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嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務プロポーザルの実施について

佐賀県嬉野市の入札公告「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県嬉野市です。 公告日は2026/08/31です。

28日前に公告
発注機関
佐賀県嬉野市
所在地
佐賀県 嬉野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務プロポーザルの実施について 嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務プロポーザル実施要項第1 実施の目的本プロポーザルは、「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務」(以下「本業務」という。)を委託するに当たり、広く企画提案を募集し、最も適切な者を本業務の受託候補者として特定することを目的とする。 第2 業務概要1 本業務の概要(1)業 務 名 嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務(2)業務内容 別紙「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務仕様書(以下「業務仕様書」という。 )」のとおり(3)委 託 料 上限5,500,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)なお、本業務は令和4年度から令和5年度までの継続業務とし、年度毎に次のとおり支払い限度額を設定する。 ・令和4年度予算計上額 1,830,000円・令和5年度予算予定額 3,670,000円(4)業務期間 契約締結日から令和6年3月31日まで※業務期間については今後の進捗により変更となる可能性がある。 2 嬉野市塩田庁舎等の概要嬉野市塩田庁舎等(塩田庁舎及び周辺施設)の概要については、別添「嬉野市庁舎整備基本構想」を参照のこと。 第3 募集要領1 選定方針「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、業務提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を踏まえ、本業務委託の候補者となる事業者を選定する。 選定委員会の審査結果において、評価の最も高い提案者を受託候補者とし、次に評価の高い提案者を次点候補者とする。 2 スケジュール(予定)公告(公募開始) 令和4年10月21日(金)質問の受付期間 令和4年10月21日(金)~10月27日(木)質問への回答 令和4年10月31日(月)参加表明書等受付期間 令和4年10月21日(金)~11月 1日(火)参加資格審査・通知 令和4年11月 4日(金)業務提案書等の受付期間 令和4年11月 4日(金)~11月18日(金)書類審査 令和4年11月21日(月)プレゼンテーション等審査 令和4年11月24日(木)審査結果通知 令和4年11月25日(金)審査結果の公表、契約締結 令和4年11月下旬※事前説明会は実施しない。 ※参加表明の提出、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、その後のスケジュールを変更する場合がある。 3 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者は、参加表明書の提出時点において、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 (3)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。 (4)参加表明書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号及び嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。 (6)令和3・4年度嬉野市入札参加資格(測量・建設コンサルタント等)を有していること。 (7)過去10年間において、国又は地方公共団体から受注した同種の業務実績を有していること。 (8)国税及び地方税に滞納がないこと。 4 業務実施上の条件(1)業務の再委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。 主要な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により本市の承諾を得るものとする。 5 本要項、資料の配布(1)配布期間公告の日(令和4年10月21日(金))から(2)配布方法本要項及び必要書類は、嬉野市ホームページから必要に応じてダウンロードし、使用すること。 第4 プロポーザルの手続1 本要項等に関する質問の受付及び回答(1)受付期間公告の日から令和4年10月27日(木)15時まで(2)提出方法質問票(様式第1号)に記入し、メールにて提出すること。 原則としてメール以外の方法による質問は受け付けない。 ただし、電話による受理確認は差し支えない。 なお、送信に当たっては、表題を「塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務についての質問」とすること。 (3)提出先〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市 総合戦略推進部 企画政策課 庁舎整備推進室Email:kikaku@city.ureshino.lg.jp電 話:0954-66-9117(直通)(4)質問に対する回答質問に対する回答は、令和4年10月31日(月)までに嬉野市ホームページに掲載する。 ※質問のあった事業者名は公表しない。 ※回答内容は、本要項及び業務仕様書等の追加、修正事項として取扱う。 2 参加表明書等の提出本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の要領で参加表明書等を提出すること。 (1)参加表明書等の提出ア 提出期間公告の日から令和4年11月1日(火)17時までイ 提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。 受付時間は、提出期間中の平日8時30分から17時00分までとする(郵送、宅配便による提出の場合は期限内必着のこと。)。 ウ 提出場所本要項「第4 プロポーザルの手続、1 本要項等に関する質問の受付及び回答、(3)提出先」に同じ。 エ 提出書類次に掲げる書類を各部数提出すること。 提出書類 様式 添付書類及び留意事項等 部数参加表明書 第2号 添付する各様式・必要書類を確認し提出すること。 1部事業者概要書 第3号会社概要等が分かるパンフレット等を添付すること。 令和3・4年度 一般競争[指名競争]参加資格審査申請書の受領書の写しを添付すること。 1部業務実績調書 第4号 実績としての成果品を添付すること。 同種の業務実績とは、庁舎等公共施設の基本構想策定などの計画業務を元請として完了した実績や公共施設等の利活用検討や再編検討などの計画業務を元請として完了した実績をいう。 1部3 参加資格審査提出された参加表明書等による提出書類を基に参加資格の審査を実施し、令和4年11月4日(金)までに参加表明のあった全ての事業者へ電子メールにて結果を通知する。 4 業務提案書等の提出参加資格審査の結果、参加資格適合者となった者は、以下の要領で業務提案書等を提出すること。 なお、期限までに業務提案書等の提出がない場合は辞退したものとみなす。 (1)業務提案書等の提出ア 提出期間参加資格審査結果通知日から令和4年11月18日(金)17時までイ 提出方法提出書類は、持参又は郵送等とする。 受付時間は、提出期間中の平日8時30分から17時00分までとする(郵送、宅配便による提出の場合は期限内必着のこと。)。 ウ 提出場所本要項「第4 プロポーザルの手続、1 本要項等に関する質問の受付及び回答、(3)提出先」に同じ。 エ 提出書類次に掲げる書類を各部数提出すること。 No 提出書類 内容等 提出部数等1 業務実施体制調書様式第5号配置予定者及び有識者を含む業務実施体制を記載すること。 協力者がある場合は、協力先と役割分担を記載すること。 1部2 配置予定者の経歴調書様式第6号配置予定者の保有資格者証の写しを添付すること。 実績が確認できるものの写しを添付すること。 1部3 業務提案書表紙①様式第7号企業名・押印有り 1部4 業務提案書表紙②様式第8号企業名・押印無し 9部5業務提案書※自由様式※A3用紙二枚以内「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務プロポーザル評価基準」をもとに本業務の実施方針・業務フロー・実施体制・工程計画・業務内容などについてA3二枚以内で簡潔にまとめること。 本業務を受注した場合、他社より優位なアピールポイントについて記載すること。 1部を様式第7号と共にホチキス止め9部を様式第8号と共にそれぞれホチキス止めをすること※データでも提出すること(様式第7号を含む。)。 6見積書※自由様式業務ごとの内訳金額及び合計金額を明記したもの。 1部(企業名・押印有り)※業務提案書における文字の大きさは、原則10ポイント以上(図表中を除く)とすること。 また、文書を補完するために必要な概念図や表、イメージ図等を使用することは認めるが、別添の参考資料は認めない。 なお、基本的な考え方をわかりやすく簡潔に記述すること。 ※業務提案書には、提案者を特定することができる内容の記述(企業名や実績の名称など)は用いないこと。 なお、プレゼンテーション及びヒアリングにおける発言についても、同様とする。 ※見積書は、令和4年度から令和5年度までの合計金額を記載すること。 併せて、各年度それぞれの金額についても明示し、各年度の積算根拠となる内訳を記載すること。 なお、見積金額は、消費税及び地方消費税を含む金額とし、税率は10%で計算すること。 オ その他業務提案書(様式第7号を含む。)は電子データとして電子媒体(CD-R)に格納し、1部提出すること。 データ形式はPDFとする。 5 評価基準別に定める「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務プロポーザル評価基準」による。 6 プレゼンテーション及びヒアリングの実施(1)プレゼンテーション及びヒアリング審査は、提出された業務提案書の内容と、業務提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング(以下「プレゼンテーション等」という。)を踏まえ行うものとし、その実施方法は以下のとおりとする。 ア プレゼンテーション等の出席者は、本業務を担当する管理技術者(「業務仕様書 4.業務体制」を参照。)を必須とし、その他配置予定者の中から選出した計3人以内とする。 イ プレゼンテーション等の日時や場所等については、別途、メールで通知する。 ウ プレゼンテーション等は、提出された業務提案書の内容に基づいて行うこととし、新たな内容の資料提示は認めない。 プレゼンテーションに必要な図表等の資料は、必ず業務提案書内に記載すること。 エ プレゼンテーションの持ち時間は20分以内とし、その後に選定委員からのヒアリングを20分程度予定している。 オ プレゼンテーションでスライドやパワーポイント等を使用する場合は、事前に報告し、使用するパソコン等の機器は各参加者で用意すること。 なお、プロジェクター、スクリーン及びHDMIケーブルは本市で用意する。 カ プレゼンテーション等に参加しない場合は、審査の対象としない。 キ プレゼンテーション等は非公開で行う。 (2)受託候補者の特定ア 審査方法審査は、選定委員会が、提出された提案書等とプレゼンテーション等の内容を評価基準に基づき審査する。 なお、選定委員会による業務提案及びプレゼンテーション等の評価点により、最も評価の高い提案者を受託候補者とし、次に評価の高い提案者を次点候補者として選定し、候補者として特定した旨の通知を行う。 また、候補者とならなかったプレゼンテーション等の参加者にも、審査結果をメール及び書面で通知する。 ただし、評価点の合計が、満点の6割に満たない場合は、受託候補者及び次点候補者として認めないものとする。 なお、この審査に対する異議申し立てはできないものとする。 イ 1者提案提案者が1者の場合であっても、内容の審査を行い、選定の可否を決定する。 ただし、評価点の合計が、満点の6割に満たない場合には、受託候補者として認めないものとする。 (3)失格次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。 ア 提出書類が本要項の提出方法や条件に適合しない場合イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合ウ 選定委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合エ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合オ 参加表明書提出後から審査結果の通知の日までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合カ 審査結果の通知の日から契約締結までの間に、国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けた場合キ その他、本要項に違反すると認められた場合第5 契約・その他1 業務委託契約(1)契約の締結受託候補者として選定された者と契約交渉(業務内容、委託料等)を行った上で、受託候補者が結果通知を受けた日から10日以内に契約手続を行う。 ただし、受託候補者が、契約締結までの間に本要項「第4 プロポーザルの手続、6 プレゼンテーション及びヒアリングの実施、(3)失格」に該当すると認める場合又は何らかの事故等により契約交渉が不可能となった場合は、その者との契約の締結を行わず、次点候補者を契約交渉の相手方とする。 (2)契約に係る業務内容契約に係る業務内容は、原則として業務仕様書及び提案書等に定める内容とし、受託候補者と提案内容や諸条件について、協議の上、契約を締結する。 ただし、提案された事項が全て業務内容に反映されるとは限らない。 (3)契約金額本要項「第2 業務概要、1 本業務の概要、(3)委託料」に定める上限金額以内とする。 2 その他(1)提出書類の取扱いについて、提出された資料及びその複製は、本業務の選定以外には提出者に無断で使用しないものとする。 ただし、本市は、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例(平成26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加表明書及び業務提案書等を公開することがある。 (2)参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、本プロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、本市は無償で当該著作権を使用できるものとする。 (3)同一の参加者からの複数の業務提案書等の提出は受け付けない。 (4)本要項に関する全ての手続に関しては、参加者は自らの責任と費用負担によりこれを行うものとする。 (5)使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法に定める単位とする。 (6)提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。 また、要求する内容以外の書類や図面等は受理しない。 ただし、軽微な修正等で本市が必要と認める場合は、この限りでない。 (7)プレゼン等の順番は、業務提案書の提出順とする。 嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務仕様書1.業務概要(1)業務名嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務(2)業務目的本業務では、新たな地域拠点としての塩田庁舎の在り方や求められる機能について、アンケート調査による住民意向調査、ワークショップの企画・運営及び塩田庁舎等(塩田庁舎及び周辺施設)の利活用検討に当たり実施する「嬉野市塩田庁舎等利活用検討委員会」(以下「検討委員会」という。)において、専門的見地からの運営支援を行うとともに、その検討結果を基にした「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想」の策定を支援することを目的とする。 (3)履行期間契約締結の日から令和6年3月31日までとする。 2.適用範囲及び関係法令等本仕様書は、嬉野市(以下「発注者」という)が実施する「嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想策定支援業務」に適用するものとし、本業務の履行にあたって業務の受注者(以下「受注者」という)は、本仕様書に基づくほか、下記の関係法令等に準拠して業務を行うものとする。 ・嬉野市庁舎整備基本構想・嬉野市総合計画・嬉野市公共施設等総合管理計画・嬉野市公共施設個別施設計画・嬉野市立地適正化計画・嬉野市都市計画マスタープラン・嬉野市緑の基本計画・嬉野市まち・ひと・しごと創生総合戦略・地方自治法・都市計画法・個人情報の保護に関する法律・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律・嬉野市個人情報保護条例・嬉野市契約規則及びその他関係諸規程・その他関係法令並びに嬉野市関連計画等3.業務要件(1)「受注者」は、本業務に関する契約図書、業務の目的や貸与資料等を十分に把握した上で、業務の全体工程と作業体制を検討並びに業務計画書の提出を行う。 (2)本業務で収集した資料の取扱いに十分注意し、破損・紛失等を防止に努める。 (3)作業の進捗状況について、「発注者」の要求があった場合には、直ちに「発注者」に報告しなければならない。 (4)本業務の借用物及び本業務の実施中に生じる全ての成果品を、「発注者」の許可なく他に公表及び貸与してはならない。 (5)本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合、「発注者」・「受注者」協議の上業務を遂行しなければならない。 4.業務体制管理技術者は、高度な専門知識が必要との観点から次の資格のいずれかを有するものとし、公共施設等のマネジメント計画や基本構想策定の実務経験を有し、かつ、相当の経験及び知識を有した技術者を選任するものとする。 (1)技術士(都市及び地方計画)(2)RCCM(都市計画及び地方計画)また、業務の実施に当たり、まちづくりやエリアマネジメントを伴う公共施設の再編や公共施設マネジメントに係るワークショップなど専門性の高い項目の検討に実績のある有識者等の協力が得られる体制を確保するものとする。 5.提出書類「受注者」は、本業務の実施にあたり、下記の書類を速やかに「発注者」に提出し、その承諾を得るものとする。 (1)業務計画書(2)作業着手届(3)管理技術者及び照査技術者届(経歴書添付)(4)工程表(5)その他「発注者」が指示する書類6.業務内容(1)住民意向調査塩田庁舎等利活用基本構想の検討に係るアンケート調査を行う。 調査対象は塩田地区の4コミュニティ(久間・大草野・塩田・五町田)に居住する住民、計600世帯とし、郵送等による配布・回収を行うものとする。 ①アンケート調査票の設計「受注者」は、塩田庁舎等利活用基本構想の検討に必要な設問及び設問構成について、アンケート調査票の設計を行う。 ②アンケート調査ア「発注者」は、塩田地区に居住する住民をランダムに600世帯を抽出するとともに、発送用宛名ラベルの提供を行う。 イ「受注者」は、アンケート調査票の発送準備、発送・回収用封筒の準備を行うものとし、発送・回収費用(切手代)を負担する。 ③アンケート調査結果のデータ入力、集計、分析郵送により回収するアンケート調査票は、360票(60%)を目標とし、「受注者」は、回収されたアンケート調査票よりデータ入力・集計を行い、必要な分析を行う。 (2)検討委員会等の支援及びワークショップの企画・運営市が設置する検討委員会の支援を行うと共に、塩田庁舎等の在り方や求められる機能に係るワークショップの企画・運営を行う。 検討委員会支援及びワークショップの運営に当たっては、業務の進捗に応じて適切な打合せ協議を行い、その協議事項を協議録として記録し提出するものとする。 (3)塩田庁舎等利活用基本構想(案)の策定住民意向調査、ワークショップ、検討委員会の検討結果を踏まえ、塩田地区の将来ビジョンに基づく塩田庁舎の機能及び周辺公共施設を含む機能再編について、嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想(案)として取りまとめを行う。 また、基本構想について簡略的にまとめた概要版の作成を行うものとする。 7.打合せ協議上記着手時のほか、業務実施上の主要な区切りとなる時点(中間報告、成果品とりまとめ時など)においては、適宜、打合せ協議を行うものとし、協議内容について打合せ協議簿を作成し、相互に確認するものとする。 8.成果品(1)本業務の納入成果品は次のとおりとする。 ①嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想(案) 10部②嬉野市塩田庁舎等利活用基本構想(案)概要版 20部③業務報告書(業務概要、アンケート結果、委員会資料、議事録等) 2部④上記「①~②」の電子データ(CD-R) 一式⑤その他関連資料 一式(2)成果品の帰属①成果品の権利は全て発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与、使用してはならない。 ②成果納入後に受注者の責に帰すべき誤りが発見され、発注者がこの訂正を要求した場合、受注者の負担において速やかに訂正しなければならない。

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