【6月30日まで募集】「(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託」公募型プロポーザルについて
東京都町田市の入札公告「【6月30日まで募集】「(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/06/07です。
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- 発注機関
- 東京都町田市
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- 東京都 町田市
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/07
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【6月30日まで募集】「(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託」公募型プロポーザルについて
(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託 プロポーザル説明書2026年6月町 田 市目 次第1章 一般事項.. 1第1節 目的.. 1第2節 用語等の定義.. 1第3節 優先交渉権者選定の概要.. 2第4節 技術協力業務の概要.. 3第5節 工事の概要.. 4第6節 設計業務等の関係者.. 4第7節 工事請負契約までの過程.. 5第8節 事務局.. 6第9節 実施スケジュール.. 6第10節 プロポーザルへ参加する者に必要な資格.. 7第11節 プロジェクト責任者の役割.. 8第12節 地元企業活用型特定建設工事共同企業体の構成.. 8第2章 参加表明.. 9第1節 プロポーザル参加申請書等の提出.. 9第2節 質疑応答.. 10第3節 提出書類の留意事項.. 10第4節 プロポーザル参加申請書の受理に係る通知.. 11第5節 参加資格審査結果通知.. 11第6節 参加資格がないと認めたものに対する理由の説明.. 11第3章 図面等の資料配布.. 12第1節 基本設計図書の配布.. 12第2節 基本設計図書及び技術審査等に関する質疑.. 12第4章 技術提案書等の提出.. 13第1節 技術提案書等.. 13第2節 技術提案書等の作成.. 15第5章 プレゼンテーション及びヒアリング.. 16第1節 プレゼンテーション及びヒアリング.. 16第6章 審査.. 16第1節 技術協力業務受託者(優先交渉権者)決定までの手順.. 16第2節 資格審査.. 16第3節 最優秀提案者の選定及び優先交渉権者の決定.. 17第7章 その他.. 18第1節 失格条項.. 18第2節 参加者数.. 18第3節 参加の辞退.. 18第4節 契約の締結.. 19第5節 公表の範囲.. 191第1章 一般事項第1節 目的町田市は、(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事(以下「本工事」という。)において、安全性と精度の高い施工を通じて、効率的で、かつ市民活動の拠点としてふさわしい複合施設の整備を目指している。
本工事においては、設計業務の過程で、子ども発達センターや都立児童相談所など多くの機能を複合することによる、施工上の難易度や工程管理上の厳しい制約が改めて確認された。
これらの諸課題に対応し、工期短縮や計画変更のリスクを軽減することが不可欠となる。
そのため、施工者の立場から、施工難易度の高い部分などに技術協力提案及び技術支援を受けて実施設計に反映させるため、設計段階から施工予定者が関与する技術提案・交渉方式のうち、「技術協力・施工タイプ」(本件においては以下「ECI方式」と定義する。)を採用し、確実な工事を進めていく。
このECI方式での建設工事の推進にあたり、実施設計段階から技術協力を行う者及び価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する予定の者を公募型プロポーザル方式により選定する。
第2節 用語等の定義公告時配布資料等において使用する主な用語の定義は以下に示すとおりとする。
なお、その他の用語の定義については、「別紙 用語の定義」に示すとおりとする。
(1) 技術協力業務受託者技術協力業務受託者とは、発注者と技術協力業務委託契約を締結した者を指し、前記「第1章第1節目的」を果たすために実施設計において、発注者及び設計者と協働し、高度な技術提案及びバリューエンジニアリング(「品質を下げないでコストを低減させる」又は「コストを上げないで品質を向上させる」方法)による提案(以下「VE提案」という。)並びに施工実施方針を実施設計に反映させるため、発注者及び設計者へ技術協力業務を実施する者をいう。
また、実施設計後は、工事請負契約の優先交渉権者となり、見積合せを行い、発注者の決定する予定価格の範囲内であった場合、工事請負契約を締結する予定の者をいう。
(2) 評価委員会技術協力業務受託者を決定するにあたり、地方自治法施行令第167条の10の2第4項の規定に基づく学識経験を有する者と町田市職員から構成される、(仮称)子2ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)の審議を経るものとする。
(3) 三者協議会三者協議会とは、(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力協議会(以下「三者協議会」という。)を指し、発注者及び設計者並びに技術協力業務受託者の三者により組織されるもので、実施設計時に技術協力業務受託者から提案される高度な技術提案及びVE提案並びに施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映させる組織をいう。
(4) コンストラクションマネージャー(以下「CMR」という。)CMRとは、実施設計段階及び工事施工段階において、発注者を支援する者をいい、発注者が必要と認める場合には、三者協議会等関係打合せに参画する。
第3節 優先交渉権者選定の概要(1) 発注者町田市(2) 選定方式企業の高度な技術を実施設計に反映させるため、業務への取り組みや工事施工時に対する技術提案等(以下「技術提案等」という。)を求め、必要に応じてヒアリングを実施した上で、実績及び技術提案を総合的に評価し、優先交渉権者を選定する「公募型プロポーザル方式」とする。
(3) 選定方法発注者は、参加要件を満たす者から技術提案等を受け、実績評価及び技術提案評価による採点の合計点が最も高い者を「最優秀提案事業者」として選定する。
選定にあたっては、評価委員会にて審査を行う。
なお、評価委員会は会議の公平性の確保及び円滑な運営のため非公開とする。
(4) 審査の公表審査の結果は、参加者全員に通知するとともに町田市ホームページに公表する。
なお、実績評価及び技術提案評価による採点の合計点の最も高い者と次点の者については、名称及び評価点を、その他の参加者については名称のみを公表する。
また、技術協力業務委託契約締結後に審査結果の講評を公表する。
3第4節 技術協力業務の概要技術協力業務受託者となった者は、三者協議会に出席し、実施設計時に技術協力業務受託者から提案される技術提案(以下「技術協力提案」という)のあった事項等を実施設計に反映させるため、以下の業務を実施する。
(1) 業務名称(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務(2) 技術協力業務委託費の上限8,800,000円(消費税及び地方消費税を含む)(3) 履行期間業務委託契約締結日から2027年9月7日まで(4) 業務内容別紙、技術協力業務委託特記仕様書による。
(5) 業務の配置担当者別紙、技術協力業務委託特記仕様書による。
(6) 業務の成果物別紙、技術協力業務委託特記仕様書による。
(7) 支払い条件完了後一括払い4第5節 工事の概要(1) 工事名 (仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事(2) 工事場所 町田市木曽東3-1-3(3) 工事概要 複合施設新築工事・外構工事・その他建設に関連する工事(4) 工 期 技術協力業務の中で決定する(5) 敷地面積 12,751㎡(測量実測済み)(6) 主要構造 RC造、一部S造(7) 階数 地上4階+PH階(8) 延べ面積 18,057.93㎡(内容積対象面積 16,388.09㎡)(9) 建築面積 6,662.25㎡(10) 参考工事費工事規模は以下を想定している。
(2026年5月時点)金18,900,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)※延べ面積、建築面積には駐輪場屋根も含む。
第6節 設計業務等の関係者設計段階における主な関係者は以下のとおりである。
設計者 株式会社 東畑建築事務所 CMR 株式会社 建設技術研究所5第7節 工事請負契約までの過程(1) 発注者は、優先交渉権者と「基本協定書」、優先交渉権者及び設計者と「パートナーシップ協定書」を取り交わし「(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務」(以下「技術協力業務」という。)の委託契約を締結する。
なお、発注者が必要と認める場合は、CMRを三者協議会に参画させる。
(4) 優先交渉権者は実施設計業務完了後の見積合せまでに自らの責任において、「第1章第12節地元企業活用型特定建設工事共同企業体の構成」の要件を満たす特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成することができる。
(5) 発注者は、技術協力業務完了後に技術協力業務受託者(優先交渉権者)と精算見積書に基づき見積合せを行い、その金額が発注者にて定める予定価格の範囲内であった場合は、工事請負契約の相手方として、工事期間等の契約条件を確認の上、これが整った場合に限り、当該見積金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって工事請負契約を締結する。
(6) 優先交渉権者がその決定後、技術協力業務の契約締結までに「第1章第10節プロポーザルへ参加する者に必要な資格」の(1)から(9)及び「第1章第11節プロジェクト責任者の役割」の(1)から(3)のいずれかの要件を満たさなくなった場合は、優先交渉権を失い、基本協定及びパートナーシップ協定は締結しないものとする。
また、既に基本協定書及びパートナーシップ協定を締結していた場合は、その効力を失うものとし、技術協力業務の委託契約は締結しない。
(7) 発注者は、優先交渉権者と交渉等により基本協定書及びパートナーシップ協定書を取り交わせない又はその効力を失った場合、技術協力業務の委託契約を締結できない場合、工事請負契約を締結できない場合は、優先交渉権者を除く本プロポーザルに参加した者のうち審査結果の順位が上位であった者から順に、交渉の意思を確認した上で、新たな優先交渉権者として、基本協定書及びパートナーシップ協定書を取り交わし、協議が整った後、技術協力業務の委託契約の締結等の交渉を行う。
なお、優先交渉権者及び新たな優先交渉権者は、交渉等において知り得た情報を秘密情報として保持するとともに第三者に漏らしてはならない。
6(8) 技術協力業務受託者は、技術協力業務の中で、構造又は設備等のVE提案において、技術協力業務受託者が所有する特許技術を使用した技術協力提案が採用された場合、速やかに設計者と協議の上、設計者と再委託契約を結び、「その他の設計者」として技術協力提案を反映すべく設計協力を行う。
また、特許工法採用によって何らかの損害賠償責任が発生した場合で、その損害が特許工法採用に起因する場合、その責任は提案を行った技術協力業務受託者が負担する。
第8節 事務局町田市 政策経営部 企画政策課(公共施設再編担当)住 所:〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22電 話: 042-724-2103E-mail: mcity2980@city.machida.tokyo.jp町田市ホームページアドレスhttps://www.city.machida.tokyo.jp/第9節 実施スケジュール実施スケジュールは、次表のとおりとする。
区分 項目 日程・期間プロポーザル説明書等公表プロポーザル説明書等の公表 2026年6月8日(月)基本設計図書の配布期間 2026年6月8日(月)から2026年9月11日(金)参加資格審査 参加表明に関する質疑提出期間 2026年6月8日(月)から2026年6月15日(月)参加表明に関する質疑回答 2026年6月22日(月)参加申請書提出期限 2026年6月30日(火)参加資格審査結果通知 2026年7月8日(水)技術等審査 基本設計図書及び技術審査等に関する質疑提出期間2026年7月9日(木)から2026年7月17日(金)技術提案書等に関する質疑回答 2026年7月31日(金)技術提案書等提出期限 2026年9月11日(金)ヒアリング 2026年9月24日(木)基本協定書パートナーシップ協定書締結 2026年10月(予定)技術協力業務委託契約契約の締結 2026年10月(予定)工事請負契約 契約の締結 2027年12月(予定)7(1) 参加申請書、技術提案書等の提出物は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に事務局窓口までに提出すること。
(2) スケジュールについて変更が生じた場合は、既に参加表明等があった者に通知するとともに、町田市ホームページに掲載する。
第10節 プロポーザルへ参加する者に必要な資格本件プロポーザルには単体企業又は共同企業体いずれも参加可とし、次にあげる全ての条件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく町田市の入札参加の制限を受けていないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立、破産法(平成16 年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立、又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続き開始の申立がなされていないこと。
(更生(再生)手続開始決定後に市長が 入札参加資格の再承認をした者を除く。
)(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止処分期間中でないこと。
(4) 町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日)の規定による入札参加資格停止を受けていないこと。
(5) 町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日)の規定に該当しないこと。
(6) 本工事の設計者又はCMRと資本若しくは人事面において次にあげる事項に該当しないこと。
① 設計者又はCMRの発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を超える出資をしている者。
② 代表権を有する役員が設計者又はCMRの代表権を有する役員を兼ねている者。
(7) 建築一式工事に係る特定建設業の許可を得ており、かつ、建築士法(昭和25年法律第202 号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所登録を受けていること。
(8) 町田市の競争入札参加資格を保有しており、建築工事の格付等級区分がAであること。
8(9) 元請けとして2016年4月1日から参加申込書の受付締切日までの間に、国、地方公共団体が発注した延べ面積8,000㎡以上の公共施設の新築、改築又は、増築(ただし、増築の場合は、増築部分の延べ面積が8,000㎡以上の場合に限る。)工事の実績を有している。
なお、本工事に共同企業体として参加する場合、施工実績のある者としては、代表構成員とする。
第11節 プロジェクト責任者の役割(1) 次の項目を満たす技術協力業務責任者を技術協力業務に配置すること。
① 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
② 第1章第10節(9)の工事に、監理技術者又はそれに準ずる経験者として従事した経験を有すること。
③ 参加申請書提出時において、所属する建設業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
(2) 本工事を契約する場合、契約時において次の項目を満たす監理技術者を専任配置すること。
① 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
② 監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証を有していること。
③ 第1章第10節(9)の工事に監理技術者またはそれに準ずる経験者として従事した経験を有すること。
④ 参加申請書提出時において、所属する建設業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
(3) 上記(1)技術協力業務責任者又は上記(2)監理技術者のいずれかをプロジェクト責任者として配置すること。
なお、プロジェクト責任者は技術協力業務期間において従事し、全ての関係者の窓口となり、対応・調整に当たること。
第12節 地元企業活用型特定建設工事共同企業体の構成工事請負契約の優先交渉権者として選定された者は、本工事における地域諸条件に対する精通度の活用及び地元企業の育成と担い手の確保を目的とし、共同企業体を結成する場合には、自らの責任において「町田市発注の建設工事に係る共同企業体取扱要領」(町田市ホームページ)及び以下に掲げる要件を全て満たすものとする。
なお、共同企業体を結成する場合は、実施設計完了後の工事の見積合せまでに行う。
9(1) 構成員は見積書提出日において第1章第10節の(1)から(6)の要件を全て満たしていること。
(2) 建設業法に基づく特定建設業の許可を得ていること。
(3) 構成員のうち、1者以上は本工事における地域諸条件に対する精通度の活用のため、町田市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)があること。
第2章 参加表明第1節 プロポーザル参加申請書等の提出プロポーザルへ参加を希望する者(以下「参加者」という。)は、次に示す期間内にプロポーザル参加申請書を提出すること。
参加の申請にあたっては「様式集」の様式1「プロポーザル参加申請書」(単体企業の場合)又は様式1-1から1-3(共同企業体の場合)を次のとおり郵送または持参にて提出すること。
郵送方法は書留・簡易書留のいずれかによりしなければならない。
(1) プロポーザル参加申請書の提出期間2026年6月30日(火)まで土日祝日を除く、午前9時から午後5時までとする。
(ただし、正午から午後1時は除く)(2) プロポーザル参加申請書の提出先、部数① 提出先第1章第8節 事務局あて(「参加申請書在中」と明記すること)② 提出部数1部(3) プロポーザル参加申請書添付書類プロポーザル参加申請書には、次のものを添付すること。
① プロポーザル参加申請書(様式1(単体企業の場合)または1-1から3(共同企業体の場合)② 参加資格要件チェックリスト(様式2)③ 企業の施工実績(様式3-1)④ プロジェクト責任者の経歴等(様式3-2)⑤ 共同企業体協定書(任意様式)※共同企業体での応募のみ⑥ 秘密保持に関する誓約書(様式4)10第2節 質疑応答参加表明に関する質疑がある場合は下記要領にて提出すること。
(1) 受付期間2026年6月8日(月)から2026年6月15日(月)午後5時00分まで(2) 宛先第1章第8節 事務局と同じ(3) 回答期限質疑に対する回答については、2026年6月22日(月)午後5時00分までに参加者に電子メールで配布すると同時に、町田市ホームページ上に掲示する。
(4) 提出方法参加表明に関する質疑は「参加表明に関する質疑書」(様式5-1)を事務局にMicrosoft社のWordで電子メールにて送信すること。
なお、電子メールの件名は、「【ECI】(会社名)(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務プロポーザル(参加表明質疑書)」とすること。
また、送信後、確認のため事務局に電話連絡すること。
(5) その他質疑内容で会社名がわかるものは記載しないこと。
また、基本設計図書に関する質疑は、第3章第2節(1)に示す期間に受け付けるものとする。
本期間に設計内容に関する質疑があった場合には、回答対象外とする。
第3節 提出書類の留意事項(1) プロポーザル参加申請書(様式1) 担当者連絡先を記載すること。
(2) 参加資格要件チェックリスト(様式2) 様式の確認欄にチェックを行い、下記、確認書類とともに提出すること。
建築一式工事の特定建設業の許可証の写し 建築士事務所登録の写し11(3) 企業の施工実績(様式3-1) 第1章第10節(9)の要件を満たす実績を記載すること。
コリンズ((一財)日本情報総合センターによる工事実績情報登録))登録が有る場合は、その写しを添付すること。
無い場合は、契約書(工事名称、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを添付すること。
なお、コリンズ等で実績確認が不明瞭なときは、別途平面図、立面図、特記仕様書等の工事内容の確認できる図書を添付すること。
(4) プロジェクト責任者の経歴等(様式3-2) 技術協力業務を契約締結した場合のプロジェクト責任者を記載すること。
第1章第10節(9)の要件を満たす実績を記載すること。
記載した資格を証明する写し及び雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写しを添付すること。
なお、工事の内容を証明する書面は、従事したことのわかるものであればその形式は問わない。
事故等のやむを得ない事由(病気・死亡等極めて特別な場合)により、技術協力業務責任者の変更が生じた場合は、当初予定者と同等以上の資格及び施工実績等を有する者とすること。
(5) 共同企業体協定書(任意様式)※共同企業体での応募のみ 協定書を3部作成し、提出すること。
(内2部は、提出時に事務局確認の上、返却。郵送にて提出の場合は、後日、受け取りに来ること。)第4節 プロポーザル参加申請書の受理に係る通知前記のとおり、提出された「プロポーザル参加申請書」を確認した結果と受付番号を「申請者」に通知する。
第5節 参加資格審査結果通知参加資格審査の結果は、「第1章第9節実施スケジュール」の期限までに書面により申請者に通知する。
第6節 参加資格がないと認めたものに対する理由の説明参加資格がないと認められた者は、事務局に対して参加資格がないと認めた理由について書面により、次に従い説明を求めることができる。
12(1) 提出期限参加資格がないと認められた者は、審査結果の通知の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)以内に、書面(任意様式)により発注者に対し説明を求めることができる。
(2) 回答期限前項に対する回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)以内に、書面により行う。
(3) その他(1)による書面は、事務局窓口まで持参とする。
第3章 図面等の資料配布第1節 基本設計図書の配布本プロポーザルへの参加に関する検討のため、希望者に「秘密保持に関する誓約書」(様式4)及び「借用書」(様式10)と引き換えに、基本設計図書(2026年5月)の資料をDVD-Rにて貸与する。
希望者は、下記まで電話又はメールで連絡のうえ来庁希望日時を予約すること。
(1) 貸与期間・問合せ先① 貸与(来庁)期間2026年6月8日(月)から2026年9月11日(金)午後5時00分まで(土日祝日及び各日、正午から午後1時を除く。)② 問合せ先第1章第8節事務局第2節 基本設計図書及び技術審査等に関する質疑基本設計図書及び技術審査等に関する質疑がある場合は、下記要領にて提出する。
(1) 受付期間2026年7月9日(木)から2026年7月17日(金)午後5時00分まで13(2) 宛先第1章第8節事務局と同じ(3) 回答期限質疑に対する回答については、2026年7月31日(金)午後5時00分までに参加者に電子メールで配布すると同時に、町田市ホームページ上に掲示する。
(4) 提出方法基本設計図書及び技術審査等に関する質疑は「基本設計図書等に関する質疑書」(様式5-2)を事務局にMicrosoft社のWordで電子メールにて送信すること。
なお、電子メールの件名は、「【ECI】(会社名)(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務プロポーザル(基本設計図書等質疑書)」とすること。
また、送信後、確認のため事務局に電話連絡すること。
(5) その他質疑への回答は、基本設計図書及び技術審査等の細部説明及び補完する内容のものに限る。
なお、質疑内容で会社名がわかるものは記載しないこと。
第4章 技術提案書等の提出第1節 技術提案書等技術提案等については、実施設計段階から施工段階を通じて、適正な品質を確保しつつ、工事費を抑え、工程を厳守することを目的とした提案を行うこと。
(1) 提出期間2026年9月11日(金)まで(2) 提出先第1章第8節 事務局(「技術提案書等在中」と明記すること。)(3) 提出方法参加者は技術提案書等を郵送または持参にて提出すること。
郵送の場合は、書留・簡易書留のいずれかによりしなければならない。
(4) 提出部数① 技術提案書表紙(様式6):1部② 技術提案書(様式7-1-1~様式7-2-5):8部(クリップ留め)14③ 技術協力業務委託費(様式8):1部※上記書式は、電子ファイル1部(DVD-R。作成ソフトは任意とするが、PDF形式データの提出とする。なお、PDFのセキュリティ設定は「印刷」及び「内容のコピー」を許可とすること。)(5) 提出書類技術等審査に係る提出書類は以下のとおり。
① 技術協力業務の実施体制(様式7-1-1)② 関係者との円滑なコミュニケーション手法(様式7-1-2)③ 施工上の課題への対応(様式7-1-3)④ コストコントロール手法(様式7-1-4)⑤ 施工体制(様式7-2-1)⑥ 工程管理の適切性、工期短縮の具体方策(様式7-2-2)⑦ 施工管理(品質管理)の手法(様式7-2-3)⑧ コストコントロール手法(様式7-2-4)⑨ 市内企業に対する貢献策(様式7-2-5)⑩ 技術協力業務委託費(様式8)(6) 使用する言語、通貨及び単位使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(7) 費用負担本プロポーザルへの提出書類の作成及び提出、プレゼンテーション・ヒアリング等に係る全ての費用は参加者の負担とする。
(8) 注意事項① 技術提案書については審査を公平に行うため参加者が特定できるような表現は避けること。
② 提出書類は、その各項目における必要記載事項又は提案事項がない場合でも提出すること。
その場合には、「記載に該当する内容がありません。」又は「記載に該当する提案がありません。」等とそれぞれの様式に記載すること。
なお、白紙提出とみなされる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失する場合があるので注意すること。
③ 一度提出された書類等の訂正及び差替え等は原則認めない。
(ただし、軽微な誤り等を修正するもので、発注者が指示するものは除く。)15④ 提出された書類や図書等は、返却しない。
⑤ 発注者は応募書類、添付書類等に関して、他の参加者に知られることのないよう取り扱い、保管するものとする。
⑥ 技術協力業務受託者に選定されなかった者の技術提案等については、その者の了承を得ることなく、その全部又は一部を採用することはない。
第2節 技術提案書等の作成(1) 技術提案書の内容参加者は、本プロポーザルの実施に当たり、基本設計図書等の内容に基づいた提案書(以下「技術提案書」という。)を提出するものとする。
なお、技術提案書の様式は、「様式集」の様式7-1-1から様式7-2-5によるものとする。
また、技術提案書には、プロポーザル参加申請書の受理に係る通知に記載の受付番号を記入すること。
(2) 指定課題技術提案書作成にあたっての指定課題は、以下のとおり① 技術協力業務の実施体制(様式7-1-1)② 関係者との円滑なコミュニケーション手法(様式7-1-2)③ 施工上の課題への対応(様式7-1-3)④ コストコントロール手法(様式7-1-4)⑤ 施工体制(様式7-2-1)⑥ 工程管理の適切性、工期短縮の具体方策(様式7-2-2)⑦ 施工管理(品質管理)の手法(様式7-2-3)⑧ コストコントロール手法(様式7-2-4)⑨ 市内企業に対する貢献策(様式7-2-5)(3) 技術協力業務委託費の作成技術協力業務において想定される技術協力業務委託費(様式8)を記入して提出すること。
16第5章 プレゼンテーション及びヒアリング第1節 プレゼンテーション及びヒアリング(1) プレゼンテーション及びヒアリングの実施本プロポーザル参加者は、提出された技術提案書等に基づいてプレゼンテーションを行い、その後、評価委員会によるヒアリングを受ける。
(2) 実施場所・実施時間技術提案書を受け付けたプロポーザル参加者に対し、後日事務局より連絡を行う。
(3) 実施方法評価委員及び事務局によるヒアリング形式(非公開)とする。
当日の詳細についても技術提案書を受け付けたプロポーザル参加者に対し、後日事務局より連絡を行う。
第6章 審査第1節 技術協力業務受託者(優先交渉権者)決定までの手順技術協力業務受託者(優先交渉権者)決定までの手順は以下のとおりとする。
実施項目 実施内容① 資格審査 ・町田市は、参加資格要件の有無を確認する。
② 実績評価及び技術提案書評価・評価委員会は、各参加者の実績及び提案を審査し、事業者選定基準に示す評価基準に基づき評価点を算出する。
・技術提案書の内容を確認するために、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。
・技術協力業務委託費の上限を上回る技術協力業務委託費を提示した書類を提出した場合は失格とし、審査を行わない。
③ 最優秀提案者の選定 ・評価委員会は、②の結果を受けて、最優秀提案者を選定する。
④ 優先交渉権者の決定 ・町田市は、③の結果を受けて、優先交渉権者を決定する。
第2節 資格審査資格の確認では、参加者から提出されるプロポーザル参加申請書及びプロポーザル参加資格の確認に必要な資料を基に、参加者がプロポーザル参加資格を満たしているか否17かを確認する。
プロポーザル参加資格審査は町田市が実施し、プロポーザル参加資格が確認できない場合は失格とする。
参加資格の確認基準日は、参加申請書提出期限の日とする。
ただし、提出期限後、最優秀提案事業者決定の日までの間に、参加者が参加資格要件を欠くこととなった場合には、失格とする。
また、技術協力業務委託契約締結日までの間に、最優秀提案事業者が参加資格要件を欠くこととなった場合には、技術協力業務委託契約を締結しない場合がある。
第3節 最優秀提案者の選定及び優先交渉権者の決定実績評価及び技術提案評価による採点の合計点が最も高い者を最優秀提案者とする。
なお、評価点の最も高い点数が2者以上となった場合には、技術提案評価点が最も高い提案者を最優秀提案者として選定する。
評価委員会にて最優秀提案者を選定後、町田市は優先交渉権者を決定し、結果は直接参加者に通知するほか、町田市ホームページに掲載する。
なお、最終審査結果に関する問合せ、異議申し立ては一切受け付けない。
18第7章 その他第1節 失格条項参加者が次のいずれかに該当した場合、失格とする。
(1) 提出物に虚偽の記載又は、不正があった場合。
(2) 提出物の作成要領、提出方法及び提出期限を守らなかった場合。
(3) 評価委員又は本プロポーザルの関係者に、直接又は間接を問わず、本件に関し故意に接触した場合。
(4) 業務名及び技術協力業務委託費のない書類を提出した場合。
(5) 参加者の記名及び押印のない又は判然としない書類を提出した場合。
(6) 事業名に誤りのある書類を提出した場合。
(7) 技術協力業務委託費の記載が不明確な書類を提出した場合。
(8) 技術協力業務委託費を訂正した書類を提出した場合。
(9) 1つの業務について同一の者がした2つ以上の提案書類を提出した場合。
(10) 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した書類を提出した場合。
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した書類を提出した場合。
(12) 技術協力業務委託費の上限を上回る技術協力業務委託費を提示した書類を提出した場合。
(13) 法令上、実現困難な提案内容を含む書類を提出した場合。
(14) その他、評価委員会が不適切と判断した場合。
第2節 参加者数参加者が1者の場合でも本プロポーザルは実施する。
第3節 参加の辞退本プロポーザルを途中で辞退する者は、「辞退届」(様式9)を2026年9月10日(木)までに郵送または持参にて提出すること。
なお、辞退届の提出先は、第1章第8節 事務局とする。
19第4節 契約の締結契約の締結は、2026年第2回町田市議会定例会における2026年度補正予算の可決を条件とする。
第5節 公表の範囲本プロポーザルにおける公表の範囲は、下記のとおりとする。
(1) 優先交渉権者及び次点交渉権者の名称及び評価点(2) 審査結果の講評(技術協力業務委託契約締結後に予定)
(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託特記仕様書(案)2026年6月町田市1(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託特記仕様書(案)【業務概要】業務名称 (仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務履行期限 業務委託契約締結日から2027年9月7日まで【目 的】町田市は、(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事(以下「本工事」という。)において、安全性と精度の高い施工を通じ、効率的で、子ども・子育てサポート等の拠点としてふさわしい複合施設の整備を目指している。
(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務(以下「本業務」という。)は、実施設計段階において、施工者の立場からの技術協力提案および技術支援を積極的に取り入れることを主目的とする。
技術協力業務受託者が有する専門的知見や技術力を最大限に活用し、設計の深化と施工の合理化を図ることにより、高品質で持続可能な施設の整備を実現することを期待し、実施設計段階における技術協力業務を委託するものである。
【業務内容】1. 対象工事(技術協力業務の対象)の概要(1) 業務対象施設 (仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事(2) 委託場所 町田市木曽東3-1-3(3) 対象工事 複合施設新築工事・外構工事・その他建設に関連する工事2. 敷地の概要(1) 敷地面積 12,751㎡(測量実測済み)(2) 用途地域 第二種住居地域(3) 地域・地区等 31m第二種高度地区、準防火地域(4) 建ぺい率 60%(5) 容積率 200%(6) 日影規制 4時間/2.5時間(受影面:H=4m)(7) 斜線制限 道路斜線制限(勾配1.25)、隣地斜線制限(20m+勾配1.25)(8) 接道 北側:市道忠生697号 幅員約 8m西側:市道町田437号 幅員約16m南側:市道忠生17号 幅員約16m3. 対象工事の概要(1) 主要構造 RC造、一部S造2(2) 階数 地上4階+PH階(3) 延べ面積 18,057.93㎡(内容積対象面積 16,388.09㎡)(4) 建築面積 6,662.25㎡※延べ面積、建築面積には駐輪場屋根も含む。
【業務仕様】1. 技術者等の資格要件(1) 次の項目を満たす技術協力業務責任者を技術協力業務に配置すること。
1) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
2) 2016年4月1日以降から参加表明書の受付締切日までの間に、国、地方公共団体が発注した、延べ面積8,000㎡以上の公共施設の工事において監理技術者又はそれに準ずる経験者として従事した経験を有すること。
3) 参加申請書提出時において、所属する建設業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
2. 業務実施計画書の提出本業務の受託者(以下「技術協力業務受託者」という。)は、次に挙げる事項を記載した業務実施計画書を契約締結後、速やかに提出し、監督員の承諾を得ること。
(1) 業務概要1) 業務の実施方針2) 成果品の内容及び部数(2) 業務工程1) 作業項目別工程計画2) 打合せ・協議計画(3) 業務実施体制1) 組織計画(協力会社、再委託を含めた体系図)2) 業務分担表3) 連絡体制、連絡先(4) 本業務を担当する技術者1) 氏名、年齢(生年月日)2) 所属、役職3) 保有資格4) 実務経験及び手持ち業務3. 委託業務(1) 設計全般に対する技術検証技術協力業務受託者は、町田市が別途契約した「(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設新築工事実施設計業務委託」の受注者(以下「設計者」という。)が行う実施設計の見直しの内容に対して技術協力業務受託者からの技術協力提案・VE提案が適切に反映3されていることを確認する。
また、技術協力提案以外の部分を含めて施工性の観点から実施設計の内容の確認を行う。
実施設計の内容について疑義がある場合は、発注者に報告し指示を受けるものとする。
その他下記の検証及び協力を行う。
1) 技術協力提案・VE提案2) 実施設計期間中の変更、追加要望、技術協力提案・VE提案に関するコスト検証(2) 施工実施方針及び施工計画の作成1) 総合施工計画の検討・提案(配置技術者の提案、施工体制を含む)2) 仮設計画の検討・提案3) 工事工程の検討・提案及び工程表の作成技術協力業務受託者は、設計者が行う実施設計及び実施設計の見直しの内容に応じた施工方法、資材・部材の搬入計画、施工順序、工事工程表等、工事の実施に当たって必要な計画を記載した施工における実施方針及び施工計画を作成するものとする。
(3) 実施設計全般に関する技術検証(4) コスト管理支援1) 工事費内訳明細書の作成・更新。
また、発注者及び設計者からのVE提案等があった場合も工事費内訳明細書の作成を行う。
2) 全体工事費管理支援3) 精算見積書の作成(5) 三者協議会への出席(6) その他必要となる調査業務等(7) 業務報告書の作成 技術協力業務受託者は、設計者が行う実施設計及び実施設計の見直しにて作成した工事費内訳書を基に工事費内訳明細書の作成を行う。
技術協力業務受託者は、工事費内訳書の深度化、更新方法については、実施設計の進捗に応じて発注者及び設計者と協議を行うとともに、発注者の指示に基づき、必要となる工事費内訳書作成の根拠となる資料を提出するものとする。
技術協力業務受託者は、発注者及び設計者からの提案に対する工事費内訳明細書の作成を行う。
当該提案に対する工事費内訳明細書の作成レベルは、発注者との協議による。
工事費内訳明細書については、2回程度の更新を想定しているが、発注者との協議により、適切に工事費を管理できる期間を設定し、その更新を行うものとする。
4. 業務の実施(1) 一般事項1) 技術協力業務受託者は、実施設計及び技術協力業務の進捗状況に応じて中間報告をし、十分な打合せを行うものとする。
また、発注者が進捗状況の報告を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
2) 必要に応じて庁内会議等と合意形成を図りながら進めること。
43) 使用材料等は、特殊なものを使用せず、同等品等を認めるなど、建設コストの削減に努めること。
(2) 打合せ及び記録1) 打合せは原則業務実施計画書に基づき実施する。
技術協力業務受託者は、速やかに記録(電話によるやり取りを含む)を作成し、発注者に提出すること。
5. 提出書類(1) 契約後速やかに提出するもの1) 着手届2) 技術協力業務責任者通知書及び経歴書(資格証写)3) 業務実施計画書(上記「2業務実施計画書の提出」のとおり)4) 協力会社通知書(協力会社が必要な場合)(2) 随時提出するもの1) 打合せ記録2) その他、監督員が指示するもの(3) 完了時に提出するもの1) 委託業務完了通知書2) 業務実績報告書3) 後出「6成果品及び提出部数」に示すもの4) 委託業務目的物引渡書6. 成果品及び提出部数成果品等は、下記のとおり提出すること。
なお、特に定めのないものは、監督員の指示によるものとする。
(1) 技術協力業務 技術協力業務において作成した資料一式(詳細は監督員と協議)(2) 提出部数及び提出媒体1) 成果品等の提出部数は、監督員と協議すること。
2) 提出媒体は、原則、紙ベース及び電子データにより提出すること。
(3) 提出期限1) 本業務の成果品等は、履行期限内に提出すること。
7. 著作権(1) 本業務の成果物の著作権及び所有権は、全て発注者に帰属するものとし、工事発注用資料、工事遂行のために必要な資料等として使用することができるものとする。
(2) 提出されたCADデータについては、当該工事の請負者に貸与し、当該工事における施工図の作成、完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する。
58. 留意事項(1) 技術協力業務受託者は、業務を進めるうえで、現地調査が必要な場合は、作業日程及び作業内容について事前に監督員と打合せを行うこと。
(2) 技術協力業務受託者は、庁内会議、市議会及び市民説明会等に必要な設計業務内容に関する資料作成や説明等に協力・支援すること。
(3) 本特記仕様書において提示する内容に変更が生じた場合においても、原則として契約の変更は行わない。
(4) 技術協力業務受託者は、業務の履行上、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
また、他の目的で使用してはならない。
(5) 本特記仕様書に定めのない事項であっても、本業務の目的達成のために性質上必要と思われるものは、技術協力業務受託者の責任において完備すること。
また、その他の疑義は、発注者と受託者がその都度協議して決定するものとする。
1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。
本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。
本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。
また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。
なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。
ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。
(3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。
甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。
また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。
また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。
なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。
なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。