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【入札公告】令和8年度採種園整備(伐採・除根・粉砕)業務委託

岩手県の入札公告「【入札公告】令和8年度採種園整備(伐採・除根・粉砕)業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/09/01です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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岩手県による令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務委託

令和8年度・条件付一般競争入札・総액入札

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県
  • 仕様:伐採・除根・破砕業務
  • 入札方式:条件付一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月5日まで
  • 納入場所:奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場 江刺採種園
  • 入札期限:令和8年9月24日午後1時30分(提出期限)、同日午後1時30分(開札)
  • 問い合わせ先:岩手県林業技術センター研究部、電話番号記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:森林整備事業
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:岩手県一般競争参加資格
  • 建設業許可:一般建設
公告全文を表示
【入札公告】令和8年度採種園整備(伐採・除根・粉砕)業務委託 条件付一般競争入札公告令和8年9月2日1 業務概要岩手県林業技術センター所長 田村 聡(1) 委託業務の名称 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務(2) 委託業務の場所 奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場 江刺採種園(3) 業 務 内 容 伐採:533本、除根:3,861m2、枝条・根株等破砕:200.9m3(4) 委託予定期間 令和9年3月5日まで2 入札及び開札の予定日時及び場所(1) 日時 令和8年9月24日(木)午後1時30分(2) 場所 岩手県林業技術センター 講義室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していると認められる者でないこと。 (5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。 (6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (7) 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(平成18年岩手県告示第786号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和8-9年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿に登録され、資格申請において素材生産業を営業内容としている者。 4 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部 電話 019-697-1536 FAX 019-697-1410なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロード可能。 5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法別添「入札参加申請書(別紙様式)」を令和8年9月15日(火)午後3時までに岩手県林業技術センター研究部に提出すること。 6 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和8年9月11日(金)正午までに、4に示す照会先に提出すること。 また、回答は入札参加者に対し令和8年9月15日(火)午後3時までに FAX による送信により行うこと。 7 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (2) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。 8 その他(1) 入札参加申請書に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に準拠し、指名停止等の措置を行うことがあること。 (2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあること。 (3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとすること。 (4) その他詳細については、入札説明書に示すとおりとすること。 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 業務概要(1)委託業務の名称 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務(2)委託業務の場所 奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場 江刺採種園(3)業務の仕様及び明細 仕様書及び業務委託設計書による(4)委 託 予 定 期 間 令和9年3月5日まで2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していると認められる者でないこと。 (5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。 (6) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (7) 森林整備事業の請負契約等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規定(平成18年岩手県告示第786号)の定めるところにより競争入札参加資格基準に係る審査を受け、令和8―9年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿に登録され、資格申請において素材生産業を営業内容としている者。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、入札に参加する者に必要な資格の確認に必要な書類として、入札参加申請書(別紙様式)を令和8年9月15日(火)午後3時までに15(2)の場所に持参又は郵送により1部提出すること。 (2) 入札参加者は、本説明書(仕様書、設計書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で、総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 6 最低制限価格の設定本業務には最低制限価格を設定する。 この最低制限価格を下回る価格をもって入札を行なった者は失格となり、当該業務に係る再度入札には参加することができない。 7 入札書記載事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、代表者印又は代理人の印を押印した上で行うこと。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の職・氏名)(3) 入札金額(4) 代理人が入札する場合にあっては、代理人氏名8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年9月24日(木)午後1時30分岩手県林業技術センター 講義室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 (5) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しない。 12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。 再度入札しても落札者がいない場合も同様とする。 (2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 なお、8(3)により入札場から退去させられた者も同様とする。 13 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ア 契約保証金の納付(契約金額の10分の1以上の金額とする。)イ 契約保証金に代わる担保(有価証券等)の提供ウ 損害金の支払を保証する銀行、金融機関又は保証事業会社の保証エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証オ 損害をてん補する履行保証保険契約の締結(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方の請求書を徴して還付する。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (5) 契約の条項は別添契約書(案)のとおりとする。 14 本説明書等についての確認(1) 本説明書等について疑義がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和8年 9月11日(金)正午までに、15(2)に示す照会先に提出すること。 (2) 前項の疑義に対する回答は、入札参加者に対し令和8年9月15日(火)午後3時までに FAXにより送信する。 15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部電話 019-697-1536 FAX 019-697-1410 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務 標準仕様書(適用範囲)第1条 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、岩手県が発注する採種園整備業務に係る契約書及び設計図書の内容について必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2 この仕様書は、採種園整備業務に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める作業仕様書によるものとする。 3 作業仕様書、設計図書の間に相違がある場合、又は図面からの読みとりと図面に書かれた数字等が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 4 受注者は、信義に従って誠実に事業を履行し、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。 ただし、契約書第19条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。 (用語の定義)第2条 監督職員とは、主任監督員、監督員を総称していう。 受注者には主として監督員が対応する。 2 本仕様で規定されている主任監督員とは、監督要領に定める監督総括業務及び現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連事業の調整(軽微なものを除く。)の処理、及び設計図書の変更、事業実施のための詳細図等の作成及び交付(軽微なものを除く。)又は受注者が作成した図面の承諾(軽微なものを除く)を行い、又、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等に対する報告等を行う者をいう。 また、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。 3 本仕様で規定されている監督員とは、監督要領に定める一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、事業実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く。)を行う者をいう。 また、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合において、主任監督員への報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。 4 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 5 設計図書とは、仕様書、図面、事業数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 6 仕様書とは、標準仕様書及び作業仕様書を総称していう。 7 標準仕様書とは、採種園整備業務に共通する指示事項等を定める図書をいう。 8 作業仕様書とは、標準仕様書を補足し、事業の施工に関する明細又は事業に固有の技術的要求を定める図書をいう。 なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、作業仕様書に含まれる。 9 現場説明書とは、事業の入札に参加するものに対して発注者が当該事業の契約条件等を説明するための書類をいう。 10 質問回答書とは、入札参加者が提出した契約条件等に関する質問書に対して発注者が回答する書面をいう。 11 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。 なお、設計図書に基づき監督職員が受託者に指示した図面及び受託者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。 12 事業数量総括表とは、事業施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 13 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、事業の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 14 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。 15 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合意し、結論を得ることをいう。 16 提出とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 17 報告とは、受注者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。 18 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 19 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。 20 立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。 21 事業検査とは、検査職員が契約書第24条、第29条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 22 検査職員とは、検査要領に基づき、事業検査を行うために知事が定めた者をいう。 23 同等以上の品質とは、作業仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は、監督職員の承諾した品質をいう。 なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。 24 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 25 事業とは、本体事業及び仮設事業、またはそれらの一部をいう。 26 本体事業とは、設計図書に従って、事業目的物を施工するための事業をいう。 27 仮設事業とは、各種の仮事業であって、事業の施工及び完成に必要とされるものをいう。 28 事業区域とは、作業用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。 29 事業現場とは、事業を施工する場所及び事業の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。 30 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 (事業現場管理)第3条 受注者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。 2 受注者は、事業の施工中、監督職員及び管理者の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす等の施工方法の採用をしてはならない。 3 受注者は、事業現場に事業関係者以外の者の立ち入りを禁止する必要がある場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の標示をする等十分な措置を講じなければならない。 4 受注者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、受託者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者名等を記入した事業標示板を設置しなければならない。 5 受注者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、すみやかに監督職員に報告しなければならない。 6 受注者は、施工に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (事業施工中の安全確保)第4条 受注者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 2 受注者は、作業に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。 ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。 3 受注者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。 4 受注者は、事業現場のイメージアップを図るため、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 5 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業施工中の安全を確保しなければならない。 6 受注者は、事業施工中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 (事業測量)第5条 受注者は、監督職員の指示がある場合は、必要な測量を実施しなければならない。 (施工中の環境への配慮)第6条 受注者は、事業の施工に当たり、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、措置を講じ、監督職員の確認を受けなければならない。 (官公庁への手続)第7条 受注者は、事業の施工に当たり、必要な関係官公庁その他の機関に対する諸手続は、迅速に処理しなければならない。 2 受注者は、関係官公庁その他の機関に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。 (諸法規の遵守)第8条 受注者は、事業の施工に当たり、関係法令及び事業に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の運営・適用は、受注者の負担と責任において行われなければならない。 (施工管理)第9条 受注者は、事業施工中において施工管理を行い、事業終了後、その記録を監督職員に報告しなければならない。 (交通安全管理)第10条 受注者は、事業用運搬路として道路を使用するときは、違法運行防止、積載物の落下等による路面の損傷又は路面汚損の防止に努めるとともに、第三者に損害を与えないよう十分に注意しなければならない。 (事業施工中の検査又は確認)第11条 受注者は、作業中において、設計図書で指定した事項又は監督職員があらかじめ指示した事項については、監督職員の検査又は確認を受けなければ、後続の作業を進めてはならない。 2 前1項の規定において、受注者は、監督職員の検査及び確認に関する資料を整備しなければならない。 (事業検査)第12条 受注者は、中間検査、完成検査、出来形検査に当たっては、専門技術者その他事業関係者を立ち会わせ、検査を受けなければならない。 2 受注者は、検査のために必要な資料、第9条の施工管理に関する資料の提出、測量その他の措置について、検査職員の指示に従わなければならない。 (後片付け)第13条 受注者は、事業の全部又は一部の完成に際し、施工地周辺を保全、後片付け及び清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。 ただし、事業検査に必要なものは監督職員の指示に従って存置し、検査終了後に撤去するものとする。 (事業の着手)第14条 受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める事業始期日以降30日以内に事業に着手しなければならない。 (再委託等の制限)第15条 受注者は、事業を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (工期変更)第16条 契約書第13条第5項、第14条、第17条及び第30条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第17条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。 2 受注者は、契約書第13条第5項及び第14条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第17条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。 3 受注者は、契約書第15条に基づく事業の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第17条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。 4 受注者は、契約書第16条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第17条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。 (事故報告書)第 17 条 受注者は、事業の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、監督職員が指示する様式(事業事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。 (周辺住民との調整等)第 18 条 受注者は、事業の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。 2 受注者は、地元関係者等から事業の施工に関して苦情があった場合において、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 3 受注者は、事業の施工上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。 この場合において受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。 4 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 5 受注者は、事業施行地に車両を乗入れる場合は、乗り入れるすべての車両に事業に従事する作業車両である旨を表示しなければならない。 その場合における表示の方法は、監督職員の指示によるものとする。 令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務作業仕様書(伐採作業)第1条 伐採作業に支障となるササ、つる並びに雑草等は、伐採前に除去すること。 2 伐採指定された母樹・支障木の位置、標識等を図面(別紙1、別紙2-1~2-8、別紙3、別紙4)で確認し伐採すること。 指定木以外の伐採は行わないこと。 育成中の母樹の枝等を損傷しない方向に伐倒を行うこと。 3 造材は長さ2mを基本とし、2m未満のものは2m材とは別に巻き立てること。 4 造材した丸太は、のちの工程に支障を及ぼさない場所に集積すること。 5 伐木、造材に伴い発生した丸太・枝条等は、指定された場所に運搬し、破砕すること。 6 枝条等の運搬にあっては、荷台から枝条等が落下、飛散することがないように丁寧に積込むこと。 また、走行速度を遵守し、急旋回を行うことのないように心掛けること。 (除根作業)第2条 除根指定された母樹(切株を含む)の位置、標識等を図面(別紙1、別紙2-1~2-8)で確認し、植栽位置を中心として3×3㎡の範囲で除根作業を行うこと。 2 除根により発生した根株(地下部、以下同じ)は、積込、破砕に支障がないよう付着している土砂を振るい落とし、根切を行うこと。 2 根切後の根株は、指定された場所に運搬し、破砕すること。 3 運搬時に根株が落下、飛散することがないよう丁寧に積込むこと。 また、走行速度を遵守し、急旋回を行うことのないように心がけること。 4 除根により生じた土地の凹凸は、重機走行に支障を及ぼさない程度に整地すること。 (破砕作業)第3条 粉砕作業時は飛散物がないか確認し、必要な安全措置を講じること。 2 所定場所で仮置している集積木についても、指定された場所に運搬し、破砕すること。 3 破砕によりチップ化された木材チップは、所定の場所に集積し、場外に持ち出さないこと。 4 集積したチップが流出することがないよう、必要な措置を講じること。 (その他)第4条 この仕様書によりがたい場合は、監督員にその事由を申し出て指示をうけること。 別紙1 集積・破砕 チップ集積場所カラマツ採種園アカマツ採種園スギミニチュア採種園1 庁舎 No1, 6~9 スギ採穂園2 林業展示館 No2, No43-2 〃 抵抗性 〃 スギ採種園 (従来型)3 車庫 No3, 4 クローン集植所4 器材庫 No5, 11~22 スギ採種園 スギ採穂園・集植所5 乾燥室 No45~49, 51 〃 抵抗性 〃6 屋内作業舎 No23~31, 34 アカマツ採種園7 温室 No43-1,44,50,52,53 〃8 公舎 No10, 32, 33 カラマツ採種園9 車庫 No36~40, 42 〃10 油庫11 格納庫 No 区画番号12 労休 防風林13 穂木貯蔵庫 池および沼14 堆肥舎 建物 カラマツ伐採・除根15 ポンプ室 水路 36~40区、42区、10区16 倉庫17 屋内流通施設 支障木伐採 B1~B6、 B8~B1218 緑化木見本園19 見本庭園 アカマツ支障木伐採 30区20 郷土樹木園21 ガラス室 カラマツ倒木の集積地22 スギさし木床 38・39・40・10区 粉砕対象丸太等の集積地 38区凡 例令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務 作業位置図岩手県林業技術センター林木育種場 江刺採種園至十文字(県道)至深山至蔦ノ木遊歩道沼34567 8119220池15913221721 貯水池コート101112WC161822耐寒風耐凍1214 WC0.04No52No530.200.25No51No4No5No6No7No8No9No10No11No13No14No15No16No17No18No19No20No21No22 No23No252627No28No29No30No31 No32 No33No34No36No37No38No3940-1No1No2No30.27 0.380.400.10 0.651.001.000.100.141.000.70スギカラマツアカマツアカマツNo4243-1No44No45No46No47No48No49No50No121.201.000.50(1.00)0.700.301.001.001.001.001.001240-243-20.900.50(1.00)1.00 0.500.461.001.401.380.591.000.400.150.150.900.500.900.501.000.941.000.861.001.001.00 0.740.35No24N0.50B1B3B5B6B10B2B4B8B9B1B12100m伐採 533本除根 3,861m2粉砕 200.9m3本場 第36区 カラマツ採種園配置図植栽間隔: 4.0m 面積:0.86 ha (造成年度)昭和40年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2423 11 2322 A627 2221 A625 A626 A632 A633 2120 A624 A631 20 2019 A623 24 A629 A630 1918 A622 10 A628 19 111 9 1817 A621 A620 A619 108 A618 617 105 A616 1716 A614 A615 111 2 129 25 1615 A613 A612 101 A611 A610 A609 1514 102 109 A608 A607 109 A606 A605 A604 3 1413 101 6 19 A599 A600 A601 A602 101 A603 1312 109 A598 A597 A596 A595 121 15 1211 A590 A591 25 A592 A593 114 A594 1110 102 A589 A588 A587 A586 102 113 121 109 108 36 A583 A584 A585 111 98 A582 A581 A580 A579 A578 134 131 11 87 A573 15 A574 A575 A576 577 76 A571 101 A570 21 17 A569 A568 65 A572 A565 A566 A567 20 22 109 101 11 36 54 A563 109 A564 A562 A561 A560 A559 22 43 A552 7 A553 A554 102 A555 A556 102 A557 A558 38 32 129 A551 A550 A549 A548 A547 A546 71 7 A545 21 A540 108 A541 C117 108 A542 108 A543 A544 22 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24No色伐採・除根等(①カラ枯死木) 94本 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す除根等(②カラ枯倒木) 2本水路別紙2-1令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務主管1本場 第37区 カラマツ採種園配置図植栽間隔: m 面積:0.94 ha (造成年度)昭和 39年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 A678 11 1 2625 9 101 A677 2524 113 5 2423 102 7 111 6 10 109 129 A676 2322 A647 A648 A664 101 39 14 2221 A646 111 126 109 5 109 108 A675 2120 A645 A644 A649 A665 A666 2019 113 A643 4 108 39 102 1918 A642 AC118 14 11 A667 1817 A641 A650 38 1716 A640 A651 15 1615 101 652 109 108 A674 1514 6 A639 19 A663 19 1413 9 103 14 A672 1312 18 104 37 A662 102 1211 A638 102 109 1110 4 A637 A654 110 132 108 101 113 109 48 A655 108 117 A668 24 98 A635 A636 17 A660 A661 87 113 30 A656 129 101 126 76 23 A634 50 A659 A658 23 A669 36 16 67 19 65 18 72 60 52 25 3 25 120 110 54 5 134 9 30 4 A657 3 111 36 7 22 43 3 62 3 C119 A671 102 114 A673 59 19 32 49.2 15 20 14 A670 113 53 17 5 21 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25No色伐採・除根等(①カラ枯死木) 51本 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す水路別紙2-2令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務本場 第38区 カラマツ採種園配置図植栽間隔:4.0m 面積:1.00 ha (造成年度)昭和 39年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2525 2524 2423 A695 2322 2221 52 69 2120 A713 2019 24 20 A693 A694 12 A696 1918 16 17 1817 A692 11 A697 A712 1716 A691 13 A711 1615 7 24 A698 A699 1514 17 46 A714 1413 A690 13 A704 14 A715 1312 11 14 1211 A689 53 11 9 A710 1110 A688 A709 109 A687 A708 A716 98 A686 47 A707 87 A679 A680 A684 A685 48 76 66 A681 A700 A706 55.4 65 11 A682 54 60 63 A705 49 43 50 25 C704 32 A683 46 702 A703 54 21 22 A701 3 C120 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25No色伐採・除根等(①カラ枯死木) 39本 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す除根等(②カラ枯倒木) 1本別紙2-3令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務観測器本場 第39区 カラマツ採種園配置図植栽間隔: 4 m 面積:1.00 ha (造成年度)昭和39年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25● ● ● ● サワラ25 A798 A799 A800 2524 20 A797 2423 13 17 2322 7 16 796 A801 2221 A728 A795 2120 A727 A729 A730 7 A802 2019 1 A726 A731 25 A794 1918 A755 A757 5 1817 A725 A756 1716 A733 A732 A758 A793 1615 A754 A792 7 A791 A790 1514 A724 A734 A753 A752 A759 A760 1413 7 A761 A787 A788 A789 1312 9 A735 A786 1211 A723 A737 A736 A765 A764 A762 A785 1110 A720 A721 A722 A766 A767 A763 A783 A784 109 A750 A768 98 A751 A769 87 20 A738 A749 A771 76 A719 A739 A770 65 A718 A772 A775 54 A717 A740 A746 A747 A776 12 A782 43 A741 A742 A745 A748 A773 A777 A781 67 32 5 A774 A778 21 A743 A744 13 19 A779 A780 5 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24No色伐採・除根等(①カラ枯死木) 83本除根等(②カラ枯倒木) 3本 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す水路別紙2-4令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務観測器本場 第40-1区 カラマツ採種園配置図植栽間隔: 4 m 面積:0.50 ha (造成年度)昭和39年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2525 A854 2524 2423 A853 2322 2221 A847 2120 A852 2019 A848 A846 A843 1918 A850 A849 A845 A844 1817 A851 A842 1716 A841 A840 1615 A839 14 1514 9 12 1413 A835 A837 A838 A830 1312 A834 A836 A831 A829 1211 9 A833 A832 A822 A821 A820 1110 A827 A828 109 A826 A825 A823 98 A824 87 13 A818 A819 76 A815 816 17 65 A817 24 54 A803 A804 A814 A813 A812 43 A806 A811 25 32 A807 A808 A810 21 A805 12 A809 21 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25No色 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す伐採・除根等(①カラ枯死木) 52本別紙2-5令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務本場 第40-2区 カラマツ採種園配置図植栽間隔: 4m 面積:0.04 ha (造成年度)昭和39年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020 2019 1918 1817 1716 1615 1514 1413 1312 1211 1110 109 98 87 76 防風林による被圧 65 A858 54 A855 43 A857 32 21 A856 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20No色 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す伐採・除根等(①カラ枯死木) 4本別紙2-6令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務本場 第42区 カラマツ採種園配置図植栽間隔:4 m 面積:0.90 ha (造成年度)昭和39年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2525 27 2524 24 2423 4 20 2322 27 4 2221 24 2120 池 7 14 2019 A906 A907 A910 1918 A905 A903 28 A911 防風林による被圧 1817 A908 A912 1716 3 A909 A914 A913 1615 A904 A915 1514 3 19 A902 4 1413 23 A901 A897 A888 A887 1312 A876 20 A900 A898 A889 A886 1211 A899 A896 A894 A890 23 1110 A877 A878 10 A895 A892 A891 A885 109 A893 A882 A884 98 A875 A879 A881 A883 87 A874 A880 7 76 7 A873 A872 65 A866 A870 A871 54 E373 A864 A865 A867 A868 C903 A869 43 22 A863 A862 32 25 16 A861 C121 21 A860 A859 1● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ←ヒノキ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24No色伐採・除根等(①カラ枯死木) 61本除根等(②カラ枯倒木) 1本 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す除根等(③カラ枯切株) 1本別紙2-7令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務江刺 第10区 カラマツ採種園配置図植栽間隔: 5 m 面積:1.00 ha (造成年度)平成19年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 13 C126 A927 A928 2 22 A934 A935 A936 A937 12 A926 E375 C127 A929 A930 A933 16 29 A939 A938 23 E376 A931 A932 A940 3 8 26 11 34 E381 A941 11 5 35 45 A977 A954 29 7 2 20 32 56 A955 A948 13 14 A942 67 A956 E380 A949 10 1 A943 11 78 A957 A958 A950 7 20 19 18 35 89 32 A976 33 A951 A952 A947 6 26 21 1 910 8 4 3 A953 14 C122 30 25 1011 C124 A959 2 14 5 18 1112 C123 35 9 1213 A975 A961 A960 1 A944 1314 C125 A962 11 1415 A963 A945 1516 A973 A966 8 1617 A972 A946 1718 A971 A970 A969 A967 A964 4 1819 A974 A968 A965 5 1920 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20No色伐採・除根等(①カラ枯死木) 31本除根等(②カラ枯倒木) 2本 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示す除根等(③カラ枯切株) 4本別紙2-8令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務1 庁舎 No1, 6~9 スギ採穂園2 林業展示館 No2, No43-2 〃 抵抗性 〃3 車庫 No3, 4 クローン集植所4 器材庫 No5, 11~22 スギ採種園5 乾燥室 No45~49, 51 〃 抵抗性 〃6 屋内作業舎 No23~31, 34 アカマツ採種園7 温室 No43-1,44,50,52,53 〃8 公舎 No10, 32, 33 カラマツ採種園9 車庫 No36~40, 42 〃10 油庫11 格納庫 No 区画番号 B1~B6、B8~B1212 労休 防風林13 穂木貯蔵庫 池および沼 カラマツ採種園14 堆肥舎 建物15 ポンプ室 水路 アカマツ採種園16 倉庫17 屋内流通施設 スギミニチュア採種園18 緑化木見本園19 見本庭園 スギ採種園 (従来型)20 郷土樹木園21 ガラス室 スギ採穂園・集植所22 スギさし木床岩手県林業技術センター林木育種場 江刺採種園凡 例別紙3令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務支障木伐採 :105本至十文字(県道)至深山至蔦ノ木遊歩道沼34567 8119220池15913221721 貯水池コート101112WC161822耐寒風耐凍1214 WC0.04No52No530.200.25No51No4No5No6No7No8No9No10No11No13No14No15No16No17No18No19No20No21No22 No23No252627No28No29No30No31 No32 No33No34No36No37No38No3940-1No1No2No30.27 0.380.400.10 0.651.001.000.100.141.000.70スギカラマツアカマツアカマツNo4243-1No44No45No46No47No48No49No50No12-11.201.000.50(1.00)0.700.301.001.001.001.001.001240-243-20.900.50(1.00)1.00 0.500.461.001.401.380.591.000.400.150.150.900.500.900.501.000.941.000.861.001.001.00 0.740.35No24N0.50B5100mB1伐採:17本PC37,46,52,80,OE388,389,390,391,392,393,436,444(株立木含む)B2伐採:6本OE466~469,471,472B3伐採:3本OE473~475B4伐採:10本OE476~485B5伐採:21本OE487~506(株立木含む)B6伐採:6本PC1,OE486,507,B8伐採:3本OE516~518B9伐採:5本PC85~89B10伐採:19本PC90~97,137~141(株立木含む)B11伐採:10本PC98~104(株立木含む)B12伐採:5本PC105~107(株立木含む)本場 第30区 あかまつ採種園配置図植栽間隔:5 m 面積:0.74 ha (造成年度)昭和41年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020 2019 1918 1817 1716 4 1615 23 1514 19 15 1413 11 13 14 1312 1 16 25 18 24 25 13 13 19 14 1211 24 23 11 8 14 21 11 枯 8 7 1110 19 13 19 12 19 25 17 21 3 20 21 5 109 25 18 2 12 5 98 5 15 2 18 23 8 13 15 22 13 13 20 87 19 21 25 11 3 17 7 23 24 76 18 8 3 6 2 1 19 14 12 16 65 24 22 8 12 16 15 7 2 19 18 19 6 54 22 16 2 21 13 11 8 24 22 43 12 18 14 19 7 3 25 13 16 11 7 12 7 12 32 21 2 23 15 2 1 21 25 21 11 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20テープ色伐採(⑤アカ支障木) 13本 (注)番号表示のある箇所は生存母樹を示すサワラサワラ被圧別紙4令和8年度採種園整備(伐採・除根・破砕)業務

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