(再公募)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務 (令和8年7月30日)
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の入札公告「(再公募)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務 (令和8年7月30日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/07/29です。
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- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/29
- 納入期限
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(再公募)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務 (令和8年7月30日)
掲示文兼入札説明書(別添資料)別添1 東日本賃貸住宅本部管轄(北海道地区) 賃貸住宅団地一覧別添2 書類作成の手引き等別添3 入札及び見積心得書別添4 個人情報等特約条項別添5 外部電磁的記録媒体特約条項別添6 ガイドライン改訂のお知らせ(別冊資料)別冊1 法定点検等業務標準仕様書別冊2 法定点検等業務請負契約書(案)別冊3 UR賃貸住宅点検等業務マニュアル(令和7年9月版)その他、「入札に関する資料」については、競争参加資格が確認された者に別途交付する。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部における(再公募)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和8年7月30日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 (再公募)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務- 1 -(2) 業務内容東日本賃貸住宅本部が管轄する別添1「東日本賃貸住宅本部管轄(北海道地区)賃貸住宅団地一覧」に存する敷地、建物、設備、有料駐車場、屋外工作物及び樹木等(以下「点検対象物」という。)における以下の①から④の業務。(以下「法定点検等業務」という。)① 点検業務点検対象物における次のイからニに掲げる点検業務。イ 法定点検建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項、第3項その他法令等の定めに基づき点検する業務及び特定行政庁等への報告書類の作成、提出及び協議に係る業務。ロ 安全点検事故等を未然に防止し居住者の日常の安全を確保するため、安全性を欠く恐れのあるもの及び居住上支障を来たす恐れのあるもの等を点検する業務。ハ 計画点検一定の期間を経た点検対象物を対象として、修繕計画策定上の一要素となる点検対象物の損耗・劣化の進行度合を点検する業務。ニ 緊急点検上記のイ~ハ以外に機構が必要とし指示する緊急的に行う点検業務。(業務実施量に応じ別途精算)② 点検結果の整理集計業務上記①により記録した点検結果について整理集計する業務。③ 外壁点検に係る予備調査業務計画点検(建物診断)を行うための予備調査を行う業務。④ 応急措置等を施す業務上記①及び③の業務により発見された著しい劣化等部分において、事故等の発生を未然に防止し又は発生した場合の被害を最小限に止めるために必要な応急措置等を施す業務。(3) 業務の詳細な説明別冊1「法定点検等業務標準仕様書」のとおり。併せて、業務の概要については、別冊3「UR賃貸住宅点検等業務マニュアル」(当機構ホームページ「URの技術」→「住宅ストック改修の技術」→「UR賃貸住宅点検等業務マニュアル」(https://www.ur-net.go.jp/rd_portal/stock-kaisyu-tech/lrmhph000000hmv0-att/tenken_20250901.pdf)を参照すること。なお、本件の業務仕様書と「UR賃貸住宅点検等業務マニュアル」の内容に相違がある場合は、業務仕様書を優先する。- 2 -(4) 履行期間 令和8年12月26日から令和11年3月31日まで指定部分 令和9年3月31日まで(第1次)令和10年3月31日まで(第2次)(5) 履行場所 法定点検等業務標準仕様書のとおり4 競争参加資格(1) 下記1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は2)に掲げる資格を満たしている共同企業体であること。1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)③ 申請書および資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等業務に係る競争参加資格を有している者で、「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。2) 共同企業体① 上記1)に掲げる条件を満たしている者により構成される共同企業体であって、入札公告別紙「競争参加者の資格に関する掲示」に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る共同企業体として競争参加資格の認定を受けているものであること。② 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。(2) 業務の実績平成28年度以降に5階建て以上のRC造又はSRC造の共同住宅における以下のいずれかの業務について2ヵ年度以上実施したことがある者。① 建築基準法第12条第1項又は第3項の点検業務(昇降機設備は含まれていなくても可とする。)(以下「12条点検業務」という。)を受託し又は請け負い、直接的な雇用関係にあるものが代表となる調査者(検査者)※として点検を実施した業務。- 3 -※建築基準法第12条の規定による定期調査報告書に記載される代表となる調査者(検査者)をいう。② 共同住宅を良好に維持することを目的とした管理を日常的に行い、建築物の構造及び建築設備の修繕の必要性について、技術的な検討を行い判断する業務を、共同住宅の所有者から直接受託し又は請け負い実施した業務。(3) 次に掲げる基準をすべて満たす技術者等を当該業務に配置できること。1) 予定管理技術者の資格等① 建築士法第2条第2項に規定する「一級建築士」の資格を有する者又は建築基準法施行規則第6条の5第1項に規定する「特定建築物調査員資格者証」の交付を受けている者であること。② 申請者と、申請書提出時点で直接的な雇用関係があること。③ 専任であること。2) 予定業務担当者業務を実施する予定業務担当者の資格は、別冊1「法定点検等業務標準仕様書」に記載のとおりとする。(4) 点検時において、事故等を未然に防止するための応急措置の実施が可能な体制を構築できること。なお、応急措置の内容は別冊1「法定点検等業務標準仕様書」による。(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものでないこと。詳細は、「 別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(当機構ホームページ「UR都市機構について」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連書式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「その他」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)を参照すること。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。② 価格点の評価方法は以下のとおりとし、価格点は50点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)- 4 -③ 技術評価点の算出は以下のとおりとし、最高点は100点とする。技術評価点=100×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。・企業の経験及び能力・企業の業務成績(現に同内容業務を実施している者は、その業務における業務実績評価において「A」評価が付された項目数が占める割合に応じて算出する。)・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針(業務理解度、実施体制等)④ 現に同内容業務を実施している者は、その業務における業務実績評価において要改善評価が付された場合は、その割合に応じて、技術評価点合計点から減点する。注1)②③は小数点以下第2位(小数点以下第3位を四捨五入)まで算出し、その値を各評価点とする。注2)③④における、「同内容業務」とは、本入札公告日時点において履行中の以下の業務を指す。イ 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(東京都 23 区地区)における法定点検等業務ロ 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(多摩地区)における法定点検等業務ハ 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(千葉・茨城地区)における法定点検等業務ニ 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(神奈川地区)における法定点検等業務ホ 令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(埼玉)における法定点検等業務ヘ 令和6年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務(2) 落札者の決定方法① 入札参加者は「価格」と「企業の実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「業務の実施体制」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者- 5 -と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。② 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を実施する。調査基準価格=予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおりイ その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
)ロ 配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制ハ 同種・類似業務の手持ち業務の状況ニ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者ホ 経営内容ヘ その他必要な事項(3) 技術点の算出方法申請書及び資料の内容について、次の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する『総合評価方式による評価項目、評価基準及び配点』分類様式評 価 基 準配点基本事項評価企業業務実績※1様式2平成28年度以降に10ヵ年度以上の同種業務の実績がある 6平成28年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の同種業務の実績がある 5平成28年度以降に10ヵ年度以上の類似業務の実績がある 4平成28年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の類似業務の実績がある 3上記以外の実績 0元請けとして、平成20年4月1日改正の建築基準法(告示)における打診調査(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を実施した実績がある5下請けとして、平成20年4月1日改正の建築基準法(告示)における打診調査(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を実施した実績がある3上記打診調査の実績がない 0業務成績※2様式11令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が30%以上 3令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が15%以上30%未満2令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が0%を超え15%未満1令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるA評価の割合が0%又は受注実績がない0企業独自の取組様式3ISO9001の認証を全事業所で取得済み 2ISO9001の認証を一部の事業所で取得済み 1- 6 -認証を未取得 0以下の3項目のうち、いずれかに該当している。・ISO14001の認証を取得済み・エコアクション21の認証を取得済み・環境報告書を公表している2上記以外 0障害者雇用促進法による法定雇用率 2.5%以上 2障害者雇用促進法による法定雇用率 2.5%未満 0様式4女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定)のうち、2段階目もしくは3段階目の認定、又はプラチナえるぼし認定を取得している。2女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定)のうち、1段階目の認定を取得している。または、常時雇用する労働者が100人以下で、一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしている1上記以外 0次世代育成支援対策推進法に基づく認定のうち、プラチナくるみん認定を取得している。2次世代育成支援対策推進法に基づく認定のうち、トライくるみん認定、又はくるみん認定を取得している。1上記以外 0青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。2上記以外 0様式5プライバシーマークの取得又はISO27001の認証を受けている。もしくはプライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下3の項目のうちすべてを満たしている。・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している3プライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下3の項目のうち2項目を満たしている。・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している2プライバシーマーク未取得及びISO27001未認証の場合、以下3の項目のうち1項目を満たしている。・個人情報保護の責任体制や役割分担等、個人情報を適切に取り扱う体制が整備されている・個人情報保護に関する情報管理教育システムが確立されている・個人情報保護に関する相談等窓口を常設し、それについて一般に公表している1上記以外 0企業信頼度様式6企業の営業年数が20年以上 3企業の営業年数が10年以上20年未満 2企業の営業年数が5年以上10年未満 1企業の営業年数が5年未満 0建築士(1級・2級)を有している恒常的な雇用関係のある社員が50名以上いる。3建築士(1級・2級)を有している恒常的な雇用関係のある社員が20名以上いる。1上記以外 0企業の評価 35基本事項評価管理技術者資格様式7管理技術者は、一級建築士及び特定建築物調査員資格者の両方の資格を有している。5上記以外 0業務実績※1平成28年度以降に10ヵ年度以上の同種業務の実績がある 5平成28年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の同種業務の実績がある 4平成28年度以降に10ヵ年度以上の類似業務の実績がある 3平成28年度以降に5ヵ年度以上10ヵ年度未満の類似業務の実績がある 1- 7 -上記以外の実績 0技術者の評価 10技術提案書実施方針(業務理解度、実施体制等)様式8業務理解度同種又は類似の業務に関する研修状況 10点検作業マニュアルの整備等状況 10様式9実施体制点検業務の実施体制や配員計画について具体的に記載 10様式10取組提案業務の実施方法等について具体的な取組み内容を提案 (最大5項目) 25技術提案書の評価 55合 計 100減点※3業務成績による減点様式11令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が0%又は受注実績がない0令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が0%を超え10%未満-3令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が10%以上30%未満-5令和8年度履行中の同内容業務に係る年度毎の業務実績評価すべてにおけるC評価の割合が30%以上 -10※1 一の契約で2ヶ年度以上にまたがり同種又は類似業務を履行した場合は、それぞれの年度において実施経験があるものとみなす。同種業務又は類似業務の実績は平成28年度以降に5階建て以上のRC造又はSRC造の共同住宅のものとする。(1) 同種業務とは、次に該当する業務をいう。12条点検業務(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を、共同住宅の所有者又は管理組合から直接受託し又は請け負い、直接的な雇用関係にあるものが代表となる調査者(検査者)として点検を実施した業務(2) 類似業務とは、次のいずれかに該当する業務をいう。
① 12条点検業務のうち、第1項又は第3項のいずれかの点検業務(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を、共同住宅の所有者又は管理組合から直接受託し又は請け負い、直接的な雇用関係にあるものが代表となる調査者(検査者)として点検を実施した業務② 12条点検業務(日本国外の供給者においてはこれと同等のもの)を、再委託受託者又は下請け業者として実施した業務③ 共同住宅を良好に維持することを目的とした管理を日常的に行い、建築- 8 -物の構造及び建築設備の修繕の必要性について、技術的な検討を行い判断する業務を、共同住宅の所有者から直接受託し又は請け負い実施した業務④ マンション管理業の登録(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日法律第149号)第44条の登録をいう。)を受けている者で、管理事務(同法第2条第六号に規定する事務をいう。)及び12条点検業務を、一括して管理組合から直接受託し又は請け負い実施した業務(ただし、12条点検業務を第三者に委託又は請け負わせていても可とする。)※2 前回同内容業務を受注している者は、令和6年度及び令和7年度に実施した業務実績評価におけるA評価の項目数に応じて技術点(最大3点)を加点する。※3 前回同内容業務を受注している者は、令和6年度及び令和7年度に実施した業務実績評価における要改善評価(C評価)の項目数に応じて別途技術点(最大10点)を減点する。(4) 本業務に関する積算基準及び仕様書10(1)の資料の閲覧閲覧場所: 下記連絡先と同じ閲覧期間: 質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)。
電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。期間: 令和8年10月2日(金)から令和8年10月9日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課11 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とし、開札時の立会いは不要とする。提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。(3) 中封筒には、入札書のみを入れること。また、入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。
なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。)したものを中封筒に入れ、封をして、業務名、入札日時及び入札企業名を明記する- 13 -こと。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」 の氏名・連絡先を記載することとする。(4) 表封筒は必要事項を記入の上、(3)の中封筒を入れ、封をして、郵送すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 落札者がないときは、入札日を別途通知するものとする。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(5)による。2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積合わせを行うことがある。なお、見積合わせの執行階数は、原則として2回を限度とする。(8) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。12 入札保証金及び契約保証金 免除13 開札開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。14 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添3「入札及び見積心得書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否等別冊2「法定点検業務請負契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。- 14 -併せて、同日付で別添4「個人情報等の保護に関する特約条項(案)」及び別添5「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)」を締結することとする。17 支払条件別冊2「法定点検業務請負契約書(案)」による。18 火災保険付保の要否 否19 苦情申立て本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話03-3581-0262(直通))に対して苦情を申し立てることができる。20 関連情報を入手するための照会窓口7(1)に同じ。21 その他(1) 入札参加者は、別添3「入札及び見積心得」(当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規定」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「入札(見積)関連様式について」→「入札(見積)心得書(物品購入等)」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph0000014kuf-att/lrmhph0000014kwp.pdfを参照)及び上記17の別冊2「法定点検業務請負契約書(案)」を熟読し、別添3「入札及び見積心得」を遵守すること。なお、この入札説明書と別添3「入札及び見積心得」の内容に相違がある場合は、入札説明書を優先する。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。また、申請書及び資料に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者を配置すること。なお、この場合、発注者の了解を得なければならない。(4) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出すること。(5) 機構が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがある。(6) 業務の一部を他者へ請負わせる場合は、事前に書面により申請し、機構の承諾を得ること。ただし、管理技術者については、他者へ請負わせてはならない。- 15 -(7) 受注者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩または自己の利益のために使用してはならない。また、契約履行期間が終了した後も同様とする。(8) 落札者は、個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法及び「個人情報等の保護に関する特約条項」に基づき、個人情報の漏えいの防止及び業務の適正な遂行を行うこと。(9) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれが無いものについては、開示対象文書となる。(10) 本業務においては、毎年度、業務実績の評価を行い、その結果を落札者に対して(様式11)にて通知する。また、付与した業務実績評価結果は、次回業務発注時に価格以外の評価項目として使用する。評価は、評価項目(入札時の技術提案項目を含む。)ごとに、「A:適切に実施し特に優れた成果が見られた」「B:適切に実施」「C:要改善」の3段階で行う。なお、下記(11)に記載する落札者の責により実施方針に係る技術提案が履行されない場合は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とする。業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された項目については、契約担当役が適切に実施し得る内容と認める「改善計画書」(任意様式)を提出し、当該「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。「改善計画書」を提出しない又は提出した「改善計画書」にそって履行されない場合は、契約担当役は、契約を解除し、委託費の1/10 に相当する額を違約金として支払いを求めることができるものする。機構支援業務等における総合評価方式の実施に係る全体方針と共通の評価方法等については、「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」(以下、ガイドラインという。《当機構ホームページ「UR都市機構について」→「入札・契約情報」→「総合評価方式」→「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」(https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001fyj-att/kikousiengyoumutou2911.pdf)を参照すること。なお、ガイドラインについては、別添6のとおり、平成29年11月に改訂を実施している。(11) 提出資料に記載した技術提案書実施方針(様式8「業務理解度」、様式9「実施体制」、様式10「取組提案」)のうち、評価された項目については「提案仕様書」として仕様書と同様に契約書に添付し、落札者はその内容を確実に履行すること。な- 16 -お、技術提案内容の評価結果については、入札前に提案者に別途通知する。落札者は、「提案仕様書」とおりに業務を履行できない状況が発生した場合には、当機構と協議を行い、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、当機構は、入札時に付与した技術評価点の再計算を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下、「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に 100 分の10 に相当する額を加算した額を違約金として支払いを求めることができる。ただし、当該違約金は、委託費の1/10に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(※))※「価格評価点の配分点」とは、技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。(12) 当業務の履行に当たっては、当機構の委託により団地管理業務を実施している者が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。(13) 本業務の受注者は業務実施にあたり、クライアント証明書をパソコンにインストールして、以下のURシステムを使用するため、受注者の事務所には以下の環境のパソコンを用意すること。① 使用するURシステムUR法定点検等システム機能: 点検計画及び点検結果の登録等② パソコンに求める環境イ OS: Microsoft Windows11(32bit)ロ ブラウザ: Microsoft Edge(IEモード)(32bit)ハ ディスプレイ: 1,280×900 以上を推奨(左記サイズ以下でも可)ニ 表計算ソフト: Microsoft Excel2007以降ホ インターネット接続: インターネット通信(https)が可能であること常時接続可能な環境(ADSL以上推奨)ヘ 電子証明書: インターネット通信により、システムを使用することから、パソコンに電子証明書のインストールが必要となる。手順等詳細は業務開始前に別途通知する。ト その他: 専用ソフト等によりウイルス対策を施した環境であること。PDF形式ファイルの参照が可能であること。ZIP形式ファイルの解凍が可能であること。(14) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。それに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札、応募又は契約をすること。なお、当該事項については、案件への応札、応募又は契約の締結をもって同意- 17 -したものとみなす。また、応札、応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等をなさない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表場所当機構ホームページ⑤ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(15) 入札結果の公表について本業務については、当機構で賃貸住宅部門を有する各本部等において同時期に類似の業務を複数件公募していることから、追加公募方式等に移行したものを含め全件の入札が完了するまで、全件の入札結果の公表(各本部等窓口の閲覧、及びホームページの掲示)を控えるものとする。なお、公表の時期に関する問い合わせは、7(2)に同じ。(16)本工事(業務)は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携- 18 -して対応することに留意されたい。以 上- 19 -東日本賃貸住宅本部管轄(北海道地区) 賃貸住宅団地一覧団地名 戸数 所在地1 あけぼの 726 札幌市南区真駒内曙町1-12 大麻宮町 420 江別市大麻宮町43 円山北町 110 札幌市中央区北6条西28丁目2外4 大麻園町 446 江別市大麻園町23外5 大麻中町 110 江別市大麻中町27外6 札幌菊水 91 札幌市白石区菊水5条一丁目8-147 札幌琴似 112 札幌市西区琴似2条四丁目1-88 五輪 830 札幌市南区真駒内緑町四丁目19 札幌南三条第二 112 札幌市中央区南3条西八丁目710 札幌北十二条 72 札幌市中央区北12条西23丁目1-211 札幌北二十四条 170 札幌市北区北24条西六丁目1-712 札幌本郷 140 札幌市白石区本郷通り三丁目北213 札幌琴似第二 140 札幌市西区琴似2条七丁目1-3514 札幌平岸 116 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-58外15 東札幌六条 483 札幌市白石区東札幌6条三丁目1-1外16 北広島駅前 140 北広島市栄町1-217 札幌北一条 45 札幌市中央区北1条西八丁目218 澄川 310 札幌市南区澄川6条三丁目2-1外19 札幌北十一条 140 札幌市東区北11条東七丁目120 北広島北進町 290 北広島市北進町2-121 花川中央 430 石狩市花川北3条三丁目422 札幌北十条 91 札幌市東区北10条東七丁目1外23 札幌狸小路 117 札幌市中央区南2条西10丁目100124 菊水三条 236 札幌市白石区菊水3条五丁目2-1外25 北広島若葉町 200 北広島市若葉町二丁目126 新木の花 421 札幌市豊平区平岸一条五丁目2外別添1- 20 -別添2書 類 作 成 の 手 引 き~ 競争参加資格確認資料の作成並びに提出方法 ~入札説明書8(2)により提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。提出期間: 令和8年7月30日(木)から令和8年8月26日(水)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)1 申請書の提出について(1) 申請書類は、2に定める書類を3に定める方法に基づき提出してください。(2) 添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成してください(A3折込み含む。)。(3) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。(4) 提出部数は1部とします。(様式8~10は電子データも併せて提出すること。)※ 申請書は、申請する地区の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい。ただし、複数の地区に申請する場合に、各別記様式において地区ごとに記載内容が異なる場合は、添付の別記様式を複製し、申請する各地区の要件を満たすように必要事項を記入の上、提出すること。(5) 資料等の提出時には資料の内容について質問をさせて頂く場合がありますので、内容について説明できる方が持参願います。2 申請書の提出書類(1) 競争参加資格確認申請書 【様式1】(2) 企業の同種又は類似の業務実績 【様式2】・ 契約書又は仕様書の一部等(写し)(3) 企業独自の取組 【様式3】・ ISO9001登録事業所確認資料・ ISO14001登録証(写し)・エコアクション21登録証(写し)・ 環境報告書の公表内容(写し)・ 障害者雇用状況報告書(令和7年報告)の控え(写し)(4) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況 【様式4】・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等状況を証明する書類(写し)(5) 個人情報保護の体制 【様式5】・ プライバシーマークの登録証(写し)・ ISO27001登録証(写し)・ 確認の参考となる内部規程等(6) 会社概要及び登録状況 【様式6】・ 法人登記簿謄本(写し)・ マンション管理業の登録通知書(写し)・ 資格取得者数を証明する資料(7) 予定管理技術者の資格、業務の経験等 【様式7】・ 保有資格者証(写し)- 21 -・ 雇用関係を証明する書類(健康保険証、雇用保険証の写し等)・ 契約書又は仕様書の一部等(写し) ※ (2)①の書類と重複する場合は省略可(8) 技術提案書実施方針(業務理解度) 【様式8】(9) 技術提案書実施方針(取組体制) 【様式9】(10) 技術提案書実施方針(実施提案) 【様式10】(11)業務実績評価結果通知書 【様式11】・ 事業者評価シート(写し)上記様式データが必要な場合は下記連絡先に問い合わせること。連絡先 : 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話03-5323-4205 (担当:安達・岩野)※土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)注1 それぞれの様式で指定された内容の記載や資料の添付がない場合は、該当する評価項目に係る評価はされません。注2 各様式において、記載事項がない項目がある場合には、「該当事項なし(提案なし)」と記入してください。注3 共同企業体の場合は企業ごとに各様式を提出すること- 22 -3 セット方法○ 様式1~11の順に綴じること。○ A4 ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に業務名及び社名を記載してください。
○ 添付する契約書・仕様書に、業務内容が確認できる箇所に赤色のマーキング等で表示をお願いします。○ 各様式の最初のページにインデックスを付けてください。○ ファイルの裏表紙に持参される方の名刺を貼り付けてください。○ 返信用封筒として、簡易書留料金分を加えた所定の料金(※旧税率で460円相当額)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。以 上(事業者評価シートの写し)業務実績評価結果通知書技術提案書実施方針(取組提案)技術提案書実施方針(実施体制)技術提案書実施方針(業務理解度)(関係書類の写し)予定管理技術者の資格、業務の経験等様式11名刺様式7(関係書類の写し)会社概要及び登録情報(関係書類の写し)個人情報保護の体制(関係書類の写し)ワークライフバランス等の適合状況(関係書類の写し)企業独自の取組(関係書類の写し)企業の同種工事又は類似の業務実績競争参加資格確認申請書様式2様式3様式4様式5様式6様式10様式9様式8様式1- 23 -様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿提出者)住 所商号又は名称代表者氏名作成者)担当部署氏 名電話番号FAX※(共同企業体の場合は、以下のように記入する。)住 所:共同体事業所の所在地電話番号:共同体事務所の電話番号FAX :共同体事務所のFAX会社名 :○○○○業務△△・××共同企業体代表者 :△△(株) 役職名 氏名 印××(株) 役職名 氏名 印登録番号 ※令和8年7月30日付で公告のありました(再公募)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書8(3)①に定める企業の同種又は類似の業務実績を記載した書面2 入札説明書8(3)②に定める企業の独自の取組を記載した書面3 入札説明書8(3)③に定める会社概要及び登録状況を記載した書面4 入札説明書8(3)④に定める予定管理技術者の資格、業務の経験等を記載した書面5 入札説明書8(3)⑤に定める技術提案書を記載した書面6 契約書等の写し7 同内容業務における事業者評価シートの写し(同内容業務受注者のみ)注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(※旧税率で460円相当額)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。※申請中の場合は、紙申請であれば「受理表の写し」、電子メール申請であれば「申請時メール文出力」を添付すること。社判代表者印印※1・2※1・2- 24 -※共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 25 -様式2(1/2)企業の同種又は類似の業務実績【①同種業務】・同種業務とは、入札説明書5(3)表※1(1)に記載のものをいう。番号 年度 業務名称 発注機関 契約金額 履行期間参照資料※1同種業務1 H28年度2 H29年度3 H30年度4 R01年度5 R02年度6 R03年度7 R04年度8 R05年度9 R06年度10 R07年度11 R08年度※1 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付し、添付する資料の整理番号を記載すること。業務実績 ※2元請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:下請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:※2 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付すること。- 26 -様式2(2/2)企業の同種又は類似の業務実績【②類似業務】・類似業務とは、入札説明書5(3)表※1(2)に記載のものをいう。番号 年度 業務名称 発注機関 契約金額 履行期間類似番号※1参照資料※2類似業務1 H28年度2 H29年度3 H30年度4 R01年度5 R02年度6 R03年度7 R04年度8 R05年度9 R06年度10 R07年度11 R08年度※1 入札説明書5(3)表※1(2)に掲げる①から④の類似業務のうち、該当する番号を記載すること。※2 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付し、添付する資料の整理番号を記載すること。業務実績 ※3元請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:下請けとして、平成20年4月1日に改正された建築基準法における打診調査を実施した実績□ ある□ ない業務名称:業務期間:※3 契約書又は仕様書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、請負者・受託者の確認ができる部分)の写しを添付すること。- 27 -様式3企業独自の取組品質マネジメントシステムの取得状況※1ISO9001の認証□ 全事業所で取得済み□ 一部の事業所で取得済み□ 未取得※1 全事業所又は一部事業所で取得済みの場合、全事業所又は一部事業所の確認ができる資料を添付すること環境への配慮ISO14001の認証□ 取得□ 未取得写しを添付することエコアクション21の認証□ 取得□ 未取得写しを添付すること環境報告書□ 公表□ 未公表写しを添付すること雇用上の福祉障害者の雇用の促進等に関する法律で定められている障害者雇用率%障害者雇用状況報告書の控えの写しを添付すること- 28 -様式4(A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式4(B)を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】- 29 -様式4(B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和7年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】- 30 -様式5個 人 情 報 保 護 の 体 制●個人情報保護体制1または2の認定・認証を受けている場合、確認できる書類の写しを添付してください。1 プライバシーマーク制度の登録証2 ISO27001の登録証上記1または2に該当しない場合は以下に関する記載内容について、客観的に確認ができる書類の写し等を添付すること。3 個人情報保護に関する責任体制や役割分担等、個人情報を取り扱う体制の概要を記載(内部規程等の写しを添付することでも可)ただし、内部規程等で定められているもの又はマニュアル化されたものであること。4 個人情報保護に関する情報管理の貴社教育システム(研修を行っていればその内容(1回あたりの研修時間、回数等))の概要を記載5 個人情報保護に関する常設の相談等窓口の設置状況及びそれについて一般にどのように公表しているかについて記載※いずれもない場合はなしと記載- 31 -様式6会社概要及び登録状況会 社 概 要商号又は名称※1代表者名設立年月日営業年数本店所在地電話番号(FAX)営業所等の所在地※2○○市、○○区の営業所等(所在地・名称・電話番号)点検対象物が存する都道府県内の営業所等(所在地・名称・電話番号)上記以外の営業所等(所在地・名称・電話番号)※1 法人登記簿謄本の写しを添付すること。※2 営業所等とは、次のいずれかに該当する本店、支店又は営業所をいう。・ 建設士法(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士事務所登録があるもの・ 法人登記簿に記載されたもの・ 申請者の職員等が常駐するもの入札説明書4(1)1)③に掲げる認定の登録状況業者登録番号 有 効 期 限 登 録 地 区 業 種 区 分入札説明書5(3)表※1(2)④に掲げるマンション管理業の登録を受けている者※3登録の題名 登録番号 登録年月日マンション管理業※3 マンション管理業の登録通知書の写しを添付すること。資格取得者数資格所有者数※4資格名 人 数1級建築士会社全体○名、最寄り支店・営業所等ごとに○名を記入2級建築士会社全体○名、最寄り支店・営業所等ごとに○名を記入※4 貴社の恒常的な雇用関係にある社員とする。資格取得者数を証明する資料を添付すること。- 32 -様式7(1/2)予定管理技術者の資格、業務の経験等予定管理技術者の氏名(所属及び役職)(所属及び役職: )保 有 資 格※1(入札説明書4(3)1)に掲げる資格)資格の名称:登録番号 : 取得年月日:資格の名称:登録番号 : 取得年月日:【①同種業務の経験】(同種業務とは、入札説明書5(3)表※1(1)に記載のものをいう。)番号年 度業務名称※2 発注機関履行場所※3履行期間従事役職※4参照資料※5同種業務1 H282 H293 H304 R015 R026 R037 R048 R059 R0610 R0711 R08※1 保有資格の免状の写し及び申請者と直接的な雇用関係があることを確認できる書類(健康保険被保険者証の写し等)を添付すること。※2 契約書又は仕様書の写し及び業務実施を証明できる書類を添付すること。※3 都道府県及び市もしくは区まで記載すること。
※4 従事役職には、当該業務に携わった時の立場(管理技術者、担当者等)を記載。※5 添付する参照資料の整理番号を記載すること。- 33 -様式7(2/2)予定管理技術者の資格、業務の経験等【②類似業務の経験】(類似業務とは、入札説明書5(3)表※1(2)に記載のものをいう。)※1番号年 度業務名称※2 発注機関 履行期間従事役職※3類似番号※4参照資料※5類似業務1 H282 H293 H304 R015 R026 R037 R048 R059 R0610 R0711 R08※1 保有資格の免状の写し及び申請者と直接的な雇用関係があることを確認できる書類(健康保険被保険者証の写し等)を添付すること。※2 契約書又は仕様書の写し及び業務実施を証明できる書類を添付すること。※3 従事役職には、当該業務に携わった時の立場(管理技術者、担当者等)を記載すること。※4 入札説明書5(3)表※1(2)に掲げる①から④の類似業務のうち、該当する番号を記載すること。※5 添付する参照資料の整理番号を記載すること。- 34 -様式8技 術 提 案 書実 施 方 針(業務理解度)研修状況◆同種または類似の業務に関する研修の取組方針、実施計画(年間スケジュール等)、実施方法、実施日、研修項目及び1回あたりの研修時間等を具体的に記載する。点検作業マニュアル◆点検業務マニュアルの整備状況、活用方法及びマニュアルの種類(建築等)等を記載する。(マニュアルもしくは写しを添付)※A4判1枚(文字サイズは10ポイント以上)に記載。- 35 -様式9技 術 提 案 書実 施 方 針(実施体制)実施体制及び配員計画◆ 本業務における実施体制や配員計画の考え方等を記載(業務結果の報告による体制を含む)(必要に応じ、業務実施体制表を添付)※A4判1枚(文字サイズは10ポイント以上)に記載。※共同企業体の場合は構成員の業務の分担が明確になるよう記載すること。- 36 -様式10技 術 提 案 書実 施 方 針(取組提案)業務の実施方法等の具体的な取組み(各項目5点×最大5項目)◆本業務における取組み方針及び留意事項等を具体的に記載する。① ○○に関する取組○○② ○○に関する取組○○○○③ ○○に関する取組○○○○④ ○○に関する取組○○○○⑤ ○○に関する取組○○○○※ 5項目あわせてA4判1枚(文字サイズは10ポイント以上)に記載。※ 具体的、合理的な取組みを重複なく5項目まで記載する。(6項目以上は記載しないこと)※ 各取組について、200文字以内で記載すること。※ 履行確認が不可能な取組みは評価しない。※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4判1枚以内)を添付すること。- 37 -様式11業務実績評価結果通知書●発注者より通知された「業務実績評価結果通知書」の写し(記入例)(添付1) 令和5年度○○本部等管轄団地における法定点検等業務(添付2) 令和5年度△△本部等管轄団地における法定点検等業務※機構での業務実績評価を受けていない者は、その旨を記載すること。注 入札説明書5(1)に記載の東日本賃貸住宅本部内で現に履行中の業務で発注者より令和6年度から令和7年度に通知された書類の写しを全て添付すること。- 38 -別添31入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。(ナ)3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。(ナ)4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。- 53 -② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、削除又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。- 54 -8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載- 55 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1- 56 -2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 57 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2- 58 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 59 -確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等- 60 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 61 -別添5外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するた め、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署 名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。- 62 -令和○年○月○日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印- 63 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。(参考)・法定点検等で、システムに登録せず別途 CD等の電子媒体の提出を求める場合(業務仕様書9(4)参照)は、本特約条項を締結すること。・特段電子媒体の提出を求めない場合は、本文書は入札説明書より削除すること。- 64 -別添6独立行政法人都市再生機構総合評価実施ガイドライン(機構支援業務等)の改訂について(お知らせ)「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」につきまして、平成29年11月に以下のとおり改訂を実施しておりますのでお知らせいたします。1 ガイドライン改訂の内容・ワーク・ライフ・バランス等推進企業を技術評価の評価項目に追加・UR賃貸住宅募集等業務の価格点と技術点の比率の変更※ 法定点検等業務はグループ2におけるG2-2に該当し、価格点と技術点の比率は従来と変更ございません。以 上本件に関するお問い合わせ先独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部保全企画課電話 03-5323-4205- 65 -別冊1法定点検等業務標準仕様書1 業務名称 (再公募)令和8年度東日本賃貸住宅本部管轄団地(北海道地区)における法定点検等業務2 履行期間 令和8年12月26日から令和11年3月31日指定部分 令和9年3月31日まで(第1次)令和10年3月31日まで(第2次)3 業務の対象本業務の対象は、別紙1「点検対象団地等一覧表」に掲げる賃貸住宅団地(以下「点検対象団地」という。)に存する、本業務の発注者が管理する以下のもの(以下「点検対象物」という。)とし、居住中もしくは廃止等の利用実態は問わないものとする。ただし、廃止された建物に附帯する設備及び工作物等のうち、建物の周辺状況から安全かつ生活上支障がないと判断されるものについては点検対象外とする。なお、原則として契約・支払事務手続きは、発注者及び業務請負契約書第7条に基づき、発注者が定める担当職員が行い、その他一切の行為は、当機構の委託により団地管理業務受託者が行う。(1) 敷地(居住者等の専有部分を除く)(2) 建物(賃貸住宅、賃貸施設、附帯施設(集会所、管理サービス事務所、防災センター及び給水施設等)、人工地盤及びその他構造物等。ただし、賃借人の専有部分は除く。)(3) 設備(給水施設の機器類、汚水処理施設の機器類、段差解消機以外の昇降機設備、自家用電気工作物(自家用電気室内の受電設備、発電設備)及び消防用設備は除く。ただし、給水施設の機器類及び自家用電気工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)の定める排煙設備又は非常用の照明装置の自家用発電装置)の法定点検に係る部分は点検対象とする。)(4) 駐車場等施設(平面式駐車場)(5) 工作物・樹木等(建物の屋上階で不特定多数の人が利用する広場に設置しているものも含む。)4 業務の内容本業務の受注者は、次の(1)から(4)に掲げる業務を、本仕様書に定めるところにより実施するものとする。(なお、地域暖房設備点検業務については、別添地域暖房設備点検業務仕様書による。)(1) 点検業務点検対象団地の点検対象物について、次のイからニに掲げる点検区分及び業務区分に応じ、それぞれの対象物の安全性及び劣化状況等に係る内容を実地に点検する業務及び- 66 -その結果を記録する業務(別添様式1から 41、法定点検については法の定める様式、緊急点検についての様式は担当職員へ確認すること)。イ 法定点検建築基準法第12条第1項、3項及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)第16条第1項に定めるもの、その他法令等の定めに基づき点検する業務及び特定行政庁等への報告書類の作成、提出及び協議に係る業務。ロ 安全点検居住者等の事故等を未然に防止するため、建築、土木・造園、機械及び電気に区分し、別紙2「点検項目及び点検内容等一覧表」の安全点検に掲げる内容について、安全性を欠く恐れのあるもの及び居住上支障を来す恐れのあるもの等を点検する業務。(外壁の安全点検を「安全点検(外壁)」という。)また、通路の安全点検については、本業務では試行的に各年度に1回実施するものとする。ハ 計画点検一定の期間を経た点検対象物を対象として、建築、土木・造園、機械及び電気に区分し、別紙2「点検項目及び点検内容等一覧表」の計画点検に掲げる内容について修繕計画策定上の一要素となる損耗・劣化の進行度合を点検する業務。なお、外壁の計画点検(以下「計画点検(建物診断)」という。)に伴う仮設も本業務に含む。ニ 緊急点検上記のイからハ以外に発注者が必要とし指示する緊急的に行う点検業務(別途精算)。(2) 点検結果の整理集計業務(1)により記録した点検結果について、整理集計する業務(別紙1-2から1-6及び別添様式1から 36)。業務に当たっては基本的に法定点検等システムにより行うものとする(登録方法等は参考資料(法定点検等システム概要資料)による)。(3) 外壁点検に係る予備調査業務計画点検(建物診断)を行うための予備調査を行う業務。(4) 応急措置等を施す業務(1)、(3)の業務により発見された著しい劣化等部分において、事故等の発生を未然に防止し、又は発生した場合の被害を最小限に止めるため必要な別紙イからホの応急措置等を施す業務。また、別紙イからホの応急措置以外にも、立入り禁止措置等の応急措置が必要なものについては、携帯の工具、備品で対応可能な措置を施す業務。5 業務の実施体制等(1) 管理技術者イ 受注者は、業務請負契約書第6条に基づき、管理技術者を配置すること。なお、管理技術者は専任とし、業務担当者を兼ねることができるものとする。ロ 管理技術者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当者を代表し、担当職員との打ち合わせ、業務担当者の指導・教育及び各業務の管理・統括を行うとともに、4の業務結果の取りまとめ及び担当職員へ9の業務報告等を行うものとする。ハ 管理技術者は、一級建築士又は特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者で- 67 -あること。
(2) 業務担当者受注者は、別紙2に示す業務区分ごとに、別紙3「業務担当者の資格」欄に掲げるいずれかの資格を有する者を責任者として配置すること。ただし、6(4)の煙道点検の業務担当者は特定ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者とする。(3) 点検班の構成等受注者は、業務の実施に際し、点検班編成を行うとともに、点検班の編成表及び業務担当者の氏名、資格、資格者証の写しを契約後速やかに担当職員に提出する。なお、受注者は、業務担当者の変更、資格の喪失等により、その内容が変更となる場合は、速やかに担当職員に報告しなければならない。(4) 点検業務実施計画書等の提出契約初年度の点検業務実施計画書(年間)、初月度の業務実施計画書及び業務実施日程表については、契約後速やかに担当職員及び団地管理業務受託者に提出し承認を受けるものとする。なお、翌年度の業務実施計画書は当該翌年度の業務実施前に策定し、毎月の業務実施計画書及び業務実施日程表は前月に担当職員及び団地管理業務受託者に提出し承認を受けるものとする。(別添様式37、38、40)(5) 業務の実施時間受注者は、業務の実施を、原則として発注者及び団地管理業務受託者の通常勤務日における就業時間内に行うものとする。ただし、緊急点検及び応急措置等を施す業務の実施時間については、この限りではない。(6) 点検工具・備品等の携行受注者は、業務の実施に当たり、原則として、別紙4「標準工具等一覧表」に掲げる工具及び備品を標準とし、点検内容に応じ必要なものを携行することとする。ただし、応急措置等に使用する工具等については、必要な都度取り揃えることとしてもよい。なお、工具等の費用は受注者の負担とする。(7) 業務の事前準備受注者は、点検業務の実施にあたり、管理主任等から、情報収集に努めその内容について確認を行うものとする。(8) 点検の実施回数、実施時期各点検項目における点検回数は別紙2に定めるところによる。なお、安全点検の各点検項目における各回の実施時期は偏りがないようにするものとし、計画点検の実施時期については、原則各年度の 11月までとし、特別な事情がある場合は担当職員との協議による。(9) 服装等イ 業務担当者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施するものとする。ロ 業務担当者は、名札(顔写真入り)をつけて業務を行うものとする。また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。(10) 駐車場の利用駐車場は自ら確保することを原則とし、機構敷地内の駐車場の利用及び駐車方法につい- 68 -ては、担当職員又は団地管理業務受託者の指示による。(11) 給水施設等への立ち入りイ 業務担当者は、法定点検等により、給水施設へ立ち入る場合は、給水施設維持管理業務受注者等との協議調整を行った上で実施するものとし、事前に水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断を受診し、適合の証明を給水施設の管理者へ提出するとともに、点検計画等について協議を行い、許可を受けることとし、立ち入り後は報告を行うものとするロ 法定点検等により、電力会社の変圧器室内へ立ち入る場合は、電力会社と協議調整を行った上で実施することとし、機構の自家用受変電設備室及び発電機室へ立ち入る場合は、電気主任技術者と協議調整を行ったうえで実施するものとする。(12) 機械式駐車設備等への立ち入り機械式駐車設備等へ立ち入る場合は、機械式駐車設備等保守点検業務受注者等と、機械式駐車設備の稼働等について協議調整を行い、安全対策を講じた上で実施するものとする。6 点検方法等次の(1)から(7)に掲げる点検方法等により業務を実施するものとする。なお、前回の安全点検による点検の結果、判定基準「B」に該当した部分について、劣化等の経過を確認する。(1) 法定点検法の定めるところによる。ただし、法定点検の実施時期に安全点検及び計画点検で実施する法定点検と同一の調査項目等は、重複して点検を実施しない。また、自家用発電装置の点検において、その作動に必要な操作は、別途業務の自家用電気工作物の維持管理業者が行うものとし、実施にあたっては、事前に維持管理業者と協議・調整するものとする。(2) 安全点検及び計画点検(6(4)及び(5)を除く)点検の方法は、目視(必要に応じ光学機器(双眼鏡、カメラ等)を使用する)、打診、聴診、触診及び計測等によるものとする。なお、点検における無人航空機(ドローン)の使用については、担当職員又は団地管理業務受託者との協議により、航空法等関係法令を遵守するとともに、有資格者による操縦を行い、担当職員へ計画書の提出を行うこと。(3) モルタル塗り下地及びコンクリート打放しの上に、塗装又はタイル張りにより仕上げた外壁の点検方法等は、(2)のほか次による。イ 安全点検(外壁)(イ)全見付外壁面から手摺金物部及び見付開口部を除いた部分の範囲、バルコニー、車路、車室等上裏及び外部に開放された共用廊下の上裏・袖壁、外部に開放された階段室の上裏・内壁の奥行き1.0mの範囲、庇等上端及び手摺等笠木部分(以下「外壁点検範囲」という。)について、モルタル、タイル及びコンクリートの剥落、白華現象、ひび割れ、鉄筋露出、錆の流出、浮き等の有無を目視により点検するとともに、共用廊下、共用バルコニー、階段室、建物周り、屋上等から安全を考慮し手の届く範囲内を打診(以下「部分打診」という。)により点検する。(ロ)安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A-2」に該- 69 -当すると認められた場合で、発注者が必要と判断した場合、発注者及び団地管理業務受託者の指示する範囲について、打診、部分的な赤外線装置法のうちいずれか又は併用により点検を行う。(別途精算)(ハ)安全点検(外壁)による点検の結果、剥落、ひび割れ等が判定基準「A-1」に該当すると認められた場合は、発注者及び団地管理業務受託者の指示するところにより、計画点検(建物診断)を実施するものとする。(別途精算)(ニ)安全点検(外壁)実施時に、災害危険度の大きい壁面において、災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無を現地調査する。ロ 計画点検(建物診断)駐車場等施設を除く外壁全体について、剥落、白華現象、ひび割れ、鉄筋露出、錆の流出、浮きの有無を目視により点検するとともに、次の(イ)から(ハ)のいずれかの打診等点検を行う。ただし、上記イ(ハ)の安全点検(外壁)の実施結果により計画点検(建物診断)を実施する場合は、目視及び部分打診による点検は要しない。
(イ)バルコニー等上裏・袖壁の奥行き 0.5m、庇等上端及び手摺等笠木を含めた全見付外壁面から手摺金物部、見付開口部及び奥行き0.5mを超えるバルコニー壁面等を除いた範囲のうち基礎等を除く外壁全体について行う打診(以下「全面打診」という。)及び全面打診以外の範囲の部分打診との併用による点検(ロ)全面打診範囲のうち、壁面の前面かつ壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、不特定又は多数の人が通行する道路、通路、広場、駐車場等を有するもので、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、又は植込み、フェンス等により、完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除く壁面(以下「災害危険度の大きい壁面」という。)について行う打診(以下「一部打診」という。)及び一部打診以外の範囲の部分打診との併用による点検(ハ)全面的な赤外線装置法と部分打診との併用により行う点検赤外線装置法による場合は、「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」(赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会 令和4年3月)により、事前に担当職員又は団地管理業務受託者に仕様等について確認すること。(ニ)コンクリート調査発注者の指示する住棟(原則、点検対象団地のうち3回目の計画点検を実施する区分所有建物を除く住棟)のコンクリート調査を行う。(別紙5「計画点検時コンクリート調査仕様」参照)(ホ)外壁仕上塗材のアスベスト調査発注者の指示する住棟の外壁仕上塗材のアスベスト調査を行う。(別紙6「計画点検時外壁アスベスト調査仕様」参照)ハ 外壁点検に係る予備調査(別添様式32)(イ)外壁点検面積、全面打診面積及び一部打診面積等について、外壁の仕上げ別又は住居・施設別(駐車場等施設を除く)に現地調査を行う。なお、面積の算出において1箇所0.5㎡以下の開口部は控除の対象としない。(ロ)災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無についての現地調査を行- 70 -う。(ハ)点検に必要な仮設の設置可否、仕様及び設置範囲の数量について現地調査を行う。(4) 煙道点検イ 煙道の大気開放部にあっては目視等による。ロ 煙道の内部にあってはファイバースコープ等の内視鏡を用いた点検を行う。(別紙2「点検項目及び点検内容等一覧表」)(5) 並木の計画点検並木の計画点検については、機構が定める並木の計画点検実施マニュアル(改訂版)(令和4年9月)に基づき点検を実施するものとする。(6) 緊急点検発注者及び団地管理業務受託者の指示する方法とする。7 判定方法等(1) 法定点検の判定方法は、法の定めるところによる。(2) 安全点検は、業務担当者が業務区分及び点検項目に応じ、別紙イからホに掲げる方法により事象毎に評価するものとする。(3) 上記(2)の評価内容について、団地管理業務受託者及び受注者の間で定期に点検会議を開催し、評価内容に加え修繕予定や落下対策の有無等による修繕の要否を踏まえて、双方合意により判定するものとする。(4) 計画点検の評価方法等は、業務区分及び点検項目に応じ、別紙ヘ及び別添様式7から31、33から36に掲げる方法によるものとする。(5) 緊急点検の判定方法は、発注者及び団地管理業務受託者の指示するところによる。(6) 上記(1)~(5)にかかる点検会議については協議により WEB を使用したオンラインでの会議とすることができるものとする。8 居住者等への周知等受注者は、業務を実施するために点検対象団地内に立ち入る際は、次の事項を遵守する。(1) 居住者への周知にあたっては、5(4)による点検業務実施計画書及び法定点検等業務実施日程表に基づき、管理主任等に対し、点検業務実施日程、居住者への周知内容等を事前に連絡するものとする。その後、点検日時等についての文書を掲示する等の方法により、居住者へ周知するものとする。なお、掲示内容等については、団地管理業務受託者と協議の上、決定する。(2) 業務の実施に当たっては、受注者の業務従事者であることを表示する腕章等を着用するとともに、受注者の発行する身分証明書を所持し、居住者等からの提示を求められた場合はこれを提示するものとする。9 業務結果の報告等受注者は、次のとおり業務結果の報告等を行うものとする。(1) 受注者は、4(1)イからハ及び(3)の業務結果については、受注者が準備するインターネット環境を整備したパソコンに、発注者が貸与するシステムソフトをインストールし、- 71 -そのシステムに点検結果等を入力するものとする。また点検結果の報告については、月毎、業務区分毎に推定される劣化状況等の要因を併せて、担当職員及び団地管理業務受託者に提出することを原則とする(別添様式1から36、39)。ただし、橋梁点検に係る入力に関しては、受注者が準備するインターネット環境を整備したパソコンに、発注者が貸与するシステムソフトをインストールし、そのシステムに入力するものとする。(2) 安全点検については、原則として、点検会議において団地管理業務受託者へ報告及び協議した上で担当職員へ報告する。ただし、サクラ大径木については、原則として毎年度7月末日までに、点検会議において団地管理業務受託者へ報告及び協議した上で担当職員へ報告する。なお、点検会議における判定に際して評価の見直しを行った場合は、理由を記録する。計画点検については、原則として、毎年度12月末日までに担当職員及び団地管理業務受託者へ報告を行うこととするが、報告時期について特別な事情がある場合は担当職員との協議による。法定点検については、原則として、特定行政庁等の定めによる時期及び様式に整理し、特定行政庁等及び担当職員へ報告するものとする。(3) 業務結果のうち、安全性上、緊急性が高いものについては、速やかに担当職員及び団地管理業務受託者へ報告し、劣化規模等の状況によっては、発注者及び団地管理業務受託者の指示する方法により、被害を最小限に止めるために必要な応急措置等を施すこととする。また、安全点検(外壁)実施時に、災害危険度の高い壁面において、災害危険に対し有効な落下防御施設、植栽等設置の有無の調査結果を安全点検票の所見欄に記載し、点検会議において報告を行うこと。(4) (1)から(3)までの提出資料等は、原則としてA判サイズとし、ファイルに綴じて、点検区分及び業務区分毎に担当職員へ1部、団地管理業務受託者へ1部を提出するものとする。ただし、法定点検の業務結果については、電子媒体とあわせ、担当職員へ1部を提出するものとする。
(5) 受注者は、発注者が契約上必要として提出を求める書類及び発注者及び団地管理業務受託者が点検結果の一部を必要として提出を求める場合は速やかに提出しなければならない。(6) 受注者は、緊急点検の業務結果については、担当職員及び団地管理業務受託者へ報告するものとする。(7) 点検対象物が点検困難な位置にある場合、判定が困難な場合及び点検対象物について、数量表と現地数量に相違がある場合は、担当職員又は団地管理業務受託者にその状況が確認できる資料と合わせて報告するものとする。また、計画点検における仮設に足場が必要となる場合、事前に担当職員及び団地管理業務受託者に報告及び協議するものとする。(8) 受注者は、特定行政庁等から発行された検査報告済証を担当職員へ提出するものとする。- 72 -10 資料の貸与等(1) 発注者及び団地管理業務受託者は、①から④の資料を含め、発注者の所有するもので、各種図面等業務の実施に必要な資料は、必要時受注者に貸与するものとする。資料名①点検対象団地の配置図②点検対象団地の貸与敷地図(当該敷地は点検対象外。)③点検対象施設図 等④並木の計画点検実施マニュアル(改訂版)(令和4年9月)(2) 受注者は、貸与された資料が必要なくなった場合は、ただちに返却するものとする。(3) 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(4) 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(5) 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。11 業務の下請け等業務請負契約第4条第1項の規定により、第三者に委任又は請負わせることのできないものは、管理技術者に係る業務とする。12 契約終了に伴う業務引継ぎ契約の終了にあっては、発注者の指定する新たな受注者への業務引継ぎを実施するものとする。業務引継ぎの終了後、発注者及び団地管理業務受託者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。13 安全対策について(1) 受注者は、労働安全衛生法その他関係法規に従い、業務中の事故等を未然に防止するための措置を講じること。(2) 受注者は、業務中に事故が発生した際には、速やかに担当職員及び団地管理業務受託者へ連絡するとともに指示を受けること。また、事故報告書を取りまとめ、再発防止策を検討の上、担当職員及び団地管理業務受託者へ提出すること。14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の処理(1) 業務の履行に際して、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
管轄住宅管理センターコード管轄住宅管理センター名団地コード団地名所在地棟数戸数敷地面積管理開始年度団地タイプ※- 78 -別紙1-1(補足) 計画点検(建築)の団地別使用仮設一覧表計画点検実施年度 団地名 棟番号 階数 戸数 団地タイプ 使用する仮設令和9年度 札幌北十二条 0000000 7 72 市街地系 ゴンドラ令和9年度 澄川 0000005 11 132 一般団地系高所作業車令和9年度 澄川 0000006 11 106 一般団地系高所作業車令和9年度 札幌北十一条 0000000 13 140 市街地系 ゴンドラ令和9年度 花川中央 0000005 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000006 5 30 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000007 5 20 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000009 5 30 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000010 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000011 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 花川中央 0000013 5 40 一般団地系高所作業車令和9年度 札幌北十条 0000001 9 42 面開系 ゴンドラ令和9年度 札幌北十条 0000002 5 49 面開系 ゴンドラ令和10年度 大麻園町 0000008 3 12 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000009 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000010 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000011 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000012 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000013 3 18 一般団地系ゴンドラ令和10年度 大麻園町 0000014 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻園町 0000015 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000001 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000002 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000003 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000004 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000005 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000006 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 大麻中町 0000007 5 10 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島駅前 0000001 8 70 市街地系 ゴンドラ令和10年度 北広島駅前 0000002 8 70 市街地系 ゴンドラ令和10年度 北広島北進町 0000001 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000002 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000003 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000004 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000005 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000006 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000007 5 20 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000008 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 北広島北進町 0000009 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000012 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000014 5 40 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000015 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000016 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000017 5 30 一般団地系高所作業車令和10年度 花川中央 0000018 5 20 一般団地系高所作業車※高所作業車及び高所作業車に係る交通誘導員(環境安全費)は、別途清算とする。
※屋根形状以外の理由等で、上記の仮設が使用できない場合は、高所作業車のほかに足場等の使用も可とし、金額については別途精算とする。
- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -別紙1-2 点検対象団地等一覧表(建築(住棟・単独施設棟等))【令和 9 年度】階 戸 ㎡ ㎡ 戸 ㎡ 戸 年度 年度 年度 年度 年度 戸 戸 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 戸 ㎡ ㎡ ㎡ 回 回 本 検体 戸 ○● ○ ○●60 105 あけぼの 0000005 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000006 1 02 01 4 48 2,057 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000007 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1965 2024 2025 2024 0 60 60 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000008 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1965 2024 2025 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000009 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000010 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000011 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000012 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000013 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1965 2025 2017 2022 0 40 40 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000015 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 50 50 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000016 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000017 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000018 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000019 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000020 1 02 01 5 60 3,137 0 0 0 0 1965 2025 2016 2022 0 60 60 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000021 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 40 40 ○ ○ ○60 105 あけぼの 0000022 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000023 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000024 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000025 1 02 01 5 60 3,345 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 60 60 ○ ○ ○60 105 あけぼの 000901W 1 06 00 0 0 0 18 1 0 0 1967 2025 0 0 0 160 105 あけぼの 000000W賃貸倉庫棟一式(121棟) 1 00 00 0 0 0 0 121 0 0 1963 2024 0 0 0 12160 105 あけぼの 00K0001 1 02 00 0 0 0 240 5 0 0 0 2025 0 0 0 560 159 大麻宮町 0000001 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000002 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○国土交通省告示282号に基づく調査法定点検(新規の場合●前回報告書有り又は報告対象は○)建築基準法第12条第1項に定めるもの建築基準法第12条第3項(防火設備)に定めるもの安全点検計画点検(建物診断)外壁改修工事屋根防水工事外壁自転車置場等(独立型)排煙窓EXP・J集合郵便受箱インターホンオートロック設備屋外工作物(塗装)クーラー室外機置場階数戸数延床面積延床面積換算戸数水平投影面積換算戸数住棟・施設棟その他、単独棟外壁以外点検の主な項目の有無(有の場合○)高置水槽防火戸(感知器連動型を除く)防 火シャ ッター(感 知 器 連 動 型を除く)落下防止庇全面打診一部打診建物診断PC目地外壁以外(主な項目の有無は右欄)外観目視点検外回り鉄部・建具(塗装)外壁アスベスト調査棟分類コード外壁部位仕様コード棟型式区分コード住棟管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号備考(単独施設棟等名称、人工地盤、給水塔、
アーケード等)点検・修繕実施年度(直近)全面打診ゴンドラ架数一部打診ゴンドラ架数コンクリート調査単独施設棟 人工地盤管理開始年度安全点検外壁予備調査計画点検- 92 -60 159 大麻宮町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000004 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000005 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000006 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000007 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000008 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000009 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000010 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000011 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000012 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000013 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000014 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000015 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 000000W賃貸倉庫棟一式(24棟) 1 00 00 0 0 0 0 24 0 0 1967 2024 0 0 0 24 2460 159 大麻宮町 00K0001 1 02 00 0 0 0 290 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 161 円山北町 0000002 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 ○ ○60 161 円山北町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○60 161 円山北町 0000004 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○ ○60 161 円山北町 00K0001 1 02 00 0 0 0 93 2 0 0 0 2025 0 0 0 2 260 161 円山北町 00K0002 1 06 00 0 0 0 14 1 0 0 0 2025 0 0 0 1 160 172 大麻園町 0000001 1 02 01 5 36 1,542 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000002 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000003 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 12 12 ○ ○60 172 大麻園町 0000004 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000005 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000006 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000007 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000008 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 12 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000009 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000010 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000011 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000012 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ ○- 93 -60 172 大麻園町 0000013 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 18 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000014 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000015 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 20 ○ ○ ○60 172 大麻園町 0000016 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000017 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000018 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 18 18 ○ ○60 172 大麻園町 0000019 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000020 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 20 ○ ○60 172 大麻園町 000000W賃貸倉庫棟一式(39棟) 1 00 00 0 0 0 0 39 0 0 1968 2024 0 0 0 39 3960 172 大麻園町 00K0001 1 02 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 2 260 189 大麻中町 0000001 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000002 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000003 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000004 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000005 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000006 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000007 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ ○60 189 大麻中町 0000008 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000009 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000010 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000011 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 10 ○ ○60 189 大麻中町 000000W賃貸倉庫棟一式(10棟) 1 00 00 0 0 0 0 10 0 0 1969 2024 0 0 0 10 1060 199 札幌菊水 0000000 2 02 03 10 91 6,979 0 0 0 0 1970 2025 2013 2021 0 ○60 215 札幌琴似 0000000 2 02 02 10 112 8,490 0 0 0 0 1971 2023 2010 2017 0 112 ○ ○60 222 五輪 0000001 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000002 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000003 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000005 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000006 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000007 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000008 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000009 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○- 94 -60 222 五輪 0000010 1 02 01 5 20 983 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 20 20 ○ ○60 222 五輪 0000011 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000012 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000014 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000015 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000016 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000017 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000018 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000019 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000020 1 02 01 5 40 2,260 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 40 40 ○ ○ ○60 222 五輪 0000021 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 50 ○ ○ ○60 222 五輪 0000023 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000024 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 0000025 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 30 ○ ○ ○60 222 五輪 000000W賃貸倉庫棟一式
(61棟) 1 00 00 0 0 0 0 61 0 0 1971 2024 0 0 0 61 6160 222 五輪 00K0001 1 02 00 0 0 0 280 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 223 札幌南三条第二 0000000 2 03 99 10 112 7,719 0 0 0 0 1972 2023 2024 2011 0 ○60 226 札幌北十二条 0000000 2 04 02 7 72 5,702 0 0 0 0 1971 2025 0 2015 0 72 ○ ○ 404 2935 2060 245 札幌北二十四条 0000000 2 05 02 11 170 10,131 0 0 0 0 1973 2025 0 2012 0 170 ○ ○60 246 札幌本郷 0000001 2 02 01 5 40 1,727 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 0000002 2 02 01 5 30 1,296 0 0 0 0 1973 2025 2018 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 0000003 2 02 02 7 70 4,118 0 0 0 0 1973 2025 2019 2020 0 ○ ○60 246 札幌本郷 00K0001 2 02 00 0 0 0 32 1 0 0 0 2025 0 0 0 1 160 249 札幌琴似第二 0000000 2 02 02 11 140 8,125 0 0 0 0 1973 2023 0 2020 0 ○ ○ ○60 257 札幌平岸 0000001 2 02 02 7 96 7,403 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 96 96 ○ ○ ○60 257 札幌平岸 0000002 2 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1974 2025 2022 2010 0 20 20 ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000001 2 02 02 11 120 8,409 0 0 0 0 1976 2025 2022 2010 0 120 ○ ○60 274 東札幌六条 0000002 2 02 02 11 117 8,302 0 0 0 0 1976 2025 2024 2011 0 117 ○ ○60 274 東札幌六条 0000003 2 02 02 10 162 10,838 0 0 0 0 1976 2025 2024 2012 0 162 ○ ○ ○60 274 東札幌六条 0000004 2 02 02 7 84 5,884 0 0 0 0 1978 2025 0 2020 0 ○ ○60 279 北広島駅前 0000001 2 03 02 8 70 17,175 0 0 0 0 1977 2023 0 2016 0 ○ ○ ○60 279 北広島駅前 0000002 2 03 02 8 70 0 0 0 0 0 1976 2023 0 2016 0 ○ ○ ○- 95 -60 287 札幌北一条 0000000 2 03 02 10 45 3,367 0 0 0 0 1977 2023 0 2019 0 ○ ○60 305 澄川 0000001 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 16 16 ○ ○60 305 澄川 0000002 1 02 01 4 16 1,167 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 16 16 ○ ○60 305 澄川 0000003 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 20 20 ○ ○ ○ ○60 305 澄川 0000004 1 02 01 5 20 1,479 0 0 0 0 1978 2024 2009 2019 0 20 20 ○ ○ ○ ○60 305 澄川 0000005 1 03 02 11 132 9,557 0 0 0 0 1980 2024 2011 2015 0 132 ○ ○ ○ ○ 3651 4125 〇 ○ ○60 305 澄川 0000006 1 03 02 11 106 7,758 0 0 0 0 1982 2024 2011 2015 0 106 ○ ○ ○ ○ 3115 3383 〇 ○ ○60 305 澄川 000000W賃貸倉庫棟一式(34棟) 1 00 00 0 0 0 0 34 0 0 1978 2024 0 0 0 34 3460 305 澄川 00K0001 1 03 00 0 0 0 291 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 316 札幌北十一条 0000000 2 03 02 13 140 20,837 0 0 0 0 1978 2025 2009 2015 0 140 ○ ○ ○ 845 5961 20 〇60 317 北広島北進町 0000001 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000002 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1978 2025 2010 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000003 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 ○ ○60 317 北広島北進町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000005 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1979 2025 2010 2016 0 40 ○ ○60 317 北広島北進町 0000006 1 02 01 5 40 2,912 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○60 317 北広島北進町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 20 ○ ○60 317 北広島北進町 0000008 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1981 2025 2011 2016 0 30 ○ ○60 317 北広島北進町 000000W賃貸倉庫棟一式(21棟) 1 00 00 0 0 0 0 21 0 0 1978 2023 0 0 0 2160 317 北広島北進町 00K0001 1 02 00 0 0 0 101 3 0 0 0 2025 0 0 0 360 318 花川中央 0000005 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 413 156460 318 花川中央 0000006 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1978 2025 2008 2015 0 30 ○ ○ 284 125960 318 花川中央 0000007 1 02 01 5 20 1,180 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 20 ○ ○ 278 83260 318 花川中央 0000009 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 30 ○ ○ 307 127360 318 花川中央 0000010 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 379 163460 318 花川中央 0000011 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 437 154060 318 花川中央 0000012 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000013 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1979 2025 2008 2015 0 40 ○ ○ 389 158860 318 花川中央 0000014 1 02 01 5 40 2,355 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 40 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000015 1 02 01 5 30 1,767 0 0 0 0 1980 2025 2010 2016 0 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000016 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ ○- 96 -60 318 花川中央 0000017 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2025 2011 2016 0 30 ○ ○ ○60 318 花川中央 0000018 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1982 2025 2011 2016 0 20 ○ ○ ○60 318 花川中央 000000W賃貸倉庫棟一式(25棟) 1 00 00 0 0 0 0 25 0 0 1977 2023 0 0 0 2560 318 花川中央 00K0001 1 02 00 0 0 0 354 8 0 0 0 2025 0 0 0 8 860 318 花川中央 00K0002 1 02 00 0 0 0 179 4 0 0 0 2025 0 0 0 4 460 326 札幌北十条 0000001 3 03 02 9 42 6,744 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 42 ○ ○ 85 2415 20 〇60 326 札幌北十条 0000002 3 03 01 5 49 3,306 0 0 0 0 1979 2025 2010 2015 0 49 ○ 1044 1218 20 〇60 339 札幌狸小路 0000001 2 03 02 10 64 13,795 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 ○ ○60 339 札幌狸小路 0000002 2 03 02 10 53 0 0 0 0 0 1981 2023 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000001 3 03 02 9 80 6,883 0 0 0 0 1981 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000002 3 03 01 5 40 2,241 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000003 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000004 3 03 01 5 30 1,996 0 0 0 0 1983 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000005 3 03 01 5 26 2,000 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 0000006 3 03 01 5 30 2,131 0 0 0 0 1982 2025 0 2017 0 ○ ○60 340 菊水三条 000000W賃貸倉庫棟一式(15棟) 1 00 00 0 0 0 0 15 0 0 1978 2025 0 0 0 15 1560 351 北広島若葉町 0000001 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000002 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000003 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000004 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000005 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1984 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000006 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000007 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000008 1 02 01 5 20 1,459 0 0 0 0 1983 2023 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 0000009 1 02 01 5 30 2,185 0 0 0 0 1983 2024 2011 2018 0 ○ ○60 351 北広島若葉町 000000W賃貸倉庫棟一式(20棟) 1 00 00 0 0 0 0 20 0 0 1983 2023 0 0 0 2060 351 北広島若葉町 00K0001 0 00 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 622 新木の花 0000001 3 03 02 10 54 4,480 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 54 54 ○ ○ ○60 622 新木の花 0000002 3 03 02 10 59 5,149 0 0 0 0 2000 2024 2014 2019 0 59 59 ○ ○60 622 新木の花 0000027 3 03 02 10 41 3,613 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 41 41 ○ ○60 622 新木の花 0000028 3 03 02 10 45 3,893 0 0 0 0 2000 2024 2014 2020 0 45 45 ○ ○60 622 新木の花 0000029 3 03 02 6 20 1,836 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 20 20 ○ ○- 97 -60 622 新木の花 0000030 3 03 02 6 20 1,865 0 0 0 0 2002 2024 2015 2020 0 20 20 ○ ○60 622 新木の花 0010001 3 03 02 7 42 3,684 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 ○60 622 新木の花 0010002 3 03 02 9 64 5,932 0 0 0 0 2002 2025 2015 2021 0 ○60 622 新木の花 0010003 3 03 02 9 76 5,450 0 0 0 0 2004 2024 2025 2023 0 ○60 622 新木の花 00K0001 3 03 00 0 0 0 285 6 0 0 0 2025 0 0 0 6 660 622 新木の花 00K0002 3 03 00 0 0 0 68 2 0 0 0 2025 0 0 0 2 2- 98 -別紙1-2 点検対象団地等一覧表(建築
(住棟・単独施設棟等))【令和 10 年度】階 戸 ㎡ ㎡ 戸 ㎡ 戸 年度 年度 年度 年度 年度 戸 戸 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 戸 ㎡ ㎡ ㎡ 回 回 本 検体 戸 ○● ○ ○●60 105 あけぼの 0000005 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000006 1 02 01 4 48 2,057 0 0 0 0 1963 2024 2025 2024 0 48 48 ○ ○60 105 あけぼの 0000007 1 02 01 5 60 2,571 0 0 0 0 1965 2024 2025 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000008 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1965 2024 2025 2022 0 10 10 ○ ○60 105 あけぼの 0000009 1 02 01 4 32 1,583 0 0 0 0 1963 2024 2025 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000010 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000011 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000012 1 02 01 4 32 1,674 0 0 0 0 1964 2025 2017 2022 0 32 32 ○ ○60 105 あけぼの 0000013 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1965 2025 2017 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000015 1 02 01 5 50 2,142 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000016 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000017 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000018 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1964 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000019 1 02 01 4 40 1,714 0 0 0 0 1965 2025 2017 2023 0 40 40 ○ ○60 105 あけぼの 0000020 1 02 01 5 60 3,137 0 0 0 0 1965 2025 2016 2022 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000021 1 02 01 5 40 2,092 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 0000022 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 10 10 ○ ○60 105 あけぼの 0000023 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 10 10 ○ ○60 105 あけぼの 0000024 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 10 10 ○ ○60 105 あけぼの 0000025 1 02 01 5 60 3,345 0 0 0 0 1966 2025 2018 2024 0 ○ ○60 105 あけぼの 000901W 1 06 00 0 0 0 18 1 0 0 1967 2025 0 0 0 160 105 あけぼの 000000W賃貸倉庫棟一式(121棟) 1 00 00 0 0 0 0 121 0 0 1963 2024 0 0 0 12160 105 あけぼの 00K0001 1 02 00 0 0 0 240 5 0 0 0 2025 0 0 0 560 159 大麻宮町 0000001 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000002 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○国土交通省告示282号に基づく調査法定点検(新規の場合●前回報告書有り又は報告対象は○)建築基準法第12条第1項に定めるもの建築基準法第12条第3項(防火設備)に定めるもの安全点検計画点検(建物診断)外壁改修工事屋根防水工事外壁自転車置場等(独立型)排煙窓EXP・J集合郵便受箱インターホンオートロック設備屋外工作物(塗装)クーラー室外機置場階数戸数延床面積延床面積換算戸数水平投影面積換算戸数住棟・施設棟その他、単独棟外壁以外点検の主な項目の有無(有の場合○)高置水槽防火戸(感知器連動型を除く)防 火シャ ッター(感 知 器 連 動 型を除く)落下防止庇全面打診一部打診建物診断PC目地外壁以外(主な項目の有無は右欄)外観目視点検外回り鉄部・建具(塗装)外壁アスベスト調査棟分類コード外壁部位仕様コード棟型式区分コード住棟管轄住宅管理センターコード団地コード点検対象団地名棟番号備考(単独施設棟等名称、人工地盤、給水塔、
アーケード等)点検・修繕実施年度(直近)全面打診ゴンドラ架数一部打診ゴンドラ架数コンクリート調査単独施設棟 人工地盤管理開始年度安全点検外壁予備調査計画点検- 99 -60 159 大麻宮町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000004 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000005 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000006 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1967 2025 2017 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000007 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000008 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000009 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2017 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000010 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000011 1 02 01 5 10 562 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 10 10 ○ ○60 159 大麻宮町 0000012 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000013 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000014 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 0000015 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2019 2025 0 ○ ○60 159 大麻宮町 000000W賃貸倉庫棟一式(24棟) 1 00 00 0 0 0 0 24 0 0 1967 2024 0 0 0 2460 159 大麻宮町 00K0001 1 02 00 0 0 0 290 6 0 0 0 2025 0 0 0 660 161 円山北町 0000002 1 02 01 5 30 1,569 0 0 0 0 1967 2023 2024 2002 0 30 ○ ○60 161 円山北町 0000003 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○60 161 円山北町 0000004 1 02 01 5 40 1,714 0 0 0 0 1967 2023 2024 2003 0 40 ○ ○ ○60 161 円山北町 00K0001 1 02 00 0 0 0 93 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 161 円山北町 00K0002 1 06 00 0 0 0 14 1 0 0 0 2025 0 0 0 160 172 大麻園町 0000001 1 02 01 5 36 1,542 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000002 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000003 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000004 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000005 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1971 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000006 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000007 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2024 2017 2024 0 ○ ○60 172 大麻園町 0000008 1 02 01 3 12 515 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 12 ○ ○ 94 51360 172 大麻園町 0000009 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 290 64060 172 大麻園町 0000010 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1970 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 256 67560 172 大麻園町 0000011 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ 305 100260 172 大麻園町 0000012 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 30 ○ ○ 294 1013- 100 -60 172 大麻園町 0000013 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 18 ○ ○ 116 73960 172 大麻園町 0000014 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 298 63260 172 大麻園町 0000015 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 20 ○ ○ 238 69360 172 大麻園町 0000016 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000017 1 02 01 5 30 1,286 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 172 大麻園町 0000018 1 02 01 3 18 772 0 0 0 0 1969 2025 2021 2009 0 18 ○ ○60 172 大麻園町 0000019 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 0000020 1 02 01 5 20 857 0 0 0 0 1968 2025 2021 2009 0 20 ○ ○60 172 大麻園町 000000W賃貸倉庫棟一式(39棟) 1 00 00 0 0 0 0 39 0 0 1968 2024 0 0 0 3960 172 大麻園町 00K0001 1 02 00 0 0 0 99 2 0 0 0 2025 0 0 0 260 189 大麻中町 0000001 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 61 56060 189 大麻中町 0000002 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 42 57960 189 大麻中町 0000003 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 237 38460 189 大麻中町 0000004 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 55 56660 189 大麻中町 0000005 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 43 57860 189 大麻中町 0000006 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 46 57560 189 大麻中町 0000007 1 02 01 5 10 559 0 0 0 0 1969 2025 2019 2007 0 10 ○ ○ 76 54560 189 大麻中町 0000008 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000009 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000010 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 0000011 1 02 01 5 10 561 0 0 0 0 1975 2022 2024 2011 0 10 ○ ○60 189 大麻中町 000000W賃貸倉庫棟一式(10棟) 1 00 00 0 0 0 0 10 0 0 1969 2024 0 0 0 1060 199 札幌菊水 0000000 2 02 03 10 91 6,979 0 0 0 0 1970 2025 2013 2021 0 91 91 ○ ○60 215 札幌琴似 0000000 2 02 02 10 112 8,490 0 0 0 0 1971 2023 2010 2017 0 112 ○ ○ ○60 222 五輪 0000001 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000002 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000003 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 ○ ○60 222 五輪 0000005 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000006 1 02 01 5 50 2,457 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000007 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2018 2025 0 ○ ○60 222 五輪 0000008 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000009 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○- 101 -60 222 五輪 0000010 1 02 01 5 20 983 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 20 ○ ○60 222 五輪 0000011 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000012 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000014 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2020 2008 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000015 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000016 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000017 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000018 1 02 01 5 30 1,474 0 0 0 0 1972 2025 2021 2009 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000019 1 02 01 5 40 1,966 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000020 1 02 01 5 40 2,260 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 40 ○ ○60 222 五輪 0000021 1 02 01 5 50 2,825 0 0 0 0 1975 2025 2022 2010 0 50 ○ ○60 222 五輪 0000023 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000024 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 ○ ○60 222 五輪 0000025 1 02 01 5 30 1,807 0 0 0 0 1972 2024 2024 2011 0 30 ○ ○60 222 五輪 000000W賃貸倉庫棟一式