令和6年度嬉野市食の自立支援事業に係るプロポーザルの募集について
佐賀県嬉野市の入札公告「令和6年度嬉野市食の自立支援事業に係るプロポーザルの募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県嬉野市です。 公告日は2026/08/31です。
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- 発注機関
- 佐賀県嬉野市
- 所在地
- 佐賀県 嬉野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/31
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令和6年度嬉野市食の自立支援事業に係るプロポーザルの募集について
公 告次のとおり令和 6 年度嬉野市食の自立支援事業業務委託に係るプロポーザルの募集を行います。
令和6 年 1 月 10 日嬉野市長 村上 大祐1 業務概要(1)業務名 令和6 年度嬉野市食の自立支援事業業務委託(2)業務内容 別紙「令和6 年度嬉野市食の自立支援事業仕様書」のとおり(3)契約上限額 11,112,000円(4)履行期間 令和6 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31日2 プロポーザル募集の流れ(1) 参加申込書等の提出本プロポーザル募集に参加を希望する者から、令和 6 年度嬉野市食の自立支援事業業務委託プロポーザル審査会(以下プロポーザル審査会という。)参加申込書等の提出を求めます。
(2) プロポーザル提案書等(以下提案書等という。)の提出参加資格を有する者から、計画書及び実務実績内容等の資料の提出を求めます。
(3) プロポーザル審査会の実施プロポーザル審査会を実施し、受託者を選定します。
3 参加資格及び共同体に関する事項(1) 参加者に要求される資格本事業を遂行するにあたり、下記要件をすべて満たしていることが必要です。
① 本業務を実施するにあたり、対象となる高齢者宅に栄養バランスの整った食事を提供し、日常の安否確認ができる事務所又は事業所を有する法人又は、団体であること。
② 令和5 年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請(以下「参加資格審査申請」という。)が登録されていること。
なお、参加資格審査申請が提出されていない場合は、参加申込書提出前までに手続きが完了していること。
ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者または参加事業者の構成員となることはできません。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第 167条の4 の規定に該当する者② 会社更生法(昭和27年法律第 172 号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者③ 民事再生法(平成11年法律第 225 号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者④ 本市から指名停止を受けている期間中の者⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第 2条第2 号に掲げる暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。
4 評価項目(1)衛生管理体制① 食品衛生責任者が配置されているか。
② 衛生管理に関する方針が示されているか。
(2)配食業務の実施体制① 業務責任者が配置されているか② 業務の実施体制が明示されているか③ 配食車両が確保できているか④ 災害や事故等の発生においても、業務が円滑に継続できるよう計画がされているか(3)提供される弁当の内容① 栄養バランスを考慮した献立となっているか② 献立の種類や頻度等は適切か(4)過去の業務実績① 過去に類似する配達利用者数、配達数、配達エリアが提示され、業務遂行の実現性、サービスの質の維持が期待できるか(5)試食① 分量(主食・主菜・副菜)は適当か② 味は適当か③ 盛り付け(色彩)は適当か④ 容器は適当か(6)職員研修従事する職員の研修は適当か(7)見積額見積単価の設定は適当か(8)障がい者雇用についての配慮があるか(9)その他(事業所のアピール)5 手続き等(1)問い合わせ〒843-0392 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 1185番地嬉野市役所 市民福祉部 福祉課 (電話)0954-42-3306 (FAX)0954-43-1157(2)プロポーザル審査会実施要領等の交付期間及び交付方法公告の日から令和 6 年 1 月 30日(火)まで。
なお、実施要領等は嬉野市ホームページに掲載します。
(http://www.city.ureshino.lg.jp/)(3)参加申込書等の提出期限、提出場所及び提出方法① 提出期限 令和6 年 1 月 30日(火) 17時まで② 提出場所 嬉野市役所 市民福祉部 福祉課③ 提出方法 持参、又は郵送※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く 9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。
また、提出先である福祉課に事前に連絡し提出日時を調整すること。
※郵送による場合は、必ず「特定記録郵便」又は「簡易書留」により提出すること。
送付後は、必ず提出先である市民課に電話し、到着確認を行うこと。
(4)プロポーザル審査会① 実施予定日 令和6 年 2 月上旬(予定)※時間等については、参加資格を有する者へ案内します。
② 実施場所 嬉野市役所 嬉野庁舎6 その他(1)詳細はプロポーザル実施要領、参加申込書・事業計画作成要領等によります。
(2)提案書等の著作権は応募者に帰属します。
(3)参加報酬は無報酬とします。
(4)このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、嬉野市情報公開条例(平成 26年嬉野市条例第 33号)に基づき、参加者から提出された書類等を開示することがある。
嬉野市食の自立支援事業仕 様 書嬉野市市民福祉部福祉課令和5年12月1.目的嬉野市内に在住する65歳以上の一人暮らし高齢者、及び高齢者のみの世帯に対して定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、食生活の改善と健康増進を図るとともに安否確認と孤独感の解消に努め、高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。
2.委託期間(事業の期間)令和6年4月1日から令和9年3月31日まで3.業務内容(1)対象地区 嬉野市内全域とする。
(2)配達日1月1日及び日曜日を除く全日、市内全域の利用者宅へ夕食を配食するものとする。
原則として本人に手渡し、安否確認ができること。
(3)配送時間帯配送の時間は、おおよそ16時から18時までとする。
最終調理から2時間以内に提供できるように体制をととのえること。
但し、冷凍・冷蔵保存が可能な場合はこの限りではない。
配送員は、当日配送した利用者・件数・開始・終了時間を記録した日報を記録すると共に、利用者からの時間の問い合わせ等にも迅速に対応すること。
(4)配送車両について配送車両は、すべて事業者で準備すること。
配送時には、食品衛生上、食中毒の原因とならないよう車内及び収納庫内を適温に保つと共に配送時間の短縮に努めること。
(5)職員体制及び安全対策事業者は、この事業を行うに当たり責任者を配置し、配送に関する一切の指示及び統制は事業者が責任をもって行うこと。
配送員をはじめとするこの事業に従事している従業員には、食品の安全性、衛生管理、クレーム対応、細菌性食中毒、高齢者の特徴について適切な研修を受けること。
また、定期的に検便や健康診断を行い、徹底した管理体制を確立すると共に、市から指示があった場合には、その報告書を提出すること。
(6)利用者との連絡市からの利用登録の連絡を受け次第、事業者から利用者に電話連絡ができること。
事前訪問等を行い、配食サービスについて利用者の要望・不在時の対応を聞き取りながら説明を行うこと。
また、利用者の連絡により、日程変更等・配食の中止・再開に対応できること。
(7)危機管理食中毒の発生、配達車両の事故や故障、職員の欠員、風水害等で事業者が配食サービスの実施が困難になった場合には、可能な限り代替業者を用意すること。
(8)利用料この配食サービスでの1食あたりの価格は、事業者が通常配食時に利用しているメニュー(既存メニュー)の提示額から事務手数料を差し引いた額とし、その額を利用者から徴収するものとする。
注文調整は事業者と利用者で行う。
(9)衛生管理状況配達に至るまでの衛生管理について、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の関係法令を遵守すること。
(10)献立作成方針管理栄養士又は栄養士が献立を作成すること。
調理は、当日調理を原則とし、食品衛生に十分配慮すること。
また、高齢者が食べやすいように工夫されていること。
献立は、1週間ごと又は1ヶ月ごとにカレンダー形式で事前に利用者に配付できること。
① 主食について通常の食事のほか、軟食(おかゆ等)も用意できること。
また、高齢者向けに柔らかめに仕上げるなど通常よりも食べやすくなっていること。
② 副食について通常の食事のほか、刻み食も用意できること。
高齢者向けに咀嚼・嚥下のしやすいものとなっていること。
主菜・副菜をバランスよく盛り付け、見た目にも楽しい、味のバランスに富んだ飽きのこない食事となっていること。
③ 栄養価について「日本人の食事摂取基準」を参考に、エネルギー、タンパク質を設定し、減塩に努めること。
脂質・ビタミン・ミネラル等については、必要量が充足するように十分配慮すること。
④ 使用する食材食材は、原則として、新鮮なものを使用すること。
品質管理については、毎日、栄養士が冷蔵庫・冷凍庫・貯蔵庫の温度管理及び在庫管理を行うこと。
⑤ 配食の容器について配食の容器については、市が指定したもの、または、事業者が提示し市が認めたもの(加熱・殺菌できるもの)で、電子レンジの利用が可能なものとする。
天候や感染症等で容器の回収が見込まれないときは廃棄可能なものを使用すること。
(11)利用者への対応①高齢者に配慮した対応弁当の受け渡しは、手渡しを原則としているが、利用者の健康状況に応じて食卓まで届ける等、柔軟な対応ができること。
その際に必ず声かけを行い、利用者とのコミュニケーションを図り、安否確認を行うとともに、独居の方の孤独感の緩和に努めること。
利用者の都合で受け取ることができない場合も、できる限り臨機応変に対応すること。
②緊急時の対応配送に従事する職員には、緊急時の対応を徹底し、利用者宅において異常を発見した場合は、速やかに適切な対応をすると共に、市及び関連機関に連絡できること。
③不祥事の対応適切な職員教育と厳しい管理体制でサービスを提供した上で、不祥事が発生した場合は、管理責任者が速やかに報告すること。
④ 連絡体制サービスを提供するに当たっては、市の指示を得ながら相互の連携を密にし、事業の円滑な運営を図るため、必要に応じ連絡を取ること。
⑤ 苦情への対応苦情・不満・相談は、現場・事業所等のいずれでも受け付けるものとし、責任者を交えて情報共有等を行い、誠意をもった対応を心がけるものとする。
⑥ 安否確認の記録について配達時の献立内容や利用者の体調等について、任意の様式で安否確認の記録をとり、翌月に速やかに市へ報告すること。
(12)損害保険事業者は、事業内容に対し、賠償責任保険に加入していること。
また、その写しを落札決定後に提出すること。
(13)個人情報の保護別記「個人情報取扱特記事項」による。
(14)民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて民間事業者が在宅配食サービスを実施するにあたり、平成8年5月13日付、老振第46号厚生労働省老人保健福祉局長通知の「民間業者による在宅配食サービスのガイドライン」及び平成29年3月30日付健発0330第6号厚生労働省健康局長通知の「地域高齢者などの健康支援を推進する配食事業栄養管理に関するガイドライン」についての各要件に準ずること。
(15)調査の実施利用者の嗜好等を取り入れたサービス提供等のために、市が実施するアンケート調査等に随時協力すること。
また、市が行った調査結果を活用し、サービスの質の向上に努めること。
(16)その他この事業において、定めのない事項であっても本仕様書に付随する業務または性質上当然必要とされる業務は、誠意を持って実施し、基準に疑義が生じた場合又は定めのない事項がある場合は、その都度協議のうえ定めるものとする。
令和6年度 嬉野市食の自立支援事業プロポーザル実施要領嬉野市食の自立支援事業については、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯においてバランスのとれた食事を提供すると共に、安否確認を行う事により、高齢者の自立した生活を支援することを目的とする事業で、今回、公募型プロポーザル方式で募集するものである。
1 プロポーザルに付する事業及び仕様令和6年度嬉野市食の自立支援事業仕様書(以下「仕様書」という。)による。
2 予算額 令和6年度年間上限額 11,112,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)3 選考委員会の設置事業者の選定を厳正かつ公平に行うために、副市長、行政経営部長又は市民福祉部長、福祉課長、健康づくり課管理栄養士等で構成する選考委員会を置く。
4 応募者の資格(1) 嬉野市食の自立支援事業の実施者となりうるものは、高齢者等の自立及び充実した生きがいのある生活を支援する為に、栄養バランスの整った食事を提供し、日常の安否確認ができる事務所又は事業所を有する法人又は団体であること。
(2) 令和5年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請(以下「参加資格申請」という。)が登録されていること。
なお、参加資格審査申請が提出されていない場合は、参加申込書提出前までに手続きが完了していること。
ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者または参加事業者の構成員となることはできません。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者② 会社更生法(昭和27年法律第172号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者③ 民事再生法(平成11年法律第225号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者④ 本市から指名停止を受けている期間中の者⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。
5 選考に係るスケジュール項 目 月 日① 事業者募集の告示 令和6年 1月10日② 仕様書、説明書及び評価基準等の配布 令和6年 1月10日③ 質問書の提出期限 令和6年 1月23日④ 参加申込書の提出期限 令和6年 1月30日⑤ 選考委員会による審査 令和6年 2月上旬⑥ 審査結果の通知 令和6年 2月中旬⑦ 業務委託契約の締結 令和6年 4月 1日6 仕様書その他参加条件に関する質問書の受付及び回答(1) 質問書の提出期間令和6年1月10日から令和6年 1月23日まで(2) 質問書の提出方法質問書(様式5号)により、嬉野市福祉課へ直接持参、または電子メールかFAXで提出すること。
(3)回答質問内容及び回答は、令和6年 1月25日までの間、直接、全事業者あて、メール又はFAXにて回答する。
(4)その他提出期限後に提出された質問書には、原則、回答しない。
7 参加申込書の提出(1) 参加申込書の提出期間令和6年1月10日から令和6年 1月30日までの平日の午前9時から午後5時まで(2) 参加申込書の提出方法参加申込書(様式第1号)とその他の書類を添えて、正本1部、副本6部を嬉野市福祉課へ直接持参または郵便(簡易書留又は配達証明)で提出すること。
(郵便の場合は提出期限必着のこと。)提出書類 次に掲げる書類を提出すること提出書類 様式 添付書類等プロポーザル参加申込書 様式1 ・会社案内パンフレット等事業計画書 様式2(任意の様式で可)・評価基準の内容について明記されていること。
・ひと月のメニュー表・見積書業務実績 様式4(3) その他① 提出した申込書の変更は、原則受け付けない。
② 参加申込者が申込を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届(様式第3号)を提出すること。
8 試食について参加申込書を提出した後、嬉野市役所にて試食を行う。
参加申込者は、弁当(5又は6食)を実際に配達されるメニュー、保温容器で持参すること。
試食の日時については、参加申込受付後に別途連絡する。
試食にかかる費用については、参加申込者の負担とする。
9 評価及び審査提出された書類及び試食については、公告に示す評価基準に基づき、選考委員会が評価し審査を行う。
(1) 参加申込者が、1者であっても、選考委員会において、適切な事業の遂行が可能か評価し審査する。
(2) 審査結果は、全ての提案者に対し通知する。
(3) 選考委員会による審査において、配食サービス事業者として的確であると認められる申込者を受託予定者として決定する。
(4) 受託予定者の選考審査結果は、受託予定者選考審査結果通知書により通知する。
(5) 参加申込者は、選考審査結果について異議申し立てをすることができない。
10 業務請負契約の締結(1) 当該事業に係るプロポーザル審査の結果選定された事業所と、告示、仕様書、説明書及び参加申込書の内容に従い契約に関する協議を行い、協議が整った場合に地方自治法第234条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとする。
(2) 契約は、配食サービス1件当たりの単価契約とする。
年間の総配食数は、11,000食を予定しているが、これを補償するものではない。
11 その他(1) 提案のために要する費用については、参加申込者の負担とする。
(2) 事業の遂行のために必要な準備に係る費用は、受託者自らの費用負担により行うこと。
12 事務局〒843-0392 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地嬉野市役所福祉課 地域・高齢者福祉・介護グループ(担当:志田)電話番号 0954-42-3306メールアドレス fukushi@city.ureshino.lg.jp