自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(一般競争入札)
広島県の入札公告「自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(一般競争入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県です。 公告日は2026/08/26です。
新着
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 契約書本文 (PDFファイル)(40KB)
- 支払内訳書 (PDFファイル)(27KB)
- 委託業務単価明細書 (PDFファイル)(33KB)
- 約款 (PDFファイル)(220KB)
- 機密情報取扱特記事項 (PDFファイル)(118KB)
- 情報セキュリティに関する特記事項 (PDFファイル)(122KB)
- 共通仕様書 (PDFファイル)(1.8MB)
- 自動車税OCR納税通知書等の作成及び封入封かん業務委託仕様書 (PDFファイル)(7.52MB)
- 自動車税納税通知書<圧着はがき式>等の作成仕様書 (PDFファイル)(1.48MB)
- 自動車税減免決定通知書<圧着はがき式>等の作成仕様書 (PDFファイル)(1.33MB)
- 自動車税OCR督促状の作成及び封入封かん業務委託仕様書 (PDFファイル)(4.08MB)
- 自動車税OCR催告用納付書及び催告書の作成・封入封かん業務委託仕様書 (PDFファイル)(7.54MB)
- 自動車税減免報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告の作成及び封入封かん業務委託仕様書 (PDFファイル)(5.15MB)
- 個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務委託仕様書 (PDFファイル)(7.27MB)
- 入札説明書 (PDFファイル)(86KB)
- 入札参加資格確認申請書 (PDFファイル)(50KB)
- 業務実施計画書 (PDFファイル)(32KB)
- 誓約書 (PDFファイル)(37KB)
- 機密データの保存等に関する申出書 (PDFファイル)(42KB)
- 仕様書等に対する質問書 (PDFファイル)(22KB)
- 入札書・委任状 (PDFファイル)(38KB)
- 委託業務単価明細書 (PDFファイル)(33KB)
- 入札辞退届 (PDFファイル)(34KB)
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自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(一般競争入札)
次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和8年8月27日広島県知事 横 田 美 香県一般8第19号1 調達内容(1) 業務名自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結の日から令和11年2月28日まで(4) 履行場所仕様書による。(5) 入札方法年額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「03A 印刷」又は「55F データ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 本県調達の公告日までに、本県又は他の公共団体から、公共料金等収納に係るコンビニエンスストア用バーコード印字及び封入封かん業務を受託した実績があること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(5) GSI-128バーコードの印刷が可能なプリンタ(解像度:400dpi以上)を2台以上保有していること。(6) 名寄せ対応(最大5枚)・検査装置の付いている封入封かん機を保有していること。(7) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与認定を受けている者又は同等の認証を受けている者であること。(8) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。(2) 申請期間令和8年8月27日(木)から令和8年9月10日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。また、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話(082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年8月27日(木)から令和8年9月10日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年9月10日(木) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年9月17日(木)までに通知する。(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年10月20日(火) 午後1時15分ただし、郵送等による場合は、令和8年10月19日(月)午後5時までに必着することとする。イ 場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県庁舎本館地下1階入札室ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「03A 印刷」又は「55F データ処理」の資格に限る。)は、契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務上記4(2)オにより、入札参加資格に適合するとされた者は、封印した入札書を提出期限までに提出しなければならない。入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 手続における交渉の有無無(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary(1) Nature and quantity of the service to be required: Printing and SealingAutomobile Tax and Individual Enterprise Tax papers etc.
(2) Fulfillment period: From the day of the conclusion of the contract to 28February 2029(3) Fulfillment place: Indicated in the specifications(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00 p.m. 10 September 2026(5) Time-limit for tender: 5:00 p.m. 19 October 2026(6) Contact point for the notice: Taxation Division, General Affairs Bureau,Hiroshima Prefectural Government10-52 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8511 JapanTEL 082-513-2319(direct dialing)
1 自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務2 3 4 5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県知事 横 田 美 香受注者 住所氏名(3) 受注者は、委託業務の実施に際しては、別記「情報セキュリティ要件」及び「機密情 報取扱特記事項」を守らなければならない。
特 約 事 項(2) 業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項第1号、第45条 第2項及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記 「4委託料限度額」と読み替えるものとする。
(1) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
予定数量品 名 別紙委託業務単価明細書のとおり委託料限度額規 格契約保証金履行期間 仕様書のとおり 仕様書のとおり 契約締結の日 から広島県中区基町10番52号(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。
単 価令和11年 2 月 28日 まで業 務 委 託 契 約 書(案) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
仕様書のとおり 履 行 場 所業 務 名契 約 内 容 仕様書のとおり
別紙支払内訳書1 委託料限度額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥ -)2 年度別内訳年 度 年度別委託料限度額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)3 契約単価別紙『委託業務単価明細書』のとおり。4 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)発注者は上記「1委託料限度額」の範囲内(1年当たりの上限額は「2 年度別内訳」とする)で上記「3契約単価」に委託業務の成果の数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を委託料として受注者に支払うものとする。
①自動車税納税通知書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書用紙作成 810,000機械封入用封筒作成 700,000手封入用封筒作成(白色)(バースト処理分) 2,700手封入用封筒作成(茶色)(4月抹消用) 12,300地方税統一QRコード等広報用リーフレット作成 714,000データプリント 800,000地方税統一QRコード等広報用リーフレットの封入封かん 714,000計 - -②自動車税納税通知書(圧着はがき式)作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)納税通知書(圧着はがき式)用紙作成 61,000データプリント 59,000圧着作業 59,000計 - -③自動車税減免決定通知書作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)減免決定通知書(圧着はがき式)用紙作成 32,000データプリント 30,000圧着作業 30,000計 - -④自動車税督促状等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)督促状用紙作成 79,000機械封入用窓開き封筒作成 74,000データプリント 74,000督促状の封入封緘 74,000計 - -⑤自動車税催告書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)催告用納付書用紙作成 50,000催告書作成 50,100機械封入用窓開き封筒作成 51,000データプリント 50,000催告書等の封入封緘 50,000計 ― ―⑥自動車税減免現況報告書等作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)現況報告書等作成 33,000記入例・お知らせ文書作成 33,000身体障害者等用お知らせチラシ作成 25,000返信用封筒作成 37,000機械封入用の窓開き封筒作成 33,000データプリント 33,000現況報告書等の封入封緘 33,000計 ― ―委託業務単価明細書別 紙⑦個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等の作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成 24,500個人事業税OCR納付書用紙作成 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納税通知書兼領収証書用) 23,000機械封入用窓空き封筒作成 (納付書用) 21,200地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成(納税通知書兼領収証書用) 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成(納付書用) 21,200個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙作成データプリント 23,000個人事業税OCR納付書用紙作成データプリント 21,200個人事業税OCR納税通知書兼領収証書の封入封かん 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘 (納税通知書兼領収証書用) 23,000地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘 (納付書用) 21,200個人事業税OCR納付書の封入封かん 21,200計 ― ―⑧個人事業税納税通知書(口座振替分),個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)の作成業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)個人事業税納税通知書(口座振替分)作成 6,900個人事業税納税通知書(口座振替分)データプリント・圧着 6,500個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)作成 6,600個人事業税二期分の納付額について(お知らせ)データプリント・圧着 6,200計 ― ―⑨個人事業税OCR督促状兼領収証書の作成及び封入封かん業 務 名(品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 金額(税抜)用紙作成 (両期共通様式) 7,000機械封入用窓空き封筒作成 (両期共通様式) 6,100地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの作成〈二期分〉 2,600データプリント〈一期分〉 2,700データプリント〈二期分〉 2,600督促状兼領収証書の封入封かん〈一期分〉 2,700地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈一期分〉 2,700督促状兼領収証書の封入封かん〈二期分〉 2,600地方税統一QRコード等広報リーフレットの封入封緘〈二期分〉 2,600計 ― ―総合計金額(入札書記載金額)(消費税及び地方消費税を含まない。)
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 3.0 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する個人番号利用事務用場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(特定個人情報の取扱い)第3 受注者は、業務において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報を取り扱うに当たっては、番号法その他の関係法令に従い、適切に取り扱わなければならない。
(特定個人情報の複製又は加工の禁止)第4 受注者は、発注者が書面により許可した場合を除き、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した特定個人情報について、複製又は加工を行ってはならない。(特定個人情報の目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、業務において特定個人情報を取り扱う場合には、発注者が指示又は許可した利用方法に限定するものとする。また、発注者が指示した場合を除き、特定個人情報を第三者に提供してはならない。(取得の制限)第6 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。また、発注者が指示した場合を除き、受注者において特定個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第7 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第8 受注者は、個人情報保護法第66条第2項及び番号法第12条の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第9 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。また、特定個人情報を取り扱う業務の責任者及び従事者に対しては、特定個人情報を取り扱うに当たって必要な教育及び研修を実施しなければならない。(特定個人情報の取扱いに係る届出)第10 受注者は、業務が番号法第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には、特定個人情報の安全管理について内部における責任体制を構築し、その体制を維持するものとする。また、特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制の整備状況及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者の指定の状況等について、業務開始前までに、別記様式「特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書」により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。(個人情報の取扱いに係る再委託等)第11 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(個人番号利用事務等に係る再委託等の禁止)第12 個人番号利用事務等の再委託等は、受注者が再委託先における安全管理措置の内容や、監督方法、漏えい等の発生時の責任の所在等について、番号法や関係法令等に遵守していることを明らかにした上で書面により協議を行い、発注者が承諾した場合でなければ、認めない。
別記様式特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書(新規/変更)年 月 日様住 所受託業者名代表者名次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従事者について、次のとおり届け出ます。特定個人情報の取扱いに当たっては番号法及び関連法令等を遵守します。1 業務名2 特定個人情報を取扱う部署等の組織体制3 特定個人情報取扱従事者(注)「役割・取扱範囲」には、特定個人情報取扱従事者の役割(責任者など)、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。所属 氏名 役割・取扱範囲4 漏えい等の事案発生時の体制及び対応方法5 特定個人情報の取扱規程等整備及び従事者への周知状況(取扱規程の具体的な名称を含む)6 特定個人情報保護に関する研修の実施状況(実施内容・実施時期・実施周期等)7 特定個人情報保護に係る内部点検・監査(内部・外部)の方法等8 業務において利用する特定個人情報を取り扱う作業場所等の管理体制(注)(1)から(3)について、作業場所が複数ある場合は、作業場所ごとに状況を記載してください。(1) 作業場所の所在地〒(2) 作業場所の入退室管理① 作業場所の入室可能人数□ 業務に係る従事者(責任者を含む。)のみ□ 従事者以外の入室可 名(間仕切りや座席配置の工夫の状況等( ))② 入退室者の氏名及び時刻の記録□ なし(施錠のみ、身分証の提示のみ等)□ あり □ 用紙への記入 □ ICカード等によりID等をシステムに記録□ カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録□ その他( )□ その他( )(3) 特定個人情報の保管場所① 紙媒体(用紙)□ 鍵付き書庫 □ 耐火金庫 □ 専用の保管室 □ 取扱いなし□ その他( )② 電磁的媒体□ 鍵付き書庫 □ 耐火金庫 □ 専用の保管室 □ 取扱いなし□ その他( )(4) 特定個人情報の運搬方法① 紙媒体(用紙)□ 運搬を禁止し、又は行わない□ その他( )② 電磁的媒体□ 運搬を禁止し、又は行わない□ その他( )(5) 特定個人情報の送付方法□ その都度発注者の指定を受けて行います。□ その他( )(6) 特定個人情報の廃棄方法① 紙媒体(用紙)□ 特記事項第1章第12の定めのとおり、業務における利用が不要となった時又は契約終了時のいずれか早い時に、速やかに裁断処理し、証明書を作成し、発注者に提出します。□ その他( )② 電磁的媒体□ 特記事項第1章第12の定めのとおり、業務における利用が不要となった時又は契約終了時のいずれか早い時に、速やかに、復元不可能な方法により削除し、CD-R等の外部記録媒体は物理的破壊を行った上で廃棄し、証明書を提出します。廃棄等に際し発注者が立会いを求めた場合には、これに応じます。□ その他( )9 特定個人情報の電算処理における保護対策(注)紙媒体(用紙)のみ取り扱う業務を行う場合には記入不要です。(1) 外部からの不正アクセス対策□ 作業機器は外部と接続していない□ 作業機器は外部と接続している接続方法:□ インターネット □専用回線 □ その他( )通信の暗号化:□ している □ していない不正アクセス対策の具体的な方法 : ( )(2) アクセス制限の方法(ID・パスワード管理・生体認証等)(3) アクセスログ(アクセスログの種類・ログの保存期間・分析手法等)(4) その他の対策10 変更の内容及び理由(注)変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。【注意事項】1 届出事項を変更しようとする場合には、再度届出を行ってください。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
自動車税及び個人事業税納税通知書等作成及び封入封かん業務委託仕様書令和8年8月税務課共通仕様書1 目的この業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、自動車税納税通知書等作成等業務及び個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等作成等業務に関する共通の事項を定め、当該業務を合理的かつ効果的に執行することを目的とする。2 適用範囲等(1) この共通仕様書は、次の業務に適用する。自動車税OCR納税通知書等の作成及び封入封緘業務自動車税納税通知書(圧着はがき式)作成業務自動車税減免決定通知書作成業務自動車税OCR督促状の作成及び封入封緘業務自動車税OCR催告用納付書及び催告書の作成・封入封緘業務自動車税減免現況報告書及び一括賦課保留予定自動車現況報告書の作成・封入封緘業務個人事業税OCR納税通知書兼領収証書用紙等作成及び封入封緘等業務(2) この共通仕様書に規定する事項は、受託業者がその責任において履行するものとする。(3) 「契約書」、「業務委託仕様書」及び「仕様書等に対する質問書」に定められた事項以外は、この共通仕様書の定めるところによる。(4) すべての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし、契約図書の間で相違がある場合の優先順位は、次のアからウまでの順番のとおりとする。ア 契約書イ 「業務委託仕様書」及び「仕様書等に対する質問書」ウ 共通仕様書3 用語の定義この共通仕様書及び業務委託仕様書において用いる用語の定義は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。(1) 「契約図書」とは、「契約書」、「業務委託仕様書」、「仕様書等に対する質問書」及び「共通仕様書」をいう。(2) 「OCR」とは、光学式文字認識のことをいう。(3) 「封入封緘」とは、封筒の中に文書等を入れ、封をすることをいう。(4) 「郵便区内特別」とは、内国郵便約款料金表第1表第1の2(1)アの規定により、次の条件を満たす定型郵便物又は定形外郵便物のことをいう。① 同一の郵便区内のみにおいてその引受け及び配達を行うものであること。② 同一差出人から同時に100通以上差し出されたものであること。③ 日本郵便株式会社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、差出事業所、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。(5) 「区分郵便」とは、内国郵便約款料金表第3表2(1)の規定により次の条件を満たすもので、郵便物の受取人の住所又は居所の郵便区番号ごとに区分したもの又は日本郵便株式会社の差出事業所が指定するところにより郵便区番号ごとに区分した定形郵便物、定形外郵便物、通常葉書又は往復葉書をいう。① 定形郵便物、定形外郵便物、通常はがき又は往復はがきのいずれか2000通以上差し出されたものであること。② 日本郵便株式会社が別に定める大きさ、形状、重量、料金支払方法、把束、差出方法、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。(6) 「GS1-128バーコード」とは、(一財)流通システム開発センターの標準料金代理収納システムに対応したバーコードをいう。(7) 「マルチペイメントネットワーク標準帳票(準拠)帳票仕様」とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構で制定している「標準帳票ガイドライン」に定められた標準帳票仕様又は仕様に準拠したものをいう。(8) 「カスタマーバーコード」とは、郵便事業等で使用される、顧客が作成したバーコードをいう。(9) 「地方税統一QRコード(※)」とは,地方税共同機構が定める「納付書作成に関するガイドライン」に沿って納税通知書等に印刷されるQRコードをいう。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。4 疑義に対する協議「2 適用範囲」(4)に掲げるイ及びウの内容に関して、疑義が生じた場合は、委託者と協議する。5 機密情報の適正な管理受託業者は委託業務の実施に際しては、委託者の定める別紙6「機密情報取扱特記事項」及び別紙7「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。6 設計書等の提出及び確認受託業者は、業務ごとの作業テスト時までに、出力項目の編集や出力レイアウト、納品物の仕分け、梱包方法が分かる設計書等を委託者に提出し、確認を受けること。その他、本業務の実施にあたっては、本県税務課を担当窓口とし、十分な連絡、調整、協議を行うこと。
7 その他(1) 広島県外字一覧表・・・・・・・・・・・・・・別紙1-1(2) 広島県外字一覧表データ仕様書・・・・・・・・別紙1-2(3) 地域コード及び管轄県税事務所・・・・・・・・別紙2(4) 作成委託予定数量一覧表・・・・・・・・・・・別紙3(5) 委託業務内容の変更の有無について・・・・・・別紙4(6) 帳票日程一覧表(本番) ・・・・・・・・・・・別紙5-1(7) 帳票日程一覧表(テスト)・・・・・・・・・・・別紙5-2(8) 機密情報取扱特記事項・・・・・・・・・・・・別紙6(9) 情報セキュリティに関する特記事項・・・・・・別紙73 広島県外字一覧表(令和4年12月9日)○ 全外字 「1,202文字」○ そのうち,税務が使用できる外字は「781文字」
(網掛けの外字)0 1 2 3 4 5 6 7F040 F048 F050 F058 F060 F068 F070 F078 F080 F088 F090 F098 F0A0 F0A8 F0B0 F0B8 F0C0 0 1 2 3 4 5 6 7F0C8 F0D0 F0D8 F0E0 F0E8 F0F0 F0F8 F140 F148 F150 F158 F160 F168 F170 F178 F180 F188 F190 0 1 2 3 4 5 6 7F198 F1A0 F1A8 F1B0 F1B8 F1C0 F1C8 F1D0 F1D8 F1E0 F1E8 F1F0 F1F8 F240 F248 F250 F258 F260 0 1 2 3 4 5 6 7F268 F270 F278 F280 F288 F290 F298 F2A0 F2A8 F2B0 F2B8 F2C0 F2C8 F2D0 F2D8 F2E0 F2E8 F2F0 0 1 2 3 4 5 6 7F2F8 F340 F348 F350 F358 F360 F368 F370 F378 F380 F388 F390 F398 F3A0 F3A8 F3B0 F3B8 F3C0 0 1 2 3 4 5 6 7F3C8 F3D0 F3D8 F3E0 F3E8 F3F0 F3F8 F440 F448 F450 F458 F460 F468 F470 F478 F480 F488 F490 0 1 2 3 4 5 6 7F498 F4A0 F4A8 F4B0 F4B8 F4C0 F4C8 F4D0 F4D8 F4E0 F4E8 F4F0 F4F8 F540 F548 F550 F558 F560 0 1 2 3 4 5 6 7F568 F570 F578 F580 F588 F590 F598 F5A0 F5A8 F5B0 F5B8 F5C0 F5C8 F5D0 F5D8 F5E0 F5E8 F5F0 0 1 2 3 4 5 6 7F5F8 F640 F648 F650 F658 F660 F668 F670 F678 F680 F688 F690 F698 F6A0 F6A8 F6B0 F6B8 F6C0 0 1 2 3 4 5 6 7F6C8 F6D0 F6D8 F6E0 F6E8 F6F0 F6F8 F740 F748 F750 F758 F760 F768 F770 F778 F780 F788 F790 0 1 2 3 4 5 6 7F798 F7A0 F7A8 F7B0 F7B8 F7C0 F7C8 F7D0 F7D8 F7E0 F7E8 F7F0 F7F8 F840 F848 F850 F858 F860 0 1 2 3 4 5 6 7F868 F870 F878 F880 F888 F890 F898 F8A0 F8A8 F8B0 F8B8 F8C0 F8C8 F8D0 F8D8 F8E0 F8E8 F8F0 0 1 2 3 4 5 6 7F8F8 F940 F948 F950 F958 F960 F968 F970 F978 F980 F988 F990 F998 F9A0 F9A8 F9B0 F9B8 F9C0 0 1 2 3 4 5 6 7F9C8 F9D0 F9D8 F9E0 F9E8 F9F0 F9F8 ※ 「×」の文字コードについては,コードの存在なし。
【別紙4】委託業務内容の変更について税制改正などにより,下記の委託業務内容が変更する可能性がある。〇 納税通知書,圧着はがき,封筒等の文言の変更及び規格〇 データの印字仕様〇 封筒裏の広告内容〇 1封筒に封入する件数(グルーピング方法)(郵便事業株式会社の都合によるため)〇 各業務の作成業務日程(仕様書には予定日を記載)〇 印刷の色数〇 作成予定数量〇 成果物の納品場所〇 成果物の梱包方法〇 使用する外字内容〇 プリント用データの仕様〇 プリント用データ等の受渡場所〇 作業テスト内容日付 時間 備考納税通知書 令和9年5月7日 ―口振通知はがき 令和9年5月7日 ―減免通知はがき 令和9年5月11日 ―令和9年7月20日令和9年8月19日 ―発付年月日 令和10年1月28日 ―年度 令和9年度 ―報告期限 令和10年2月10日 ―発付年月日 令和10年1月28日 ―年度 令和9年度 ―報告期限 令和10年2月10日 ―納税通知書 令和9年8月13日 ―口振通知はがき 令和9年8月13日 ―督促状 令和9年9月29日 ―納税通知書 令和9年10月15日 ―口振通知はがき 令和9年10月15日督促状 令和9年11月29日 ―令和9年4月19日(月) 午前工場出荷日納品日 令和9年4月26日(月) 8:30 各県税事務所納品工場出荷日納品日 令和9年4月26日(月) 9:00 税務課システム分室納品工場出荷日納品日 令和9年5月7日(金) 9:00 郵便局物流専門拠点(広島・岡山)令和9年7月5日(月) 午前令和9年7月16日(金) 9:00 各県税事務所納品令和9年8月6日(金) 午前令和9年8月17日(火) 8:30 各県税事務所納品令和10年1月19日(水) 9:00令和10年1月27日(木) 10:00 各県税事務所納品令和9年8月2日(月) 午前令和9年8月9日(月) 9:00 各県税事務所納品令和9年9月17日(金) 午前令和9年9月28日(火) 9:00 税務課システム分室納品令和9年10月4日(月) 午前令和9年10月12日(火) 9:00 税務課システム分室納品令和9年11月19日(金) 午前令和9年11月26日(金) 9:00 税務課システム分室納品定期賦課関係帳票(OCR納通・口振納通)督促状 工場出荷日納品日督促状 発付年月日発付年月日発付年月日発付年月日データ渡し日工場出荷日納品日工場出荷日工場出荷日納品日データ渡し日工程日程※青セルは受託業者入力欄自動車定期賦課(OCR・口振・減免)郵便局納品分督促状催告書現況報告個人一期定期賦課関係帳票(OCR納通・口振納通)督促状二期データ渡し日県税納品分(バースト分・口振)税務課納品分(減免)納品日発付年月日発付年月日現況報告定期賦課減免申請自動車現況等催告書通知文(左片)照会文(左片)発付年月日発付年月日発付年月日発付年月日発付年月日区分指定日付※プリント用データを利用せず広島県が個別に指定する日付(広島県が入力)納品日データ渡し日納品日一期二期個人自動車種類 税目データ渡し日工場出荷日工場出荷日項目各種予定日時データ渡し日工場出荷日納品日データ渡し日データ渡し日別紙5-1日付 時間 備考納税通知書 ―口振通知はがき ―減免通知はがき ― ―発付年月日 ―年度 ―報告期限 ―発付年月日 ―年度 ―報告期限 ―納税通知書 ―口振通知はがき ―督促状 ―納税通知書 ―口振通知はがき督促状 ―令和9年3月1日(月) 午前工場出荷日納品日 令和9年3月5日(金) 午前令和9年5月17日(月) 午前令和9年5月21日(金) 午前令和9年6月7日(月) 午前令和9年6月11日(金) 午前令和9年11月15日(月) 午前令和9年11月19日(金) 午前令和9年6月7日(月) 午前令和9年6月11日(金) 午前令和9年7月12日(月) 午前令和9年7月16日(金) 午前令和9年6月7日(月) 午前令和9年6月11日(金) 午前個人一期発付年月日発付年月日二期自動車催告書 発付年月日現況報告減免申請通知文(左片)自動車現況等照会文(左片)定期賦課督促状発付年月日発付年月日発付年月日発付年月日発付年月日県税納品分項目各種確定日時発付年月日発付年月日発付年月日工場出荷日納品日データ渡し日定期賦課(OCR・口振・減免)督促状データ渡し日データ渡し日データ渡し日自動車個人工場出荷日区分指定日付※プリント用データを利用せず広島県が個別に指定する日付(広島県が入力)工場出荷日納品日工場出荷日納品日データ渡し日工場出荷日種類 税目催告書定期賦課関係帳票(OCR納通・口振納通)工程日程※テスト品納品用督促状データ渡し日工場出荷日納品日一期二期納品日督促状定期賦課関係帳票(OCR納通・口振納通)データ渡し日工場出荷日納品日納品日データ渡し日現況報告別紙5-1参照別紙5-2別紙6機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。別紙7情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。
(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。
ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
自動車税OCR納税通知書等の作成及び封入封緘業務委託仕様書令和8年8月税務課目 次1 委託業務の概要2 用紙類の作成3 納税通知書プリント用データの仕様及び作成区分4 納税通知書のプリント5 納税通知書等の封入封緘等6 納税通知書発送に係る関連データの作成7 納品等8 作業テスト等9 作成業務日程10 その他(資料1) 納税通知書の見本(資料2) 納税通知書の規格(資料3) お知らせチラシの見本(資料4) お知らせチラシの規格(資料5) 封筒の見本(資料6-1) 封筒の規格【機械封入用・手封入用(白色)】(資料6-2) 封筒の規格【手封入用(茶色)】(資料7) 地方税統一QRコード等広報用リーフレットの見本(資料8) 地方税統一QRコード等広報用リーフレットの規格(資料9) プリント用データ仕様書(資料10) 自動車税レコード仕様書(資料11-1)納税通知書プリントレイアウト(資料11-2)納税通知書印字仕様表(資料11別紙1)郵政OCR編集仕様(資料11別紙2)コンビニエンスストア用バーコード編集仕様(資料11別紙3)地方税統一QRコード納付書の編集仕様(資料11別紙4)納税通知書電子送付申出用QRコード等の編集仕様(資料12-1)【広島局】料金後納郵便物差出票(資料12-2)区分別把捉数内訳表(資料12-3)区分郵便物内訳票(資料12-4)郵便区内特別分梱包リスト(処理区分23)(資料12-5)料金後納分件数リスト(処理区分33)(資料13-1)【岡山局】料金後納郵便物差出票(資料13-2)区内特計画書(資料13-3)郵便区内特別分梱包リスト(処理区分21・22・24)(資料13-4)料金後納分件数リスト(処理区分31・32・34・41・42)(資料14) 業務日程(別紙1) 梱包指示表(別紙2) 梱包ラベル記載例(別紙3) 納品内訳書様式(別紙4) 納品場所(別表1) 作成予定数量一覧(別表2) 納税通知書(封入封緘しないもの)の納品場所及び梱包方法一覧自動車税OCR納税通知書等の作成及び封入封緘業務委託仕様書1 委託業務の概要(1) 自動車税OCR納税通知書(以下「納税通知書」という。)用紙、自動車税のお知らせチラシ(以下「お知らせチラシ」という。)、地方税統一QR等広報用リーフレットの作成(2) 機械封入用の窓付き封筒及び手封入用の圧着糊付窓付き封筒の作成(3) 納税通知書のプリント(納税通知書へのプリント項目の印字)(4) 納税通知書、お知らせチラシ、地方税統一QR等広報用リーフレットの封入封緘(5) 納税通知書のバースト(カット)処理(6) 納税通知書発送に係る関連データ及び提出書類の作成(7) 納品等2 用紙類の作成(1) 納税通知書用紙ア 見本 ………………………………………… 資料1のとおりイ 用紙の規格 ………………………………… 資料2のとおりウ 作成数量 …………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり(2) お知らせチラシア 見本 ………………………………………… 資料3のとおりイ 用紙の規格 ………………………………… 資料4のとおりウ 作成数量 …………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり(3) 窓付き封筒(機械封入用及び手封入用)ア 見本 ………………………………………… 資料5のとおりイ 用紙の規格 ………………………………… 資料6-1・6-2のとおりウ 作成数量 …………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり※ 東部及び北部県税事務所について,機械封入用(区内特別郵便用、区分郵便用)と手封入用を作成し,西部県税事務所について,機械封入用(区内特別郵便用、区分郵便用,普通郵便用)と手封入用(バースト分・4月抹消分)を作成する。(計8種類)(4)地方税統一QR等広報用リーフレットア 見本 ………………………………………… 資料7のとおりイ 用紙の規格 ………………………………… 資料8のとおりウ 作成数量 …………………………………… 別表「作成予定数量一覧」のとおり3 納税通知書プリント用データの仕様及び作成区分委託者は、次によりLGWAN等のネットワークを利用して納税通知書プリント用データ(以下「データ」という。)の引き渡しを行う。この場合、敷設・運用通信費用はすべて受託業者負担とする。(LGWAN等のネットワークを利用した伝送のほか、データ用の光磁気ディスク(以下「MO」という。)を作成し、税務課システム分室(農林庁舎4階)において受託業者に引き渡しを行う方法も可能とする。引き渡しには施錠が行えるケースを使用し、ケースは受託業者が準備するものとする。以下同様とする。)(1) データの仕様等ア データ仕様書 ……………………………… 資料9のとおりイ レコード仕様書 …………………………… 資料10のとおり(2) データの作成区分ア 受託業者が封入封緘するもの(所有台数1台~15台、補記なし)次の9種類に区分して、DV対象外及びDV対象のそれぞれを作成する。(ア) 郵便区内特別 北部(処理区分:21)(イ) 郵便区内特別 東部(処理区分:22)(ウ) 郵便区内特別 西部(処理区分:23)(郵便番号上2桁が72の処理区分:24)(エ) 区分郵便バーコードあり 北部(処理区分:31)(オ) 区分郵便バーコードあり 東部(処理区分:32)(カ) 区分郵便バーコードあり 西部(処理区分:33)(郵便番号上2桁が72の処理区分:34)(キ) 区分郵便バーコードなし 北部(処理区分:41)(ク) 区分郵便バーコードなし 東部(処理区分:42)(ケ) 区分郵便バーコードなし 西部(処理区分:43)イ 受託業者が封入封緘しないもの(ア以外)全県一本(区分しない) DV対象外及びDV対象のそれぞれを作成する。4 納税通知書のプリント受託業者は、3で引き渡しを受けたプリント用データにより、2で作成した納税通知書用紙へ、漢字プリンタによりプリント項目を印字する。プリント項目、印字位置等については、次のとおりである。(1) 納税通知書プリントレイアウト …………… 資料11-1のとおり(2) 納税通知書印字仕様(令和8年度版) …… 資料11-2のとおり5 納税通知書等の封入封緘等受託業者は、2及び4で作成・プリントした納税通知書、お知らせチラシ、地方税統一QR等地方税統一QR広報用リーフレットの封入封緘等について、次のとおり処理する。(1) 受託業者が封入封緘する納税通知書等についてア 郵便区内特別お知らせチラシ、地方税統一QR等広報用リーフレットを1枚挿入した上で、封入封緘する。イ 区分郵便(バーコードあり、なし)プリント用のデータの「先頭サイン」と「終了サイン」により、納税義務者ごとの枚数を算出し、次のとおりグルーピングして、それぞれの封筒にお知らせチラシ、地方税統一QR等リーフレットを1枚挿入した上で、封入封緘する。
2通目の封筒への封入枚数3通目の封筒への封入枚数1 1 9 5 4同一納税義務者の枚数1通目の封筒への封入枚数2通目の封筒への封入枚数3通目の封筒への封入枚数同一納税義務者の枚数1通目の封筒への封入枚数53 3 11 4 4 32 2 10 54 45 5 13 5 4 44 4 12 447 4 3 15 5 5 56 3 3 14 58 4 45※ 同一封筒に封入する枚数は最大5枚であり、一納税義務者あたりの封筒通数は最大3通である。(2) 受託業者が封入封緘しない納税通知書1件ごとにバースト(カット)処理する。6 納税通知書発送に係る関連データの作成(1) 広島郵便局分(Excelファイル)・料金後納郵便物差出票(広島郵便局分に該当する西部県税分のみ作成)………………資料12-1・区分別把握数内訳表(西部県税分のみ作成)………………………………………………資料12-2・区分郵便物内訳表(西部県税分のみ作成)…………………………………………………資料12-3・郵便区内特別分梱包リスト(処理区分:23)………………………………………………資料12-4・料金後納分件数リスト(処理区分:33、43)………………………………………………資料12-5(2) 岡山郵便局分(Excelファイル)・料金後納郵便物差出票(岡山郵便局分に該当する西部・東部・北部県税毎に作成)…資料13-1・区内特別郵便差出計画書・区分郵便(バーコードあり) 箱単位での内訳表(西部・東部・北部県税毎に作成)……………………………資料13-2・郵便区内特別分梱包リスト(処理区分:21、22、24)……………………………………資料13-3・料金後納分件数リスト(処理区分:31、32、34、41、42)………………………………資料13-4(3)共通分(テキストファイル)納通番号、区分、封筒連番、納税義務者名、通数等のデータを処理区分ごとに作成する。※ (1)(2)は納品の1週間前までに税務課に提出すること。7 納品等(1) 納品ア 納税通知書(封入封緘したもの)・ 縦446㎜×横506㎜×高さ135㎜程度の段ボール箱に、別紙1の表の指示のとおり梱包し、別紙2のラベルを貼付する。・ 段ボール箱は、3(2)のデータの作成区分ごとに箱を分けて厳封し、区分が容易に判別できるよう異なる色の布テープや納品ラベル等を使用すること。・ 納品内訳書(別紙3)を作成し、委託者へ提出する。・ DV対象分については、DV対象分であることが分かるように梱包材等に明記し、別紙1の表の指示のとおり各県税ごとにまとめて、各県税に納品する。・ 封入封緘後に外装箱へ梱包する際、郵便番号順に仕分け結束した上で、割符を挿入する。次のものについては、県税事務所ごとに異なる色の布テープで梱包して納品する。イ 納税通知書(封入封緘しないもの)ウ 納税通知書手封入用の圧着糊付窓付き封筒(白色)(バースト処理分)(県税事務所配布分)エ 納税通知書手封入用の圧着糊付窓付き封筒(茶色)(4月抹消用)(県税事務所配布分)オ お知らせチラシ(県税事務所配布分)カ 地方税統一QR等広報用リーフレット(県税事務所配布用)キ 納税通知書発送に係る関連データLGWANでの伝送により税務課システム分室に納品する。※ 県税事務所配布数量は後日指示する。(2) 返却及びデータ消去受託業者は、次のものを委託者(税務課システム分室)へ返却する。また、委託者から提供したデータは委託者から別途指示がない限り、業務完了から3ヵ月以内に消去し、消去したことを委託者に報告すること。ア 未使用及びプリントミスの納税通知書、未封入のお知らせチラシ、未封入の地方税統一QR等広報用リーフレット(各種2箱)(再作成用として納品時にバースト処理して返却すること)イ 未使用の封筒(各種2箱)ウ プリント用MO(使用した場合)(3) 納品場所ア 上記(1)アについては、委託者が指定する場所(別紙4)に納品する。イ 上記(1)イからエについては、別表2のとおり梱包し、各県税事務所に納品する。(4) 県職員による検収作業上記(1)アについては、納品時、委託者が指定する場所(別紙4)において、必要に応じ、県職員による検収作業を行う場合がある。8 作業テスト等(日程については後日確定する。)(1) テストプリント受託業者は、委託者から引き渡しを受けたテストプリント用データにより納税通知書100枚テストプリント行い、そのうち50枚(全ての県税事務所を含む)については下記(2)の封入封緘テストを行わず納品する。また、使用予定の納税通知書を100枚を納品する。(2) 封入封緘テスト上記(1)のテストプリントをした納税通知書の残り50枚(全ての県税事務所を含む)については、機械封入用の窓付き封筒(区内特別用途区分郵便用の両方を含む)に封入封緘して納品する。(3) 納品場所税務課システム分室(農林庁舎4階)9 作成業務日程資料14のとおり10 その他次の整合性試験に合格すること。(1) GS-128によるバーコード印字テスト(100枚程度)(2) OCR文字読み取り試験(100枚)※ 上記とは別に、承認申請及び起案用として各20枚用意すること。(3) 地方税統一QRコード読み取り試験(100枚)(4) 郵政カスタマーバーコードテスト(10枚程度)(5) 納税通知書電子送付申出用QRコード読取り試験(20枚)資料1表 面令和10年5月30日資料1裏 面令和9年1月20日(予定)用紙サイズ(インチ) 縦 9.0 横 15.2送り穴 シングル 両方横ミシン 無(バースター用のみ)縦ミシン 2本紙質 NIP、OCR連重 70kg重刷り方 両面表 朱・紫裏 朱・紫備考1 送り穴漢字プリンタに同じ2 事前印刷(プレプリント)用インク酸化重合乾燥形インク熱硬化形インク(ブリキインク)紫外線硬化形インク3 公印の刷り込みありなお、印影は納品時に必ず返却すること4 校正最低1回5 用紙の仕様の留意点 マルチペイメントネットワーク標準帳票仕様書の仕様に準拠すること。
2025(令和○)年○月○日(○曜日)別紙のとおり資料13-2区内特別郵便差出計画書年 月 日日本郵便株式会社岡 山 郵便局長 殿730-0011 広島市中区基町10-52広 島 県 知 事 岡山郵便局分に該当する西部県税事務所・東部県税事務所・北部県税事務所の三所分について、それぞれ作成してください。
資料13-2局 名 種 類 形 状 重量帯 (g)1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内1種定形 約 通 g以内区内特2 25g以内 通区内特2 50g以内 通区内特3 25g以内 通区内特3 50g以内 通合 計 約 通【別紙】差出計画書(内訳表) 内訳(定形)通数(概算)小 計通数連番 通数連番 重量帯(FROM) (TO) (g)00001 1枚00002 1枚 000003 2枚 000004 3枚 000005 4枚 000006 5枚 0合計通数 0【西部事務所】 区分郵便(バーコードあり) 箱単位での内訳表箱No. 封入枚数 通数 小計通数連番 通数連番 重量帯(FROM) (TO) (g)00001 1枚00002 1枚00003 1枚00004 1枚00005 1枚00006 1枚00007 1枚00008 1枚00009 1枚00010 1枚00011 1枚00012 1枚00013 1枚00014 1枚00015 1枚00016 1枚00017 1枚00018 1枚 000019 2枚00020 2枚00021 2枚00022 2枚00023 2枚00024 2枚00025 2枚00026 2枚00027 2枚00028 2枚00029 2枚00030 2枚00031 2枚00032 2枚00033 2枚00034 2枚00035 2枚 000036 3枚00037 3枚00038 3枚00039 3枚00040 3枚00041 3枚 000042 4枚00043 4枚00044 4枚 ※32035121欠番00044 4枚00045 4枚 000046 5枚00047 5枚00048 5枚 0合計通数 0【東部事務所】 区分郵便(バーコードあり) 箱単位での内訳表箱No. 封入枚数 通数 小計通数連番 通数連番 重量帯(FROM) (TO) (g)00001 1枚00002 1枚00003 1枚00004 1枚00005 1枚00006 1枚00007 1枚00008 1枚00009 1枚00010 1枚 000011 2枚00012 2枚00013 2枚 000014 3枚 000015 4枚 000016 5枚 0合計通数 0【北部事務所】 区分郵便(バーコードあり) 箱単位での内訳表箱No. 封入枚数 通数 小計外部機関による整合性試験 令和9年1月~3月頃を予定プリント用データの業者渡し日 令和 9年4月 19 日(月)予定令和 9年4月 26 日(月)予定納税通知書(封入封緘分)等納品日 令和 9年5月7日(金)予定外部機関による整合性試験 令和10年1月頃を予定プリント用データの業者渡し日 令和 10 年4月 17 日(月)予定令和 10 年4月 21 日(金)予定納税通知書(封入封緘分)等納品日 令和 10 年5月6日(土)予定(注)1 納税通知書(封入封緘しない)等は、午前8時30分に各県税事務所に納品する。
(納品物、納品場所、梱包方法については、別表2のとおり)2 納税通知書(封入封緘分)等は、午前9時に委託者の指定する場所に納品する。3 未使用の納税通知書等の返却物は、上記の納税通知書(封入封緘分)等納品日に税務課シス テム分室(農林庁舎4階)に納品する。
納税通知書(封入封緘しないもの)等納品日令和9年度 自動車税OCR納税通知書の作成業務日程処 理 年 月 日資料14納税通知書(封入封緘しないもの)等納品日令和10年度 自動車税OCR納税通知書の作成業務日程処 理 年 月 日(ア)北部県税事務所1枚郵便番号上5桁毎1,400通郵便番号の若い順郵便区内特別 〒○○○-○○1枚もの 北部県税事務所21(イ)東部県税事務所1枚郵便番号上5桁毎1,400通郵便番号の若い順郵便区内特別 〒○○○-○○1枚もの 東部県税事務所22(ウ)西部県税事務所1枚郵便番号上5桁毎1,400通郵便番号の若い順郵便区内特別 〒○○○-○○1枚もの 西部県税事務所231枚 1枚入 1,400通郵便番号の若い順区分郵便物 C/Bあり1枚もの 北部県税事務所2枚 2枚入 800通 〃区分郵便物 C/Bあり2枚もの 北部県税事務所3枚 3枚入 700通 〃区分郵便物 C/Bあり3枚もの 北部県税事務所4枚 4枚入 600通 〃区分郵便物 C/Bあり4枚もの 北部県税事務所5枚 5枚入 500通 〃区分郵便物 C/Bあり5枚もの 北部県税事務所1枚 1枚入 1,400通郵便番号の若い順区分郵便物 C/Bあり1枚もの 東部県税事務所2枚 2枚入 800通 〃区分郵便物 C/Bあり2枚もの 東部県税事務所3枚 3枚入 700通 〃区分郵便物 C/Bあり3枚もの 東部県税事務所4枚 4枚入 600通 〃区分郵便物 C/Bあり4枚もの 東部県税事務所5枚 5枚入 500通 〃区分郵便物 C/Bあり5枚もの 東部県税事務所1枚 1枚入 1,400通郵便番号の若い順区分郵便物 C/Bあり1枚もの 西部県税事務所2枚 2枚入 800通 〃区分郵便物 C/Bあり2枚もの 西部県税事務所3枚 3枚入 700通 〃区分郵便物 C/Bあり3枚もの 西部県税事務所4枚 4枚入 600通 〃区分郵便物 C/Bあり4枚もの 西部県税事務所5枚 5枚入 500通 〃区分郵便物 C/Bあり5枚もの 西部県税事務所1枚2枚3枚4枚5枚1枚2枚3枚4枚5枚1枚 1枚入 1,400通郵便番号の若い順2枚3枚4枚5枚※1 梱包単位に記載の通数は、1箱当たりの目安であり、納品に使用する箱の大きさに合わせて適宜変更する。
※2 梱包単位の通数の端数分は,端数分のみをもって一箱として梱包する。
※3 納品時には,それぞれの梱包区分ごとの封筒通数,箱数,布テープの色を明記した納品内訳書(様式例 別紙3 参照)を作成すること。
※4 C/B・・・カスタマーバーコード※5 郵便番号上2桁が72のもの(竹原市,大崎上島町)については,別箱とする。
※6 MO区分のうちDV対象分については,北部,東部及び西部ごとにまとめて,各県税事務所に納品する。
郵便番号上5桁ごとに郵便番号の若い順から 1~区分郵便物 C/Bなし 西部県税事務所43封入枚数別ごとに郵便番号の若い順から 1~(※4)2枚入から5枚入まとめて一箱に梱包封入枚数別に郵便番号の若い順封入枚数ごとに梱包内で帯封をかける。
帯封には封入枚数の別と通数を記入。
41封入枚数別ごとに郵便番号の若い順から 1~東部県税事務所まとめて一箱に梱包封入枚数別に郵便番号の若い順封入枚数ごとに梱包内で帯封をかける。
帯封には封入枚数の別と通数を記入。
封入通数別に郵便番号の若い順封入通数は梱包内で分かるように表示まとめて一箱に梱包封入枚数別に郵便番号の若い順封入枚数ごとに梱包内で帯封をかける。
帯封には封入枚数の別と通数を記入。