【8月17日まで募集】「町田市市有施設照明設備LED化業務委託」公募型プロポーザルについて
東京都町田市の入札公告「【8月17日まで募集】「町田市市有施設照明設備LED化業務委託」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/07/28です。
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- 発注機関
- 東京都町田市
- 所在地
- 東京都 町田市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/28
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【8月17日まで募集】「町田市市有施設照明設備LED化業務委託」公募型プロポーザルについて
町田市市有施設照明設備LED化業務委託受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年7月29日公表1 事業の経緯、契約の目的町田市(以下「本市」という。)では2022年1月に、2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、環境先進都市「ゼロカーボンシティまちだ」に向けて取り組んでいます。
また、「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」で一般照明用の蛍光ランプを2027年末までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。
このような状況から、今後、市有施設に設置されている照明器具についてもLED照明器具に改修していく必要があります。
本市の市有施設では、これまでの改修工事の実施によりLED化が完了している施設もあります。
しかし、多くの施設で従来の蛍光灯器具が残っており、数量は膨大なものになり短期間での更新工事の実施は多大な財政負担や工事実施による業務負担の増加を考慮すると困難な状況となっています。
そこで、民間企業の有するノウハウ、技術力を活用したESCO事業(以下「本事業」という。)を導入し、既存の照明器具のLED化及びその後の維持管理を一括で行い、環境負荷の低減及び業務負担の軽減を図り、効率的な維持管理を行うことを目的とします。
本事業は、以上の目的に合致する民間事業者の一括提案を受け、本市と事業契約の締結に向け協議を行い合意に至った場合、本事業に係る事業契約を締結し、本事業を実施するものです。
2 契約の概要契約件名 町田市市有施設照明設備LED化業務委託契約期間(業務実施期間)契約書記載の日 ~ 2039年3月31日調査・工事期間:契約書記載の日 ~ 2029年3月31日維持管理期間:2029年4月1日 ~ 2039年3月31日契約方法 ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)履行場所 町田市森野2-2-22 町田市庁舎外47施設委託する業務 町田市市有施設照明設備LED化業務委託仕様書のとおり。
契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。
契約保証金 契約保証金の納付は免除する。
契約代金の支払方法調査設計、工事(廃棄物処理を含む)にかかる部分は、2027年度末、2028年度末に支払う。
維持管理にかかる部分は、2029年度から2038年度まで毎年年度末に支払う。
年度別内訳は仕様書のとおり。
契約目途額(予定価格)契約金額の上限は1,453,939,300円(税込み)とする。
なお、消費税率は10%とする。
3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。
ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。
4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加できる事業者は、「単独事業者」又は「複数事業者が共同するグループ」(以下「グループ」という。)のいずれかで、単独事業者及びグループの代表企業は以下のすべての条件を満たしている者、グループの構成企業は以下の(2)~(4)の条件を満たしている者とします。
該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。
(1)町田市指名競争入札参加資格者名簿に登録していること。
(2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(4)提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
(5)本事業を実施する能力のある「単独事業者」又は「グループ」のいずれかで、日本国内の企業であること。
(6)単独事業者として応募する場合、応募者は(7)で示す各構成員の役割を単独ですべて担うこと。
(7)グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者1名を選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、契約等の諸手続きを行い、それぞれの構成員は法的に可能な範囲において連帯して事業の遂行の責を負うこと。
なお、以下に記載する役割を明確にし、構成されることとする。
(ア)事業役割本市との連絡窓口及び事業契約手続きを行い、本業務委託の責任を負うこと。
①事業役割を担う構成員は、公共施設のESCO事業の実施実績(照明器具の台数として5,000台以上のLED化を実施、提案のみを除く。)又は大規模な照明設備LED事業の実施実績(照明器具の台数として5,000台以上のLED化を実施するリース又は工事(元請けの場合に限る。))があること。
②事業役割を担う構成員は、本事業の運営、取締りを行うほか、本事業に係る契約に基づく一切の権限(契約金額の変更、代金の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使するものとして、業務責任者を配置し得ること。
(イ)設計監理役割調査、計画策定に関する業務をすべて行うこと。
(ウ)施工役割施工に関する業務をすべて行うこと。
施工役割を担う構成員は、建設業法第 3 条第 1項の規定により、電気工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けた者であること。
また、建設業法に基づく「電気工事業」に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を配置し得ること。
なお、当該配置技術者については、次の各号に掲げる条件をすべて満たしていること。
①直接的な雇用関係にあり、かつ参加表明日において引き続き3か月以上の雇用関係があること。
②監理技術者については、監理技術者講習を修了していること。
施工業務を適切に行うため、責任者として一級建築士、二級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気電子、機械又は衛生工学)若しくは一級電気工事施工管理技士のいずれかの資格者又は電気設備に関わる実務経験を有する者(※)を業務に配置できること。
※必要とする実務経験年数は次のとおり。
大学(電気に関する専門課程)卒業者 卒業後5年以上の電気設備に関わる実務経験高等学校(電気に関する専門課程)卒業者 卒業後8年以上の電気設備に関わる実務経験その他 10年以上の電気設備に関わる実務経験(注)①実務経験は、電気設備設計業務又は工事監理業務の経験に限る。
②実務経験年数には、一般事務等に従事した期間は含まない。
なお、一般事務等とは、建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築設備に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等をいう。
(エ)維持管理役割維持管理に係るすべてを実施すること。
維持管理役割を担う構成員は、建設業法第3条第1項の規定により、電気工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けた者であること。
(オ)その他(ア)~(エ)の他に必要に応じ設定すること。
(ア)~(オ)の役割は同一企業の兼務可能とする。
構成員の変更は原則認めません。
構成員のうちいずれかが契約期間中において破産または解散した場合、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を遂行しなければなりません。
ただし、本市と協議のうえ、本市が認めた場合に限り、構成員の追加、変更ができるものとします。
その際、追加・変更する構成員は、本説明書に定めた条件を満たさなければならないものとします。
(8)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき再生手続き開始の申し立てを受けたとき、手形または小切手は不渡りになったとき等)にない者であること。
(9)本件と類似する契約実績を有すると認められること。
(10)残存設備の現場調査、設置工事、維持管理については、原則として町田市内の電気工事店(以下「市内事業者」という。)を活用し、地域経済への波及効果に資するよう配慮すること。
市内事業者と再委託契約を締結するときは、法定福利費を明示した見積書を活用するなど、適正な金額での契約の締結に努めなければならない。
業務の一部を再委託する場合には、本市の承諾を得ること。
5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。
項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年 7月29日(水)(2) 資料配付 2026年 7月29日(水)(3) 参加申請の受付 2026年 8月17日(月)午後5時まで(4) 一次審査(提案資格確認)・結果通知 2026年 8月19日(水)(5) 質疑の提出 2026年 8月27日(木)午後5時まで(6) 質疑の回答 2026年 9月 1日(火)(7) 提出書類の作成、提出 2026年 9月17日(木)午後5時まで(8)二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)2026年10月 9日(金)の指定時間(9) 二次審査評価、採点 2026年10月 9日(金)(10) 二次審査結果通知、公表 2026年10月13日(火)(11) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年10月21日(水)頃まで(12) 見積書の提出 2026年10月28日(水)予定(13) 契約書の調印 2026年10月30日(金)頃6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。
(1)案件公表このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。
(2)資料配付この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。
(ア)公表資料①プロポーザル説明書②一般仕様書③業務委託契約書及び約款④情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書⑤灯具仕様書⑥(別紙1)履行場所一覧表⑦(別紙2)機器一覧表⑧(別紙3)対象施設電気使用量及び料金⑨(別紙4)ベースライン単価、照明器具の使用状況概要(イ)提出資料①プロポーザル参加申請書(様式1)グループで参加の場合は代表名で作成し、提出してください。
②会社概要(様式2)直近3年分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書のみ)、会社の概要パンフレットなどを添付してください。
③グループ構成表(様式3)応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
印鑑証明書を添付すること。
④同種・類似業務実績書(様式4)事業役割を担う構成員が法人として、本件と同種及び類似した契約を履行した実績(照明器具の台数として5,000台以上に限る。)がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。
ただし、2016年4月1日~2026年6月30日の間に完了した契約に限ります。
⑤同種・類似業務等実績に記載した業務契約書の写し同種・類似契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付してください。
件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで結構です。
⑥各役割の責任者の業務実績表(様式5)本提案における実務上の各役割の責任者を記入してください。
保有資格名に記載している資格者証の写しを添付してください。
⑦経営不振の状態にないことの誓約書(様式6)⑧施工承諾書(様式7)施工承諾を得ている市内事業者全者分の承諾書を提出してください。
施工承諾書は、1枚に1事業者の署名としてください。
これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。
町田市ホームページURL;https://www.city.machida.tokyo.jp事業者の方へ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)参加申請書類の提出参加を希望する事業者は、6(2)(イ)に記載される一次審査に必要な提出書類一式を作成し、2026年8月17日(月)午後5時までに、財務部市有財産活用課(町田市庁舎5階)に郵送又は持参してください。
郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残る方法とし、提出期限までに必着とします。
(4)一次審査(提案資格確認)及び結果通知提出された参加申請書類を基に、参加資格要件を満たしているか審査します。
また、申込者が3者を超えた場合は下表の評価項目及び配点による総合得点で順位を決定します。
得点が同じ事業者が複数いて3者に絞れない場合は、下表の番号1・2の項目の得点の合計点が高い事業者で上位3者以内を決定します。
なお、提出書類が所定の形式に適合しない場合は減点することがあります。
評価項目 配点事業者 1 同種、類似業務実績 60担当者 2 事業役割 業務実績、経験年数 103 設計監理役割 業務実績、経験年数 104 施工役割 業務実績、経験年数 105 保有資格 106 維持管理役割 業務実績、経験年数 107 保有資格 10合計 120参加申請書類を提出した事業者には、選考結果について「一次審査結果通知書」を電子メールで送付します。
なお、一次審査を通過した事業者(以下「一次審査結果通過者」という。)には別途プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「二次審査開催通知書」を併せて送付します。
(5)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、「質疑書(様式18)」に記載し、2026年8月27日(木)午後5時までに、電子メールに添付して「9.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。
電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。
件名:【質疑】+参加事業者名+送信年月日例:【質疑】株式会社▲▲▲260827(株式会社▲▲▲が2026年8月27日に質疑書を送信した場合)(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、一次審査通過者へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。
一次審査通過者へ通知後「質疑回答書」は、町田市ホームページにも同様に掲示します。
(7)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、以下の提出期限、提出先・方法のとおり提出してください。
なお、提案を辞退する場合は、「提案辞退届(様式17)」を以下の提出期限、提出先・方法のとおり提出してください。
提出期限 2026年9月17日午後5時まで(必着)提出先・方法 財務部市有財産活用課(町田市庁舎5階)に郵送又は持参してください。
郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残る方法とし、提出期限までに必着とします。
提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置き又は横置きに使用し、文章は横書きとしてください。
文字サイズは10ポイント以上とします。
文字等の色指定はありません。
提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。
書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等事業提案書提出届<様式8>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。
押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。
提出部数は1部です。
見積書<様式自由>様式は自由です。
できるだけ詳細な内訳書を添付してください。
見積り金額には消費税を含みます。
ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。
ページ数の制限はありません。
提出部数は1部です。
提案総括書<様式9-1、9-2>提案の全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載してください。
A4判各2枚以内で記載してください(図面も記載可)。
提出部数は6部です。
使用機器提案書<様式10>提案する機器について、性能、環境に配慮した提案等を記載してください。
A4判3枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
維持管理等提案書<様式11-1、11-2>維持管理の計画、市内事業者の活用、体制及び緊急時の対応に関する提案を記載してください。
A4判各2枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
工事中の対応・廃棄物計画書<様式12>工事着工にあたり、特に重要と判断する事項、廃棄物の計画について記載してください。
A4判3枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
削減提案書<様式13>CO2、電気料金の削減の提案について記載してください。
A4判2枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
施工に関する提案書<様式14>品質、安全性確保及び市内事業者の活用及び体制に関する提案を記載してください。
A4判2枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
契約終了後の対応<様式15>契約期間終了後の照明の取扱いとその後の更新方法や維持管理の提案を記載してください。
A4判2枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
追加提案書<様式16>本事業を実施するにあたり、省エネ化を考慮した機器選定や照明器具の適正配置、その他の独自の提案があれば記載してください。
A4判2枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
【書類の綴り方】・提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラーでとめてください。
(8)二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)次のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを行います。
プレゼンテーションに出席しない場合は、採点しません。
項目名 注意事項等日時 2026年10月9日(金)集合時間は、二次審査開催通知書で指定します。
追加提案書契約終了後の対応施工に関する提案書削減提案書工事中の対応・廃棄物計画書追加提案書契約終了後の対応施工に関する提案書削減提案書工事中の対応・廃棄物計画書維持管理等提案書使用機器提案書提案総括書1組適当な封筒に入れて提出見積書事業提案書提出届維持管理等提案書使用機器提案書総括提案書5組会場 町田市庁舎内(場所は二次審査開催通知書でお知らせします。)内容 始めに、提出した企画書等の内容について、20分間以内で説明してください。
また、パワーポイント等により作成した資料を用い、説明することも可能としますが、提案内容及びそれを補足する資料等に限り使用できるものとし、提案内容の追加は認めません。
パソコンを使用する場合は、機器(ポケットwi-fi等を含む。)は参加者でご用意ください。
プロジェクターのみ町田市が用意します。
次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。
質疑時間は20分間とします。
説明員 原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が出席していただきますが説明及び回答は任意とします。
会場に入室できるのは、業務責任者を含め5名以内とします。
入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。
(9)評価、採点このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及びプレゼンテーション・ヒアリングの状況を評価、採点を行い、最高得点を得た者を契約候補者、評価点が2番目に高い者を次点者とします。
最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、見積金額の最も低い者を契約候補者に特定します。
なお、最高得点を取得した者が2者以上あり、見積金額が同価であった場合は、一次審査の得点が高い者を契約候補者に特定します。
ただし、各委員が評価した点数(財務状況及び見積金額の点数は除く。)の平均点の合計が満点の6割に満たない場合は契約候補者及び次点者に特定しません。
なお、契約候補者が辞退した場合は次点者が繰り上げで契約候補者となります。
評価項目及び配点は下表のとおりです。
二次審査の評価は一次審査の合計点を加算しません。
なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。
評価項目 配点A 提案総括 提案の全体概要、創意工夫している点 10使用機器提案 提案する機器について、性能、環境に配慮した点 20維持管理等の提案 維持管理業務に関する計画内容、緊急時の対応及び市内業者の活用、体制について30工事中の対応、廃棄物処理計画について安全管理・工程管理及び品質管理、工事完了期限、既存の照明設備撤去後の保管・処理方法10削減提案 CO2、電気料金の削減について 20施工に関する提案 品質、安全性確保及び市内業者の活用、体制について 30契約終了後の対応 契約期間終了後の照明の取扱いとその後の更新方法や維持管理10追加提案 省エネ化を考慮した機器選定や照明器具の適正配置、LED照明設備等以外の省エネルギー提案や付加価値向上の提案20プレゼンテーション・ヒアリ 取組意欲・信頼性、事業についての理解度 10ングB 財務状況 事業役割を担う事業者の財務状況 10見積金額 20合計(A+B) 190(10)二次審査結果通知、公表二次審査の参加者全員に電子メールで「二次審査結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。
(11)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と財務部市有財産活用課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。
(12)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。
なお、見積金額については、6(7)で提出された見積書の金額を上限とします。
(13)契約書の調印(12)で提出された見積金額をもって契約代金とし、契約を締結します。
7 予想されるリスクと責任分担本市と事業者の責任分担は下記「予想されるリスクと責任分担」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うこと。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には別途協議することとする。
リスクの種類 リスクの内容負担者町田市事業者共通事項実施要領の誤り 実施要領の記載事項に重大な誤りがあるもの ○提案書の誤り 本事業の提案が達成できない場合 ○安全性の確保 事業遂行に伴う施設、利用者等への安全性の確保 ○環境の保全 事業遂行に伴う騒音、振動、高調波等環境への影響 ○制度変更税制の変更 ○法令、許認可の変更 ○ ○事業の中止・延期本市の指示によるもの ○事業者の事業放棄、破綻によるもの ○周辺住民の反対による事業の中止・延期 ○ ○工事に必要な許可等の遅延によるもの ○ ○計画・設計段階不可抗力 天災等による設計変更、中止、延期 ○ ○物価変動急激な物価変動による計画の見直し(設計費に対して影響のあるもののみを対象とする)○ ○計画変更本市の指示によるもの ○事業者の調査不足、判断の不備によるもの ○応募コスト 事業の応募に係る費用 ○資金調達 必要な資金の確保に関すること ○工事施工段階第三者賠償 工事施工時における第三者への損害賠償 ○不可抗力 天災等による設計変更、中止、延期 ○ ○物価変動急激な物価変動による工事の見直し(工事費に対して影響のあるもののみを対象とする)○ ○設計変更本市の指示によるもの ○事業者の調査不足、判断の不備によるもの ○工事遅延・未完工本市の責による引渡しの遅延 ○必要な場所への立ち入り許可が下りない場合の遅延又は未完工○ ○事業者の責による遅延 ○工事費増額施工段階における本市からの指示、承諾による工事費の増大 ○事業者の判断によるもの ○性能 施工不良、器具不良等による要求仕様不適合 ○一時的損害 引渡し前に工事目的物及び既設建物、設備に生じた損害 ○用地確保 資材置き場、休憩所の確保 ○支払関連金利変動 金利の変動によるサービス料の増額 ○支払遅延・不能 支払いの遅延、不能によるもの ○ ○事業範囲外の不具合本事業遂行にあたって障害となる事業範囲外の不具合 ○維持管理関連本事業対象設備の損傷本市の故意・過失又は施設に起因する本事業対象設備の損傷 ○その他の原因に起因する本事業対象設備の損傷 ○施設損傷事業者の故意・過失又は本事業対象設備に起因する施設・設備の損傷○不可抗力以外のその他の原因による施設・設備の損傷 ○ ○電気料金単価の変動 電気料金の変動による削減効果の減少 ○エネルギーベースラインの調整照明器具の使用状況、点灯時間の顕著な変動による削減効果の減少○上記以外の場合 ○ ○保証性能施工不良、器具不良等による要求仕様書不適合 ○契約期間内の要求仕様書不適合に伴う施設への損害及び本市の運営、業務への障害○契約期間中の器具寿命又は器具不良による製品の取替 ○8 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。
(2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。
また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
(3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。
ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。
(4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。
① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。
② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。
④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。
⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。
(5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。
(6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。
(7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。
ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。
(8)提出された書類は一切返却いたしません。
(9)1応募者は、1つの提案しかできません。
(10)応募者が1者になった場合でも、選考を行います。
8 本案件に係る問い合わせ先町田市財務部市有財産活用課庁舎管理係 (町田市庁舎5階)所在地:〒194-8520 町田市森野二丁目2番22号電 話:042-724-2165e-mail:mcity8380@city.machida.tokyo.jp
1町田市市有施設照明設備LED化業務委託一般仕様書(案)(適用)1 この仕様書は、町田市(以下「本市」という。)が発注する「町田市市有施設照明設備LED化業務委託」に適用し、事業者が行う業務(以下「本業務」という。)の内容及び実施方法について定める。
(目的)2 本業務は、本市の市有施設(以下「施設」という。)の照明設備のLED化に向けて、自ら行った提案をもとに、各照明設備の調査、更新工事、維持管理の方針提案について、本市と合意した内容で本業務を遂行することを目的とする。
(契約概要)3 本業務の契約概要は次のとおりとする。
(1)委託件名町田市市有施設照明設備LED化業務委託(2)契約期間契約書記載の日から2039年3月31日までア 調査・工事期間 契約書記載の日から2029年3月31日までイ 維持管理期間(10年間) 2029年4月1日から2039年3月31日まで(3)履行場所・履行対象ア 履行場所町田市森野二丁目2番22号 町田市庁舎外47施設詳細は(別紙1)履行場所一覧表参照イ 履行対象照明設備 全数量(想定):10,330台※更新対象外の照明設備については、本市管理とする。
調査については、(別紙2)機器一覧表記載の対象箇所に設置してある照明設備を対象とする。
(4)業務内容業務内容については下記のとおりとする。
ア 詳細調査イ 更新工事ウ 更新設備への管理シールの設置エ 照明設備の維持管理2オ 省エネルギー量の検証カ 設置後自主検査キ 提出書類、報告書作成(5)契約代金の支払方法契約代金について、調査設計、工事(廃棄物処理を含む)にかかる部分は、2028年3月までの設置完了分を2027年度末、残りを2028年度末、維持管理にかかる部分は、2029年度から2038年度まで毎年年度末に、それぞれ本市の検査に合格したうえで、受託者の請求に基づき支払う。
以下に事業費限度額を示す。
事業費限度額 1,453,939,300円(消費税額及び地方消費税額を含む。)なお、各年度の支払額は、以下の年度別内訳の金額を上限とする。
年度別内訳(上限)2026年度 0円2027年度 666,970,150円(調査設計、工事)2028年度 666,970,150円(調査設計、工事)2029年度 11,999,900円(設備の維持管理、効果検証)2030年度 11,999,900円(設備の維持管理)2031年度 11,999,900円(設備の維持管理)2032年度 11,999,900円(設備の維持管理)2033年度 11,999,900円(設備の維持管理)2034年度 11,999,900円(設備の維持管理)2035年度 11,999,900円(設備の維持管理)2036年度 11,999,900円(設備の維持管理)2037年度 11,999,900円(設備の維持管理)2038年度 11,999,900円(設備の維持管理)※プロポーザルの実施に当たり、本事業の規模を示すためのものであり、契約時の予定価格を示すものではない。
(業務の範囲)4 各業務範囲は下記のとおりとする。
(1)詳細調査全対象施設の対象設備について詳細調査を実施する。
詳細調査の実施については下記に示す。
ア 調査する居室については本仕様書に記載のとおりとし、調査した結果、本市が提示した数量と相違があった場合は速やかに本市へ報告すること。
3イ 各居室、外灯及び庭園灯で使用している照明設備の種別を目視による確認をすること。
ウ 外灯、庭園灯用ポール等について、腐食状況を目視等により確認すること。
エ その他調査項目については、調査実施前に本市と協議の上決定するものとする。
オ 調査する居室のうち本市担当職員が指定する場所で既設照明の照度測定及び絶縁測定を行うこと。
改修前に行う測定と改修後に行う測定は同条件とする。
(2)更新工事ア 2028年3月31日までに対象器具台数の概ね1/2、2029年3月31日までに残りの台数を改修し、それぞれ本市の検査に合格すること。
検査に合格した当該設備は、本市に引き渡すこと。
イ 施設運営や施設利用者、職員及び作業員の安全に十分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理を行うこと。
ウ 施工中に発生した事故については、事業者の責任及び費用負担で対応すること。
また、本市設備や建物を破損してしまった場合、本市担当職員に報告するとともに事業者の責任及び費用負担で原状回復すること。
エ 撤去した設備(灯具、周辺設備等)については、環境保護の観点からも再利用を原則とし、撤去品ごとにそれぞれリサイクルの具体的な方法についても報告を行うこと。
リサイクルできない廃棄物の運搬及び処分については、関係法令に基づき、事業者の責任の下、適正な処分を行うこと。
なお、処分等に生じる費用は事業者で負担すること。
事業者は、廃棄物を適正に処理したことを確認できる書類の写しを本市に提出すること。
撤去した安定器にPCBが含まれている場合は、速やかに本市担当職員に連絡し、対応について協議すること。
オ ESCO事業開始前の調査・工事期間及び維持管理期間が完了するまでの間、事業者が管理するデータ(全ての調査結果を含む)を閲覧できるようにすること。
本データの書式は任意とし、データのまとめ方の詳細については本市との協議により決定する。
カ 現況調査から必要となるLED照明、附属設備の種類、数量を集計し、施工計画を策定すること。
キ 施工計画の策定にあたり、原則としてJIS規格の照度基準を満たすよう、機器を選定すること。
ク 更新対象については既存灯具を撤去し、高効率のLED灯具に改善すること。
4ケ 更新については、「電気設備の技術基準」、「東京都電気設備工事標準仕様書」、「電気用品安全法」、「日本産業規格」の適用を受けるものは、各法令・基準に準拠すること。
コ 更新後は各施設の各居室の灯具数について一覧にし、本市に提供すること。
書式については任意とする。
サ 現場写真は各施設の各居室につき1カ所、交換灯具の施工前、施工中、施工後の写真を撮影し、工事写真としてまとめること。
また、詳細調査、自主検査及び下記シの状況の写真も撮影すること。
シ 作業車、運搬車等の車両の駐停車場所や、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置場等の本市敷地内における必要な場所の確保については、事前に(7)ア記載の施工計画書を提出し、本市担当職員及び施設管理者の承諾を得ること。
ス 照明器具撤去に伴い天井改修が必要な場合は、事業者の負担で行うこと。
改修後は原状復帰すること。
なお、照明器具の配置変更や台数削減が発生する場合は、照度等を十分検討し、本市担当職員と協議すること。
セ 照明用取付金具(吊りボルト)は既存利用を基本とするが、再取付けが困難な場合や落下等の危険が認められる場合は、新品と交換すること。
(3)更新設備への管理シールの設置ア 管理シール設置対象は更新を行う全てのLED照明とする。
イ 文字の劣化がほとんどなく、本業務期間を通じて視認が容易であるものとする。
(4)照明設備の維持管理ア 照明設備について、設置後からESCO事業期間満了までの間、各更新設備が正常な状態で使用できるよう維持管理すること。
イ 事業者はLED照明設備等の設置後からESCO事業期間終了までの間の維持管理期間、問い合わせ窓口(コールセンターまたは専用窓口)を設置すること。
窓口の設置日、設置時間は平日(年末年始を除く。)の日中時間帯(原則として8時30分から17時まで)とする。
また、事業者は、LED照明設備等の維持管理において、緊急連絡先、担当者名を記載し、書面で本市及び各施設へ届け出ること。
なお、維持管理体制に変更が生じた場合は、速やかに本市へ届出ること。
ウ 不点灯等不具合が発生した旨の連絡を受けた場合、事業者はその状況を速やかに確認すること。
現地到着後状況報告を目的として、対応前後の写真を撮影し、対応後はそれらの状況写真を含む報告書を作成し、メールに添付して本市に報告すること。
確認の結果、灯具の交換又は補修等の措置が必要となった場合は速やかに修繕対応を行うこと。
なお、調査の結果、原因がESCO対象器具以外だった場合は、原因の切り分けまでを本事業の範囲とする。
5エ ウ記載の確認を行った際、不具合がESCO設備以外に起因するものであった場合は速やかに本市へ報告すること。
オ 予想されるリスクと責任分担については、別途プロポーザル説明書7の「予想されるリスクと責任分担」に則り、事業者と本市の責任分担を行うものとする。
カ 事業者は、本事業について自己負担で第三者賠償責任に加入すること。
ただし、加入する保険の種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
キ 事業者は、修理・交換等の記録について3ヶ月毎に報告書を作成のうえ、翌月10日までに本市に提出するものとする。
本報告書には各施設への対応内容を記録すること。
また、報告内容について、不備等が認められた場合は、事業者に対し必要な措置を命ずることができる。
ク 誘導灯及び非常照明の蓄電池については、維持管理期間内に2回の交換を行うこと。
交換時期は、1回目が維持管理期間の5年目(2033年度)、2回目が維持管理期間の10年目(2038年度)を基本とし、本市担当職員と協議のうえ決定するものとする。
(5)省エネルギー効果の計測・検証ア 省エネルギー効果の計測・検証は、電力使用量の実測は行わず、国土交通省「官庁施設における ESCO事業導入・実施マニュアル」第3章3.2.3計測・検証方法の設定に記載されている「オプションA」に基づき、機器の消費電力×機器数×稼働時間とする。
イ 事業者は、前項の検証の結果を維持管理期間の1年目(2029年度)に本市に報告すること。
ウ 省エネルギー効果の算出の計算においては、次の換算値を使用すること。
電気料金の単価:(別紙4)ベースライン単価、照明器具の使用状況概要CO2排出係数:0.416kg-CO2/kWhエ LED照明設備等以外の省エネルギー提案や付加価値向上提案がある場合には、提出すること。
(6)設置後自主検査事業者による設置後自主検査を以下のとおり行い、検査結果を本市に写真及び書面で提出すること。
ア 設置状態確認各LED照明設備が正常に設置され、器具の脱落の恐れがなく、天井材、壁材との隙間等がないことを確認すること。
イ 点灯状態確認各LED照明設備が異常なく点灯することを確認すること。
ウ 絶縁抵抗測定6LED照明設備の設置前後に、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づき分電盤の分岐回路ごとに絶縁抵抗測定を行い、問題のないことを確認すること。
なお、印加電圧は100V/125Vなど最低限にすること。
エ 照度測定原則としてJIS照度基準を満たす照度であるかどうか設置前後で測定すること。
また、搭載型トラッククレーン等設置時は誘導員を配置し、施設利用者、職員等の通行帯・安全を確保すること。
なお、通勤に伴う車両は原則として施設内への乗り入れを禁止する。
エ 施設内及び施設周辺では指定場所以外での喫煙をしないこと。
ただし、全面禁煙の施設もある。
オ 作業中は作業場所の整理整頓に努めるとともに、作業完了後は速やかに資機材等を搬出し、作業場所の清掃を行うこと。
カ 作業従事者は作業に適した衣服を着用するとともに、名札等で業者名を明示すること。
キ 作業箇所の事故及びトラブル防止のため、関係者以外立ち入り禁止措置を行うとともに、必要に応じて作業エリアの他通路や資機材置場の各部養生を行うこと。
ク 停電等運営上必要な機能を停止する場合には、事前に本市及び施設管理者と日程等を調整し、事故等を防止すること。
ケ 高所作業に当たっては、作業床を配置する、墜落制止器具を使用する等、墜落防止の措置を講じること。
また、高所作業に当たっては、安全を確保して極力脚立等不安定な昇降用具を使用した作業は行わないこと。
コ 退勤するときは、火の元、施錠、空調、水回り等を点検し、施設管理者又は施設管理者の指定する者に業務終了を報告すること。
サ 事業者は、既設設備の撤去工事・ESCO設備の設置工事及び維持管理において、本市の施設の電気設備を熟知している町田市内の電気工事店(以下「市内業者という。」を活用し、地域経済への波及効果に資するよう配慮すること。9ただし、詳細調査、更新工事が予定の工期内に完了が見込めない事象が発生し、市内業者以外の活用が必要となる場合には、本市と協議するものとする。(10)期間満了前の建物除却ESCO事業期間満了前に本市が対象施設の建物を除却する必要がある場合、本市と事業者が協議のうえ当該建物の照明器具の維持管理を終了することがある。
(環境により良い自動車の利用)6 本契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する特別措置法(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
(1)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(3)低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提示を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(定めのない事項)7 仕様書に定めのない事項及び不明の点は、本市と事業者が協議のうえ定めるものとする。
情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。
本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。
本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。
また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。
なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。
ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確認書」を提出しなければならない。
(3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。
甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。
また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。
また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。
なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。
なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。
1町田市市有施設照明設備LED化業務委託灯具仕様書(案)(適用)1 この仕様書は、町田市(以下「本市」という。)が発注する「町田市市有施設照明設備LED化業務委託」に適用し、更新する灯具について定める。
(対象灯具の分類)2 「町田市市有施設照明設備LED化業務委託」に係る更新対象校及び灯具数は「(別紙1)履行場所一覧表」及び「(別紙2)機器一覧表」のとおり分類される。
(灯具仕様)3 LED照明器具の仕様(1)共通事項(ア)導入するLED照明器具等は、公共建築協会で認証を受けた国内工場で製造(組立、加工を含む)及び販売の実績が20年以上あるメーカー製品(OEM製品は除く。)であり、照明性能、省エネルギー性(CO2削減量を含む)、経済性、安全性、耐久性、耐震性、維持管理性、景観(光害を含む)等を考慮して選定すること。
ただし、本規定は一般屋内用の器具に限る。
(イ)導入するLED照明器具等は新品の照明器具とし、「公共施設用照明器具」の型番を取得しているものがあれば優先して使用するよう努めるが、「公共施設用照明器具」の器具より利便性、照明性能、省エネルギー性(CO2削減量を含む)、経済性、安全性、耐久性、耐震性、維持管理性、景観(光害を含む)等が向上する器具があれば使用可とする。
(ウ)蛍光灯または水銀灯等の既設器具に、直管型LEDランプまたはLEDバルブ等を取り付けたもの(以下、「ランプ型LED交換」と言う。)は適用外とする。
また、既設器具の安定器のバイパス工事やLED化に必要な結線替えなどの既設器具の改造による「ランプ型LED交換」も併せて適用外とする。
(エ)導入するベースライト、ダウンライト、スポットライト、ブラケット、高天井照明、誘導灯・非常灯、投光器、街路灯等のLED照明器具等は、保守管理を容易にするため、基本的に同一メーカー製品で統一すること。
ただし、一つの製造企業が、交換を想定している全ての種類の照明器具を製造していない場合があることから、設置する照明器具は複数の製造企業の製品を組み合わせることも協議のうえ、可能とする。
この場合においては、後年度に保守管理が混乱しないよう、照明器具の種類(ベースライト、ダウンライト、非常用照明、誘導灯等)又は設置箇所ごとに同一製造企業の製品でまとめること。
(オ)照度等の基準は、原則としてJIS規格の照度基準を満たすこと。
これによりがた2い場合は、担当職員と協議すること。
(カ)光源寿命は、原則40,000時間以上(光束維持率70%以上)の製品とする。
なお、後述する個別製品仕様の数値を優先するものとする。
(キ)光色は、原則として既存照明と同一とするが、これによりがたい場合は目的に適応した光色を選定すること。
(ク)LED光源による不快感(グレア、フリッカー等)を低減する製品を使用すること。
(ケ)埋込型照明器具を取り換える場合には、埋込寸法による隙間が生じないよう処置を行うこと。
また、露出型照明器具を取り換える場合には、既存器具の取付跡が見えないように配慮すること。
(コ)既設照明器具が防雨・防湿・防塵器具の場合は、同等以上の性能を持つ器具を設置すること。
(サ)導入するLED照明器具等は、品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001を取得した工場にて製造されたものとすること。
(シ)導入するLED照明器具等は、提案時点で製品化されており、かつ製造及び販売が継続中であること。
(ス)導入するLED照明器具等の製造者が確認できる出荷証明書の写しを提出すること。
(セ)導入するLED照明器具等は、環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するため、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月)によるものとする。
(ソ)導入するLED照明器具等は、「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」に品質・性能等が規定されている材料並びに一般社団法人公共建築協会が重要と認め、指定する材料等に係る評価を行った「設備機材等評価名簿」を適用すること。
(タ)電気用品安全法(PSE)技術基準の内容に準拠するものとする。
(チ)上記に規定のない仕様は、JIS、その他基準を満たすものとする。
(ツ)詳細調査後、個別に照度調整ができる機器を本市が要望する箇所に設置すること。
(テ)詳細調査により設置照明台数が過剰な場合、必要な照度を確保しつつ、間引きなどの提案を行うこと。
(ト)点灯する機会が少ない場所は、単独で消灯できるスイッチ機能付き器具を提案し、本市が要望する箇所に設置すること。
(ナ)トイレや廊下、階段などには人感センサ付照明の設置を検討し、点灯時間を最小限に抑えることで省エネ性能を高めるとともに、設備の長寿命化を促進すること。
(2)個別製品仕様:一般照明器具(ア)一般照明器具は、原則として、「LEDベースライト(ライトバー(光束、色温度、グレア対策を選択肢として保有するもの)にて交換可能)タイプ」とすること。
既設3器具を流用したLED直管ランプの交換は認めない。
(イ)LEDベースライトにおいては、照明器具が不燃材あるいは難燃材(UL-V0相当)で構成されていること。
(ウ)入力電圧:100~242V±6%(50Hz/60Hz)とする。
(エ)設計寿命:40,000時間以上(光束維持率70%)(オ)演色性:Ra80以上(カ)器具の出力及びプルスイッチ付等の器具は既設器具を考慮し、同等以上とすること。
(キ)天井改修を伴う器具の再配置は、原則、行わないものとする。
また、器具寸法は、既設サイズを考慮すること。
(ク)埋込型スクエアタイプはLEDユニットが交換可能なタイプとする。
なお、LEDユニットは、光束、色温度、調光、グレア対策の選択肢として保有するものとする。
(ケ)ダウンライトは、光束、色温度、グレア対策の選択肢として保有するものとする。
埋込穴が異なる場合、リニューアルプレートで対応すること。
(コ)高演色器具についてはRa93以上かつJIS Z 9112に定める高演色形クラス2であり、110(lm/W)以上とすること。
(サ)やむを得ず器具改造を伴う場合、本市、事業者間で協議の上、仕様決定すること。
(シ)非常灯内蔵器具(電源別置型)は、改修後のLED照明器具の近傍に、現状と同等の機能を有する器具を天井構造に応じて設置すること。
(ス)防球ガード等ガード付照明器具については、同等以上のガードを設置すること。
(3)個別製品仕様:防災用(誘導灯・非常用)照明器具(ア)誘導灯及び非常用照明器具についても、LED光源の誘導灯及び非常用照明器具に取り換えること。
なお、原則として同等以上の性能を持つ器具を設置することとするが、所轄の官公庁との協議により、現行法令に適合することが確認できればこの限りとしない。
(イ)消防法(誘導灯)、建築基準法(非常用照明器具)に定める器具を設置すること。
(ウ)電源(電源別置型、電源内蔵型)は、原則として既設と同様とすること。
(エ)必要に応じて、所轄の消防署に改修に伴う申請を行うこと。
その際、改善等を指摘された場合は本市と協議すること。
(オ)容易に器具点検が可能な自己点検用リモコンを各施設に1台納入すること。
(4)個別製品仕様:外灯、庭園灯(ア)外灯、庭園灯は、原則として既存の光色と同色の器具とする。
従来の水銀灯等の器具にLED電球ランプ等を取り付けたものは基本適用外とするが、使用可能のものは協議の上取付け可とすることができるものとする。
(イ)器具はおよそ10年(設計寿命4万時間相当)の耐用年数を有し、屋外環境での使用に耐えうる構造とする。
①外灯、庭園灯用ポールとの接合部は、振動に考慮した構造とすること。
②器具には、LEDモジュール及びLED制御装置が内蔵されていること。
4③既存器具よりも器具受圧面積が大きい場合には、JIL1003「照明用ポール強度計算基準」に規定する所定の計算を行いポール強度の確認を行うこと。
④器具は、耐風速60m/sに耐えうる構造とすること。
ポールの高さが6m以下であれば耐風速40m/sでの設計も可能とする。
⑤器具は、専用柱等に取り付けることができること。
また、取り付けた器具は容易に回転したり、脱落したりしないよう施工し、本市と協議の上、適合アダプター等を利用して施工することができること。
⑥電波障害の発生が抑制されている器具であること。
⑦器具は落雷による故障発生の低減を目的に、電源線と筐体との間に15kVのサージ電圧を印加しても故障が無く、再使用が可能であること。
⑧器具は防塵防水性能IP23以上を満たすこと。
(ウ)性能①入力電圧 AC100~242±6%②色温度:5000K±10%③平均演色評価指数(Ra):60以上(エ)安全保護機能雷によって発生する雷サージにより、機器が破壊されるのを防ぐ機能。
雷には直撃雷と誘導雷があり、耐雷サージ性能は後者に対しての耐久性を示すものである。
JIS C 61000-4-5:2009に規定するクラスXの条件、コモンモード(対地間)15kV、ノーマルモード(線間)2kVの電圧負荷に対する耐久性以上とする。
(5)その他個別仕様(ア)外灯、庭園灯用ポール等は、原則、灯具のみの交換とするが、ポールに腐食が認められた場合は協議とする。
(イ)運動場ナイター照明、防爆用器具は本事業の対象外とする。