嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務プロポーザルの実施について
佐賀県嬉野市の入札公告「嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県嬉野市です。 公告日は2026/08/31です。
28日前に公告
- 発注機関
- 佐賀県嬉野市
- 所在地
- 佐賀県 嬉野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務プロポーザルの実施について
1嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務プロポーザル実施要項嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務プロポーザル実施要項(以下「本要項」という。)は、嬉野市(以下「本市」という。)が嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務(以下「本業務」という。)の受託事業者を、公募型プロポーザル方式により選定するためにその募集手続その他必要な事項を定めるものである。
第1 募集の趣旨本業務は、嬉野市庁舎整備基本構想(以下「基本構想」という。)を踏まえ、本市が求める機能や諸条件を余すことなく庁舎整備事業に反映するとともに、円滑に事業を進行させるため、本市が行う庁舎整備事業の基本計画策定支援者選定に伴う発注者支援から基本計画策定支援及び基本設計者選定に伴う発注支援までの業務に関して、直接的又は間接的な支援を委託するものであり、本市の方針や計画内容を十分に理解した上で、マネジメントを行うことができる高い技術力や豊富な経験を有する事業者を選定し、また、近年高騰しているコスト変動に対し、市場の情報を庁舎整備事業へ反映するため、公募型プロポーザルにより事業者を募集するものである。
第2 業務概要1 本業務の概要(1)業務名 嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務(2)業務内容 「嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務委託仕様書(以下「業務仕様書」という。
)」のとおり(3)委託料 上限20,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)なお、本業務は令和4年度から令和5年度までの継続業務とし、年度ごとに次のとおり支払い限度額を設定する。
・令和4年度予算計上額 10,935,000円・令和5年度予算予定額 9,065,000円(4)業務期間 契約締結日から令和5年10月31日まで※業務期間については今後の進捗により変更となる可能性がある。
2 嬉野市庁舎整備事業の概要(1)事業名称 嬉野市庁舎整備事業(2)事業内容 現嬉野市役所嬉野庁舎用地を含むその周辺の公有地に新庁舎を建設し、広場、駐車場等の外構整備を行う。
(3)建設場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番及びその周辺※建設場所は未確定であり、基本計画の中で決定する予定。
(4)構 造 耐震構造 ※設計により変更の可能性あり(5)規 模 新築する庁舎:延床面積8,000㎡(想定)(6)事 業 費 約36億円(想定)※庁舎本体工事のみの事業費。
基本構想参照。
2(7)予定工期 令和8年3月31日(8)工程概要 令和4年度 基本計画策定支援者選定令和5年度 基本計画策定、設計者選定(基本設計、実施設計)令和6年度 実施設計、外構設計、施工者選定建築本体工事(新庁舎着工)令和7年度 建築本体工事(新庁舎竣工)附帯・外構工事(着工、竣工)令和8年度 新庁舎供用開始※設計・工事等の発注方法・事業手法については未定。
※建設場所が未定のため、造成設計及び工事、解体工事(仮庁舎建設がある場合はその設計及び工事を含む。)の実施及び時期については未定。
第3 募集要領1 選定方針「嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、業務提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を踏まえ、本業務委託の候補者となる事業者を選定する。
選定委員会の審査結果において、評価の最も高い提案者を受託候補者とし、次に評価の高い提案者を次点候補者とする。
2 スケジュール(予定)参加表明の提出、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、その後のスケジュールを変更する場合がある。
項 目 期日等① 公告(公募開始) 令和4年6月24日(金)② 質問・参加表明書等受付開始 令和4年6月24日(金)③ 質問受付終了 令和4年6月30日(木)17時まで④ 質問回答(最終更新) 令和4年7月 4日(月)⑤ 参加表明書等の受付締切 令和4年7月 6日(水)⑥ 参加資格審査 令和4年7月 7日(木)⑦ 資格審査結果通知 令和4年7月 8日(金)⑧ 業務提案書等の受付開始 令和4年7月11日(月)⑨ 業務提案書等の受付終了 令和4年7月14日(木)17時まで⑩ プレゼンテーション参加要請書の送付 令和4年7月15日(金)⑪ プレゼンテーション審査 令和4年7月22日(金)⑫ 審査結果通知 令和4年7月25日(月)⑬ 審査結果の公表、契約締結 令和4年7月下旬33 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者(以下「参加者」という。)は、参加表明書の提出時点において、次の各号に掲げる要件を全て満たす単体企業とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
(3)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。
(4)参加表明書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。
(6)令和3・4年度嬉野市入札参加資格(測量・建設コンサルタント等)を有していること。
(7)次のア又はイに掲げるコンストラクション・マネジメント業務を含む下記の①同種業務・②類似業務のいずれかにおいて受託及びコンストラクション・マネジャーとして発注者の業務支援を行った実績があること。
ア 設計者選定支援、設計段階(基本設計段階及び実施設計段階)のいずれかにおいて(2002年 国土交通省『CM方式活用ガイドライン』参照)、技術的な中立性を保ちつつ、発注者の側に立った、設計者の選定支援、設計の検討支援、スケジュール管理、品質管理、コスト管理などを行う業務イ 日本コンストラクション・マネジメント協会発行『CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託契約約款・業務委託書』に記載の基本計画段階、基本設計段階又は実施設計段階の業務①同種業務公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に定める公共工事又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に定める公的医療機関、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に定める国立大学法人若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に定める公立大学法人等が発注する工事で、延床面積3,000㎡以上の建築物(事務所機能が含まれるものに限る。)の新築に係るCM業務のうち、平成23年4月1日以降に発注され、本プロポーザルの参加表明書提出日までに完了している業務(全体計画の一部が完了でも可とする。)を対象とする。
②類似業務事務所等又は平成31年国土交通省告示第98号別添2による建築物の類型3から12に該当し、延床面積3,000㎡以上の建築物(事務所機能が含4まれるものに限る。)の新築に係るCM業務のうち、平成23年4月1日以降に発注され、本プロポーザルの参加表明書提出日までに完了している業務(全体計画の一部が完了でも可とする。)を対象とする。
(8)CCMJ(日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション・マネジャー)が2人以上所属していること。
(9)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けていること。
また、建築士法第10条第1項の規定による処分を受けている者が所属していないこと。
(10)国税及び地方税に滞納がないこと。
4 本業務の受託者への制限本業務の受託者及びその関連企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する親会社と子会社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社同士にある者又は一方の会社の役員が他方の会社役員を兼ねている者をいう。
)は、今後発注する嬉野市庁舎整備事業に関する設計業務及び工事の請負者となることはできない。
5 業務実施上の条件(1)業務の再委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
主要な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。
(2)管理技術者等の資格及び実績要件管理技術者及びCM業務を担当する各分野の主任担当者の資格及び実績が業務仕様書「6 本支援業務の実施要件、(1) 管理技術者等の資格及び実績要件」の基準を満たしていること。
6 本要項、資料類の配布(1)配布期間令和4年6月24日(金)から(2)配布方法本要項及び必要書類等は、嬉野市ホームページから必要に応じてダウンロードし、使用すること。
第4 プロポーザルの手続1 本要項等に関する質問の受付及び回答(1)受付期間令和4年6月24日(金)から令和4年6月30日(木)17時まで5(2)提出方法質問書(様式2)に記入し、メールにて提出すること。
原則としてメール以外の方法による質問は受け付けない。
ただし、電話による受理確認は差し支えない。
なお、送信に当たっては、表題を「庁舎整備事業支援業務についての質問」とすること。
(3)提出先〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市 総合戦略推進部 企画政策課Email:kikaku@city.ureshino.lg.jp電 話:0954-66-9117(直通)(4)質問の受付及び回答質問に対する回答は、令和4年7月4日(月)までに嬉野市ホームページに順次掲載する。
【留意点1】質問のあった事業者名は公表しない。
【留意点2】回答内容は、本要項及び業務仕様書等の追加、修正事項として取扱う。
2 参加表明書等の提出本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の要領で参加表明書等を提出すること。
(1)参加表明書等の提出ア 提出期間令和4年6月24日(金)から令和4年7月6日(水)までイ 提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。
受付時間は、当該期間中の平日8時30分から17時00分までとする(郵送、宅配便による提出の場合は期限内必着のこと。)。
ウ 提出場所本要項「第4プロポーザルの手続、1 本要項等に関する質問の受付及び回答、(3)提出先」に同じ。
エ 提出書類①様式1 参加表明書②様式3 参加者に所属する技術者数及び有資格者数③様式4 参加者の同種・類似業務実績④様式5-1 管理技術者の経歴等⑤様式5-2~6 各分野主任担当者の経歴等【留意点】様式3~様式5-6については、各様式に参加資格要件を確認できるものの他、参加者や技術者の資格や実績を確認できる資料を添付すること。
6また、管理技術者及び各分野主任担当者については、参加者との雇用関係を証明する参考資料(健康保険証の写し等)を添付すること。
オ 提出部数各1部3 参加資格審査提出された参加表明書等による提出書類を基に資格審査(客観評価)を実施し、資格適合者には令和4年7月8日(金)までに参加資格審査結果を書面により通知する。
4 業務提案書等の提出参加資格審査の結果、資格適合者となった者は、以下の要領で業務提案書等を提出すること。
なお、期限までに業務提案書等の提出がない場合は、辞退したものとみなす。
(1)業務提案書等の提出ア 提出期間令和4年7月11日(月)から令和4年7月14日(木)17時までイ 提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。
受付時間は、当該期間中の平日8時30分から17時00分までとする(郵送、宅配便による提出の場合は期限内必着のこと。)。
ウ 提出場所本要項「第4 プロポーザルの手続、1 本要項等に関する質問の受付及び回答、(3)提出先」に同じ。
エ 提出書類①様式6-1 業務提案書②様式6-2 業務提案③見積書及びその内訳(自由様式)オ 提出部数①様式6-1 業務提案書 社名記名・押印有り1部②様式6-2 業務提案 社名記名・押印有り1部及び社名無記名・押印なし9部③見積書及びその内訳(自由様式) 社名記名・押印有り1部カ その他業務提案(様式6-2)は電子データとして電子媒体(CD-R)に格納し、1部提出すること。
データ形式はPDFとする。
5 参加表明書等、業務提案書等の作成上の留意事項(1)参加表明書(様式1)代表者印を押印の上、提出すること。
7(2)参加者に所属する技術者数及び有資格者数(様式3)各担当業務分野におけるそれぞれの技術職員数・資格について記入すること。
ただし、業務提案評価点の合計が、満点の6割に満たない場合には、受託候補者として認めないものとする。
(3)失格次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。
ア 提出書類が本要項の提出方法や条件に適合しない場合イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合ウ その他、本要項に違反すると認められた場合エ 選定委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合オ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合カ 選定結果の通知の日から契約締結までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合キ 参加表明書提出後から審査結果の通知の日までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合第5 契約・その他1 業務委託契約(1)契約の締結受託候補者として選定された者と契約交渉(業務内容、委託料等)を行った上で、受託候補者が結果通知を受けた日から10日以内に契約手続を行う。
ただし、受託候補者が、契約締結までの間に本要項「第4 プロポーザルの手続、7 プレゼンテーション及びヒアリングの実施、(3)失格」に該当すると認める場合又は何らかの事故等により契約交渉が不可能となった場合は、その者との契約の締結を行わず、次点候補者を契約交渉の相手方とする。
(2)契約に係る業務内容契約に係る業務内容は、原則として業務仕様書及び提案書等に定める内容とし、受託候補者と提案内容や諸条件について、協議の上、契約を締結する。
ただし、10提案された事項が全て業務内容に反映されるとは限らない。
(3)契約金額本要項「第2 業務概要、1 本業務の概要、(3)委託料」に定める上限金額以内とする。
2 その他①提出書類の取扱いについて、提出された資料及びその複製は、本業務の選定以外には提出者に無断で使用しないものとする。
ただし、本市は、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例(平成26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加表明書及び業務提案書等を公開することがある。
②参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、本プロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、本市は無償で当該著作権を使用できるものとする。
③同一の参加者からの複数の業務提案書等の提出は受け付けない。
以上
1嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務委託仕様書1 業務名嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務2 適用本業務委託仕様書は、嬉野市(以下「発注者」という。)が実施する嬉野市庁舎整備事業(以下「本事業」という。)に係る基本計画策定支援者選定、基本計画策定、設計者選定の各段階において、発注者を支援する嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務(以下「本支援業務」という。)に適用する。
3 本支援業務の実施上の留意事項等(1) 本支援業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、本事業に係る発注者の方針や意向を十分に理解して、発注者を支援すること。
(2) 受託者は、常に発注者の支援者としての立場に立ち、発注者の利益を守ることを最大の任務と捉え本事業を実施するとともに、発注者との高い信頼関係及び倫理性の保持を徹底すること。
(3) 受託者は、契約期間中、良質かつ安定的な支援を継続するため、本事業に必要となる専門性の高い技術力を有する者を随時、適切に配置すること。
(4) 受託者は、常に本事業の計画作成者及び設計者等から完全に独立する立場の維持を徹底すること。
(5) 受託者は、本事業に係る関係諸法令及び関連条例等の遵守を徹底すること。
(6) 受託者は、本支援業務の実施に関し疑義が生じた場合、速やかに発注者と協議を行うこと。
(7) 受託者は、本支援業務の遂行に当たり、発注者の方針や意向を踏まえ、発注者が当然必要な業務であると考えるものに関しては、本支援業務に含まれるものとして遅滞なく遂行すること。
4 履行期間契約締結日から令和5年10月31日まで※業務期間については今後の進捗により変更となる可能性がある。
5 本支援業務の対象事業の概要(1) 事業名称 嬉野市庁舎整備事業※嬉野市庁舎整備基本構想(以下「基本構想」という。)参照。
(2) 発注方式 基本計画の中で決定する予定(設計及び施工)(3) 建設場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番及びその周辺※建設場所は未確定であり、基本計画の中で決定する予定。
2(4) 構 造 耐震構造 ※設計により変更の可能性あり(5) 規 模 新築する庁舎:延床面積8,000㎡(想定)(6) 事業費 約36億円(想定)※庁舎本体工事のみの事業費。
基本構想参照。
(7) 予定工期 令和8年3月31日(8) 工程概要 令和4年度 基本計画策定支援者選定令和5年度 基本計画策定、設計者選定(基本設計、実施設計)令和6年度 実施設計、外構設計、施工者選定建築本体工事(新庁舎着工)令和7年度 建築本体工事(新庁舎竣工)、附帯・外構工(着工、竣工)令和8年度 新庁舎供用開始※設計・工事等の発注方法・事業手法については未定。
※建設場所が未定のため、造成設計及び工事、解体工事(仮庁舎建設がある場合はその設計及び工事を含む。)の実施及び時期については未定。
6 本支援業務の実施要件(1) 管理技術者等の資格及び実績要件ア 管理技術者本支援業務の技術的管理を行う者として管理技術者を配置すること。
また、管理技術者は、CCMJ(日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション・マネジャー)又は一級建築士(以下「CCMJ等」という。)の資格を有し、いずれかのコンストラクション・マネジメント業務において、発注者の業務支援を行うCCMJ等として、次に掲げる同種業務又は類似業務(以下「同種業務等」という。)の実績がある者であること。
① 同種業務公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に定める公共工事又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に定める公的医療機関、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に定める国立大学法人若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に定める公立大学法人等が発注する工事で、延床面積3,000㎡以上の建築物(事務所機能が含まれるものに限る。)の新築に係るCM業務のうち、平成23年4月1日以降に発注され、本プロポーザルの参加表明書提出日までに完了している業務(全体計画の一部が完了でも可とする。)を対象とする。
② 類似業務事務所等又は平成31年国土交通省告示第98号別添2による建築物の類型3から12に該当し、延床面積3,000㎡以上の建築物(事務所機能が含まれるものに限る。)の新築に係るCM業務のうち、平成23年4月1日以降に発注され、本プロポーザルの参加表明書提出日までに完了している業務(全体計画の一部が完了で3も可とする。)を対象とする。
イ 各分野の主任担当者① 建築(総合)CCMJ等の資格を有する者で、同種業務等のコンストラクション・マネジメント業務に携わった実績があること。
② 建築(構造)CCMJ等又は構造設計一級建築士のいずれかの資格を有する者であること。
③ 電気設備CCMJ等、設備設計一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有する者であること。
④ 機械設備(給排水衛生・空調換気)CCMJ等、設備設計一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有する者であること。
⑤ 建設コスト管理CCMJ、建築コスト管理士又は建築積算士のいずれかの資格を有する者であること。
ウ 兼務管理技術者が建築(総合)主任担当者を兼務することを認める。
なお、各業務主任担当者が業務に支障をきたさない範囲において、建設コスト管理主任担当者を兼務することを認める。
(2) 業務提案受託者は、嬉野市庁舎整備事業発注者支援業務プロポーザル実施要項(以下「本支援業務実施要項」という。)に基づき提出した業務実施体制により当該業務を履行すること。
また、受託者は、業務提案書のほか、業務仕様書や本支援業務実施要項等(以下「業務提案書等」という。)に基づいて業務の遂行に務めること。
なお、業務の遂行に当たって、業務提案書等に問題点がある場合は、改善策を提案し、発注者の承認を得て業務を遂行すること。
(3) 業務計画書受託者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成の上、発注者に提出し、発注者の承認を得ること。
ただし、業務提案書等に定めのない業務計画については、協議事項とし、適宜追加するものとする。
ア 業務実施方針 本支援業務における実施方針イ 業 務 工 程 業務工程計画・打合せ計画の作成ウ 業務実施体制 業務全体の体制(体系図)、業務担当表、連絡体制(連絡先)等エ 配置技術者名簿 担当分野、氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験等オ 協 議 事 項 業務遂行に必要と思われる事項4(4) 業務実施体制本支援業務実施要項に基づき提出された配置予定の管理技術者及び主任担当者等の変更は、原則として認めない。
ただし、やむを得ない理由により変更する場合は、変更理由と変更する者が同等以上の技術を有していることについて、発注者から承認を得なければならない。
7 業務内容受託者は、本事業に係る基本構想及び受託者決定後に発注者が示す要求を踏まえ、基本計画策定支援者選定、基本計画策定、設計者選定の各段階において、発注者の支援を以下に基づいて行うこと。
(1) 共通事項ア 別紙「事業関与者役割分担表」の各段階に記載した受託者の業務を参照すること。
イ 発注者の支援に当たり、発注者及び受託者を除く基本計画策定支援者及び設計者(以下「関係事業者」という。)の業務について、疑義があると受託者が判断したときは、発注者の指示に従い関係事業者に改善、修正を依頼する。
ウ 本事業関係事業者が依頼に応じないときは、その旨を発注者に報告し、発注者から依頼があったときは、対応策についての助言を行う。
(2) 業務全般ア 業務の遂行に当たり、伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、伝達・記録・保存の方法について提案すること。
イ 発注者との協議において、決定した方法に従い、情報の管理・更新・運営を行う。
ウ 各業務における設計会議、工程会議などの各種会議体について、会議の目的に応じた主催者、参加者、頻度等を提案する。
エ 受託者は、発注者からの要請があるときは、各種会議体の出席者又は事務局の一員として会議に出席し、技術的中立性のもと発注者の支援を行う。
オ 受託者は、必要に応じて発注者へ各種会議体の協議事項について助言を行う。
(3) 発注・契約支援業務本事業において、基本計画策定支援者及び設計者を選定するための支援(実施要項、要求水準の確認と課題の整理、事業者等選定資料案の修正案の作成等)及び「嬉野市庁舎整備事業建設設計候補者等委託業務プロポーザル選定委員会(仮称)」(以下「選定委員会」という。)の事務局運営の支援を行う。
ア 基本計画策定支援者選定支援① 実施要項案、要求水準の確認、課題の整理及び検討事項が基本構想から明らかに逸脱していないかを確認し、その結果を発注者に報告するとともに、修正案等の作成を支援する。
② 実施要項案の整理及び検討事項の結果を踏まえ、基本計画策定支援者選定資料案(実施要項案、業務仕様書案、実施要領案、評価基準案、契約書案等)の修正案等の作成を支援する。
5③ 発注者が行う告示内容について助言する。
④ 応募者からの質問に対し、回答案の作成などの支援を行う。
イ 設計者選定支援① 実施要項案と要求水準書案(仕様・コスト・スケジュール・品質・特殊仕様等)が基本計画から明らかに逸脱していないかを確認し、その結果を発注者に報告するとともに、修正案等の作成を支援する。
② 実施要項案と要求水準書案の修正内容を踏まえ、設計候補者選定資料案(実施要項案、業務仕様書案、実施要領案、評価基準案、契約書案等)の修正案の作成を支援する。
③ 発注者が行う告示内容について助言する。
④ 応募者からの質問に対し、回答案の作成などの支援を行う。
ウ 選定委員会事務局の運営支援① 事務局として選定委員会へ出席するとともに、議事録等の作成を支援する。
② 選定委員会で承認された評価基準に基づき、提案者の実績・資格評価資料案の作成及び技術提案の比較資料など、選定委員会に係る資料等の作成を支援する。
③ 提案者のプレゼンテーションを実施する場合、事務局としてプレゼンテーションの運営を支援するとともに、議事録等の作成を支援する。
(4) 基本計画策定支援業務基本構想、要求事項、その他発注者が指示する資料又は各種会議などでの決定事項に基づき、基本計画策定支援者が行う計画内容について、基本計画会議に出席して得た情報や基本計画図書の確認等を通じて、発注者が求める庁舎等としての性能・機能・品質が確保されているものであるかを、第三者の立場で確認、評価し、発注者に助言を行う。
ア 基本計画策定開始段階における基本計画策定支援者との協議、調整等① 基本計画策定支援者に全体スケジュール及び基本計画スケジュール等(以下、「各スケジュール」という。)の作成を依頼し、その各スケジュールを基に基本計画策定支援者と協議を行い、その結果を発注者に報告する。
発注者から指示があるときは、基本計画策定支援者に各スケジュールの修正・更新を指示する。
② 基本計画策定支援者に業務計画書の作成を依頼し、その方針を本事業の要求事項と比較し、結果を発注者に報告する。
③ 基本計画において想定する事業手法について、検討方法や評価方法等を確認し、発注者の要望と整合性及び調査対象とする事業手法の網羅性を確認し、確認内容や留意点等について発注者に報告する。
また、各事業手法における留意点等について発注者に助言する。
イ 基本計画の内容確認① 業務の進捗状況について基本計画策定支援者から随時報告を受け、その内容を発注者に報告する。
② 業務期間中、業務の内容が発注者の要求事項から明らかな逸脱がないよう随時、継続的に確認し、結果を発注者に報告する。
6③ 業務の内容が概ね確定した時点で基本計画策定支援者と協議を行い、各スケジュールを更新し、発注者に結果を報告する。
発注者から指示があるときは、基本計画策定支援者に各スケジュールの修正・更新を指示する。
④ 基本計画策定支援者から提出された事業費概算書について、基本計画図書との整合性を確認するとともに、事業予算額と比較検討を行い、その結果を発注者に報告する。
⑤ 基本計画策定支援者から提出された検討資料及び技術提案書、VE(バリューエンジニアリング)提案書について、発注者の要求水準との整合性を確認し、結果を発注者に報告する。
⑥ 基本計画図書及び関連する成果品の内容について、発注者の要求事項から明らかな逸脱がないものであるかを確認し、その結果を発注者に報告する。
⑦ 発注者がホームページ等で公表する基本計画内容に関し、助言を行う。
また、基本計画住民説明会の開催が必要な場合は、事務局の運営支援を行う。
8 業務報告、報告資料等の取りまとめ方法業務報告、報告資料等の取りまとめ方法は、以下のとおりとする。
(1) 打合せ及び記録等受託者が出席し、打合せ、協議等を行った会議については、速やかに会議録を作成し、又は他の出席者が作成した会議録を調整し、次回打合せ時までに検討結果資料等(他の出席者が作成した会議録を調整したものを含む。)を添えて発注者に提示後、わかりやすく分類し、一元管理すること。
なお、定例打合せ(場合によっては、テレビ会議による打合せも可とする。)は、2週間に1度程度を基本とする。
(2) 計画書・報告書等受託者が作成し、又は他の関係者が作成した計画書・報告書等を調整したものを検討経緯がわかるように整理し、一元管理すること。
(3) 情報の取扱い等受託者は、本支援業務の遂行に当たり、発注者が所掌する情報資産の保護について万全を期すものとし、その機密性、安全性、可用性を維持するために必要な対策を講ずるとともに、本支援業務において知り得た情報を正当な理由なく第三者に知らせることや本支援業務の目的以外に使用することのないよう関係者全員に徹底させること。
また、個人情報の取扱いについても関係法令等を遵守し、適切に保護すること。
(4) 業務報告本支援業務期間中の発注者の指定した時期に、本事業進捗状況その他指定内容について、とりまとめて報告する。
ア 定期報告① 業務結果報告② 各種会議・打合せ検討結果(資料は変更内容を明確に示す)③ 事業進捗状況(各事業及び全体事業のスケジュール、クリティカルパスの表示)7④ 業務計画⑤ その他事業費概算等各種説明資料(指定時のみ)イ 報告の仕様① 定期報告(資料を原則として日本工業規格A列4番(以下「A4」という。)縦にまとめ左綴じとしたもの)② 上記の電子ファイル③ 指定時のみ会議・説明用ファイル(Microsoft PowerPoint 2013で表示可能なもの)9 成果品及び提出部数(1) 成果物全般ア 紙データ① 文書表記はMSゴシック及びMS明朝を標準字体とし11ポイント以上を原則とする。
ただし、図面内に表記されている画像処理された文字等については、読み取れれば可とする。
② 成果物の名称や内容は、発注者と受託者の事前協議により詳細を決定すること。
③ 綴りは製本せず、着脱可能な厚型ファイルを使用すること。
④ 綴りは適宜分冊し、背表紙及びインデックスを用いて分かりやすくまとめること。
⑤ ここに定めのないものについては、発注者の指示によるものとする。
イ 電子データ① 紙データ版に収めた全ての電子データ(CD-R又はDVD-Rに格納)を業務毎に正・副各1部とし、それぞれケースに収める。
② 成果物のファイル形式は発注者と受託者との事前協議により詳細を決定すること。
③ 納品するCD-R又はDVD-Rには、タイトルを記載するとともに、内部のデータについても製本版と同じタイトルを付したフォルダやファイル名を作成し、焼き付けること。
④ データについては、製本版と同じ体裁で作成したPDF版とともに、以下の形式により格納すること。
・文書は「Microsoft Word」又は「Microsoft Excel」形式とする。
・表、グラフは「Microsoft Excel」又は「Microsoft Power Point」形式とする。
・写真データは「Jpeg」形式とする。
(2) 成果物ア 発注・契約支援業務① 業務計画書(A4縦・A4ファイル綴1部・電子データ1式)・業務実施方針・業務工程・業務実施体制・配置技術者名簿・協議事項8② 業務報告書(A4縦・A4ファイル綴1部・電子データ1式)・業務実施概要・業務報告・打合せ・会議記録(資料共)・庁内等説明用資料・その他報告・資料等・協議事項③ 発注・契約支援業務(A4縦・A4ファイル綴1部・電子データ1式)・業務実施概要・要求事項(事業者選定:要求水準書)・発注資料(要項等・選定関連書類)・評価基準、選定プロセス、選定委員会議事録・契約資料(基本計画・設計契約関連書類)・選定結果まとめ・庁内等説明用資料・その他報告・資料等イ 基本計画策定支援業務① 業務計画書(A4縦・A4ファイル綴1部・電子データ1式)・内容は、9(2)ア①に準じる。
② 業務報告書(A4縦・A4ファイル綴1部・電子データ1式)・内容は、9(2)ア②に準じる。
10 著作権本支援業務の成果物の著作権及び所有権は、全て発注者に帰属するものとする。
なお、提出されたデータについては、庁舎等の保守点検や改修に係る業者等に貸与し、設計等に際して使用できるものとする。
11 その他本業務委託仕様書に記載されていない事項は、日本コンストラクション・マネジメント協会発行の「CM(コンストラクション・マネジメント)業務委託契約約款・業務委託書」によるものを基本とし、発注者と受託者で協議し決定する。
なお、これらに記載のない事項であっても、本支援業務の性質上必要と思われるものは、受託者の責任において完備しなければならない。