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工業技術センター 走査電子顕微鏡 賃貸借に係る一般競争入札(条件付)の実施について

岡山県の入札公告「工業技術センター 走査電子顕微鏡 賃貸借に係る一般競争入札(条件付)の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県です。 公告日は2026/08/31です。

新着
発注機関
岡山県
所在地
岡山県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
工業技術センター 走査電子顕微鏡 賃貸借に係る一般競争入札(条件付)の実施について 1 調達内容(1) 借入件名及び数量走査電子顕微鏡 一式(2) 仕様等入札説明書及び規格仕様書による。 (3) 借入期間令和9年3月1日から令和14年2月29日まで(4) 借入場所岡山市北区芳賀5301番地岡山県工業技術センター(5) 入札方法入札金額は、1月当たりの単価(本件借入れに係る物件を5年間借り受けるものとして算定したリース料総額の60分の1に相当する額)を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争入札参加資格次の要件のいずれにも該当する者とする。 (1) 令和8年度に県が発注する物品の調達契約であって地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和8年岡山県告示第31号(物品の売買、修理等の調達契約に係る競争入札の参加資格、資格審査の申請手続等。以下「資格告示」という。)に定める資格をいう。 )を得ている者で、格付区分がAであり、物品の売買、修理等に係る営業種目表の大分類が「9その他」、小分類が「12レンタル・リース類」であるものであること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (3) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)の規定による入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4) この公告の日から落札者が決定する日までの間において、岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けている者でないこと。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。 □ 四 〇 三 □ 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 調 達 に つ い て □ 次 の と お り 一 般 競 争 入札 を 実 施 す る □令 和 八 年 九 月 一 日岡 山 県 知 事伊原木隆太令和8年9月1日 岡山県公報 第12833号3 競争入札参加資格の申請手続この一般競争入札への参加を希望する者で、2(1)の資格を得ていないものは、資格告示に基づき申請手続を行うこと。 (1) 申請先及び問い合わせ先〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県出納局用度課管理班電話(086)226-7538(2) 申請期限令和8年10月6日(火)午後5時4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒701-1296 岡山市北区芳賀5301番地岡山県工業技術センター総務課総務班電話(086)286-9600FAX (086)286-9630(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法ア 交付期間令和8年9月1日(火)から同年10月6日(火)まで(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。 )の午前9時から午後5時までイ 交付方法(1)の場所にて交付する。 また、岡山県工業技術センターのホームページ(https://www.pref.okayama. jp/site/kougi/)からダウンロードすることもできる。 (3) 入札書の提出方法入札書の提出は、持参又は郵便若しくは信書便による送付(以下「郵送等」という。)によるものとする。 (4) 入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和8年10月14日(水)午後1時30分ただし、郵送等による場合にあっては、令和8年10月13日(火)午後5時を受領期限とする。 イ 場所岡山市北区芳賀5301番地岡山県工業技術センター 技術交流室ただし、郵送等による場合にあっては、(1)の場所に提出するものとする。 ウ その他持参の場合にあっては、入札開始前及び開札開始後においては、入札書の提出を受け付けない。 5 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札書を4(4)の期限までに提出する以外に、一般競争入札参加申出書及び入札説明書で指定する必要書類を令和8年10月6日(火)午後5時までに、4(1)の場所に持参又は郵送等により提出しなければならない。 令和8年9月1日 岡山県公報 第12833号また、入札参加希望者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第131条及び第133条の規定による。 (3) 契約保証金岡山県財務規則第153条及び第155条の規定による。 (4) 入札の無効この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 7 Summary(1) Name and quantity of the products to be leased :Scanning Electron Microscope, 1 Set(2) Lease period :From 1st March, 2027 through 29th February, 2032(3) Lease place :Industrial Technology Center of Okayama Prefecture5301 Haga, Kita-ku, Okayama-shi(4) Time limit for tender :5:00 P.M. 13th October, 2026(5) Contact Point for the notice :Industrial Technology Center of Okayama Prefecture, General affairsDivision General affairs Section5301 Haga, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken, 701-1296, JapanTEL 086-286-9600令和8年9月1日 岡山県公報 第12833号 - 1 -入 札 説 明 書令和8年9月1日に公告した走査電子顕微鏡借入に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記5に掲げる者に対して、仕様書に関する質問・回答書により、説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 入札に付する事項(1)公告番号第403号(2)借入物品名及び数量走査電子顕微鏡 一式(3)借入物品の特質等別紙「機器規格仕様書・機器構成内訳書」のとおり(4)納入価格34,952,500円(うち消費税額及び地方消費税の額3,177,500円)(5)納入業者岡山市南区大福378-1株式会社大熊 代表取締役 平井 亮(6)導入予定年月日令和9年2月26日(7)借入期間令和9年3月1日から令和14年2月29日までただし、上記にかかわらず、翌年度以降において、岡山県の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、契約は解除するものとする。 (8)借入場所岡山県岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター2 入札の実施スケジュール項 目 提出・送付期限提出書類(事業者→県へ)送付書類(県→事業者へ)仕様等に対する質問受付期限令和8年 10月 6日(火)午後5時まで仕様等に対する質問・回答書(別添4)入札参加申出書提出期限令和8年 10月 6日(火)午後5時まで一般競争入札(条件付)参加申出書(別添5)不適合通知 令和8年 10月 9日(金)不適合通知- 2 -入札・開札の日時令和8年 10月 14日(水)午後1 時 30分入札書(別添6)(代理人が入札する場合)委任状(別添7)・郵便等による入札の場合の受領期限令和8年 10月 13日(火)午後5時到着分まで入札書(別添6)再度入札・開札日時及び再々度入札・開札日時令和8年 10月 14日(水)の入札・開札に続けて行う。 (郵便等による入札があった場合は、別途日時等を定める。)再度入札書及び再々入札書はその場で配付する。 3 入札に参加できる者の資格入札の公告の日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たしていること。 (1)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第 332号。以下「審査要領」という。)に基づき入札参加資格を取得した者に係る事項を一般の閲覧に供したもの(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 (2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類9.その他」、「小分類12.レンタル・リース類」であり、格付区分がAであること。 (3)地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (4)審査要領に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (6)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 (7)民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 4 その他入札参加条件上記1(5)の納入業者と売買契約を締結し、上記1(4)に掲げる物品の納入代金を令和9年3月31日までに確実に支払うことができる者。 5 借入契約に関する事務を担当する課等の名称〒701-1296岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター総務課総務班電 話 番 号 (086)286-9600FAX番号 (086)286-9630Eメール kougi@pref.okayama.lg.jp- 3 -6 契約条項を示す場所上記5の場所とする。 7 入札手続等(1)一般競争入札(条件付)参加申出書の配布期間及び場所1)期間 令和8年9月1日から令和8年10月6日まで2)場所 上記5の場所に同じ岡山県工業技術センターのホームページ(https://www.pref.okayama.jp/site/kougi/)からダウンロードすることもできる。 (2)仕様書の閲覧及び配布の期間及び場所1)期間 令和8年9月1日から令和8年10月6日までの午前9時から午後5時まで2)場所 上記 7(1)2)に同じ(3)仕様書に対する質問の受付1)期間 令和8年9月1日から令和8年10月6日まで2)方法 「仕様書に関する質問・回答書」をメールにより提出すること。 3)宛先 kougi@pref.okayama.lg.jp4)回答 質問に対する回答は、岡山県工業技術センターのホームページへ掲載または個別に回答のいずれかの方法によるものとする。 (4)入札参加申出手続入札参加を希望する者は、一般競争入札(条件付)参加申出書を提出しなければならない。 また、入札者は、提出した書類等に関し説明を求められた場合にはそれに応じなければならない。 1)提出期間 令和8年9月1日から令和8年10月6日までの午前9時から午後5時まで2)提出場所 上記5の場所に同じ3)提出方法 持参又は郵便等(書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。)(5)入札参加資格要件の審査1)事前審査入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記2の(1)、(2)、(4)、(5)、(6)及び(7)の事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。 この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。 2)入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、7(3)3)の宛先に説明を求める書面を提出することができる。 8 入札(1)入札の日時及び場所1)日時 令和8年10月14日(水)午後1時30分2)場所 岡山市北区芳賀5301岡山県工業技術センター 技術交流室電 話 番 号 (086)286-9600なお、上記の日時に遅れた者は、入札への参加を認めない。 (2)入札方法1)入札書の記載方法- 4 -入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。 入札金額は、1月当たりの単価(1の(4)に掲げる金額をもとに5年間受けるものとして算定したリース総額の60分の1に相当する額)を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2)代理人による入札入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有している者からの委任状を持参し、入札前に提出すること。 入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。 (3)郵便等による入札受領期限までに、郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便で、書留郵便その他これに準じる方法に限る。 )により提出すること。 なお、電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 1)受領期限上記2「入札・開札の日時」中、「郵便入札の場合の受領期限」のとおり2)送付先 上記5の場所に同じ3)郵送方法封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の表面に以下を記入すること。 また、外封筒にも同様に記入すること。 ・氏名(法人の場合はその名称又は商号)・「元号○年○月○日開札(借入物品名)の入札書在中」※朱書き(上記8(1)の日付)(4)その他1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 2)契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。 3)一般競争入札(条件付)参加申出書を提出した者が入札参加を辞退する場合は、上記8(1)の日時までに辞退届けを提出すること。 8 入札保証金岡山県財務規則(昭和 61年岡山県規則第8号)第 131条及び第 133条の規定による。 9 入札の無効次の入札は無効とする。 (1)上記3「入札に参加できる者の資格」のない者のした入札- 5 -(2)申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札(3)その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札に係る入札書10 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第 137条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を第1順位落札候補者とする。 (2)落札者がない場合にはその場で再入札を行うが、郵便等による入札があった場合は、別途再入札の日時等を定めるものとする。 (3)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (4)落札決定後、入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。 11 契約書の作成契約書を作成する。 12 契約保証金岡山県財務規則第 153条及び第155条の規定による。 13 その他(1)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。 なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 (2)落札者は、電子契約サービスの利用を希望するときは、落札者の決定通知後すみやかに、「電子契約利用申出書」(参考③)を、上記5「借入契約に関する事務を担当する課等の名称」の Eメールアドレスに提出しなければならない。 賃貸借契約書岡山県(以下「甲」という。) と○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。) とは、おのおの対等な立場における合意に基づき次の条項により賃貸借契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 (契約の目的)第1条 この契約は、乙が機器を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを目的とする。 (契約の要領)第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。 (1)賃貸借物品の機器名及び数量走査型電子顕微鏡 一式(2)賃貸借料月額○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税の額○○○○○円)(3)物品設置場所岡山県工業技術センター(賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は令和9年3月1日から令和14年2月29日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、この契約は解除するものとする。 (賃貸借料の支払)第4条 甲は、年度毎に、第2条第2号に規定する賃貸借料にその年度の賃貸借期間(月)を乗じた額を、乙の請求に基づき一括前金払いする。 2 乙は、前項に規定する請求を賃貸借開始後10日以内に行うものとする。 3 甲は、前項の賃貸借料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に、乙に対し第2条第2号の賃貸借料を乙に支払うものとする。 4 甲の責めに帰すべき事由により、前項に規定する期間内に代金が支払われない場合、乙は、その期間満了の日の翌日から支払いをされる日までの日数に応じ、その未支払額に対し、年3.0%の率を乗じた額を、遅延利息として甲に請求することができるものとする。 ただし、当該金額が100円未満の場合は、甲は、これを支払わないものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (権利義務譲渡の禁止)第6条 乙は、この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、甲の承認を受けた場合はこの限りでない。 (機器の維持管理)第7条 甲は、第2条第1号に規定する機器(以下「機器」という。)について設置場所を良好な環境に保つとともに、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。 (機器の一部返還、追加、取換え、改造または移転)第8条 機器の一部返還、追加、取換え、改造又は設置場所を移転する必要が生じた場合には、あらかじめ甲乙協議するものとする。 2 前項の場合における費用については、甲乙協議して定めるものとする。 3 第1項の場合において、契約内容を改定する必要が生じた場合は、変更契約を締結するものとする。 (動産総合保険)第9条 乙は、自己の負担において機器に動産総合保険を付保するものとする。 (秘密の保持)第10条 乙は、賃貸借契約に際し知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 この契約終了後も同様とする。 (契約の解除)第11条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくして次の各号のいずれかに該当するときは、書面により相手方に通知し、この契約を解除できるものとする。 (1)この契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)偽りその他の不正な行為があると認められたとき。 (3)その他この契約に違反したと認められたとき。 2 甲又は乙は、自己の都合によりこの契約を解除する場合には、3か月前までに文書をもって相手方に通知し、相手方の了解を得なければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、甲は、次に掲げる場合には、この契約を解除することができる。 (1)乙が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にあると認められるとき。 ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ニ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (2)その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。 (前払金の返還)第12条 前条第3項の規定により契約が解除された場合、乙は、第2条第2号に規定する賃貸借料に契約解除の日から契約期間満了の日までの日数で日割り計算した額を契約解除の日までに甲に返還しなければならない。 2 乙は、前項に規定する額を契約解除の日までに甲に返還しなかった場合、契約解除の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額に年9.05%の割合で乗じた額を遅延利息として甲に支払うものとする。 (損害賠償)第13条 第11条の規定により契約が解除され、甲又は乙に損害が生じた場合、甲又は乙は、相手方にその賠償を請求することができる。 2 乙は、甲が次に掲げる理由により機器を滅失させ、又は故障させ乙に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。 (1)改造修理又は分解による場合(2)故意又は取扱上の重大な過失による場合(3)乙が供給し、又は乙の指定する部品以外の部品を使用した場合3 前項の場合にかかわらず、第9条に規定する動産総合保険により補填された損害に対しては、乙は、その賠償を甲に請求できないものとする。 (機器の返還)第14条 契約の解除に伴い、機器の返還の必要が生じた場合、それに要する一切の費用は、乙の負担とする。 ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない契約の解除による場合においては、この限りではない。 (無償譲渡)第15条 乙は、甲が賃貸借期間満了の日まで契約を継続し、かつ、この契約に基づく乙に対する債務を全て履行した場合、機器の所有権を無償で甲に譲渡するものとする。 この場合、プログラムについては、甲は、甲の責任と負担で売主との間で解決するものとし、乙は必要が生じた場合にはこれに協力するものとする。 (契約の費用)第16条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 (協議事項)第17条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和8年 月 日甲 岡山市北区芳賀5301岡山県岡山県工業技術センター所長 窪田 真一郎乙 所在地名称代表者職氏名別紙1法人用誓 約 書当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。 また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。 記1 当社又は当団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 )は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。 (1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )に該当する者(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。 令和8年 月 日岡山県工業技術センター所長 殿所 在 地名 称役 職 名氏 名 印・裏面もご確認ください。 ・誓約書は契約ごとに提出してください。 記入時の注意事項◎ 代表者が記入する場合・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の役職及び氏名を記名し、代表者印又は契約書に使用する印を押印してください。 ◎ 受任者が記入する場合・ 契約に関して、入札参加資格審査申請時に県所定の様式による委任状が提出されていれば、当該委任状中の権限の委任により、この誓約書の内容について記入し、誓約する権限は、受任者が有していますが、契約の解除につながる可能性のある重要な内容なので、念のため事前に委任者に記載内容について確認しておいてください。 ・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、受任者の住所、社名及び支店等の名称並びに受任者の職氏名を記名し、契約書に使用する印を押印してください。 (参 考)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。 (4)~(6)略暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 略(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行 為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3)~(5)略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8)略(暴力的要求行為の禁止)第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。 第12条の3及び第12条の5において同じ。 )の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。 (1)~(20)略(21) 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。 以下この号及び次号において同じ。 )に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 イ 略ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているものハ 略(22)~(27)略 - 3 -様式 3機器規格仕様書1 品 名、数量走査電子顕微鏡、一式(一式の内訳)走査電子顕微鏡本体イオンスパッタ装置多目的プラズマ処理装置2 必要とする機能・フィラメントはタングステンフィラメントを使用していること(規格1.1)・最大試料寸法が300 mm径以上であること(規格1.12)・最大観察高さが110 mm以上であること(規格1.15)・X線の検出素子面積が65 mm2以上であること(規格2.4)3 規 格項 目 必要とする数値等1. 走査電子顕微鏡本体 1.1 フィラメントはタングステンフィラメントを使用していること1.2 加速電圧が0.3~30 kVの範囲を制御・設定可能であること1.3 観察倍率が×10~300,000倍の範囲で観察できること1.4 加速電圧30 kVのとき二次電子分解能が3.0 nm以下であること1.5 加速電圧1 kVのとき、分解能が15 nm以下であること1.6 試料チャンバーの真空度が10 Pa~400 Paの範囲で観察できること1.7 低真空モードで二次電子像と反射電子像が取得できること1.8 反射電子検出器は4分割素子と1素子から構成されていること1.9 反射電子像を用いた高さ計測が行えること1.10 カソードルミネッセンス(CL)像を取得できること1.11 二次電子像と反射電子像の同時取り込みができること1.12 最大試料寸法が300 mm径以上であること1.13 最大観察範囲200 mm径以上であること1.14 試料最大重量が5 kg以上であること1.15 最大観察高さが110 mm以上であること1.16 試料の並進(XYZ)・回転(R)・傾斜(T)の5軸モータ移動が可能であること1.17 X軸の可動範囲が150 mm以上、Y軸の可動範囲が110 ㎜以上であること1.18 Z軸の可動範囲が65 mmかこれより広範囲であること1.19 R軸の可動範囲が360°であること1.20 T軸の可動範囲が-20~+90°に設定できること1.21 試料の移動と電子光学系の調整はPC画面と操作盤の両方から行えること1.22 試料室内に設置した光学カメラにより、試料台のカラー画像が取得できること。 取得したカラー画像をもとに観察位置の指定、ステージ移動が行えること1.23 自動軸調整が可能であること1.24 フィラメント交換時期をモニタリングする機能を有すること- 4 -項 目 必要とする数値等1.25 装置制御のためのPC、23インチ以上の液晶モニタ2台、専用の操作盤およびその設置台を有すること2. エネルギー分散型X線分析2.1 検出元素範囲が4Be~98Cfかそれ以上であること2.2 液体窒素レス検出器であること2.3 エネルギー分解能が129 eVかそれより高分解能であること2.4 X線の検出素子面積が65 mm2以上であること2.5 定性分析・定量分析が可能であること2.6 多点分析、ライン分析、X線マッピング、定量マッピングが可能であること2.7 SEM像の収集・表示が可能であること2.8 複数の元素マップ、元素マップとSEM像の重ね合わせが可能であること2.9 ドリフト補正が行えること2.10 SEMとEDSの操作を1台のPCで行うこと3. イオンスパッタ装置 3.1 Ptスパッタコーティングが可能であること3.2 アルゴンガスの導入、圧力調整が可能であること3.3 最大試料高さが40 mm以上であること4. 多目的プラズマ処理装置4.1 親水化処理、エッチングが可能であること4.2 雰囲気ガスの導入、圧力調整が可能であること5. データ処理用PC 5.1 15インチ以上の液晶モニタが付属したWindows11で動作するノートPCであること5.2 走査電子顕微鏡本体の画像データおよびEDS分析データを読み出しできること5.3 画像つなぎ合わせ、相対距離の測定が可能な画像処理ソフトウェア(永続ライセンス版)を有すること5.4 Microsoft Office(永続ライセンス版)を有すること- 5 -様式 4機 器 構 成 内 訳 書物品名(走査電子顕微鏡、一式)品 名 規 格 数量 製造所名走査電子顕微鏡走査電子顕微鏡本体:SU3900イオンスパッタ装置:MC1000多目的プラズマ処理装置:PIB-20111(株)日立ハイテク(株)日立ハイテク(株)真空デバイス- 7 -様式 6走査電子顕微鏡の納入条件(1)受注者は、製品を岡山県工業技術センター本館1階電子顕微鏡室へ期日までに納入すること。 また、納品場所については、受注者が事前に現地確認を行うこと。 (2)納品にあたっての運搬、現有機器の撤去、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は受注者が負担すること。 (3)受注者は、据付、配線を購入条件に基づいて行い、期日までに県担当者の立会により動作確認・検収を受けること。 (4)受注者は、納入製品が検収後1年以内に機械的要因などにより障害を生じた場合は、迅速に無償で修繕を行うこと(消耗品を除く。)。 (5)受注者が、納入時において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により、原状に戻すこと。 (6)受注者は、当該製品の修繕に係る部品・消耗資材を確保し安定した供給が行える体制を検収後5年以上確保しておくこと。 (7)受注者は、納入の際に修繕に係る部品・消耗資材の価格表を岡山県工業技術センターに1部提供すること。 (8)受注者は、納入の際に機器操作に係る取扱説明書を1部岡山県工業技術センターに提供すること。 (9)受注者は、検収完了後、可及的速やかに(1週間以内を目安とする。)岡山県工業技術センター職員に対して、取り扱い説明会を無償で実施すること。 (10)上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して解決すること。

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