(RE-08964)ITERブランケット遠隔保守に向けた第一壁把持機構の軽量化検討【掲載期間:2026-08-03~2026-08-24】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-08964)ITERブランケット遠隔保守に向けた第一壁把持機構の軽量化検討【掲載期間:2026-08-03~2026-08-24】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/08/02です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(RE-08964)ITERブランケット遠隔保守に向けた第一壁把持機構の軽量化検討【掲載期間:2026-08-03~2026-08-24】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和9年3月23日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限鈴木 寛子那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 8 年 10 月 1 日(木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 8 年 8 月 25 日(火) 15時00分14時00分実 施 し な い令和 8 年 8 月 24 日029-210-2391(月)RE-08964令 和 8 年 8 月 3 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITERブランケット遠隔保守に向けた第一壁把持機構の軽量化検討(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R8.8.3入 札 公 告 (郵便入札可)R8.8.24 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和8年8月7日 (金)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和8年8月18日 (火)
ITERブランケット遠隔保守に向けた第一壁把持機構の軽量化検討仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 炉工学基盤研究開発部遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 21.7 検査条件.. 21.8 支給品.. 21.9 貸与品.. 21.10 適用法規等.. 31.11 知的財産権等・技術情報の取り扱い・成果の公開.. 41.12 情報セキュリティの確保.. 41.13 CFSIの発生防止と検知及び取扱い.. 41.14 グリーン購入法の推進.. 61.15 協議.. 62 技術仕様.. 72.1 略語.. 72.2 適用図書.. 82.3 参考情報.. 92.3.1 ブランケット構造.. 92.3.2 FWGによるFWの据付・交換プロセス.. 122.3.3 FW保守ツール運用に係る機器.. 152.4 FWGの設計仕様.. 182.5 FWGの軽量化検討.. 222.5.1 CBレンチユニットの合理化検討.. 222.5.2 把持爪フック拡張駆動機構及びパッド駆動機構の合理化検討.. 242.5.3 フレーム構造及びユニット配置の合理化検討.. 262.6 図書類の作成.. 27別紙1 知的財産権特約条項別紙2 イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項別紙3 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項11 一般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守に向けた第一壁把持機構の軽量化検討1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER機構(以下「IO」という。)と締結した調達取決めに基づき、ITER ブランケット遠隔保守システム(Blanket Remote Handling System、以下「BRHS」という。)及びブランケット初期組立機器の開発を進めている。BRHSは、放射線環境下となる真空容器内(Vacuum Vessel, 以下「VV」という。)において、遠隔操作によるブランケットモジュール(Blanket Module, 以下「BM」という。)の交換を行う。ブランケット初期組立用機器は、ITER建設活動の一部として研究運用開始 (Start of Research Operation、以下「SRO」という。)前の非放射線下におけるBMの据付作業に用いられる。BMは、第一壁(First Wall, 以下「FW」という。)と遮蔽ブロック(Shield Block, 以下「SB」という。)から構成され、SBはVV上に、FWはSB上に固定される。BMをVV上に取り付ける際には、まず SB を VV 上に設置し、SB 電気ストラップボルト及びフレキシブルボルトを締結後に、冷却水配管構造を溶接により接続する。その後、FWをFW把持機構(FW Gripper,以下「FWG」という。)で把持しSB上に設置し、FW電気ストラップボルト及びセントラルボルトを締結後、冷却水配管構造を溶接により接続する。BMをVVから取り外す際には上記の反対に、FW 内の冷却配管構造を切断して切り離し、各種ボルトを緩めることで FW と SB の接続を解除した後に FW を移動させる。その後、SB 内の冷却配管構造を切断して切り離し、各種ボルトを緩めることでSBとVVの接続を解除した後でSBを移動させる。本契約では、将来のブランケット遠隔保守を見据えて、SRO前の初期組立用に開発中のFWG設計に対し、重量を250 kg以下に削減するための軽量化検討を実施する。1.3 契約範囲本件では、以下の作業を実施する。(1) FWGの軽量化検討(2) 図書類の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和9年3月23日21.6 納入物件下表の提出図書を指定の納入場所に納品すること。CDに収める図書の電子ファイルはPDF形式又はMicrosoft Word/Excel/Power Pointで閲覧できる形式とすること(CADを除く)。図書名 提出時期 部数 言語 確認作業体制表及び工程表 契約後速やかに 1部 日 要CAD Models 納入時 1部 英 要検討報告書 納入時 1部 英 要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD納入時 1式 - 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合にQST指定書式にて提出のこと。1部 日 要(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1 QST 那珂フュージョン科学技術研究所ITER研究開発棟R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及びQSTが仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。1.8 支給品なし1.9 貸与品(1) 貸与品(いずれも無償)(a) 2.2項に示す適用図書:1式(b) ツールチェンジャーの情報(可搬モーメント含む):1式(2) 引渡場所及び方法QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室にて手渡し、メ3ール送付、郵送(着払い)のいずれかによる。(3) 返却方法納期までに、1.6項に示した納入場所へ手渡し・メール送付・受注者負担による郵送のいずれかによる。支給品及び貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QST が支給品及び貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。1.10 適用法規等• 適用法規・規制 把持機構(FWG)は、ブランケット組立搬送装置用の交換可能な装置として、機械規則 2023/1230/EU及び「揚荷装置(Lifting Device)」としてフランスの法律の両方が適用される。FWGは以下の要件に従うことが求められる。o 設計根拠の一部として強度評価において、ペイロードに対して1.487の安全係数を適用しなければならない。o FAT(工場受入試験)の一環として、FWGに対しペイロードの1.25倍の荷重を、水平及び下向きの2方向で加え、静的荷重試験を実施し、その試験記録を提出すること。なお、荷重を模擬する場合、FW形状を再現する必要はない。装置は永久変形又は明らかな欠陥を生じることなく、荷重試験に耐えなければならない。o 安全な取り扱い手順、点検及び試験手順、使用上の注意事項を明記した操作及び保守マニュアルを作成すること。 初期組立ツール及びエンドエフェクタは、以下の指令に準拠しなければならない。o 電磁両立性(EMC)指令 2014/30/EUo 低電圧指令(LVD)2014/35/EUo 機械規則 2023/1230/EUo RoHS指令 2011/65/EU REACH は CE マーキングの直接的な要件ではないが、IO は輸入者として REACH の義務を満たす責任を有する。そのため、納入品(包装材料を含む)にSVHC(高懸念物質)が重量比0.1%以上含まれている場合、IOに通知しなければならない。その通知は書面にて提供されなければならない。• 規格及び基準以下に、使用可能な設計規格の例を示す。ただし、機械指令への適合が確保されている限り、特定の設計規格を指定することは必須ではない。別の規格を適用する場合は、QSTに提案し、承認を得ること。
EN 13001-1/+A1:2009 クレーン-一般設計-第1部:一般原則及び要求事項4 EN 13001-2:2011 クレーン-一般設計-第2部:荷重作用 EN 13001-3-1/+A1:2013 クレーン-一般設計-第3-1部:限界状態及び鋼構造の強度証明 EN 13001-3-3 クレーン-一般設計-第3-3部:限界状態及び車輪/軌道接触部の強度証明設計に適用される ITER 設計ハンドブックは以下のとおり: Electrical Design Handbook(EDH)(適用図書[15]~[20]) Remote Handling Control System Design Handbook(適用図書[21])。ただし、以下のセクションは除外される。o 2.2 Standard partso 2.5 RH Control Roomo 2.6 Cubicle Rooms, Cabling Connectorso 2.10 Operation Viewpointso 6 Hazard identification and risk assessment1.11 知的財産権等・技術情報の取り扱い・成果の公開(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権の取扱いについては「知的財産権特約条項」(別紙1)及び「イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」(別紙2)に定められたとおりとする。(2) 技術情報の取り扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならないものとする。1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別紙3『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 CFSIの発生防止と検知及び取扱い受注者は、偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について管理を行うこと。 偽造品とは、法的な権利又は権限を持たない複製品または代替品、又は、その材料、性能、特性を、販売業者、供給業者、商社、製造業者によって、故意に虚偽の表示5をさせたもの。 不正品とは、事実と異なるものが意図的に偽って表示された物品。 疑惑品とは、外観検査、試験、又はその他の情報により、確立された業界で受け入れられている仕様又は国内/国際規格に準拠していることが確認できない可能性がある兆候があるもの。偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について予防、検出、処理するための対策を講じるものとする。その際には以下の事項を考慮すること。(1) CFSI は、イータープロジェクトのために調達するすべての製品の全てのライフサイクル段階で検出できる。(2) CFSI は、イータープロジェクトに関与するすべての関係者によって検出できる。CFSIの検出時には、予定外の検査、サンプルの独立した分析、証明書の検証などの適切な手段を用いる。ただし、CFSIを検出していない関係者に対してまで“予定外の検査”や“サンプルの独立した分析”などの追加作業は要求しない。No 検出段階 検出場所 検出者1 受注者文書の受領・レビューQSTの施設 QST要員2 製作及び役務作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者3 検査及び試験作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者4 調達製品及び役務の検証QSTの施設、受注者の工場等 QST要員5 組立作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者6 受注者の品質管理 受注者の工場等 QST要員7 受注者監査 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員8 外部組織からの通知・警告QSTの施設、受注者の工場等 ASNR、その他の外部組織、メディア(3) CFSI を検出した関係者は、直ちにQSTに報告する。(4) 検出したCFSIケースが特定/評価され、ITERプロジェクトへの影響が確認された場合、CFSI発生元は、より詳細な調査(根本原因分析(RCA))を進め、さらなる是正措置及び予防措置を特定するため、重大NCRを発行する。CFSIに関するNCRは、「Procedure for management of Nonconformities (22F53X)」に従って処理する。(5) CFSI 発生元が、進行中の QST との契約に関与しており、契約解除が ITER プロジェクトに重大な影響を与える場合、CFSI 発生元が信頼性を回復するため詳細なアクションプランを作成し、QSTに提出する。61.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。72 技術仕様受注者は、2.1~2.4 項に示す内容を十分理解し、2.5 項以降に示す作業を実施すること。2.1 略語本件における略語を表 1に示す。表 1 略語一覧略語 正式名称 日本語訳BAT Blanket Assembly Transporter ブランケット組立運搬機BM Blanket Module ブランケットモジュールBMTS Blanket Module Transfer System ブランケット運搬システムBRHS Blanket Remote Handling System ブランケット遠隔保守システムCB Central Bolt セントラルボルトCBT Central Bolt torquing Tool セントラルボルト締結ツールEE End Effector エンドエフェクタESB Electrical Strap Bolt 電気ストラップボルトESBT Electrical Strap Bolt torquingTool電気ストラップボルト締結ツールFAT Factory Acceptance Test 工場受入試験FW First Wall 第一壁FWESB First Wall Electrical Strap Bolt 第一壁電気ストラップボルトFWG First Wall Gripper 第一壁把持機構IO ITER Organization ITER機構PHS Passive Holding System 受動把持機構SB Shield Block 遮蔽ブロックSBESB Shield Block Electrical StrapBolt遮蔽ブロック電気ストラップボルトSBG Shield Block Gripper 遮蔽ブロック把持機構TBD To Be Determined 未定TFW Temporary First Wall 仮第一壁TPTS Through Port Transfer System 直通ポート運搬システムTSR Tool Storage Rack ツール収納ラックVV Vacuum Vessel 真空容器82.2 適用図書本件で適用すべき図書を表 2に示す。
表 2 適用図書図書名 文書番号[1] ITER第一壁及び遮蔽ブロックの遠隔保守ツール設計製作仕様JADA-23160TS0001-4[2] IS-16-23-001 Interface between First Wall (PBS 16.FW)and Blanket Remote Handling System (PBS 23.01)ITER_D_33PH3Y v6.3[3] Blanket modules dimensions and weight ITER_D_35ZJNQ v16.1[4] FW&SB main geometry for RH ITER_D_CANQ4W v3.1[5] Technical Specification for Blanket First AssemblyToolingITER_D_2F6S75 v2.2[6] Blanket First Assembly Tooling Requirements ITER_D_2F6UJT v2.0[7] CAD model of Temporary FW DET-03305-W[8] CAD model of Tool Changer DET-03305-U[9] CAD model of Storage Box TBD[10] FW central bolt:BKT_FW_CENTRAL_BOLT DRW Nr: 055948 --E[11] CAD model of FW TBD[12] Design Description of FWG for pre-SRO (仮) TBD[13] CAD model of FWG for pre-SRO(仮) TBD[14] ITER遮蔽ブロック遠隔保守ツールの予備設計 設計報告書 JADA-23162-04DE3002[15] Electrical Design Handbook (EDH) 以下参照[16] EDH Part 1 Introduction ITER_D_2F7HD2 v1.4[17] EDH Part 2 Terminology & Acronyms ITER_D_2E8QVA v1.4[18] EDH Part 3 Codes & Standards ITER_D_2E8DLM v1.3[19] EDH Part 4 Electromagnetic Compatibility (EMC) ITER_D_4B523E v3.0[20] EDH Part 5 Earthing and Lightning Protection ITER_D_4B7ZDG v3.0[21] Remote Handling Control System Design Handbook ITER_D_2EGPEC v3.092.3 参考情報本項では、参考情報としてITERブランケットの構造とFWGの作業プロセスについて説明する。受注者はこの項の内容をよく理解し、2.5項以降の作業を実施すること。2.3.1 ブランケット構造ITERブランケット真空容器(VV)内に配置されるBMは、図1に示す通りSB及びFWから構成される。SBはVV上に固定され、FWはSB上に固定される。SB及びFWは各18種類の基本形状で構成されている。図 1 真空容器(VV)内のBM構成基本形状のうち、BM #4を図2及び図 3に示す。各SBをVV上に固定する際は、SBGでSBを把持してVVに設置後、FB及びSBESBを締結し、VV側の同軸コネクタ(CC)又は単軸コネクタ(MC)及びSB側の配管構造を溶接することによる冷却水流路の形成が行われる。各FWをSB上に固定する際も同様に、FWGでFWを把持してSBに設置後、CB及びFWESBの締結と、冷却配管及び配管キャップの溶接が行われる。なお、ESBはFW及びSB間、並びにSB及びVV間の電気的な接続を確実にするほか、SBを VV に設置する際においては ESBT を用いてトルクを印加し締結することにより両者間を仮固定するためのボルトである。これに対して、各本固定はFW及びSB間はCBの締結、10SB及びVV間はFBの締結により行われる。図 2 VVの断面図及びBM(SB+FW)#4の外形11図 3 BM #4構造本件で検討対象とするFWGの保守対象には、通常のFWに加えて仮第一壁(Temporary FirstWall:TFW)が含まれる。TFWは図 4に示すように表面の構造が通常のFWとは異なり、冷却配管を有しない。CBや把持穴(Gripping interface, Gripping hole)の位置関係は通常のFWと同一である。12図 4 TFW斜視図及び構造断面図2.3.2 FWGによるFWの据付・交換プロセスFWGを用いた、TFWを含むFWの把持及びSBへの取付け作業の概略を以下に示す。(1) ブランケット運搬システム(BMTS, 2.3.3.2項)により、BMTS収納板(2.3.3.3項)に搭載されたFWGをVV内へ搬送する。(2) BAT(2.3.3.1項)先端に具備するツールチェンジャーと、BMTS収納板上に搭載されたFWGのツールチェンジャー(2.4項の図 12参照)との位置決めを行い、BATとFWGを勘合する。(3) BMTS収納板に搭載したFWを、BMTSでVV内へ搬送する。(4) BAT と接続した FWG と、BMTS 収納板上に搭載された FW との位置決めを行い、FWGの把持爪(図 5)をFWの把持穴に挿入する(図 6)。(5) FWG把持爪のフック拡張及びパッド押しつけによりFWとFWG間を固定する(図 7)。(6) FWG が具備する CB レンチユニットにより、FW と BMTS 収納板の固定治具を締結しているCBを解除し、FWGでFWを把持する(図 8)。(7) BATでFWG+FWを取付け対象のSB位置へ移送及びSBに対する位置決めを行い、FWをSBに設置する。(8) FWGが具備するCB レンチユニットにより、FWの CB を SB 側のCBスレッドに締結し、FWをSBに仮固定する。(9) FWG のパッド押しつけ解除と把持爪のフック収納により FW と FWG 間の固定を解除13し、FWGをFWから引き抜く。(10) BATによりFWGを、FWG固定治具を介してBMTS収納板へ搭載しVV外へ搬送する。(11) その後は、セントラルボルト締結ツール(CBT)と呼ばれるCBの本締めを行うツールにより、FW の CB に更に大きなトルクを印加することで本締めを行い、FW を SBに本固定する。SBからFWを取り外す際は、上記の逆順となる。図 5 把持爪図 6 FWへのFWGの挿入備考)SBや固定治具(Fixture)へのFWの位置決めはFWパッドを用いて行うまたはTFW14図 7 把持爪のフック拡張(左)とパッド押しつけ(右)による、FWとFWG間の固定図 8 CBレンチユニットによるCB締結の解除とFWの把持備考)図 6~図 8はBMTS収納板に固定されたFWをFWGにより取り外して把持する工程を示した。FWをSBに設置する手順は、図のBMTS収納板をSBとみなし、図 8から図 6の順にて実施する。)152.3.3 FW保守ツール運用に係る機器本項では、BM の初期組立に用いられる BAT 等関連機器の概要について記載する。なお、本契約においてこれら関連機器の実機の設計製作は対象外であり、以下は参考情報である。2.3.3.1 BATブランケット初期組立において、FWG等の重量ツールの装着先となる運搬機は、図 9に示す BAT である。BAT の先端にはツールチェンジャーが具備されており、重量ツール(EE 機器)の装着が可能な構造となっている。図 9 BATの概略図162.3.3.2 BMTS及びTPTSBMTS及びTPTS(直通ポート運搬システム:図 10)は、BM初期組立時に必要となる機器を水平ポート経由で VV内外に搬出入するための運搬システムである。運搬対象の機器が固定・搭載された収納板を、TPTSを用いてBMTSに積載し、BMTSが収納板及び機器をVV内に搬入・展開する。機器のうち、重量ツール(40kg超)はVVに搬入後、VV内でBATによって把持される設計仕様になっている。このため、重量ツールはBATに接続できるように、ツールチェンジャーを具備する必要がある。図 10 BMTS及びTPTSの位置関係を示す鳥瞰図172.3.3.3 BMTS収納板各種重量ツールはBMTS収納板(Storage plate, 寸法は長さ:2100mm×幅:1310mm×厚さ:30mm)上にツールの形状に合わせた専用の固定治具を介して搭載され、ポートから VV 内に搬入される。収納板上に搭載されるツール類は、所定の外形寸法(長:2100mm×幅:1310mm×高:665mm)以内に収めるものとする。BMTS収納板の形状とツールの搭載例を図 11に示す。図 11 BMTS 収納板の斜視図182.4 FWGの設計仕様FWGの設計仕様を下記に記載する。本項記載におけるFWは通常FWに加え、TFWも含意するものとする。(1) ツール構造:図 12(2) 機能:(a) FWGはFWをVV内の目的位置まで移動させる際に、FWを把持する機能を有する。(b) FWGはFWを対象のSBに設置した後、CBをSB側のCBスレッドに仮締めトルク137Nmにて締結して固定する機能を有する。(3) 機器構成:(a) 把持爪ユニット×2台 (Gripping Finger Unit)・ 後述のパッド構造との併用によって、FW と FWG 間を固定する構造。
FWG は 2 組の把持爪ユニットを具備しており、FW上の2つの把持穴へ勘合する。・ 把持爪フレーム (Gripping Finger Frame): 把持爪フックを格納するための円筒状の構造を具備する。FW 把持穴への把持爪ユニット挿入時に、フレームと把持穴間の接触を BAT 側の力・トルクセンサで監視し、位置決め制御に用いる。
また、合理化案の採用に伴う組み込みコントローラの体積低減についても検討を行うこと。(3) 上記(1)及び(2)の結果を踏まえ、必要に応じて設計計算を実施し構造健全性を確認するとともに、達成可能な軽量化重量を算出すること。また、受注者として本合理化を適用する場合の推奨構成を提示すること。表 4 把持爪フック拡張駆動機構及びパッド駆動機構の合理化案既存FWG設計 QST提案把持爪フック拡張駆動機構のエア駆動化 把持爪フックはモータとリンク機構で駆動。 把持爪フック拡張機構をエア駆動にすることで小型化する。 駆動用エアは、FWG のツールチェンジャーを介してBAT本体から供給されるものとする。25パッド駆動機構の合理化 モータ、平歯車、ボールねじスプラインを介してパッドを駆動。 中空モータ、中空波動歯車減速機、及び台形ねじを用いてパッドを駆動。262.5.3 フレーム構造及びユニット配置の合理化検討FWGを構成する各ユニットを固定するためのフレーム構造について、QSTから提案する合理化案(表 5、詳細は契約締結後に提示する。)並びに2.5.1項~2.5.2項の実施結果に基づき、各ユニットのレイアウト最適化とフレーム構造の小型化及び合理化検討を実施すること。検討項目は下記の通り。(1) 2.5.1 項及び 2.5.2 項で実施した各ユニット及び駆動系の検討結果に基づき、フレーム構造の寸法の小型化を行うこと。(2) QST から提案の肉抜き案に基づき、有限要素法による解析を含む構造健全性の評価を行うとともに、各制約(干渉、締結点・基準面、荷重経路、剛性要求、製作性等)の観点で評価を行うこと。(3) (1)及び(2)の結果を踏まえ、達成可能な軽量化重量を算出するとともに、軽量化後のフレーム構造設計の推奨案を提示すること。表 5 フレーム構造及びユニット配置に関する合理化案既存FWG設計 QST提案フレーム全体への肉抜き肉抜き無し肉抜き案把持爪リニア駆動機構用リニアガイド位置の変更に伴うフレーム体積削減 現状設計では把持爪フックはモータとリンク機構で駆動。 把持爪を固定しているプレートをコの字型に変更し、リニアガイド位置をFWGのツールチェンジャー側に寄せる。これに27より、フレームの体積を低減する把持爪フック拡張駆動機構の余裕確保 把持爪フック拡張駆動機構の外側までフレームが存在 把持爪フック拡張駆動機構のエア駆動化、把持爪を固定しているプレート上の構造物の配置合理化(リニア駆動用のボールねじナット位置の変更等)、及びフレームへの穴追加等によって、FWG中心からのフレーム寸法を削減ケーブル及びケーブルキャリア位置 ケーブル及びケーブルキャリアをフレーム内に収納 ケーブルルーティングの簡略化又はケーブル取付方向の合理化等により、ケーブルキャリアの廃止又は占有体積の低減を行い、FWGのフレーム幅を削減。把持爪ユニットの移動は余長で対処2.6 図書類の作成受注者は2.5項にて実施した検討作業について、1.6項に基づく図書一式を作成し、納入すること。以上知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別紙 1一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
以上JADA-029PM0001別紙215ࠗᮏዎ⣙࠾࠸࡚㑂Ᏺࡍࡁࠕሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࠖ㛵ࡍࡿ㡯࠘㸯 ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜㛵ࡋࠊሗࢩࢫࢸ࣒㸦ሗฎ⌮ཬࡧ㏻ಙ㛵ࢃࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡗ࡚ࠊࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘ཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ୪ࡧグ㘓፹య࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊQSTࡢሗཬࡧሗࢩࢫࢸ࣒ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࡽࡢሗ₃࠼࠸ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘ࣝࢫࡢධ➼ࡢ㜵Ṇࡑࡢᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆ㑂ᏲࡍࡿࠊQSTࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ☜ಖࡢࡓࡵࠊQSTࡀᚲせ࡞ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣࠊࡑࡢᣦ♧ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(1) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᴗົᦠࢃࡿ⪅㸦௨ୗࠕᴗົᢸᙜ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ⪅సᴗࢆࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(2) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗ㸦QSTᘬࡁΏࡍࡁࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛⴭస≀ཬࡧ ィ⟬⤖ᯝࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆྲྀࡾᢅ࠺ሗࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᴗົᢸᙜ⪅௨እࡀᙜヱሗࢡࢭࢫྍ⬟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㐺ษࢡࢭࢫไ㝈ࢆ⾜࠺ࡇࠋ(3) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ሗࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ࢘ࣝࢫᑐ⟇ࢶ࣮ࣝཬࡧࣇ࢛࣮࢘ࣝᶵ⬟ࡢᑟධࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࣃࢵࢳࡢ㐺⏝➼㐺ษ࡞ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ(4) ཷὀ⪅ࡣࠊP2P ࣇࣝࢯࣇࢺ࢙࢘㸦WinnyࠊWinMXࠊKaZaaࠊShare ➼㸧ཬࡧSoftEther ࢆᑟධࡋࡓሗࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚ࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(5) ཷὀ⪅ࡣࠊQSTࡢᢎㅙࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆQSTཪࡣཷὀ⪅ࡢሗࢩࢫࢸ ࣒௨እࡢሗࢩࢫࢸ࣒㸦ᴗົᢸᙜ⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿࣃࢯࢥࣥ➼㸧࠾࠸࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(6) ཷὀ⪅ࡣࠊጤ௵ࢆࡋࠊཪࡣୗㄳ㈇ࢆࡉࡏࡓሙྜࡣࠊᙜヱጤ௵ཪࡣୗㄳ㈇ࢆཷࡅࡓ⪅ࡢዎ⣙㛵ࡍࡿ ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࠊQSTᑐࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࠊᙜヱጤ௵ཪࡣୗㄳ㈇ࢆཷࡅࡓ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(7) ཷὀ⪅ࡣࠊQSTࡀồࡵࡓሙྜࡣࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢ┘ᰝࢆཷࡅධࢀࠊ ࡇࢀ༠ຊࡍࡿࡇࠋ(8) ཷὀ⪅ࡣࠊQSTࡢᥦ౪ࡋࡓሗ୪ࡧཷὀ⪅ཬࡧጤ௵ཪࡣୗㄳ㈇ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀዎ⣙ᴗົࡢࡓࡵ㞟ࡋࡓሗࡘ࠸࡚ࠊ⅏ᐖࠊ⣮ኻࠊ◚ቯࠊᨵࡊࢇࠊࡁᦆࠊ₃࠼࠸ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘ࣝࢫࡼࡿ ⿕ᐖࠊṇ࡞⏝ࠊṇࢡࢭࢫࡑࡢࡢᨾࡀⓎ⏕ࠊཪࡣ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓሙྜࡣࠊ┤ࡕQSTሗ࿌ࡋࠊQSTࡢᣦ♧ᚑ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋዎ⣙ࡢ⤊ᚋ࠾࠸࡚ࡶࠊྠᵝࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊQSTࡢධᮐཧຍࡍࡿሙྜࠊཪࡣQSTࡽࡢぢ✚౫㢗ࢆཷࡅࡿሙྜࡶࠊୖグ㡯ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ௨ୖ別紙3