合せ先上記5.に同じ。 7.関連資料(特記仕様書別紙)の交付について関連資料(特記仕様書別紙「現況図」、「仮レイアウト図」及び「移転物品リスト」)は非公開とし、メールにてデータを交付するので、別紙「関連資料(特記仕様書別紙)の交付について」に記載の事項に則り手続を行うこと。 8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ①提出期限 令和8年9月2日(水)午後5時②提出場所 上記5.に同じ③提出方法 書面(書式自由)を持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。 なお、電送によるものは受付けない。 受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。 (2)(1)の質問に対する回答期限及び方法①回答期限 (1)①の提出期限の日の翌日から起算して土曜日、日曜日及び祝日を除く5日以内に回答する。 ②回答方法 質問回答書を郵送する。 9.質問について(1)期 限:令和8年8月17日(月)午後5時(2)仕様に関する質問は、財務部契約課契約係にて電子メールで受け付ける。 書面(別8記様式5)により提出すること。 電子入札システムによる提出は認めない。 メールアドレス keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jpなお、提出後5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。 質問に対する回答は、独立行政法人日本芸術文化振興会のホームページ上で公開するので各自確認すること。 10.入札の日時及び方法(1)入札書は、令和8年8月27日(木)から令和8年9月3日(木)までの午前10時から午後5時(ただし、最終日の令和8年9月3日(木)は午後1時)までに電子入札システムにより提出すること。 なお、発注者の承諾を得た場合は上記5.に持参すること(郵送及び電子メールによる提出は認めない。)。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 11.開札の日時及び場所(1)日 時:令和8年9月4日(金)午前11時(2)場 所:東京都千代田区隼町4番1号独立行政法人日本芸術文化振興会 国立劇場本館3階 第5会議室(電子入札システム)※紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。 なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 ※ただし、遅刻の場合は、開札に立ち会いできない。 なお、13.に記載のとおり、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるため、電子入札システムによる参加者は立ち会いの必要はない。 12.内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提9出を求める。 入札書に内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。 (2)内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明示すること。 また、内訳書には住所、商号又は名称、代表者の氏名及び件名を記載し、以下に留意すること。 (イ)ファイル形式は以下によること。 ・PDFファイル・Microsoft Word(拡張子「.docx」形式で保存すること)・Microsoft Excel(拡張子「.xlsx」形式で保存すること)(ロ)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。 ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。 圧縮することにより容量以内に収まる場合は、ZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。 提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記9.(1)の期間内に、上記5.まで持参又は郵送すること (提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)。 持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由。)のみを電子入札システムにより送信すること。 ・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送により提出する書類の頁数・持参又は郵送により提出する年月日なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。 (3)入札参加者は記名を行った内訳書を提出しなければならず、提出した内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。 また、内訳書が次の表各号に該当する場合については、独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書第24第12号に該当する入札として、原則として当該内訳書提出者の入札を無効とする。 【表】 内訳書確認事項1. 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )(1) 内訳書の全部又は一部が提出されない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合10(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書に指示された事項を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の業務の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合又は当該業務において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された内訳書の内容を確認するものとする。 なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。 (4)契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々件名及び社名を記入した上封印をして提出すること。 (5)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 13.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による競争参加者は開札時に立ち会うこと。 1回目の開札に立ち会わない紙による競争参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。 開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。 くじの日時については、発注者から連絡する。 14.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付 (有価証券等の提供又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 )なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。 なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。 15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札、本入札説明書、別紙設計業務委託現場説明書及び別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、その他独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第16条第1項各号に掲げる入札並びに郵便による入札、電子メールによる入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記4.に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。 16.落札者の決定方法本件の業務を実施できると契約担当役が判断した入札者のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第6条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 17. 競争入札の延期又は廃止(1)競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、直ちに公正入札調査委員会を開催し、入札を延期し、又はこれを廃止する。 (2)談合情報があった場合、振興会は直ちに公正取引委員会へ通報するものとする。 (3)本件に関し振興会が入札に参加しようとする者全員に事情聴取を行う場合は、協力す12ること。 18. 配置予定管理技術者の確認落札者決定後、配置予定技術者について、傷病・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差替えは認められない。 また競争参加時に提出された配置予定技術者の変更は原則として認めない。 ただし、病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を選任し、発注者の承諾を得ること。 19.契約書作成の要否別紙設計業務委託契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 20.支払条件請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき1回に支払うものとする。 21.手続における交渉の有無無22.関連情報を入手するための照会窓口上記5.に同じ。 23.その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札参加者は、別紙独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書及び別紙設計業務委託契約書(案)を熟読し、競争入札参加者注意書を遵守すること。 (3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。 また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 (5)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置すること。 (6)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (7)電子入札システムの障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のと13おりとする。 ①システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184②ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記5.へ連絡すること。 (8)会社の登記上の所在地と、入札書及び委任状等に記す現行の所在地が異なる場合、登記上の所在地と現行の所在地が併記されている等、登記上の法人が入札書及び委任状等を提出する法人と同一であることを証明することができる公的機関が発行した書類の写しを併せて提出すること。 (9)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会HPトップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。 ( 参照:https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html )(10)本入札説明書の別記様式1、別記様式4、別記様式6(紙入札の場合)、別記様式7、別記様式8、入札書及び委任状の押印は省略することができる。 ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。 (11)その他、入札、契約に関する詳細は、添付の「独立行政法人日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書」及び「設計業務委託契約要項」による。 入札説明書別紙関連資料(特記仕様書別紙)の交付について件 名 日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務1. 対象物・特記仕様書別紙「現況図」(計15枚)・特記仕様書別紙「仮レイアウト図」(計5枚)・特記仕様書別紙「移転物品リスト」(計22枚)2. 交付申請受付期間令和8年7月21日(火)から令和8年8月18日(火)までの、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで3. 交付申請上の注意(1) 提供を希望する際は、「交付申請書」(別記様式7)及び「交付申請に係る機密保持誓約書」(別記様式8)を作成し、押印の上振興会に提出すること。 なお、いずれも押印を省略することができる。 その場合は、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。 (2) 「交付申請書」(別記様式7)及び「交付申請に係る機密保持誓約書」(別記様式8)は入札説明書5.の担当者あてに電子メールにより提出する。 提出後、入札説明書5.の担当者に対して電話により到達確認を行うこと。 (3) 振興会は「交付申請書」(別記様式7)及び「交付申請に係る機密保持誓約書」(別記様式8)の受領後、「交付申請書」(別記様式7)に記載されたメールアドレス宛への送信により、対象物を提供する。 (4) 質問がある場合は、入札説明書9.に定める手続をとること。 別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年7月21日付で公告のありました「日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当する者でないこと、更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと、指名停止を受けていないこと、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと、落札した場合には書面に記載した配置予定の技術者を本業務の現場に配置すること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.入札説明書 記6.(3)①に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し2.入札説明書 記6.(3)②に定める履行実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書 記6.(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記6.(3)④に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)5.入札説明書 記6.(3)⑤に定める契約書等の写し6.入札説明書 記6.(3)⑥に定める証明書等の写し7.入札説明書 記6.(3)⑦に定める被保険者標準報酬決定通知書等の写し8.入札説明書 記6.(3)⑧に定める証明書の写し9.入札説明書 記6.(3)⑨に定める誓約書(別記様式4)以上(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担当者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式2同種の業務の履行実績(日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務)商号又は名称:競争参加資格平成23年度以降に元請として完了した、施工面積2,000㎡以上の事務所の新築又は内装改修設計業務の実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)業務名称等業 務 名発注機関名履 行 場 所(都道府県名・市町村名)契 約 金 額 (円)履行期間 年 月 日~ 年 月 日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率 %)業 務 内 容注1 同種の業務の履行実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに業務の履行が完了しているものに限り記載すること。 また、併せて業務の履行実績として記載した業務に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」又は一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に完了登録されている場合は、テクリス又はPUBDISの記載部分の写し)及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。 別記様式3配置予定の管理技術者の資格・業務経験(日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務)商号又は名称:配置予定技術者の従事役職・氏名 管理技術者 〇〇 〇〇法令による資格・免許例)一級建築士(取得年)同種の業務の経験の概要業務名発注機関名履 行 場 所(都道府県名・市町村名)契 約 金 額履 行 期 間 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職管理技術者、担当技術者等業 務 内 容注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。 注2 申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる資料(健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書等)の写しを添付すること。 注3 配置予定技術者の同種業務の経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに業務の履行が完了しているものに限り記載すること。 また、併せて業務の履行経験として記載した業務に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」又は一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に完了登録されている場合は、テクリス又はPUBDISの記載部分の写し)及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。 注4 申請時に配置予定技術者を特定できない場合は、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の業務の経験等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たしていなければならない。 その際は配置予定技術者全てについて別記様式3を提出すること。 別記様式4誓 約 書当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、以下の各号に掲げる反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本芸術文化振興会規程第417号)第2条第1項のいずれかに該当する者(以下、反社会的勢力という。)であるとき。 1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 以下同じ。 )2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。 以下同じ。 )4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ)5)総会屋6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ)7)特殊知能暴力集団(前六号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)8)その他前各号に準ずる者。 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき。 (3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたとき。 (4)役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (5)役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿〔住 所〕〔商号又は名称〕〔代表者役職及び氏名〕(押印を省略する場合は下記に記載すること)本件責任者(氏名)担 当 者(氏名)責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):※ 個人の場合は、氏名欄の下に生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日を記載した資料を添付すること。 別記様式4(別紙)役員等名簿商号又は名称役 職 名(フリガナ)氏 名生年月日 備 考( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日( )年 月 日(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別記様式5令和 年 月 日質問書独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 長谷川 眞理子 殿質問者【 住 所 】【商号又は名称】【代表者役職及び氏名】件 名 日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務以下の内容について御回答ください。 №該当箇所資料名・頁・項目質問事項別記様式6紙入札方式参加希望承諾願令和 年 月 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職及び氏名令和8年7月21日付けで公告のありました「日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務」は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社は下記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。 記電子入札システムでの参加ができない理由(必須)(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏 名):担当者(氏 名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式7令和 年 月 日交付申請書独立行政法人日本芸術文化振興会契約担当役理 事 長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者氏名「日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務」の入札参加に当たり、関連資料(特記仕様書別紙)の交付を申請します。 担当部署担当者名メールアドレス電話番号(押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏名):担 当 者(氏名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号):別記様式8令和 年 月 日交付申請に係る機密保持誓約書独立行政法人日本芸術文化振興会契約担当役理 事 長 長谷川 眞理子 殿住 所商号又は名称代表者役職名及び氏名当社は、「日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務」の入札(以下「本入札」という。)に関して、以下の各事項を遵守することを誓約します。 1.本誓約における機密情報とは、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)が開示する全ての情報(資料、電子情報、電子メール・FAX、口頭による連絡・説明等形態を問わない。)とする。 ただし、開示の時点で既に公知のもの及び振興会が公表することを承諾した情報については除く。 2.当社は、振興会から開示された機密情報を本入札の目的にのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとする。 3.当社は、振興会から開示された機密情報を本入札のために知る必要のある自己の役員、従業員以外に開示、閲覧等させないものとする。 4.当社は、振興会から開示された機密情報を第三者に開示又は漏えいしないものとする。 5.当社は、本入札に当たって第三者に機密情報を開示、閲覧等させる必要がある場合には、振興会の事前承諾を得た上で、当該第三者に開示するものとする。 6.当社は、前項により、機密情報を開示する第三者に対し、本誓約と同様の機密保持誓約をさせるものとする。 7.当社は、本入札に当たって機密情報を知る必要のある自己の役員、従業員に、本誓約の内容を遵守させるものとする。 8.当社又は5.で定める第三者が、本誓約のいずれかの事項に違反した場合、又は漏えい等の事故により振興会に損害を与えた場合には、当社は、振興会が被った損害の賠償をするものとする。 (押印を省略するときは下記に記載すること)本件責任者(氏名):担 当 者(氏名):責任者連絡先(電話番号):担当者連絡先(電話番号): 業務名 日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務特記仕様書令和8年7月独立行政法人 日本芸術文化振興会2業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務2.計画施設概要(1) 施設名称 きんでん九段ビル(2) 敷地の場所 東京都千代田区九段南二丁目1番21号(3) 施設用途 事務所3.履行期限 令和8年12月11日(金)積算以外の業務は令和8年11月13日(金)まで4.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 1,954.94㎡b.用途地域及び地区の指定 第1種住居地域,防火地域(2) 施設の条件a.施設の延べ床面積 9,063.97㎡b.主要構造及び階数 CFT造一部SRC造 地上10階/地下1階(3) 建設の条件建設工期 令和9年 2月 1日から令和9年 4月30日(4) 設計与条件詳細な設計条件 仮のレイアウトに対する振興会内へのヒアリングは実施済みであり、ゾーニング計画図(CAD データ)及び移転対象什器・備品リストを提供する。 本業務で作成されたレイアウト案については、2 回ほど使用者へのヒアリングを想定している。 また、レイアウトの作成に際しては契約後に貸与するきんでん九段ビル管理規則等を遵守すること。 Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準)(令和 6年版)」による。 1.特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。 (2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 2.文部科学省設計業務委託特記仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。 3.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。 ○・建築士法(昭和 25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法(昭和 25年法律第 202号)による建築設備士・4.プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 5.計画通知における設計者計画通知における設計者は次による。 ・受注者・発注者6.業務範囲3(1) 一般業務仮移転先の事務室等で必要な什器レイアウト及び間仕切壁等の設計(電気設備工事、機械設備工事は含まない。)を行うものである。 設計にあたっては必要に応じて現地調査や使用者へのヒアリング等を行うこと。 (2) 追加業務○・積算業務(什器類の移転・設置にかかる費用の算出は対象外とする。)○・積算数量算出書の作成(数量調書の作成を含む。)○・単価作成資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。)○・見積徴収及び見積検討資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。)○・工事費内訳書の作成(直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。)7.業務の実施(1) 一般事項① 業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。 ② 業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。 (2) 協議及び記録協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。 ① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき② その他( )(3) 適用基準類関係法令のほか、次の基準等による。 ① 共 通・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(統一基準) (平成25年版)・官庁施設の環境保全性基準(統一基準) (令和 7年版)② 建築・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (令和 7年版)・文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準) (令和 7年版)○・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (令和 7年版)・文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準) (令和 7年版)・建築構造設計指針 (令和 6年3月版)・公共建築木造工事標準仕様書(統一基準) (令和 7年版)○・建築工事特記仕様書書式・同記載要領 (令和 7年版)※③ 建築積算○・公共建築工事積算基準(統一基準) (平成28年版)○・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (令和 8年版)○・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (令和 8年版)○・公共建築数量積算基準(統一基準) (令和 5年版)○・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編) (令和 7年12月版)○・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編) (令和 7年12月版)○・公共建築工事積算基準等資料 (令和 8年版)④ 設備・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7年版)・文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準) (令和 4年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7年版)・公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7年版)・文部科学省電気設備工事標準図(特記基準)[参考] (令和 4年版)・電気設備工事特記仕様書書式・同記載要領 (令和 7年版)※・建築設備耐震設計・施工指針(建設省住宅局建築指導課監修) (2014年版)・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7年版)(修補版)・文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準) (令和 7年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7年版)(修補版)・公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7年版)・文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)[参考] (令和 4年版)・機械設備工事特記仕様書書式・同記載要領 (令和 7年版)※⑤ 設備積算・公共建築工事積算基準(統一基準) (平成28年版)・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (令和 8年版)・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (令和 8年版)4・公共建築設備数量積算基準(統一基準) (令和 7年版)・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 8年版)・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 8年版)・文部科学省建築工事標準単価積算基準(特記基準) (平成31年版)・公共建築工事積算基準等資料 (令和 8年版)(4) 適用基準類及び参考資料の貸与適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、1部貸与することができる。 8.成果物及び提出部数等意匠設計図 A3判 1部(仕上表、平面図、展開図、建具表、什器等レイアウト図 他)積算書 A4判 1部(数量算出書、数量調書、単価作成資料、見積書、見積比較表、工事費内訳書)各記録書(議事録等)一式 1部9.成果物の体裁等(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示、工事名称、図面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示等の欄を設ける。 (2) 電子データの成果物は下記による。 ①電子媒体CD-R( DVD-R )②ファイル形式CAD データ :PDF、DXF、JWW、オリジナルデータその他データ:PDF、Excel(xlsx)、Word(docx)③電子媒体の提出は、別紙1のとおりとする。 なお、電子データの成果物に対する共通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙1の措置をもって代えることとする。 ④提出されたCADデータは、当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事における施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第8条第1項の規定の範囲で利用することができる。 5 1設計業務委託現場説明書1.設計業務名 日本芸術文化振興会きんでん九段ビルレイアウト設計業務2.履 行 期 限 令和8年12月11日(金)まで積算以外の業務は令和8年11月13日(金)まで3.一 般 事 項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○印を付した事項のみ適用する。 (2) 文中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 4.設計業務委託共通仕様書における読替等公共建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)中「調査職員」とあるのは,「監督職員」に読み替えるものとする。 5.業務計画書共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。 なお,プロポーザルに付した場合には,業務計画書の提出を省略できる。 (1) 業務実施体制(2) 管理技術者の経歴等(3) 主任技術者の経歴等(4) 協力者の名称,分担業務分野等6.業務工程表○・提出する。 ・提出しない。 (1) 受注者は,設計業務委託契約要項(以下「要項」という。)第4条に規定する業務工程表には,次の事項を記載しなければならない。 ア 業務工程イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は,業務工程表の重要な内容を変更する場合は,その理由を明確にし,その都度変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。 (3) 受注者は,発注者が指示した事項については,更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなければならない。 7.要項の運用(1) 総則① 要項第1条第3項に規定する発注者の指示は,設計仕様書を補足するものであって,発注者は,設計仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。 ② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項,業務の詳細及び発注者が意図する成果物の具体的内容は,設計仕様書に定めるところによるものとする。 (2) 指示及び協議の記録指示等は,指示簿,連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し,発注者及び受注者が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。 (3) 関連設計業務との調整① 発注者は,要項第 3条に規定する調整として,契約書若しくは設計仕様書の変更又は業務の中2止を伴う調整を行うことはできない。 ② 要項第3 条に規定する「必要があるとき」とは,受注者若しくは発注者から設計業務を受注している第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が設計業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。 ③ 受注者は,要項第 3条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として,業務委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。 (4) 契約の保証について① 受注者は,要項第 5条第1項に規定する保証を付した場合は,次のアからキのいずれかの書面を契約担当役に提出しなければならない。 ア 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,振込を確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振込を確認できる書類とは、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という)指定の口座に契約保証金の額に相当する金額の現金を払い込んだ際に受け取る書類であること。 (イ) 振込を確認できる書類の宛名の欄には, 出納命令役 独立行政法人日本芸術文化振興会財務担当副部長 秋吉 卓 と記載するように申込むこと。 (ウ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6 項の規定により本法人に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (オ) 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書を提出すること。 イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。),政府の保証のある債券,地方債及び出納命令役が確実と認める社債の場合は,振替手続きを行ったことを確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振替手続きを行ったことを確認できる書類は,振興会指定の口座に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を振り替えた際に受け取る書類であること。 (イ) 振替手続きを行ったことを確認できる書類には、受方の口座明細(振興会指定の口座)が明記されていること。 (ウ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6 項の規定により本法人に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (オ) 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。 (イ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6 項により本法人に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (エ) 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は出納命令役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手である場合は,当該小切手及び契約保証金納付書(ア) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当3役の指示に従うこと。 (イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該小切手は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6 項の規定により本法人に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (ウ) 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 オ 債務不履行による損害金の支払を保証する保証事業会社の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」と称する。)とする。 (イ) 保証書の宛名の欄には, 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川眞理子 と記載するように申込むこと。 (ウ) 保証債務の内容は,契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証書上の保証に係る工事名等の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。 (オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。 (カ) 保証期間は,履行期限を含むものとすること。 (キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。 (ク) 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保証事業会社から支払われた保証金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第 36条第6 項の規定により本法人に帰属する。 なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 カ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には, 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申込むこと。 (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名等の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。 (エ) 保証金額は,業務委託料の10分の1の金額以上とする。 (オ) 保証期間は,履行期限を含むものとすること。 (カ) 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。 (キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6 項の規定の規定により本法人に帰属する。 なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申込むこと。 (ウ) 保険証券の宛名の欄には, 契約担当役 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 長谷川 眞理子 と記載するように申込むこと。 (エ) 証券上の契約の内容としての工事名等の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。 (オ) 保険金額は,業務委託料の10分の1の金額以上とする。 (カ) 保険期間は,履行期限を含むものとすること。 (キ) 業務委託料の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示4に従うこと。 (ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程実施細則第36条第6 項の規定により本法人に帰属する。 なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 ② ①の規定による保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証書,保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって保証事業会社又は保険会社が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。 この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子メールを介して提供すること。 ※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。 ※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。 ※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 ※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 (5) 著作権の帰属受注者は,要項第 7条第2項及び第 3項の規定により講じている措置の内容を発注者に通知しなければならない。 (6) 再委託等要項第 11 条に規定する「その他必要な事項」とは,業務の一部を委任し,又は請け負わせた第三者の住所,当該業務の内容,担当責任者の氏名,資格及び経歴とする。 (7) 特許権等の使用① 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において,設計仕様書,発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに,受注者がその存在を知ったときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 ② 要項第 12 条ただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場合は,受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければならない。 (8) 監督職員発注者は,要項第 13 条第 2 項各号に規定する権限を監督職員に委任しない場合は,その内容を受注者に通知しなければならない。 当該通知がない場合は,要項第 13 条第 2 項各号に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。 (9) 管理技術者① 要項第 14 条第 1 項に規定する「その他必要な事項」とは,管理技術者の資格及び経歴その他設計仕様書に定めるものとし,受注者は,通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。 ② 要項第14条第3項に規定する通知がない場合は,受注者の一切の権限(要項第 14条第2 項の規定により行使することができないとされた権限を除く。)を管理技術者は行使することができるものとみなす。 (10) 実施報告① 受注者は,発注者の指示により,業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。 ② 受注者は,発注者の請求に応じて実施済の業務の成果,業務の進捗状況,今後の残業務内訳及5びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。 (11) 管理技術者等に対する措置請求要項第16 条第 1 項及び第 3 項に規定する「必要な措置」とは,発注者又は受注者が判断する措置で,不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示,当該管理技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。 (12) 業務の中止要項第 21 条第 2 項に規定する「増加費用」とは,中止期間中,業務の続行に備えるため人員,機械器具等を保持するために必要とされる費用,中止に伴い不必要となった人員,機械器具等の配置転換に要する費用,業務を再開するための人員,機械器具等の配置転換に要する費用等をいう。 (13) 履行期間の変更① 発注者は,受注者から要項第 24 条第 1 項に規定する履行期間の延長の請求があった場合は,必要があると認められる範囲で,履行期間の延長を承諾するものとする。 ② 要項第26条第2項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは,要項第 18条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第 19 条第 5 項においては,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第 20 条においては,設計仕様書等の変更が行われた日,要項第 21 条第 2 項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第 22条第3項においては,要項第 22条第2項の設計仕様書等の変更が行われた日,要項第24条第2項においては,発注者が履行期間の延長の請求を受けた日,要項第 25条第 2項においては,要項第 25条第1項の受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日,要項第36条の2第 2項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。 (14) 業務委託料の変更要項第27条第2項に規定する「業務委託料の変更事由が生じた日」とは,要項第 18条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第 19 条第 5 項においては,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第 20 条においては,設計仕様書等の変更が行われた日,要項第 21 条第 2 項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第22条第3 項においては,要項第 22条第2項の設計仕様書等の変更が行われた日,要項第24条第2 項においては,受注者が要項第24条第1 項の請求を行った日,要項第25条第2 項においては,要項第 25条第1項の請求を行った日,要項第36条の2第 2 項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。 (15) 検査① 受注者は,業務を完了した場合は,設計業務完了通知書とともに成果物を発注者に提出し,要項第31条第2項(要項第 37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けるものとする。 ② 発注者は,要項第 31条第2項(要項第37条第1項又は第 2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に当たっては,受注者に対して書面又は電磁的方法をもって検査日を通知する。 (16) 業務委託料の支払業務委託料(前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて 独立行政法人日本芸術文化振興会財務部財務課 から 1回以内に支払うものとする。 (17) 業務委託料の前払い① 保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し,当該保証証書を添えて,業務委託料の「10 分の 」以内の額の前払金を請求することができる。 ② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子メールを介して提供すること。 (18) 前払金保証契約受注者は,第 34 条第 5 項の規定により前払金の超過額を発注者に返還した場合は,前払金保証契約の保険金額を減額後の業務委託料の10分の4を下回らない金額に変更することができる。 6(19) 契約不適合責任要項第41条第1 項に規定する契約不適合責任は,要項第 31条第2 項(要項第37条第1 項又は第 2項において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。 (20) 履行遅滞の場合における損害金等① 要項第31条第2項(要項第 37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に要した日数は,要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。 ② 履行期間内に業務が完了し,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に不合格の場合は,当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は,要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。 (21) 発注者の解除権発注者は,要項第43 条第1 項第1 号から第6 号の規定による契約解除をしようとする場合は,明らかに履行不能と認められる場合を除いて,相当の期間を定めて受注者に催告を行う。 (22) 解除の効果① 契約が解除された場合は,要項第 49 条第 2 項の規定によるときを除いて,契約は遡及的に無効となり,未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。 ② 契約が解除された場合は,要項第 49 条第 2 項の規定によるときを除いて,発注者及び受注者は,それぞれ原状回復義務を負う。 8.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 振興会が発注する設計・コンサルティング業務(以下「発注業務」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。 (2) (1) により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。 (3) 発注業務において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。 (4) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,振興会が準用する「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18 年1月20 日付け17 文科施第346 号文教施設企画部長通知)において準用する「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成 18 年1月 20 日付け 17 文科施第345号文教施設企画部長通知。以下「措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止を行うものとする。 なお,指名停止に至らない事由の場合は,措置要領第 12 に基づき,書面による注意の喚起を行うものとする。 9.その他(1) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録この業務の受注者は,業務内容等について,あらかじめ監督職員の確認を受け,業務完了後 10日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。 (2) 設計業務成績評定についてこの業務は,文部科学省が定め振興会が準用する設計業務成績評定要領(平成20年 1月17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。

独立行政法人日本芸術文化振興会の他の入札公告

東京都の役務の入札公告

案件名公告日
自衛隊の体育練成等に係る調査研究2026/08/06
防衛省サイバーコンテスト(部外)実施役務2026/08/06
編曲要員育成に係る教育役務2026/08/06
首相官邸SNS等の投稿用グラフィック制作・動画編集に係る労働者派遣業務2026/08/06
激甚災害指定に係る全国レベルでの水害被害推定モデル策定調査2026/08/06
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