AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務
日本司法支援センター法テラスの入札公告「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/07/26です。
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- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/26
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AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和8年7月27日日本司法支援センター 理事長 白 石 史 子1 競争入札に付する事項(1) 件 名 AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による(3) 履行場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履行期間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書第12の2「公的な資格や認証等の取得」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年8月31日(月)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年8月28日(金)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年8月31日(月)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考7月27日 月 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)8月3日 月 17:00 質問書提出期限8月6日 木 17:00 質問書回答期限8月20日 木 17:00 履行確約書等提出期限8月25日 火 17:00 入札参加合否通知期限8月28日 金 17:00 入札書提出期限8月31日 月 11:00 開札・落札者決定 本部会議室AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年8月28日(金)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年8月31日(月)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年8月31日(月)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書第12の2「公的な資格や認証等の取得」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務 ○○社」とすること。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年8月25日(火)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 「機能証明書」(別添書式による) ····························· 1部サンプル帳票(記入済口座登録用紙30枚)の読み取り結果(CSV形式)を合わせて提出すること。
(7) 仕様書第12の2「公的な資格や認証等の取得」に掲げる条件を満たす者であることを証する書面の写し ····································· 各1部提出期限 令和8年8月20日(木)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。
なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
(3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。
(2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
(4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
(4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。
その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。
また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。
12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。
質問書提出期限 令和8年8月3日(月)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年8月6日(木)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。
メール表題例【入札・質問】「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。
(3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務調達仕様書令和8年7月日本司法支援センター1目次第1 調達件名.. 2第2 調達目的.. 2第3 調達内容.. 21 調達範囲.. 22 契約期間及びライセンス利用期間.. 33 成果物.. 34 成果物の納入方法.. 45 成果物の納入場所.. 5第4 機能要件.. 5第5 ネットワーク要件.. 6第6 動作設定作業.. 6第7 運用保守作業.. 61 基本要件.. 62 運用保守作業の内容.. 6第8 研修実施.. 7第9 作業の実施体制・方法.. 71 作業実施体制.. 72 作業の管理に関する事項.. 8第10 作業の実施に当たっての遵守事項.. 81 機密保持、資料の取扱い.. 82 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準.. 103 個人情報の取扱い.. 114 法令等の遵守.. 115 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの遵守.. 126 情報システム監査.. 127 情報セキュリティの管理体制.. 128 その他文書、標準への準拠.. 14第11 成果物の取扱いに関する事項.. 141 知的財産権の帰属.. 142 契約不適合責任.. 153 検査.. 16第12 入札参加資格に関する事項.. 161 競争参加資格.. 162 公的な資格や認証等の取得.. 16第13 クラウドサービスの利用.. 171 クラウドサービスの選定、利用に関する要件.. 172 クラウドサービスの取扱い.. 19第14 その他特記事項.. 192第1 調達件名AI-OCRに係るWebアプリケーション(以下「Webアプリ」という。)の導入及び運用保守業務第2 調達目的日本司法支援センター(以下「センター」という。)では、総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づき、民事法律扶助業務を行っている。
民事法律扶助業務では、利用者等から受領した口座登録用紙等の書面等に記載された情報をセンターの基幹業務システムである「業務統合管理システム」に登録しているところ、情報の登録に当たっては、いったん、センター職員が手入力によりエクセル等へデータ化しており、その後、RPAソフト(WinActor)を利用して業務統合管理システムに自動入力している。
本件は、上記手入力によるデータ化作業をAI-OCR(いわゆる人工知能による光学文字認識)技術によって自動化し、さらなる業務効率化を図ることを目的とする。
第3 調達内容1 調達範囲本調達の範囲は以下のとおりとする。
各役務の詳細については、「第6 動作設定作業」「第7 運用保守作業」及び「第8 研修実施」を参照すること。
⑴ AI-OCR Webアプリライセンスの納入ライセンスの数量:1AI-OCRについては、民事法律扶助利用者等から提出された口座登録用紙等の書面等のPDF形式等データ(PDF形式等への変換作業はセンター職員にて実施)の文字情報を正確に認識してテキストデータ化し、それをCSVデータとして出力することが可能となるアプリケーション(Webアプリ)を想定している。
なお、機能要件については、「第4 機能要件」を参照すること。
⑵ 動作設定作業Webアプリ導入に係る初期動作設定⑶ 運用保守作業導入後の不具合時の対応、Webアプリ運用のサポート⑷ 研修実施センター職員に対するWebアプリ基本操作等についての研修32 契約期間及びライセンス利用期間⑴ 契約期間契約締結日から令和9年9月30日までとする。
⑵ ライセンス利用期間及び運用保守期間令和8年10月1日から令和9年9月30日(1年間)3 成果物成果物及び納入期限を以下に示す。
ただし、製品の仕様等により納入できる成果物がない場合は、成果物納入に代えてセンターの承認を得ること。
表1 成果物及び納入期限No 成果物 概要 納入期限1 AI-OCR Webアプリライセンス「第4 機能要件」を満たすAI-OCR Webアプリライセンス数量:1利用期間:令和8年 10 月1日から令和9年9月30日(1年間)令和8年9月30日2 Web アプリライセンス証明書等上記1についてメーカーが発行するライセンス証書又はそれに準ずるライセンスの保有や有効期限等が確認できる資料上記1の納入から10営業日以内。
3 設定作業実施結果報告書Webアプリ導入に係る動作設定作業を行ったことを報告するもの。
令和8年 10 月 31日までの間でセンターと協議の上、決定する期日。
4 Web アプリ操作マニュアルセンター職員が Web アプリを利用するためのマニュアル。
操作に不慣れな者でも理解できるよう、イラスト、操作画面のコピー、平易な用語等を用いること。
なお、センターが認めた場合には、メーカーが提供するオンラインマニュアルを納入することを契約締結後20営業日以内でセンターと協議の上、決定する期日。
4許容する。
5 保守実施結果報告書保守作業の実施結果を記載したもの。
保守作業実施後3営業日以内。
6 研修実施要領 実施する研修内容について、記載したもの。
契約締結後20営業日以内でセンターと協議の上、決定する期日。
7 Web アプリのサポート連絡先Webアプリのサポートに係る連絡先や連絡方法及び簡易なサポート体制を記載したもの。
契約締結後20営業日以内。
変更等があった場合は、変更日から15営業日以内。
4 成果物の納入方法⑴ 成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。
また、製品附属マニュアルについては、日本語表記の対象外とする。
⑵ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
⑶ 成果物No1はWebアプリ、成果物No2からNo7は紙及び電子データにより納入すること。
なお、成果物は、センターが維持管理できるよう体系的に整備すること。
⑷ 納入する電子データについては、Microsoft Office形式及びPDF形式の2種類のファイル形式で作成すること。
ただし、センターがMicrosoftOffice形式のみ又はPDF形式のみを納入するよう指定した場合はこの限りでない。
また、Microsoft Office形式での納入が困難な場合は、センターと事前に協議の上、PDFのファイル形式で作成すること。
電子データの納入方法は、特に定めのある場合を除いて、DVD-R等のメディアを利用すること。
⑸ 納入後、センターにおいて改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。
⑹ 成果物が外部に不正に使用されたり、納入過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納入方法を提案し、成果物の情報セキュリティの5確保に留意すること。
⑺ 電磁的記録媒体により納入する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)は、記載したラベルを貼り付ける、又は成果物内にデータとして格納する等してセンターに明示すること。
⑻ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、事前にセンターの承認を得ること。
⑼ 成果物について変更、修正等が発生した場合は、その都度、速やかに必要な変更、修正等を行い、再度納入すること。
5 成果物の納入場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。
ただし、センターが納入場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー9階日本司法支援センター本部 第一事業部 民事法律扶助課第4 機能要件本調達で納入を求めるWebアプリの機能要件は、別紙のとおりとする。
また、センターにおいてWebアプリを用いたデータ化作業を予定している帳票(以下「対象帳票」という。)は以下の表2のとおりである。
なお、対象帳票の種類は増減及び変更の可能性がある。
項目数・読取枚数も増減する可能性があり、上限・下限数を保証するものではない。
表2 対象帳票の項目数及び読取見込枚数対象帳票1枚当たりの項目見込数1か月当たりの読取見込枚数1 口座登録用紙(ゆうちょ銀行) 8 3,000枚2 口座登録用紙(その他金融機関) 8 5,000枚3 償還免除申請書 3 3,000枚6第5 ネットワーク要件センターでは、シンクライアントシステムを採用している。
本調達において導入するWebアプリについても、仮想デスクトップ上で動作する想定であり、具体的な環境について以下のとおり明示する。
受注者は、保守期間を通じて、以下の環境における動作を保証すること。
表3 シンクライアント環境No 名称 内容1 ブラウザ Google Chrome(最新バージョン)2 クライアントOS Windows11 Enterprise 23H2※2026年9月にWindows11 Enterprise 25H2にバージョンアップを予定している。
第6 動作設定作業対象帳票の読み取り設定、読み取りテスト等Webアプリの初期動作設定及びセンターで既に導入済みのRPA(WinActor)との連携等導入に係る作業を行うこと。
第7 運用保守作業1 基本要件⑴ 受注者はメーカーが提供する保守サービスと同等のサービスを提供できる体制を構築すること。
⑵ 運用保守に関するセンターからの対応依頼は、原則電子メールで行う。
⑶ 運用保守作業は原則、電子メール又は電話での対応とするが、必要に応じてセンター本部でのオンサイト対応を求める場合がある。
その場合のオンサイトによる作業対応時間は、センター本部営業日の10時から17時までとする。
また、オンサイトによる作業対応時間は、本契約期間を通じて30時間を上限とする。
⑷ 運用保守作業に従事するものは、Webアプリの機能・動作を熟知している者とすること。
2 運用保守作業の内容運用保守作業の内容は以下のとおりとする。
⑴ 動作環境の不具合対応(製品の脆弱性に対する対応含む)⑵ Webアプリの動作に不具合が生じた場合や製品の脆弱性が発見された時の7原因調査、障害復旧、関連事業者問合せ対応(ただし、AI-OCRを動作させるために必要なプログラム部分に限る。)⑶ 帳票定義設定対象帳票につき、Webアプリ上で帳票定義設定を行うこと。
⑷ 操作に関するサポート対応センターからのWebアプリの操作に関する問合せ対応を行うこと。
⑸ Webアプリのアップデートに関するサポート対応受注者は、Webアプリのシステムアップデートがあった場合には、アップデート版を提供し、アップデート後も、正常に動作させるための作業を実施すること。
⑹ Webアプリライセンスの自動更新に関するサポート対応センターは契約の自動更新は行わないため、受注者は、ライセンス利用期間満了日の60日前までに、契約を終了するための手続についてセンターに通知すること。
⑺ クライアントOS・ブラウザのバージョンアップ対応センターでは、令和8年9月に、クライアント環境(「第5 ネットワーク要件」参照)で使用するクライアントOSのバージョンアップを予定している。
バージョンアップ後、Webアプリの動作に異常が生じた場合、受注者はWebアプリを正常に動作させるための作業を実施すること。
第8 研修実施受注者はセンター職員で帳票設定等ができるようセンター職員向けに基本操作方法や運用方法等の研修を行うこと。
なお、研修は本稼働前及び本稼働後の合計2回以上実施するものとする。
研修一回あたりの参加人数は10名程度を想定している。
実施場所はセンター本部内の会議室等とする。
実施方法は、センターと協議の上、オンラインでの開催も可とする。
なお、研修資料に関しては、対面形式の場合、受注者において参加人数分の部数を用意すること。
オンライン形式の場合、研修実施日の1センター本部営業日前までにメール等の方法により資料提供を行うこと。
第9 作業の実施体制・方法1 作業実施体制⑴ 受注者は、本調達を実施するために必要なスキル、経験、資格等を有する各担当者を配した作業実施体制を整え、本調達を適切なプロジェクト管理の8下で行うこと。
また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
⑵ 本調達の履行に当たり、センターと受注者の双方で合意した計画どおりに履行できない、本仕様書に示す要件や品質レベルを確保できない等の場合には、センターは、受注者に対して業務改善要求を行う。
受注者は、業務改善要求を受けた場合、発生している事象を時系列で整理し、改善を要求されている事項の原因を分析の上で、作業プロセスの変更、体制の増強等の改善策を提示すること。
当該改善策は、センターの承認を得て、定めた期日までに確実に完遂すること。
改善策の提示及び実施によっても、センターが業務継続は困難であると判断した場合、センターは受注者に対して、更なる業務改善や要員の種別を問わず交代を要求することがあるので、これに従うこと。
上記のセンターからの要求に伴い要員を交代する場合又はやむを得ない事情により要員を交代せざるを得ない場合は、速やかに後任者を選定すること。
選定に当たっては、前任者と同等以上の能力・経験等を有する者であることを事前にセンターに書面で表明及び保証し、承諾を得ること。
2 作業の管理に関する事項⑴ コミュニケーションツールについては、原則としてMicrosoft Teamsを利用すること。
これ以外のコミュニケーションツールを利用する場合には、ブラウザで利用することが可能であるものとする。
⑵ コミュニケーション管理に当たっては、関係者間での適切な情報共有に留意し、電子メール等の手段により、適時的確な情報連絡に努めること。
コミュニケーションは、必ず記録に残る方法で実施すること。
電話・口頭のみの文書に記録が残らない方法は認めない。
第10 作業の実施に当たっての遵守事項1 機密保持、資料の取扱い⑴ 受注者は、以下に定める本調達に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
ア 本調達で知り得た情報は本調達の遂行のためにのみ使用するものとし、委託した業務以外の目的で利用しないこと。
本調達に係る契約終了後も同様とする。
イ 本調達に関してセンターが開示した情報、契約履行過程で生じた成果物(印刷した帳票を含む。)及び本調達を履行する上で知り得た公知のものを除く一切の情報を、いかなる場合にも第三者(センターが事前に書面に9より開示を承諾した者を除く。)に開示又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。
ウ センターと合意した作業場所からの情報の持ち出しを行わないこと。
エ 受注者は、本調達に係る業務を実施するに当たり、情報セキュリティインシデントの発生若しくは発生する可能性を認知した場合又は情報等の目的外利用若しくは目的外利用がなされる可能性を認知した場合は、受注者の責任及び負担において、速やかにセンターへ報告し、当該機密情報を回収するために必要な措置を講じ、被害を最小限に抑えるよう最大限の努力を払うこと。
また、受注者の責めに帰するセキュリティインシデントにより生じた損害に対する賠償等の責任を負うこと。
受注者は、上記の措置に加え、受注者の責任及び負担において、速やかに、次に掲げる措置を講じること。
(ア) 情報セキュリティインシデントの内容及び影響範囲の調査・報告(イ) 情報セキュリティインシデントに対応するための手順等の作成・報告(ウ) 情報セキュリティインシデントに対応するための対応手順等に基づく報告及び措置の実施(エ) 情報セキュリティインシデントによって被害を受けたセンター情報システムの復旧措置(オ) センターの指示に基づく措置の実施(カ) 情報セキュリティインシデントの具体内容及び原因並びに実施した対応措置等を内容とする報告書の作成及び提出(キ) 再発防止対策の迅速な立案及び提出並びにセンターが承認した後における同対策の実施オ 受注者は、本調達に係る業務を履行するに当たり、センターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体及びその複製等全てを、業務終了時にセンターに返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にしたうえで確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。
また、返却又は廃棄を行った場合は速やかにセンターにその旨を報告すること。
カ データ項目ごとの格付・取扱・アクセス制限を参照し、機密性区分の格付を行うこと。
また、格付ごとに適切な管理措置(例:アクセス制限、暗号化等)を講じること。
加えて、受注者体制における情報セキュリティ責任者は、情報取扱者を限定し情報セキュリティの管理体制を整備すること。
10キ 適切な措置が講じられていることを確認するため、センターが遵守状況の報告を求めることや、必要に応じてセンターによる実地調査が実施できること。
遵守状況が不十分である場合は、センターと協議の上、改善策を実施すること。
⑵ 受注者は、本調達の履行に際し、本システムにセンターの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、センターと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、センターから要求された場合には提出するなど)を整備すること。
また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。
⑶ 上記情報セキュリティ要件における受注者の実施内容を情報セキュリティ管理計画書に取りまとめた上でセンターの承認を得ること。
なお、作業実施計画書や保守計画書において情報セキュリティ管理計画書に相当する内容が記載されている場合は、当該資料を情報セキュリティ管理計画書に代えても差し支えない。
2 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和7年6月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下の記載は、基本的な事項である。)。
⑴ 不正アクセスの防止や万が一侵入された場合のログ等の証跡を蓄積するとともに、検知・通知を行えるようにすること。
⑵ セキュリティパッチ等の適用を適宜正確かつ迅速に行うこと。
⑶ 脆弱性が生じないよう留意して設計・開発し、稼働前及び定期的な検査を通じた確認により修正を適用できるようにすること。
⑷ 不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。
⑸ ログの改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。
⑹ 想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(令和7年7月1日内閣官房国家サイバー統括室)を参照すること。
113 個人情報の取扱い⑴ 個人情報及び要配慮個人情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いについて、センターと協議の上決定し、書面にて提出すること。
なお、以下の事項を記載すること。
ア 個人情報等の取扱いに関する責任者等の管理体制イ 個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)⑵ 本調達の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報等の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、センターの承認を得た上で実施すること。
⑶ 本調達の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本調達のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本調達のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、センターと協議の上で書面により定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。
また、本調達を遂行する業務従事者にあってもこれを実効あらしめるものとするため、必要な管理監督及び教育を行うこと。
⑷ 個人情報等を複製する際には、事前にセンターの承認を得ること。
なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。
なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
⑸ 受注者は、本調達を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、センターに事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
⑹ 個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本調達の契約解除の措置を受けるものとする。
4 法令等の遵守本調達の遂行に当たっては、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の関係法規を遵守し履行すること。
125 デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインの遵守本調達の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(デジタル庁)」(以下「標準ガイドライン」という。)に基づき、作業を行うこと。
具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下「解説書」という。)を参考とすること。
なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
6 情報システム監査⑴ 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、センターが情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、センターが定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。
(センターが別途選定した事業者による監査を含む)。
⑵ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応策を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
7 情報セキュリティの管理体制⑴ 情報システムの設計・開発、運用・保守工程において、センターの意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
⑵ センターの意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)をセンターとの協議の上、必要と判断された場合は提出すること。
また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。
⑶ 情報システムにセンターの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、センターと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
(例えば、運用・保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注元から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類をセンターとの協議の上、必要と判断された場合は提出すること。
⑷ 情報システムの開発・構築等の各工程において、情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。
13⑸ センター情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点を下表に示す。
各項目に対して漏れなく対応すること。
表4 情報システムにおいて含有されやすいセキュリティ上の問題点No. 要因 セキュリティ上の問題点1 認証管理不備 共用アカウントが使用される際に、利用者特定の仕組みや取扱いに関するルールが整備されていない。
推測されやすい脆弱なパスワードが使用されている。
認証情報がファイル等に平文で書かれている。
2 アクセス制御不備必要な強度の認証が行われていない。
ネットワーク、システムへのアクセス制限が実施されていない。
アクセス権が必要最小限のアクセス権付与が守られておらず、過剰である。
3 暗号化不備 重要情報が流れる各機器間の通信経路において、必要な暗号化が実施されていない。
4 資産管理、脆弱性管理不備利用しているソフトウェアや機器の状態を把握していない(最新状態を維持できていない)。
OSやミドルウェア、ファームウェア等の脆弱性対策が適切に実施されていない。
5 Webアプリの脆弱性SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング等の初歩的なWebアプリの脆弱性が存在している。
パラメータ改ざんにより、本来アクセスできないデータを操作できるなどの脆弱性が存在している。
6 ログ管理不備 ログ取得の範囲が目的に応じて定められていない(必要なログが取得されていない)。
定期的なログの点検又は分析が実施されていない。
7 外部委託の管理不備外部委託に係る契約に、遵守事項で定める委託先の情報セキュリティ対策が含まれていない外部委託に係る契約に基づき、委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を確認していない。
148 その他文書、標準への準拠⑴ 受注者は、提供(納入)するWebアプリのコンテンツに不正プログラムを含めないよう以下の対策を行うこと。
ア Webアプリを提供(納入)する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
イ Webアプリを提供(納入)する前に、当該Webアプリの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
⑵ 受注者は、提供(納入)するWebアプリに脆弱性を含めないこと。
⑶ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供(納入)しないこと。
⑷ 電子証明書を利用するなど、提供(納入)するWebアプリの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをWebアプリの提供(納入)先に与えること。
⑸ 提供(納入)するWebアプリは、コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、Webアプリの提供方式を定めて開発されていること。
⑹ 提供(納入)するWebアプリは、サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がWebアプリに組み込まれることがないよう以下の対策を行い、開発されていること。
ア センター外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
必要があって当該機能を含める場合は、センター外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認すること。
イ 本来のサービス提供に必要のないセンター外へのアクセスを自動的に発生させる機能を含めないこと。
第11 成果物の取扱いに関する事項1 知的財産権の帰属⑴ 受注者が作成した成果物(提出書類、設定等)について、著作権法第2115条から第28条までに定める著作権は、引渡しにより、センターへ帰属するものとする。
なお、受注者が本調達より前に留保している知的財産権及び著作物に関しては、事前にセンターに提示するとともに、改修や再利用に関する条件を明示し、センターによる将来にわたる利用が行えるように調整すること。
⑵ 受注者が作成した成果物について、センター及びセンターが指定する第三者に対し、同法第18条から第20条までに定める著作者人格権を行使しないこと。
⑶ 受注者は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害していないことを表明及び保証すること。
また、本調達において第三者の知的財産権又はノウハウを使用・実施する場合、受注者は、その使用・実施に対して一切の責任を負うこと。
⑷ 受注者が納入した成果物に関わる知的財産権及び製造者責任について、第三者からの請求を受け、又は訴訟を提起された場合には、受注者が自らの責任と費用負担において対応すること。
⑸ 納入される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を、自らの責任と費用負担において行うこと。
この場合、受注者は当該著作物の内容について事前にセンターの承認を得ることとし、センターは当該著作物を許諾条件の範囲で使用するものとする。
2 契約不適合責任⑴ センターは、成果物の納入を受けた後、その内容が本調達の内容に適合しないものであること(バグを含む。)を発見したときは、受注者に対して、受注者の費用でこれを修補等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合がセンターの責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することができない。
⑵ センターは、相当と認める期間を定め、受注者に対し前記⑴の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、センターは、受注者に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
ただし、次のアからエに掲げる場合には、センターは追完の催告をすることなく、受注者に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
ア 履行の追完が不能であるとき。
イ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 契約の性質により、履行期限前に履行しなければ本調達の目的を達する16ことができない場合において、受注者が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
エ 前記アからウに掲げる場合のほか、センターが追完の催告をしても受注者が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
⑶ センターは、前記⑵の規定にかかわらず、本調達に係る契約の不適合により損害を被ったときは、受注者に対して、損害の賠償を請求することができる。
⑷ 受注者は、本調達についてセンターが検査を行った日を起算日として1年間、成果物に対する契約不適合に係る責任を負うものとする。
ただし、検査完了時において、受注者が当該不具合を知り若しくは重過失により知らなかった場合又は当該不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
3 検査⑴ 受注者は、成果物について、納入期限までにセンターに対し内容の説明を実施して検査を受けること。
⑵ 受注者は、検査の結果、履行内容に不備又は誤り等が見つかった場合には、速やかに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点についてセンターに説明を行った上で、センターと合意した日時までに再度納入し検査を受けること。
この場合、再度前記⑴の検査を受けること。
第12 入札参加資格に関する事項1 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
2 公的な資格や認証等の取得⑴ 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
ア 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を17遂行する組織が有していること。
イ 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
⑵ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
ア 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。
イ 一般財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
ウ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
第13 クラウドサービスの利用1 クラウドサービスの選定、利用に関する要件利用するクラウドサービスは、以下の要件を満たすものとすること。
⑴ センターの情報資産の保護ア 情報資産を管理するデータセンターの物理的所在地が日本国内であること。
イ センターの指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。
ウ 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンターに移管されないこと。
エ クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。
オ 契約の解釈が日本法に基づくものであること。
カ 情報資産の所有権がクラウドサービス提供者に移管されるものではないこと。
キ センターが要求する任意の時点で情報資産を他の環境に移管させることができること。
ク 法令や規制に従って、クラウドサービス上の記録を保護すること。
ケ 情報資産が残留して漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。
コ 自らの知的財産権についてクラウド利用者に利用を許諾する範囲及び制18約を、クラウド利用者に通知すること。
⑵ 技術的条件クラウドセキュリティに関する次のいずれかを取得していること。
ア 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)クラウドサービスリストに登録されており、言明範囲に含まれるクラウドサービスであること。
イ ISO/IEC 27017又はISMS クラウドセキュリティ認証制度に基づく認証を取得していること。
また、個人情報の利用においては、ISO/IEC27018又はプライバシーマーク(JIS Q 15001)の認証を取得していること。
ウ 内部統制の保証報告書(SOC 報告書(Service Organization ControlReport))のうち、SOC2Type2報告書又はSOC3報告書(いずれも提出日時点で発行後1年以内のもの)の写しを提出できること。
エ クラウド情報セキュリティ監査制度に基づくCSマークが付されていること。
⑶ その他の要件ア クラウドサービスの廃止、サービスの内容の変更等に伴い契約を終了する場合は、他のクラウドサービス等に円滑に移行できるよう、十分な期間をもって事前(サービス廃止等の6月以上前が望ましい。)にセンターへ通知すること。
イ クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存されたセンターのデータについて、クラウドサービス上において復元できない形で抹消されること。
ウ クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、センターが確認できること。
また、ログの不正な改ざんや削除、漏えい等を防止するための措置(ログに関するアクセス制御等)を備えること。
なお、証跡は1年間以上保存すること。
エ クラウドサービスの稼働は原則として24時間365日であるものとし、稼働率が99.9%以上を満たすこと。
オ クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うことが可能であること。
カ クラウドサービスの利用者が、自らの意思によりクラウドサービス上で取り扱う情報を確実に抹消できること。
キ Active DirectoryやLDAPのような認証基盤を必要とせずサービスが提19供できること。
ク バックアップやレプリケーションをリアルタイムで別拠点、又はメインと別の媒体で保管され可用性が保証されている環境のデータセンターに保管し、災害復旧で活用可能なことが望ましい。
ケ 今後の発行アカウント数の拡大時の安定稼働やスケーラビリティ、運用費用の抑制等の観点から、本調達の趣旨に適したクラウドサービスを利用すること。
コ クラウドサービスを利用するに当たり、特定のIPアドレス等以外からのアクセス制限機能を有すること。
また、多要素主体認証方式による主体認証機能を有すること。
2 クラウドサービスの取扱い当該サービスに係る設定情報やその他センターが必要とする情報一式を取りまとめて提出すること。
第14 その他特記事項1 受注者は、本調達の円滑な運営を図るため、センターと連絡を密にするとともに、本調達を実施する上で不明な事項が生じた場合は、必ずセンターと調整を行うものとする。
2 受注者は、センターが本調達に係る契約に基づき、情報の開示又は作業の改善を求めた場合には、速やかに対応するものとする。
3 受注者は、施設・設備等の管理及び運用に関し、センターが定める諸規程及びセンターの指示を遵守するものとする。
4 本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき、又は本調達の内容を変更する必要が生じたときは、センターと受注者で協議し、決定するものとする。
5 本仕様書の内容又は解釈等に疑義が生じた場合は、センターと受注者で協議し、決定、解決するものとする。
以 上別紙AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務機能要件一覧No 機能要件1言語は日本語で表示されていること。
ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的なものについては、そのまま記載しても構わないものとする。
2 シンクライアント端末上で操作可能なWebアプリであること。
3手書き文字及び印字文字の認識機能を有し、識字率(文字認識率)が平均 95%以上の精度であること。
4読み取った情報が対象帳票読み取りの際の認識精度を向上させるための学習以外に使用されないこと。
5 ファイル形式がPDF形式等の画像データを読み取りできること。
6定型帳票(項目の位置やレイアウトが統一された帳票)及び非定型帳票(種類ごとにフォーマットが異なる帳票)の双方に対応できること。
また、対象帳票内の特定項目のみを抽出する機能と、対象帳票全体をテキスト化する機能の双方を有し、これらを同一アプリ上のサービスとして提供できること。
7センターが、読取方法(範囲指定、項目指定、全文読取等)・項目を帳票ごとに設定・変更でき、一度設定すれば、帳票画像データをアップロードするだけでデータ化できること。
8複数の選択肢から一つに〇を記入することで選択する項目については、その選択した項目のみ、読み取ることができること。
例えば、和暦(明治、大正、昭和、平成、令和)から「昭和」に〇を付けた場合、「昭和」のみデータ化できること。
9帳票レイアウトやキーワードに基づき、複数種類の帳票を自動的に判別・仕分けできる機能を有し、仕分けルールを追加・修正設定することが可能であること。
10対象帳票の画像データに傾きや拡大・縮小があっても、自動的に補正し読み取りできること。
11読み取ったデータをブラウザ上で確認、修正ができること。
また、読み取りの進捗状況、変換結果を一覧で確認し、変換結果をCSV形式で出力できること。
出力する CSV のファイル名は、日付等を指定して設定できること。
12OCR処理対象データ及び認識結果データについて、利用後一定期間経過後に自動で削除する機能を有すること。
また、保存期間を待たずにセンターがデータを削除する機能を有すること。
13 センターにおいて二次利用を制御できる機能を有すること。
14AIによる推論処理を含むすべての処理について、日本国内のデータセンター内で完結させる構成であること。
15海外クラウド、海外拠点、海外リージョンへのデータ転送を伴わない運用が可能であること。
日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年7月 27 日付け公告の「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年7月 27 日付け公告の「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 木村電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可令和8年 月 日日本司法支援センター理事長 殿住所会社名代表者担当者名連絡先No. 機能要件 要件該当 備考1言語は日本語で表示されていること。
2 シンクライアント端末上で操作可能なWebアプリであること。
手書き文字及び印字文字の認識機能を有し、識字率(文字認識率)が平均 95%以上の精度であること。
4読み取った情報が対象帳票読み取りの際の認識精度を向上させるための学習以外に使用されないこと。
5 ファイル形式がPDF形式等の画像データを読み取りできること。
6定型帳票(項目の位置やレイアウトが統一された帳票)及び非定型帳票(種類ごとにフォーマットが異なる帳票)の双方に対応できること。
また、対象帳票内の特定項目のみを抽出する機能と、対象帳票全体をテキスト化する機能の双方を有し、これらを同一アプリ上のサービスとして提供できること。
7センターが、読取方法(範囲指定、項目指定、全文読取等)・項目を帳票ごとに設定・変更でき、一度設定すれば、帳票画像データをアップロードするだけでデータ化できること。
8複数の選択肢から一つに〇を記入することで選択する項目については、その選択した項目のみ、読み取ることができること。
例えば、和暦(明治、大正、昭和、平成、令和)から「昭和」に〇を付けた場合、「昭和」のみデータ化できること。
9帳票レイアウトやキーワードに基づき、複数種類の帳票を自動的に判別・仕分けできる機能を有し、仕分けルールを追加・修正設定することが可能であること。
10 対象帳票の画像データに傾きや拡大・縮小があっても、自動的に補正し読み取りできること。
11読み取ったデータをブラウザ上で確認、修正ができること。
また、読み取りの進捗状況、変換結果を一覧で確認し、変換結果をCSV形式で出力できること。
出力する CSV のファイル名は、日付等を指定して設定できること。
12OCR処理対象データ及び認識結果データについて、利用後一定期間経過後に自動で削除する機能を有すること。
また、保存期間を待たずにセンターがデータを削除する機能を有すること。
13 センターにおいて二次利用を制御できる機能を有すること。
14AIによる推論処理を含むすべての処理について、日本国内のデータセンター内で完結させる構成であること。
15 海外クラウド、海外拠点、海外リージョンへのデータ転送を伴わない運用が可能であること。
※ 機能要件を満たすことを裏付ける資料(カタログ、メーカー発行の証明書、技術資料、Webページ等)がある場合は、該当箇所を明示して添付すること。
機能証明書 令和8年7月27日付け公告の「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務」に係る入札について、仕様書別紙記載の機能要件を満たすことを以下のとおり証明いたします。
3※ 提供するWebアプリが機能要件に該当するか否かについて、プルダウンから選択すること。
(○:満たす、×:満たさない)センター提供のサンプル帳票(記入済口座登録用紙30枚)について、【別紙】読み取り方法のとおり読み取り、結果をCSV形式で提出すること。
※読み取り箇所【サンプル帳票の読み取り方法】 ・センター提供のサンプル帳票(記入済口座登録用紙30枚)を一枚ずつ読み取り、 【例】出力シートを参考に、読み取り結果を出力すること。
・サンプル帳票全文を読み取ること。
・文字が記載されてない箇所は空欄でよい。
・出力方法はCSV形式とする。
入札物件名(数量一式・税抜価格)所 在 地会 社 名(印)(印)(注1)代理人(又は復代理人)による入札であっても、会社の所在地・会社名・代表者氏名を記載すること。
(注2)復代理人が入札を行う場合は、復代理人の氏名を記載すること。
(注3)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、上記いずれも押印省略可担当者 氏 名連絡先円入 札 書AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務代表者氏名 日本司法支援センター理事長 殿その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日千万 百万 十万 万 千金(復)代理人氏名(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 AI-OCRに係るWebアプリケーションの導入及び運用保守業務2.仕 様 別添仕様書のとおり3.納入・履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)⑴ 別添仕様書第3の1⑴に掲げる業務 ●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●円)⑵ 別添仕様書第3の1⑵ないし⑷に掲げる業務 ●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●円)内訳は、別紙「契約金額内訳」のとおりとする。
頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、ライセンス供給契約及び業務委託契約を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。
(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(検査)第3条 乙は、頭書5に掲げる業務(以下「本件各業務」という。)を完了したときは、それぞれの業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。
2 甲は、頭書5⑴及び⑵に掲げる業務について、それぞれの業務(頭書5⑵に掲げる業務については、当該業務に含まれるすべての業務)が完了した旨の届出が2あったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約代金の請求及び支払)第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第57条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額に100円未満の端数がある場合にはこれを切捨て、遅延利息の額が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならな3い。
(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに書面により甲に届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
(1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」と4いう。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定5する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により、納入期限内に別添仕様書に定めるライセンス(以下「本件ライセンス」という。)を納入することができないとき又は履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限内に本件ライセンスを納入することができないとき又は履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 納入期限内に本件ライセンスを納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(4) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件ライセンスの納入をすること又は本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約6の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又7は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3各項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以8下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再委託先等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(違約金等)9第19条 甲は、乙が第15条及び第16条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第21条 甲は、本件ライセンス又は成果物の引渡しを受けた後、本件ライセンス又は成果物の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、納入期限までに納入又は履行期限までに履行しなけれ10ば本契約の目的を達することができない場合において、乙が納入期限又は履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第12条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合なライセンス又は成果物を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
(所有権)第22条 本契約に係る成果物の所有権は、その引渡しにより甲に帰属するものとする。
(知的財産権の帰属等)第23条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。
2 乙は、別添仕様書に別の定めがある場合を除き、甲及び甲が指定する第三者に対して、成果物に係る著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を一切行使しないものとする。
3 乙は、成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、その利用に対する一切の責任を負うものとする。
4 前項の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、自己の責任において解決に当たるものとする。
5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは、乙は、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
(過失責任)第24条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。
ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(危険負担)11第25条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。
ただし、乙は自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
(割合的報酬)第26条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。
この場合、乙は、可分な部分について第3条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
(秘密の保持)第27条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。
(契約保証金)第28条 本契約に関しては、乙は、保証金の納付を要しない。
(管轄裁判所)第29条 本契約に関する紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)第30条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約書に定めのない事項についても、同様とする。
12本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 白 石 史 子乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別 紙ライセンス初期費用 単位:(円)履行期間 金額(税込)契約締結日~令和8年9月30日ライセンス月額費用 単位:(円)履行期間 月額金額(税込)令和8年10月1日~同月31日令和8年11月1日~同月30日令和8年12月1日~同月31日令和9年1月1日~同月31日令和9年2月1日~同月28日令和9年3月1日~同月31日令和8年度 計令和9年4月1日~同月30日令和9年5月1日~同月31日令和9年6月1日~同月30日令和9年7月1日~同月31日令和9年8月1日~同月31日令和9年9月1日~同月30日令和9年度 計ライセンス月額費用合計単位:(円)履行期間 金額(税込)契約締結日~令和9年9月30日総合計契約金額内訳⑴ 仕様書第3の1⑴に掲げる業務⑵ 仕様書第3の1⑵ないし⑷に掲げる業務