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総合自転車対策業務一括委託に関するプロポーザルの参加事業者を募集します【募集要項配布期間:9月18日まで】

東京都新宿区の入札公告「総合自転車対策業務一括委託に関するプロポーザルの参加事業者を募集します【募集要項配布期間:9月18日まで】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/08/25です。

新着
発注機関
東京都新宿区
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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総合自転車対策業務一括委託に関するプロポーザルの参加事業者を募集します【募集要項配布期間:9月18日まで】 1総合自転車対策業務一括委託に係るプロポーザル募集要項令和8年8月新 宿 区21 プロポーザルの趣旨本業務委託においては、民間事業者のノウハウと創意工夫を最大限に活かすことが有効であることから、業務内容についての技術提案を求めるプロポーザルを実施する。 2 用語の定義(1)区とは、新宿区をいう。 (2)参加予定者とは、「総合自転車対策業務一括委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を提出した者をいう。 (3)参加者とは、企画提案書等を提出した者をいう。 (4)事務局とは、交通対策課自転車対策係をいう。 (5)類似業務とは、放置自転車対策業務をいう。 3 参加資格参加予定者がプロポーザルに参加するための資格は、以下の全てを満たすこととする。 なお、基準日については、公募開始日とする。 公募開始は、本募集要項を、区公式ホームページに掲出し、公表した日(令和8年8月26日(水)を予定)とする。 また、契約時までに以下の応募資格を欠いた場合、契約をしないことができるものとする。 (1)放置自転車等対策に関する十分な知識及び技術を有すること。 (2)過去5年間(令和3年度~令和7年度)に受託者として、自治体の放置自転車等対策に関する業務実績があること。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する欠格事項に該当しないこと。 (4)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を取得していること。 (5)従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。 (6)金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)の適応を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。 (8)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。 (9)新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13年10月1日13新総財第550号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10)新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。 (11)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の趣旨を踏まえ、公益社団法人新宿区シルバー人材センターに対し、臨時的かつ短期的な就業、又はその他軽易な業務を発注するように努めること。 (12)プライバシーマークの認証、又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)を取得し、情報セキュリティや個人情報保護に関する適切な安全管理措置を講じていること。 4 共同事業体について(1)構成員は、2者以上の法人とし、すべての構成員が上記3参加資格を満たしていること。 (2)代表者は第1構成員とすること。 (3)結成方法は自主結成とし、応募にあたっては、共同事業体の役割を明確に定め、編成体系がわかる資料を提出すること。 3(4)共同事業者が受託候補者に選定された場合、契約締結時までに共同事業体の組合契約等を締結し、写しを提出すること。 (5)単独で応募した法人は、応募する共同事業体の構成員となることはできない。 また、同時に複数の共同事業体の構成員となることができない。 (6)共同事業体で応募した場合、構成員の変更は原則認めない。 ただし、構成員の倒産等の特殊な事情が認められ、選定の公平性及び選定日程に影響がないと区が判断した場合、変更することができる。 5 参加手続きプロポーザルの参加を希望する者は、「総合自転車対策業務一括委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)に、事業者の概要を示す書類を添えて、令和8年10月9日(金)午後5時までに事務局へ持参にて提出すること。 なお、共同事業体での応募の場合、下記ア~エの書類はすべての構成員のものを提出すること。 来庁する際には、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡すること。 なお、上記提出物の返却は行わない。 ・事業者の概要を示す書類(ア~ウを網羅していれば事業者が作成したパンフレットでも可)ア 事業者の概要イ 事業者の沿革ウ 事業者の基本的事項代表者の履歴、従業員の構成(正社員・契約社員・パート労働者の別)エ 共同事業体編成表(共同事業体での応募の場合のみ)・受付時間 午前9時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)6 参加の辞退プロポーザルでは、事業者の選定があるまでの間、参加を辞退することができる。 辞退する場合は、「総合自転車対策業務一括委託に係るプロポーザル参加辞退書」(第3号様式)を事務局へ持参にて提出すること。 来庁する際には、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡すること。 7 質疑・回答(1)参加予定者の質疑参加予定者は、プロポーザルに関して質疑を行うことができる。 質疑にあたっては、「総合自転車対策業務一括委託に係るプロポーザルに関する質問書」(第4号様式)を以下のとおり提出する。 ・受付期間 令和8年10月13日(火)から10月16日(金)午後5まで・受付時間 午前9時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)なお、電話による質問には一切、応じない。 ・提出方法 メール又はファクシミリによる送信とする。 メールアドレス kotsutaisaku@city.shinjuku.lg.jpファクシミリ番号 03-3209-5595(2)質疑に対する回答回答は参加予定者全員に対して、令和8年10月21日(水)までに電子メール等により行う。 なお、電子メール等を受信した際は、受信確認の電子メール等を発信元に返信すること。 8 契約内容(1)契約期間4令和9年4月1日から令和10年3月31日まで本プロポーザルは、令和9年度の受託候補者を選定する単年度の委託契約である。 令和10年度以降の委託契約については、令和 9 年度中に業務評価を実施し、評価結果が優良または良好、かつ法令違反や重大な瑕疵がない場合、翌年度の委託契約を継続する。 ただし、契約継続期間は、最長3年間を限度とする。 (2)参考価格【令和6年度決算額】 470,820,589円(税込)【令和8年度契約金額】 550,819,896円(税込)【プロポーザル参考価格】552,406,250円(税込)※プロポーザル参考価格は、令和8年度契約金額をもとに、令和9年度の作業日数の変動を考慮し積算した金額である。 ただし、新宿区公契約条例に基づく労働報酬下限額は令和8年度を基準としている。 よって、本プロポーザルの見積りは、令和9年度の作業日数において、令和8年度の労働報酬下限額を基準に積算すること。 [作業日数の変動]令和8年度 年末年始を除いた作業日:359日(平日:241日、休日:118日)令和9年度 年末年始を除いた作業日:360日(平日:243日、休日:117日)(3)委託内容 主な業務・放置自転車等の整理啓発指導・撤去業務・自転車保管場所管理運営業務・自転車保管場所等維持管理業務・各業務統括及びコールセンター業務・その他業務詳細は、別紙仕様書案のとおりとする。 9 契約予定日・契約方式(1)契約予定日令和9年4月1日本プロポーザルは次年度契約の準備行為であり、契約の締結について次年度当初予算の成立を条件とする。 (2)契約方式想定業務量による総価契約とする。 ただし、協議のうえ契約変更を行う場合がある。 支払いについては、毎月履行完了の検査確認後、月別に支払うものとする。 10 企画提案書等の作成及び提出方法(1)提出書類、部数等①企画提案書【様式】第2-1号様式~第2-8号様式を使用すること。 ・文字の大きさは10.5ポイント以上とする。 ・各様式の枠の大きさは変更しないこと。 ・図が必要な場合は、各様式につきA4サイズ1枚(片面)を限度として、追加資料とすることができる。 【部数】10部※※選定の中立性を担保するために、10 部のうち、9 部には事業者名等が判明できる内容を記載しないこと(事業者名、所在地、電話番号など。記載のある資料を使用する場合は、マスキング処理すること)。 残りの1部については表紙に事業者名を明記すること。 5※事業者名等を明記する1部には、事業者名、所在地、代表者、あて先を記載すること。 なお、あて先は「新宿区みどり土木部長」とすること。 ②見積書本件委託に係る見積を「見積書」(第2-9号様式)により作成のうえ、提出すること。 また、その内訳を添付すること。 (様式は問わないが、人件費が係る項目については内訳書作成イメージを参考に、新宿区公契約条例に基づく令和8年度労働報酬下限額に留意し雇用者の報酬額(1時間当たりの賃金)が確認できるような内訳とすること)。 金額は税込金額で記入すること。 ※当該見積書の記載額については、受託候補者の選定時に用いる。 また、委託内容に対して著しく不適切な見積額の場合は評価対象から除外する場合がある。 【部数】1部③プライバシーマーク使用許諾証等プライバシーマークや ISMS 認証(JIS Q 27001)などの認証を取得していることがわかる書類(プライバシーマーク使用許諾証やISMS認証登録証の写し)を提出すること。 【部数】1部④財務関係書類ア 定款又は寄附行為の写し(最新のもの)イ 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申込みの日から 3 か月以内に発行されたもの)ウ 納税証明書(都税事務所が発行した法人都民税及び法人事業税に係る納税証明書で申込みの日から3か月以内に発行されたもの)エ 決算書類等(a) 株式会社・有限会社の場合ⅰ)決算書類等(直近の決算期3期分)法人税確定申告書(法人事業概況説明書及び勘定科目内訳書含む)、事業報告書、賃借対照表、損益計算書、注記事項(会社の重要な方針、貸借対照表注記、損益計算書注記)、株主資本等変動計算書及び附属明細書*決算書類は、会社法その他の法令に従ずる。 ⅱ)監査報告書*会計監査人(公認会計士又は監査法人)の監査を受けている場合には、会計監査人の監査報告書も提出してください。 (b) 公益法人等の場合ⅰ)決算書類(直近の決算期3期分)収支計算書等(収支計算表、正味財産増減計算書、賃借対照表、財産目録、計算書類に対する注記)ⅱ)事業報告書(直近の決算期3期分)ⅲ)収支予算書(今年度に係るもの)ⅳ)事業計算書(今年度に係るもの)ⅴ)監事の監査報告書(c) NPO法人の場合ⅰ)決算書類(直近の決算期3期分)収支計算書等(収支計算書、賃借対照表、財産目録)ⅱ)事業報告書(直近の決算期3期分)6ⅲ)監事の監査報告書*上記書類は、特定非営利活動促進法その他の法令等に従ずる。 【部数】1部⑤提出期間令和8年10月22日(木)~11月6日(金)午後5時なお、提出期間内に、本募集要項10に記載する企画提案書、見積書、プライバシーマーク使用許諾証等及び財務関係書類の提出がない場合には、辞退したものとみなす。 ⑥提出方法一括して事務局へ持参すること。 (郵送等は不可)受付時間 午前9時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)注)あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡すること。 (2)企画提案書の内容について以下の内容について、第2-1号~第2-8号様式を使用し作成すること。 作成にあたっては、以下の全ての要件を満たすこと。 ア 仕様書(案)を参考に、本業務の趣旨を理解した上で提案を行うこと。 イ 放置自転車等防止啓発及び放置自転車等撤去業務については、事前に区の実態を把握したうえで、提案を行うこと。 ウ コールセンター運営業務は、区で用意した電話番号を活用することを前提とした提案を行うこと。 エ 放置自転車対策業務及び撤去自転車返還等管理運営業務については、包括的に管理することができるコンピュータシステムの利用を前提とした提案を行うこと。 なお、システムについては、事業者の変更等が生じた場合に、データを容易に引き継ぐことができるものを用意すること。 オ エに関するハードウェア及びソフトウェアについては、事業者が用意する資源を活用することを前提とする。 また、企画提案書に記載する内容は、以下のとおりである。 項目 概要 様式表紙 10部のうち、1部についてのみ表紙に会社名等を明記すること。 2-11 類似業務の受託実績 過去5年度間の自治体での類似業務の受託実績 2-22 自転車対策業務に対する基本理念事業者の経営理念及び企業PRプロポーザルへの参加理由及び業務への抱負2-33 各業務の実施方針① 放置自転車等の整理啓発指導及び撤去業務放置自転車削減に向けた具体的な提案放置自転車等禁止区域における効率的な撤去活動(車両・人員配置等)のパターン提示(新宿区内全域)放置禁止区域外における放置自転車対策及び撤去活動の方法2-4①② 自転車保管場所管理運営等業務(返還業務)より良い返還業務の実施方法及び付加サービスの提案保管自転車の管理方法2-4②③ 自転車保管場所等維 施設(保管場所、集積場)の日々の維持管理や施設定期点検等 2-47持管理業務の具体的な実施方法新宿区内に設置してある告示看板やカラーコーン等の物品の維持管理方法告示看板等の物品管理・保管方法③④ コールセンター業務 コールセンターの設置箇所及び運営方法基本的なコールセンター受付から対応までの流れ2-4④4 運営体制・従事者の配置事業実施の組織体制業務のマネジメント体制及び全体計画、区内での業務拠点業務統括責任者の資質・類似業務経験年数従事者の人員配置計画及び高齢者雇用(高齢者の雇用人数)について各業務間の連携従事者の労働環境の管理方法事故や不祥事の防止策2-55 業務従事者の育成 接遇やクレーム対応等に資する有用な人材を育成する研修カリキュラム及び実施計画の具体的提案区の業務を受託することを意識した非行防止に関する研修カリキュラム及び実施計画の具体的提案トラブル対応方法2-66 個人情報の管理体制 個人情報保護についての具体的な方策 2-77 地域連携・地域貢献・その他独自提案事項放置自転車クリーンキャンペーン等の啓発イベントへの参加町会等の地域との連携民設民営駐輪場事業者との連携事業者独自の放置自転車対策業務遂行における独創的な提案2-811 企画提案書の評価(選定)方法総合自転車対策業務一括委託に係る事業者選定委員会が、以下のとおり選定を行う。 (1)第1段階評価(第1次選定)参加者からの提出書類をもとに評価し、上位の3者(企画提案書の提出者が3者に満たない場合は全者)を第2段階評価を行う事業者として選定する。 ただし、評価点が満点の60%に満たない場合は、第2段階評価を行う事業者として選定しない。 なお、評価結果については、第1段階評価終了後、参加者に対して電子メール等により通知する。 電子メール等を受信した際は、受信確認の電子メール等を発信元に返信すること。 (2)第2段階評価(第2次選定)第2段階評価を行う事業者を対象に、指定する日時及び場所において、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。 プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、業務責任者をあわせて最大3名以内とし、次のとおり行う予定である。 なお、第1段階評価終了後に第2段階評価参加者に対して質疑及び要望事項を通知し、ヒアリングの際に回答を求めることがある。 【日時】令和8年12月14日(月)に予定しているが、変更となる場合がある。 ※実施日時等は、第1段階評価終了後にメール等により通知する。 電子メール等を受信した際は、受信確認の電子メール等を発信元に返信すること。 (3)評価基準8①第1段階評価№ 評価項目 評価内容1 類似業務の受託実績 類似実績の経験2 自転車対策業務に対する基本理念 理念、参加理由は相応しいか3 各業務の実施方針 具体性、的確性4 運営体制・従事者の配置 適格性、実現性5 業務従事者の育成 具体性、的確性6 個人情報の管理体制 適切性7 地域連携・地域貢献・その他独自提案事項具体性8 見積書金額の妥当性 見積書金額②第2段階評価№ 評価項目 評価内容1 プレゼンテーション能力 分かりやすさ、簡潔さ2 取組姿勢 積極性など3 企画内容・業務理解度 区事業との適合性目的、条件、内容の理解度4 業務実現の確実性 実現性、確実性(4)受託候補者の選定見積書の金額がプロポーザル参考価格以下の事業者のうち、第1段階評価及び第2段階評価の合計評価点の最高点者を受託候補者として選定する。 (5)再度の選定ア 受託候補者の事情で業務履行が不可能となった場合若しくは、新たに判明した事実により業務履行が適切でないと認められる場合は、第2段階評価参加者のうち次点の参加者を受託候補者として選定する。 イ プロポーザル参加者がいない場合若しくは、第2段階評価に参加できる参加者がいない場合、内容を変更し再度プロポ―ザルを実施する場合がある。 12 スケジュール(予定)日 程 事 項令和8年 8月26日(水)から9月18日(金)まで募集要項の配布交通対策課窓口のみ9月24日(木)から10月 9日(金)まで本募集要項5に記載する書類の提出期間10月13日(火)から10月16日(金)まで質問書の受付メール又はファクシミリ10月21日(水) 質問書への回答10月22日(木)から11月6日(金)まで本募集要項10に記載する書類の提出期間11月20日(金) 第1段階評価(書類評価)911月24日(火) 第1段階評価結果通知12月14日(月) 第2段階評価(プレゼンテーション・ヒアリング)令和9年 1月18日(月) 受託候補者の選定、結果通知送付1月19日(火)から3月31日(水)まで準備期間4月 1日(木) 契約締結、業務開始13 留意事項(1)提出物の取扱いについてア 企画提案書等の提出物については、区の所有物として区が保管、管理又は廃棄し、参加者へは返却しない。 参加者は著作権法に規定された著作権者としての権利を主張しないものとし、企画提案書等の提出は理由の如何にかかわらず返却しない。 イ 企画提案書等の提出期限後における差し替え及び再提出は一切認めない。 (2)本件プロポーザルは、業務の受託候補者を選定するため行うものであり、契約の決定は別途行う。 (3)契約内容については、提案内容に基づき、別途区と協議の上、次年度当初予算の範囲内で決定するものであり、金額を含め提案内容から変更が生じる場合がある。 (4)参加経費等プロポーザルの参加に要する経費は、参加者及び参加予定者が負担するものとし、区はいかなる経費も負担しない。 (5)適正な手続きの遵守申請書類の虚偽記載の場合、無効とする。 また、総合自転車対策業務一括委託に係る事業者選定委員との接触を禁ずるものとし、違反した場合には評価対象から除外する。 (6)新宿区公契約条例(令和元年新宿区条例第 2 号)に定める労働環境の適正性の確認について理解し、適用対象となった場合は契約締結後に必要な書類(労働環境確認報告書等)を提出すること。 (7)プロポーザルの実施に際し、区から受領又は閲覧した資料等については、区の了解なく公表または使用しないこと。 また、区から受領した資料等については、当該プロポーザルの終了とともに、事業者の責任において破棄すること。 14 問合せ先(事務局)〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号新宿区みどり土木部交通対策課自転車対策係 担当 横山 吉田 藤井 三浦電話:03-5273-4144 FAX:03-3209-5595内訳 業務時間 勤務日数 人数 時間 勤務日数 時間数 単価 合計1 新宿駅周辺 7:00-20:00(内8時間) 年末年始除く 3602 高田馬場周辺 7:00-20:00(内8時間) 年末年始除く 3603 大久保・新大久保周辺 7:00-20:00(内8時間) 年末年始除く 3604 新宿三丁目駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 2435 新宿御苑前駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 2436 東新宿駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 2437 四ツ谷駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 2438 市ヶ谷駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 2439 飯田橋駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24310 曙橋駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24311 四谷三丁目駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24312 神楽坂駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24313 早稲田駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24314 早大通り 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24315 落合駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24316 中井駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24317 若松河田駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24318 牛込柳町駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24319 牛込神楽坂駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24320 下落合駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24321 落合南長崎駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24322 信濃町駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24323 西早稲田駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24324 国立競技場駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24325 都電早稲田駅 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 24326 目白通り 朝2時間 夕2時間(計4時間) 平日のみ 243小計 0 0 ¥0保管場所管理運営業務内訳 業務時間 勤務日数 人数 時間 勤務日数 時間数 単価 合計1 内藤町自転車保管場所 8:30-18:00 年末年始除く 3602 百人町自転車保管場所 8:30-18:00 年末年始除く 3603 西新宿自転車保管場所 8:30-18:00 年末年始除く 360小計 0 0 ¥0放置自転車撤去業務内訳 業務時間 勤務日数 人数 時間 勤務日数 時間数 単価 合計1 放置自転車撤去業務 9:00-18:00 年末年始除く 3600 0 ¥0コールセンター内訳 業務時間 勤務日数 人数 時間 勤務日数 時間数 単価 合計1 コールセンター 8:30-22:00 366 366¥0その他経費など内訳1 2…総計消費税等合計(参考)総合自転車対策業務一括委託 見積 内訳書 作成イメージ整理指導業務 1仕 様 書(案)1 件名総合自転車対策業務一括委託2 目的新宿区自転車等適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例(以下「条例」という。)、同条例施行規則(以下「規則」という。)に規定してある放置自転車撤去整理啓発指導業務、保管場所管理運営業務等について、放置自転車に対する指導や駐輪施設への誘導強化を図り、放置自転車の減少と駐輪場利用率及び区民サービスの向上を図ることを目的とする。 3 関係法令等遵守(1)自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(2)新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例(3)新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例施行規則(4)その他関係法令4 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで5 委託内容5-1 放置自転車等の整理啓発指導・撤去業務5-2 自転車保管場所管理運営業務5-3 自転車保管場所等維持管理業務5-4 各業務統括及びコールセンター業務5-5 その他業務5-1 放置自転車等の整理啓発指導・撤去業務(1)対象範囲新宿区全域【禁止区域箇所と管轄保管場所】即時撤去対象箇所 保管場所(移送先)東新宿駅、飯田橋駅、市ヶ谷駅、四ツ谷駅、信濃町駅、曙橋駅、四谷三丁目駅、新宿御苑前駅、新宿三丁目駅、西武新宿駅、新宿駅(東側)、歌舞伎町周辺内藤町自転車保管場所(新宿区内藤町11番地)収容台数:2900台※区では下記を想定しているが、検討をより確実に行うことができる方法を提案いただき、契約する際には、区と受託者発との協議により、仕様書の内容を一部変更する場合がある。 2高田馬場駅、大久保駅、新大久保駅、早稲田駅、神楽坂駅、下落合駅、早大通り、都電早稲田駅、牛込神楽坂駅、西早稲田駅百人町自転車保管場所(新宿区百人町二丁目3番)収容台数:2100台中井駅、落合駅、牛込柳町駅、若松河田駅、新宿西口駅、新宿駅(西側)、都庁前駅、西新宿五丁目駅、落合南長崎駅、国立競技場駅、西新宿駅、初台駅西新宿駅自転車保管場所(新宿区西新宿二丁目1番先)※原動機付自転車及び自動二輪車は内藤町自転車保管場所収容台数:900台(2)履行日及び標準作業時間【放置自転車等の整理啓発指導業務】業務時間は午前7時から午後8時までとし、標準的な作業日、時間等は以下の表のとおりとする。 履行場所 履行日 標準作業時間①新宿駅周辺(新宿駅(東・西)、西武新宿駅、新宿西口駅、歌舞伎町、西新宿駅、西新宿五丁目駅、都庁前駅、初台駅)、高田馬場駅、新大久保駅、大久保駅年間360日(年末年始を除く毎日)啓発並びに撤去活動を実施する。 原則、午前8時30分から午後5時30分(休憩1時間含む)②新宿御苑前駅、新宿三丁目駅、東新宿駅、四ツ谷駅、市ケ谷駅、飯田橋駅、曙橋駅、四谷三丁目駅、神楽坂駅、早稲田駅、早大通り、落合駅、中井駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、都庁前駅、下落合駅、落合南長崎駅、信濃町駅、西早稲田駅、国立競技場駅、都電早稲田駅、目白通り平日を原則とし、啓発並びに撤去活動を実施する。 協議により休日に振り替える場合がある。 原則、午前8時30分から午後5時30分のうち連続合計4時間【放置自転車等の撤去業務】原則、午前9時から午後6時(休憩1時間含む)(3)人員等配置について① 各自転車等放置禁止区域や地域特性等の状況を踏まえ、車両や人数を適切かつ効率的に配置すること。 ② 主に自転車等放置禁止区域外の陳情対応を専門とした班を一班編成すること。 ③ 履行日、作業時間等を変更する場合は適宜区と協議すること。 (4)対象車両①自転車(道路交通法第2条11項の2に規定するもの)(子供用含む)3②原動機付自転車(道路交通法第2条10項に規定するもの)(5)業務内容① 自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置しないよう、区域内を巡回・滞留し適切に指導すること。 ② 自転車等を放置しそうな自転車等利用者を発見した場合、原則、口頭指導を行うこと。 ③ 口頭指導をする際は、周辺の駐輪施設を適切かつ不快感を与えないよう案内すること。 ④ 放置自転車等が多い場所は、滞留し自転車等を止めさせないよう指導を行うこと。 ⑤ 放置禁止区域外は、週1回以上巡回を行う。 また、苦情等を受けた場合に現地に行き指導すること。 ⑥ 放置自転車等を発見した場合ア)放置禁止区域内で放置自転車等を発見した場合、原則、当日に撤去できるよう警告札を貼付し、交通障害を生じる恐れがある場合は整理を行う。 その後、一定時間(30分~1時間程度)広報活動を行ったのち撤去し、該当保管場所へ移送する。 イ)放置禁止区域外で放置自転車等を発見した場合、警告札を貼付し、交通障害を生じる恐れがある場合は整理を行う。 その後一定期間(7日以上)経過したのち撤去し、区が指定する保管場所へ移送する。 ウ)放置自転車等を撤去する前にデジタルカメラ等で1台ずつ日時がわかるよう撮影(遠景・近景)し、USB等記録媒体に保存すること。 なお、撤去前に破損等があった場合は、その状態がわかるように撮影を行うこと。 エ)放置禁止区域内で撤去を完了した場合は、周辺に設置してある撤去告示看板に日にちを記入し、周知する。 ただし、周辺に看板がない場合は、簡易施設等で周知を図るものとする。 オ)警告札等貼付箇所、撤去場所や撤去台数がわかるよう地図等に記録し、放置自転車等の常習箇所については、放置されないように簡易施設の設置を検討するなど適切な対策を行うこと。 カ)月末に月間撤去実績をまとめ、速やかに区に報告すること。 ⑦ 啓発チラシや駐輪施設案内等を受託者が作成し常時携帯し、配布を行う。 ⑧ 私有地等と公道上にまたがり自転車等が放置されている場合や私有地等から公道上へ移動する行為を発見した場合は、私有地等の管理者へ指導を行う。 ⑨ 私有地等と公道上にまたがって放置された自転車等が通行の障害となっていると認められる場合は、当該自転車等に対して警告札等を用いて啓発活動を行う。 ⑩ 区道路管理者より、区道上に長期間放置されている自動二輪車両について撤去協力要請があった場合、別途指定する保管場所へ移送すること。 (6)留意事項① 警告札が貼付されていない自転車等は撤去しないこと。 ② 警告札を貼付する際は、警告日、貼付場所等必要事項を正確に記入し、自転車等に粘着部が付着しないよう注意して貼付すること。 また、ワイヤー錠等を切断し撤去する予定の場合は、警告札に「ワイヤー錠切断予定」等、記入すること。 ③ 区民から問合せや要望、苦情等があった場合は、正確かつ丁寧な対応をすること。 4④ 通行する車両や歩行者等の支障とならないよう安全かつ迅速に撤去作業を行うこと。 ⑤ 自転車等が私有地等に一部でも入っている場合は原則撤去の対象外とする。 なお、私有地等に一部入っている自転車等については、土地所有者や店舗及び町会・商店街等に協力を求め、快適な歩行空間を実現できるよう努めること。 ⑥ 警告札が貼付された後に私有地に移動された自転車等や撤去時に撤去札が貼付されていないものは、撤去の対象外とすること。 ⑦ 撤去の際や車両への積込み積み下ろし等の際に、自転車等に傷がつかないよう工夫を施し、自転車等に損傷を与えないよう作業を行うこと。 損傷を与えた場合に、自転車等所有者より請求等があった際は、受託者が責任を負うこと。 ⑧ 撤去対象自転車等が公共施設等に施錠されている場合、工具を用いて切断し撤去すること。 ⑨ 放置自転車等の整理啓発指導・撤去業務間や他業務の連携は、受託者が用意する携帯端末及び自転車総合管理システムを活用し、業務の履行や連絡を行うこと。 ⑩ 受託者が用意した撤去告知看板を設置する場合は、通行の支障等ないよう設置し、トラブル等あった場合、受託者の責任において対応すること。 5-2 自転車保管場所管理運営業務(1)作業場所と返還手数料① 作業場所区分 名称 住所 収容台数保管場所内藤町自転車保管場所 新宿区内藤町11番地 2900台百人町自転車保管場所 百人町二丁目3番 2100台西新宿自転車保管場所 西新宿二丁目1番先 900台※自転車のみ集積所高田馬場自転車集積所 高田馬場四丁目35番 500台下落合第一自転車集積所 下落合一丁目14番 700台下落合第二自転車集積所 下落合一丁目11番 100台下落合第三自転車集積所 下落合一丁目12番 500台② 返還手数料及び保管期限自転車 原動機付自転車返還手数料 3000円 5000円※保管期限は、撤去公示の日から起算して30日とする。 (2)作業日及び作業時間① 保管場所ア)作業日:年間360日(年末年始を除く毎日)イ)作業時間:午前8時30分から午後6時00分まで② 集積所ア)作業日:適宜5イ)作業時間:午前9時00分から午後6時00分のうち作業が必要な場合(3)人員配置各保管場所の状況を踏まえ、車種や人数を適切かつ効率的に配置すること。 なお、集積所は無人とする。 (4)業務内容① 自転車等保管業務ア)保管場所内の自転車等の保管、所内整理を行う。 なお、在庫管理のため、自転車等の保管は効率的に行うこと。 また、適宜保管台数の棚卸作業を行い、保管台数を把握すること。 イ)撤去した自転車等のデータを受託者が用意する放置自転車等管理・返還システム等(以下「返還システム」という。)を使用し、整理番号、防犯登録(自転車のみ)、車体番号(自転車のみ)、標識番号(原付のみ)、撤去日、撤去場所、色、車輛形状及び破損個所、付属品の有無等、必要項目を入力し保存すること。 また、区指定の様式で自転車等保管台帳を作成し、撤去・返還・売却及び処分に関する事項を記録すること。 ウ)自転車等保管台帳のうち、放置禁止区域外で撤去した自転車等の記録を、区指定の様式で個別に作成し、区へデータで提出すること。 エ)自転車等毎にデジタルカメラ等で写真を撮影し、データを返還システムに取り込むこと。 オ)各警察署、各自治体への所有者照会データを、区指定の様式で個別に作成し、区へデータで提出すること。 なお、照会文書には各警察署、各自治体の郵便番号及び住所が印字できるようにすること。 カ)各警察署及び各自治体送付用の鏡文書を区指定の様式で作成し、区へデータで提出すること。 なお、鏡文書の印刷内容は、送付先の郵便番号、住所、名称、担当部署名および新宿区長名とする。 キ)区が警察等へ照会した撤去自転車等の所有者情報を区から受け取り、返還システムへ反映すること。 ク)警察からの回答データを基に、返還通知書(はがき)を区指定の様式で作成し、撤去自転車等の所有者へ発送すること。 ケ)保管期限が切れ、処分待ちとなっている自転車等を一箇所にまとめること。 コ)処分待ちの自転車等は、区と協議し、処分に合わせて必要であれば集積所等に移送等をすること。 サ)自転車等の処分を区が実施した場合は、返還システムで処分処理の入力をすること。 ② 自転車等返還業務ア)来所者に要件を確認し、該当撤去自転車等と照合(防犯登録番号、自転車等の鍵、自転車等の特徴等)したのち返還を行う。 イ)返還の際には、身分証明書を確認し、返還者に「放置自転車等返還請求書・受領書」を記入させ、返還手数料を受領し、領収書を発行し自転車等とともに返還する。 ウ)放置自転車等返還請求書・受領書を整理し保管する。 また、返還システムに返還の処理を行う。 6(5)金銭取扱事務① 徴収した手数料は、納付書により翌日までに特別区公金取扱金融機関へ納付すること。 ただし、翌日までに納付できないと認められる場合は、適切に管理し、特別区公金取扱金融機関の翌営業日に納付すること。 ② 領収証書は、整理・保管し、納付毎に計算書を作成し速やかに報告すること。 ③ 手数料の徴収については、新宿区会計事務規則を遵守し、受託者として責任と自覚を持って金銭管理をすることとともに的確な事務処理を行うこと。 ④ 金銭取扱事務責任者を定めること。 ⑤ 受託者は、以下の通りインボイス制度に対応した処理を行うこと。 なお、新宿区の適格請求書発行事業者の登録番号はT7000020131041である。 ア)受託者が手数料を徴収する際に発行する領収書は、インボイス制度に対応したものとすること。 ただし、インボイス制度に対応した領収書の交付は、購入者が希望した場合に限り交付することもできる。 イ)受託者は、交付した領収書の写しを適切な方法により保存すること。 ウ)受託者は、毎月9日までに、前の月に交付した領収書の写しを新宿区に送付すること。 ⑥ 区が令和8年9月に導入予定のキャッシュレス決済端末を使用した返還手数料の支払いに対応すること。 また、キャッシュレス端末は適切に管理・保管すること。 (6)留意事項① 区で機械警備を設置している保管場所は、盗難防止に努めること。 ② 返還システムは、受託者が用意するものとする。 ③ 返還システムは、法改正等に伴う機能追加等に柔軟に対応できるものを用意すること。 ④ 返還システムには、自転車等の破損状況や貴重品、付属物の有無等を詳細に入力すること。 ⑤ 返還システムは、月別・処理区分別等、各種統計表の作成が可能なものを用意すること。 ⑥ 返還システムは、業者の変更等が生じた場合に、データを容易に引き継ぐことができるものを用意すること。 ⑦ 返還手数料の納付を拒み、納付しない者の当該自転車等は返還しないこと。 ⑧ 返還時のトラブルは受託者の責任において対処すること。 なお、警察介入等重大なトラブルが発生した場合は、区へ報告をすること。 ⑨ 当該自転車等が盗難されたものであって、当該撤去の日の前日までに警察署に盗難届を提出している等、客観的事実が確認できる場合は、返還手数料免除とすることができる。 ⑩ 返還手数料の有無に疑義が生じた場合、責任者等を通じ、区へ確認をすること。 ⑪ 防犯カメラ等の設置は、事業者が負担し、「新宿区防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」に順じた運用を行うこと。 ⑫ 利用者への付加サービスとして、自転車チェーンへの注油、手動エアポンプ、老眼鏡・拡大鏡、応急手当用救急箱の設置等、区と協議の上設置すること。 ⑬ 放置自転車等の整理啓発指導・撤去業務の実施に際しては、携帯端末等で連携を図7ること。 なお、携帯端末等は受託者が用意すること。 5-3 自転車保管場所等維持管理業務(1)清掃について① 施設利用者に不快感を与えないよう保管場所及び集積所内の清掃を徹底すること。 ア)清掃(掃き掃除、拭き掃除)は毎営業日行うこと。 イ)利用者等より苦情等あった場合は速やかに対応すること。 ウ)施設内の除草や照明の掃除等の定期清掃は計画的に実施すること。 ② 巡回中、捨てられた警告札やチラシ等は回収すること。 また、巡回中にゴミ等発見した場合は、率先して清掃を行うこと。 ③ 清掃等で出たゴミは、受託者が処分すること。 処分に当たっては各種法令を遵守すること。 (2)施設の点検・修繕について① 対象物ア)保管場所および集積所の設備等イ)道路上に設置の看板や簡易施設(カラーコーン、バリケード等)② 業務内容ア) 保管場所および集積所の設備等の破損等、修繕が必要な対象物を発見もしくは苦情、区からの指示等あった場合は、交換等の軽微な補修は受託者が行う。 その他の場合は、区と協議のうえ決定する。 なお、修繕までの期間、事故等発生しないよう安全対策は受託者が行うこと。 また、樹木等の剪定が必要な場合は、計画的に実施すること。 (年間200万円程度※)※使用用途がない場合は、区と協議の上、備品等の購入に充てることができるものとする。 イ)対象物を新設する場合は、区の承諾を得てから設置すること。 ウ)適切な維持管理のため、定期的に施設の点検等を行うこと。 (3)施設の点検等看板台帳、簡易施設台帳整備① 対象物ア)仕様書5-3-(2)-①-イ)と同様② 業務内容ア)区並びに受託者が設置した対象物を目視等で点検し、配置図等台帳を整備する。 イ)管理番号が必要な場合は、管理番号シールを貼付する。 なお、管理番号シールとナンバリング等する場合は区と協議のうえ決定すること。 ウ)対象物を新設した場合は、管理番号を貼付し台帳に追加するとともに区に報告すること。 5-4 各業務統括及びコールセンター業務(1)業務体制について① 責任者の選定ア)業務実施にあたり、業務統括責任者及び副業務統括責任者を選定し、各業務の指揮監督や区との連絡調整、取りまとめなどを行うこととする。 8イ)原則、区との調整は業務統括責任者を通じて行うこと。 なお、緊急時等の早急な対応を求められる場合はその限りではない。 ウ)業務統括責任者は業務全体が円滑かつ効率的に遂行できるよう現場状況を把握し常に業務改善に努めること。 エ)業務統括責任者が不在となる場合、副業務統括責任者が対応する。 また、業務統括責任者及び副業務統括責任者は、少なくともどちらかが対応できるよう出勤日を調整すること。 やむを得ず両者が不在になる場合は、予め代理を立て、区に報告すること。 なお、体調不良等で両者が不在となる場合は、分かり次第、代理の者から区に連絡をすること。 オ)仕様書5-1~5-2、5-4(2)の業務ごとに責任者及び副責任者を選定し、各業務時間内には必ず責任者または副責任者が区内に常駐すること。 ただし、業務が終日となる等常駐が難しい業務は、区と協議のうえ、常駐時間を決定する。 ② 業務体制ア)業務開始までに業務体制図を作成し、区に承諾を得ること。 イ)業務統括責任者または副業務統括責任者、各業務の責任者または副責任者が不在となったときは、早急に責任者を選定し、その旨を区に報告すること。 ウ)各業務の責任者は他業務や業務統括責任者との連絡調整をはかり、業務全体が円滑かつ効率的に行えるよう努めること。 エ)業務統括責任者及び各業務の責任者は、責任者としての自覚を持ち常に従事者の模範となるよう言動に配慮すること。 オ)業務時間外の緊急(夜間)の対応も、運用業務に含め、適切な対応や各関係機関との連絡調整を行い、後日区へ報告を行うこと。 (2)コールセンター及び陳情対応① コールセンター履行場所及び対応日対応時間 コールセンター履行場所午前8時30分から午後10時00分まで 区と協議の上、了承を得て決定すること。 ※366日対応できる体制を整えること。 ※陳情対応は各業務内で行う想定とし、履行場所は問わないものとする。 ② 業務内容コールセンター及び窓口業務ア)電話及び窓口で本委託業務全般に関する問合せや苦情、クレーム等に対し、根拠を示し親切丁寧誠実に対応し理解を得ること。 イ)各業務の詳細な内容を求められた場合、事実関係を確認したのちに折り返し各業務の責任者より連絡する旨を説明し理解を得ること。 その後、ただちに各業務責任者に連絡するとともに対応を求め、対応結果を責任者から折り返し連絡するよう指示する。 ウ)問合せ等に対し、迅速に対応するため、現場に急行する体制を整えること。 問合せに対しては、原則当日中に対応に努めること。 エ)苦情対応記録簿を作成し、内容、問合せ場所・時間・問合せ者、処理顛末を記録し、区に報告すること。 なお、業務時間外に受けた問合せ等についても同様に記録9すること。 ③ 留意事項ア)コールセンターは受託者がIP電話網を構築し、予め区が用意した電話番号を使用し業務を行う。 ただし、委託期間終了の際は区に返還すること。 イ)本契約における業務の問い合わせは、原則、受託者の責任において対応し解決するよう努める。 ただし、契約や計画等の区業務に関する問い合わせや不測の事態が発生した場合はその限りではない。 ウ)問い合わせ・苦情は一元管理を行い、問合せ等の内容に関して区から資料提出等を要求された場合、速やかに対応すること。 エ)コールセンターの人員、対応時間等を変更する場合は適宜区と協議すること。 5-5 その他業務(1)駅前放置自転車クリーンキャンペーン① 啓発指導の一環として、キャンペーンに指導員を参加させること。 参加人数と参加日時については別途、区と協議の上決定すること。 ② キャンペーン当日は、区が用意するテントの設営や啓発旗の設置・撤収をすること。 ③ キャンペーンの参加景品は、区と調整のうえ受託者が用意すること。 (限度額15万円)④ ポケットティッシュのチラシ詰め等の事前準備等協力すること。 (2)区内各行事等への協力について地域祭りや神社の祭礼等の地域のイベント等の際には、自転車等の撤去等、必要な協力を行うこと。 (3)合同啓発活動等への連携・協力について① 区と地域住民や警察等で行っている放置自転車対策、ポイ捨て・路上喫煙禁止、路上違法看板対策のための合同啓発活動に参加すること。 なお、啓発活動参加箇所と参加人数は、区と協議のうえ決定すること。 ② 区が別途発注する、「繁華街道路等清掃委託」及び「路上喫煙禁止パトロール委託」等の受託業者と連携を図り効率的で総合的な環境美化の向上に努めること。 (4)放置自転車等台数調査について5月と10月に区が指定する範囲(主に自転車等放置禁止区域)と日時において駐輪施設の利用台数、道路上の放置状況(自転車、原付、自動二輪)の台数を調査し、結果を報告書にまとめ、区に報告すること。 (5)その他区の依頼業務について必要な協力を行うこと。 6 共通事項(1)人員配置について5-1から5-5までの業務について、業務内容を処理するのに必要な人員配置計画を策定し、業務月の前月に、翌月の配置計画を区へ提出し承諾を得ること。 なお、真にやむを得ない事情により当該月内に配置を変更する必要が生じた場合は、区と協議すること。 (2)服務10① 関係法令や条例、規則を熟読し、その主旨に則り業務を行うこと。 ② 自転車等を取扱う場合は、丁寧に扱い破損のないよう細心の注意を払い作業すること。 ③ 私有地内の自転車等への警告や無断立入は禁止する。 ④ 区の業務を受託していることを理解し、従事すること。 ⑤ 業務に必要な研修を受託者が適宜実施し、従事者が業務に対して理解を深められるようにすること。 (3)接遇① 業務中は、言葉づかいや行動が区民に誤解を与えないよう十分配慮し従事すること。 ② 接遇に関して、委託開始前に研修計画を提出し区に承諾を得て、実施すること。 ③ 本業務従事者の服装は全業務共通のベスト等の制服及び名札を着用し常に清潔に保つこと。 なお、制服は区と協議の上決定し、受託者が用意すること。 ④ 新宿区では路上喫煙を禁止しているため、くわえ煙草や煙草のポイ捨ては厳禁とする。 また、喫煙は休憩時間を利用し決められた場所で行い、区民に誤解を与えないよう努めること。 また、保管場所内は全面禁煙とする。 ⑤ 契約の履行にあたっては、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮を実践し努めること。 ⑥ 従事者は、質問や問合せに対し、誠実に対応し、対応方法が不明の場合は自己判断やあやふやな対応をせず、責任者に確認し対応をすること。 ⑦ 苦情等に対応する際は、多言語での対応ができるよう努めること。 (4)休憩について① 休憩場所は、原則、受託者の負担で用意し、近隣施設に迷惑をかけないこと。 ② 休憩場所及びその管理方法については、区と協議の上決定すること。 ③ ベスト等の制服は着脱し休憩をとること。 ④ 飲食は保管場所来所者から見えない場所でとること。 (5)車両について① 本委託で使用する自動車は、排出ガスに含まれる粒子状物質の削減を図るため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第 215号)の主旨を十分に踏まえ、ディーゼル自動車(軽油を燃料とする自動車をいう。)を使用する場合、その自動車検査証(車検証)の写し、粒子状物質減少装置(都が指定した粒子状物質減少装置)装着証明書の写しを提示すること。 ② 撤去車両は、自転車や原動機付自転車を運搬するために十分な機能を有した車両を使用し、音声再生装置及びそれに連動したスピーカーを搭載し、撤去時の広報作業ができるものとする。 (6)緊急時の対応について① 緊急時の連絡体制を確立し、各業務の責任者には、常に携帯電話を所持させ、事故・災害発生時に即座に対応できる体制を整えること。 ② 従事者が出勤できない状態となった場合、他の従事者を確保し、業務を遂行すること。 ③ 業務中に発生した事故等について、速やかに現状を確認し安全の確保、適切な措置11を講じ、関係各所へ対応を行い、区に報告を行うこと。 なお、これに要する経費は、受託者の負担とする。 ④ 大規模災害等発生した場合、受託者が従事者の安否確認をした上で業務遂行可能な状況か判断し、区へ連絡すること。 また、災害時対応マニュアルを作成し、各管理施設等に設置するとともに年1回以上危機管理研修を行い、区に報告すること。 (7)個人情報保護及び秘密事項① 本契約の履行に際して取得した個人情報については、関係法令及び本契約の定めに従い、第三者への漏えい、滅失、毀損等が生じないよう、適切な安全管理措置を講じること。 なお、個人情報の取扱いに関しては、「業務委託における個人情報保護の取扱いに係る申出書」に基づき、適切に対応するとともに、個人情報保護管理運営会議で報告している内容を遵守すること。 対策方法に変更がある場合には、区と協議すること。 ② 本委託を行うにあたり、個人情報の保護を十分に配慮し、別紙添付の特記事項を遵守すること。 ③ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるISMS(情報セキュリティーマネジメント)または、プライバシーマークを取得していること。 ④ 個人情報にあたる書類等を保管する場合、鍵のかかるキャビネット等に保管し厳重に管理すること。 なお、管理方法等は委託開始前に区へ報告し、区が立会いを行う場合は協力すること。 (8)備品、消耗品、光熱費等について① 区で用意する備品等は、丁寧に扱い受託者が管理を行うこととする。 ② 原則、業務に必要な消耗品等は、受託者が用意すること。 ③ 光熱費は、区が負担していることから業務に不必要な設備等は配置しないこと。 ④ 疑義が生じた場合は、別途区と協議し決定する。 7 提出物(1)委託開始前① 委託着手届② 委託代理人届③ 委託計画書(下記項目は必須)整理指導・保管場所等の業務実施計画及び内容、施設等維持管理計画、服務規律、業務配置表、緊急連絡体制、接客マニュアル及び接遇研修実施計画、制服及び休憩場所、業務体系図、個人情報の管理方法、プライバシーマーク等許可証写し④ 再委託届(2)毎月(検査時)① 月間委託完了届② 日報(保管場所、整理指導、撤去、コールセンター)③ 収入金月報(撤去自転車返還手数料)④ 撤去台数報告書⑤ 返還台数報告書12⑥ 月報(保管場所、整理指導、撤去、コールセンター)(3)適宜(提出時期は、区と協議の上決定する)① 研修実施報告② 維持補修報告書(軽微な補修、樹木の選定等)③ 看板や簡易施設設置報告④ 事故報告書⑤ その他通知(4)委託終了時① 委託完了届② その他成果物8 検査区は、当月分の仕様書7-(2)の書類を持って検査をすること。 受託者は、翌月の9日までに受けること。 9 支払委託料は月払いとし、検査合格後、請求書を区に提出しこれに基づき支払う。 10 その他(1)受託者の責務① 本委託の作業に関して発生した事故や災害、第三者への損害について、区は一切責任を負わないものとする。 ② 新宿区環境マネジメントの取組に協力すること。 ③ 受託者は事業評価や再度のプロポーザルの結果により事業更新されなかった場合は、次年度の受託予定事業者に年度内に業務の引き継ぎを行い、次年度に業務上支障が生じないようにすること。 なお、引き継ぎに関する経費は受託者が負担する。 ④ 受託者は、感染症予防対策を講じて、本業務を実施すること。 ⑤ 車両運転者は、安全運転管理者が実施する酒気帯び確認を受けること。 ⑥ 提出資料は期限を厳守し、期限がないものについては事務完了後速やかに提出すること。 提出に当たっては内容に誤りがないか確認した上で提出すること。 (2)再委託について① 受託者は、委託業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 ② 受託者は、委託業務の一部を第三者へ委託することができる。 この場合は、業務遂行能力を持つ者を選定するとともに理由を付し、事前に再委託届を提出し区に承認を得なければならない。 ③ 受託者から委託を受けた者は、受託者が履行したものと同等の義務を負うものとする。 (3)労働基準等について(最低賃金・高齢者雇用)① 新宿区内の人材雇用に努めること。 13② 労働基準法等の関係法令を遵守し、従業員の労働条件、給与等に配慮しなければならない。 ③ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の趣旨を踏まえ、公益社団法人新宿区シルバー人材センターに対し、臨時的かつ、短期的な就業、又はその他軽易な業務を発注するように努めること。 ④ 経営状況の確認が必要な場合、区は財務状況等の報告を求めることができる。 ⑤ 新宿区公契約条例及び新宿区公契約条例施行規則に定められた規定を遵守すること。 11 この仕様書に定めのないものは区と協議の上決定すること。

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