メインコンテンツにスキップ

【10月9日まで募集】「町田市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣契約」公募型プロポーザルについて

東京都町田市の入札公告「【10月9日まで募集】「町田市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣契約」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/09/29です。

新着
発注機関
東京都町田市
所在地
東京都 町田市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【10月9日まで募集】「町田市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣契約」公募型プロポーザルについて 町田市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣契約候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年9月30日公表1 事業の経緯、契約の目的町田市では、これまで先進的に英語の独自のカリキュラム開発等に取り組んできました。 今後もさらに英語教育に対して蓄積してきた知見やノウハウを活かした「町田ならではの英語教育」を推進し、町田の未来を支える人材の育成を目指します。 この取り組みの一環として、市立の小、中学校全校に外国語指導助手(以下「ALT」という。)を引き続き配置することにより、英語によるコミュニケーションの機会を確保します。 プロポーザルについては、ALT個々の資質が事業の成否に多大な影響を与えるため、この事業に対する受託事業者の理解と取り組み姿勢が極めて重要となります。 企画書、ヒアリング等により、ALTの採用状況、研修計画、交替要員の確保、欠席時の対応などについて事業者の考えを確認するとともに、業務の品質及び履行の確実性、受託実績、見積価格等を総合的に評価して、本派遣契約を行う上で、町田市立小中学校において、最も適した事業者を選定するため、事業者の募集を行います。 2 契約の概要契約件名 町田市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣契約契約期間(業務実施期間)契約締結日 ~2030年3月31日(2027年4月1日 ~2030年3月31日)履行場所 町田市立小中学校及び町田市が指定する場所委託する業務 町田市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣契約仕様書のとおり。 契約約款 町田市が定めた契約約款を使用する。 契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 契約代金の支払方法 契約代金は、仕様書に定められた実績報告に基づき月単位で支払う。 契約目途額(予定価格)契約金額の上限は、489,458,970円(消費税含む)とする。 3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。 ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。 4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。 以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。 (1)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に申請業種(種目)「その他の業務委託」で登録されていること。 (2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 21 年 12 月 1 日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。 (3)経営不振の状態にないと認められること。 (4)近隣に本社又は支部を持ち、町田市庁舎まで公共交通機関を用いて片道 120 分以内に到着し、対応が可能であること。 (5)厚生労働大臣による労働者派遣事業の許可を受けていること。 (6)町田市及び他自治体において外国語指導助手派遣契約もしくは外国語指導助手業務委託契約を直近の5年以内に受託した実績があり、かつ継続して2年以上の実績があること。 5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。 項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年9月30日(水)(2) 資料配付 2026年9月30日(水)(3) 参加申請の受付 2026年10月9日(金)午後4時まで(4)参加申請審査結果の通知及びプレゼンテーション等日程の通知(4者を超えた場合:書類選考結果通知)2026年10月15日(木)(5) 質疑の提出 2026年10月22日(木)午後4時まで(6) 質疑の回答 2026年10月27日(火)(7) 提出書類の作成、提出 2026年11月 6日(金)午後4時まで(8) プレゼンテーション、ヒアリング 2026年11月20日(金)の指定時間(9) 評価、採点 2026年11月20日(金)(10) 結果通知、結果公表 2026年11月25日(水)(11) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年12月11日(金)まで(12) 見積書の提出 2026年12月18日(水)予定(13) 契約書の調印 2027年1月22日(金)頃6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。 (1)案件公表このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。 (2)資料配付この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。 ➀プロポーザル説明書(=当資料)➁外国語指導助手(ALT)派遣仕様書➂情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書➃派遣委託契約書及び約款➄プロポーザル参加申請書➅誓約書➆質疑書➇提案書⑨企画書➉外国語指導助手派遣・業務委託契約実績申告書これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。 町田市ホームページURL:http://www.city.machida.tokyo.jp事業者の方へ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)参加申請書類の提出プロポーザルに参加を希望する事業者は、「参加申請書」、「見積書」、「外国語指導助手派遣・業務委託契約実績申告書」、「契約書の写し」、「労働者派遣事業許可書の写し」、「誓約書」を 2026 年10 月 9 日(金)午後 4 時までに、学校教育部指導課に郵送又は持参してください。 郵送の場合は期限までに必着とします。 なお、参加を希望する事業者が、4 者を超えた場合は、「外国語指導助手派遣・業務委託契約実績申告書」「見積書」による書類選考を行い、その得点の高い者のうち、上位 4 者を参加可とします。 また、「見積書」には、本契約に係るすべての費用(人件費、研修会費用、国際交流イベント費用)をご提出していただきますが、参加業者を決める書類選考の際には、「国際交流イベント」に係る費用については、企画書の内容と合わせて判断するため、それに係る費用を除いた金額で評価します。 提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。 文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等プロポーザル参加申請書〈指定様式〉必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 提出部数1部です。 見積書<様式自由>様式は自由です。 できるだけ詳細な内訳書を添付してください。 見積り金額には消費税を含みます。 ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。 ページ数の制限はありません。 提出部数は1部です。 外国語指導助手派遣・業務委託契約実績申告書〈指定様式〉外国語指導助手派遣契約もしくは業務委託契約の実績について、申告書に記載の契約書の写しを添付してください。 件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで問題ありません。 ※実績評価は、町田市及び他自治体での実績があるか。 継続して契約を締結している実績があるかの観点で行う。 実績は過去 5年以内でかつ、継続して2年以上の契約に限ります。 提出部数は、契約案件ごとに1部です。 契約書の写し外国語指導助手派遣契約もしくは業務委託契約の実績について、申告書に記載の契約書の写しを添付してください。 労働者派遣事業許可書の写し厚生労働大臣の許可書の写しを添付してください。 提出部数は1部です。 誓約書〈指定様式〉 提出部数は1部です。 【書類の綴り方】(4)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知「参加申請書」を提出した事業者には、参加の可否について「プロポーザル参加申請審査結果通知書」、プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「ヒアリング等開催通知書」を電子メールで送付します。 (5)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、「質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。 件名:案件番号質疑+参加業者名+送信年月日例:△△△質疑株式会社▲▲▲260401(案件番号△△△の場合で、株式会社▲▲▲が2026年4月1日に質疑書を送信した場合)(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。 プロポーザル参加者全員へ通知後「質疑回答書」は、町田市ホームページにも同様に掲示します。 (7)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、2026 年 11月 6 日(金)午後 4 時までに、学校教育部指導課に郵送又は持参してください。 提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。 文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。 書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書<指定様式>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。 提出部数は1部です。 企画書<様式自由、表紙に参加者番号を記載すること>次の課題又はテーマについて記述してください。 企画書(1)「ALTの資質等について」(①から③まで合わせて 3 ページ誓約書労働者派遣事業許可書の写し契約書の写し適当な封筒に入れて提出する1組 見積書外国語指導助手派遣・業務委託契約実績申告書プロポーザル参加申請書以内)① 在籍するALTと、そのうち仕様書に示されている要件に当てはまるALTについて記載してください。 複数項目該当の場合も一人として計算してください。 2027年 1月 1日時点において、現に 1年以上勤務実績があるALTの人数については、貴社の経験のみで条件を満たす人数を記載してください。 項 目 人数 割合在籍ALT 人 %上記のうち要件に当てはまるALT 人 %うち2027年1月1日時点において、現に1年以上勤務実績があるALT人 %② ALTが必要とする資質、資格、能力等の考え方と採用する際の基準について記載してください。 ③ ALTへの研修の必要性をどのように考え、どのような研修(内容・体制・計画)を実施しているか記載してください。 企画書(2)「ALTの情報管理・業務実施体制について」(①から③まで合わせて3ページ以内)① ALTの服務や勤務状況についてどのように管理しているのか、ALTの情報管理や業務実施体制について記載してください。 ② ALTが勤務日の当日の急な病気や怪我等により業務を履行できなくなった場合の対応方法などの派遣体制を記載してください。 ③ ALTが職務遂行に必要な能力または適格性を欠くに至った場合、学校からのクレーム処理やALT交代についてどのような対応がとれるか記載してください。 また、貴社が契約している学校から、ALTに対しどのようなクレームがあり、どのような対応を行ったかについても記載してください。 企画書(3)「ALTの取組について」(①から⑤まで合わせて 5 ページ以内)町田市ではコミュニケーション能力の育成に重心を置き、学んだ英語を「聞く」「読む」「書く」「話す」ことができる実践機会を重視した、町田ならではの「えいごのまちだ」の取組を推進しています。 (書類選考時の価格の評価は反映されません。)(10)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。 (11)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と学校教育部指導課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。 (12)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。 (13)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。 7 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。 (2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。 (3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。 ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。 (4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。 ① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。 ② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 ③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。 ④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。 ⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。 (5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。 (6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。 (7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。 ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。 (8)提出された書類は一切返却いたしません。 8 本案件に係る問い合わせ先町田市学校教育部指導課管理係 (町田市役所市庁舎10階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-2154FAX:050―3161-8122e-mail:mcity8420@city.machida.tokyo.jp 1町田市立小中学校外国語指導助手(ALT)派遣契約仕様書本仕様書の記載内容が契約書と相違するときは、本仕様書の記載内容を優先して適用する。 1 本仕様書の目的本仕様書は、町田市を甲とし、派遣元事業者を乙として、甲の外国語指導助手(以下、「ALT」という。)派遣契約の内容及び実施方法等に関し、その細目を定めるものとする。 乙は、本仕様書に定められた内容のほか、本仕様書の有効期間中に付帯する全てのALT派遣個別契約及び労働者派遣事業の適正な運営の確保、及び、派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「派遣法」という。)に基づき、本派遣契約を実施しなければならない。 2 本契約の目的本契約は、「えいごのまちだ」事業の一環として、ALTを小中学校に派遣し、児童・生徒に授業時間だけでなく多様な状況下で、外国語や外国文化に触れる機会を提供することで、児童・生徒が外国語で自身の思考や感情を伝達する楽しさ、喜び、達成感等を経験し、コミュニケーション能力や国際教育の理解を涵養することを目的とする。 3 契約期間及び派遣期間(1)契約期間:契約締結日から2030年3月31日まで(2)派遣期間:2027年4月1日から2030年3月31日まで4 派遣日程・派遣時間等(1)派遣日程2027年4月1日から2030年3月31日までの学校開業日とする。 ただし、甲、乙が企画し、学校開業日以外に実施する国際交流行事等においてALTの派遣が必要となる場合には業務を行うものとする。 また、その他特別な事由が生じた場合は、甲、乙協議の上、調整及び変更できるものとする。 (2)派遣時間午前8時から午後5時までの間の派遣先が指定する時間で、1日あたりの実労働時間は6時間10分とする。 (3)休憩時間1日あたり少なくとも45分の休憩時間を設ける。 (4)派遣先町田市立小中学校及び町田市が指定する場所22027年度:町田市立小学校全校(39校)、町田市立中学校全校(20校)2028年度:町田市立小学校全校(38校)、町田市立中学校全校(19校)2029年度:町田市立小学校全校(39校)、町田市立中学校全校(20校)※ 2027年度・2028年度については、上記の他、山崎中学校分教室ゆめのき(5)派遣人数1校につき、1人のALTを派遣すること。 なお、業務に支障のない範囲で、1人のALTを複数校に派遣することを妨げない。 各派遣先のALTは、派遣期間を通じて同一人であることを原則とする。 (6)派遣日の振替乙は、当日予定したALTによる業務を実施できないときは、原則として代替ALTを配置する。 代替ALTの配置に当たっては、町田市専属の代替要員を2名事前に確保しておくこと。 やむを得ず派遣日程を変更する場合は、乙と派遣先とで調整し、契約期間中の別日に実施する。 あらかじめ各学期に実施予備日を設定し、各学期内に完了できるように努めること。 派遣先の都合により就業日を変更したい場合は、派遣先は当初就業する予定であった日の3日前(土・日・祝日を除く)までに乙に通知する。 振替日は、乙と派遣先との協議により決定する。 5 派遣元の責務(1)法令の遵守労働基準法、派遣法、その他労働関係法規を遵守すること。 (2)個人情報等の取り扱い別紙「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」を遵守すること。 (3)適格者の派遣要件を満たすALTを派遣すること。 また、派遣期間中は、同一の学校へ同一のALTを継続して派遣するよう努めること。 ALTの緊急帰国等のやむを得ない事由や勤務態度が優れない等の事由により、ALTの変更が必要な場合には、派遣先の校長の意向を尊重し、速やかに人員補充できる体制を構築しておくこと。 (4)ALTの管理派遣法により乙に義務付けられている諸手続きを行うこと。 ALTが本事業の目的を理解し、派遣先での規律及び施設管理上の規則等を遵守し、指揮命令者の指揮命令の下に従事するための適切な措置を講ずること。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども3性暴力防止法」という。)に基づく必要な措置を講ずること。 また、甲が同法に基づき必要な措置を講じる際には、これに従うこと。 (5)就業場所の情報提供ALTに対し、派遣開始初日までに派遣先の所在地や通勤方法の確認と伝達を行う等、勤務に必要な就業場所に関する情報提供を行うこと。 (6)責任者の選任ALTを管理・統率するための責任者を定めること。 責任者は、乙において十分に責任を取り得るべき立場にある者を充てること。 (7)コーディネーターの選任ALTの日々の勤務を適正に管理するため、町田市担当コーディネーターを選任すること。 また、その条件及び業務内容は以下のとおりとする。 ① 乙において、十分に責任を取り得るべき立場にある者を充てること。 ② スケジュール変更や勤怠連絡、授業外活動の相談やALTへの要望・苦情・緊急時対応が生じた場合、甲、派遣先、ALTと連絡・調整を行い、必要に応じて改善を図ること。 ③ ALTが予定した勤務日当日に疾病や事故等の不測の事態で遅刻、早退又は欠席する場合、必ず勤務開始時刻までに学校に連絡し、その後、速やかに甲へ報告すること。 また、その際の対応については、派遣先と協議し、速やかに対処すること。 なお、原則、代替ALTの派遣で対応すること。 ④ 派遣先の都合により勤務日程を変更する場合や、天災等により学校が臨時休業となった場合には、甲又は派遣先からコーディネーターに連絡することとし、コーディネーターからALTにその旨を連絡すること。 また、その際の対応については、甲、乙及び派遣先の協議により決定することとする。 ⑤ その他甲が必要と認めた内容について、甲、派遣先、ALTと連絡・調整を行い、必要に応じて改善を図ること。 (8)苦情処理担当者の選任ALTからの派遣就業に関する苦情の申出を受ける苦情処理担当者を選任すること。 苦情処理担当者には、乙において、十分に責任を取り得るべき立場にある者を充てること。 (9)研修の実施乙は、ALTに対して以下の研修を実施すること。 なお、研修の実施内容について、事前に甲の了承を得ること。 研修 1 日あたりの実施時間数は3時間程度とする。 ただし、内容により延長・短縮は可とする。 ① 派遣前にALTに対する事前研修を6日(春季研修5日、町田市専門研修1日)実施す4ること。 日本の学校及び教育事情、外国と日本との文化や生活習慣の違いとその対応方法等を十分理解させること。 外国語活動等に関する指導方法、教材の作成方法、効果的なチーム・ティーチングのための留意点等、実践的な指導力を身に付けさせること。 なお、対象となる学級数については別に定める。 8 ALTの要件派遣されるALTは、次に掲げるすべての要件を備えた者とする。 ただし、ALTの急な退職時の補充等のため、甲の了承を得た上で一時的に派遣する者を除く。 (1)英語を母語とする者、又は該当授業言語での12年間以上の教育を受け、かつ、学士号以上の学位を有する者。 (2)日本語能力検定N4(旧3級)相当の能力を有し、日本語でのコミュニケーションや打ち合わせができる者。 (3)日本の教育環境を十分に理解し、積極的に児童等と交流し、熱意をもって指導にあたることができる者。 (4)法令及び就業場所の規則を遵守し、職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。 (5)健康診断(結核等の感染症の有無の検査も含む。)を受診し、その結果、健康に異常が無く、かつ、心身共に健康で、業務に専念することができる者。 (6)外国籍のALTにあっては、業務の実施にあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を取得している者。 (7)派遣期間中、継続して同じ学校に勤務することができる者。 (8)甲に対して、こども性暴力防止法に関する次の事項について、誓約する者。 ①法第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではないこと②誓約の日以降、特定性犯罪事実該当者に該当するに至った場合は、甲に直ちに報告すること③法第4条に基づき甲が実施する犯罪事実確認に同意するとともに、必要書類の提出等、確認手続きに速やかに対応すること(当該手続に要する費用について、甲は負担しないものとし、ALT本人又は乙の負担(負担の帰属は乙の判断による)とする)9 派遣先責任者及び派遣先指揮命令者、苦情処理担当者(1)本事業における派遣先責任者は、派遣先の校長とする。 派遣先は、乙に対してALTとの調整を求めることができる。 (2)本事業における派遣先指揮命令者は、派遣先の校長又は副校長とする。 ただし、学級担7任及び教科担当教諭が代理で指揮する場合がある。 派遣先は、ALTに対して従事すべき業務に関する必要な指揮命令を行う。 (3)本事業における派遣先苦情処理担当者は、学校教育部指導課にて選任する。 ただし、当該業務に関する苦情の情報や処理状況は、乙も把握しておくこと。 (4)乙は本事業における派遣元苦情処理担当者を選任する。 10 ALTからの苦情への対応(1)乙において派遣元苦情処理担当者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡することとし、同人が中心となって、誠意をもって対応する。 派遣先において派遣先責任者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先苦情処理担当者に連絡するものとし、同人が中心となって、誠意をもって対応する。 (2)苦情に対しては、乙及び派遣先が連携して、誠意をもって適切かつ迅速に対応するものとする。 11 安全衛生派遣先及び乙は、労働安全衛生法その他の関係法令を遵守し、ALTの作業環境を保持することに努める。 乙は、ALTの入居手続きや公共交通機関の案内などの生活支援を行うとともに、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等、労働時間、雇用契約期間に応じて必要な保険に加入させること。 また、は健康診断を実施するなど、ALTの健康管理を適切に行うこと。 12 支払方法本契約は、別紙「単価表兼推定総額計算書」に基づく推定総額の単価契約とする。 (1)ALTの通勤・移動に要する交通費は、派遣料金に含むものとする。 (2)支払いは1か月単位とする。 (3)乙は、2027年4月分から2030年3月分まで、派遣実績を毎月末日で締め、派遣料金を計算し、市の定める手続きに従い翌月初日以降に書面をもって市に請求する。 ただし、3月分については、3月末日までに請求するものとする。 (4)前項により市に請求する派遣料金は、1か月の総額に消費税分を乗じた額とする。 なお、契約期間中に消費税の税率改定が施行された場合は、施行日以降の総額に変更後の税率を乗じて得た額を請求することとする。 (5)派遣料金に消費税を乗じた際に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (6)甲は、各月の業務完了を確認した後、請求が適正であると認めた場合、速やかに代金を支払うものとする。 13 損害賠償乙は、ALTの故意又は過失により、児童や教員をはじめとする学校関係者、甲、あるいは第三者に損害を与えたときは、その損害相当額を賠償すること。 ただし、甲の責めに帰すべ8き事項については、その限りではない。 14 権利の帰属(1)本派遣契約に基づき、派遣労働者が派遣期間中に得た成果、並びに業務の実施に当たって発生した特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の工業所有権及び著作権(著作権法第27条及び第 28条の権利を含む。以下同様とする。)その他の知的財産権(以下、これらを併せて「成果物の知的財産権等」という。)についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。 (2)前項にかかわらず、成果物の知的財産権等のうち、乙のコピーライトが付された資料・教材等(指導案や研修教材、動画教材等をいうが、これらに限られない)に係るすべての著作権、その他一切の知的財産権は、乙に留保されるものとする。 (3)甲は、成果物(乙が権利を留保したものを含む。)を甲の内部に限り、目的の範囲内において自由に使用することができる。 (4)本条の定めは、本派遣契約期間が終了してもなお、有効であるものとする。 15 その他(1)本仕様書に定めのない事項や本仕様書の解釈に疑義が生じた場合には、甲と乙とで協議の上、定めるものとする。 (2)乙は、契約期間の満了または解約等により、本派遣契約を乙以外の事業者に引き継ぐ必要が生じたときには、引継ぎが円滑に実施できるよう協力しなければならない。 (3)天変地異その他不可抗力が発生した場合に、学校側が授業を実施出来ない等、ALTが業務を行うことができない場合には、乙はその日の代金を請求できないものとする。 ただし、甲及び乙は、授業の振替調整等を行うよう努めることとする。 1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。 また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。 本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。 本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。 また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 (第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。 (指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 (事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。 (再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に委託してはならない。 (再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。 (1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。 (2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。 (3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。 (4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。 (5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。 (6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。 なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。 (複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。 ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。 (情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。 (1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。 (2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。 (3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。 甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。 (4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。 また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。 (5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。 また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。 (6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。 (立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。 なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。 (監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 (履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。 なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。 (守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。 (特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。 3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。

東京都町田市の他の入札公告

東京都の役務の入札公告

案件名公告日
大型自動車運転免許教習2026/09/29
事業報告書等電子報告システム運用保守等業務2026/09/29
2026.09.30_Olink Explore HT 解析業務(64検体) 一式2026/09/29
【資エ庁】令和8年度水力発電導入促進調査事業(水力発電の開発・導入のための賦存量等調査)2026/09/29
令和8年度航空管制官等のストレスケア体制の拡充に係る研修実施業務請負2026/09/29
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています