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業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式

日本司法支援センター法テラスの入札公告「業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/07/29です。

6日前に公告
発注機関
日本司法支援センター法テラス
所在地
東京都 中野区
カテゴリー
未分類
公告日
2026/07/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式 入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。 令和8年7月30日日本司法支援センター 理事長 白 石 史 子1 競争入札に付する事項⑴ 件 名 業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式⑵ 仕様等 入札説明書及び仕様書による⑶ 納入場所 仕様書による⑷ 納入期限 仕様書による2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」又は「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ⑷ 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 ⑸ 仕様書第9章の2「公的な資格及び認証等」に掲げる条件を満たす者であること。 ⑹ 本件入札に係る物品に関して、機能証明書の技術審査に合格した者であること。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年8月28日(金)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年8月27日(木)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年8月28日(金)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。 10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 11 契約書作成の要否要12 その他⑴ 詳細は、入札説明書等による。 ⑵ 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。 備 考7月30日 木 入札公告※法テラスウェブサイトに掲出 本部事務所南側入口掲示板に掲示入札説明会は実施しない8月6日 木 17:00 質問書提出期限8月10日 月 17:00 質問書回答期限8月19日 水 17:00 履行確約書等提出期限8月24日 月 17:00 入札参加合否通知期限8月27日 木 17:00 入札書提出期限8月28日 金 11:00 開札・落札者決定 本部会議室業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式期 日 業 務 内 容1入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。 1 入札事項 業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年8月27日(木)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係(担当:高笠)〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年8月28日(金)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年8月28日(金)6 納 入 期 限 別添仕様書のとおり7 参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」又は「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ⑷ 入札公告から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 ⑸ 仕様書第9章の2「公的な資格及び認証等」に掲げる条件を満たす者であること。 2⑹ 本件入札に係る物品に関して、機能証明書の技術審査に合格した者であること。 8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から 17 時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。 電子メールにより提出する場合、電子メールの表題は「【入札書類提出】業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式について(○○社)」とすること。 なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年8月24日(月)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。 ⑴ 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別添「履行確約書」書式による) ························································· 1部⑵ 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX 番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部⑷ 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ·········· 1部上記証明書は、見積書の様式(任意様式)により、表題を「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づく調達内容ごとの定価による総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。 ⑸ 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部⑹ 「機能証明書」(別添書式による) ····························· 1部⑺ 仕様書第9章の2「公的な資格及び認証等」に記載の要件を満たす事を証する書面の写し ················································· 各1部提出期限 令和8年8月19日(水)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階3電 話 番 号:050-3381-1573電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。 9 入札の方法等⑴ 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 イ 入札金額は、⑴PC端末186台(マウス等の周辺機器を含む。)、⑵ソフトウェア186セット(⑴において使用するOS及びソフトウェアライセンス5年分)、⑶設定役務費用(⑴及び⑵の設定作業及び配送等に係る費用)の合計金額を総価として記載すること。 ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8⑷の価格証明書書式と同様書式で可。)を作成の上、書面により提出すること。 ⑵ 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。 なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 イ 入札書は所定の用紙を使用すること。 ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。 エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式の入札書在中」と朱書きすること。 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。 なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。 オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 4なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。 カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名又は記名及び押印すること。 入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名及び押印すること。 なお、担当者氏名及び連絡先を記載した場合は、押印の省略ができる。 ⑶ 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名押印のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札⑴ 開札は、入札実行者の面前で行う。 ⑵ 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者⑶ 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。 ⑷ 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。 11 落札者の決定⑴ 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 ⑵ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。 なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。 5⑶ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。 なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。 12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。 13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記 14 の担当者宛てに質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。 口頭又は電話による質問は受け付けない。 質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない。)。 質問書提出期限 令和8年8月6日(木)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年8月10日(月)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電 話 番 号:050-3381-1573F A X 番 号:03-5358-1058電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 電子メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。 メール表題例【入札・質問】業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式調達仕様書に関する質問について(○○社)15 その他⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金納付を免除する。 ⑶ 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。 以上業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式調達仕様書令和8年7月日本司法支援センター<目次>調達件名.. 1調達の目的.. 1調達内容.. 13.1 調達範囲.. 13.2 契約形態及び契約期間.. 13.3 導入スケジュール.. 13.4 納入成果物及び納入期限.. 23.5 納入条件及び納入方法.. 4機器等の要求仕様.. 54.1 業務補助用端末仕様.. 54.2 資産管理・MDMツール.. 74.3 クラウドサービスに関する要件.. 8設定作業.. 8作業の実施に当たっての遵守事項.. 10成果物の取扱いに関する事項.. 107.1 知的財産権の帰属.. 107.2 契約不適合責任.. 117.3 検査.. 12情報セキュリティに関する遵守事項.. 12入札参加資格に関する事項.. 12委託に関する事項.. 13その他特記事項.. 131調達件名業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式調達の目的日本司法支援センター(以下「センター」という。)において現在使用している「Web会議用端末」は令和2年度に導入したものであり、ハードウェア故障等の要因により国民等へのサービス提供に支障を来すリスクが増加しているため、同端末の更改を実施する。 なお、この「Web会議用端末」は、通訳サービスやオンライン法律相談を含む幅広い用途に活用する予定であることから、本調達は端末名を「業務補助用端末」に改めた上で実施するものである。 調達内容3.1 調達範囲本調達の範囲を以下に示す。 なお、本調達対象端末の正常稼動及び役務履行のために必要なものがある場合は、これも本調達の範囲に含まれるものとする。 ① 業務補助用端末186台(メーカー保証5年分を含む)② 上記①において使用するソフトウェアライセンス※後記「表 4-2 業務補助用端末ソフトウェア要件」No.3「統合ソフト」欄に記載のとおり、「Microsoft365 Business Standard」のライセンスは本調達の範囲外である。 ③ 上記①の業務補助用端末186台(使用するソフトウェアを含む)の設定役務④ 「表3-1 納入成果物及び納入期限」No.4に記載された各種手順書等の作成3.2 契約形態及び契約期間業務補助用端末のハードウェア及びソフトウェア(資産管理・MDMツールを除く)は買取り、資産管理・MDMツールは5年分の利用権取得とし、設定等役務費とともに一括払いとする。 また、「3.1. 調達範囲」記載の本調達の契約期間は以下のとおりとする。 ① 設定等役務期間 :契約日から令和9年2月28日まで② 端末保証期間 :納入日から5年間③ ソフトウェアライセンス期間 :令和9年3月1日から令和14年2月29日まで3.3 導入スケジュール想定する導入スケジュールを以下に示す。 詳細は受注者とセンターの協議により決定する。 ・契約日~令和8年8月下旬…業務補助用端末設定要件確認・令和8年9月上旬~令和9年1月下旬…業務補助用端末設定2・令和9年2月上旬~令和9年2月下旬…業務補助用端末発送・到着3.4 納入成果物及び納入期限納入成果物及び納入期限について以下に示す。 表3-1 納入成果物及び納入期限No 納入成果物 内容納入場所納入期限本部(※1)対象拠点(※2)1 プロジェクト計画書 本作業の実施に係る全体スケジュール、作業体制、各工程の進め方、納入成果物、品質管理方法、課題管理方法等を記載したもの。 作業体制については、本作業に参加する人員とそれぞれの役割、そして人員及び関係者間との指揮命令系統を定義した作業体制図とすること。 ○ -契約締結後10営業日以内2 端末及びソフトウェア 業務補助用端末186台及び各種ソフトウェア- ○令和9年2月28日(日)までの間でセンターと協議して定めた日3No 納入成果物 内容納入場所納入期限本部(※1)対象拠点(※2)3 OSリカバリツール 業務補助用端末をリカバリするためのOSイメージ。 USBメモリに保存し、各業務補助用端末に同梱すること。 - ○令和9年2月28日(日)までの間でセンターと協議して定めた日4 各種手順書等 ①ユーザ利用開始手順書②OSリカバリツールを使用したリカバリ手順書③端末故障時の問合せ先(保証内容・電話番号・対応可能時間を記載したもの)※①~③は紙媒体とし、各端末ごとに同梱すること。 ○ ○令和9年2月28日(日)までの間でセンターと協議して定めた日5 プロジェクト完了報告書本更改作業全体における作業完了報告書○ -令和9年2月28日(日)までの間でセンターと協議して定めた日4No 納入成果物 内容納入場所納入期限本部(※1)対象拠点(※2)6 業務補助用端末一覧表 納入物品について、設置先事務所・機種名・シリアルナンバー等、センターが指定する各種項目を一覧にしたもの。 ○ -令和9年2月28日(日)までの間でセンターと協議して定めた日7 端末設定内容一覧 業務補助用端末のハードウェア及びソフトウェアにおける設定情報等を記載したもの(資産管理・MDMツールに設定した構成プロファイルの管理手順書を含む)○ -令和9年2月28日(日)までの間でセンターと協議して定めた日8 その他 ・議事録・打合せ資料・課題管理表○ -必要に応じて適宜(※1) センター本部情報システム管理課(※2) 全国の対象拠点(所在地は『【別紙1】設置拠点事務所一覧』を参照)3.5 納入条件及び納入方法受注者は、センターの承認を得た上で、「3.4 納入成果物及び納入期限」に記載された納入成果物を、以下の条件及び方法によって納入すること。 1. 「表3-1 納入成果物及び納入期限」で納入場所が対象拠点となっている納入成果物については、各端末に一式を同梱して【別紙1】設置拠点事務所一覧に記載の事務所(以下、「対象拠点」という。)に配送すること。 なお、同梱する各種手順書等につい5ては紙媒体とする。 対象拠点への訪問・設置作業は不要とする。 2. 納入場所が本部となっている納入成果物(端末及びソフトウェアを除く)については紙媒体で各1部提出するとともに、電磁的記録は、Microsoft Office文書形式及びPDF形式の2種類を電子メールで1部納入すること。 なお、データ容量が大きく電子メールでの送信が困難な場合は、センターの承認の上でオンラインストレージによる提出を認める。 また、ウイルス対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、納入成果物に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。 3. 納入成果物は全て日本語表記とすること。 (製品付属マニュアルについては日本語表記の対象外とする)4. 納入する物品は全て新品とすること。 機器等の要求仕様4.1 業務補助用端末仕様1. ハードウェア 186台表4-1の要件を満たす業務補助用端末を納入すること。 ただし、業務補助用端末本体の機種は全て同一のものとするが、業務補助用端末本体とマウスの組合せは同一メーカーでなくてもよい。 表4-1 業務補助用端末機器要件№ 項目 仕様1 メモリ 16GB以上であること。 2 CPU 最大動作周波数4.3GHz以上かつインテル社製Core i5以上で14 世代以降であること。 なお、インテル社製Core Ultraシリーズ1以降のCPUで最大周波数が4.3GHz以上の同等品、もしくは AMD 社製の GPU 搭載モデルであり同等スペック以上のCPUでも可とする。 3 SSD SSDは256GB以上の内蔵式であること。 4 ディスプレイ装置13インチ以上15インチ未満(解像度FHD,1920×1080ドット以上)であること。 5 キーボード JIS配列準拠の86日本語キーボード又は同等の機能を有するものであること(85、87及び89日本語キーボードでも可)。 6 マウス 光学マウス(USBインターフェースでの接続が可能なこと)7 インターフェースUSB-A のポートを2個以上及び USB-C のポートを1個以上備えていること(但し、電源供給用を含まない)。 HDMI 端子を備えていること。 HDMI 端子が内蔵型でない場合はHDMI変換ケーブルを用意すること。 68 通信方法(無線LAN規格)以下の規格をすべて有していること。 IEEE802.11aIEEE802.11bIEEE802.11gIEEE802.11nIEEE802.11acIEEE802.11ax9 連続稼動時間 電源非接続状態で内蔵バッテリーを駆動し、6時間以上の連続稼動が可能であること。 10 質量 1,600g以下11 省電力機能 国際エネルギースタープログラムに適合していること。 12 その他 Webカメラ(HD720P以上の性能のもの)及びマイクを搭載していること。 13 保証 故障発生時の修理(部品の提供を含む)又は代替機への交換が提供されること。 代替機への交換により対応する場合は、故障機に保存されたデータの漏えい対策として、SSD の物理破壊、初期化等の方法によるデータの確実な抹消が行われること。 データ抹消にあたっては、データの抹消を証明できる書面(証明書又は作業報告書)を提出すること。 なお、バッテリー等の消耗品の交換や、落下による画面破損等のセンター側の帰責事由による修理対応等は保証の対象外とする。 当該対応は、メーカー保証、メーカー提供の延長保証又はこれらと同等の保守サービスによるものであっても差し支えない。 2. ソフトウェア上記 1 の業務補助用端末に表 4-2 の要件を満たすソフトウェアをインストールした状態で納入すること。 表4-2 業務補助用端末ソフトウェア要件№ 項目 仕様1 OS Windows 11 Pro(64bit)を導入。 同時調達するアプリケーションソフトウェアは当該OSで正常に動作すること。 2 Webブラウザ Microsoft Edge7№ 項目 仕様3 統合ソフト センターが保有するMicrosoft社製 Microsoft365 BusinessStandardのライセンスを使用するため、ライセンスの調達は不要。 ただし、Microsoft365 Apps(Word、Excel、PowerPoint、Outlook)及びTeamsのデスクトップアプリはインストールされていること。 4 資産管理・MDMツールオンプレミスの管理サーバを必要としないクラウド型 SaaS サービスであること。 その他要件は「4.2 資産管理・MDMツール」のとおり。 5 PDF閲覧用ソフト Adobe Acrobat Reader※(フリーソフト)6 PDF編集用ソフト Cube PDF Utility※(フリーソフト)7 圧縮・解凍ソフト CubeIce(フリーソフト)※特にバージョンの指定がないものについては、引渡時点での最新バージョン(マイナーバージョンを含む)とすること。 4.2 資産管理・MDMツール資産管理・MDMツールに求める要件は以下のとおりである。 なお、第5章に記載されている設定作業以外の機能の設定については、センターの指示に従うこと。 (1) 業務補助用端末要件・端末管理 端末の情報(OSバージョン等)を自動取得できること。 ・アプリ管理 インストールされているアプリケーション情報を自動取得できること。 ・アプリ配信 アプリケーションの配信(アップデートを含む)ができること。 ・Wi-Fi接続制御 特定のWi-Fiにのみ接続できること。 ・Bluetooth接続制御 特定のBluetoothにのみ接続できること。 ・Windowsアップデート管理 Windowsアップデートの状況を管理できること。 ・操作ログ取得 操作ログの取得・管理ができること。 ・回復キー取得 BitLockerの回復キーを取得できること。 ・ウイルス対策製品の更新ステータスを取得できること。 ・アプリ起動制御 アプリケーション(インストーラーを含む)の起動を禁止できること。 ・リモート操作 遠隔地にある業務補助用端末のリモート操作が可能なこと。 ・Webフィルタリング 危険なWebサイトやフィッシングサイトへのアクセスを検知・ブロックできること。 (2) 管理者機能に関する要件8・一元管理 管理サイトにおいて業務補助用端末を一元管理できること。 ・IPアドレス制限 管理用サイトへのアクセスはアクセス元IPアドレスによる制限ができること。 ・多要素認証 管理サイトにアクセスする際には多要素認証を要求できること。 ・操作履歴 管理サイトの操作履歴を1年以上保管できること。 (3) その他の要件オンプレミス製品でなくクラウドサービスとし、後記4.3「クラウドサービスに関する要件」を満たすサービスであること。 4.3 クラウドサービスに関する要件業務補助用端末に導入するクラウドサービスは ISMAP クラウドサービスリスト又はISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下「ISMAP 等クラウドサービスリスト」という。)に登録されているクラウドサービスを選定すること。 ただし、やむを得ない理由により、ISMAP等クラウドサービスリストに未登録のクラウドサービスを選定する場合は、以下のいずれかを満たしているサービスを選定した上で、センターの承認を得ること。 1. ISO/IEC27017 又は ISMS クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証を取得していること。 2. 情報セキュリティに係る内部統制の保証報告書(SOC 報告書)を提出できること。 ただし、当該監査で選択した原則に「セキュリティ」が含まれること。 3. クラウド情報セキュリティ監査制度に基づく CS マークが付されていること。 設定作業業務補助用端末は現在センターが業務で使用している VPN 網への接続は行わず、完全にVPN網とは分離した状態で使用するため、業務補助用端末のディレクトリサービスへの登録は不要である。 また、業務補助用端末からの印刷出力は想定していないため、プリンタのドライバインストール及び設定は不要である。 1. 表 4-2 記載のソフトウェアについては、ライセンス購入手続を受注者において代行するものとし、全て端末にインストールした状態で納入すること。 また、購入したソフトウェアのシリアル番号やライセンスキー等をセンターに報告すること。 2. 業務補助用端末にインストールされているOS及びソフトウェアは、納入時点での最新の修正プログラムが適用された状態で納入すること。 また、インターネットを通じて自動アップデートを行う機能があるソフトウェアについては、自動アップデートが適用されるよう設定すること。 3. 業務補助用端末には、センターが別途指定するコンピュータ名を設定すること。 94. 業務補助用端末にはセンターが指定するユーザーアカウント及びパスワードを設定することとし、ログインパスワードは契約後にセンターが別途指定するパスワードを事務所ごとに設定すること。 5. デフォルトの設定以外に個別有効化する項目についても、リカバリディスクのイメージファイルに設定すること。 6. 資産管理・MDMツール導入の際に管理端末の指定が必要な場合は、契約後にセンターが指定する1台を管理用端末とすること。 7. 「4.2 資産管理・MDMツール」に記載の各要件について、具体的な内容をセンターと調整の上実装すること。 8. 業務補助用端末一覧表に、設置先事務所、業務補助用端末の機種名、シリアル番号、コンピュータ名、ユーザ名、センターから提示する契約管理番号等を記載すること。 2CPU最大動作周波数4.3GHz以上かつインテル社製Core i5以上で14 世代以降であること。 (インテル社製Core Ultraシリーズ1以降のCPUで最大周波数が4.3GHz以上の同等品、もしくはAMD社製のGPU搭載モデルであり同等スペック以上のCPUでも可)3 SSD SSDは256GB以上の内蔵式であること。 4ディスプレイ13インチ以上15インチ未満(解像度FHD,1920×1080ドット以上)であること。 5 キーボードJIS配列準拠の86日本語キーボード又は同等の機能を有するものであること(85、87及び89日本語キーボードでも可)。 6 マウス 光学マウス(USBインターフェースでの接続が可能であること)7インターフェースUSB-Aのポートを2個以上及びUSB-Cのポートを1個以上備えていること(但し、電源供給用を含まない)。 HDMI端子を備えていること。 HDMI端子が内蔵型でない場合はHDMI変換ケーブルを用意すること。 8通信方法(無線LAN規格)以下の規格をすべて有していること。 IEEE802.11aIEEE802.11bIEEE802.11gIEEE802.11nIEEE802.11acIEEE802.11ax9 連続稼動時間電源非接続状態で内蔵バッテリーを駆動し、6時間以上の連続稼動が可能であること。 10 質量 1,600g以下であること。 11 省電力機能 国際エネルギースタープログラムに適合していること。 12 その他 Webカメラ(HD720P以上の性能のもの)及びマイクを搭載していること。 13 保証故障発生時の修理(部品の提供を含む)又は代替機への交換が提供されること。 ※代替機への交換により対応する場合は、故障機に保存されたデータの漏えい対策として、SSDの物理破壊、初期化等の方法によるデータの確実な抹消が行われること。 ※データ抹消にあたっては、データの抹消を証明できる書面(証明書又は作業報告書)を提出すること。 ※バッテリー等の消耗品の交換や、落下による画面破損等のセンター側の帰責事由による修理対応等は保証の対象外とする。 ※当該対応は、メーカー保証、メーカー提供の延長保証又はこれらと同等の保守サービスによるものであっても差し支えない。 2№ 項目 要求仕様対応(○又は×)資料番号備考等1OSWindows 11 Pro(64bit)を導入。 同時調達するアプリケーションソフトウェアは当該OSで正常に動作すること。 2 Webブラウザ Microsoft Edge3 統合ソフトMicrosoft365 Apps(Word、Excel、PowerPoint、Outlook)及びTeamsのデスクトップアプリがインストールされていること。 ※センターが保有するMicrosoft社製 Microsoft365 Business Standardのライセンスを使用するため、ライセンスの調達は不要。 4 資産管理・MDMツールオンプレミスの管理サーバを必要としないクラウド型SaaSサービスであること。 また、調達仕様書第4章「4.2 資産管理・MDMツール」に記載されている要件を満たすこと。 5 PDF閲覧用ソフトAdobe Acrobat Reader(フリーソフト)※引渡時点での最新バージョン(マイナーバージョンを含む)とすること。 6 PDF編集用ソフトCube PDF Utility(フリーソフト)※引渡時点での最新バージョン(マイナーバージョンを含む)とすること。 7 圧縮・解凍ソフト CubeIce(フリーソフト)※ 機能証明書記載の仕様内容を裏付ける資料(カタログ、メーカー発行の証明書、技術資料、WEBページ等)を添付すること。 ※ 資料には、インデックス等で番号を付し、該当の部分にマーカーを引くこと。 機 能 証 明 書ハードウェアソフトウェア 入札物件名(数量一式・税抜価格) 所 在 地会 社 名印 印(注1)日付は作成日付を記載すること。 (注2)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、上記いずれも押印省略可(注3)復代理人が入札を行う場合は、復代理人の氏名を記載すること。 (注4)代理人(又は復代理人)による入札であっても、会社の所在地・会社名を記載すること。 担当者 氏 名連絡先円入 札 書業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式金 日本司法支援センター理事長 殿(総価)※入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 入札金額は、⑴PC端末186台(マウス等の周辺機器を含む。)、⑵ソフトウェア186セット(⑴において使用するOS及びソフトウェアライセンス5年分)、⑶設定役務費用(⑴及び⑵の設定作業及び配送等に係る費用)の合計金額を総価として記載すること。 代理人氏名その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。 百十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日十億億千万百万十万万千代表者氏名(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書(案)1.件 名 業務補助用端末及びソフトウェアライセンスの購入並びに設定一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.納入場所 別添仕様書のとおり4.納入期限 別添仕様書のとおり5.契約期間 別添仕様書のとおり6.契約金額 総額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、頭書の業務について、以下のとおり、物品供給及び請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。 (監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。 2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。 3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。 (検査)第3条 乙は、別添仕様書に定める設定作業後の物品及びソフトウェア(以下「本件物品」という。)の納入を完了したときは、納入の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。 2 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。 (契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。 乙が所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)2第5条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号。以下「改正消費税法」という。)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者となるときは、改正消費税法第57条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。 3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 4 前項の規定により計算した遅延利息の額に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息の額が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)3第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。 ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。 ⑴ 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 ⑵ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 ⑶ 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 ⑷ 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。 ⑸ 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 ⑹ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3項に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 4⑺ 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 ⑻ 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 ⑼ 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 ⑽ 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 ⑾ 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 ⑿ 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。 ⒀ 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 ⒁ 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。 (期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により、納入期限内に本件物品を納入することができないとき又は履行期限内に本件業務を履行することが5できないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。 2 乙の責めに帰すべき事由により納入期限内に本件物品を納入することができないとき又は履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 ⑵ 納入期限又は納入期限後相当の期限内に本件物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。 ⑶ 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。 ⑷ 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。 4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納入をすること又は本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、甲が算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)6第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第71項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3の各項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑵ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 8⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第 19 条 甲は、乙が第 15 条及び第 16 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 93 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第21条 甲は、本件物品又は成果物の引渡しを受けた後、本件物品又は成果物の種類、品質若しくは数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したとき、又は本件業務の成果が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は、相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 契約の性質により、納入期限までに納入又は履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が納入期限又は履行期限までに追完をしないでその期限を経過したとき。 10⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、契約の解除及び損害の賠償を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、この限りでない。 4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な物品又は成果物を引渡した場合又は本件業務の成果が本契約の内容に適合しないものであることを発見した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 (所有権)第 22 条 本件物品及び成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。 (知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいい、第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。 2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。 3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。 4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。 5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 (過失責任)第24条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 11(危険負担)第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。 (管轄裁判所)第29条 本契約に関する紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 12本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年●月●日甲 東京都中野区本町一丁目32番2号ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 白 石 史 子乙 ●●●●●●代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)

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