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【7月1日から7月10日まで募集】「町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務委託」公募型プロポーザルについて

東京都町田市の入札公告「【7月1日から7月10日まで募集】「町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務委託」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/06/30です。

新着
発注機関
東京都町田市
所在地
東京都 町田市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【7月1日から7月10日まで募集】「町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務委託」公募型プロポーザルについて 1町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年7月1日公表1 事業の経緯、契約の目的本事業は、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に基づく就労準備支援事業と家計改善支援事業を一体的に実施するものである。 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、生活困窮者等の就労、自立の達成を目的とするとともに、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言を行い、相談者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活を再生させることを目的とする。 2 契約の概要契約件名 町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務委託契約期間(業務実施期間)契約締結日 ~ 2029年9月30日(2026年10月1日 ~ 2029年9月30日)履行場所 町田市が指定する場所委託する業務町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務委託仕様書のとおり。 契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 契約代金の支払方法受託者は、市に月次報告書を提出し、市は業務内容について検査を行う。 合格を認めたものについて請求を受けた日から30日以内に支払う。 契約目途額(予定価格)契約金額の上限は143,522,280円とする。 ただし、各年度の上限は以下のとおりとする。 2026年度:23,920,380円(税込)2027年度:47,840,760円(税込)2028年度:47,840,760円(税込)2029年度:23,920,380円(税込)なお、消費税率は10%とする。 3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。 ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。 4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。 以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。 2(1)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に申請業種(種目)「その他の業務委託」で登録されていること。 (2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 21 年 12 月 1 日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。 (3)経営不振の状態にないと認められること。 (4)必要な許認可を有していること。 (5)生活困窮者自立支援法に基づく事業の実施経験が3年以上あること。 (6)就労準備支援事業においては「社会福祉士」「精神保健福祉士」「キャリアコンサルタント」「産業カウンセラー」等の資格(利用者の相談・アウトリーチ支援を円滑に行える者)を有し、家計改善支援事業においては「社会福祉士」「社会保険労務士」「ファイナンシャルプランナー」等の資格(利用者の相談・関係機関への同行支援を円滑に行える者)を有し、各事業に厚生労働省が実施する養成研修を修了した者を1名以上配置できること。 また、従事者のうち業務責任者を1名配置できること。 5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。 項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年7月 1 日(水)(2) 資料配付 2026年7月 1 日(水)(3)参加申請の受付 2026年7月 2 日(木)から2026年7月13日(月)正午まで(4) ヒアリング時間等の通知 2026年7月14日(火)(5)質疑の提出 2026年7月15日(水)から2026年7月23日(木)正午まで(6) 質疑の回答 2026年7月27日(月)(7)提出書類の作成、提出 2026年7月28日(火)から2026年8月 6 日(木)正午まで(8) プレゼンテーション、ヒアリング 2026年8月17日(月)の指定時間(9) 評価、採点 2026年8月17日(月)(10) 結果通知、結果公表 2026年8月18日(火)(11)契約内容の調整、仕様書の決定 2026年8月20日(木)から2026年9月 2 日(水)まで(12) 見積書の提出 2026年9月上旬予定(13) 契約書の調印 2026年9月上旬予定6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。 (1)案件公表このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。 (2)資料配付この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。 3① プロポーザル説明書(本資料)② 町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務委託仕様書③ 業務委託契約書及び約款④ プロポーザル参加申請書⑤ 質疑書⑥ 提案書⑦ 見積書⑧ 企画書(様式自由)⑨ 類似契約実績書これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。 町田市ホームページURL;http://www.city.machida.tokyo.jp事業者の皆さんへ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)参加申請書類の提出参加を希望する事業者は、6(2)資料配布「④プロポーザル参加申請書」に「⑨ 同種契約実績書」を添付して、2026年7月2日(木)から2026年7月13日(月)正午までの間に、地域福祉部生活援護課相談係生活・就労相談担当に郵送又は持参してください。 郵送の場合は期限までに必着とします。 なお、事業者グループにより参加者を希望する場合は、代表事業者の情報を記載してください。 提出部数は1部とします。 (4)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知「参加申請書」を提出した事業者には、参加の可否について「プロポーザル参加申請審査結果通知書」、プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「ヒアリング等開催通知書」を電子メールで送付します。 (5)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、6(2)資料配布「⑤質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。 件名:案件番号質疑+参加業者名+送信年月日例:△△△質疑株式会社▲▲▲2607xx(案件番号△△△の場合で、株式会社▲▲▲が2026年7月xx日に質疑書を送信した場合)(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。 プロポーザル参加者全員へ通知後「質疑回答書」は、町田市ホームページにも同様に掲示します。 (7)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、2026年7月28日(火)から2026年8月6日(木)正午までに、地域福祉部生活援護課相談係生活・就労相談担当に郵送又は持参してください。 4提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。 文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。 書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書<指定様式>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。 提出部数は1部です。 見積書<様式自由>見積書には、「2 契約の概要」の「契約目途額」にあるように、見積金額の総額とその内訳を記載してください。 内訳は、年度毎に、就労準備支援事業と家計改善支援事業のそれぞれについて、生活困窮者分と生活保護受給者分に按分して記載してください。 様式は自由です。 できるだけ詳細な内訳書を添付してください。 見積り金額には消費税を含みます。 ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。 ページ数の制限はありません。 提出部数は1部です。 企画書<様式自由>次の課題について、項目ごとに分けて具体的に記述してください。 ページ数は全体で25ページ以内。 提出部数は10部です。 (1)全体に共通する項目① 事業実施方針② 業務従事者を確保、育成するための方策③ 情報セキュリティの確保④ 事故への対応⑤ その他、効果的・効率的に業務を執行するための提案(2)事業ごとの項目以下の課題は、就労準備支援事業と家計改善支援事業に分けて記述してください。 ⑥ 支援スキーム、支援メニュー⑦ 支援対象者へのアプローチの方法(支援メニューごとに)⑧ 支援困難者への対応⑨ 各事業の実施体制⑩ 生活保護ケースワーカー、生活困窮自立相談支援員との連携⑪ 関係機関(内部・外部問わず)との連携⑫ その他、効果的・効率的に支援を行うための提案類似契約実績書<指定様式>法人として、本件と類似した契約を、2021 年 4 月~2026 年 3 月に受託した実績がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。 類似した契約とは、生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業、家計改善支援事業、及びこれらの事業に類する事業とします。 ページ数は1ページ以内、提出部数は1部です。 5契約書の写し 類似契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付してください。 件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで結構です。 提出部数は、契約案件ごとに1部です。 【書類の綴り方】※提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラでとめてください。 (8)一次審査(書類審査)プレゼンテーション及びヒアリングの対象は最大 3 者とします。 応募者が 3 者を超える場合に限り、一次審査を実施します。 一次審査は、提出書類について、業務実績、業務実施体制及び見積金額を評価し、得点の高い者のうち上位3者を合格するものとします。 不合格になったものについては、業務実績、業務体制及び見積金額以外の評価は行いません。 なお、参加を希望する事業者が3者以下の場合、一次審査は行いません。 (9)プレゼンテーション、ヒアリング次のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを行います。 プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は、採点しません。 項目名 注意事項等日時 2026年8月17日(月)集合時間は、ヒアリング等開催通知書で指定します。 会場 町田市庁舎2-2会議室内容 始めに、提出した企画書等の内容について、20分間以内で説明してください。 パソコン、プロジェクター等の機材は使用できません。 次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。 質疑時間は約20分間とします。 説明員 原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。 会場に入室できるのは、2名以内とします。 入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。 その他 プレゼンテーション会場における撮影・録音は禁止です。 契約書の写し類似契約実績書企画書1組適当な封筒に入れて提出する。 見積書提案書企画書9部6(10)評価、採点このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及びプレゼンテーション並びにヒアリングの状況を評価、採点を行い、最高得点を得た者を契約候補者に特定します。 評価項目及び配点は下表のとおりです。 なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。 評価項目 配点(1)実績 20点(2)企画力 30点(3)プレゼンテーション・質疑応答 10点(4)業務実施体制 20点(5)情報管理 10点(6)制度理解度 30点(7)支援力 20点(8)柔軟性 10点合計 150点最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、見積金額の最も低い者を契約候補者に特定します。 なお、最高得点を取得した者が2者以上あり、かつ見積金額が同価であった場合は、くじ引きとします。 合計得点が、満点の6割未満の場合は選考の対象から除外します。 (11)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。 (12)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と地域福祉部生活援護課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。 (13)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。 (14)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。 7 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。 (2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。 (3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。 ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。 (4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。 ① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。 ② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 ③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。 ④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。 ⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。 (5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を7行うことがあります。 (6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。 (7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。 ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。 (8)提出された書類は一切返却いたしません。 8 本案件に係る問い合わせ先町田市地域福祉部生活援護課相談係生活困窮者自立支援担当 (町田市役所市庁舎1階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-4013FAX:050-3101-1651e-mail:mcity8370@city.machida.tokyo.jp 1業 務 仕 様 書1 件名町田市就労準備支援事業・家計改善支援事業業務委託2 目的(1)就労準備支援事業この事業は、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に基づき、町田市(以下「甲」という。)の「基本的な生活習慣に課題がある」「社会との関わりに不安がある」「意欲があるものの就労に結びついていない」といった就労や自立が困難な、生活保護受給者及び生活困窮者、将来的に生活が困難となる恐れのある者等に対して受託者(以下「乙」という。)が、就労準備支援事業による継続的かつ一貫した支援を適切に実施することにより、一般就労が可能な状態とすることを目的とする。 (2)家計改善支援事業この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計の状況を明らかにして家計改善の生活の再生に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活を再生させることを目的とする。 また、家計に課題を抱える生活保護受給世帯について、生活保護受給中から家計管理のスキルを身につけ、円滑に安定した家計管理に円滑に移行することにより、保護脱却後に再び生活保護の受給に至ることを防止することを目的とする。 3 契約期間契約確定日から2029年9月30日まで業務実施期間2026年10月1日から2029年9月30日まで(長期継続契約)4 履行場所東京都町田市内及びその周辺5 事業所の設置本事業に係る支援及びその他業務を実施するための事業所(以下「事務所」という。)を設置し、設置にあたっては甲の許可を得ること。 なお、事務所の場所は町田市内とし、できるだけ交通の便が良く、町田市役所から近いところに設置すること。 加えて、事務所内は次の要件を満たすこと。 また、別添資料1「事務所レイアウト図案」を参考とすること。 (1)セミナーや軽作業等が可能なフリースペース 1室以上(2)個別面談室 2室以上(3)事業を円滑に実施可能な面積(概ね70㎡以上。70㎡に満たない場合は市と協議のうえ決定する)26 事業の実施日・時間(1)実施日月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までを除く。)。 (2)実施時間午前 8 時 30 分から午後 5 時まで(支援に必要な場合に乙が状況に応じて設定することを妨げないものとする。)。 7 事業内容(1)就労準備支援事業別添資料2「就労準備支援事業の内容」のとおりとする。 (2)家計改善支援事業別添資料3「家計改善支援事業の内容」のとおりとする。 8 受託体制(1)責任者の選任乙は、乙を代理として本事業を円滑に履行するため、従事者の中から責任者を選任する。 (2)責任者の職務ア 従事者の指揮監督イ 本業務の履行状況管理ウ 甲との連絡調整エ 甲の要望、依頼等受付け(3)名簿の提出乙は、事業実施に先立ち、従事者名簿(氏名・資格等)を甲に提出する。 従事者に変更が生じた場合も同様とする。 (4)使用者の責務ア 乙は、本事業の円滑な履行を図るため、従事者に対して必要な研修を実施する。 イ 乙は、常に従事者の健康管理に留意の上、健康状態を把握し、業務に支障がないようにすること。 (5)従事者の責務等従事者は委託の趣旨を理解し、適切に本事業を遂行すること。 また、身だしなみに気を付け、従事者であることを示す名札を常時携行する。 (6)業務実施体制ア 責任者及び本事業の支援に従事する者は、業務実施中はいつでも携帯電話を所持し、これにより甲と連絡をとれる体制を構築すること。 イ 乙は、アのほか、上記5の事務所に電話・FAX・インターネットによる通信手段を確保すること。 ウ 乙は、訪問や同行支援のための自動車等の交通手段を確保すること。 39 企画提案乙は、本事業の円滑かつ活発な展開を図るため、新たな企画提案を行うことができる。 10 支援報告乙は、翌月15日(15日が土・日・祝日の場合は翌営業日)までに支援の実施状況を甲に報告するとともに、必要に応じて支援内容について甲と協議すること。 また、甲の求めにあっては、日報、週報の報告を行うこと。 11 連絡会議乙は、定期的に甲との連絡会議を実施すること。 12 報告、調査への協力乙は、国や都、関係する団体等からの各種調査に対し、甲の指示に基づき必要な情報の提供、資料の作成を行うこと。 13 利用者の保険乙は、支援の際に発生する事故等を想定し、利用者に係る傷害・賠償責任保険等に加入しなければならない。 14 委託料の支払い月払い(年12回)とする。 15 経費の負担乙は、原則として本業務に係る経費のすべてを負担する。 16 事業の引継ぎ乙は、本契約の履行期間が満了するとき(満了後も引き続き本事業を遂行する場合を除く。)又は契約の解除があるときは、次のとおり引継ぎを行う。 (1)乙は、本事業の遂行に関する留意事項等を取りまとめた引継書を作成し、甲に引き渡すこと。 (2)乙は、甲より次期委託業者視察の申し出があったときは、合理的な理由のある場合を除いて、その申し出に応じること。 (3)乙は、引継書の内容について、甲から説明を求められたときは、誠実に対応すること。 17 適正な管理(1)乙は、本事業履行に当たっては、本仕様書のほか、関係法令を遵守し適正な管理を行う。 (2)甲は、委託事業の実施状況について、必要があると認めるときは、立入検査を行うことができる。 (3)甲が、(2)の検査に基づき業務の改善を要求した場合は、乙は、人員配置を含め業務の見直しを行うものとする。 18 再委託再委託は原則禁止とする。 419 環境により良い自動車の利用契約履行に当たって自動車を利用し、または利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守することとする。 なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示または写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、または提出することとする。 (1)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 (2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 (3)低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 20 情報セキュリティの確保乙は、本事業の履行に当たっては、「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書(第5.0 版)」を遵守しなければならない。 21 事故への対応等(1)乙は、対象者との間に紛争が生じたとき又は事故があったときは、直ちに警察・消防への通報等適切な措置を講じるとともに、遅滞なく甲にその詳細を連絡する。 (2)その他不測の事態が生じたときは、甲に速やかに報告を行うこと。 (3)乙は甲に対して、委託された委託事業の実施に関して真実を報告しなければならない。 乙の甲に対する虚偽の報告により、乙若しくは対象者又は第三者が不利益を被ったとしても、甲は何ら責任を負わない。 (4)乙は対象者と第三者との賃貸借契約、金銭消費貸借契約、雇用契約、売買契約等民事上の問題に関しては対象者の自己決定に十分に配慮した助言、支援を行う。 また、対象者に対する金銭的援助、対象者の債務の保証をしてはならない。 これに違反した乙の行為については、甲は何ら責任を負わない。 (5)乙は、その責めに帰すべき理由により、委託された事業の実施に関し、甲若しくは対象者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 22 その他この仕様書に疑義があるとき又はその他協議の必要が生じたときは、その都度、甲と乙とで協議する。 5別添資料1「事務所レイアウト図案」出入口机椅子6別添資料2「就労準備支援事業の内容」1 対象者(1)生活保護受給者においては、就労に阻害要因がないものの、対人関係や社会参加に不安がある等、直ちに就労することが難しく、支援を必要とする者。 (2)生活困窮者においては、就労に阻害要因がないものの、対人関係や社会参加に不安がある等、直ちに就労することが難しく、支援を必要としており、次ア、イのいずれかに該当する者。 ア 次の要件のいずれにも該当する者① 申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法第295条第3項の条例で定める金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準額に基づく額を合算した額以下であること。 ② 申請日における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。 イ アに準ずる者として、次のいずれかに該当する者① 資産収入要件のうち、把握することが困難なものがあること。 ② アに該当しない者であるが、今後該当するものとなる恐れがあること。 ③ 生活保護受給者、生活困窮者に該当しない者であっても、甲が当該事業による支援が必要と認める者であること。 2 支援内容(1)支援項目ア 生活習慣や生活環境、健康を改善するための日常生活自立支援イ 自尊感情や自己肯定感を取り戻し、孤立しがちな対象者の社会との関わりをつなぎ直すための社会生活自立支援ウ 一般就労に向けた基礎的技法や知識を習得し、体験するための就労自立支援(2)支援の実施方法(1)に掲げる支援を実現するため、次の支援を実施すること。 ただし、そのほかの支援の実施を妨げるものではない。 ア 利用者宅等への訪問による相談支援イ 電話、リモートによる相談支援ウ 事務所等における相談支援エ 利用者の家族に対する相談支援オ 関係機関への同行支援カ 平日の日中利用することができるフリースペースの運営キ セミナー等の開催(例:コミュニケーション、ビジネスマナー、PC操作)7ク 市民との協働によるボランティア活動の実施ケ 就労体験先の開拓及びあっせんコ 関係機関等との協力及び福祉専門職との連携(3)アプローチの方法利用者の状態に応じ、次のアプローチを行うこと。 アプローチは必要に応じ関係機関等と連携を図りながら実施すること。 ア 他者とのコミュニケーションに強い不安があるなど、外出することが困難な者に対しては、利用者宅等の訪問による相談支援を中心に行い、信頼関係の構築や事務所への通所が出来るようになることを目指すこと。 イ 外出することに特段の困難がない者に対しては、事務所等での相談支援を中心に、日常生活や社会生活および就労のための基礎能力の向上を目指すこと。 (4)就労準備支援プログラム計画書・評価書の作成利用者の抱える課題に対して、上記(2)の支援メニューを組み合わせて就労準備支援プログラム計画書を作成し実施すること。 また、計画書に基づき評価書を作成する。 また、乙は、相談者の状況に応じて、定期的に生活状況や家計管理の状況を把握し、必要に応じて就労準備支援プログラム計画の見直しを行うこと。 (5)福祉専門職との連携支援の実施及び就労準備支援プログラムの作成は、必要に応じ、障がい者等への就労支援により培ったアセスメント技術等のノウハウを持った福祉専門職の知識や技術を活用すること。 (6)支援期間支援期間は、原則1年以内の範囲で、利用者の状況に応じて設定すること。 (7)支援の終了支援の終了については、その目安として以下の点について評価の上、利用者の状況等に勘案して個別に判断する。 なお、支援の終了に当たっては、連絡会議等で判断する。 ア 一般就労イ 福祉的就労ウ 就労支援につながるエ 医療機関につながるオ 社会的な居場所の確保カ 自立した日常生活を送れるようになる(8)支援終了者へのフォロー一般就労等により本事業の支援を要しなくなった者の中で、引き続き本事業の利用を望む者に対しては、就労定着を目的として引き続き3月間の支援や施設の利用を可能とする。 3 受託体制(1)人員配置ア 社会福祉士又は精神保健福祉士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有し、厚生労働省が実施する養成研修を修了した者、または同等の能力及び経験を持つ就労準備支援員8を配置すること。 なお、就労準備支援員1名が担当する利用者は25名以内とすること。 イ 福祉専門職の知識や技術を活用できる体制を構築すること。 (2)利用者数定員を70名程度とする。 なお、上記定員については必要に応じて弾力的に運用する。 (3)支援の連携乙は、甲とアセスメントの結果及び利用者の状況変化等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら支援を行う。 また、必要に応じ、相談支援員又はケースワーカーが行う面接への同席、出張相談等を実施するとともに、家計改善支援事業等との連携を図りながら適切な支援を行うこと。 また、就労支援員、ハローワーク、就労移行支援事業所等と連携し、利用者のニーズに沿った支援を行うこと。 4 留意事項(1)生活困窮者に対する支援に当たっては、「就労準備支援事業の手引き」(令和7年4月1日付社援地発0401 第24号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知の別添3)を参照することとする。 (2)生活保護受給者に対する支援に当たっては、「被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について」(平成27年4月9日付社援保発0409第1号厚生労働省社会・援護局保護 課長通知)を参照することとする。 9別添3「家計改善支援事業の内容」1 対象者甲が、自立を助長する観点から家計改善支援を実施することが必要と認める生活保護受給者及び生活困窮者であり、本事業への参加を希望する者2 支援内容(1)業務内容ア 家計に関する課題解決への支援多重・過剰債務や税や保険料、各種ライフラインの滞納など相談者が直面している家計に関する課題に対して、継続的な相談支援及び貸付のあっせん、関係機関との連携・調整等を実施し解決に向けた支援を行う。 イ 家計収支の適正化への支援家計表の作成等による収支の適正化の指導を行い、相談者が自らの力で家計管理ができるようになるための支援を行う。 (2) 支援の実施方法(1)に掲げる支援を実現するため、次の支援を実施すること。 ただし、そのほかの支援の実施を妨げるものではない。 ア 家計収支の改善指導イ 家計管理の継続的な指導ウ 必要に応じ、債務整理等を実施する機関への同行エ 必要に応じ、社会保障制度や公租公課に関する給付・減免等の窓口への同行オ 必要に応じ、貸付機関への同行カ 定期的な生活状況や家計管理の状況の確認キ 住居確保給付金(転居費用補助)の支給の該当性の判断及び適切な家賃額の提示ク 家計学習に関する支援ケ その他家計改善に必要な支援(3)家計再生(支援)計画の策定利用者の抱える課題に対して、上記(2)の支援メニューを組み合わせて家計再生(支援)計画を作成し実施すること。 家計再生(支援)計画には、相談者の当面及び最終の目標、家計収支の改善や家計管理能力の向上等を図るための具体的な支援策等を記載する。 また、乙は、相談者の状況に応じて、定期的に生活状況や家計管理の状況を把握し、必要に応じて家計再生(支援)計画の見直しを行う。 (4)支援期間支援期間は、原則1年以内の範囲で、利用者の状況に応じて設定すること。 (5)支援の終了家計改善支援の終了については、その目安として以下の点について評価の上、相談者の家計管理能力や債務があればその償還状況等に勘案して個別に判断する。 なお、支援の終了に当たっては、連絡会議等で判断する。 10ア 相談者の家計状況が改善し、自立した生活が見込まれること。 イ 相談者が家計管理の重要性を認識していること。 ウ 相談者が収入に応じた家計の範囲を理解し、支出品目の優先順位を付けることができていること。 エ 相談者が今後2年から3年程度の家計の見通しをもつことができていること。 オ 相談者が家計の収支の見通しを立てたいときや、家計のバランスが崩れそうなときに相談できることを理解していること。 (6)実施場所実施場所は、乙の事務所、利用者宅又は公的施設とする。 3 受託体制(1)人員配置ア 社会福祉士又は社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー等の資格を有し、厚生労働省が実施する養成研修を修了した者、または同等の能力及び経験を持つ家計改善支援員を配置すること。 なお、家計改善支援員1名が担当する利用者は25名以内とすること。 (2)利用者数定員は50名程度とする。 なお、上記定員について必要に応じて弾力的に運用する。 (3)支援の連携乙は、甲とアセスメントの結果及び利用者の状況変化等の必要な情報を常に共有し、適切に連携を図りながら支援を行う。 また、必要に応じ、相談支援員又はケースワーカーが行う面接への同席、出張相談等を実施するとともに、就労準備支援事業等との連携を図りながら適切な支援を行うこと。 また、生活困窮者の把握に向けた関係機関との連携及びアウトリーチとして、社会福祉協議会などの貸付機関や多重債務の相談機関等と連携を図り、早期相談に向けたネットワークを構築するとともに、家計管理に関する講習会や出張相談等を実施し、対象となる生活困窮者の早期把握に向けた取組を行うこと。 4 留意事項(1)生活困窮者に対する支援に当たっては、「家計改善支援事業の手引き」(令和7年4月1日付社援地発0401 第24号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知の別添5)を参照することとする。 (2) 生活保護受給者に対する支援に当たっては、「被保護者家計改善支援事業の実施に ついて」(平成31年3月29日付社援保発0329第4号厚生労働省社会・援護局保護 課長通知)を参照することとする。 (3) 住居確保給付金(転居費用補助)相談者に対する支援に当たっては、「自治体事務 マニュアル」(令和7年5月14日社援発0514第2号厚生労働省社会・援護局長通知 別添)を参照することとする。 1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。 また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。 本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。 本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。 また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 (第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。 (指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 (事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。 (再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に委託してはならない。 (再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。 (1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。 (2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。 (3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。 (4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。 (5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。 (6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。 なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。 (複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。 ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。 (情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。 (1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。 (2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。 (3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。 甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。 (4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。 また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。 (5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。 また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。 (6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。 (立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。 なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。 (監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 (履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。 なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。 (守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。 (特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。 3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。

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案件名公告日
「森林教育(木育プログラム)業務委託」公募型プロポーザルの実施について2026/06/30
化学イオン化可搬型質量分析計 一式2026/06/30
空間的全遺伝子局在解析システム 一式2026/06/30
統合教務システム構築 一式2026/06/30
一般競争入札公告(政府調達)(総合評価落札方式)(医薬品・医療機器等製品データベースの新規開発業務及び医薬品医療機器情報提供システムの再構築業務)2026/06/30
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