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令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

佐賀県嬉野市の入札公告「令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県嬉野市です。 公告日は2026/08/31です。

28日前に公告
発注機関
佐賀県嬉野市
所在地
佐賀県 嬉野市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業公募型プロポーザル実施要領本要領は、嬉野市(以下「本市」という。)が令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業業務(以下「本業務」という。)の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するため、募集手続きその他必要な事項を定めるものである。 1.業務概要(1)業務名令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業業務(2)業務内容令和 8 年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)履行期間契約日の翌日から令和9年3月31日まで(4)委託料限度額6,285,000円を上限とする(消費税及び地方消費税相当額を含む。)2.参加資格要件本件プロポーザルに参加できる者は、以下の全てを満たす事業者等とし、本業務を的確に遂行するに足りる能力を有するものとする。 なお、参加要件確認のため、所管の警察署へ照会する場合がある。 (1)本業務を遂行するにあたり、十分な知識及び技術、体制を有すること。 (2)令和 3 年度から令和 7 年度までの過去 5年間において、同種の業務を履行した実績があること。 ※官民の別は問わない。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当する者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続き開始の申立てをしている者でないこと。 (5)契約の日以前 6 か月以内に金融機関において、不渡り手形を出した者でないこと。 (6)参加表明書の提出期限までに官公庁から指名停止措置を受けていないこと。 (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2 号号、同条第 6 号及び嬉野市暴力団排除条例(平成 24 年嬉野市条例第 2号)第2条第4号の規定に該当する者でないこと。 (8)国税及び地方税に滞納がないこと。 3.契約締結までのスケジュール本プロポーザルにおけるスケジュールは次のとおりとする。 内容 日程・期限プロポーザル実施公告 令和8年7月31日(金)質問書の提出期限 令和8年8月10日(月)質問書への回答 令和8年8月19日(水)現地説明会への参加希望 令和8年8月19日(水)現地説明会令和8年8月21日(金)午後1時30分から午後5時00分まで参加表明書類の提出期限令和8年8月28日(金)午後5時00分必着参加資格審査結果の通知 随時企画提案書類の提出期限令和8年9月9日(水)午後5時00分必着審査(プレゼンテーション及び質疑)令和8年9月16日(水)※詳細は別途通知審査結果の通知 令和8年9月18日(金)予定契約締結 令和8年9月下旬※スケジュールは予定のため、変更する場合がある。 4.募集方法本要領及び必要書類等を本市ホームページに掲載する。 5.参加手続き等(1)参加表明参加を希望する者は、参加表明書とともに以下の添付書類を提出し、参加資格審査を受けるものとする。 ① 参加表明書及び添付書類(以下「参加表明書類」という。)の構成ア 参加表明書(様式第1号)イ 会社概要(最新のもの。パンフレット等の使用も可。)ウ 業務実績一覧(任意様式)※令和 3 年度から令和 7 年度までの過去 5 年間の業務実績のうち、本業務と類似又は関連する業務を対象とする。 業務実績一覧には「発注機関名」「業務名」「契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)」「業務の概要」を記載すること。 エ 納税証明書の写し(参加表明書提出の前 3か月以内に発行された証明書で、国税、参加表明する者の所在地における都道府県税又は都税及び市町村民税又は特別区税の未納がないことを示すもの。)オ 商業・法人登記に係る履歴事項全部証明書の写し(参加表明書提出の前 3 か月以内に発行された証明書)② 参加表明書類の提出「3.契約締結までのスケジュール」のとおり③ 提出先末尾の「問い合わせ先及び書類提出先」のとおり④ 提出方法持参又は郵送とする。 持参の場合は、閉庁日を除く午前 9 時から午後 5 時までとする。 郵送の場合は、期限内に必着とする。 (2)企画提案書類の提出参加資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者(以下「参加事業者」という。」は、企画提案提出書(様式第 4 号)1 部及び提案事項、配置予定者、業務工程表、見積額などを記載した企画提案書(任意様式、A4版、両面印刷可)10部並びに企画提案に関する上記全ての電子データを収めた電子媒体(CD-R,DVD-R,USB フラッシュメモリのいずれか)1 部(以下「企画提案書類」という。)を下記のとおり提出すること。 なお、参加表明書類の提出後に参加を辞退する場合は、企画提案書類の提出期限までに辞退届(様式第3号)を提出すること。 ア 提出期限「3.契約締結までのスケジュール」のとおりイ 提出先末尾の「問い合わせ先及び書類提出先」のとおりウ 提出方法持参又は郵送とする。 持参の場合は、閉庁日を除く午前9時から午後5時までとする。 郵送の場合は、期限内に必着とする。 (3)企画提案書の作成要領企画提案書は、下記に基づいて作成すること。 ア 事業者に関する項目本業務を遂行するための業務実施体制(配置、役割分担、担当者の職歴・資格・実績などを含む。)を示すこと。 また提案の責任者、プロジェクトリーダーなどを記載すること。 イ 企画・技術提案に関する項目・事業に対する基本的な考え方として、利用者及び施設管理者の現状の課題、提案システムによる解決手段を具体的に整理すること。 ・キーワード(オンラインでの施設予約、キャッシュレス決済、スマートロック機能)を用いた提案にすること。 ・提案システム導入による利用者及び施設管理者の行動変容が具体的に記載されていること。 ・システム構成図について、システム名、利用するネットワーク、利用者・施設管理者との関連性が分かるように示すこと。 ・インターネットを経由したクラウドシステム(サービス名含む)の提案になっていること。 ・当該仕様書及び機能要件確認表に記載のある事項について、対応状況を示すこと。 ・利用者に対するシステム利用を促進する提案を示すこと。 ・画面レイアウト、利用者及び施設管理者の操作機能を示すこと。 ・システムのセキュリティ対策について、具体的な脅威・対策を示すこと。 ・システム内での個人情報の管理方法(施設毎の個人情報管理など)、安全性確保の手段を記載すること。 ・システムの保守・運用サポート内容を示すこと。 ・「業務実施スケジュール」は、本事業を進めるためのスケジュールを各工程の内容が分かるように記載すること。 6.質問・回答(1)質問の受付ア 受付期限:「3.契約締結までのスケジュール」のとおりイ 質問の方法本業務について質問のある者は、質問書(様式第 2 号)に質問項目と質問内容を記入したものを末尾に記載する問合せ先の電子メールアドレス宛に送信すること。 送信に当たっては、標題を「令和 8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業業務についての質問」とすること。 原則として、電子メール以外の方法による質問は受け付けない。 質問受付の終了時刻に関しては受付場所における着信日時とし、受理しているかどうかの判断は本市が行うものとする。 (2)質問に対する回答ア 回答予定日:「3.契約締結までのスケジュール」のとおりイ 回答方法質問への回答は本市ホームページに掲載し、個別回答は行わない。 なお、本業務に直接関係のある質問にのみ回答を行うものとし、全ての質問に回答するとは限らない。 7.現地説明会本プロポーザルに参加を検討する事業者を対象に、システム導入対象施設を見学する現地説明会を実施する。 (1)日 時「3.契約締結までのスケジュール」のとおり(2)集合時間と場所午後1時30分 うれしの市民センターロビー(嬉野市嬉野町大字下宿乙1515番地)(3)参加方法「3.契約締結ケジュール」のとおり参加を希望する場合は、末尾の「問い合わせ先及び書類提出先」のメールアドレスに参加する旨を送信すること。 (4)その他ア 現地説明会への参加は任意とする。 イ 説明会当日は、質問の機会を設ける。 ただし、回答が困難な事項については後日市ホームページにて回答する。 ウ 現地説明会への参加・不参加は、審査における評価に影響しない。 エ 現地説明会に参加する場合、事業者1社につき3人以内とする。 オ 現地説明会に係る費用(交通費等)は、参加事業者の負担とする。 カ 施設間は自動車で移動するため、現地の移動手段は自動車を各自手配すること。 なお、駐車場の都合上、1社につき一台までとする。 8.受託候補者の選定方法等(1)審査方法企画提案書の内容等について明瞭化のため、本市が設置する選定審査委員会において、提出書類に基づいてプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、受託候補者及び次点者を選定する。 (2)評価基準等について別表「評価基準及び配点」のとおり(3)受託候補者の選定方法① 審査は前項の(2)に基づいて採点を行い、各審査員の採点を集計し、合計点数による順位において、1位の評価が最も多い者を受託候補者として選定する。 その次に 1 位の評価が多い者を次点者として選定する。 ただし、評価点の合計が満点の 6 割に満たない場合は、受託候補者及び次点者として認めないものとする。 ② 1 位の評価が最も多い者が複数となった場合は、審査員で協議のうえ、受託候補者及び次点者を選定する。 ③ 参加事業者が1者のみの場合であっても、審査及び評価を行い、評価点の合計が満点の6割以上を満たしている場合は、受託候補者として選定する。 (4)その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 ① 「2.参加資格要件」を満たさなくなった者② 提出書類に虚偽又は不備があった場合③ 「審査基準表」(※)で示す評価内容の要件を満たさない場合④ 契約の履行が困難と認められるに至った場合⑤ 参加事業者が個別に審査員と接触をもつなど、審査の公平性を害する行為があった場合⑥ 見積額が委託上限額を超過している場合⑦ その他、審査で本業務の遂行にふさわしくないと認められた場合9.審査(プレゼンテーション及び質疑)の実施(1)実施日「3.契約締結までのスケジュール」のとおり※詳細な日時・場所については、別途通知する。 (2)参加事業者出席者数配置予定者を含めた3名以内とする。 (3)プレゼンテーション及び質疑に要する時間概ね40 分(提案説明30分、質疑応答 10 分)程度とする。 ただし、参加事業者数に応じて時間配分等を調整することがある。 (4)プレゼンテーションの内容プレゼンテーションの内容は提出された提案書に基づくものとする。 また、プレゼンテーション及び質疑は、提出された提案書の内容を補足し、理解を深めるために実施するものであり、評価は原則として提案書の記載内容に基づき行うものとする。 スマートロックを持参し提案時間内でデモンストレーションを行ってよい。 (5)プレゼンテーションに要する機材モニター及び HDMI ケーブルは本市が準備する。 パソコンについては参加事業者が持ち込むこと。 (6)その他プレゼンテーションに参加しなかった事業者は、参加を辞退したものとみなす。 10.審査結果の通知・公表受託候補者選定後、参加事業者全員に選定又は非選定の審査結果を書面により通知するとともに、受託候補者と次点者のみ市公式ホームページで公表する。 なお、審査結果及び審査内容についての質問・異議申し立ては一切受け付けない。 11.契約手続き等(1)選定された受託候補者は、本市と委託内容、経費等について再度調整を行い、協議が整った場合に地方自治法第 234 条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとする。 (2)選定された受託候補者が特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した企画提案辞退届(様式第3号)を提出すること。 (3)受託候補者と契約を締結しなかった場合は、次点者と本市で委託内容、経費等について再度調整を行い、協議が整った場合に地方自治法第 234 条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとする。 (4)別紙仕様書は、本業務において必要とされる想定項目を示したものであり、業務内容及び委託料について、双方確認のうえ契約上限額の範囲内において変更を行う場合がある。 12.その他(1)費用負担本要領に基づく全ての手続きに関しては、参加事業者は自らの責任と費用負担によりこれを行う。 (2)提示資料の取扱い本市から提示する資料等について、提案書類の作成に係る検討目的以外での使用は、厳禁とする。 (3)著作権参加事業者が提出した企画提案書類の著作権は、参加事業者に帰属する。 ただし、本市が公募型プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書類の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 なお、参加事業者が提出した企画提案書類の返却は行わない。 (4)情報公開本プロポーザルに係る情報公開請求等があった場合、嬉野市情報公開条例(平成26 年嬉野市条例第 33 号)に基づき、参加事業者から提出された書類等を開示することがある。 (5)その他本要領に定めるもののほか、必要な事項については、本市が別に定める。 【問い合わせ先及び書類提出先】嬉野市教育委員会 教育部 社会教育課〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1515番地 うれしの市民センター内TEL:0954-42-3316FAX:0954-27-7115E-mail:sports@city.ureshino.lg.jp 【別表】評価基準及び配点審査項目 審査基準 配点事業者について 市と十分に連絡調整が行える実施体制になっているか。 (※) 必須業務を適切に実施できるノウハウ、実績などは十分か。 5企画技術の提案について事業に対する基本的な考え方として、利用者及び施設管理者の現状の課題、提案システムによる解決手段が具体的に整理されているか。 5キーワード(オンラインでの施設予約、キャッシュレス決済、スマートロック機能)に対応した提案になっているか。 (※)必須提案システムの導入による利用者及び施設管理者の行動変容が具体的に記載されているか。 5システム構成図が示されているか。 5インターネットを経由したクラウドシステム(サービス名含む)になっているか。 (※)必須「機能要件確認表」の重要度「必須」は、90%以上満たしているか。 10「機能要件確認表」の重要度「必須」以外に、便利機能などの提案はあるか。 5利用者に対して、システム利用を促進する提案があるか。 5画面レイアウトは、利用者及び施設管理者にとって、見やすく分かりやすいデザインとなっているか。 10利用者の視点で、操作しやすい機能となっているか。 10施設管理者の視点で、操作しやすい機能となっているか。 10システムのセキュリティ対策、個人情報の管理方法及び安全性確保の手段が具体的かつ適切に示されているか。 10システム導入後の保守運用サポートの内容は充実しているか。 10スケジュールに妥当性及び業務遂行の実現性が確保されているか。 (※)必須参考見積価格 について仕様書などに基づく見積額は、市の提示する提案限度額内に納まっているか。 (※)必須次年度以降のランニングコストは、妥当性のある金額になっているか。 10審査点合計 100(※)で示す評価内容は、その要件を満たさない場合、失格とする。 令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業公募型プロポーザル実施要領 付属資料 令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業委託仕 様 書1.業務名令和8年度嬉野市公共施設ワンストップ利用環境構築事業委託2.目的本仕様書は、本市が管理する公共施設において、オンラインによる施設予約からキャッシュレス決済、スマートロックを活用した入退館管理までをワンストップで完結できる利用環境を構築するために必要な事項を定めるものとする。 これにより、利用者の利便性向上及び施設管理者の業務効率化を図る。 3.契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4.業務概要(1)ハウジング、ホスティングまたは ASP 等の方式による公共施設予約管理システム導入に係るシステム環境構築、決済サービスとの連携機能構築、運用テスト、操作研修及びマニュアル作成等(2)スマートロック導入に係るシステム環境の構築、現場での鍵設置作業、インターネット環境整備、操作研修及びマニュアル作成等(3)キャッシュレス決済の導入及びシステム連携サポート等(4) 既に予約を受けた使用申請の新システムへのデータ移行(5)システム利用促進に向けた周知広報活動の実施5.対象施設システム導入の対象施設は別表のとおりとする。 6.稼働開始予定日契約後順次稼働し、令和9年3月末で完了(試験運用を含む)7.システム要件(1)システム環境PC環境 スマートフォンOS Windows、macOSで操作ができ、最新のバージョンに追随し、サポートすることiOS、Androidで操作ができ、最新バージョンにより、本サービスを支障なく利用できることブラウザ ・Microsoft Edge ・Google Chrome ・Safari ・Microsoft Edge ・Google Chrome ・Safari(2)環境要件システム導入形態及び通信回線については、以下のとおりとする。 ア ハウジング、ホスティング、ASP等の方式によるシステムの導入とする。 なお、クラウドは情報の機密性に応じたセキュリティレベルが確保されているサービスを利用すること。 イ クラウドのデータセンターは日本国内に立地し、データの機密性及び安定・安全な運用がなされていること。 ウ 暗号化等のセキュリティ対策を万全に行うこと。 エ 個人情報保護の対策及びセキュリティ対策がとられており、不正アクセス監視を行うこと。 (3)公共施設予約管理システムア 公共施設予約管理システムとスマートロックシステムが連動し、一体的な利用・運用が可能であること。 イ 公共施設予約管理システムの利用者側画面からの予約に対し、予約日時、利用施設に応じて暗証番号等(二次元バーコード、URL等含む。以下同様)を自動発行し、利用者へ通知することができること。 ウ 公共施設予約管理システムの管理者側画面からの職員による予約操作に対しても、暗証番号等を自動発行することができること。 エ 公共施設予約管理システムによる予約に対して自動発行した暗証番号等について、管理者がシステム上で容易に確認できること。 オ 料金の変更、予約コマ数の変更等について、管理者にプログラミング等の専門知識がなくても各種操作を行えること。 カ スマートフォン等の端末を所持していない利用者においても、施設が利用できるような運用手段を構築すること。 またその場合、利用料金の支払方法として現金収受に対応できること。 キ 利用者登録申請時にマイナンバーカードを用いた本人認証ができること。 ク その他、別紙本業務要件仕様対応表に記載の必須とする機能を実装しており、運用開始から利用可能であること。 (4)スマートロックシステムア 公共施設予約管理システムとスマートロックシステムとは連携可能であること。 イ 公共施設予約管理システムからの予約に対し自動発行された暗証番号等を用いて、対象とする鍵の解錠が可能であること。 ウ 各施設入口等の鍵を対象とすることに代えて、各施設入口等の鍵を格納する容器を施設の入口付近に設置し、当該容器の鍵を対象とすることとしても差し支えない。 その場合、当該容器については容易に持ち運びできないような措置を講じること。 エ 電子錠については、インターネットによる管理が可能で、施設管理者が遠隔から解錠・施錠できること。 なお、受託者において電子錠の動作に必要なインターネット環境を整備すること。 オ スマートフォン等を持たない者が利用する場合や電子錠が故障した場合は、物理鍵にて解錠が可能であること。 カ その他、別紙本業務要件仕様対応表に記載の必須とする機能を実装しており、運用開始から利用可能であること。 (5)キャッシュレス決済ア 管理者によるオンライン予約承認後、利用料金の決済を完了できる手段があること。 イ 利用者のキャッシュレス決済手段として、オンラインで二次元バーコード等アプリ決済、クレジット決済等に対応できる手段が用意されていること。 ウ 次に掲げる施設に、窓口で利用料金のキャッシュレス決済を行うための決済端末を各1台、合計3台設置することを予定している。 (ア)塩田公民館(イ)うれしの市民センター(ウ)嬉野市社会文化会館決済端末の購入にかかる費用は本事業費に含めるものとする。 また、決済端末との予約管理システムとの連携に必要となる設定、接続、動作確認その他の費用が発生する場合についても、本事業費に含めること。 なお、決済事業者との決済契約については、別途本市が決済事業者と直接行うものとする。 エ その他、別紙本業務要件仕様対応表に記載の必須とする機能を実装しており、運用開始から利用可能であること。 オ 現在の決済方法(窓口での現金納付及び納付書による納付)については、キャッシュレス決済導入後も継続するため、予約管理システムにおいて利用者が決済方法を選択できること。 8.システム構築受託者は、本システムの導入にあたり、以下の作業を実施する。 (1)要件・仕様打合せ、整理システムの設定の基準を説明し、設定条件を決定する。 (2)マスタデータシステムを使用する上で必要な施設に関する情報(料金体系、貸出時間制、休館日、備品等)や施設の種類、減免の種類等についてシステムに登録する。 (3)動作確認・運用テストシステムを利用する機器上でシステムが問題なく動作することを確認する。 本市が動作確認や検証等をした際に生じた問題点、疑問点について説明やシステムの対応を行う。 9.運用及び保守要件(1) 本システムは24時間365日稼働するものとする。 ただし、システムのメンテナンス等を実施する場合はこの限りではない。 (2)システムのメンテナンスを実施するために一時的にシステムを停止する際は、事前に本市の了承を得るとともにシステム利用者に対して、事前にシステムトップページでその内容及び期間を予告周知し、システムのメンテナンス中もその旨を周知する。 (3)システム停止等の緊急対応は、24時間365日とする。 運用・保守サービスを提供するにあたってSLA(Service Level Agreement)を締結する。 サービスレベルの設定項目は次のとおりとし、定期報告を実施すること。 サービスレベルについては、目標設定型とし、ペナルティの設定は行わないが、基準値を満たさない場合は、その理由、改善策を報告すること。 サービスレベル項目 内容 目標値システムの可用性 稼働時間 サービスの提供時間。 ただし、メンテナンス時間は除く。 24時間365日稼働率 年間総稼働時間から計画停止期間を控除したシステム稼働時間のうち、計画外停止期間を差し引いた稼働時間の割合年 99.5パーセント以上計画停止 定期点検等のために計画的にシステムを停止する時間月24時間以内障害対応等 ウイルス定義ファイルの更新公表からウイルス定義ファイル更新までの時間 24時間以内セキュリティパッチの適用方針公表からセキュリティパッチ適用方針を決定し、本市へ通知するまでの時間2日以内障害の通知 障害の検知から本市へ通知するまでの時間 一次通知:1 時間以内 二次通知:2 時間以内障害の復旧予定時刻の通知 障害の検知から本市へ復旧予定時間を通知するまでの時間2時間以内障害の復旧回復時間 障害の検知から復旧回復までの時間 6時間以内リカバリーポイント 災害発生時の復旧が可能な基点 障害発生時直前サポート オンライン応答時間遵守率内部ネットワーク内における画面遷移に要する時間が平均3秒以内である割合95パーセント以上10.施設管理者、利用者向け周知・啓発活動等新システムの円滑な導入及び利用促進を図るため、受託者は以下の周知・啓発活動を実施すること。 (1)利用者向けパンフレットの作成・配布ア 仕様項目 仕様判型 A3判(2つ折り、4ページ構成)構成 表紙・本文2ページ・裏表紙紙質 マットコート紙 坪量105g/㎡以下刷色 カラー4色刷項目 仕様デザイン ユニバーサルデザイン基準に準拠し、幅広い世代が直感的に理解できるよう、文字サイズ・配色・レイアウトに配慮すること部数 15,000部イ 掲載内容- 新システムの概要及び利用開始日- オンライン予約の操作方法(スマートフォン・PC)- キャッシュレス決済の手順- スマートロックの使い方(暗証番号等の受け取り方・解錠と施錠方法)- スマートフォンをお持ちでない方の利用方法- 問い合わせ先ウ その他- 本市の確認・承認を経てから印刷に進むこと- デザインデータ(印刷用データ及び編集可能なデータ)を納品物に含めること(2)利用者向け操作説明会(スマホ教室)の開催ア 受託者は、新システムの利用方法を利用者が習得できるよう、操作説明会を開催すること。 イ 開催にあたっては、以下の事項を基本とし、詳細は本市と協議の上、決定すること。 - 開催回数:複数回(稼働開始前及び開始後それぞれ1回以上)- 対象者:市内公共施設の一般利用者(スマートフォン操作に不慣れな高齢者等にも配慮すること)- 内容:予約・決済・スマートロック解錠の一連の操作体験- 会場:本市が指定する市内公共施設- 資料:操作手順を示した配布資料を受託者が準備すること(3)施設管理者向け操作説明の実施ア 受託者は、新システムの利用方法を施設管理者が習得できるよう、操作説明を実施すること。 (4)電話による問い合わせ対応ア 利用者及び施設管理者が、新システムの操作方法その他の利用に関する事項について問い合わせることができる電話サポート窓口を設置することが望ましい。 イ 電話サポートの対応日時は、原則として、12月28日から翌年1月3日までを除く毎日、午前7時から午後11時までとすることが望ましい。 11. 既に予約されているデータの扱い施設管理者が現在管理している既存の予約データは、新システムに移し替えること。 既存の予約データは本市が受託者に提供する。 12.次期システム移行に係る要件将来的に再構築や次期システムへ移行する場合、システムからのデータ抜き出し作業は、この業務委託範囲に含めること。 また、データの抜き出しの形式は、CSV、XML 等、標準的な形式で抜き出すこと。 13. 納品書類マニュアル等の納品書類は以下のとおりとする。 紙媒体及び電子媒体で必要部数納品すること。 番号 書類名 部数① 管理者向け操作説明書 3部② 利用者向け操作説明書 3部③ 機能仕様書 3部14.見積金額(1)見積金額は、4.業務概要に定める項目の達成に必要となる費用の合計額とし、消費税及び地方消費税を含み示すこと。 (2)月額サービス利用料、保守費用その他システムの運用開始後に継続して発生する費用は、前号の見積金額には含めないものとし、別途消費税及び地方消費税を含み示すこと。 (3)次年度以降の維持費の参考とするため、月額サービス利用料、保守費用その他継続して発生する費用について、施設ごと及び費目ごとに、月額及び年額を示すこと。 なお、金額は消費税及び地方消費税を含む額とし、算定条件についても併せて記載すること。 15.予算額(1)本業務の予算上限額は、6,285,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。 提案見積額は、この予算上限額を超えないこと。 (2)前項の予算上限額には、4.業務概要に定める項目の達成に必要な機器費、初期設定費、現地での取付け・設置・配線等に係る作業費、消耗品費その他本システムを稼働させるために必要な一切の初期費用を含むものとする。 (3)月額サービス利用料、保守費用、通信費、決済代行手数料その他システムの運用開始後に継続して発生する費用は、前項の予算上限額には含めない。 (4)現地確認後、提案時点では合理的に予見することが困難であった施設設備上の事情等により、大規模な追加工事その他の費用が必要となることが判明した場合は、受託候補者は当該費用を発生させる前に、その内容、理由及び費用の内訳を市に書面で報告し、対応について協議するものとする。 なお、市の承認を得ることなく追加費用を発生させてはならない。 16.その他本仕様書及び契約書に定めのない事項については、本市と受託者で協議して決定することとする。 17.問い合わせ先嬉野市教育委員会 教育部 社会教育課住 所 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1515番地 うれしの市民センター内電 話 0954-42-3316 FAX 0954-27-7115Eメール sports@city.ureshino.lg.jp

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