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嬉野市新庁舎総合管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について

佐賀県嬉野市の入札公告「嬉野市新庁舎総合管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県嬉野市です。 公告日は2026/08/31です。

28日前に公告
発注機関
佐賀県嬉野市
所在地
佐賀県 嬉野市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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嬉野市新庁舎総合管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について 嬉野市新庁舎総合管理業務公募型プロポーザル実施公告嬉野市新庁舎総合管理業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。 令和8年3月27日嬉野市長 山口 卓也1 目的市の庁舎は、市政全般にわたる中心的な行政拠点であり、すべての人が安全かつ快適に利用でき、市民サービスが円滑に提供されるとともに、災害時における防災拠点として、その機能を十分に発揮することが求められる。 本業務は、令和8年10月開庁予定の本市新庁舎の設備管理業務、設備保守業務、環境衛生管理業務及び清掃業務等を、専門的知識及び技術力を有する事業者に一体的に委託することにより、効率的かつ適正な管理のもと、庁舎機能の安定的な維持及び施設の長期的な保全を図ることを目的とする。 2 業務の概要(1) 業務名嬉野市新庁舎総合管理業務(2) 業務内容及び選定方法等「嬉野市新庁舎総合管理業務公募型プロポーザル実施要領」、「嬉野市新庁舎総合管理業務仕様書」のとおり(3) 履行期間令和8年7月1日(予定)から令和11年3月31日まで(4) 提案上限額令和8年度限度額 15,315,300円令和9年度限度額 19,179,600円令和10年度限度額 19,179,600円合 計 53,674,500円(消費税及び地方消費税相当額を含む)3 問い合わせ先〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地嬉野市役所 行政経営部 財政課 資産管理グループ電話:0954-66-9114 1嬉野市新庁舎総合管理業務公募型プロポーザル実施要領1 業務の目的市の庁舎は、市政全般にわたる中心的な行政拠点であり、すべての人が安全かつ快適に利用でき、市民サービスが円滑に提供されるとともに、災害時における防災拠点として、その機能を十分に発揮することが求められる。 本業務は、令和8年10月開庁予定の本市新庁舎の設備管理業務、設備保守業務、環境衛生管理業務及び清掃業務等を、専門的知識及び技術力を有する事業者に一体的に委託することにより、効率的かつ適正な管理のもと、庁舎機能の安定的な維持及び施設の長期的な保全を図ることを目的とする。 2 業務の概要(1)業務名 嬉野市新庁舎総合管理業務(2)業務内容 別紙「嬉野市新庁舎総合管理業務仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり(3)履行期間 令和8年7月1日(予定)から令和11年3月31日まで(33か月間)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、当該契約にかかる予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除をすることがある。 (4)提案上限額 ・令和8年度限度額 15,315,300円・令和9年度限度額 19,179,600円・令和10年度限度額 19,179,600円合計 53,674,500円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)※年度ごとの限度額を超える提案をした者は失格とする。 3 実施スケジュール本プロポーザルにおけるスケジュールは次のとおりとする。 項 目 期日等① 公告(公募開始) 令和8年3月27日(金)② 質問書受付期限 令和8年4月 7日(火)17時まで③ 質問書への回答 令和8年4月13日(月)④ 参加表明書等の提出期限 令和8年4月15日(水)17時まで⑤ ㎜資格審査結果通知 令和8年4月17日(金)⑥ 企画提案書等提出期限 令和8年5月 1日(金)17時まで⑦ プレゼンテーション・ヒアリング 令和8年5月12日(火)⑧ 審査結果通知 令和8年5月15日(金)2⑨ 契約締結、審査結果の公表 令和8年5月下旬※スケジュールは予定のため、変更する場合がある。 4 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者(以下「参加者」という。)は、単体企業による参加に限るものとし、参加表明書の提出時点において、次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 (3)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。 (4)国又は地方公共団体から、指名停止措置を受けていない者であること。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号並びに嬉野市暴力団排除条例(平成24年嬉野市条例第2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。 (6)令和7・8年度嬉野市入札参加資格(物品・製造等)を有している者であること。 (7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下、「ビル管理法」という。)第12条の2第1項各号に掲げる事業について、都道府県知事の登録を受けている者であること。 (8)過去10年間(平成28年度以降)において、国又は地方公共団体が発注した、ビル管理法に基づき建築物環境衛生管理技術者の選任が必要な公共施設(延床面積5,000㎡以上の庁舎)に係る総合管理業務について、1年以上の履行実績を有する者であること。 (9)本業務の履行に当たり、緊急時に迅速な対応が可能な体制を有する者であること。 なお、その体制の例として、佐賀県、長崎県又は福岡県内に本社、本店、支社又は支店等の拠点を有していることが望ましい。 (10)国税及び地方税に滞納がない者であること。 5 業務実施上の条件(1) 業務の再委託契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。 主要な部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。 (2)業務実施体制受託者は、本業務を確実に履行するため、適切な人員配置及び業務実施体制を確保すること。 3(3)緊急時対応設備の故障等の緊急時においては、速やかに対応できる体制を確保すること。 6 本業務に関する質問及び回答(1)提出期限令和8年4月7日(火)17時まで(2)提出先及び提出方法質問書(様式第7号)を使用し、本要領18に掲げる担当課宛に電子メールにより提出すること。 件名を「嬉野市新庁舎総合管理業務への質問【法人名】」とし、電話で受信確認の連絡をすること。 (3)回答方法回答は、質問一括して取りまとめ、令和8年4月13日(月)に市ホームページに掲載予定。 なお、質問した事業者名は公表しない。 (4)その他電話による質問、期限を過ぎた質問及び本業務に関係のない質問については、原則として回答しない。 なお、図面等に不足がある場合は、希望者のみに配布する。 その際は電子メールで連絡を行うこと。 ※電子メールの標題は、「嬉野市新庁舎図面依頼」とすること。 7 参加表明書等の作成及び提出(1)提出期間令和8年3月27日(金)から令和8年4月15日(水)17時まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時まで(2)提出書類次に掲げる書類を各1部提出すること。 No 提出書類 様式等 添付書類等1 参加表明書 様式第1号2 会社概要書 様式第2号 会社パンフレット等の業務内容が分かるものを添付すること3 協力会社調書 様式第3号 協力会社がある場合に限る(再委託会社ではない)4 実績調書 様式第4号 契約履行実績が確認できる書類5 ビル管理法第12条の2の登録証明書の写し(3)提出先及び提出方法本要領18に掲げる担当課へ直接持参又は郵送すること。 ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」とし、提出期間内に必着とする。 ※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時までとする。 48 参加資格審査提出された参加表明書等を基に、「4 参加資格要件」を満たしているか審査し、その結果を令和8年4月17日(金)までに電子メールにて通知した後、文書を郵送するものとする。 また、参加資格要件を満たす参加者には、その際に企画提案書等の提出依頼を合わせて行う。 参加を認められなかった者は、以降本プロポーザルに参加できないものとする。 ※参加者が多数の場合は、書類審査を実施することがある。 書類審査の結果、本プロポーザルへ参加ができない場合がある。 9 企画提案書等の提出(1)提出期限令和8年5月1日(金)17時まで※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時まで(2)提出書類「企画提案書等提出依頼」の通知を受けた者は、次に掲げる書類を提出すること。 No 提出書類 様式等1 企画提案書提出書 様式第5号2 企画提案書 任意様式(本要領9(2)における評価項目表に則して内容が確認できるよう、以下の①~⑤の順を基本として構成すること。 )①参加企業の組織力・技術力・経営状況②業務履行に関する基本的な考え方③業務実施体制及び維持向上策④独自のPRポイント、ノウハウ⑤地元企業に関する提案3 見積書任意様式①宛名は嬉野市長とすること。 ②業務期間における業務実施に必要となる費用を、年度ごと、業務の項目ごとの明細、価格を別紙「設備管理業務一覧表」に明記の上見積もり、見積書と併せて「設備管理一覧表」も提出すること。 ③業務の項目ごとの明細、価格については、業務内容、人件費等の積算内訳を個々の単価が分かるように記載すること。 4 業務実施体制届 様式第6号5(3)提出部数①正本(№1~4):1部※加えて、同内容の電子データを電子媒体(CD-R等)にPDF形式で格納し、一部提出すること。 ②副本(№2):10部※提案者の名称及びそれを推測できるものはマスキング又は削除すること。 (4)提出先及び提出方法本要領18に掲げる担当課へ直接持参又は郵送すること。 ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」とし、提出期限内に必着とする。 ※持参による場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時までとする。 (5)留意事項①企画提案書はA4版を基本とする。 やむを得ず、A3版で作成する場合は、片面印刷でA4版に折り込みすること。 ②企画提案書には、提案者が特定できる内容の記述は行わないこと。 ③企画提案書等の提出後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。 ただし、軽微な修正等で本市が必要と認める場合は、この限りでない。 ④提出された企画提案書等は返却しない。 10 プレゼンテーション・ヒアリング「8 参加資格審査」により「4 参加資格要件」を満たしているかを審査し、本プロポーザルのプレゼンテーション・ヒアリングに参加を認められた者による企画提案内容のプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施する。 (1)開催日令和8年5月12日(火)(2)開催場所嬉野市役所塩田庁舎3階(3-2会議室)※予定(3)概要No 内容 説明 時間1 プレゼンテーション企画提案書等に基づく業務内容全般の説明25分以内2 ヒアリングプレゼンテーション及び企画提案書等の内容に関するヒアリング25分程度※参加者には、プレゼンテーション及びヒアリングの日程を別途通知する。 (4)留意事項①プレゼンテーションに出席できる人数は、最大5人とする。 ②プレゼンテーションでは、提案者を特定することができるような表現は行わ6ないこと。 企画提案書についても、提案者を特定することができる内容を記載しないこと。 ③プレゼンテーション実施時間、場所の詳細は別途電子メールで連絡する。 ④説明は、提出資料にて実施し、追加資料は認めない。 ⑤プレゼンテーションの順番は、参加表明書(様式第1号)の提出順とする。 ⑥プレゼンテーションに使用する備品として、モニター(HDMI端子で接続可能)は本市において準備する。 パソコン等の機器類は参加者において準備すること。 ⑦プレゼンテーションに欠席する場合、本プロポーザルを辞退したものとみなす。 (5)評価項目審査における評価項目は、次表による。 審査項目 評価の視点 配点参加企業の組織力・技術力・経営状況・本業務に関連する部門の組織・人員体制は充実しているか。 ・安定的な経営状態であるか。 ・建築物環境衛生管理技術者の選任が必要な同種建築物の十分な管理実績があるか。 30業務履行に関する基本的な考え方・業務に対する基本方針・庁舎における特色の把握と管理手法・業務開始を円滑に行うための準備期間の考え方・職員研修や教育体制・緊急時対応、防災対策、省エネ設定30業務実施体制及び維持向上策・全体業務実施体制(本部・拠点からのバックアップ体制)・設備管理業務・設備保守業務・環境衛生管理業務・清掃業務30独自のPRポイント、ノウハウ等・業務への効果が期待できる独自のサービスやノウハウを活かした提案20地元活用に関する提案・地元企業の活用方法や雇用についての具体的な提案20見積価格 ・提案に対しての価格が適正であるか。 20評価点合計 15011 審査方法本プロポーザルの審査については、「嬉野市新庁舎総合管理業務プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、企画提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を踏まえ、評価点の合計が最も高い者を優先交7渉権者として選定し、次に高い者を次点交渉権者として選定する。 ただし、評価点の合計が、満点の6割に満たない場合は、優先交渉権者及び次点交渉権者として認めないものとする。 なお、評価点の合計が最も高い者が複数となった場合は、選定委員会で協議のうえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。 また、参加者が1者のみの場合であっても、内容の審査及び評価を行い、6割以上を満たしている場合は、優先交渉権者として選定する。 12 審査結果通知審査結果通知は、全ての提案者に対して、令和8年5月15日(金)までに文書及び電子メールで通知する。 なお、審査結果等に対する意義は認めない。 13 契約の締結①契約内容の協議優先交渉権者において提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、実施する事務の詳細及び契約内容等の協議を行う。 なお、優先交渉権者との協議の結果、両者が合意に至らなかった場合には、本市は次点交渉権者と協議を行うものとする。 ②見積書の提出優先交渉権者は、協議の結果に基づき、正式な見積書を提出するものとする。 ③契約の締結契約内容の協議、正式な見積書の内容により本市と優先交渉権者が合意した場合は、優先交渉権者を相手として契約を締結する。 ④契約締結後優先交渉権者に本事業における失格事由等が認められる行為が判明した場合、本市は契約を解除できるものとする。 14 失格要件次のいずれかの事項に該当する場合には、失格となることがある。 ア 提出書類が本要領の提出方法や条件に適合しない場合イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合ウ その他、本要領に違反すると認められた場合エ 選定委員会の委員に直接、間接問わず連絡を求めた場合オ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合カ 参加表明書提出後から契約締結までの間に、国又は地方公共団体から、指名停止措置を受けた場合15 結果の公表本プロポーザルの結果については、本市ホームページに掲載する。 816 その他留意事項(1)提出書類の取扱いについて、提出された資料及びその複製は、本プロポーザルの選定以外には提出者に無断で使用しないものとする。 ただし、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、嬉野市情報公開条例(平成26年嬉野市条例第33号)に基づき、参加表明書等及び企画提案書等を公開することがある。 (2)参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、本プロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、本市は無償で当該著作権を使用できるものとする。 (3)同一の参加者からの複数の企画提案書等の提出は受け付けない。 (4)本プロポーザルを参加表明書等を提出後に辞退する者は、参加辞退届(様式第8号)を書面で速やかに提出すること。 なお、辞退をした場合でも、これを理由に本市の発注業務等に不利益な扱いを受けることはない。 (5)評価内容及び選定結果については、異議申し立ては一切認めない。 17 担当課嬉野市役所 行政経営部 財政課 資産管理グループ〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地TEL:0954-66-9114(直通)E-mail:zaisei@city.ureshino.lg.jp 嬉野市新庁舎総合管理業務仕 様 書令和8年3月嬉野市役所財政課目 次第1章 共通事項1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 業務対象施設概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 業務範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 委託期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 業務仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 責 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 業務従事者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 消耗品及び備品類の負担区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 作業管理等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410 予防処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 511 免責区分等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 512 本業務の再委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 613 会議等への出席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 614 その他の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第2章 各業務仕様書1 設備管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72 設備保守業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 環境衛生管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134 清掃業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20【添付資料及び参考資料】 各業務に必要な敷地建物の設計図・平面図等1第1章 共通事項1 目 的本業務は、令和8年10月開庁予定の本市新庁舎の設備管理業務、設備保守業務、環境衛生管理業務及び清掃業務等を、専門的知識及び技術力を有する事業者に一体的に委託することにより、効率的かつ適正な管理のもと、庁舎機能の安定的な維持及び施設の長期的な保全を図ることを目的とする。 嬉野市新庁舎総合管理業務仕様書(以下「本仕様書」という。)は、本業務の内容を示すものであり、受託者は本仕様書に従って業務を遂行するものとする。 2 業務対象施設概要業務対象施設は、次の施設とする。 (1) 建物概要ア 名 称 嬉野市新庁舎イ 所 在 地 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地ウ 敷地面積 8,294.09㎡エ 主要用途 庁舎(2) 建築概要ア 建築面積 1,845.56㎡イ 延床面積 5,776.39㎡ウ 建物規模 地上4階エ 主要構造 鉄骨造3 業務範囲本業務の範囲は、次のとおりとする。 また、本業務の詳細は本仕様書及び別添「設備管理業務一覧表」のとおりとする。 (1) 設備管理業務(2) 設備保守業務(3) 環境衛生管理業務(4) 清掃業務24 委託期間(1) 業務委託期間は、令和8年7月1日(予定)から令和11年3月31日までとする。 (2) 契約締結日の翌日から新庁舎引渡し日の前日までを業務準備期間とする。 (3) 受託者は、契約後、速やかに事前準備業務として、各業務に従事する者(以下「従事者」という。)に対し受託業務上必要な教育訓練等を実施し、施設の管理期間の開始から万全の体制で円滑な業務遂行を確保すること。 5 業務仕様(1) 本仕様書に定める要件を満たすものとする。 (2) 本仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(最新版)」及び関連法令によるものとするほか、本市と協議の上、決定するものとする。 なお、仕様内容が不明確な場合は、質疑を行い、確認すること。 (3) 本仕様書に記載のない事項について、特に必要と認められるものについては、本市と受託者にて協議し、状況に応じた対応を行うものとする。 ただし、業務遂行上当然実施すべきものについては、契約金額の範囲内で受託者の責任において実施するものとする。 (4) 業務報告書の作成に当たっては、原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監「建築保全業務報告書作成の手引き(最新版)」によるものとする。 6 責 務(1) 法令の順守ア 本業務の遂行に当たっては、関係諸法令を遵守し、常に善良なる管理者の注意をもって誠実に遂行することで、本施設の安全と良好な環境維持に努めること。 イ 各法令の改定により本仕様書との差異や記載のない業務等が生じた場合は、本市と受託者にて協議するものとする。 ウ 業務上必要な官公庁その他関係機関への手続は、原則として受託者が行い、それに係る費用は受託者の負担を基本とする。 (2) 守秘義務受託者は業務上知り得た情報(個人情報を含む)を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除及び期間満了後においても、同様とする。 3なお、この規定は、再委託業者(下請け)にも適用し、これに関して受託者は指導その他責任を負うこと。 (3) 信用失墜行為の禁止受託者は、本市の信用を失墜する行為をしてはならない。 (4) 契約更新時の業務引継ぎア 契約終了時においては、次期受託者が円滑かつ支障なく業務が遂行できるよう、本市が指示する期間において、良心的に受託業務の引継ぎを漏れなく行うこと。 次期受託者には必要な資料等を全て提供するとともに、引継書を作成すること。 7 業務従事者(1) 業務従事者の選定方針従事者は、市役所にて勤務する職員として来庁者等と接する機会が想定されるため、従事者には業務遂行能力だけでなく、誠実な勤務態度が求められる。 受託者は、そうした点を考慮の上で従事者を選定すること。 なお、業務の一部を再委託する場合も、受託者は同様の配慮をしなければならない。 (2) 統括管理責任者の選任等ア 受託者は、受託業務を円滑に遂行するため、統括管理責任者を選任し、本市に届け出ること。 イ 統括管理責任者は、業務について高度な技術力、判断力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、業務を総合的に把握できる者とすること。 ウ 統括管理責任者は、あらかじめ代行者を選任の上、本市に届出を行い、受託業務の遂行及び連絡について、統括管理責任者が不在であっても業務に支障を来さないようにすること。 エ 統括管理責任者は、業務全般について指揮監督するとともに、特別な受託事項の処理及び円滑な業務の履行を管理し、必要に応じて本市と協議を行うこと。 (3) 業務従事者ア 各業務の従事者は、その作業の内容に応じた必要な体力、健康状態、知識及び技能を有する者とすること。 なお、本市が不適任と判断した場合は、速やかに適任者を充てること。 イ 従事者は、業務中は私語を慎み、簡潔、親切、正確を常として来庁者等に対し不快の念を与えることのないように努めること。 (4) 業務従事者の明確化受託者は、従事者に業務に適した服装(制服)及び名札の着用をさせること。 4制服の決定に当たっては、本市の承諾を受けるものとする。 なお、服装(制服)及び名札については、業務ごとに統一されていること。 (5) 従事者への指導教育ア 受託者は、本市の業務の特性を十分に理解した上、管理運営に支障を来すことのないように従事者に対して受託業務上必要な教育訓練を実施して、円滑な業務の確保を図ること。 イ 受託者は、危機管理体制の整備を行うとともに、従事者に対して、定期的に業務上必要となる教育訓練を実施すること。 8 消耗品及び備品類の負担区分消耗品及び備品類の負担区分は、次表による。 本市負担 受託者負担【設備関連】①電球類( LED 照明は器具まで含む。) ①点検に必要な工具類②機器交換部品等・非常用発電機燃料・機器の修理、交換部品など②脚立、清掃用高所作業車③残留塩素測定用溶剤などの測定に必要な薬品④接地抵抗、環境空間測定器などの機器管理及び環境管理に必要な測定機器など【その他】各業務を遂行するために必要な用水、電力、資材置場など①電話、コピー機、FAX及び通信費など②パソコン及び通信費など③その他業務に必要となる備品④従事者の服装(制服)及び名札9 作業管理等(1) 鍵、IDカードの管理貸与した鍵、IDカードは慎重に取り扱い、業務を遂行するため、必要な時間と場所に限って使用すること。 (2) 安全管理施設に備え付けてある備品、器具等の取扱い及び周辺作業には慎重を期し、安全管理及び良好な施設環境の維持に万全を期すこと。 510 予防処置(1) 危害及び損害予防措置受託者は、業務の実施に当たって、本市又は第三者に危害又は損害を与えないように万全の措置を取らなければならない。 また、危害又は損害を与えた場合又はその恐れのある場合には、業務責任者は直ちに本市に報告すること。 (2) 破損個所に対する措置従事者は、業務中に発見した破損及び故障個所について適切な判断を下し、材料部品の交換修理又は応急処置を講じ、応急処置ができない場合には、適切な損害予防措置を取るとともに、直ちに本市に報告すること。 (3) 賠償責任ア 受託者が、故意又は過失等により本市及び第三者に損害を与えたときには、受託者において賠償責任を負うものとする。 イ 受託者の損害賠償の限度額は、無制限とする。 11 免責区分等受託者は、次に掲げる事由に基づくものについて、故障部位の診断や故障修理点検・整備部品交換を免責するものとし、それにかかった修理や故障などにより生じた費用は、協議の上、本市が別途支払うものとする。 (1) 本市の故意又は不適切な使用管理(メーカーの指導事項に従わない事等)によるもの(2) 本市が受託者と協議を行わず、対象機器の改造及び移設などを行ったとき。 (3) 異常電圧や停電、天災地変その他不可抗力によるもの(4) 経年劣化による腐食等によるもの(5) 本市が発注した工事又は業務に起因する故障の修理12 本業務の再委託(1) 本業務の全てを再委託してはならない。 (2) 本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、本市の承認を得るとともに、業務が円滑に行われるように指示すること。 (3) 第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、業務の品質及び効率性を確保するとともに、地域経済への配慮に努めること。 613 会議等への出席本市の要請があった場合は、次に示す会議等に出席すること。 その際は、打合せ内容を事前に確認の上、内容に即した人員を出席させ、必要に応じて資料等を提出すること。 (1) 本市関係者主催の会議(2) 保全関連の会議(統括管理責任者は必須)(3) 業務報告会議(随時)14 その他の留意事項(1) 建物・設備等の不具合については、瑕疵期間として扱う部分があるため、受託者は業務を行う際には本市と十分に協議すること。 (2) 受託者は、本市新庁舎の建設工事請負業者が工事請負契約に基づいて行う暇疵の処理に関し、次の業務を行うこと。 ア 瑕疵工事の管理イ 会議への出席及び助言ウ 立会い及び維持管理情報の提供(3) 本仕様書に定める業務時間に対応が難しい内容(害虫駆除、受水槽点検、施設内部のフィルター清掃等)については、本市と協議し、状況に応じた対応を行うものとする。 (4) 業務に関係のない場所及び室への出入りは行わないこと。 (5) 受託者は、本業務の効率化、サービス向上のための企画提案について真摯に取り組み、本市に提案し協議すること。 (6) 本業務の委託料の支払方法については、受託者決定後に協議するものとする。 (7) 本仕様書により明記のない事項については、本市と協議の上定めることとする。 第2章 各業務仕様書1 設備管理業務(非常駐)本業務は、嬉野市新庁舎における各種設備の機能を良好な状態に維持し、庁舎機能の安定的な運用を確保するために実施するものとする。 (1) 点検要員庁舎の設備管理を巡回するために、次に掲げる資格を有し電気・機械設備に精通している者にて実施する。 7①建築物環境衛生管理技術者②第3種電気主任技術者(自家用電気工作物点検に含む(外部委託選任))(2) 業務内容ア 巡回設備点検(ア) 実施回数巡回設備点検は、別添「設備管理業務一覧表」のとおり。 実施すること。 ※初年度については、履行期間に応じた回数とする。 (イ) 点検方法点検は、技術者が来庁のうえ、設備の外観目視点検を基本として実施すること。 (ウ) 対象設備①電気設備②空調設備③給排水設備※詳細については、別添「設備管理業務一覧表」のとおり。 (エ) 点検内容①機器の運転状況の確認②異音、異臭、振動等の異常の有無③漏水、腐食、破損等の有無④メーター値の確認及び記録⑤簡易な調整及び清掃(オ) 報告点検結果については、速やかに報告書を作成し、発注者へ提出すること。 異常を発見した場合は、直ちに発注者へ報告すること。 イ 一般的事項各機器の点検結果については、速やかに報告書を作成し、特異な事項については本市に報告を行うこと。 また、設備機器台帳を作成し、改修や取替及び故障原因等について記録しておくこと。 ウ 異常時対応設備の故障、事故その他の異常が発生した場合は、速やかに技術者を派遣し、応急対応を行うこと。 また、必要に応じて関係機関への連絡及び復旧対応を行うこと。 エ 法定点検等との関係本業務は、法令に基づく点検業務を実施するものとし、必要に応じて調整及び補助を行うこと。 オ その他留意事項8(ア) 本業務の実施に当たっては、他の業務受託者と連携し、庁舎運営に支障が生じないよう配慮すること。 (イ) 業務実施中における火災等の事故については、常に注意するとともに、不慮の事故等の発生を未然に防止するように努めること。 (ウ) 事故、故障又は修理を要する事項が生じたときは、速やかに市担当者に報告すること。 (3) 業務実施体制本業務は非常駐を基本とし、常時庁舎に人員を配置しないものとする。 ただし、巡回点検及び異常時対応等においては、必要な技術者を来庁させ対応するものとする。 受託者は、本業務の実施に当たり業務実施体制表を作成し、業務開始前までに本市へ提出し、承認を得るものとする。 なお、体制に変更が生じた場合は、速やかに変更後の体制表を提出すること。 2 設備保守業務(1) 目 的建物に設置された建築設備等の安全かつ効率的な運転操作と適切な保守点検を行い、常に事故・故障の予防に努めることで、快適な環境をつくるとともに、その機能を最良の状態で十分発揮できるように維持することを目的とする。 また、異常の発見又は予測をした場合は、直ちに適切な処置をとり、各設備機器の耐久化を図る。 (2) 業務内容本業務の対象となる設備及び実施回数は、別添「設備管理業務一覧表」のとおり。 ア 日常管理・保守業務の実施(ア) 電気設備・給排水衛生設備・空調設備等の運転操作及び監視(イ) 各設備機器の維持のための日常巡視点検(ウ) 設備機器の維持及び運用に関する保守監督並びに保守のための日常的な巡視点検及び検査(エ) 照明器具の管球交換(外灯等を含む。)(オ) 特殊な工具・部品、材料費のかからない程度の小修繕(カ) 市旗等の雨天や強風時等の降納作業及び回復後の掲揚作業(雨天や強風等が予想される際は掲揚しない。)イ 定期点検の実施9(ア) 各設備機器の維持のための定期点検(イ) 機器定期点検のための専門業者が実施する作業への立会いウ 法令に基づく点検・届出建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という。)、建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、大気汚染防止法その他関係法令に基づき、必要な点検・検査等を行い、必要書類を作成の上、所管行政庁等に提出すること。 (ア) 消防用設備等点検(イ) 昇降機設備保守点検(ウ) その他、本施設に装備する設備等に対し、関係法令に基づき必要と判断される点検・検査等を行い、必要書類を作成の上、所轄行政庁等への届出を行うこと。 エ 計画立案・記録・報告・保管(ア) 保全計画の立案(イ) 建物管理実施計画・実施日程の作成及び調整(ウ) 各種報告書・日誌等の集成、回覧、保管(エ) 建物管理の各種資料、図面、データ等の集計と保管(オ) 機器台帳の整備(カ) 各種検査の立会いと結果報告(キ) 各種点検スケジュール表、巡視点検表作成とその実施結果のまとめ(ク) 各種業務報告、日誌の作成・提出オ 緊急時の対応と措置各設備機器の故障・事故時の非常措置(運転停止、応急修理等)と、報告及び専門業者や協力会社ヘの修理依頼カ そ の 他(ア) 各種メーターの検針作業(イ) 日常的なクレームの受付と処理(ウ) 設備機器工事等に関する調整(内容、スケジュール、業者間調整)(3) 業務時間ア 夜間・休日等、統括管理責任者又は設備員不在時は、管理会社コールセンター等にて24時間対応可能な体制を整えておくこと。 (4) 業務実施体制ア 人員配置10本仕様書に記載の業務を履行する上で、必要となる技術者を適正数配置した体制とすること。 (5) 作成・提出資料ア 作成・提出資料については、次表による。 なお、次表に明記している書類以外にも本市から指示があった場合は、作成し提出すること。 作成・提出書類 書類内容 提出時期年間保全計画 業務内容に記載する業務に対する計画書履行開始前の本市の定める期日各種点検周期表、巡視点検表実施計画表及び実施報告書履行開始前の本市の定める期日機器台帳(修繕記録)設置機器の内容及び修繕や更新状況が分かるもの修繕、工事等実施時随時設備業務報告書 業務内容に記載する業務に対する報告書 業務終了時随時3 環境衛生管理業務(1) 目 的環境衛生管理業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)に基づき、特定建築物等の維持管理に必要な業務を行うことで、良好な建物環境を確保し、健康被害の発生防止を図ることを目的とする。 (2) 業務内容ア 空気環境測定イ 飲料水水質検査ウ 雑用水水道検査エ ねずみ・害虫防除オ ホルムアルデヒド測定(一部新庁舎施工業者にて対応)(3) 業務詳細11次表のほか、詳細な測定方法等については、ビル管理法の定めるところによる。 ア 空気環境測定省令による規定 業務の内容・実施頻度①測定点 特になし各階2ポイント+外気1ポイント②測定位置各階毎に居室の中央の床上75~150cmの間及び外気取入口前 特になし③測定周期と回数2か月以内毎に定期に測定、1点を1日2回測定特になし 測定対象浮遊粉じん 推奨値0.15mg/だ以下(2回の平均値)一酸化炭素 推奨値10ppm以下(2回の平均値)二酸化炭素 推奨値1.000ppm以下(2回の平均値)温 度 推奨値17~ 28℃相対湿度 推奨値40~ 70%気 流 推奨値0.5m/s以下イ 飲料水の管理措置内容 実施頻度①給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の 0.4)以上に保持するようにすること。 ※供給する水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の 0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。 週1回②貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置年1回(清掃)12③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 その都度④飲料水に健康被害の恐れがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知直ちにウ 飲料水水質検査検査項目 実施頻度①省略不可項目ビル管理法に基づく11項目一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度年2回②省略可項目ビル管理法に基づく5項目鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物年2回 ※③消毒副生成物項目ビル管理法に基づく12項目シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、プロモホルム、ホルムアルデヒト年1回(6月1日から9月30日まで)※水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、②省略可項目において、次回の水質検査時に限り省略可能エ ねずみ・害虫防除(ア) 駆除対象害虫 ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ、ハチ等ねずみ くまねずみ、どぶねずみ、はつかねずみ等13(イ) 防除実施回数項目 箇所 措置内容等 使用薬剤等生息調査(年2回)全館ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせる恐れのある動物)の発生場所及び侵入経路並びにこれらによる被害状況の調査薬事法上の製造販売の承認を得たもの駆除防除(年2回)ねずみ等が発生しやすい箇所ねずみ等が発生・侵入しないよう被害を事前に予防し、発生・侵入した場合は駆除を行う。 ※ダニについては、本市より要請があった場合、生息調査をし、発生が認められた箇所には状況に応じて適宜薬剤処理を行う。 ※生息調査と同様とする。 (4) 業務実施体制ア 人員配置本仕様書に記載の業務を履行する上で、必要となる従事者を適正数配置した体制とすること。 イ 建築物環境衛生管理技術者の選任建築物環境衛生管理技術者の免許取得者を選任し、業務を実施すること。 ウ 建築物環境術生管理技術者の業務内容(ア) 管理・業務計画の立案(イ) 管理業務の指揮監督(ウ) 建築物環境衛生管理に関する測定又は検査の実施とその結果の評価(エ) 環境衛生上の維持管理に必要な各種検査の実施とその結果の評価(オ) 環境衛生管理に必要な意見の具申(カ) 環境衛生管理に必要な諸書類の作成及び関係図面・書類・図書等の保管(キ) その他必要な業務(5) 作成・提出資料ア 作成・提出資料については、次表による。 なお、次表に明記している書類以外にも本市から指示があった場合は、作成し、提出すること。 作成・提出内容 書類内容 提出時期14各種検査・測定記録報告書 業務内容に記載する業務に対する報告書 本市の定める期日イ 測定値等に疑義を認めた場合は、本市に対し意見書を提出するとともに、本市と協議の上、是正措置に努めるものとする。 4 清掃業務(1) 目 的清掃業務は、建物内外の衛生的環境の確保、美観の長期維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員にとって快適な環境を整備するとともに、建築物等の各部材、設備等の更新時期を延伸することを目的とする。 (2) 業務内容及び実施回数ア 定期清掃(対象建物内床面積 約3,300㎡)(ア) 床面洗浄・WAX塗布、カーペット洗浄 年2回以上(イ) ガラス清掃 年1回以上(外部ガラス面積約1,230㎡)(高所作業車含む)ガラス及びサッシ部の表裏両面の清掃※令和9年度までは南側外構工事施工中のため、工事期間中の外部面の清掃は北面と東面、及び南面1階部分のみを対象とする。 特別清掃① 議場清掃、掃除機により、ごみやほこり等の清掃 年4回以上市議会定例会前に実施② ブラインド清掃 表裏両面を洗浄液等による洗浄・乾燥閉庁日昼間実施想定(ウ) その他※上記に記載のない清掃箇所、及び内容については各社の提案とする。 (3) 業務日及び業務可能時間ア 定期清掃土曜日、日曜日及び祝日(休日開庁日を除く。) ※日時等については別途協議ウ そ の 他(ア) 上記業務時間帯で対応できない部分については、本市の承認を得て変更することができる。 (イ) 強風及び雨天時は、屋外の作業は中止順延すること。 15(ウ) 定期清掃については対象用途に応じて、庁舎業務に支障のない日時に行うこと。 (4) 業務実施体制本仕様書に記載の業務を履行する上で、必要とする従事者を適正数配置した体制とすること。 (5) 作成・提出資料作成・提出資料については、次表による。 なお、次表に明記している書類以外にも本市から指示があった場合は、作成し提出すること。 作成・提出書類 書類内容 提出時期定期清掃作業予定表 定期清掃の作業実施予定作業予定日の1月前まで定期清掃作業報告書 定期清掃の作業実施状況の報告書 作業完了後随時(6) その他・特記事項ア 定期清掃時における執務室清掃の際は、コンピューター機器等に触れないように注意すること。 イ 作業全般での異常(安全対策及び材質等)の有無の確認と作業成果の確認を行うこと。 ウ 清掃については、床や壁面等を傷めないよう、各清掃箇所の材質は勿論のこと各清掃箇所に最も適した薬剤、清掃方法及び資機材をもって清掃すること。 7 そ の 他この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途双方協議し、決定することとする。

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