小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託(令和7年度~令和11年度)に係る公募型プロポーザルを実施します
兵庫県宝塚市の入札公告「小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託(令和7年度~令和11年度)に係る公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県宝塚市です。 公告日は2026/08/04です。
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- 兵庫県宝塚市
- 所在地
- 兵庫県 宝塚市
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- 役務の提供等
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/08/04
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小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託(令和7年度~令和11年度)に係る公募型プロポーザルを実施します
小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託提案募集要項令和6年(2024年)7月宝塚市上下水道局11 業務概要(1) 事業名小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託(2) 目的小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託(以下「本業務」という。)は、運転管理における民間の創意工夫及びノウハウの活用を期待し、浄水場運転管理を円滑に行うことにより、各施設の機能を効率よく発揮し、安全で安心な水道水を安定的に供給することを目的とする。
(3) 業務内容別紙「小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託性能仕様書」(以下「性能仕様書」という。)、「小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)のとおりとする。
(4) 業務期間令和7年(2025年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日までとする。
ただし、契約締結日から着手日の前日までの期間は習熟期間とし、前受託者から引継ぎを受けることとする。
なお、習熟期間の必要経費については受託者の負担とする。
2 提案金額提案限度額は356,477,000円(税込)とする。
3 参加資格提案事業者は、応募資格確認の日において、次に掲げる要件をすべて満たす法人とする。
(1) 宝塚市入札参加資格者名簿に登録されている者。
(2) 日本国内において、水道事業又は水道用水供給事業、もしくは工業用水道事業における1日平均浄水量10,000m3以上(排水処理を除く。)かつ急速濾過方式による浄水施設の運転管理業務実績が5年以上ある者。
(3) 次に揚げる有資格者を組織できること。
ア 水道技術管理者の資格を有し、かつ浄水場運転管理の実務実績が5年以上ある者。
イ 水道浄水施設管理技士1級の資格を有する者。
(4) 次に揚げる有資格者を配置できること。
ア 水道浄水施設管理技士3級以上の資格を有する者を現場に3名以上配置できること。
(業務中は1名以上常駐)(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(6) 宝塚市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していないこと。
2(8) 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第6号)第2条第3号に該当しないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
(10) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(11) その他法令違反など社会的信用を損なう行為等により、相応しくないと本市が認める者でないこと。
4 現地見学会令和6年(2024年)8月21日(水)に現地見学会を行う。
現地見学会参加希望の提案事業者は本要項5(4)の電子メールアドレスに、会社名、参加人数を記載し、8月16日(金)午後3時までに提出すること。
5 参加申請の提出応募者は、次の申請書類を提出期間内に提出しなければならない。
(1) 提出期間令和6年(2024年)8月22日(木)午前9時から8月27日(火)午後3時まで(必着)※企画提案書及び見積書のみ9月4日(水)午前9時から9月13日(金)午後3時まで(必着)(2) 提出書類ア 参加申請書 【様式1】イ 会社概要 【様式2】ウ 受注実績を証明する書類 【様式3】エ 有資格者の在籍を証明する書類 【様式4】オ 企画提案書カ 見積書(任意様式)(3) 提出部数上記のアからエ及びカについては紙媒体原本1部、企画提案書については紙媒体8部を提出すること。
(4) 提出先〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号宝塚市上下水道局 施設部 浄水課TEL:0797-73-3689FAX:0797-72-6381電子メール:m-takarazuka0184@city.takarazuka.lg.jp3(5) 提出方法上記提出先まで、直接持参もしくは郵送すること。
提出書類の到着確認は、提案事業者が電話連絡で行うこと。
時間は閉庁日を除く平日の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く)とする。
(6) 企画提案書の様式及び内容ア 様式・原則A4版縦、横書きとする。
ただし、図表等については必要に応じてA3版横も可とする。
・目次を付すこと。
・表紙、目次等を含め、1部につき両面40ページ以内とする。
・ページ番号を付け、2穴綴フラットファイルに左綴すること。
イ 内容・業務計画に関する事項・運転管理業務に関する事項・点検及び巡視に関する事項・その他、技術提案に関する事項ウ 重複提案の禁止・提案は、1事業者につき1つとする。
(7) 参加申請の辞退参加申請を辞退する場合は参加辞退書【様式5】を提出すること。
参加申請をした後に辞退しても、今後、本市の行う業務において不利益な扱いをされることはない。
6 質疑の受付及び回答(1) 提出期間令和6年(2024年)7月30日(火)午前9時から8月27日(火)午後3時まで(必着)(2) 提出先本要項5(4)の電子メールアドレス宛(3) 質疑方法質疑書【様式6】に記入したものを電子メールで提出すること。
電子メールの到着確認は、提案事業者が電話連絡で行うこと。
時間は閉庁日を除く平日午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く)とする。
(4) 電子メールのタイトル「小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託_質疑書【会社名】」とする。
(5) 回答日令和6年(2024年)9月3日(火) 午後3時以降4(6) 回答方法上下水道局ホームページに掲載する。
(7) その他質疑及び回答の内容は、性能仕様書及び特記仕様書への追加、又は修正とみなすものとする。
7 選考方法(1) 審査及び選考の方法参加申請を行い、参加要件を満たす提案事業者によりプレゼンテーションを実施する。
ア 令和6年(2024年)9月18日(水)・開始時間等については参加提案事業者に後日連絡予定・プレゼンテーションについては提案事業者の情報保護のため非公開とする。
・1提案事業者につき30分(プレゼンテーション:20分以内、質疑応答:約10分)とする。
・担当者及び責任者が出席すること。
出席人数は3名までとする。
・HDMI ケーブル及びテレビは本市が準備するが、その他 PC 等必要な機材は提案事業者が準備すること。
(2) 審査項目及び点数配分審査は、評価点及び価格点を合計し、総合的に評価を行って選考するものとする。
ア 評価点(100点)・業務計画に関する事項(35点)・運転管理業務に関する事項(25点)・点検及び巡視に関する事項(10点)・その他、技術提案に関する事項(30点)イ 価格点(40点)・価格点は、見積書から次の計算式により算出する。
配点×(1-見積価格/提案限度額)・小数点以下は四捨五入する(3) 審査方法ア 提案限度額を超えている場合、その企画提案書は審査から除外する。
イ 審査方法は、小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託プロポーザル審査要領(以下「審査要領」という。)に基づく評価点と価格点により行う。
評定にあたり、市職員で構成する小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
ウ 選考については、審査要領に基づき審査会が評価点を算出する。
評価点は各委員の評価点の合計平均値とし、評価点と価格点の合計を提案事業者の得点とする。
5エ 業務価格に関する価格点を除き、各委員の評価点の合計平均が60%未満の場合は不採用とし、次点の者を候補者とする。
また、本プロポーザルに関して、提案事業者が1者のみの場合であっても、提案内容の審査を行い、選定の可否を決定する。
(4) 受託候補者の選定審査の結果、最高得点を獲得した企画提案書を作成した提案事業者を受託候補者として選定する。
並びに、次点者も選定する。
ただし、最高得点を獲得した提案者が複数あった場合は、審査会の議決により選定する。
(5) 選考結果の通知選考結果は、プレゼンテーションを実施したすべての提案事業者に書面及び電子メールで通知する。
(6) 契約の締結受託候補者の選定後、企画提案の内容について協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとする。
なお、契約の際には、改めて見積書を提出すること。
ただし、下記のいずれかに該当し、その者と契約締結ができない場合、評価順位が次点の者を受託候補者とする。
ア 本要項に定める参加資格の要件を満たすことができなくなったとき。
イ 契約交渉が成立しないとき、または受託候補者が本契約の締結を辞退したとき。
ウ その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。
(7) 再委託の禁止本業務において受託者は、発注者が受託者と協議のうえ認めた一部の業務以外について再委託を禁止する。
68 提案募集及び契約までのスケジュール年月日 スケジュール内容令和6年(2024年)7月30日(火)ホームページにて公開開始、質疑受付開始、現地見学会参加申込開始8月16日(金) 午後3時まで 現地見学会参加申込締切8月21日(水) 現地見学会8月22日(木) 午前9時以降 参加申請開始8月27日(火) 午後3時まで 参加申請締切8月27日(火) 午後3時まで 質疑受付締切8月28日(水) 企画提案会通知または参加資格非該当通知9月3日(火) 午後3時以降 質疑に対する回答9月4日(水) 午前9以降 企画提案書、見積書受付開始9月13日(金) 午後3時まで 企画提案書、見積書提出締切9月18日(水) 企画提案会(プレゼンテーション)9月25日(水) 審査結果通知、受託候補者決定9月27日(金)受託候補者と技術提案内容の仕様書への反映を協議11月下旬 契約締結令和7年(2025年) 4月1日(火) 業務開始※スケジュールについては、本市の都合により変更する場合があります。
9 失格条項提案事業者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 提出書類の提出方法、提出先、提出期限が、本要項に適合していないとき。
(2) 提出書類の提出期限後に見積書の金額を訂正したとき。
(3) 虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。
(4) プロポーザル手続きの過程(本要項の配布開始日から、受託候補者と合意に達するまで)で、本要項に定める参加資格の要件に抵触することが明らかとなったとき。
(5) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。
(6) 他の提案事業者と応募する提案内容について相談を行ったとき。
(7) プレゼンテーション等に出席しなかったとき。
(8) 見積書の金額が、提案限度額を超過しているとき。
710 応募に要する費用本プロポーザルの参加に要する費用は、提案事業者の負担とする。
11 その他(1) 提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。
(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。
(3) 当選した提出書類の内容は本業務の契約の基本とする。
(4) 当選した提出書類の内容は、発注者と受託候補者との協議のうえ変更することがある。
(5) 宝塚市情報公開条例第5条に基づく公開請求があった場合等は、原則として公開の対象文書となる。
なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響が出るおそれのある情報については、決定後の公開とする。
ただし、公開により、その者の権利、競争上の地位その他利益を害すると認められる情報は非公開となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。
(6) 提出書類の作成のために発注者より受領した全ての資料は、発注者の了解なく公表または使用することを禁止する。
(7) 提出書類は返還しない。
また提出書類は本プロポーザル以外の用途には提案事業者に無断で使用しない。
(8) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案事業者の負担とする。
(9) 契約を締結する際に宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第7条及び宝塚市等の事務等からの暴力団等の排除の推進に関する要綱第3条第2号に基づく誓約書を提出すること。
小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託性能仕様書令和6年(2024年)7月宝塚市上下水道局1第1章 総則(目的)第1条 本仕様書は、宝塚市上下水道局(以下「委託者」という。)が管理する小浜浄水場並びにその監視下にある川面浄水場(ポンプ場)、及び小浜配水池、(以下「浄水場等」という。)の運転管理を円滑に行い、水道施設の機能を十分に発揮し、維持管理の適正な運営を図るため、小浜浄水場休日夜間等運転管理等業務委託(以下「本業務」という。)に係る性能仕様を定めることを目的とする。
(適用)第2条 本業務を受託する者(以下「受託者」という。)は、本仕様書に定める事項を満たす限りにおいて、本業務に関し自由に提案を行うことができる。
2 受託者が提出する提案については、委託者、受託者双方が協議を行った上で、その内容を本業務の履行に十分反映させることができる。
(業務の履行)第3条 受託者は、浄水場の機能が十分発揮できるよう、本仕様書の他、小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)、契約書、現地説明会及びその他の関係書類に基づき誠実かつ安全に、また、委託者と協議し業務を履行しなければならない。
なお、本仕様書に記載なき事項であっても、業務遂行上当然に必要なものは受託者の責任においてこれを満足しなければならない。
2 受託者は、水道施設の構造、性能、系統及びその周辺の状況を把握し、水道施設の運転に精通するとともに、業務の遂行にあたって常に問題意識をもってこれにあたり、創意工夫し設備の予防保全に努めなければならない。
3 受託者は、本業務が水道水の供給という社会的使命を持つことを認識し、その役割を誠実に行わなければならない。
4 受託者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗に期さなければならない。
(関係法令遵守)第4条 受託者は、本業務の履行にあたり、次に掲げる法規を遵守しなければならない。
(1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)職業安定法(4)労働者災害補償保険法(5)水道法(6)電気事業法(7)消防法(8)騒音規制法(9)水質汚濁防止法2(10)大気汚染防止法(11)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(12)エネルギーの使用の合理化等に関する法律(13)個人情報の保護に関する法律(14)その他、この契約の履行に関する法律(15)監督官庁からの指示命令等(守秘義務)第5条 受託者は、本業務で知り得た委託者の施設及び委託者の関連情報を業務以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾を得て管理している書類や図書を委託者の許可なく外部に持ち出したり、他人に閲覧、複写、譲渡等をしてはならない。
(業務の一部再委託)第6条 受託者は、本業務の実施にあたり、書面により委託者の承認を受けた場合に限り、その業務の一部を他の者に再委託し、又は請け負わせることができる。
ただし、受託者は、本業務の実施にあたっては工程管理、業務実施確認等、その業務が完了するまで責任を持って監督すること。
2 委託者は、再委託等をすることにより、業務の確実な履行が見込めないと認める場合には承認しないことができる。
また、本業務の全部を再委託することはできない。
(安全管理)第7条 受託者は、業務遂行上危険が見込まれる場合や保安設備の改善が必要な場合は、委託者に速やかに報告するとともに必要な対策を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。
2 受託者は、現場統括責任者、現場責任者、及び従事者(以下「業務従事者」という。)が危険な作業を行う場合は、関係法令を遵守し、安全教育を実施して、作業の安全確保を図らなければならない。
(健康管理)第8条 受託者は、労働安全衛生法の規定により、業務従事者に対して、定期又は臨時の水道法第21条に基づく健康診断(以下「健康診断という。」)を実施し、業務従事者の健康管理に努めなければならない。
2 受託者は、委託業務期間開始前までに業務従事者に対して、健康診断を行い、陰性の結果を委託者に提出しなければならない。
また、6ヶ月ごとに1回以上、業務従事者に当該健康診断を実施し、その結果を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、業務従事者に感染症等の疑いがある場合は、業務従事者の変更を速やかに行い、安全衛生管理の徹底を図らなければならない。
4 受託者は、前3項で規定する事項のほか、災害防止関係法令等に定めるところにより、常に安全衛生管理全般に留意し、労働災害防止に努めなければならない。
3(環境への取組)第9条 受託者は、業務の履行にあたり、常に省エネルギー及び省資源の視点から、環境に配慮しなければならない。
(水道施設の一般管理)第10条 受託者は、水道法、労働安全衛生法の法令・規則及び基準等の関連法令を遵守することを基本とし、業務の実施、水道施設の保安等について、十分注意を払わなければならない。
第2章 業務内容(委託する施設)第11条 委託者が受託者に委託する施設・場所及び設備等は、別表1から別表4のとおりとする。
(委託期間)第12条 業務の委託期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
(委託代金の支払い)第13条 委託者は、受託者に対し、委託代金の総額を60(月)で除した金額を毎月支払う。
(業務内容の大要)第14条 本業務の大要は次のとおりである。
(1)運転管理業務水道施設、設備等を管理、運転監視操作をするために施設に常駐し、主に監視室において行う以下の日常業務ア 運転監視操作業務①監視室業務②緊急時の初期対応③報告書等の作成整理④マニュアルの作成と見直しイ 水質監視業務①水質検査(毎日検査)ウ 送配水ポンプの運転管理業務①浄水場・送配水ポンプの運転管理②浄水場・関連配水池の点検・巡視エ その他関連業務①門扉の開閉・施錠、ITV設備等による対象施設構内の監視②備品・物品(支給品、貸与品)の管理4(2)保全管理業務浄水場、ポンプ場等設備が正常な状態で運転できるようにその機能を維持することを目的とする以下の作業ア 保守点検業務①日常点検②補修業務(日常補修)(3)その他技術業務運転管理業務や保全管理業務を履行するにあたり必要とされる以下に揚げる技術的業務ア 委託者が別に発注する業務対応等イ 緊急時の対応業務ウ 臨時の水質監視業務エ 受託者が専門業者に発注する業務対応等オ その他必要な業務(4)その他関連業務ア 浄水場の運転管理及び保全管理に係る付帯的業務(運転管理業務)第15条 受託者は、特記仕様書に定める事項に基づき、運転監視操作業務、水質監視業務、送配水ポンプの運転管理業務及びその他関連業務を行う。
また、制御及び監視により異常を発見した場合又は変更が必要な場合は、その都度速やかに委託者に報告し、その指示に従い処置を行う。
ただし、次に掲げるものは、受託者の判断で実施後、委託者に報告することにより処置できる。
(1)浄水過程における、経済的かつ適正な運転管理(2)取水・送水設備の適正な流量管理2 制御及び監視は、次のとおりとする。
(1)受変電設備の監視(2)原水流量、送水流量、配水池流入量の監視及び制御(3)取水設備の監視及び制御(4)水道施設の各池の水位及び流量等の監視及び制御(5)水道施設のポンプ施設の流量監視及び制御(6)沈殿池、急速ろ過池等の運転監視及び制御(7)濁度、色度、pH値、残留塩素等水質の監視(8)薬品等の注入量の監視及び制御(9)薬品類、潤滑油脂類等の残量記録及び制御(保全管理業務)第16条 受託者は、特記仕様書及び当該年度の業務実施計画書に基づき、別表1及び別表2に記載の対象設備の保守点検業務を行うものとする。
別表3及び別表4に記載の施設については、必要に応じて保守点検業務を行う。
5(引継書の作成)第17条 受託者は、引継書を作成し、委託者に報告するとともに、次の勤務時間に従事する者に引継ぎを行わなければならない。
引継書の内容については、特記仕様書のとおりとする。
2 受託者は、点検記録等のデータを引継書に記入し、管理するとともに、浄水場に常設する日報にも追加記入すること。
(簡易な補修)第18条 受託者は、保守点検により発見した不良箇所若しくは、故障の発生により破損した箇所のうち、現場で修理可能なものについては修理し、作業終了後速やかに委託者に報告し、後日、修理の状況を記した書類を提出すること。
ただし、当該事象が水道施設に重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、応急措置を行うとともに、委託者に連絡し、その対応について協議すること。
2 設備の簡易な補修、調整に必要な工具類、安全対策器具、カメラについては受託者の負担とする。
(車両の運行)第19条 受託者は、運転管理業務や保全管理業務等において、場外で作業する場合は受託者の所有する車両を使用し、受託者の運転で車両を運行すること。
2 受託者が使用する車両には、委託者の承認を受けて水道事業に従事していることを示す表示を施すこと。
3 委託者と受託者が同じ車両に乗ってはならない。
4 受託者の車両事故については、受託者が一切の責任を持つこと。
(施設の性能確認)第20条 受託者は、業務開始前に、現地で委託者の立ち合いのもと、施設の性能確認を行うこと。
2 契約終了に伴う施設の機能確認の結果、その機能に不備があり、当該不備が受託者の管理に起因する場合は、受託者の費用でその機能を回復させること。
3 施設の機能確認が困難又は判断できない場合の措置は、委託者と受託者の協議により定めること。
第3章 業務体制(業務の実施)第21条 受託者は、本業務の実施体制について、契約締結後速やかに委託者が定めた監督員と打合せを行い、契約書、本仕様書に基づき、業務履行計画書を作成して委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、承認した業務の実施体制であっても、本業務の遂行上必要があると認められる場合は、文章で改善を申し入れることができる。
3 受託者は、本市の作成した計画(水安全計画等)を十分に理解し、業務を行わなければならない。
4 委託者は、緊急を要すると判断した業務については、受託者に他の業務に優先して実施するよう指示することができるものとする。
この場合、受託者は委託者の指示に従い対応しなければならない。
6(勤務形態)第22条 業務の勤務形態は次のとおりとする。
(1)日勤業務する日 土曜日、日曜日、12月29日から1月3日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する休日とする。
業務時間 午前9時00分から午後5時30分までとする。
(2)夜勤業務する日 年間を通じ全日(土曜日、日曜日、前号の日勤の業務する日を含む)とする。
業務時間 午後5時15分から翌朝午前9時15分までとする。
(3)引継時間 昼間から夜間へ 17時15分~17時30分夜間から昼間へ 9時00分~9時15分現場には常に2名以上を配置し、現場統括責任者または現場責任者を常駐させるものとする。
(業務従事者の届け出)第23条 受託者は、業務従事者の履歴、職種、職務分担等(業務従事者の資格を証明するものを含む。)を記載した業務従事者選任届を届け出ること。
また、変更がある場合も同様とする。
2 業務従事者について、業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、委託者、受託者双方が協議の上、当該業務従事者を変更することができる。
(現場統括責任者及び現場責任者の選任)第24条 受託者は、業務を円滑に遂行するため、業務従事者のうち現場統括責任者1名及び現場責任者を3名以上選任し、委託者に報告しなければならない。
なお、現場統括責任者及び現場責任者の選任基準については、特記仕様書に定めるとおりとする。
(現場統括責任者の職務)第25条 現場統括責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)技術上の業務を統括する責任者として、現場責任者及び従事者の指揮、監督を行うとともに、技能の向上及び事故防止に努める。
(2)契約書、本仕様書、特記仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、委託者と密接な関係を取り、業務の適正かつ円滑な遂行を図る。
(3)設備及び管理状況を常に的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制に努める。
(現場責任者及び従事者の職務)第26条 現場責任者及び従事者の職務は次のとおりとする。
(1)現場責任者は現場に1名以上常駐し(現場統括責任者の勤務する日を除く)、現場統括責任者の指示を受け、日常業務の指揮、監督を行うとともに、業務の適正かつ円滑な遂行を図る。
(2)従事者は現場責任者を補佐し、業務の適正かつ円滑な遂行を図る。
7(業務従事者の服装等)第27条 受託者は、業務従事者に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、胸に名札を着用させるとともに、対応については部外者から指摘を受けないようにしなければならない。
(業務の習熟)第28条 受託者は、本仕様書、特記仕様書等により、業務従事者に対し、研修その他必要な教育を自らの責任で行い、業務開始日時から委託者に依存することなく業務を遂行できる体制を整備しなければならない。
2 研修については、事前に実施期間及び研修内容等を委託者と受託者の両者で協議する。
3 習熟期間及び技術指導に係る経費は、受託者が負担しなければならない。
(危機管理対応)第29条 受託者は、震災、停電、施設の故障、水質異常等の緊急事態が発生した場合及び警備に伴う異常事態が発生した場合に備えて、緊急連絡体制を整備するとともに、業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な応急措置を行える準備をしておかなければならない。
2 受託者は、緊急事態が発生した場合は、必要な初期対応を行ったのち速やかに緊急連絡表に基づき委託者に連絡しなければならない。
3 受託者は、自然災害(震災・風水害等)、停電、施設の故障、水質異常等緊急事態の初期対応について、委託者に提案しなければならない。
4 受託者は、業務従事者に対して、浄配水施設等の保全・保安に関し必要な知識及び機能に関する教育を年1回以上実施するとともに、委託者が実施する訓練にも参加させなければならない。
5 受託者は、本市が策定している水安全計画や上下水道事業業務継続計画等に基づき、危機管理対応を行わなければならない。
6 受託者の提案に基づき、委託者、受託者協議の上、詳細な危機管理対応を定める。
第4章 業務書類(業務書類等)第30条 受託者は、業務の履行にあたり次の書類を定められた期間内に提出しなければならない。
(1)年間業務実施計画書(当該年度開始前月の1日までに提出、ただし、初年度については、準備期間終了月の1日までに提出)(2)年間業務履行報告書(当該年度分は翌年度の4月15日までに提出、ただし、契約最終年度は業務終了後速やかに提出)(3)月間業務実施計画書(前月の15日までに提出)(4)月間業務履行報告書(月間業務終了後速やかに提出)(5)勤務割表(前月の15日までに提出)8(6)その他、委託者が業務完了検査等で要求するもの(指示後、速やかに提出)2 受託者は、契約締結後、次の書類を提出しなければならない。
(1)着手届(契約締結後速やかに提出)(2)現場統括責任者選任届(準備期間終了月の15日までに提出)(3)業務従事者選任届(準備期間終了月の15日までに提出)(4)業務履行計画書(準備期間終了月の15日までに提出)(5)借用承諾願(当該年度開始前月の15日までに提出、ただし、初年度については、準備期間終了月の15日までに提出)(6)その他、委託者の必要と認めるもの(指示後、速やかに提出)(業務履行計画書の作成要領)第31条 受託者は、準備期間終了月の15日までに契約書、本仕様書に基づき、委託者と十分な協議を行い契約期間における業務履行計画書を策定し、委託者に提出するものとする。
業務履行計画書には、次の事項について記載しなければならない。
(1)業務概要に関すること水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理の基本方針及びその概要について、委託業務に対する考え方が把握できるよう記載する。
(2)業務組織に関すること業務委託を遂行する上で必要な組織及び体制について、業務組織・業務分担・緊急時・その他の組織等の体制、配置人数、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載する。
(3)本業務における主たる業務の実施計画(工程)の概要(4)主たる業務履行計画書、報告書類の提出、業務検査に関する計画(5)その他必要な計画(年間業務実施計画書の作成要領)第32条 受託者は、業務履行計画書に基づき、各業務を実施する上で留意すべき点、効率的・効果的業務方法等について示した年間業務実施計画書を策定し、委託者に提出しなければならない。
年間業務実施計画書には、次の事項について記載すること。
(1)業務計画に関すること年間業務工程表(運転監視操作業務・保守点検業務)、労務工程表(2)業務方法に関すること業務方法・要領及び運転指標、保守点検業務基準(周期、項目等)(3)安全衛生管理に関すること安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表(4)保全・保安管理・安全パトロール等に関すること保全・保安管理・安全パトロール等の内容及び実施予定表(5)水質監視業務に関すること9水質監視業務実施方法、検査体制(6)各種報告書様式日報・月報・年報・運転記録、その他文書等(7)その他必要事項2 受託者は、年間業務実施計画書に基づき業務を遂行し、その年間業務が終了した際には、定められた期日までに年間業務履行報告書を提出しなければならない。
なお、年間業務履行報告書は、年間業務実施計画書で計画した諸事項に対して、その実績が明らかになるよう記載すること。
(月間業務実施計画書の作成要領)第33条 受託者は業務計画について、あらかじめその内容を委託者と協議し、決められた諸事項を満たす月間業務実施計画書を提出しなければならない。
なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務実施計画書に添付して提出すること。
2 受託者は、月間業務実施計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度委託者と協議しなければならない。
3 受託者は、月間業務実施計画書に基づき業務を遂行し、その月間業務が終了した際には、定められた期日までに月間業務履行報告書を提出しなければならない。
なお、月間業務履行報告書は月間業務実施計画書で計画した諸事項に対して、その実績が明らかになるよう記載すること。
(年間業務履行報告書及び月間業務履行報告書の作成要領)第34条 年間業務履行報告書及び月間業務履行報告書は以下について報告すること。
(1)年間業務履行報告書ア 年間業務完了届イ 年間業務完了報告書①年間業務所見②年間運転管理データ③年間水質管理データ④年間業務実績報告書⑤物品管理報告書ウ その他業務検査必要書類(2)月間業務履行報告書ア 月間業務完了届イ 月間業務完了報告書①月間業務所見②月間運転管理データ③月間水質管理データ④月間業務実績報告書ウ その他業務検査必要書類10(委託業務履行検査)第35条 受託者は、月間及び年間業務を完了したとき、現場統括責任者立ち合いのもと、次の方法により委託者の業務完了検査を受けなければならない。
(1)月間業務完了検査ア 月間業務完了検査は、受託者から月間業務完了届が提出され、14日以内に、委託者が受託者立会いの下に行う。
イ 検査日及び場所については、委託者と受託者双方が協議して定める。
ウ 検査は、受託者が提出した月間業務実施計画書に基づき業務報告書の内容について、照合・確認を行う。
エ 業務完了検査内容のうち、委託者が特に認めた事項については、検査を省略することができる。
オ 検査の結果、不合格となった部分がある場合、受託者は速やかに不合格部分を改善し再検査を受けること。
(2)年間業務完了検査ア 年間業務完了検査は、受託者から年間業務完了届が提出され、14日以内に、委託者が受託者の立会いの下に行う。
イ 検査日及び場所については、委託者と受託者双方が協議して定める。
ウ 検査は、受託者が提出した当該年の年間業務実施計画書に基づき業務報告書の内容について、照合・確認を行う。
エ 業務完了検査内容のうち、委託者が特に認めた事項については、検査を省略することができる。
オ 検査の結果、不合格となった部分がある場合、受託者は速やかに不合格部分を改良し再検査を受けること。
第5章 費用負担(経費の負担)第36条 受託者が業務履行上で負担する経費は、受託者自らが業務履行上で直接的に必要な事務費及び運転・維持管理費等とし、次のとおりとする。
ただし、委託者が使用を認めた場合は、この限りではない。
(1)机・椅子・書棚・ロッカー・パソコン・プリンター・コピー機等の事務品(2)各種用紙・筆記用具・ファイル等の事務用品(3)食器棚・茶器・台所用品等の消耗品(4)各種作業服・各種靴・各種手袋・ヘルメット・安全マスク・保護眼鏡等の安全保護具・機器(5)設備点検・小修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・機器(6)日常点検に必要な器具及び試薬に係る費用(7)点検・巡視用車両及び車両維持管理に係る費用(8)清掃用具及び清掃用品、消耗品11(9)電話・ファックスの設置工事費及び維持費、緊急時、委託業務の連絡用としての電話、ファックス、インターネット設置工事及び維持管理費(10)備消耗品等の調達、管理費用(11)通勤に係る経費や敷地内の駐車場費用(12)各種保険の加入に係る経費(13)その他必要物品に係る経費2 本業務に必要な光熱水費は、委託者の負担とする。
第6章 責任分担(責任分担)第37条 契約期間中に生じた運転及び維持管理上の不備、誤操作等による水質の異常、機器等の破損、故障等は受託者の負担において速やかに補修、改善若しくは取替え又は補償等により解決することとする。
ただし、テロ及び天災事変等の事故による場合は、この限りではない。
2 業務範囲における責任分担の詳細については、別表5による。
(損害賠償責任)第38条 受託者は、業務の遂行に伴い故意又は重過失によって浄水場等の機器の損傷及び停止等の影響を与えた場合、またはその他第三者に対して損害を与えた場合については、損害賠償の責めを負わなければならない。
2 本業務実施における水道施設について、その水道管理者としての責任は委託者にあるものとし、本業務範囲における施設の運転・維持管理上の責任は原則として、受託者が負うものとする。
ただし、委託者が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、この限りではない。
3 リスクの分散を図るため、委託者及び受託者は、保険対応可能な事項については保険加入を実施するものとする。
4 受託者は、次に掲げる保険金額以上の損害賠償保険に加入しなければならない。
(1)身体賠償 1名 5千万円(2)身体賠償 1事故 3億円(3)財物賠償 1事故 1千万円5 受託者は加入した保険について、業務履行計画書に記載し、その写しを添付すること。
第7章 その他(業務記録等の整備)第39条 受託者は、本仕様書第4章に示す業務の履行又は確認に必要な書類を常に整備し、委託者が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。
2 受託者は、業務遂行上で必要な諸事項について、委託者と打合せ、協議等を行った場合は、その都度その内容を議事録として整理し、委託者に提出し承認を受けなければならない。
12(貸与品)第40条 委託者は、受託者に必要に応じて関係書類、工具、試験機器等を貸与する。
2 受託者は、前項に揚げる以外のもので、業務遂行上必要と認められる場合は、委託者の許可を得て使用することができる。
3 受託者は、貸与品等について、台帳を作成して最適な管理を行い、委託者に報告しなければならない。
(休憩室等の自主管理)第41条 受託者は、浄水場施設の一部を休憩室として使用する場合、委託者の許可を受けるとともに、受託者の責任において維持管理を行わなければならない。
2 休憩室等は無償で提供するが、使用期間中、受託者の責任で汚損等があった場合、受託者の負担により原状回復しなければならない。
3 受託者は、委託者が実施する火災報知器等の消防設備の点検・検査業務に協力しなければならない。
(火災の防止)第42条 受託者は、水道施設の火災を未然に防止するため、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底しなければならない。
2 受託者は、浄水場等の火災を未然に防止するため、業務従事者の中から火元責任者を選任し、火気の正確な取り扱い及び後始末を徹底させ、火災防止に努めなければならない。
(業務の中断)第43条 受託者は、やむを得ない事情により本業務を中断するときは、その旨を委託者に報告するとともに、業務継続の為の対応について、委託者と協議し水道水の供給に支障を生じることのないよう、誠意をもって、これに対応しなければならない。
(履行期間終了に伴う業務引継)第44条 受託者は、本業務に支障が生じることがないよう、委託業務が終了した時、又は契約が解除された時は、委託者が指名する者に対象施設・設備の運転管理及び保全管理に係る業務引継ぎを誠実に行わなければならない。
習熟期間及び技術指導に係る経費は、技術指導を受ける者の負担とする。
2 受託者は、引継ぎのために必要となる業務に関する留意事項、マニュアルその他必要な資料を含む引継ぎ文章を作成すること。
3 受託者は、本業務が円滑に引継がれるよう、委託者に最大限協力すること。
(雑則)第45条 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、運転操作上、当然必要な業務等は、良識のある判断に基づいて行わなければならない。
2 委託者が運転に係る資料の提出を要求した場合、受託者は速やかに応じなければならない。
3 受託者は、委託者の承諾なく委託者の所有物を場外に持ち出し、又は業務に必要としないものを持13ち込んではならない。
(疑義)第46条 本仕様書に疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、委託者と受託者の協議の上、定める。
別表1 業務委託する施設・設備(浄水施設)施設名称 小浜浄水場所在地 宝塚市小浜3丁目5番20号敷地面積 5,308m2供用開始 昭和36年7月配水区域 武庫川左岸の東部・南部地域配水施設能力 18,100m3/日日平均浄水量 14,000m3/日(令和5年度)沈殿池 上向流式傾斜管沈殿池(約160m2×2池)【屋内型】ろ過地 重力式開放型2層ろ過地(約27m2×8池)【屋内型】凝集沈殿急速ろ過方式使用薬品次亜塩素ソーダ(NaClO)「酸化剤、減菌剤」苛性ソーダ(NaOH)「pH調整」ポリ塩化アルミニウム(PAC)「凝集剤」濃縮汚泥層 小浜系2槽、川面系2槽排水処理 場内に第三排水処理場を併設(密閉加圧式ろ過濃縮/加圧脱水方式)送水 18.5kW×4台配水 90kW×3台、45kW×2台災害対策 緊急時用応急給水栓別表2 業務委託する施設・設備(配水・送水施設)施設名称 所在地 概要小浜配水池 小浜3丁目208番地9 PC造 2池 V=6,760m3 緊急遮断弁川面浄水場(ポンプ場) 旭町3丁目92番地 送水ポンプ 55kw×4台14別表3 業務委託する施設・設備(取水施設)施設名称 所在地 取水能力(m3/日)小浜浅井戸 小浜3丁目5番20号 4,700小浜第3浅井戸 美座1丁目1番20号 1,100小浜第1深井戸 小浜2丁目1番1号 2,700小浜第3深井戸 小浜1丁目1番1号 2,800小浜第4深井戸 小浜2丁目5番 2,200小浜第5深井戸 小浜3丁目5番20号 2,400川面浅井戸 旭町3丁目92番地 3,500川面第1深井戸 旭町3丁目92番地 1,800川面第2深井戸 小浜3丁目2番13号 3,500川面第3深井戸 美座2丁目6番2号 3,200川面第4深井戸 美座2丁目10番1号 3,000別表4 その他参考施設施設名称 施設所在地 概要石原山加圧所 雲雀丘3丁目35番2号 送水ポンプ15kw×93m×2台 受水槽 RC造 V=7m3石原山配水池 雲雀丘3丁目173番2号 鋼製 1池 V=60m3雲雀丘下配水池 雲雀丘2丁目79番地PC造 1池 V=700m3 緊急遮断弁PC造 1池 V=750m3雲雀丘加圧所 雲雀丘1丁目74番1号送水ポンプ11kw×64m×2台 受水槽 パネルタンク V=60m3送水ポンプ30kw×117m×4台 RC造 V=59m3雲雀丘上配水池 雲雀丘2丁目126番地 RC造 2池 V=240m3花屋敷下配水池 長尾台2丁目126番地 RC造 2池 V=600m3花屋敷上配水池 切畑字長尾山5番地138鋼製 1池 V=350m3 緊急遮断弁鋼製 1池 V=350m3花屋敷下加圧所 長尾台2丁目126番地送水ポンプ11kw×52m×2台 配水池 RC造 V=600m3送水ポンプ5.5kw×54m×2台 圧力タンク V=5m3中筋下配水池 山本台3丁目162番地PC造 1池 V=1,900m3 緊急遮断弁 加圧所併設PC造 1池 V=1,900m3 緊急遮断弁中筋下加圧所 山本台3丁目162番地 送水ポンプ75kw×107m×4台受水槽PC造 V=1900m3×2中筋上配水池 山本台3丁目195番地PC造 1池 V=800m3 緊急遮断弁PC造 1池 V=800m3月見ガ丘加圧所 平井1丁目245番地 送水ポンプ15kw×108m×2台 受水槽 RC造 V=60m315月見ガ丘配水池 平井山荘22番8号 RC造 2池 V=170m3山手台下配水池 山手台東2丁目7番地944 RC造 2池 V=2,600m3 緊急遮断弁×2 加圧所併設山手台下減圧槽 山手台東1丁目4番485 RC造 V=20.0m3 流量計山手台下加圧所 山手台東2丁目7番地944 送水ポンプ37kw×71m×3台配水池RC造 V=2600m3山手台中配水池 山手台東4丁目7番964 RC造 2池 V=1,300m3 緊急遮断弁 加圧所併設山手台中減圧槽 切畑字長尾山7番地944 RC造 V=50.0m3 流量計山手台中加圧所 山手台東4丁目7番地964送水ポンプ37kw×75.5m×2台 配水池 RC造V=1300m3送水ポンプ55kw×67m×4台山手台上配水池 山手台東5丁目7番地1065 PC造 2池 V=1,000m3 緊急遮断弁山手台上減圧槽 切畑字長尾山 RC造 V=54.0m3 流量計中山台加圧所 中筋山手5丁目6番1号 送水ポンプ185kw×160m×3台 受水槽 RC造 V=604m3中山台配水池 中山台1丁目20番8号 RC造 2池 V=350m3桜台下配水池 中山桜台2丁目33番地 RC造 2池 V=948m3 加圧所併設桜台下加圧所 中山桜台2丁目33番地 送水ポンプ90kw×92m×3台 受水槽 RC造 V=948m3桜台中配水池 中山桜台4丁目24番3号 RC造 2池 V=3,152m3 緊急遮断弁 加圧所併設桜台中加圧所 中山桜台4丁目24番3号 送水ポンプ75kw×121m×2台 受水槽 RC造 V=3152m3桜台上配水池 切畑字長尾山10番地1340 RC造 2池 V=1,260m3桜台B減圧槽 中山桜台5丁目2番15号 RC造 V=7.6m3 流量計桜台G減圧槽 中山桜台6丁目14番3号 RC造 V=18.0m3 流量計桜台D減圧槽 中山桜台7丁目12番5号 RC造 V=7.6m3 流量計鳥ヶ脇加圧所 切畑字長尾山19番地179 送水ポンプ45kw×73m×2台 受水槽 パネルタンク V=100m3鳥ヶ脇配水池 切畑字鳥ヶ脇85鋼製 2池 V=150m3 緊急遮断弁鋼製 2池 V=300m3切畑配水池 切畑字東谷2番地1鋼製 2池 V=300m3 緊急遮断弁鋼製 2池 V=300m3香合新田加圧所 香合新田 送水ポンプ2.2kw×60m×2台 受水槽 V=2m3上佐曽利配水池 上佐曽利字西山2番地13 RC造 1池 V=50m3上佐曽利加圧所 上佐曽利字西山2番地12 送水ポンプ5.5kw×90m×2台 受水槽 RC造 V=11m3武田尾減圧槽 玉瀬 鋼製 V=26.4m316別表5 業務と責任分担項目責任分担委託者 受託者1.財産管理①行政財産使用許可 〇②占用許可申請 〇③管理用用地管理 〇2.運転管理①苦情処理・苦情初期対応(電話対応) 〇・苦情対応(現場対応) 〇②導・送水管事故・漏水初期対応(電話対応) 〇・漏水対応及び復旧対応 〇 〇・大規模な漏水及び広範な断水を伴う漏水対応 〇 〇③停電・落雷等による停電対応 〇・送電事故等に伴う地域大規模停電対応 〇 〇④施設事故(薬品漏洩、場内配管破損等)・初期対応 〇・減断水を伴わない事故対応 〇・減断水を伴う事故対応 〇 〇⑤浄水発生土搬出処分に係る業務・契約 〇・連絡、マニュフェスト発行に係る準備作業 〇⑥水運用・軽微な水運用 〇・平常時、事故時の水運用 〇3.浄水処理管理①平常時 〇②施設故障時・供給水質に影響を与えない事態の処理 〇・減断水を伴う事態の処理 〇 〇③水質異常時・供給水質に影響を与えない事態の処理 〇・減断水を伴う事態の処理 〇 〇4.保全管理①点検 〇②修繕 〇③埋設配管漏水復旧 〇 〇④施設改良 〇⑤電気主任技術者 〇5.防災①地震(震度3以上)・委託施設(水道施設)の点検 〇 〇・委託外施設(配水管等)の点検 〇 〇②火災・初期対応(消防通報・委託者への通報) 〇・火災に伴う対応 〇 〇③兵庫県及び市の防災対策に基づく業務 〇 〇※ 委託者、受託者双方に〇が付いているものは、状況に応じ、委託者と受託者の両者にに責任が発生することが考えられることから、連絡等により責任の分担を図る。
※ 震度2以下の地震については、適宜日常点検を追加すること。
小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託特記仕様書令和6年(2024年)7月宝塚市上下水道局1(目的)第1条 本仕様書は、小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託性能仕様書(以下「性能仕様書」と言う。)について、特に必要な事項を定めることにより業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(委託する施設)第2条 業務委託する施設は次のとおりとする。
(1)小浜浄水場 添付図面1、2(2)川面浄水場(ポンプ場) 添付図面3(3)小浜配水池 添付図面4(4)取水施設(浅井戸・深井戸) 添付図面5(業務内容)第3条 性能仕様書第14条に定める主な業務内容は次のとおりとする。
(1)運転管理業務ア 運転監視操作業務①監視室業務1)水質管理水質の状態を把握するため、機器による測定を毎日所定の頻度で行い、日報に記録する。
また、水質管理の方法を明記した計画を作成し、原水水質の変化に対応するため浄水処理工程における水質管理を徹底すること。
なお、配水池から配水管末端までの浄水は、常に水道法の水質基準に適合していること。
水質に関する管理目標値は以下のとおりとする。
〇小浜浄水場項目 測定箇所 管理目標値遊離残留塩素混和池 0.90mg/L~1.10mg/L浄水 0.55mg/L~0.70mg/L濁度ろ過池 0.005度以下浄水 0.003度以下pH 浄水 6.9~7.2その他 浄水池水質 水質基準に適合すること〇川面浄水場(ポンプ場)項目 測定箇所 管理目標値pH 浄水 7.0~7.4その他 浄水池水質 水質基準に適合すること22)水圧管理管末で減圧給水とならないように各浄水場の配水圧力を適切に管理すること。
水圧に関する管理目標値は以下のとおりとする。
ただし、配水管末端において、0.15MPa の配水圧力を確保すること。
小浜浄水場(ポンプ室) 0.55MPa~0.65MPa川面浄水場(ポンプ場)0.69MPa~1.03MPa(7.0kg/cm2~10.5 kg/cm2)3)水量管理配水状況により必要な設備・機械を運転し、取水量の調整、浄水処理工程での水位等バランス調整及び配水池水位の監視を行うこと。
また、施設能力(浄水能力、配水能力)に応じた配水量の調整を行うこと。
〇小浜浄水場については、各井戸日報より、各井戸水位の上下により汲み上げる水量について調整する。
浄水量小浜浄水場 8,000~16,000m3/日〇その他の浄水場からの受水量は以下の範囲内で調整する。
受水量 備考惣川浄水場より 0~10,000m3/日 取水量の変更は惣川浄水場へ連絡県営水道より 12,000~25,550m3/日 取水量の変更は事前連絡が必要②緊急時の初期対応水質異常、停電、地震、風水害、その他災害等が発生した場合、施設を安全かつ正常に運転できるよう、臨機に緊急の措置を講じ、直ちに委託者に報告すること。
③報告書等の作成整理運転管理に係る報告書の作成、運転記録の管理方法をあらかじめ委託者と協議し、これを記録・分析・整理すること。
④マニュアルの作成と見直し安定給水及び効率的な運転を行うために最善の対応を図れるように作業要領、運転操作マニュアル、各種手順書等の作成及び見直しを行うこと。
イ 水質監視業務①水質検査(毎日検査)浄水処理の確認のために行う水質検査を、各水道施設で良好な水質を維持するために必要な回数実施すること。
測定項目と測定時間は別表1のとおりとする。
また、水質変化時には、確認と原因究明のために必要な水質検査等を早急に実施すること。
な3お、これらの水質検査結果等の結果については、適宜報告すること。
なお、報告の方法、頻度、報告書の様式等については、委託者と協議の上決定する。
ウ 送配水ポンプの運転管理業務①浄水場・送配水ポンプの運転管理配水状況により必要な送配水ポンプの運転管理を行うこと。
②浄水場・送配水ポンプの点検・巡視送配水ポンプの異常の有無や徴候を見つけるため、目視、及び異音等の確認により原則として毎日(日勤中1回、夜勤中1回)点検を行い、点検表に記録すること。
点検項目と点検時間は別表2のとおりとする。
なお、日常点検結果の項目、記録の方法については、業務開始前に業務履行計画書上で明示し、委託者との協議の上、決定する。
エ その他関連業務①門扉の開閉・施錠、ITV設備等による対象施設構内の監視設備機器、備品工具類の盗難及び水道施設の不法侵入を防止するため、監視室での門扉の操作やITV操作・モニターの監視を行うこと。
②備品物品の管理施設の維持管理を良好に行うために備え付けている、又は貸与されている備品、図書類、鍵類の管理、及び業務履行に必要とされる委託者からの支給品・貸与品の在庫管理を行うこと。
(2)保全管理業務ア 保守点検業務①日常点検主として電気設備、機械設備の異常の有無や徴候を見つけるため、目視、触感及び異音等の確認により原則として毎日(日勤中1回、夜勤中1回)点検を行い、点検表に記録すること。
点検項目と点検時間は別表3のとおりとする。
なお、日常点検結果の項目、記録の方法については、業務開始前に業務履行計画書上で明示し、委託者との協議の上、決定するものとする。
1)目視によるもの機器及び設備全体を目視し、損傷、亀裂、漏洩、さびの状況、臭気、音等による正常か否か判断する作業2)触感によるもの機器に触れ、振動、温度等による正常か否かを判断する作業3)数値確認によるもの機器の圧力、温度、流量、電流等計器の値が正常か否かを判断する作業4)調整作業機器の正常状態からのずれを補正するために行う作業②補修業務設備機器の故障又は不具合が生じ、応急に措置しなければならないと判断した場合、施設の機能を維持できるよう、臨機に緊急の措置を講じ、直ちに委託者に報告すること。
4(3)その他技術業務ア 委託者が別に発注する業務対応等委託者が別に行う点検・工事・修繕等の工程調整、工事立会を行うこと。
イ 緊急時の対応業務受託者は、水質異常、地震、風水害、その他災害等が発生した場合、初期対応者から業務を引き継ぎ、応援要員による現場作業、待機業務、清掃作業を行うこと。
また、浸水害対策について委託者と協議を行うこと。
ウ 臨時の水質監視業務受託者は、水質異常、地震、風水害、その他災害等が発生した場合、初期対応者から業務を引き継ぎ、応援要員による採水等を含む水質検査等業務を行うこと。
なお、これらの水質検査等の結果については、適宜報告を行うこと。
なお、報告の方法、頻度、報告書の様式等については、委託者と協議の上、決定する。
エ 受託者が専門業者に発注する業務対応等受託者が専門業者に発注する業務対応に係る設計図書作成、工事調整、立会等は、受託者自らの責任により適切に実施すること。
オ その他必要な業務試薬等物品に係る発注、支払、資料の作成等の事務処理作業は、受託者自らの責任により適切に実施すること。
(4)関連業務ア 浄水場等の運転管理及び保全管理に係る付帯的業務①委託者が行う催事、市民等への浄水場見学の協力②電話、来客者、施設への要望等の対応③参考施設異常時の通報④清掃及び植栽管理⑤委託者の実施する地震、風水害、その他災害等に対する防災訓練⑥兵庫県営水道等が実施する最大取水能力試験への対応⑦その他関連業務(引継ぎ)第4条 受託者は、性能仕様書第17条に定める引継書を、委託者に報告するとともに、引継時間内に次の勤務時間に従事する者へ引継ぐものとする。
2 受託者から委託者又は、委託者から受託者へ引継ぎを行う場合は、委託者側は監督員、受託者側は現場統括責任者が出席すること。
3 現場統括責任者が出席できない場合は、メール又はファックス等で引継ぎを行うこと。
4 定期点検日及び配水量が大きく変化すると予測される日等は、監督員と協議し運転監視操作業務を行うこととする。
5 引継ぎ内容は、次のとおりとする。
5(1)運転管理業務状況(参考様式1,2)(2)保全管理業務状況(参考様式3,4,5)(3)その他技術業務状況(4)特記事項(現場統括責任者及び現場責任者の選任基準)第5条 性能仕様書第24条に定める選任基準は、次のとおりとする。
(1)現場統括責任者1)受託者が直接雇用している者。
2)水道技術管理者の資格を有し、かつ浄水場運転管理の実務経験が3年以上ある者。
3)労務管理能力を有し、責任ある立場で従事者を指揮監督した経験を有していること。
(2)現場責任者1)受託者が直接雇用している者。
2)水道浄水施設管理技士3級以上を有する者。
3)現場統括責任者を補佐し、かつ、代行することができる労務管理能力を有していること。
(3)従事者1)受託者が直接雇用している者。
2)浄水施設等における運転管理の実務経験があり、運転管理等についての基礎的な技術を有し、運転管理等の業務が遂行できること。
(現場統括責任者の従事)第6条 受託者は、以下の期間について現場統括責任者を昼間勤務に従事させるものとする。
(1)年末年始(12月29日から1月3日の期間のうち12月31日を含め2日以上)(2)3日以上土日祝日が連続する期間のうち1日(3)その他委託者が必要と認める期間別表1 水質管理測定項目と測定時間測定項目 測定時間混和池 残塩実測 13時、19時凝集池 残塩実測 13時、19時沈殿池 残塩実測 13時、19時ろ過水 残塩実測 8時、13時、19時、22時浄水 残塩実測 8時、13時、19時、22時浄水 PH実測 8時、13時、19時、22時PAC注入量実測 11時、20時苛性注入量実測 11時、20時次亜注入量実測 11時、20時6別表2 送配水ポンプの点検項目と点検時間点検項目 点検時間小浜浄水場ポンプ室配水ポンプ 10時、19時送水ポンプ 10時、19時床排水ポンプ 10時、19時川面浄水場(ポンプ場)雲雀丘ポンプ 13時、18時新館床配水ポンプ 13時、18時旧館床配水ポンプ 13時、18時別表3 日常点検の点検項目と点検時間点検項目 点検時間浅井戸流量計室 15時深井戸流量計室 15時排泥設備 15時排泥移送ポンプ設備 15時緩速撹拌機室 15時深井戸着水井 15時、19時急速撹拌池 15時、19時浅井戸着水井 15時、19時凝集池 15時、19時沈殿池 15時、19時汚泥掻寄機 15時次亜注入ポンプ室 15時苛性注入ポンプ室 15時PAC注入ポンプ室 15時薬品タンク室 15時ろ過池 15時、19時ろ過池管廊室 15時コンプレッサー室 15時、19時返送ポンプ室 15時
添付図面1 小浜浄水場 全体平面図添付図面2 小浜浄水場 管理棟平面図添付資料3 川面浄水場(ポンプ場)添付図面4 小浜配水池添付図面5 取水施設(浅井戸・深井戸)