後期高齢者保健指導等事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
兵庫県宝塚市の入札公告「後期高齢者保健指導等事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県宝塚市です。 公告日は2026/08/04です。
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- 発注機関
- 兵庫県宝塚市
- 所在地
- 兵庫県 宝塚市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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後期高齢者保健指導等事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
1後期高齢者保健指導等事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領1 業務概要(1) 業務名 後期高齢者保健指導等事業業務(2) 業務の目的後期高齢者医療制度被保険者における高齢者に対する個別的支援として、糖尿病または高血圧症、脂質異常症の重症化の予防を目指し、医療専門職による受診勧奨及び保健指導を行う。
(3) 業務内容 仕様書参照(4) 業務期間 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで2 見積限度額4,954千円(税込)3 参加資格本業務のプロポーザルに参加できる者(提案者となろうとするもの)は、公告日から契約締結の日までの間、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 宝塚市入札参加者資格名簿に登載されていること。
(2) 宝塚市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定による一般競争入札に参加できない者に該当しないこと。
(4) 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第6号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に該当しないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。
(6) 委託業務について、仕様内容を満たす十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること及び本市の指示に柔軟に対応できること。
(7) プライバシーマークまたはISO27001/ISMSの認証を取得していること。
4 参加申込書の提出プロポーザルに参加する者は、下記のとおり「参加申込書」を提出すること。
(1) 提出期限:令和7年2月3日(月)17時まで(必着)(2) 提出方法:別添の参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入、押印の上、「13 担当部署(問い合わせ先)」に記載の担当部署へ郵送すること。
2※必ず受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。
5 質問の受付及び回答(1) 提出期限:令和7年1月 23日(木)12時まで(必着)(2) 提出方法:別添の質問書(様式第7号)により「13 担当部署(問い合わせ先)」に記載のメールアドレスあてに提出すること。
・電子メール以外の方法(来庁、電話、FAX等)での質問に対しては回答しない。
・メールの件名は「後期高齢者保健指導等事業業務に関する質問」とすること。
・質疑数は一提案者あたり10を上限とする。
一つの質疑内容に複数個の質疑が記載されていると市が判断した場合、複数個として数える。
・質疑を行った提案者名は非公開とする。
・本要領に定める手続き以外の方法により、市及びその関係者に問い合わせたときは回答を行わない。
(3) 回答日 :令和7年1月 27日(月)(4) 回答方法:回答は質問者名を伏せ、質問者及び参加申込書を提出している者すべてに電子メールで回答するとともに市ホームページに掲載する。
6 企画提案書等の作成及び提出(1) 提出書類① 企画提案書(様式第2号―1、様式第2号―2)② 会社概要(様式第3号)③ 価格見積書(様式第4号)④ 過去の実績調書(様式第5号)⑤ 誓約書(様式第6号)⑥ 本業務推進体制及び工程表(様式任意)⑦ 本業務責任者の経歴及び実績等調書(様式任意)⑧ 本業務担当者調書(様式任意)⑨ プライバシーマークまたはISO27001/ISMSの認証取得を証する書類の写し⑩ その他補足資料(任意提出)(2) 提出部数原本1部、副本7部(3) 作成要領【共通事項】ア 市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合がある。
3イ 様式は、原則としてA4版両面で縦置き・横書きとする。
ただし、図表等については必要に応じてA3版両面で縦置きも可とする。
ウ (1)に掲げる書類を、①~⑩の順番にA4サイズのファイルに綴じ、①~⑩毎にインデックスをつけること。
A3 サイズのものは折りたたんで綴じること。
また、ファイルの表紙、背表紙に商号または名称を記入すること。
【個別事項】ア 企画提案書(①)(様式第2号―1、様式第2号―2)様式第2号―2に記載された共通項目について、簡潔に意見を述べること。
任意様式の添付については、仕様書に基づき、下記8の審査基準を踏まえ、基本的な考え方や全体像等について記載すること。
また、貴社のアピールポイントを記載すること。
表紙・目次等を含めずに1部30ページ以内とし、ページ番号を付番すること。
イ 価格見積書(③)(様式第4号)積算内訳を任意様式で添付すること。
ウ 過去の実績調書(④)(様式第5号)過去10か年の範囲とし、後期高齢者保健指導等事業業務の実績(類似した業務を含む)について、すべて記載すること。
エ 本業務推進体制及び工程表(⑥)(任意様式)本業務推進体制については、業務を受託した場合の実施体制、従事予定者の氏名等について記載すること。
配置人数は必ず2名以上とし、記載すること。
オ 本業務責任者の経歴及び実績等調書(⑦)、本業務担当者調書(⑧)(様式任意)本業務責任者及び本業務担当者の経歴、経験年数及び実績について、業務の従事期間がわかるよう作成すること。
また、現在担当している業務数を必ず記入すること。
カ その他補足資料(⑩)(任意提出)その他提案にあたって補足すべき事項があれば資料を提出すること。
(4) 提出期限等① 提出期限:令和7年2月 25日(火)17時まで(必着)② 提出場所:宝塚市役所医療助成課(〒665-8665宝塚市東洋町1番1号)③ 提出方法:郵送によること。
※必ず受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(5) その他審査(ヒアリング等)の実施については、別途通知を行う。
7 審査方法(1) 審査(ヒアリング等による審査)4企画提案についてのヒアリング等を行い、本市が別に定める委員により組織された、「後期高齢者保健指導等事業業務委託に係るプロポーザル審査会設置要綱」(以下、「審査会」という。)で下記8の(1)~(4)で示す審査基準に基づいて採点した結果、最も高い評価を得た提案を決定し、その提案を行った者を受託候補者とする。
(2) 審査結果の通知審査結果は、書面により参加者全員に通知する。
8 審査基準及び配点以下については、審査会において協議し決定する。
(1) 企画提案内容について 20/80点(2) 実施体制について 40/80点(3) 業務実績について 10/80点(4) 価格点について 10/80点9 日程・公示 令和7年1月 17日(金)・質問受付締切 令和7年1月 23日(木)12時まで・質問回答 令和7年1月 27日(月)・参加申込書提出締切 令和7年2月 3日(月)17時まで・参加資格確認結果通知 令和7年2月 5日(水)・企画提案書等受付締切 令和7年2月 25日(火)17時まで・審査(ヒアリング等) 令和7年3月 5日(水)・結果通知 令和7年3月 10日(月)・契約締結 令和7年4月 1日(火)10 失格事項本プロポーザルの提案者又は提出された提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 提案書等の提出方法、提出先、提出期限が、本要領に適合していないとき。
(2) 提案書等の作成形式等が、本要領に適合していないとき。
(3) 提案書等の提出期限後に価格見積書の金額を訂正したとき。
(4) 虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。
(5) プロポーザルの手続きの過程で、前記3の規定に抵触することが明らかになったとき。
(6) ヒアリング等に出席しなかったとき。
(7) 価格見積書の金額が、前記2に示した限度額を超過しているとき。
5(8) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(9) 審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があったとき。
(10) 審査会委員に対して、直接、間接問わず、接触を求めたとき。
(11) 事業者選定終了までの間に、他の提案者と応募提案の内容又はその意思について意図的に開示、相談を行ったとき。
11 契約(1) 受託候補者選定後、企画提案の内容について協議を行い、随意契約の手続きを行う。
なお、その際には、改めて見積書を提出すること。
(2) 選定された受託候補者との契約が成立しなかった場合は、次順位者と協議を行い、契約相手方を決定する。
(3) 提案者が一者のみであっても審査を行い、審査基準の価格点を除く項目において合計点が6割以上を満たす場合は受託候補者とする。
12 その他留意事項(1) 提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。
(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。
(3) 提出書類は返還しないとともに、プロポーザル以外の用途には提出者に無断で使用しない。
(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案者の負担とする。
(5) 契約を締結する際に、宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第7条及び宝塚市等の事務等からの暴力団の排除の推進に関する要綱第3条第3号に基づく誓約書を提出すること。
(6) 参加申し込み後に辞退する場合は、文書にて連絡すること。
(様式任意)(7) 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に関する責任は、すべて提案者が負うものとする。
(8) 提案者は、複数の提案書の提出はできない。
(9) 業務責任者、業務担当者は、原則として変更できないものとする。
ただし、やむを得ない理由により変更する必要がある場合には、市と協議のうえ決定する。
(10) 提出書類は、宝塚市情報公開条例に基づく公開請求があった場合、原則公開となる。
ただし、公開により、その者の権利、競争上の地位その他利益を害すると認められる情報は非公開となる場合があるので、この情報に該当する部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。
また、本プロポーザルの受託候補6者選定前において、その決定に影響が出るおそれのある情報については、受託候補者決定後の公開とする。
13 担当部署(問い合わせ先)宝塚市市民交流部医療助成課〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号電話 0797-77-9103FAX 0797-77-2085Email m-takarazuka0025@city.takarazuka.lg.jp
後期高齢者保健指導等事業業務委託(単価契約)仕様書1 目的後期高齢者医療制度被保険者における高齢者に対する個別的支援として、糖尿病または高血圧症、脂質異常症の重症化の予防を目指し、医療専門職による受診勧奨及び保健指導を行う。
2 業務委託期間令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで3 対象者75歳以上の兵庫県後期高齢者医療制度加入者で市の住民基本台帳に記録されている者のうち、以下の条件に該当する者。
(1)糖尿病性腎症重症化予防ア 受診勧奨対象者市後期高齢者健康診査結果において HbA1c(NGSP)7.0%以上であって、レセプトデータより「糖尿病」の受診歴がなく、医療機関未受診である者イ 治療中断者受診勧奨レセプトデータから過去に糖尿病治療歴があり、最終の受診から6か月を経過しても受診した記録がない者(2)その他の生活習慣病重症化予防(高血圧・脂質異常)ア 高血圧市後期高齢者健康診査結果において収縮期血圧 160 mmHg 又は拡張期血圧100mmHg(Ⅱ度高血圧)以上の高血圧症に係る医療機関未受診者イ 脂質異常市後期高齢者健康診査結果において LDL-C180 ㎎/dl 以上の脂質異常症、動脈硬化症に係る医療機関未受診者4 対象者の除外要件対象者抽出時に、「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」「悪性新生物」「精神疾患」「脳出血・脳梗塞」「人工透析」治療中等の者は除外する。
5 対象者数見込対象者見込数分野 業務内容 対象者基準 予定人数(1)糖尿病性腎症ア 受診勧奨 HbA1c(NGSP)7.0%以上の糖尿病に係る医療機関未受診者10人イ治療中断受診勧奨 糖尿病治療中断者 50人(2)その他の生活習慣病(高血圧)受診勧奨 収縮期血圧160 mmHg又は拡張期血圧100mmHg(Ⅱ度高血圧)以上の高血圧症に係る医療機関未受診者125人(3)その他の生活習慣病(脂質異常)受診勧奨 LDL-C180㎎/dl以上の脂質異常症、動脈硬化症に係る医療機関未受診者30人計 215人*健診受診者数の増減により件数が変動する場合がある。
6 実施者糖尿病性腎症重症化予防及びその他の生活習慣病重症化予防に関する受診勧奨及び保健指導の業務に従事する医療専門職は、管理栄養士又は保健師、看護師とする。
本事業にかかる医療専門職は、保健指導等の経験者とし、医療専門職への教育は受託者が責任をもって行うこと。
7 受診勧奨及び治療中断者受診勧奨業務内容「3対象者」のうち、糖尿病にかかる受診勧奨及び治療中断者、高血圧・脂質異常にかかる受診勧奨対象者について、以下の内容を実施する。
なお、対象者が後期高齢者であることを鑑み、身体面、心理面、社会面、生活面等多岐にわたる情報をアセスメントし、受診勧奨等を実施すること。
加えて、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版」(厚生労働省保健局高齢者医療課)や「高齢者糖尿病治療ガイド2021」(一般社団法人日本糖尿病学会・日本老年医学会)、「糖尿病性腎症集消化予防プログラム」(厚生労働省)、「CKD診療ガイドライン2018(日本腎臓学会)、「高血圧診療ガイド2020」(日本高血圧学会)等の各種ガイドライン等に基づき受診勧奨等を実施すること。
(1)通知の送付ア 受託者は、市と事前に協議の上、通知等を作成する。
イ 受託者は、市が電子データで提供する対象者名簿に基づき、宛名を作成し対象者に案内通知を送付する。
(2)訪問または電話による医療機関受診勧奨及び保健指導ア 受託者は、案内通知を送付した対象者へ訪問または電話で、医療機関受診勧奨及び保健指導を行う。
イ 受診勧奨時に必要な資料及び記録票は、市と協議の上で受託者が用意する。
ウ 指導内容(ア)初回訪問a 健診結果の説明(治療中断者の場合は継続治療の必要性を説明)を行い、受診勧奨を実施する。
b 受診の意思が確認できた場合、次回、受診確認のために電話をする旨を伝え、日時を約束する。
c 既に受診済の場合は、受診日・受診医療機関を確認し終了とする。
d 拒否や前回の受診で医師により治療等は必要ないと説明があった等の場合は理由を確認し終了とする。
e 血圧・体重・食事について確認し、セルフモニタリングを実施するよう指導する。
また、医療機関受診の際には持参するよう指導する。
f 必要に応じて受診勧奨や地域の社会資源に関する情報提供を行う。
g 【高血圧のみ】血圧測定を行い、記録する。
(イ)電話による受診勧奨(1か月後)受託者は、(ア)bの約束日に架電し、受診の確認を行う。
受診していない場合は、再度受診勧奨を行い、次回の訪問での確認日を伝える。
拒否の場合は理由を確認し終了とする。
不在時、留守番電話時は、曜日や時間を変えて電話連絡がつかない状況(架電5回以上不通)が2週間経過した場合は、連絡不通者とする。
連絡不通者は、受託者から市へ通知し、承認を得た上で受診拒否として終了する。
【高血圧のみ】家庭血圧について聞き取り、記録する。
(ウ)訪問による受診勧奨((イ)から1か月後)(イ)の電話で受診確認ができなかった者に対し訪問し、受診の確認を行う。
訪問できたもののまだ受診していない場合は、受診拒否として終了する。
不在時は、曜日や時間を変えて訪問するが不在(訪問3回以上不在の場合電話を3回実施)の場合は、不在者とする。
不在者は、受託者から市へ通知し、承認を得た上で受診拒否として終了する。
【高血圧のみ】血圧測定を行い、記録する。
エ 訪問、電話日時訪問等は平日に実施し、時間帯は9時から17時まで行うこと。
訪問は必ず対象者本人に実施し、不在の場合、曜日、時間帯を変えてさらに3回以上訪問し、さらに不在の場合は電話を3回実施。
オ その他対象者等からの苦情や要望等については、受託者が速やかに対応し、必要に応じて市に報告するものとする。
8 実施体制等(1)訪問による受診勧奨は、安全・安心の観点から運転手1名、訪問勧奨専門員1名(管理栄養士または保健師または看護師)の2名で訪問すること。
(2)訪問者は、個人情報を取り扱うことから2名のうち1名は受託者の社員とし、訪問勧奨専門員の業務経歴書、身分証を市に提出し、市の公印を押印した身分証(写真入)を訪問時携帯すること。
9 報告・評価受診勧奨結果は、訪問日から 2 日以内にメールで市担当者へ個人情報を含まないExcel形式で結果を報告すること。
(1)受診勧奨・保健指導についての記録票は、電子データ化して性別、年代別に集計・分析のうえ報告書にまとめること。
また、電子データ化された記録票は市から提供した対象者一覧表毎にまとめ市へ納品すること。
納品する記録票は必ず暗号化して持参すること。
(2)訪問記録票は、事業完了後に再度対象者全員のものを事業結果報告書とともに納品すること。
納品する記録票は必ず暗号化して持参すること。
10 成果品について(1)随時納品訪問、電話での受診勧奨結果報告書(対象者名簿ごと)(2)成果品(紙・電子データ)訪問、電話受診勧奨実績(数量) 1部納期日は市との協議のうえ決定すること。
(3)最終成果品(紙・電子データ)ア 訪問、電話受診勧奨結果 1部イ 訪問、電話受診勧奨結果集計・分析報告書 1部納期日 令和8年3月31日11 業務予定スケジュール令和7年 4月1日 契約締結4月初旬 市より事業対象者データ提供4月下旬 未受診勧奨実施令和8年 3月31日まで 報告書提出※ただし、社会環境により、業務の推進が困難な状況になった場合、協議の上、業務推進方法の変更、通知の時期や納期の変更及び業務の中止を行うことがある。
また、この場合、業務工程ごとに作業着手した段階での費用の発生とするため、本年度においては、次工程に移る段階で、その都度、報告することとする。
12 個人情報の取扱い、守秘義務等(1)個人情報の取扱い、守秘義務等受託者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、適切な管理に努めなければならない。
受託者は、別紙〔秘密保持等に関する特記仕様書〕により実施し、本業務(再委託した場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、減失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
契約終了後もまた同様とする。
また、受託者及び本業務に従事する者は、誓約書に署名押印し、市に提出すること。
(2)その他データの管理等については、十分なセキュリティ体制を整えていること。
個人情報を含むファイルの送受信については、市が指定するファイル交換システムを使用すること。
13 費用の負担本業務にかかる全ての経費(通知文書の作成、通知文書等の送付に係る郵便料、電話等の通信費、訪問に必要な交通費、業務報告に係る書類作成経費等)は受託者の負担とする。
14 委託料(1)本件は単価契約とし、市が受託者に支払う単価の項目は、別紙のとおりとする。
(2)受託者は、委託期間の末日までに実績報告書を市に提出し、市の確認を受けた上、実績に応じた請求書を市に提出すること。
15 その他(1)受託者は市と打ち合わせ等を適宜実施することとし、市からの要請時に、事業内容及び実施状況の照会・確認等対応をすること。
(2)市が同行訪問を求めた場合は、受託者は対応すること。
(3)受託者は、本委託業務を第三者へ委託してはならない。
(4)受託者は、「宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例」及び「宝塚市等の事務等からの暴力団等の排除の推進に関する要綱」に基づく誓約書を提出すること。
(5)業務の成果品及び成果品に係る一切の権利は、すべて市に帰属する。
受託者は、市の許可なく他に公表、貸与または使用等をしてはならない。
(6)訪問及び電話の際は開始時に社名、担当者名及び市の受託業者であることを伝え、終了時にも社名、担当者名及び連絡先を伝え、対象者に不信感を与えることがないよう丁寧な対応を行うこと。
また、訪問の際には必ず市の公印を押印した身分証(写真入)を携帯・提示すること。
(7)訪問等において、日常生活を行うのが困難な状況等が伺えた場合や本仕様書に定める内容以外の相談等を受けた場合は、速やかに市に連絡すること。
(8)事業の実施にあたっては、安全管理に十分注意し、万一事故等が発生した場合には、受託者は責任をもって適切な処置を講じるとともに、速やかに市へ報告するものとする。
(9)訪問する際は、新型コロナウイルス感染症予防対策を十分に行ったうえで実施すること。
(10)その他、この仕様書に記載ない事項は、市及び受託者間で協議の上、決定する。
別紙単価項目費目 業務内容 項目人件費糖尿病性腎症重症化予防受診勧奨訪問による受診勧奨(1回目)〔1人あたり〕訪問による受診勧奨(2回目)〔1人あたり〕電話による受診勧奨〔1人あたり〕糖尿病性腎症重症化予防治療中断受診勧奨訪問による受診勧奨(1回目)〔1人あたり〕訪問による受診勧奨(2回目)〔1人あたり〕電話による受診勧奨〔1人あたり〕その他生活習慣病重症化予防(高血圧)受診勧奨訪問による受診勧奨(1回目)〔1人あたり〕訪問による受診勧奨(2回目)〔1人あたり〕電話による受診勧奨〔1人あたり〕その他生活習慣病重症化予防(脂質異常)受診勧奨訪問による受診勧奨(1回目)〔1人あたり〕訪問による受診勧奨(2回目)〔1人あたり〕電話による受診勧奨〔1人あたり〕その他経費 郵送料・印刷費 案内文・封筒・リーフレット・郵送料※訪問等に係る諸経費は人件費に記載する。
(委託契約用)別紙 [秘密保持等に関する特記仕様書]1. 委託事業者(受注者及び受注者から業務の一部を再委託された事業者を含む。(再委託を行う場合は、甲に事前に届け出ること。)以下「乙」という。
)及び乙の作業要員は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法規及び宝塚市情報セキュリティポリシーの内容を遵守すること。
2. 乙及び乙の作業要員は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
業務が完了した後も、また同様とする。
3. 乙及び乙の作業要員は、連名により、発注者(以下「甲」という。)の指定する様式の守秘義務に関する誓約書を作成し、甲に提出しなければならない。
また、作業要員は、名札または身分証明書を分かり易い箇所に身につけ作業を実施すること。
4. 乙は、甲から提供を受けた、秘密を含む資料(プログラムリスト、ドキュメント、外部記憶媒体の記録その他の資料をいう。以下「提供資料」という。)を甲の許可なく宝塚市庁舎又は指定された場所内より持ち出してはならない。
また、本契約における業務以外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは使用させてはならない。
5. 乙は、提供資料を宝塚市庁舎又は指定された場所内より持ち出す場合は、その内容、取扱者、持ち出し年月日、持ち出し先、持ち出し方法、返却・廃棄方法について申し出、甲の許可を得なければならない。
また、乙は、搬送中における提供資料の紛失、盗難、き損等事故のないよう安全確保に万全の対策を講じなければならない。
6. 乙は、提供資料を複写し、又は複製してはならない。
ただし、業務の円滑な遂行又は正確性確保のため、乙が申し出た場合において、甲が許可したときは、この限りではない。
7. 乙は、提供資料及びその複写・複製物について、その内容が第三者に漏れることのないよう安全に保管し、提供資料の内容が第三者に利用されることのないよう厳重な注意をもって処理しなければならない。
8. 乙は、業務完了に際し、保管する提供資料及びその複写・複製物について甲の指示に従い廃棄又は甲に返還し、廃棄又は返還の状況について甲に報告しなければならない。
9. 甲は、乙の業務の処理状況及び提供資料の保管状況を確認するために、随時に甲の職員を立ち入らせて調査し、若しくは必要な報告を求め、又は必要な指示を乙に与えることができるものとする。
10. 乙は、業務を遂行する過程で、提供資料の安全管理に関して事故が発生したときは、提供資料の内容が第三者に漏れないよう、適切な応急の措置を講じるとともに速やかに甲に報告し、その指示に従い、復旧に努めなければならない。
11. 乙は、作業要員に対し、個人情報の保護及び秘密保持等に関して年1回以上の研修、教育等を実施すること。
12. 乙は、本契約の履行中において、乙の責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
13. 甲は、乙が本特記仕様書に違反し、その違反により契約の目的を達することができないことが明らかであるときは、直ちにこの契約を解除することができる。