百人町地域交流館・百人町児童館 指定管理者募集
東京都新宿区の入札公告「百人町地域交流館・百人町児童館 指定管理者募集」の詳細情報です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/06/24です。
21日前に公告
- 発注機関
- 東京都新宿区
- 所在地
- 東京都 新宿区
- 公告日
- 2026/06/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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百人町地域交流館・百人町児童館 指定管理者募集
新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者及び百人町学童クラブ児童指導業務委託事業者公募 募集要項令和8年6月新宿区- 1 -目次◆新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者募集について第1 募集の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第2 施設の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第3 募集内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第4 募集から決定までのスケジュール・・・・・・・・・・・・・・8第5 申請に係る事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第6 指定管理者の選定評価及び手続き・・・・・・・・・・・・・11第7 申請資格の喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第8 協定締結に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第9 指定管理者による管理の開始・・・・・・・・・・・・・・・13第10 施設の適正な管理の確保を図るために必要な条件・・・・・・14第11 連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21◆百人町学童クラブ児童指導業務委託事業者募集について- 2 -新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者募集について第1 募集の目的新宿区は、公共サービスの提供体制の見直しを掲げ、民間事業者等多様な主体それぞれが持っている力を発揮するよう、指定管理者制度の活用を進めてきました。
新宿区立百人町地域交流館及び新宿区立百人町児童館においては、平成22年度より指定管理者制度を導入してまいりました。
現在の指定管理者の指定管理期間満了に伴い、新宿区立百人町地域交流館(以下「地域交流館」という。)において、柔軟で多様なサービスの提供と施設管理の効率化が図れ、また新宿区立百人町児童館(以下「児童館」という。)において、児童の健全育成に資する効率的で質の高いサービスが提供できる指定管理者を募集します。
選定はプロポーザル方式で実施します。
【根拠法令】◎地方自治法(昭和22年法律第67号)(公の施設の設置、管理及び廃止)第244条の2 第1、2項省略3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。
◎新宿区立地域交流館条例(平成20年10月10日条例第47号。以下「地域交流館条例」という。)(指定管理者による管理)第4条 館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
◎新宿区立子育て支援施設の設置及び管理に関する条例(平成22年10月14日条例第46号。以下「子育て支援施設条例」という。)(指定管理者による管理)第13条 別表第3に掲げる児童館(以下「指定児童館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
別表第3(第13条関係)(平23条例27・平24条例50・平25条例36・平成26条例21・一部改正)新宿区立本塩町児童館、新宿区立北山伏児童館、新宿区立中町児童館、新宿区立東五軒町児童館、新宿区立早稲田南町児童館、新宿区立富久町児童館、新宿区立百人町児童館、新宿区立高田馬場第一児童館、新宿区立上落合児童館、新宿区立中井児童館、新宿区立百人町児童館、新宿区立西新宿児童館- 3 -第2 施設の概要施設の名称 新宿区立百人町地域交流館新宿区立百人町児童館(百人町学童クラブ含む)所在地 東京都新宿区百人町二丁目18番21号開設年月日 平成24年4月1日 昭和52年2月1日構造 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上3階規模 2階 面積 340㎡ 2階及び3階 面積 467㎡施設の設置目的地域における高齢者の福祉を推進するために行われる区民相互の交流を図る。
また、高齢者を対象として行われる介護予防に資する活動、体力の向上を目的とした活動、文化活動その他の健康及び福祉の増進に向けた活動に関することを行う。
児童福祉法第40条の規定に基づく児童厚生施設として、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操をゆたかにする。
開館日 12月29日~1月3日を除く毎日開館時間午前9時~午後6時※ただし、区の承認を受けて開館時間を変更することができる。
(団体利用希望があれば午後10時まで開館している。)午前9時~午後6時※学童クラブ・通常期(月~金)放課後~午後7時・学校長期休業中、土曜日及び学校振替休業日、学校創立記念日等午前8時~午後7時利用対象者① 区内在住の60歳以上の者② ①を対象とした健康及び福祉の増進に向けた活動を行う区内在住の者又は団体③ ①の者を構成員の全部又は一部とする団体区内に在住・在学する0歳~18歳未満の児童及びその保護者使用料 無 料※平面図については別紙参照(現地説明会・窓口にて配布する。)第3 募集内容1 指定管理者とする対象及び公の施設の管理を行うものとしてふさわしくないもの(1)指定管理者とする対象地方自治法(昭和22年法律第67号)では「法人その他の団体」を指定管理者とすることができるとされ、個人は指定管理者とすることはできませんが、法人格の有無は問われていません。
ただし、公の施設の管理には安定的な運営が求められており、経営基盤の安定性が重要な要素を占めることから、区においては原則として法人格を有するものとします。
- 4 -(2)公の施設の管理を行うものとしてふさわしくないもの下記に該当する場合は申請資格がないものとします。
ア 管理を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有していないもの(会社更生法(平成14 年法律第154号)に基づく更正手続の開始申立てをしているもの、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申立をしているもの、その代表者が破産者で復権を得ないもの等)イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)又は第8条第1項第1号(一定の取引分野における競争を実質的に制限することの禁止)に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないものウ 指定管理者として行う業務に関連する法規(地方自治法(昭和22年法律第67号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、労働関係法規、新宿区公契約条例(令和元年条例第2号)、新宿区公の施設条例、新宿区暴力団排除条例(平成24年条例第2号)等の関係法令のほか、新宿区の公の施設におけるヘイトスピーチ防止のための利用制限に関する基準、情報セキュリティポリシー、金銭会計マニュアル等施設管理において遵守すべき規程類、その他必要と認められるもの)に違反するとして関係機関に認定された日から2年を経過していないものエ 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3(強制執行行為妨害等)又は第198条(贈賄)に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され又は公訴を提起された日から3年を経過していないものオ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(普通地方公共団体の議会の議員の兼業・兼業の制限)、第142条(普通地方公共団体の長の兼職・兼業の制限。同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項(普通地方公共団体の委員会の委員又は委員の兼職・兼業の制限)の規定に抵触することとなるものカ 団体が次のいずれかに該当するもの(ア) 最近3年間において、国税及び地方税を滞納しているもの(イ) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から5年を経過しないもの(ウ) 本区における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げ、又は不正の利益を得るために連合したとして区又は関係機関に認定された日から5年を経過しないもの(エ) 当該施設の選定評価委員会及び事業評価委員会の委員が、経営又は運営に直接関与しているもの(オ)新宿区競争入札参加有資格者停止等措置要綱(平成13年10月1日13新総財第550号)の有資格者を応募団体と読み替えた場合に、指名停止の基準に該当するもの又は暴力団等に関する措置として入札に参加させないものに該当するものキ 新宿区指定管理者に係る暴力団等排除措置要綱(平成26年12月19日付け26新区危危第1203号)別表に定める措置要件に該当するもの- 5 -2 指定管理者が行う業務の範囲下記(1)(2)の本業務以外の自主事業はできないものとします。
(1)地域交流館ア 地域交流館事業(ア) 地域における高齢者の福祉を推進するために行われる区民相互の交流に関すること(イ) 介護予防に資する活動、その他の高齢者を対象として行われる体力向上を目的とした活動、文化活動その他の健康及び福祉の増進に向けた活動に関することイ 地域交流館の団体登録、利用の承認、利用の不承認及び利用承認の取り消し等に関する業務ウ 地域交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務エ その他上記以外で地域交流館の設置目的を満たす特色ある事業等の実施及び区が行う高齢者福祉事業への協力(2)児童館ア 児童館事業(ア) 子どもの福祉の増進に関すること(イ) 子どもの遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子どもの健全な育成及び相談に関すること(ウ) 児童館の施設の利用に関することイ 児童館の利用の承認、利用の不承認及び利用承認の取り消し等に関する業務ウ 児童館の施設(学童クラブ室を含む)等の維持管理に関する業務エ その他上記以外で実施可能な特色ある事業※ 自主事業とは、本業務以外に、指定管理者が利用促進やサービスの向上のために独自に企 画提案し、あらかじめ区の承認を得て、必要に応じて施設の使用許可を受けた上で、自らの責任 と費用において、指定管理者の立場として、施設を使用して実施する事業のこと3 提供すべきサービス水準別紙「新宿区立百人町地域交流館指定管理者業務要求水準書」(以下「地域交流館業務要求水準書」という。)及び「新宿区立百人町児童館指定管理者業務要求水準書」(以下「児童館業務要求水準書」という。)を参照してください。
4 指定の期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)- 6 -5 指定管理者の経理について(1)指定管理経費の提案別紙「地域交流館業務要求水準書」及び「児童館業務要求水準書」を参照するとともに、次の事項に留意して指定管理開始年度から5年分を年度ごとに提案してください。
地域交流館は課税事業、児童館は非課税事業です。
参考金額については、現地説明会等でお示しします。
また、指定管理経費は、令和9年度予算の議決を前提とします。
なお、施設の管理業務に必要な経費は、次に掲げるものを除き、指定管理者の負担とします。
ア 施設の光熱水費イ 修繕費(1件30万円以上(消費税等を含む)のもの)ウ その他協定書に別途定めのある費用(2)人件費人件費は、職員給与、職員諸手当、非常勤職員給与、法定福利費(社会保険料の事業主負担分のことで、具体的には健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働保険料、児童手当拠出金、労働 基準法に基づく災害補償の費用など)の合算です。
業務要求水準書を参考に、専門的職員の雇用割合 を十分勘案した上で算出してください。
また、「新宿区公契約条例(令和元年新宿区条例第2 号)」に基づき区が定める労働報酬下限額を遵守するのは勿論のこと、賃金構造基本統計調査等を勘案して、 専門職としての給与水準を確保の上算出してください。
(3)人件費を除いた管理経費等ア FAX兼用複写機・印刷機・パソコン等のIT機器の設置及び運用に係る費用負担は、区と協議の上指定管理者が担います。
イ 備品については、現状の備品を使用するものとします。
備品の更新が必要な場合は、区と別途協議するものとします。
指定管理者の負担で備品を持ち込むことも可能です。
ウ 施設の火災保険は、新宿区が加入します。
- 7 -【参考:算出細目内訳の例】管 理 経 費事業費(利用者に直接サービスを供すための費用)地域交流館事業用消耗品費(教材、材料など事業で使用するもの)講師謝礼(事業に係る講師謝礼、職員研修は除く)区民自主事業運営委員会費(15万円までとする)児童館教材費(事業に係わる教材や図書、遊具、利用者用文房具など)行事費(行事に伴う支出(講師謝礼、行事に使用する素材、劇団委託料、賃借料など))区民自主事業運営委員会費(15万円までとする)管理費(共通)福利厚生費旅費交通費(研修、会議に係る旅費など)研修費(研修参加費、研修テキスト代など)消耗品費(事務用品(インク等も含む)、衛生用品など)印刷製本費(文書・パンフレット等の印刷代、コピー料、写真現像及び焼付料、製本代など)通信運搬費(郵便料、電信料、運搬料など)修繕費(備品や消耗品などの修繕、1件30万円未満)備品購入費(5万円以上の物品、区が貸与する備品以外で必要なもの)使用料及び賃借料(リース費、レンタル料、施設・駐車場等の使用料、入園料、入館料など)施設管理委託料(メンテナンス(保守点検)、日常・定期清掃、廃棄物収集運搬処分の委託など)その他委託料(上記「施設管理委託料」に該当しない委託料)その他施設管理費(施設管理において、他の小科目に該当しないもの)保険料(利用者及び従事職員の傷害保険料等)租税公課(地域交流館は課税事業、児童館は非課税事業)法人本部経費(当該施設のために行う人事や労務、広告宣伝等の事務に要する間接経費等)雑費(他の小科目に該当しない経費(諸会費など))施設修繕費(精算対象項目) 施設維持修繕工事費(小破修繕工事、1件30万円未満)(4)会計の独立指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うにあたり、事業者本体の会計とは別に会計を設け、別の口座で管理してください。
(5)指定管理経費の支払い指定管理業務に必要な経費は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに支払います。
支払い時期や方法は、協定で定めます。
ただし、災害や大規模改修工事等により提案した計画に変更が生じる場合は、別途協議になります。
- 8 -第4 募集から決定までのスケジュール1 募集要項の配布(1)配布期間 令和8年6月25日(木)から7月27日(月)(土・日・祝日を除く)9時から17時まで(2)配布場所 ◆新宿区役所(新宿区歌舞伎町一丁目4番1号)2階 福祉部地域包括ケア推進課高齢いきがい係(8番窓口) 電話03-5273-4567◆新宿区立子ども総合センター(新宿区新宿七丁目3番29号)1階 児童館運営係 電話03-5273-4544※新宿区ホームページからもダウンロード可能です。
2 事業者向け現地説明会の開催日時 令和8年7月1日(水) 10時00分~ 11時00分場所 新宿区立百人町児童館 2階 学童クラブ室東京都新宿区百人町二丁目18番21号 電話 03-3368-8156※参加希望の事業者は、現地説明会参加申込書に必要事項を記入の上、6月30日(火)17時までに、メール又はFAXで子ども家庭部子ども総合センター児童館運営係へ送付し、当日会場へお越しください。
メールアドレス: kodomo-jidokanunei@city.shinjuku.lg.jpFAX: 03-3232-0666募集要項の配布及び募集開始 令和 8 年 6 月 25 日(木)事業者向け現地説明会 令和 8 年 7 月 1 日(水) 10時00 分~11 時00 分提出書類作成にあたっての質疑締切 令和 8 年 7 月 9 日(木) 17時まで質疑回答 令和 8 年 7 月 15 日(水) 区ホームページに公開申請書類提出締切 令和 8 年 7 月 27 日(月) 17時まで第1段階評価(書類評価) 令和8年8月下旬 結果通知:令和8年9月上旬第2段階評価(現場視察) 令和8年9月中旬第2段階評価(公開プレゼンテーション・ヒアリング)令和8年10月上旬 結果通知:令和8年11月中旬区議会による指定管理者の指定の議決 令和 8 年 12 月(予定)基本協定・年度協定令和 9 年 4 月 1 日(木)指定管理開始- 9 -3 募集期間中の質問の受付及び回答「新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館の指定管理者及び百人町学童クラブ児童指導業務委託募集に関する質問票」に質問要旨を簡潔にまとめ、7月9日(木)までにメール又はFAXで子ども家庭部子ども総合センター児童館運営係へ送付してください。
なお、回答については公平を期するため、7 月15日(水)に新宿区ホームページに掲載します。
メールアドレス: kodomo-jidokanunei@city.shinjuku.lg.jpFAX: 03-3232-0666第5 申請に係る事項1 申請資格次の(1)及び(2)の条件を、全て満たす事業者とします。
(1)令和8年4月1日現在、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県のいずれかで高齢者福祉事業及び放課後児童健全育成事業(または類似する事業及び児童福祉施設における事業)の実施、若しくは受託実績が1年以上あり、高齢者福祉事業と児童健全育成事業に熱意のある事業者(2)東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県のいずれかに本社または事務所があり、かつ法人格を有し、施設管理業務が可能であり、実績経験が豊富な民間事業者(社会福祉法人、学校法人、NPO法人、株式会社等)(3)こども性暴力防止法で定める認定基準を満たす体制を整備するとともに、事業開始までに子ども家庭庁へ同法に基づく認定を申請し、認定を受ける見込みのある事業者2 申請手続き【提出期限】令和8年7月27日(月)17時まで(ただし、土・日・祝日は除く。)【提 出 先】提出書類の確認を行いますので、事前に電話連絡の上、子ども家庭部子ども総合センター児童館運営係へ持参してください。
◆住所:新宿区新宿七丁目3番29号 電話番号:03-5273-4544◆【提出書類】(1)指定管理の指定申請書(2)事業者に関する書類等その他の書類※詳細は別紙「新宿立区百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者及び百人町学童クラブ児童指導業務委託公募申請書類一覧」を参照してください。
※公の施設の管理を行うものとしてふさわしくない事項(4頁参照)に該当していないことを- 10 -確認する書面が必要です。
【提出部数】(1)指定管理の指定申請書:1部(2)事業者に関する書類等その他の書類:14部(正本1部 副本13部)正本は、法人名を記載したものを提出してください。
副本13部は、写しで構いませんが、事業者名を特定できないように塗りつぶし等をしてください。
例:新宿区○○学童クラブ→新宿区○○学童クラブ○○会社 代表取締役 ○○太郎→○○会社 代表取締役 ○○太郎【留意事項】(1)募集要項の承諾区は申請した事業者が、募集要項記載内容の条件を承諾したものとして取り扱います。
(2)適正な手続きの遵守申請書類の虚偽記載の場合無効とするとともに、公平性を確保するために、同一団体が、同一施設の募集において、重複して申込むこと(共同事業体による場合においては、その構成員が、他の共同事業体の構成員として、又は独立して申込むこと。)は禁止します。
また、選定評価委員会委員との接触を禁ずるものとし、違反したものはすべての選定評価を不適とするものとします。
(3)申請書の整え方ア 指定の様式は、新宿区ホームページの「子ども家庭部子ども総合センター」のページからダウンロードしてください。
イ 用紙はA4縦を原則とし、A4以上を使用する場合は折込してA4統一してください。
ウ 提案内容は簡潔に記入してください。
エ 申請書類は別紙「新宿立区百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者及び百人町学童クラブ児童指導業務委託公募申請書類一覧」の順に、A4フラットファイルに左綴じにして提出してください。
オ ファイルにまとめた申請書類は、様式ごとにインデックスを付けてください。
(4)提出書類の訂正公募期間内に提出された書類で、訂正又は差替えがある場合は、提出の締切日まで訂正又は差し替えを認めます。
ただし、公平性確保の観点から、公募期間を経過した後には、提出書類の修正、追加書類の提出は認めません。
また、公募期間内であっても、共同事業体で申請した場合の代表団体及び構成団体の変更は認めないこととします。
なお、構成団体の倒産、解散等の特殊な事情が認められ、選定- 11 -の公平性及び選定スケジュールに影響がないと区が判断した場合には、変更を可能とすることがあります。
(5)申請書類の取扱いア 申請書類は理由の如何を問わず、返却しません。
ただし公募期間中に文書により申込みの辞退をした場合には、提出書類を返却します。
イ 申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
ただし、区は選定実施に関する報告書等を作成するために申請書類の内容を使用する必要が生じるため、必要な場合には申請書類の内容を無償で使用できるものとします。
ウ 区が提供する資料は、新宿区ホームページで公表しているもの、区立図書館で閲覧に供しているもの、一般に配布しているものを除いて、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。
さらに、この目的の範囲内であっても、区の了承を得ずに第三者に対してこれを使用させること、また、内容を提示することを禁止します。
エ 申請書類は「新宿区情報公開条例」による情報公開の対象となります。
また、新宿区情報公開条例に基づく公文書公開請求の対象となった文書として、区が申請書類を公開する場合に当たっては、申請者は著作権法に規定された著作権者としての権利を主張できないものとします。
(6)費用負担申請に関して必要となる費用は、申請事業者の負担とします。
3 申請の取下げ申請事業者の倒産、解散等の事情により、申請を辞退することが明白となった場合には、速やかに「指定管理者の指定に関する辞退届」を提出してください。
なお、選定評価委員会開催後に辞退した場合には、被選定団体とならなかったものと同様の取扱いとします。
第6 指定管理者の選定評価及び手続き1 選定評価の方法新宿区は、指定管理者候補事業者の選定評価委員会を設置し、地域交流館条例第 7 条及び子育て支援施設条例第16条の選定の基準に照らし、指定管理者となるべき申請事業者(以下「候補事業者」という。)を評価します。
選定評価委員会の評価結果に基づき、区長が指定管理者を選定します。
なお、候補事業者が、地域交流館条例第9条第1項及び子育て支援施設条例第18条第1項の各号の規定に該当するときは、当該候補事業者を除く申請事業者の中から再び評価します。
- 12 -●選定評価方法は以下のとおりです●(1)第1段階評価(書類評価)(2)第2段階評価(現場視察、公開プレゼンテーション、事業者ヒアリング)第2段階評価進出申請事業者に対して、プレゼンテーション用に、別途資料作成を依頼します。
(3)申請事業者が現在の指定管理者のみの場合、現場視察は実施せず、公開プレゼンテーション及び当該申請事業者に対するヒアリングにより選定評価します。
2 選定評価の基準別紙「新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者選定評価基準」及び「百人町学童クラブ児童指導業務委託候補事業者選定評価基準」を参照してください。
3 指定管理者候補者の決定区長により選定された事業者は、新宿区議会での議決を経て、指定管理者として指定されます。
なお、区議会が議決しなかった場合及び否決した場合においては、選定評価を無効とし、当該団体が施設の管理を行うために支出した費用、提供したノウハウの対価等について、区は一切の責任及び補償は負いません。
4 留意事項(1)選定評価結果については、第1段階評価及び第2段階評価ともに、文書で通知します。
(2)選定評価結果についての異議申し立てはできないものとします。
(3)選定評価の過程及び他事業者の選定評価結果については公表しません。
第7 申請資格の喪失申請事業者の資格条件を全て満たしていても、次の場合は申請資格を喪失するものとします。
(1)法人または事業者の代表者が「第3 募集内容 1(2)公の施設の管理を行うものとしてふさわしくないもの」のいずれかに該当することが判明した場合(2)申請書類の記載事項が虚偽であることが判明した場合第8 協定締結に関する事項1 協定の締結協定は地域交流館条例第12条及び子育て支援施設条例第21条に基づき、指定期間全体にかかる「基本協定」及び、年度ごとに締結する指定管理経費等についての「年度協定」を締結します。
また、百人町地域交流館及び百人町児童館が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に- 13 -規定する災害時等の応急措置として開設する新宿区地域防災計画に定める二次避難所(福祉避難所)として指定を受けているため、「災害時等指定管理者制度導入施設における応急活動に関する基本方針」に沿って、「災害時における応急活動に関する協定」を別途締結します。
2 主な協定の内容(1)事業計画書に関する事項(2)管理経費に関する事項(3)管理業務を行うにあたって指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項(4)地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書に関する事項(5)地域交流館条例第15条及び子育て支援施設条例第24条の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令に関する事項(6)指定管理館の管理上区に生じた損害の賠償責任に関する事項(7)災害等における応急活動に関する事項(8)その他指定管理館の管理に関し、区が必要と認める事項3 協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置協定書解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合については、区と指定管理者は誠意を持って協議することとします。
第9 指定管理者による管理の開始1 事業報告書の提出指定管理者は管理の開始後、毎月、月次報告書及び毎年度、事業報告書を作成し、区に提出しなければなりません。
なお、地域交流館・児童館の管理の適正を期するため、区は指定管理者に対し、臨時に報告を求められるものとします。
以下の(1)~(5)を事業報告書に掲げる主な事項とし、詳細については協定において定めるものとします。
(1)管理業務の実施状況(2)地域交流館・児童館の利用状況(3)管理経費の収支状況(4)利用者意見の調査結果(5)その他区が必要と認める事項- 14 -2 指定管理者の評価今後の管理業務に反映させるため、指定管理者の業務が協定書に基づいて行われているか、地域交流館・児童館の設置目的に照らして適切に管理されているかについて評価を行います。
この評価については、外部委員会を設置する場合があります。
指定管理者は毎年度終了後、その管理業務について自己評価を行います。
その結果を事業報告書と共に区へ提出します。
区は毎年度終了後、事業報告書や自己評価結果、実地調査、利用者アンケート結果等を踏まえて事業評価を行い、結果は公表します。
この評価については、外部委員会を設置する場合があります。
3 監査の実施区の監査委員による監査を行うことがあります。
第10 施設の適正な管理の確保を図るために必要な条件1 業務の再委託の制限について指定管理者は、管理業務を一括して第三者に委託することはできません。
ただし、施設管理の業務については、あらかじめ区と協議のうえ、その一部を第三者に委託することができます。
指定管理者が業務の一部を再委託する場合、再委託先の労働報酬下限額についても「新宿区公契約条例(令和元年新宿区条例第2号)」に定める労働報酬下限額と同額とするよう、再委託先に求めることとします。
【再委託可能な業務の例】・施設及び附帯設備の保守管理業務・清掃業務 等2 関係法令の遵守(1)「地方自治法」、「労働基準法」、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「社会福祉法」、「児童福祉法」、「児童福祉法施行令」、「児童福祉法施行規則」、「児童福祉法施行規則及び児童福祉施設最低基準」、「個人情報の保護に関する法律」、「公益通報者保護法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の関係法規を遵守することとします。
(2)「新宿区公契約条例」、「新宿区暴力団排除条例」、「新宿区公益保護のための通報に関する条例」、「新宿区立地域交流館条例」、「同条例施行規則」、「新宿区立子育て支援施設の設置及び管理に関する条例」、「同条例施行規則」等の関係例規を遵守することとします。
(3)新宿区の公の施設におけるヘイトスピーチ防止のための利用制限に関する基準、情報セキュリティポリシー、金銭会計マニュアル等施設管理において遵守すべき規程類を遵守することとします。
- 15 -(4)その他関連する法規等がある場合は、それらを遵守することとします。
3 修繕費の負担備品及び消耗品、建物の構成部分のうち内装その他建物の主要な構成部分と認められないものについての修繕は、指定管理者の負担とします。
ただし、1件30万円以上(消費税等を含む)を要する負担については区と協議することとします。
4 備品の帰属等の考え方区が購入した備品や消耗品の所有権は区に帰属します。
指定管理者が購入又は調達した備品や消耗品の所有権は指定管理者に帰属し、原則として自己の責任と費用で撤去し、又は撤収するものとします。
ただし、両者が合意した場合、区又は区が指定するものに対して引き継ぐことができるものとします。
5 業務が継続困難となった場合の措置(1)区が行う児童館の管理の適正を期するための指示に従わない場合など、指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、区は指定を取り消します。
その場合は、区に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。
(2)不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動など、区又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことの出来ない自然的又は人為的な現象)により、業務の継続が困難になった場合、業務継続の可否について協議するものとします。
一定期間内に協議が整わない時には、それぞれ事前に書面で通知することにより協定を解除します。
6 業務の停止及び指定の取消し区は、次の場合には、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命令します。
(1)「第3 募集内容 1(2) 公の施設管理を行うものとしてふさわしくないもの」に該当した場合。
(2)指定管理者が区の必要な指示、及び改善勧告等に従わないとき。
(3)その他当該指定管理者による地域交流館・児童館の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
7 損害賠償指定管理者は協定に違反したことにより生じた損害を賠償する義務を負います。
また、管理業務の遂行上、利用者が負った損害賠償を保障するための賠償責任保険及び傷害保険に加入する義務があります。
加- 16 -入にあたっては保険の内容を区と協議してください。
8 不可抗力に伴う費用負担不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動など、区又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことの出来ない自然的又は人為的な現象)の発生に起因して指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で区が負担するものとします。
なお、指定管理者が加入した保険により補てんされた金額相当分については、区の負担に含まないものとします。
9 事務引継ぎ及び原状回復義務指定期間満了又は指定の取消し時に、次期指定管理者が円滑に本施設の管理運営業務を開始できるよう、引継ぎを行うものとします。
なお、引継ぎにあたっては、区の指示に従い、管理物件の原状回復を行うものとします。
ただし、区が認めた場合は、区が定める状態で引き継ぐことができるものとします。
10 守秘義務及び個人情報の適正な取扱い等にかかる必要な措置「個人情報の保護に関する法律」及び「新宿区公益保護のための通報に関する条例」を踏まえ、指定管理者は管理業務を行うにあたって、従事者に対して必要な研修等を行うなど適切に対応してください。
なお、個人情報については、年度につき1回以上、立ち入り調査等により確認を行います。
11 災害時等への対応災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害時等の応急措置として、新宿区地域防災計画に定める二次避難所(福祉避難所)として開設します。
災害時等における応急活動に関する協定を締結し、協定に基づき二次避難所(福祉避難所)を開設、運営するものとします。
12 新型インフルエンザ等その他の感染症の発生時における対応新型インフルエンザ等その他の感染症予防対策を心がけるとともに、当該施設において感染症を発症したものが確認されたときは、感染が拡大しないように速やかに措置を講ずるものとします。
13 リスク分担に関すること(1)施設等の損傷及び被災者に対する責任管理運営業務に起因する事故・火災等による施設及び施設備品の損傷並びに被災者に対する責任は、事案ごとに判断しますが、第一次責任は指定管理者が有するものとします。
- 17 -(2)事故対応マニュアル作成の義務施設内及び実施事業等、指定管理者の管理下において事故が発生した場合に備えて、指定管理者はあらかじめ事故対応マニュアル(危機管理マニュアル)を定めるものとします。
(3)責任分担の考え方協定締結にあたり、責任分担は次に示す「責任分担表」のとおりとします。
「責任分担表」のうち、「施設・設備の保守点検」を含む施設設備に関する項目については「施設設備に関する管理表」のとおりとします。
なお、区と指定管理者との責任分担に疑義がある場合又は責任分担表に定めのない責任が生じた場合は、区と指定管理者が協議の上、責任分担を決定することとします。
- 18 -【責任分担表】種類 内容負担者区 指定管理者法令等の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○周辺地域・住民及び利用者への対応業務の内容に対する地域、住民、利用者からの要望、苦情等への対応○安全性の確保施設の運営・維持管理に関わる安全性の確保及び周辺環境の保全(緊急措置含む)○利用者、第三者への賠償指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合 ○上記以外の場合 ○計画等の変更 区が策定する計画等の変更に関係する業務内容の変更に伴う経費の増 ○引継ぎの費用 指定管理期間の終了時等の施設運営の引継ぎ費用 ○事業終了時の原状復帰指定管理期間の終了又は期間途中での業務廃止の場合における原状復帰等の費用○事業の中止・延期区の指示によるもの ○指定管理者の事業放棄、破綻によるもの ○大規模な災害等による事業中止 協議事項維持修理指定管理者の発意により行う施設・設備の改良、維持補修 ○区の発意により行う施設・設備の改良、維持補修 ○施設・設備の保守点検(法定点検、日常メンテナンス) 下表のとおり事故・火災による施設・設備の維持補修 協議事項天災その他不可抗力による施設躯体・設備の損壊修理 ○経年劣化による施設・設備の維持補修(1件30万円未満) ○経年劣化による施設・設備の維持補修(1件30万円以上) ○法令の改正により必要となった施設躯体・設備の維持補修 ○物価等の上昇 物価・金利変動に伴う経費の増 協議事項- 19 -施設設備に関する管理表科 目 項 目 管理者保険料 火災保険料 区施設管理役務費窓ガラス清掃 区雨水枡等清掃 区受水槽清掃 区樹木の剪定 区マッサージサービスクリーニング 区一般廃棄物、産業廃棄物、粗大ごみ等処理 指定管理者日常/定期清掃 指定管理者施設管理委託料電気工作物保安管理委託 区緊急地震速報配信業務委託 区給湯冷暖房設備保守 区ガス吸収式冷温水発生機保守 区ガスヒートポンプメンテナンス 区電気ヒートポンプメンテナンス 区消防設備保守 区消火器保守 指定管理者鼠害虫駆除消毒 区レジオネラ属菌検査 指定管理者非常通報装置保守管理委託(学校110番) 指定管理者機器賃借料 AEDリース 区- 20 -14 適正な労働環境の確保に関すること次に掲げる項目について、適切に対応してください。
(1)指定管理者は、労働法令を遵守することとします。
(2)指定管理者は、指定管理業務が適正な労働環境の下で行われることを保証するため、区に対し、基本協定締結後速やかに「労働環境確認報告書」を提出することとします。
(3)区と指定管理者は、原則として指定期間の2年目に労働環境モニタリングを実施することとします。
(4)区は、適正な労働環境の確保に関して、必要があると認められた場合、当該施設などにおいて、関係書類の確認、当該指定管理業務に従事する職員・従業員からの聞き取り調査等を行うことが出来ることとします。
(5)詳細については基本協定で新宿区公契約条例に基づく労働環境の確認に関する特記事項等により定めるものとします。
15 施設の目的外利用の禁止区の承諾なく、当該施設と無関係な民間企業の広告等を施設内に掲示する等、当該施設を目的以外に使用することはできません。
16 区の施策に協力すべきこと指定管理期間の区の実行計画及び施策に協力するものとします。
主な施策は以下のとおりです。
(1)男女共同参画社会の推進及びワークライフバランスへの取組(2)環境への配慮(環境に配慮した電力(CO₂ 調整後排出係数が0.220t-CO₂ /千kWh以下の電力)を調達することとします。
)(3)障害者等の雇用の促進(4)障害を理由とする差別の解消(5)指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の利用の促進17 新宿区指定管理者に係る暴力団等排除措置について(1)区は、指定管理者等(指定管理者、申請団体、被選定団体又は下請負人等をいう。以下同じ。)が新宿区指定管理者に係る暴力団等排除措置要綱別表に定める措置要件(下請負人等にあっては、同表7の項及び8の項(下請負人等に対する指導に係る部分に限る。)を除く。
以下「措置要件」という。
)に該当すると思料される情報を入手したときは、警視庁に対して、当該情報を提供した上で、その意見を聴くことができるものとします。
(2)区は、前記の規定による意見聴取に基づくもののほか、指定管理者等と暴力団等との関与の事実について、警視庁が措置要件に該当すると認知した場合は、当該情報の提供を受けるものとします。
- 21 -第11 連絡先【地域交流館についての問合せ】〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階 8番窓口新宿区福祉部地域包括ケア推進課高齢いきがい係電 話:03-5273-4567(直通)FAX:03-5272-0352メール:chiikihokatsu@city.shinjuku.lg.jp担 当:指定管理者公募担当者【児童館についての問合せ】〒160-0022 新宿区新宿7-3-29 子ども総合センター1階新宿区子ども家庭部子ども総合センター児童館運営係電 話:03-5273-4544FAX:03-3232-0666メール:kodomo-jidokanunei@city.shinjuku.lg.jp担 当:指定管理者公募担当者【申請書類等の提出先】〒160-0022 新宿区新宿7-3-29 子ども総合センター1階新宿区子ども家庭部子ども総合センター児童館運営係電 話:03-5273-4544FAX:03-3232-0666メール:kodomo-jidokanunei@city.shinjuku.lg.jp担 当:指定管理者公募担当者- 22 -百人町学童クラブ児童指導業務委託事業者募集について新宿区立百人町児童館では、学童クラブ事業を実施しています。
百人町学童クラブ事業については、時間延長等の利用者ニーズにこたえるため、児童指導業務を事業者に委託して実施しています。
この事業の委託にあたっては、事業の内容・性格から児童館との一体的な運営が望ましいため、指定管理者への随意契約とします。
ついては、学童クラブ事業に関しては、下記の募集要領及び「百人町学童クラブ業務要求水準書」に基づき提案してください。
なお、指定管理部分に関しては「新宿区立百人町地域交流館指定管理者業務要求水準書」及び「新宿区立百人町児童館指定管理者業務要求水準書」に基づき提案してください。
1 学童クラブの設置目的学童クラブ事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく、放課後児童健全育成事業として位置づけられ、放課後に保護者が留守となる家庭の小学校1~6年生の児童の健全な育成を図るために、適切な遊びと生活の場を提供することを目的とします。
2 事業の概要新宿区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月10日条例第30号)、新宿区学童クラブ条例(平成12年3月24日条例第31号)に基づき、放課後児童健全育成事業(学童クラブ事業)の児童指導業務を行います。
詳細は、「百人町学童クラブ業務要求水準書」のとおりです。
3 児童指導業務等委託事業実施場所新宿区立百人町児童館内 (新宿区百人町二丁目18番21号)・鉄筋コンクリート地上3階建て2階の185㎡のうち学童クラブ室約75㎡- 23 -4 規模(1) 学童クラブア 定期利用対象区内在住または区立小学校に在籍し、保護者の就労や疾病等のため学童クラブの利用時間に家庭において継続的な保護が受けられない小学生。
定員62名※ただし、定員を超えていても利用基準を満たしていれば、3年生まで(特別に配慮が必要な児童は6年生まで)は全員受け入れます。
実施日 月曜日~土曜日(ただし、祝日と12月29日~1月3日を除く)実施時間通常期(月~金) 放課後 ~ 午後7時学校休業日 午前8時 ~ 午後7時※午前8時~午前9時、午後6時~午後7時は、保護者の就労状況等から必要ある児童のみ、利用可能とします。
※学校休業日とは、学校長期休業期間・土曜日・学校振替休業日及び学校創立記念日等、当該学童クラブ在籍児童が通っている小学校に基づきます。
イ 学校休業期間利用対象区内在住または区立小学校に在籍し、保護者の就労や疾病等のため学童クラブの利用時間に家庭において継続的な保護が受けられない小学生。
定員18名(令和8年1月以降は31名予定)※ただし、定員を超えていても利用基準を満たしていれば、3年生まで(特別に配慮が必要な児童は6年生)は全員受け入れます。
実施日新宿区立小学校の学校休業期間の月曜日~土曜日(ただし、祝日と12月29日~1月3日を除く)4月春休み/7月夏休み/8月夏休み/冬休み/3月春休み※区分ごとに登録ができます。
実施時間 午前8時 ~ 午後7時ウ 土曜日定期利用対象区内在住または区立小学校に在籍し、保護者の就労や疾病等のため学童クラブの利用時間に家庭において継続的な保護が受けられない小学生。
定員 定員なし実施日 土曜日(ただし、祝日と12月29日~1月3日を除く)実施時間 午前8時 ~ 午後7時※ 詳細は、業務要求水準書のとおり。
- 24 -5 委託業務内容児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業で、新宿区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第30号)、新宿区学童クラブ条例(平成12年条例第31号)、同条例施行規則(平成12年規則第105号)に規定する事業に関連する要綱、要領及びマニュアル等に基づきながら実施する児童指導業務(日常清掃業務を含む)です。
ただし、学童クラブの利用に関する審査事務及び利用料徴収に関する事務を除きます。
また、選定評価事業者が現事業者と異なる場合、指定管理者決定後、別途引継ぎのため令和9年2月以降に準備委託をします。
6 申請事業者の資格及び申請の制限等新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者の申請事業者の資格及び申請の制限等に準じます。
7 選定に関する事項新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者の選定に準じます。
8 業務委託経費に関する事項別紙「百人町学童クラブ業務要求水準書」を参照するとともに、次の事項に留意して業務委託開始年度より5年分を年度ごとに提案してください。
学童クラブは非課税事業です。
参考金額については、現地説明会等でお示しします。
また、児童指導業務の委託契約金額は、令和 9 年度予算の議決を前提とします。
(1)人件費人件費は、業務要求水準書を参考にし、専門的職員の雇用割合を十分勘案した上で算出してください。
なお、「新宿区公契約条例(令和元年新宿区条例第2号)」に基づき区が定める労働報酬下限額を遵守するのは勿論のこと、賃金構造基本統計調査等を勘案して、専門職としての給与水準を確保の上算出してください。
(2)人件費を除いた管理経費等教材費等事業実施に必要な経費について事業ごとに積算してください。
なお、おやつ代は、毎月の定期利用登録人数に2,000円を乗じた額を区が支払うものとしますので、今回の提案には含めないでください。
児童指導業務実施に伴う具体的な管理経費の細目を、次に記載する算出細目内訳を参考に提案してください。
- 25 -(3)提案する上での事業規模参考数値百人町学童クラブ令和9年度登録想定数 62人(内 障害児等 5人)(参考:算出細目内訳の例)運営管理費事業費教材費行事費その他管理費福利厚生費旅費交通費(研修、会議等に係わる旅費等)研修費消耗品費(事務用品、雑貨、清掃用品等)印刷製本費通信運搬費使用料及び賃借料委託料保険料(児童及び従事職員の傷害保険料等)租税公課(収入印紙等)法人本部経費(当該事業のために行う人事や労務、広告宣伝の事務に要する間接経費等)雑費(他に該当しない経費(初会費等))9 申請について新宿区立百人町地域交流館・新宿区立百人町児童館指定管理者の申請時にあわせて必要な書類を提出してください。
新宿区障害児等巡回指導実施要領平成19年4月23日19新福子子支第252号課長決定平成20年4月1日20新子サ事第 19号課長決定平成23年4月1日新子総児第119号所長決定平成31年3月29日新子総運第8373号所長決定(目的)第1条 この要領は、新宿区学童クラブ障害児等利用要綱(平成7年1月18日新福管1619号区長決定)第10条に基づき、学童クラブを利用する障害児等の健全な育成を図り、職員の適正な対応に資するための巡回指導を実施し、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(巡回指導員の委嘱)第2条 巡回指導に従事する者(以下「巡回指導員」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当する者から子ども家庭支援課長(以下「課長」という。)が委嘱する。
(1)障害児等に関する専門的な知識及び経験を有すること(2)心身ともに健康で、意欲をもって職務を遂行することができること(3)前2号のほか、所長が必要と認める要件(巡回指導員の委嘱期間)第3条 巡回指導員の委嘱期間は、1年以内とする。
ただし、課長が必要と認める場合においては、更新することができる。
(巡回指導員の職務)第4条 巡回指導員の職務は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)学童クラブを訪問し、当該学童クラブを利用する障害児等について、学童クラブ等担当職員に助言・指導を行い、訪問から概ね2週間以内に「巡回指導票」を作成し、所長あて提出すること。
(2)子ども家庭支援課が主催する研修又は事例検討会に出席し、専門的な立場で意見を述べ、又は情報提供をすること。
(3)前2号のほか、課長が必要と認める事項(巡回指導員への謝礼)第 5 条 巡回指導員への謝礼は、1時間単位とし、区で定める研修等講師謝礼の基準額を目安として、対象となる学童クラブでの巡回にあたる時間及び準備・評価にかかる時間も勘案し、報償費を支払うものとする。
(巡回指導員の解職)第6条 巡回指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1)自己の都合により解職を申し出たとき(2)心身の故障等により、職務の遂行に支障があると認められたとき(3)職の必要性がなくなったとき(4)その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められたとき(巡回指導員の守秘義務)第7条 巡回指導員は、巡回、相談及び会議等で知りえた個人情報に関して、一切人に漏らしてはならない。
2 巡回指導員が作成した「巡回指導票」に記入された内容は、当該障害児童への学童クラブ等での指導に資するために用いるものとする。
ただし、当該障害児等に関わる他の関係機関と連携を行う上で必要な場合には、守秘義務等必要事項の確認を行った上で用いるものとする。
(障害児等に関する記録)第8条 学童クラブ等担当職員は、障害児等の状況を日常的に観察及び記録を行うよう努め、当該児童についての巡回指導が実施される概ね2週間前までに、別紙「児童状況記録票」により当該児童の状況を記録し、課長に提出する。
2 課長は、保護者の了解を得た上で、前項による「児童状況記録票」を巡回指導員に提供する。
3 「児童状況記録票」に記入された情報は、当該障害児童への指導に資するために用いるものとする。
ただし、当該障害児等に関わる他の関係機関と連携を行う上で必要な場合には、守秘義務等必要事項の確認を行った上で交換を行うものとする。
(巡回指導の活用)第9条 学童クラブ等担当職員は、巡回指導の評価結果等を学童クラブ・児童館内で共有し、障害児等への支援に活用するよう努めるものとする。
2 課長は、巡回指導の終了後も、必要に応じて研修又は事例検討会を行い、障害児等への支援が適切に行われるよう努めるものとする。
(事務局)第10条 巡回指導に関する事務局は、子ども家庭支援課に置く。
(補則)第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、課長が別に定める。
附則 この要領は、平成19年5月1日から適用する。
附則 この要領は、平成20年4月1日から適用する。
附則 この要領は、平成23年4月1日から適用する。
附則 この要領は、平成31年4月1日から適用する。
子ども総合センター防犯カメラの設置及び運用に関する実施要領平成17年8月31日付17新福子子支第2738号 福祉部長決定平成18年6月12日付18新福子子支第428号 改正平成20年9月8日付20新子サ事第771号 改正平成23年6月29日付23新子総児第483号 改正(目的)第1条 この実施要領は、「新宿区防犯カメラの設置及び運用に関する要綱(17 新区危危第181号)」(以下「要綱」という。)第13条に基づき、子ども総合センター所管施設(以下「各施設」という。)において設置する防犯カメラ及びその運用について、施設利用者等の安全確保及び権利保護並びに施設の適正な管理を行うために定めるものとする。
(防犯カメラ取扱責任者及び取扱者)第2条 各施設における要綱第3条3項に定める防犯カメラ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、児童館及び子ども家庭支援センターにおいては各館長とする。
2 防犯カメラ取扱者(以下「取扱者」という。)は、施設の職員の中から、管理者が指定する者とする。
3 指定を受けた取扱者は、取扱責任者の指示に従い、防犯カメラを運用するものとする。
(指定児童館の措置)第3条 要綱第6条の規定に基づき指定児童館においては、防犯カメラに関する事務の全部を当該施設の指定管理者に行わせるものとする。
2 当該施設における防犯カメラの運用を行う責任者(以下「指定取扱責任者」という。)は、当該施設の施設長とし、要綱及びこの要領に規定する取扱責任者が行うべき事務を行わせるものとする。
3 当該施設における防犯カメラの運用を行うものとして、指定取扱責任者は、当該施設に従事する職員の中から指定取扱者(以下「指定取扱者」という。)を指定し、要綱及びこの要領に規定する取扱者が行うべき事務を行わせることができるものとする。
(児童指導業務委託を実施している施設の措置)第4条 児童指導業務を実施している施設においては、要綱第6条の防犯カメラの運用に関する事務の一部を児童指導業務受託事業者に行わせるものとする。
2 前項の規定により児童指導業務受託者に行わせる防犯カメラの運用事務を行うものして、従事職員のうち、リーダー及びサブリーダーを運用事務取扱者(以下「運用事務取扱者」とする。)とし、要綱及びこの要領に規定する取扱者が行うべき事務を行わせるものとする。
(防犯カメラの設置等)第5条 管理者から各施設の防犯カメラの設置、変更及び廃止の指示を受けた取扱責任者及び指定取扱責任者は、防犯カメラ等の運用に関する報告書(別紙1)に必要事項を記載し、管理者に提出するものとする。
(画像又は保管する期間)第6条 録画機能を有する防犯カメラを設置している施設の取扱責任者及び指定取扱責任者は、要綱第7条の規定に基づき画像を保管する期間を経過した画像が保管されていないことを日々確認するものとする。
ただし、防犯カメラが自動消去される機種である場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、特に画像の保管が必要な場合は、取扱責任者及び指定取扱責任者は管理者に速やかに報告するとともに、画像保管延長理由書(別紙2)を提出するものとする。
(提供の制限)第7条 録画機能を有する防犯カメラを設置している施設において、要綱第8条のただし書きに掲げる要件により画像の提供を求められた場合は、取扱責任者及び指定取扱責任者は管理者に速やかに報告するものとする。
(苦情等への対応)第8条 各施設において、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情、画像の流失若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、取扱責任者及び指定取扱責任者は管理者に速やかにその事実を報告し、管理者の指示に従うものとする。
(運用状況の記録及び報告)第9条 取扱責任者又は指定取扱責任者は、防犯カメラ運用状況報告書(別紙3)により管理者に翌月の8日までに報告するものとする。
ただし、防犯カメラが自動消去される機種である場合は、防犯カメラ運用状況報告書(別紙3-2)により管理者に翌月の8日までに報告するものとする。
(研修)第10条 管理者は、取扱責任者、取扱者、指定取扱責任者、指定取扱者及び運用事務取扱者に対して、年1回以上、防犯カメラの適正な運用を行うために、研修を行うものとする。
附則この要領は、平成17年8月31日から施行する。
附則この要領は、平成18年6月12日から施行し、同年4月1日から適用とする。
附則この要領は、平成23年6月28日から施行し、同年4月1日から適用とする。
防犯カメラ等の運用に関する報告書防犯カメラ管理者子ども総合センター所長 あて施設名防犯カメラ取扱責任者又は指定取扱責任者氏名子ども総合センター防犯カメラの設置及び運用に関する実施要領第5条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記施設名報告種別1 設置①撮影装置設置場所平面図、側面図に撮影装置の設置箇所を○印で表示する。
また、画像の撮影範囲を斜線で表示する。
<平面図><側面図>②映像装置設置場所③記録装置保管場所<保管における運用態勢>2 変更<内容>3 廃止<理由>別紙1年 月 日報告事由発生日 年 月 日台数 撮影装置 台、映像装置 台、記録装置 台取扱責任者又は指定取扱責任者氏名緊急時連絡先(電話 - - )取扱者、指定取扱者又は運用事務取扱者氏名緊急時連絡先(電話 - - )氏名緊急時連絡先(電話 - - )氏名緊急時連絡先(電話 - - )備考画像保管延長理由書防犯カメラ管理者子ども総合センター所長 あて施設名防犯カメラ取扱責任者又は指定取扱責任者氏名子ども総合センター防犯カメラの設置及び運用に関する実施要領第6条第2項の規定に基づき、下記の理由により画像保管の延長を行います。
記<延長保管画像の内容>年 月 日 時 分から 年 月 日 時 分まで<保管理由><保管延長期間>年 月 日 から 年 月 日 まで<保管方法>年 月 日別紙2防犯カメラ運用状況報告書防犯カメラ管理者子ども総合センター所長 あて施設名防犯カメラ取扱責任者又は指定取扱責任者氏名子ども総合センター防犯カメラの設置及び運用に関する実施要領第9条の規定に基づき、下記のとおり防犯カメラの運用状況について報告します。
記1 消去確認年 月分 取扱責任者 取扱者 消去確認日日 取扱責任者 取扱者 消去確認日 16 月 日1 月 日 17 月 日2 月 日 18 月 日3 月 日 19 月 日4 月 日 20 月 日5 月 日 21 月 日6 月 日 22 月 日7 月 日 23 月 日8 月 日 24 月 日9 月 日 25 月 日10 月 日 26 月 日11 月 日 27 月 日12 月 日 28 月 日13 月 日 29 月 日14 月 日 30 月 日15 月 日 31 月 日2 特記記録月 日 事 由 内 容月 日画像の複製画像の印刷苦情等の受付その他月 日画像の複製画像の印刷苦情等の受付その他月 日画像の複製画像の印刷苦情等の受付その他年 月 日別紙3防犯カメラ運用状況報告書防犯カメラ管理者子ども総合センター所長 あて施設名防犯カメラ取扱責任者又は指定取扱責任者氏名子ども総合センター防犯カメラの設置及び運用に関する実施要領第9条の規定に基づき、下記のとおり防犯カメラの運用状況について報告します。
記1 運用状況2 特記記録月 日 事 由 内 容月 日画像の複製画像の印刷苦情等の受付その他月 日画像の複製画像の印刷苦情等の受付その他月 日画像の複製画像の印刷苦情等の受付その他年 月 日別紙3-2