新宿区産業実態調査業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
東京都新宿区の入札公告「新宿区産業実態調査業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/06/02です。
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新宿区産業実態調査業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
新宿区産業実態調査業務委託に係るプロポーザル募集要項1 プロポーザルの趣旨本業務は、令和10年度からの次期新宿区産業振興プランの策定に向け、区内事業者、商店会及び空き店舗オーナーの実態、課題、ニーズ等を把握し、今後の産業振興施策の検討に資する基礎資料を得るために実施するものである。
本業務の実施に当たっては、調査設計、回収率向上、空き店舗調査、業種別・地域別分析、報告書作成等に関し、民間事業者の専門的知見、調査分析能力及び創意工夫を活用することが有効であることから、公募型プロポーザルにより受託候補者を選定する。
2 用語の定義(1)区 新宿区をいう。
(2)部長 新宿区文化観光産業部長をいう。
(3)事務局 新宿区文化観光産業部産業振興課をいう。
(4)参加予定者 「新宿区産業実態調査業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を提出した者をいう。
(5)参加者 企画提案書、「見積書」(第2号様式)、その他募集要項に定める書類を提出した者をいう。
(6)類似業務 国又は地方公共団体が実施する産業実態調査、事業者向け調査、商店街・商店会調査、空き店舗調査、行政計画策定支援その他これらに類する業務をいう。
(7)受託候補者 本件プロポーザルにおいて、区と契約締結に向けた協議を行う候補者として選定された者をいう。
3 参加資格参加予定者が本件プロポーザルに参加するための資格は、次の全てを満たすこととする。
なお、基準日は、公募開始の日とする。
また、契約締結時までに次のいずれかの資格を欠いた場合は、区は契約を締結しないことができるものとする。
(1)法人等であって、本業務を的確に遂行できる能力を有し、適正な経理執行体制を有すること。
(2)過去5年度以内に、国又は地方公共団体における類似業務の実績を有すること。
(3)業務責任者が、類似業務に関する知識及び経験を有すること。
(4)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を取得していること。
(5)従業員等に社会保険の加入資格がある場合は、加入させていること。
(6)金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。
(7)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する欠格事項に該当しないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(9)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
(10)新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13年10月1日付け13新総財第550号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(11)新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日付け23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。
(12)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(13)プライバシーマークの認証又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)を取得し、個人情報保護及び情報セキュリティに関する適切な安全管理措置を講じていること。
4 参加手続き本件プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる書類を令和8年6月17日午後5時までに事務局へ持参により提出すること。
持参に当たっては、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡すること。
なお、提出された書類は返却しない。
(1)新宿区産業実態調査業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書(第1号様式)(2)会社概要(様式は問わない。通常の広報等で使用しているもので差し支えない。)参加申請書兼誓約書の提出がない場合は、本件プロポーザルへの参加を辞退したものとみなす。
5 参加の辞退参加予定者及び参加者は、受託候補者の選定結果通知があるまでの間、本件プロポーザルへの参加を辞退することができる。
辞退する場合は、「新宿区産業実態調査業務委託に係るプロポーザル参加辞退届」(第3号様式)を事務局へ持参により提出すること。
持参に当たっては、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡すること。
6 質疑・回答(1)参加予定者の質疑参加予定者は、本件プロポーザルに関して質疑を行うことができる。
質疑に当たっては、「新宿区産業実態調査業務委託に係るプロポーザルに関する質問書」(第4号様式)を次のとおり提出すること。
ア 提出期限 令和8年6月10日午後5時までイ 提出方法 電子メールにより事務局へ提出すること。
電子メールの件名は、「質問者名」及び「新宿区産業実態調査業務委託に関する質問」とすること。
ウ 到達確認 提出後、電話で事務局に到達確認を行うこと。
エ 留意事項 電子メール以外の方法(電話、事務局窓口等)による質問及び応募以外に関する質問には応じない。
(2)質疑に対する回答質問に対する回答は、令和8年6月12日までに、参加予定者全員に対して電子メールにより行うとともに、必要に応じて区公式ホームページに掲載する。
電子メールを受信した際は、受信確認の電子メールを発信元に返信すること。
本募集要項、実施要領、仕様書その他本件プロポーザル関係資料の内容と異なる回答があった場合は、その回答をもって当該資料に変更があったものとみなす。
なお、回答に対する質問には応じない。
7 契約内容項目 内容契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで委託契約上限額 21,824,000円(消費税及び地方消費税を含む。)委託内容 新宿区産業実態調査業務委託。
詳細は、別紙「仕様書」のとおりとする。
本業務の主な内容は、区内事業者、区内商店会及び空き店舗オーナーを対象とするアンケート調査、調査票作成支援、配布・回収・督促・集計、空き店舗に係る現地調査・所在地特定・登記簿情報確認・オーナー調査、業種別・地域別等の分析、報告書作成及び区が実施するヒアリング調査の支援である。
8 契約予定日令和8年7月中旬を予定する。
9 企画提案書等の作成及び提出方法(1)提出書類、部数等№ 提出書類 部数 留意事項1参加申請書兼誓約書(第1号様式)1部事業者名、所在地、代表者名、担当者連絡先等を記載し、参加資格を満たすこと及び記載内容に虚偽がないことを誓約すること。
2 会社概要 1部様式は問わない。
パンフレット、リーフレット等でも可とする。
3 企画提案書正本1部、副本①5部、副本②7部A4判、横書き、文字サイズ10.5ポイント以上を基本とする。
表紙を除き10ページ以内とし、ページ番号を付けること。
副本①は正本の写し、副本②は事業者名等、提案者を推測又は特定できる事項を記載しない正本の写しとすること。
4 見積書(第2号様式) 1部経費の内訳が分かる資料を添付すること。
内訳書の様式は問わない。
見積額は受託候補者の選定時に用いる。
5プライバシーマーク使用許諾証等1部プライバシーマーク又はISMS認証等を取得していることが分かる書類の写しを提出すること。
6 登記事項証明書 1部履歴事項全部証明書に限る。
発行日から3か月以内のものとし、写しは認めない。
法人格を有しない場合は、名称、所在地、資産の総額、代表者の氏名及び住所を記載した書類を提出すること。
7 直近3期分の決算書 1部 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等。
8その他企画提案に必要な書類必要部数任意提出とする。
ただし、副本に含める場合は提案者を推測又は特定できる事項を記載しないこと。
(2)企画提案書の作成上の留意事項ア 企画提案書は、別紙「仕様書」を踏まえ、本業務の趣旨を十分に理解した上で作成すること。
イ 正本には事業者名、所在地、代表者名等を記載すること。
副本には、選定の中立性を確保するため、事業者名、所在地、電話番号、代表者氏名その他提案者を推測又は特定できる事項を記載しないこと。
これらの事項が記載された資料を使用する場合は、黒塗り等の処理を行うこと。
ウ 企画提案書の内容は、可能な限り分かりやすく、平易な表現とすること。
エ 提出書類に用いる言語は日本語、通貨は日本円とすること。
オ 企画提案は、1法人等につき1件とすること。
(3)提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和8年6月17日午後5時までイ 提出方法 提出書類を一括して事務局へ持参すること。
郵送、宅配便、電子メール等による提出は認めない。
ウ 持参に当たっては、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡すること。
エ 提出期限後の提出は、いかなる理由があっても認めない。
(4)企画提案書に記載する事項項目 記載事項1 類似業務の実績過去5年度以内に実施した類似業務の実績について、発注者、年度、業務名、業務概要、担当内容等を記載すること。
2 業務責任者及び実施体制業務責任者、本業務に従事する担当者、補佐又は管理監督する組織、協力体制、従事予定者の経験等を記載すること。
3 個人情報保護及び情報セキュリティ個人情報、経済センサス調査票情報、空き店舗所有者情報等を適切に管理するための体制、手順、事故時対応等を記載すること。
4 調査全体の実施方針本業務の目的、課題、調査全体の考え方、実施上の留意点等を記載すること。
5 調査票案に対する改善提案区が示す調査票案について、回答しやすさ、集計・分析のしやすさ、回答負担軽減等の観点から改善提案を記載すること。
6 調査票の配布・回収及び回収率向上策郵送及びWEBを併用した調査の実施方法、問合せ対応、督促、回収管理、回収率向上に向けた工夫を記載すること。
7 空き店舗調査空き店舗の現地確認、所在地特定、登記簿情報確認、空き店舗オーナー調査の実施手法等を記載すること。
8 データ整理・分析及び報告書作成単純集計、クロス集計、業種別・地域別分析、自由記述分析、政策検討に資する示唆の整理、報告書の構成案・イメージ等を記載すること。
デジタル技術又は生成AI等を活用する場合は、その方法、効果及び安全管理上の留意点を記載すること。
9 実施スケジュール契約締結後から履行期間満了までの作業工程、進行管理方法、区との打合せ時期等を記載すること。
10 その他独自提案 本業務の目的達成に資する独自提案がある場合は記載すること。
10 企画提案の評価(選定)方法「新宿区産業実態調査業務委託に係る事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)が、別に定める「新宿区産業実態調査業務委託に係るプロポーザル選定評価基準」に基づき、次のとおり選定を行う。
(1)事前審査事務局は、応募書類一式について、応募資格を満たしているか、提出すべき書類が提出されているか、見積額が委託契約上限額の範囲内であるか、その他委託業務の内容に明らかに反した提案となっていないかを確認する。
これらに不備がある場合は、失格とすることがある。
(2)第1段階評価(書面評価)選定委員会は、企画提案書等をもとに書面評価を行い、評価点の高い者から3者程度を第2段階評価の対象者として選定する。
ただし、企画提案書等を提出した者が3者に満たない場合は、全者を対象とする。
なお、第1段階評価の評価点が満点の6割に満たない者は、第2段階評価の対象者として選定しない。
(3)第2段階評価(プレゼンテーション及びヒアリング)第1段階評価により選定された者を対象に、令和8年7月9日(木)午後に、新宿区立産業会館(BIZ新宿)において、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。
ただし、日時及び場所は変更となる場合がある。
ア 出席者は、業務責任者を含め最大3名以内とする。
イ プレゼンテーション及びヒアリングは、事前に提出された企画提案書等に基づき実施するものとし、資料の追加、差替え及び再提出は認めない。
ただし、区が必要と認める場合はこの限りでない。
説明の際には、企画提案書等の提出書類に限り、資料をスクリーンに映写することができる。
その場合は、事前に事務局へ連絡すること。
なお、プロジェクター(HDMIケーブル)及びスクリーンは事務局で用意するが、パソコン等の機材は参加者が用意すること。
ウ 第2段階評価は、事業者の技術上又は営業上のノウハウ等を含む内容を取り扱うため、非公開とする。
エ 選定委員会は、第2段階評価の対象者に対して、あらかじめ質疑及び要望事項を通知し、ヒアリングの際に回答を求めることができる。
(4)評価基準評価項目及び評価内容は、次のとおりとする。
配点その他詳細は、別紙「選定評価基準表」のとおりとする。
区分 評価項目 主な評価内容第1・2段階評価 類似業務の実績 類似業務の実績、業務責任者の経験、業務理解度第1・2段階評価 実施体制 組織体制、従事予定者の配置、進行管理、危機管理第1・2段階評価個人情報保護・情報セキュリティ個人情報、統計情報、空き店舗所有者情報等の管理体制第1・2段階評価 調査設計・回収率向上 調査票改善、配布・回収方法、督促、回答負担軽減第1・2段階評価 空き店舗調査現地確認、所在地特定、登記簿情報確認、オーナー調査の実現性第1・2段階評価 分析・報告書作成業種別・地域別分析、自由記述分析、政策検討に資する示唆、報告書の分かりやすさ第1・2段階評価 スケジュール・独自提案 工程の妥当性、独自提案の有効性第2段階評価 プレゼンテーション能力 説明の分かりやすさ、論理性、説得力第2段階評価 業務理解度 本業務の目的、条件、課題への理解第2段階評価 取組姿勢 質疑応答の的確性、業務遂行への姿勢価格評価 見積書金額の妥当性 見積額、内訳、業務内容との整合性(5)受託候補者の選定選定委員会は、見積書の金額が委託契約上限額を下回る参加者のうち、選定委員会は、第2段階評価の評価点の最高点者を受託候補者として選定する。
ただし、第2段階評価の評価点が満点の6割に満たない場合は、受託候補者として選定しない。
第2段階評価に進む参加者が1者のみとなった場合であっても、選定委員会は適正な評価を行い、総合評価点が満点の6割以上である場合に限り、当該参加者を受託候補者として選定することができる。
(6)結果通知ア 第1段階評価の結果は、令和8年6月26日に、参加者に対して電子メール及び文書により通知する。
第2段階評価の対象者には、実施日時、場所その他必要な事項を併せて通知する。
イ 第2段階評価の結果は、令和8年7月10日を予定し、採用通知書又は不採用通知書により通知する。
ウ 審査結果の理由(得点、順位、その他講評等)についての問合せには応じない。
(7)選定結果の公表受託候補者の選定後、件名、受託候補者名、選定委員の内訳等を、区公式ホームページ等において1年程度公表する。
11 スケジュール(予定)項目 日程募集要項等の公表 令和8年6月3日募集期間、参加申請書・企画提案書等の受付令和8年6月3日から6月17日まで質問受付期間 令和8年6月3日から6月10日まで質問回答日 令和8年6月12日第1段階評価(書面評価) 令和8年6月18日から6月25日まで第1段階評価結果通知 令和8年6月26日第2段階評価(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年7月9日第2段階評価結果通知 令和8年7月10日契約締結・業務開始 令和8年7月下旬予定選定結果の公表 令和8年8月上旬予定12 留意事項(1)本件プロポーザルは、業務の受託候補者を選定するために行うものであり、契約の決定は別途行う。
(2)企画提案書等の提出物については、区の所有物として区が保管、管理又は廃棄し、参加予定者及び参加者へは返却しない。
(3)参加予定者及び参加者は、著作権法に規定された著作権者としての権利を主張しないものとし、企画提案書等の提出物は理由のいかんにかかわらず返却しない。
(4)区が提出物を請求に応じて公開する場合は、情報公開制度の趣旨に則り、個人情報又は事業者の正当な利益が著しく損なわれると認められるものを除き、原則として公開の対象となる。
(5)提出物に虚偽の記載があった場合、本件プロポーザルに係る提案を無効とし、又は失格とする。
(6)提出期限後における提出物の差替え及び再提出は認めない。
ただし、区が書類の補正を求める場合はこの限りでない。
(7)契約に当たっては、採用された企画提案書の内容について、区は受託候補者と協議の上、変更することができる。
(8)参加予定者及び参加者は、本件プロポーザルに関し、選定委員又は関係職員に対して不当な接触を行ってはならない。
これに違反した場合は、評価対象から除外し、又は失格とすることがある。
(9)新宿区公契約条例(令和元年新宿区条例第2号)に定める労働環境の適正性の確認について理解し、適用対象となった場合は、契約締結後に区が指定する必要書類を提出すること。
(10)本募集要項に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、区の指示に従うこと。
13 各種書類の提出先及び問合せ先項目 内容事務局 新宿区文化観光産業部産業振興課所在地〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-8-2 新宿区立産業会館(BIZ新宿)電話 03-3344-0701(直通)電子メール sangyoshinko@city.shinjuku.lg.jpホームページ https://www.city.shinjuku.lg.jp/
1新宿区産業実態調査業務委託仕様書1 件名新宿区産業実態調査業務委託2 目的本業務は、令和10年度からの次期新宿区産業振興プランの策定に向け、区内事業者、商店会及び商店街における空き店舗等の実態、課題、ニーズ等を把握し、今後の産業振興施策の検討に資する基礎資料を得ることを目的として実施する。
なお、本業務においては、区が調査の目的、対象及び基本的な調査項目を定め、受託者は、区の指示及び協議に基づき、調査設計支援、調査実施、集計・分析及び報告書作成等を行うものとする。
3 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 履行場所新宿区が指定する場所5 業務内容受託者は、本仕様書に定める事項のほか、新宿区産業実態調査業務委託に係るプロポーザル実施要領、募集要項及び受託者の企画提案書の内容を踏まえ、区と協議の上、業務を実施するものとする。
(1)業務実施計画の作成ア 契約締結後、速やかに業務実施計画書を作成し、区の承認を受けること。
イ 業務実施計画書には、実施内容、実施体制、責任者及び担当者、再委託の有無、情報管理体制、工程表、成果物作成方針その他区が必要と認める事項を記載すること。
ウ 業務の進捗に応じ、必要がある場合は、区と協議の上、業務実施計画書を修正すること。
(2)調査設計支援ア 区が作成する調査票案(事業者向け調査、商店会向け調査及び空き店舗オーナー調査)について、設問構成、回答しやすさ、回答者負担、回収率向上、集計・分析のしやすさ等の観点から改善提案を行うこと。
イ 調査票の最終確定に向け、区と協議の上、必要な修正、表記統一、レイアウト調整及びWEB回答フォームとの整合確認を行うこと。
2ウ 調査票の作成に当たっては、前回調査との比較可能性を確保しつつ、現下の社会経済状況、区内産業の課題、デジタル化・生成AI活用、人材確保、多文化・外国人対応、地域別分析等の観点を踏まえること。
(3)アンケート調査の実施ア 調査対象(ア)区内事業者等:約24,000社(イ)区内商店会:100商店会(ウ)空き店舗オーナー:150件程度を想定(商店会向け調査及び現地確認等により把握した空き店舗の所有者)イ 区内事業者等の調査対象は、令和3年経済センサス-活動調査データを基に区が抽出する。
総務省からの経済センサスデータの取得は区が行う。
ウ 回答方法は、郵送及びWEBを基本とし、必要に応じてFAXによる回答にも対応できるようにすること。
エ WEB回答フォームを構築し、調査票にURL及び二次元コード等を記載するなど、回答しやすい環境を整備すること。
オ 調査票、依頼文、返信用封筒その他必要書類の印刷、封入、発送及び回収を行うこと。
カ 問い合わせ窓口を設置し、調査対象者からの問い合わせに対応できる体制を確保すること。
キ 回収率向上のため、必要に応じて、礼状兼督促状の送付、電話、郵送、電子メールその他区と協議して定める方法により督促を行うこと。
ク 督促状等の作成に当たっては、本調査の趣旨、目的及び調査結果の活用方法を分かりやすく示し、回収率向上につながる工夫を行うこと。
ケ 商店会向け調査については紙回答を基本とし、区と連携して回収を行うこと。
コ 回収状況を管理するため、区と協議の上、アンケート回収状況管理表を作成し、回収状況、督促状況、問い合わせ対応状況等を適切に管理すること。
サ アンケート回収状況管理表等により、回収状況を区と適宜共有すること。
シ 回収した調査票については、必要に応じて内容確認及び補完を行い、データ入力及び集計に適した状態に整理すること。
(4)空き店舗調査ア 商店会調査との連携商店会向け調査において、商店会区域内の空き店舗の有無、件数、所在地に関する情報、把握状況等を確認すること。
イ 現地調査3商店会向け調査等により空き店舗として把握された物件について、現地確認を行い、所在地、建物・店舗の状況、外観上確認できる利用状況等を確認すること。
ウ 所在地特定現地調査結果をもとに、対象物件の所在地を特定し、一覧として整理すること。
エ 登記簿情報の確認特定した所在地をもとに、登記事項証明書等により所有者情報を確認すること。
登記事項証明書等の取得費用は、本業務に係る経費に含めるものとする。
オ 空き店舗オーナー調査所有者に対し、郵送等によるアンケート調査を実施すること。
また、電話番号が把握できた場合は、必要に応じて電話による補足調査を行うこと。
カ 所有者情報その他個人情報の取扱い空き店舗所有者に関する情報は個人情報を含む可能性があるため、関係法令、区の規程及び本仕様書に基づき厳重に管理し、調査目的以外に使用してはならない。
報告書等においては、個人が特定される情報を掲載しないこと。
(5)ヒアリング調査支援ア ヒアリング調査は区が実施する。
受託者は、区が実施する区内経済産業団体、商店会、事業者等に対するヒアリング調査について、必要に応じて、ヒアリング項目案の整理、記録様式の作成、結果整理及び分析支援を行うこと。
イ 受託者がヒアリングに同席する場合は、区の指示に従い、記録作成、論点整理、調査結果への反映支援等を行うこと。
(6)集計、分析及び報告書作成ア 回収した調査票について、データ入力、データクリーニング、自由記述の整理、単純集計及び各種クロス集計を行うこと。
イ 業種別、地域別、規模別その他区と協議して定める区分によりクロス集計及び分析を行うこと。
ウ 既存統計、他都市の状況、経済センサスその他必要な資料を踏まえ、新宿区の産業構造及び地域特性に関する分析を行うこと。
エ 経済センサスの産業分類のみでは把握しにくい企業等の事業活動の実態、業種横断的な特徴、地域との関係性等について整理・分析すること。
オ 区内事業者、商店会及び空き店舗に係る調査結果について、特徴、傾向、課題を整理し、次期産業振興プラン及び産業振興施策の検討に資する示唆を抽出すること。
4カ 自由記述回答については、回答内容を分類・整理し、必要に応じてデジタル技術・生成AI等の活用も含め、効率的かつ適切に分析すること。
ただし、個人情報、機密情報及び調査票情報の取扱いについては、区と協議し、関係法令及び区の指示に従うこと。
キ 報告書は、図表、グラフ、要約等を用いて分かりやすく整理すること。
ク 報告書の作成に当たっては、構成案、本文案、図表案等について区と十分に協議し、区の指示に従うこと。
ケ 集計結果の中間報告は令和8年12月末までに行うこと。
最終報告書その他成果物は、2月末を目途に作成し、履行期間内に納入すること。
6 回収率調査区分 目標有効回収率 備考事業者向け調査 20%以上 約24,000社を対象商店会向け調査 90%以上 100商店会を対象空き店舗オーナー調査 なし 所有者を確認できた対象者に対して実施目標値を達成できない場合は、回収数、回収率、目標値を達成できなかった要因及び今後の対応について、区に報告すること。
区が内容を精査し、やむを得ないと判断した場合は、その時点の回収率を有効回収率とする。
7 打合せ及び会議への出席(1)受託者は、業務の進捗に応じて区と打合せを行い、進捗状況、課題、今後の対応等を報告すること。
(2)受託者は、必要に応じて、産業振興会議その他区が指定する会議又は打合せに出席し、資料作成、説明補助、議論内容の整理及び調査業務への反映を行うこと。
(3)打合せ及び会議の実施方法は、対面又はオンラインとし、区と協議して定める。
58 成果物受託者は、次に掲げる成果物を納入すること。
なお、成果物の形式、部数及び内容については、区との協議により変更する場合がある。
成果物 形式 部数・数量 備考新宿区産業実態調査報告書A4縦判・印刷物及び電子データ300部 Word形式、PDF形式等を併せて納入新宿区産業実態調査報告書概要版A4縦判・印刷物及び電子データ300部 Word形式、PDF形式等を併せて納入調査集計表 電子データ 一式 Excel形式等。
単純集計及びクロス集計を含むローデータ及びコード表電子データ 一式 個人情報等を含む場合は区の指定方法による空き店舗調査結果一覧 電子データ 一式 所在地、現地確認結果、所有者調査結果等。
ただし個人情報は区の指示に従い管理その他関連資料 電子データ又は印刷物 一式 区が必要と認める資料電子データは、Word、Excel、PDFその他区が指定する形式により納入すること。
納入方法は、区が指定する方法によるものとし、個人情報又は機密情報を含むデータについては、暗号化その他必要な安全管理措置を講じること。
9 納入場所新宿区文化観光産業部産業振興課10 個人情報、秘密情報及びデータの保護(1)受託者は、本契約の履行に際して取得した個人情報については、関係法令及び本契約の定めに従い、第三者への漏えい、滅失、毀損等が生じないよう、適正な安全管理措置を講じること。
なお、個人情報の取扱いに関しては、「業務委託における個人情報保護の取扱いに係る申出書」に基づき、適切に対応すること。
(2)契約締結時又は契約締結後速やかに、プライバシーマーク使用許諾証、又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)の提示又は写しを提出すること。
(3)受託者は、区が提供する調査対象者リスト、ヒアリング対象者リスト、調査票、回収データ、集計データ、空き店舗所有者情報、登記情報その他本業務に関して知り得た情報を、本業務の目的以外に使用してはならない。
6(4)受託者は、個人情報又は秘密情報を含む資料及びデータについて、アクセス権限、保管方法、持出し制限、廃棄方法等を明確にし、適切に管理すること。
(5)受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己若しくは第三者のために利用してはならない。
本業務終了後も同様とする。
(6)受託者は、個人情報又は秘密情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに区へ報告し、区の指示に従い必要な措置を講じること。
(7)本業務終了後、受託者は、区の指示に従い、本業務で使用した資料、電子データ及び中間生成物を返還、引渡し、廃棄又は消去し、その結果を区に報告すること。
11 統計情報の二次利用に関する遵守事項(1)本業務では、経済センサスの調査票情報を二次利用する予定であるため、受託者は、統計法(平成19年法律第53号)その他関係法令を遵守し、調査票情報を適正に管理するとともに、秘密の漏えいがないよう厳重に注意すること。
(2)受託者は、調査票情報の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 事業責任者は、調査票情報を適正に管理し、秘密漏えいがないよう注意義務を怠らないこと。
イ 業務上知り得た事項に係る秘密保持の義務を守ること。
ウ 調査票情報等関連資料を適正に管理すること。
エ 調査票情報の転写、貸与及び提供を行わないこと。
オ 調査票情報の利用期間終了後、集計等に用いた調査票情報及び中間生成物の全てを速やかに廃棄し、その措置について区に報告すること。
報告様式は契約締結後に指定する。
カ 調査票情報の二次利用に関する業務の再委託は原則として禁止する。
ただし、区の承諾を得たときは、この限りでない。
キ 調査票情報の利用状況について、必要に応じて区又は関係機関の検証を受けること。
ク 事故又は災害発生時は、速やかに区へ報告すること。
ケ 上記に違反した場合、区は契約を解除することができる。
その際、受託者は調査票情報を速やかに返却するなど、区の指示に従うこと。
(3)受託者は、契約後、速やかに次に掲げる書類を提出すること。
ア 調査票情報の利用方法等が記載された書面イ 調査票情報の利用場所、利用環境、保管場所及び管理方法が記載された書面ウ その他、経済センサスデータ利用の申請に際し、区又は関係機関が必要と認める書類12 再委託(1)受託者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
7(2)受託者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託の内容、理由、再委託先、管理体制その他区が必要と認める事項を示し、区の承諾を得なければならない。
(3)再委託を行う場合であっても、受託者は、本仕様書及び契約に基づく全ての責任を負うものとする。
13 著作権等(1)本業務により作成した成果物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、区に帰属するものとする。
(2)受託者は、成果物について著作者人格権を行使しないものとする。
この規定は、受託者の従業員及び再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3)成果物について第三者から著作権、特許権その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合は、受託者の責任と費用により処理すること。
14 支払方法委託契約完了後、区の検査に合格した後に一括して支払うものとする。
15 契約履行上の留意事項(1)受託者は、契約締結後、区と協議の上、本業務の実施に係る計画書、実施体制、工程表その他必要な関係書類を提出すること。
(2)受託者は、契約の履行に当たり、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めること。
(3)受託者は、本業務の履行に当たり、関係法令、区の条例、規則、要綱及び区の指示を遵守すること。
(4)受託者が本仕様書又は契約条項に違反した場合、区は、契約の解除、委託料の全部又は一部の返還その他必要な措置を講じることができる。
(5)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、区と受託者が協議の上、決定するものとする。
(6)守秘義務受託者は、本事業の履行に当たっては、業務上知り得た秘密を漏らし、又は自己のために利用してはならない。
本事業終了後も、同様とする。
(7)契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車とすること。
8なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(8)新宿区環境マネジメントシステムの取組に協力すること。
(9)受託者は、感染症予防対策を講じて、本業務を実施すること。