UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区) (令和8年7月23日)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の入札公告「UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区) (令和8年7月23日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/07/22です。
9日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区) (令和8年7月23日)
UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)掲示文兼入札説明書UR都市機構では、UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)を受託する事業者を本説明書に従って募集します。受託を希望する場合は、競争参加資格、業務の内容及び申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続きを行ってください。令和8年7月独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部のUR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとします。1 入札公告の掲示日令和8年7月23日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(詳細は別冊(別添1)仕様書による。)(1) 業務名UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)(2) 業務実施期間及び業務実施場所業務実施期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで業務実施場所:東日本地区に存するUR賃貸住宅(一部を除く。)(3) 業務実施内容東日本地区に存するUR賃貸住宅の住戸において別冊(別添1)仕様書に定めるところにより状況確認等を行う。(4) 想定業務量(2)の業務実施期間中における日曜日、祝日及び年末年始(12/29~翌年1/3まで)の午前11時00分から午後5時30分まで(想定72日間程度。一日当たり6時間30分。)待機し、委託者等からの指示があった場合は、指示された住戸へ出動できる体制を備えるものとする。4 業務実施体制委託業務の実施体制については、次に定める事項を除き、受託者の任意とします。(1) 受託者は、業務責任者を定めるものとします。(2) 受託者は、警備業法(昭和47年法律第117号)上で定める警備員指導教育責任者を定めるものとします。なお、警備員指導教育責任者は業務責任者を兼ねることができます。(3) 受託者は、業務従事者として、警備業法上で定める警備員指導教育責任者の資格を有している者又は警備業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有した実務経験3年以上の者を配置するものとします。(4) 警備員指導教育責任者は、業務を指揮・監督し、当該業務の統括管理を実施するものとします。また、適時、業務従事者の当該業務遂行に必要な知識・技術・資質等のレベルアップに関する教育を行うものとします。5 競争参加資格(1) 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格申告書(以下「資料」という。)提出期限までに認定の申請を行い、開札日までに認定を受ける必要があります。- 1 -※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係ないため注意されたい。(2) 警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受けている者であること。なお、同法で定める営業所の届出をしていない者は、業務開始までに施設警備業務(1号業務)及び身辺警備業務(4号業務)について、別冊(別添1)仕様書別紙に記載されるUR賃貸住宅が存する全ての都道府県公安委員会への届出を済ませておくこと。(3) 申請者は、申請時点において、当該企業と雇用関係がある業務責任者を定めること。(4) 申請者は、申請時点において、警備業法上で定める警備員指導教育責任者を定めること。なお、警備員指導教育責任者は業務責任者を兼ねることができる。(5) 申請者は、申請時点において、警備業法上で定める警備員指導教育責任者の資格を有している者又は警備業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有した実務経験3年以上の者を予定配置業務従事者として定めること。(6) 次の欠格要件のいずれにも該当しない者であること。① 「独立行政法人都市再生機構会計実施細則」(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条に該当する者https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf(7) 法人その他の団体又はそれらのグループ(共同企業体)であること(個人での申請は不可とする)。6 落札者の決定方法(1)当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とします。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引いていただき落札者を決定します。なお、当該入札参加者の開札への立会がない場合は、機構が指定する者にくじを引かせるものとします。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがあります。上記ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査にご協力いただきます。(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施いたします。調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった直接人件費の額、直接物品費の額、業務管理費の額の30%及び一般管理費等の額の30%をそれぞれ乗じて得た額との合計額をいう。なお、低入札価格調査の内容については以下のとおりです。・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
)・当該契約の履行体制- 2 -・当該契約期間中における他の契約の状況・過去に受注、履行した契約の名称及び発注者・経営内容・その他必要な事項(3) 低入札価格調査に係る資料の提出、機構に対する説明に応じない場合又は不十分な場合には、「契約の内容に適合しない履行がなされないおそれがある」ものとして落札者としない場合があります。7 担当支社等(窓口)(1) 申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 ストック活用・再生室 ストック活用課電話03-5323-3706※土曜日・日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。(2) 5(1)令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話03-5323-5705※土曜日・日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。8 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。5(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができます。この場合において、5(2)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて5(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認します。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において5(1)に掲げる事項を満たしていなければなりません。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。① 提出期間令和8年7月23日(木)から令和8年8月19日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 提出場所上記7(1)に同じ③ 提出方法申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送することにより行うものとします。(2) 申請書及び資料は、別冊(別添2)のとおり作成してください。様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合は頁を追加することとします。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年8月26日(水)に通知します。(4) その他- 3 -① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とします。③ 提出された申請書及び資料は、返却しません。④ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に申請者に無断で使用しません。⑤ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、原則として認めません。⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合には、申請書及び資料を公開することがあります。⑦ 申請書及び資料は正本1部・副本1部を提出してください。9 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。① 提出期限令和8年9月1日(火)午後5時② 提出場所上記7(2)に同じ③ 提出方法提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送することにより行うものとします。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和8年9月7日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答します。ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがあります。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下します。(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表します。10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出してください。① 提出期限令和8年8月27日(木)午後5時② 提出場所上記7(1)に同じ③ 提出方法提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。① 期間令和8年9月1日(火)から令和8年9月10日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 場所〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー16階- 4 -独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 閲覧コーナー11 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限令和8年9月10日(木)午後5時(2) 提出場所上記7(2)に同じ(3) 提出方法提出場所へ持参又は(1)で定める期間中に(2)の提出場所に必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。※持参の際は事前に電話にて来所日時を連絡すること。12 開札の日時及び場所(1) 日時令和8年9月11日(金)午後10時30分(2) 場所〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部入札室13 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。(2) 入札書には、業務実施期間総額の金額を記載してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3) 落札者がないときは、日程を改めて再度の入札を行うものとします。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とします。14 入札保証金及び契約保証金免除15 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。なお、入札参加者が開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱いますが、再度の入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して、再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊(別添3)入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。- 5 -なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において5に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当するものとします。17 落札者の決定方法上記6によるものとします。18 手続における交渉の有無無19 契約書作成の要否等別冊(別添4)業務委託契約書案により、契約書を作成するものとします。併せて、別冊(別添5)個人情報等の保護に関する特約条項を締結することとします。20 支払条件委託費用については、月払いとします。受託者は、実施月分の委託費用について、本業務の完了日以降その支払請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受託者に支払うものとします。21 関連情報を入手するための照会窓口7(1)に同じ。22 費用負担の考え方業務を実施するために必要な物品及び消耗品等については、原則として全て受託者の負担にて用意するものとします。23 グループ(共同企業体)で申請する場合の手続きグループによる申請を行おうとする場合は、次の手順により行ってください。なお、同一の地区において、同時に複数のグループの構成員となることはできません。(1) グループの結成① 5(1)及び(7)に掲げる条件を満たしている者により構成されるグループであって、「競争参加者の資格に関する掲示」(令和8年7月21日付け東日本賃貸住宅本部長)に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けているものとします。② グループは、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないものとします。③ グループにより参加しようとする法人その他の団体(以下「法人等」といいます。)は、予め、別冊(別添6)により共同企業体協定書を締結するものとします。詳細は、別冊(別添7)競争参加者の資格に関する掲示(共同企業体向け)を確認してください。(2) 参加資格審査の申請グループの代表となる法人等は、別冊(別添7別紙様式)競争参加資格審査申請書を、(1)③の共同企業体協定書の写しを添付して、機構へ提出するものとします。24 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。- 6 -(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加 者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。25 その他(1) 入札参加者は、別冊(別添3)入札心得書を熟読し、入札心得を遵守してください。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した業務責任者及び警備員指導教育責任者を当該業務に従事させてください。(4) 書類を提出後に辞退する場合は、所定の書式による辞退届を提出するものとします。(5) 業務の全部又は一部を他者へ委託又は請負わせることはできません。ただし、事前に書面により申請し、機構の承諾を得た場合はこの限りではありません。(6) 受託者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩または自己の利益のために使用してはならないこととします。また、契約履行期間が終了した後も同様とします。(7) 契約の終了時においては、当機構が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施するものとします。
ただし、令和7年度以降に提出済みの場合は必要ない。2 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。3 委任事項は、明確に記載すること。4 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。- 33 -委任状(押印を省略する場合) (※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。4 本件責任者、担当者及び連絡先の記載がない場合、委任状は無効となる。5 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 34 -- 35 -入札書及び封筒 ※入札額(税抜)は、内訳書に記載された総額(税抜)と一致すること。入 札 書金 円也(税抜)ただし、UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)上記の金額で上記の業務等を請け負いたく、契約書案、入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿※入札書は内訳書と一緒に同封すること。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合には、押印は不要です。押印する場合には、本件責任者及び担当者の記載は不要です。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要です。また、代理人又は復代理人に委任をする場合は、「委任状(押印する場合)」を使用すること。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:- 36 -(封筒見本)表 裏委任している場合は、代理人の氏名入札書の押印を省略する場合は、「(押印省略)」と朱書き※入札書・内訳書以外は同封しないこと独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長井添清治殿︵UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)︶封所在地会社名代表者氏名・連絡先- 37 -使用印鑑届、年間委任状入札書に押印する場合の提出書類について1 代表者が押印した委任状・入札書を提出される場合及び契約締結される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上- 38 -業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)2 履 行 場 所 仕様書のとおり3 履 行 期 間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 部分払11回及び完成払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日委託者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。別冊(別添4)- 39 -(一括再委託等の禁止)第4条 受託者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(業務実施体制)第5条 受託者は、業務を処理するに当たり、当該業務の実施体制(以下「業務実施体制」という。)を定め、書面(様式任意)により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者、警備員指導教育責任者及び業務従事者を定め、書面(様式任意)により委託者に届け出て承認を受けるものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 受託者は、業務を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第 11 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼした- 40 -ときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(完了の確認)第13条 受託者は、当日における業務の履行後、委託者の翌営業日までに様式1「状況確認チェックシート」を委託者からUR賃貸住宅の管理業務を受託している者(以下「委託者の業務受託者」という。)に電子メール(PDF(Portable Document Format)ファイルを添付)により提出しなければならない。2 受託者は、当月における業務の履行後、翌月5日までに様式2「状況確認月報」を委託者及び委託者の業務受託者に書面により提出し、委託者の確認を受けなければならない。3 委託者は、前項の確認(以下「検収」という。)を同項の規定による提出を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。4 検収に合格した日をもって、第2項の業務は完了したものとする。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 業務委託料は、頭書4に掲げるとおりとする。2 受託者は、第13条第3項に規定する検収に合格したときは、別紙「支払予定表」記載の業務委託料について、業務委託料の支払いを請求することができる。3 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第16条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。- 41 -三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、- 42 -受託者がこれに従わなかったとき。九 第23条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第21条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第17条又は第18条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第17条又は第18条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225- 43 -号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第24条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第3項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)- 44 -第25条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第26条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、履行期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、これに応じるものとする。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。- 45 -別紙支 払 予 定 表回数 履行期間 予定金額(円) 備考1 回 令和8年 10 月1日から令和8年 10 月 31 日まで2 回 令和8年 11 月1日から令和8年 11 月 30 日まで3 回 令和8年 12 月1日から令和8年 12 月 31 日まで4 回 令和9年1月1日から令和9年1月 31 日まで5 回 令和9年2月1日から令和9年2月 28 日まで6 回 令和9年3月1日から令和9年3月 31 日まで7 回 令和9年4月1日から令和9年4月 30 日まで8 回 令和9年5月1日から令和9年5月 31 日まで9 回 令和9年6月1日から令和9年6月 30 日まで10 回 令和9年7月1日から令和9年7月 31 日まで11 回 令和9年8月1日から令和9年8月 31 日まで12 回 令和9年9月1日から令和9年9月 30 日まで計- 46 -様式1状況確認チェックシート確認日 確認者※ 救急もしくは救助の要請がある又は明らかな異状が認められる場合は、消防への救急又は救助の要請(119番通報)等を行います。
以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。- 52 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。- 53 -(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。- 54 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1- 55 -2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 56 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本住宅本部 本部長 井添 清治 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2- 57 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 58 -確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等- 59 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 60 -UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)△△・□□共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構が発注するUR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当共同企業体は、UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)△△・□□共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、当業務の契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 当業務を受注できなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、当業務の履行に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)別冊(別添6)- 61 -第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当企業体が当業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当企業体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印□□株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印- 62 -競争参加者の資格に関する掲示(共同企業体向け)UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示する。令和8年7月23日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治1 業務概要(1) 業務名 UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)(2) 業務実施期間及び業務実施場所業務実施期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで業務実施場所 東日本地区に存するUR賃貸住宅(一部を除く。)(3) 業務実施内容東日本地区に存するUR賃貸住宅の住戸において状況確認等を行う。2 申請の時期令和8年7月23日から令和8年8月19日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)3 申請の方法(1) 申請書の入手方法別紙様式「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和8年7月23日からUR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)において共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。交付場所: 当機構ホームページからダウンロードすること(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書にUR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)共同企業体協定書(以下「共同企業体協定書」という。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部ストック活用・再生室 ストック活用課電話03-5323-37064 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体として別冊(別添7)- 63 -の資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構東日本賃貸住宅本部における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。② 東日本賃貸住宅本部長から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同企業体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同企業体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同企業体協定書において明らかであること。5 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同企業体の名称は「UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)△△・××共同企業体」とする。以 上- 64 -別紙様式競争参加資格審査申請書貴本部等で行われるUR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
認定等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録事業名 登録番号第 号 第 号認定等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録事業名 登録番号第 号 第 号令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 殿共同企業体名 UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)△△・□□共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印- 65 -(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 印さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。- 66 -(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅状況確認等業務(東日本地区)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 井添 清治 印さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。業種区分- 67 -