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【環境センター】空間放射線測定装置(高線量率計)購入及び保守点検業務に係る条件付一般競争入札について

佐賀県の入札公告「【環境センター】空間放射線測定装置(高線量率計)購入及び保守点検業務に係る条件付一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は佐賀県です。 公告日は2026/08/26です。

6日前に公告
発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
未分類
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/08/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【環境センター】空間放射線測定装置(高線量率計)購入及び保守点検業務に係る条件付一般競争入札について 1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年8月27日収支等命令者佐賀県環境センター所長 北 川 信 吉1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 空間放射線測定装置(高線量率計)購入及び保守点検業務 1式(2) 契約の仕様等 入札仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和15年3月31日まで(4) 履行場所 モニタリングポスト大良局(唐津市大良 526-1)他10か所2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限時点で有すること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。2(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 入札仕様書で定める要求事項を満たす機器を納入できること。3 入札参加資格を得るための申請の方法(1) 2の(1)の資格のない者で競争入札への参加を希望するものは、佐賀県所定の入札参加資格認定申請書様式に必要事項を記入の上、アの場所に直接持参して提出すること。ア 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所佐賀県出納局総務事務センター用度・車両担当(新館2階)3郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7194電子メールアドレス soumujimu@pref.saga.lg.jpイ 申請書様式の入手先アの部局又は佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)(2) (1)については、令和8年9月3日(木)までに申請書を提出し、競争入札参加資格の確認を受けること。4 入札者に求められる義務(1) 担当部局郵便番号 849-0932佐賀市鍋島町八戸溝119番地1号佐賀県環境センター電話番号 0952-30-1616電子メールアドレス kankyousenta@pref.saga.lg.jp(2) 入札関係様式の交付期間及び方法令和8年8月 27 日(木)から同年9月3日(木)午後5時まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に定める競争入札参加資格確認申請書に添付書類を添えて、イの期限までに(1)の部局に持参すること。イ 提出期限令和8年9月3日(木)午後5時期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた4者は、入札に参加することができないウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和8年9月8日(火)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札参加者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札参加者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理開始、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。エ 自己又は自社の役員等が、2の(6)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(6)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。オ その他本調達について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札日時及び入札場所等ア 日時 令和8年9月10日(木)午後2時イ 場所 佐賀市鍋島町八戸溝119番1号 佐賀県環境センター1階 会議室1なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(6) 入札書の提出方法別に定める入札書を(5)の場所に直接持参すること。5(7) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。(8) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(9) 入札の延期天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に(1)の部局に確認すること。(10) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者6エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(7)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のないものシ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(11) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(12) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札に参加し、及びこれに関係を有する者が、共謀結託その他の不正な行為を行い、又はこれを行おうとしていると認めるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(13) 入札の辞退7入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(14) 落札者の決定方法ア 予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札を行う。エ 再度入札は1回目を含め3回を限度とし、再度入札においても落札者がない場合は、再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行う。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。(15) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。85 入札保証金及び契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)の規定により納付すること。ただし、同規則第103条第3項第2号及び第115条第3項第3号に該当するときは免除する。6 その他(1) 入札及び契約の手続並びに履行に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 入札参加者及び入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。(6) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった場合は、調達手続を停止することがある。(7) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(8) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。(9) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則9(平成7年佐賀県規則第64号)の定めるところによる。(10) 公告内容に質問がある場合は、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和8年8月31日(月)午後5時までに4の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。質問を受理した場合、質問のあった者に対しては速やかに電子メールで回答し、県のホームページ上で閲覧に供する。(11) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。 空間放射線測定装置(高線量率計)購入及び保守点検業務仕様書目次1目的12令和8年度の納入物品名、納入場所及び数量12.1納入物品12.2納入場所及び数量13物品の納入に係る要件(適用範囲)13.1納入物品の構成13.2構成機器の使用環境23.3構成機器の詳細仕様23.4RAMPとの接続テスト53.5並行測定実施のための措置63.6適用規格等63.7保証期間73.8その他74令和9年度~令和14年度の保守点検に係る要件74.1保守点検の対象範囲74.2保守点検業務の実施頻度及び内容75納入期限、履行期間95.1令和8年度の物品納入期限95.2令和9年度~令和14年度の保守点検業務の履行期間96提出図書96.1令和8年度の物品納入に係る提出図書96.2令和9年度~令和14年度の保守点検業務に係る提出図書107特許権、著作権、各種権利等の取扱い108検査109検収条件1110その他1111技術指導1112契約の履行上の注意1113費用弁償等11目的佐賀県では、県及び玄海町と九州電力(株)との間で締結している「原子力発電所の安全確保に関する協定」に基づき、発電所周辺26か所にモニタリングポストを設置して放射線量等の常時測定を行っている。 本事業では、令和8年度にモニタリングポストに設置している空間放射線測定装置(高線量率計)の一部を更新し、その後令和9年度~令和14年度にかけて更新した機器の保守点検を行うことを目的とする。本仕様書では更新及び保守点検の実施にあたり必要となる事項を定める。 令和8年度の納入物品名、納入場所及び数量納入物品空間放射線測定装置(高線量率計) 11式納入場所及び数量空間放射線測定装置(高線量率計)の納入場所と数量は下表のとおり。 納入場所(測定局名、所在地)数量1大良局(唐津市大良 526-1)1式2諸浦局(東松浦郡玄海町大字諸浦字西ノ谷 106-3)1式3入野局(唐津市肥前町入野字宮久保丙 565-4)1式4名護屋局(唐津市鎮西町名護屋 444)1式5石室局(唐津市鎮西町石室 1310-1)1式6加倉局(唐津市鎮西町加倉)1式7呼子局(唐津市呼子町呼子 3646-6)1式8屋形石局(唐津市屋形石字大立 537-1)1式9波多津局(伊万里市波多津町筒井11)1式10相知局(唐津市相知町相知 2530-12)1式11松浦局(伊万里市松浦町提川 200)1式物品の納入に係る要件(適用範囲)物品の納入に係る要件を以下に記載する。 納入物品の構成空間放射線測定装置(高線量率計)は以下の機器により構成するものとする。 なお、各構成機器で求められている仕様を満たしていれば、機器の構成は以下によらなくてもよいものとする。 ・検出器・検出器収納筐体・測定部・局舎内温度計構成機器の使用環境納入物品の構成機器は下表の使用環境において安定して稼働すること。 周囲温度屋外 -10℃~+40℃屋内 +5℃~+35℃相対湿度屋外 30%~95%(但し結露無きこと)屋内 80%(但し結露無きこと)使用電源AC100V、60Hz構成機器の詳細仕様構成機器の係る詳細仕様は以下のとおり。 検出器項目要件測定対象空気吸収線量率(空間ガンマ線)検出方式以下のいずれかの検出方式とする。 なお、要件を満たすよう複数の検出器を備えてもよいものとする。 ・電離箱式検出器(加圧型)・NaI(Tl)シンチレーション式検出器(一本方式)・CsIシンチレーション式検出器・シリコン半導体検出器検出器実効中心位置納入場所ごとに以下の高さとする。 ・地上高1m 大良局、入野局、名護屋局、加倉局、波多津局、相知局、松浦局・モニタリングポスト局舎屋根から高さ1m程度 諸浦局、屋形石局、石室局、呼子局線量率特性JIS Z 4325:2019 環境γ線連続モニタで定義されている相対レスポンスについて、検出器が以下の許容範囲内にあること。 ・0.2μGy/h~10mGy/h:0.85~1.22(Cs-137基準)BGレベルでの測定値の変動係数自然環境下で測定した場合の測定値の1時間平均値について、変動係数が0.2以下であること。 なお、変動係数の算定式は、JIS Z 4325:2019 環境γ線連続モニタの3.10によるものとする。 エネルギー特性JIS Z 4325:2019 環境γ線連続モニタで定義されているレスポンスについて、60keV-1.5MeVにおいて、Cs-137のγ線のレスポンスに対する比が0.7-1.3であること。 方向特性±20%以内(0°±60°)温度特性JIS Z4325:2019 環境γ線連続モニタの表5 TⅠ形、TⅢ、TⅣ形のいずれかに適合していること。 検出器収納筐体項目要件検出器温度検出器収納筐体内部の温度が把握できる温度計を内蔵すること。 材質耐候性を有する樹脂で、十分な強度があり、60keV以上のγ線が透過する材質、厚さとすること。 防塵防水性能保護等級IP44(JIS C 0920)相当以上とする。 架台、配線方法検出器の収納筐体を取りつける架台、検出器からモニタリングポスト局舎までの配線方法は以下の要件を基本とし、県と協議により詳細を決定するものとする。 ・検出器収納筐体を取りつける架台は、ステンレス製等の堅牢な材質を用いて制作すること。ただし、散乱体及び遮へい体となるため、できる限り細くする等の配慮をすること。 ・架台の設置位置、配線方法は、下表のとおりとする。 なお、位置図においてフェンスの拡張、新設することとしている部分は、再敷設作業も本業務において行うこと。 局舎名架台の設置位置配線方法備考諸浦局局舎屋根の上地上※1大良局別紙位置図による埋設※2屋形石局局舎屋根の上地上※1入野局別紙位置図による埋設※2名護屋局別紙位置図による埋設※2石室局局舎屋根の上地上※1加倉局別紙位置図による埋設※2並行測定実施呼子局局舎屋根の上地上※1波多津局別紙位置図による埋設※2並行測定実施相知局既存検出器と同じ埋設※2松浦局既存検出器と同じ埋設※2局舎移設予定 ※1検出器からの電源および通信ケーブルの引き込みは、地上露出方式とする。ケーブルは耐候性・耐紫外線性に優れた保護管に収容し、支持金具等により適切に固定すること ※2検出器からの電源および通信ケーブルの引き込みは、埋設配管を経由すること。 ※3松浦局は、令和8年度に局舎を移設する予定のため、別途契約する移設業務の受注業者と設置時期について調整すること。また、検出器用の新規基礎の設置作業、移設先の局舎内の分電盤から検出器までの電源ケーブルの敷設作業、移設先の局舎内の子局装置から検出器までの通信ケーブル等の敷設作業は、本業務に含めるものとする。 ・地上に設置する架台は強固な基礎上に取り付けること。取付にあたっては、モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン(平成28年7月 原子力規制庁)に沿って行うこと。 ・上記要件を満たし、空間放射線量の測定に支障がない場合、架台及び基礎は、既設のものを流用してもよいものとする。 線源校正治具取付台線源校正治具が取付け可能であること。なお、上記治具にはCs-137線源(メーカー所有)が取付け可能であり、検出器中心から1mの距離に線源が設定できること。 測定部項目要件線量率演算方式検出方式ごとに適切な演算方式を選択すること。 測定項目以下の項目を基本とし、協議により決定する。 ・測定年月日、時分秒・測定局番号・測定局名・測定器番号・測定器名称・送信データ送信間隔・線量率・測定間隔・検出器温度・局舎内温度・機器警報(線量率異常、検出器異常、測定部異常、調整中等)ディスプレイ表示等・現地局舎において、測定項目や機器の稼働状況を確認できるディスプレイ等を備えること。もしくはPC等の接続により容易に稼働状況が確認できること。 電源・モニタリングポストの分電盤から各回路に必要な電源供給ができるようにすること。 ・停電時に局舎付属のUPS及び非常用発電機からの電源供給を受けられるように適切な回路に接続すること。 ・商用電源及び発電機からの電源供給が途絶えた後、復電した時は自動で復旧する機能を持つこと。 ・後述の並行測定を行う局では、既存検出器の稼働に必要な電源を予備の回路に繋ぎ変えること。 データ保存及び外部出力・本体内蔵または外部メモリに、2分値で6か月分以上のデータを保存できること。 ・保存したデータを外部記憶媒体に自動または手動で出力できること。外部記憶媒体は、USB等の汎用的なものとし、一般的なPCでデータを容易に閲覧できること。 ・出力するデータは、csv形式等汎用の表計算ソフトウェアで読込み可能なものであること。 放射線モニタリングプラットフォーム(RAMP)とのデータ送受信・既設のRAMPの子局装置を経由して、RAMPとデータの送受信ができること。 ・RAMP接続に係るインターフェース仕様は、協議により決定する。なお、RAMP接続に必要な子局装置の改修等は受注者の責任で行い、改修費用は受注者が負担するものとする。 ・RAMPの子局装置に接続するためのケーブルは本事業の受注者が準備し、配線作業を行うこと。 その他・測定部は、モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン(平成28年7月 原子力規制庁)に従い適切に設置すること。 ・機器は局舎内の既存ラックに収容してもよいものとする。 ・測定部については、検出部と一体型とし、屋外に設置してもよいものとする。 局舎内温度計項目要件室温測定、表示機能・モニタリングポスト局舎内に設置し、局舎内温度を測定できること。また、測定した局舎内温度をRAMPに伝送すること。 ・測定した温度を表示できるパネルを備えていること。 警報出力機能・局舎内温度が設定した閾値を超えた場合に、RAMPに対して局舎内温度異常の警報出力が可能なこと。 ・警報が出力される閾値は、RAMPや温度計本体の操作などにより設定が可能であること。 RAMPとの接続テスト県、原子力規制庁、RAMPテレメータ部開発業者及びRAMPの子局装置納入業者と協議し、データ送受信に係るテストを実施し、適切にRAMPとのデータ送受信ができることを確認すること。 なお、テスト時にRAMPテレメータ部開発業者及びRAMPの子局装置納入業者の担当者による現地立会や現地作業が必要な場合、立会・作業に要する費用は本事業の受注者が負担するものとする。また、責任分界点を明確にするため関係者と打合せを行い、協議結果は議事録として県へ提出すること。 並行測定実施のための措置納入場所のうち、加倉局、波多津局の2か所では、令和9年度の一定期間において、既存検出器との並行測定を実施する。そのため、既存検出器は現行の設置状況を維持したまま、本事業で納入する機器の据付を行うこと。また、既存検出器の並行測定に必要となる電源の切り替え作業などは本事業において実施すること。 本事業で納入する機器は、別紙設置位置図の位置に設置すること。なお、位置図においてフェンスを再敷設することとしている部分については、再敷設作業も本業務において行うこと。 適用規格等納入物品の設計、製作、据付及び配線等は、本仕様書によるほか、以下の法令及び規格に定めるところによるものとする。 (1)原子力災害対策特別措置法及び同法関係規則(2)電気事業法(3)電気設備に関する技術基準(4)電気通信事業法(5)有線電気通信法(6)日本産業規格(JIS)(7)日本電機工業会標準規格(JEM)(8)日本電気規格調査会標準規格(JEC)(9)電子情報技術産業協会規格(JEITA)(10)電気電子技術者協会(IEEE)(11)国際標準化機構規格(ISO)(12)平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)(平成30年4月4日 原子力規制庁)(13)緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)(令和元年7月5日一部改訂 原子力規制庁)(14)モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン(平成28年7月 原子力規制庁)(15)連続モニタによる環境γ線測定法(平成29年12月2訂 原子力規制庁)(16)空間γ線スペクトル測定法(平成2年2月 文部科学省)(17)佐賀県財務規則(18)佐賀県情報セキュリティポリシー(19)その他、県が必要と認めた関係法令、規格、指針等保証期間納入物品の保証期間を令和10年3月31日までとする。 受注者は、保証期間内に発生した故障、破損、変質、性能低下等の不具合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理又は良品と交換すること。 受注者の設計若しくは製作不良に起因する不具合に関しては、保証期間外であっても無償で速やかに対処すること。 その他上記の他、納入にあたっては以下の条件を満足するものであること。 納入する機器は保守点検が容易に行えるものであること。また、機器の据付の際は、他の機器の保守点検作業の妨げにならないよう配慮しすること。 屋外に設置する機器の材質は、15年間以上、錆その他の劣化による機能障害を起こさないこと。 機器の現地据付及び調整期間(測定値の欠測期間)は極力短くすることとし、詳細は県と協議すること。 各機器は、可能な限り、省エネルギータイプとすること。 各機器には次の標示を行うこと。 ・品名、型式、製造年月日、製造者名等、必要事項の標示した銘板やシールを付けること・各ユニットについてユニット名を標示すること・パネル両端子、調整箇所、ユニット盤、接続箇所及び部品について、各々識別できる標示をすること関係省庁等に対し必要な許認可、届出、契約等が必要な場合、受注者は関連書類を作成するとともに、県の委任又は承認を受けて必要な手続きを行うこと。なお、これに係る経費については、受注者の負担とすること。 本事業で不要となった機器については、撤去後に環境センターが指示する場所まで運搬を行うこと。 松浦局は、令和8年度に局舎を移設する予定のため、別途契約する移設業務の受注業者と設置時期等について調整すること。 令和9年度~令和14年度の保守点検に係る要件保守点検の対象範囲本業務で令和8年度に納入した機器一式を保守点検の対象とする。 保守点検業務の実施頻度及び内容令和9年度~令和14年度の各年度において、それぞれ以下の保守点検業務を行うものとする。 保守連絡体制表の作成保守体制および機器異常時等の緊急時における連絡体制表を作成し、県に提出すること。また、システムの関係者間の情報共有、測定データの確認、機器の状態の確認、機器異常時の措置の報告等にRAMP、Slackを活用することが基本となる。そのため、RAMP、Slackを利用する担当者名、連絡先、メールアドレスの情報を県に提出し、利用登録を行うこと。 点検実施計画書作成点検開始前に、点検実施計画書(点検の詳細項目を含んだ点検要領書及び工程表)を作成し、県に提出すること。なお、点検項目は現行機器と同等の項目とし、県と協議のうえ内容を決定するものとする。 簡易点検、精密点検それぞれ年1回実施とし、実施時期については別途協議する。点検内容については、現行機器の点検と同等の項目とすることとし、県と協議のうえ実施内容を決定するものとする。 点検実施にあたり、校正に使用する線源については受託者保有のものを使用することとし、これによりがたい場合は個別に協議を行うものとする。 点検実施後は、点検終了後3週間以内に実施内容、作業状況写真等を付した報告書を作成し提出すること。 なお、点検において機器の不具合を発見した場合は、調整等により復旧を行うものとする。復旧に伴い部品等の交換が必要となった場合は別途県が支給することとする。 機器異常時の措置受託者は、県から機器異常に係る連絡を受けた後、障害の復旧にあたるものとする。なお、修繕復旧等に係る費用については、別途契約とする。 また、作業実施後は速やかに作業報告書を提出すること。 並行測定終了後の機器入替、撤去令和9年度の一定期間において並行測定することとしている加倉局、波多津局について、旧機器(電離箱検出器)の関連機器を撤去し、必要な養生を行うこと。なお、撤去作業の実施時期については、県と協議の上決定するものとする。 (参考)現行機器の点検項目一覧点検内容対象項目内容関係する機器精密簡易点検前後の確認点検前後の設定値の確認高線量率測定装置 スイッチパネル加温制御装置〇〇 点検前後の測定値の確認高線量率測定装置 加温制御装置〇〇外観点検各機器における損傷の有無の確認全体〇〇各部清掃各機器における清掃全体〇〇性能点検共通部各状態信号の出力確認測定部本体〇絶縁抵抗の確認測定部本体〇温度指示精度(検出部及び局舎内)加温制御装置〇ヒーター・ファン動作加温制御装置〇警報動作加温制御装置〇〇温度ヒューズ断加温制御装置〇総合指示精度加温制御装置〇〇性能点検高線量関係電源電圧精度プリアンプ〇〇高圧出力電圧精度プリアンプ〇〇高圧モニタ値精度プリアンプ〇高圧リップル電圧測定プリアンプ〇基本動作確認高線量率測定装置〇〇出力電圧精度高線量率測定装置〇〇線量率指示精度高線量率測定装置〇レスポンスタイム高線量率測定装置〇スケーラー動作高線量率測定装置〇レンジ切替動作の確認高線量率測定装置〇警報レベルの誤差高線量率測定装置〇警報動作高線量率測定装置〇〇データ伝送動作高線量率測定装置〇データバックアップ高線量率測定装置〇総合試験高線量関係ZERO CHECK動作Cs137を用いた線源照射試験高線量率関係機器〇〇納入期限、履行期間令和8年度の物品納入期限令和9年3月31日とする。 ただし、天災等の受注者の責に帰さない理由により、納入期限までの納入が困難な場合は、県と協議の上、別に定める。 令和9年度~令和14年度の保守点検業務の履行期間令和9年4月1日~令和15年3月31日提出図書令和8年度の物品納入に係る提出図書下表のとおり図書名提出期限部数(1)設計図書(設置図など)製作前1部(2)モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドラインに適合していることを示す書類(耐震計算書など)製作前1部(3)作業工程表契約後2週間以内1部(4)組織連絡体制表契約後2週間以内1部(5)据付等作業予定表据付2週間前1部(6)検査成績書(写真を含む。)納入時1部(7)完成図書納入時2部(8)取扱説明書納入時2部(9)簡易取扱説明書納入時10部(10)保守連絡体制組織表納入時2部(11)インターフェース仕様書納入時1部(12)関係機関等への諸手続・申請書類の写し納入時1部(13)打合せ議事録(打合せ時の資料含む。)その都度1週間以内1部(14)その他、県が必要と認める書類その都度必要部数令和9年度~令和14年度の保守点検業務に係る提出図書図書名提出期限部数(1)保守連絡体制表契約後速やかに1部(2)点検実施計画書点検開始1か月前1部(3)簡易点検 作業報告書作業終了後3週間以内1部(4)精密点検 作業報告書作業終了後3週間以内1部(5)機器異常時の措置 作業報告書作業終了後速やかに1部(6)バックアップデータ作業終了後3週間以内1部特許権、著作権、各種権利等の取扱い(1)本装置で使用するソフトウェア、機器類、部品等の製造及び使用に関する特許、著作実用新案に関しては、全て受注者の責任で処理するものとし、県はいかなる責任も負わないものとする。 (2)本装置において製造・開発する機器類及びソフトウェアに関しては、県はその使用権を有するものとする。 検査令和8年度の納入物品について、受注者は、本装置の据付及び調整完了後、県の立会による検査を受けること。 令和9年度~令和14年度の保守点検業務について、受注者は、毎年度の業務完了後、県による検査を受けること。 検収条件検査の合格及び提出図書の完納をもって検収とする。 その他故障等の機器異常が発生した場合に備え、受注者は本事業で納入する高線量率計の予備機を県が指定する保管場所に1式以上納入すること。また、迅速に復旧対応ができる体制を次回更新時まで維持すること。 障害対応については、24時間連絡がとれることとし、県の指示から翌日までに本装置の構造、機能、性能等について精通した保守要員が現地に到着し、適切な処置をとること。 国内の製造工場等で、本装置の性能検査、調整、修理等を行える体制であるとともに、測定装置に関する技術面だけでなく、環境放射線のモニタリングに関する技術面にも精通した技術者を、保守要員として派遣すること。 技術指導(1)受注者は、県に対して、本装置の操作、日常保守点検及び本装置の運用について、必要な技術指導を行うこと。 (2)技術指導の方法、時期は県と協議し決定することとする。 (3)技術指導に要する経費(県職員の出張経費を除く。)は、受注者が負担する。 契約の履行上の注意受注者は、本装置の発送、搬入、据付及び調整等について、事前に県と打合せを行い、県の確認を得ること。検収前に発生した事故、故障等については、受注者がその責任を負うこと。 費用弁償等次の事項に係る経費は、全て受注者の負担とすること。 (1)運搬経費、賃借料、借損料並びに搬入のために要する一切の経費(2)書類の作成、技術者の派遣・滞在などの経費(3)技術指導に要する一切の経費(4)本事業で納入する機器のRAMP接続に係る県、原子力規制庁、関係事業者との協議、設定、改造、調整、試験時の立会等に関わる一切の経費(5)松浦局の局舎移設業務の受注業者との連絡、調整に要する経費TOC \o "1-3" \h \z \u PAGEREF _Toc237953484 \hPAGEREF _Toc237953485 \hPAGEREF _Toc237953486 \hPAGEREF _Toc237953487 \hPAGEREF _Toc237953488 \hPAGEREF _Toc237953489 \hPAGEREF _Toc237953490 \hPAGEREF _Toc237953491 \hPAGEREF _Toc237953492 \hPAGEREF _Toc237953493 \hPAGEREF _Toc237953494 \hPAGEREF _Toc237953495 \hPAGEREF _Toc237953496 \hPAGEREF _Toc237953497 \hPAGEREF _Toc237953498 \hPAGEREF _Toc237953499 \hPAGEREF _Toc237953500 \hPAGEREF _Toc237953501 \hPAGEREF _Toc237953502 \hPAGEREF _Toc237953503 \hPAGEREF _Toc237953504 \hPAGEREF _Toc237953505 \hPAGEREF _Toc237953506 \hPAGEREF _Toc237953507 \hPAGEREF _Toc237953508 \hPAGEREF _Toc237953509 \hPAGEREF _Toc237953510 \hPAGEREF _Toc237953511 \hPAGEREF _Toc237953512 \h2PAGE \* MERGEFORMAT

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