メインコンテンツにスキップ

令和8年9月4日公告 盛岡市土砂災害ハザードマップ作成業務委託に係る一般競争入札の実施について(河川課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年9月4日公告 盛岡市土砂災害ハザードマップ作成業務委託に係る一般競争入札の実施について(河川課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年9月4日公告 盛岡市土砂災害ハザードマップ作成業務委託に係る一般競争入札の実施について(河川課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年9月4日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 盛岡市土砂災害ハザードマップ作成業務委託(2) 仕 様 等 別紙特記仕様書のとおり。 (3) 履行範囲 別紙特記仕様書のとおり。 (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで2 入札日時及び場所(1) 日 時 令和8年9月17日(木) 10時30分(2) 場 所 盛岡市役所 本庁舎7階 建設部打合せテーブル執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格で、次に掲げる要件を満たす者であること。 ア 「印刷・製本-地図調整」の資格を有する者であること。 イ 盛岡市内に本社を有する者及び市内に営業所を有する者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 特記仕様書等は、盛岡市公式ホームページ『事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報』に掲載している。 また、盛岡市建設部河川課(盛岡市役所本庁舎別館5階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市建設部河川課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年9月16日(水)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までにウの受付場所に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市建設部河川課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(4) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年9月14日(月)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により建設部河川課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び『事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報』で令和8年9月16日(水)までに公表する。 ア 電子メールアドレス kasen@city.morioka.iwate.jpイ 盛岡市建設部河川課 住所:盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本庁舎別館5階Fax:019-652-6645 1令和8年度盛岡市土砂災害ハザードマップ作成業務委託特記仕様書第1章 総 則(適用)第1条 本仕様書は、盛岡市が発注する「盛岡市土砂災害ハザードマップ作成業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。 本業務を実施するにあたり受注者が順守する事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るものとする。 (目的)第2条 本業務は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)に基づき、「土砂災害特別警戒区域」及び「土砂災害警戒区域」、避難所、その他土砂災害に関連する情報を記載した土砂災害ハザードマップを作成することにより、危険性の周知と防災啓発を行うとともに土砂災害対策の推進を行い、土砂災害による被害の軽減を目的とする。 (業務範囲)第3条 本業務は、令和8年2月に新たに指定された「土砂災害(特別)警戒区域」44箇所を含む地域を実施範囲とし、盛岡市ホームページに公開されている現行の土砂災害ハザードマップのうち、下記図郭を更新対象として作業を行う。 1 浅岸・つつじが丘地区 4 上米内地区 7 大葛地区9 庄ケ畑地区 10 安倍館地区 15 下米内地区17 東松園地区 19 松ノ木平地区 33 三ツ割地区「東黒石野・西松園・岩脇」地域について、新たに図郭を作成する。 なお、縮尺変更に伴い統合できる図郭があれば、その旨を委託者に提案し、協議すること。 (準拠する関係法令等)第4条 本業務は、本仕様書のほか、以下の関係法令、規定・規則等に準拠し行うものとする。 (1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)(平成12年法律第57号)(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)(4) 砂防法(明治30年法律第29号)(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)資料12(6) 水防法(昭和24年法律第193号)(7) ガイドライン等ア 土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン(令和2年10月 国土交通省)イ 土砂災害警戒避難ガイドライン(平成27年4月改訂 国土交通省砂防部)ウ 水害ハザードマップ作成の手引き(令和5年 国土交通省)エ 避難情報に関するガイドライン(令和3年5月改訂 内閣府(防災担当))(8) 岩手県地域防災計画(9) 盛岡市地域防災計画(10) その他関係法令、諸規則、通達等(事業者の要件)第5条 本業務は、下記の要件を満たすこととする。 (1) 岩手県内において本店または支店・営業所を有すること。 (2) 測量法第55条に基づく測量業者として国に登録していること。 (配置予定技術者等の要件)第6条 以下の要件を満たす技術者が監督する環境において作業を行うこと。 (1) 測量法第50条(測量士となる資格)、第51条(測量士補となる資格)に規定された技術者である「測量士」及び「測量士補」の資格を保有すること。 (2) 日本測量協会が認定する地理空間情報専門技術者 GIS1級、または、地理情報システム学会GIS資格認定協会が認定するGIS上級技術者の資格を保有すること。 (情報セキュリティー等)第7条 本業務で知り得た事項について、受注者はいかなる理由があっても委託者の承認なしに他に漏らしてはならない。 また、本業務を担当する部署等において、情報セキュリティー及び品質管理等の観点から、以下の認証を取得していることを条件とする。 (1) 日本工業標準調査会「品質マネジメントシステム」による認証(ISO9001)(2) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会「Pマーク」による認証(JIS Q 15001)(提出書類)第8条 受注者は、作業の実施に先立ち、以下の作業計画に関する書類等を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1) 委託業務着手届(2) 業務工程表(3) 作業実施計画書(4) 管理技術者通知書(5) 管理技術者経歴書(6) 担当技術者経歴書3(7) 前条に掲げる認証取得を証明する書類の写し(8) その他に委託者が必要とする書類(権利の帰属等)第9条 本業務の成果品は全て委託者に帰属し、受注者は委託者の許可なく他に公表、貸与又は使用してはならない。 (疑義)第 10 条 本仕様書及び法令等に明示なき事項、または作業過程において疑義を生じた事項については、受注者はその経緯を記録簿に記載し、都度協議するものとする。 (検査)第11 条 受注者は必要に応じて委託者の検査を受けるものとする。 なお、全工程完了後、その成果について委託者の検査を受け、誤り、不備、不明箇所等が発見された場合は直ちに訂正を行うものとする。 また、委託者が必要と認めた場合は、適時、中間検査を受けるものとする。 (完了)第 12 条 検査に合格後、本特記仕様書に指定された成果品一式を納入し、委託者の検査員の検査をもって完了とする。 (納期および納入場所)第13 条 本業務の納期及び納入場所は、以下のとおりとする。 (1) 納入期限:令和9年2月26日(金)(2) 納入場所:盛岡市河川課第2章 業務内容(計画準備)第 14 条 本業務の実施にあたり、受注者は、業務の目的、業務内容、履行期間等をふまえて、業務の実施方法や手順を定めた作業実施計画書を作成し、委託者の承認を得るものとする。 (打合せ協議)第15 条 打合せ協議は、作業着手時、納品時の2回を基本とするが、校正作業の状況によってはこの限りではない。 4(照査)第 16 条 本業務において主要な業務の段階ごとに照査を行い、協議事項・修正事項等を反映しているか確認を行う。 (資料収集・整理)第 17 条 委託者は、本業務に必要な以下の資料を借用書と引き換えに受注者に貸与するものとする。 受注者は、破損、紛失、盗難等の事故の無いようにその資料を管理し、業務完了後は速やかに返却するものとする。 (1) 土砂災害(特別)警戒区域:Shapefile形式(2) 避難所・避難場所一覧表:CSV形式(盛岡市オープンデータサイトに掲載)(3) 裏面『土砂災害に備えて』の原稿データ(PDF)(4) その他必要な資料[盛岡市土砂災害ハザードマップの作成](土砂災害ハザードマップ原稿案の作成)第18 条 ハザードマップは、表面(地図面)・裏面(啓発面)の二面構成とするが、裏面については既存データを使用するため、本業務では表面(地図面)のみ作成する。 受注者は、委託者より提供される土砂災害警戒区域等を基に、「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」を最新の地形図上に図示し、下表を参考に、避難所、その他必要な情報を配置したハザードマップの素案を作成する。 項目 内容土砂災害警戒区域 岩手県が指定している区域を黄色で図示するとともに、災害の種類、箇所名称、箇所番号を記載。 土砂災害特別警戒区域 岩手県が指定している内容を赤色で図示水害浸水想定区域 岩手県が指定している内容を浸水に応じた色で図示避難所 盛岡市で指定している避難所の位置を図示するとともに所在地住所・電話番号を記載。 防災関連施設 市役所、消防署・分署河川・水路 市内に存在している河川・水路を水色で図示する。 ランドマークになりうるものに関しては、名称も表示する。 地図情報 市境、区境、町名、鉄道、主要道路(県道以上)、都市公園を強調して表示。 ランドマークになりうるものに関しては、名称も表示する。 その他の情報 方角、作製主体、作製年月、凡例5(1) 背景図国土地理院発行のベクトル形式の地図データを使用することとし、航空写真は使用しない。 この時、必要が生じた複製承認申請は受注者が行うものとする。 (2) 縮尺家屋形状が確認できるよう1/2,500~1/10,000程度とすること。 縮尺を決定する際は、更新対象外の隣接マップも含めて検討し、縮尺変更に伴い「土砂災害警戒区域」および「土砂災害特別警戒区域」がハザードマップから欠落することのないようにする。 (3) フォント及びカラーフォントの種類や色、サイズを高齢者等に配慮した分かりやすいデザインやレイアウトとなるようにする。 なお、使用するフォント及びカラーについては、「令和8年2月作成」版の盛岡市土砂災害ハザードマップを参照し、当該仕様に沿う形で調整すること。 それ以外の項目については、原稿案作成後、委託者と協議の上決定する。 (校正)第19 条 校正は3回以上とする。 ただし、委託者が再度の校正が必要と判断した場合は、委託者の指示により、必要な校正を受けなければならない。 その際は、受注者が負担するものとする。 (土砂災害ハザードマップの原稿データの作成)第 20 条 第 18 条、第 19 条で作成した土砂災害ハザードマップの最終原稿を基に、原稿データを作成する。 作成した原稿データは、図郭ごとにPDFデータとして出力し、委託者が提供する裏面(学習面)『土砂災害に備えて』と結合させ、2枚1セットで完成とする。 この時、パソコンやスマートフォン、タブレットで拡大表示した際にも文字が潰れず鮮明に閲覧でき、かつ、円滑なダウンロード表示が可能なデータ容量によって作成するものとする。 (1) 規格 A3判両面(2) 図郭数 10図郭程度(令和8年2月に新たに指定された「土砂災害(特別)警戒区域」が含まれる地域のみ作成する)(3) 形式 PDF形式、その他協議により指定された形式(4) 解像度 図面が明瞭に印刷できる値(解像度200dpi以上)(5) 色数 フルカラー4色刷6[業務成果のとりまとめ]第4章 成 果 品(成果品)第21 条 本業務における成果品は、以下のとおりとする。 (1) 成果品CD-R 1枚1 盛岡市土砂災害ハザードマップ原稿データ(PDF) 1式※本データは印刷用であり、納品後に発注者が加工・編集するものではない。 (2) その他委託者で提出を求めるもの 1式〇令和8年2月に指定された「土砂災害(特別)警戒区域」一覧番号 現象の種類 箇所No 箇所名 所在地 町内会 図郭1 急傾斜地の崩壊 077A0009-2 安倍館A 盛岡市安倍館町 安倍館町 102 急傾斜地の崩壊 077A0009-3 安倍館B 盛岡市安倍館町 安倍館町 103 急傾斜地の崩壊 201AN011 赤坂A 盛岡市上米内字赤坂 上米内親交会 4,94 急傾斜地の崩壊 201AN045-1 東黒石野 盛岡市上田字東黒石野 東黒石野 NEW 既存図面の更新 95 急傾斜地の崩壊 201AN045-2 西松園一丁目 盛岡市西松園一丁目 西松園 NEW 新規図面の作成 16 急傾斜地の崩壊 201AN047-1 岩脇 盛岡市上田字岩脇 東黒石野 NEW7 急傾斜地の崩壊 201AN082 大平 盛岡市山岸字大平 上米内親交会 178 急傾斜地の崩壊 201AN083 東松園一丁目A 盛岡市上田字東黒石野 東松園一丁目 179 急傾斜地の崩壊 201AN126 三ツ割二丁目 盛岡市三ツ割二丁目 三ツ割 3310 急傾斜地の崩壊 201AN132-1 三ツ割三丁目 盛岡市三ツ割三丁目 三ツ割 3311 急傾斜地の崩壊 201AN132-2 久保屋敷 盛岡市三ツ割字久保屋敷 三ツ割 3312 急傾斜地の崩壊 201AN139-1 三ツ割三丁目A 盛岡市三ツ割三丁目 三ツ割 3313 急傾斜地の崩壊 201AN139-2 三ツ割三丁目B 盛岡市三ツ割三丁目 三ツ割 3314 急傾斜地の崩壊 201AN147 山岸六丁目B 盛岡市山岸六丁目 洞清水 3315 急傾斜地の崩壊 201AN154 山岸五丁目 盛岡市山岸五丁目 山岸五丁目 3316 急傾斜地の崩壊 201AN160 山岸五丁目A 盛岡市山岸五丁目 山岸五丁目 3317 急傾斜地の崩壊 201AN161-1 紅葉が丘 盛岡市紅葉が丘 紅葉が丘 3318 急傾斜地の崩壊 201AN161-2 紅葉が丘A 盛岡市紅葉が丘 紅葉が丘 3319 急傾斜地の崩壊 201AN194-1 桜台二丁目 盛岡市桜台二丁目 桜台 4,920 急傾斜地の崩壊 201AN194-2 桜台二丁目A 盛岡市桜台二丁目 桜台 4,921 急傾斜地の崩壊 201AN196-1 桜台三丁目 盛岡市桜台三丁目 桜台 4,922 急傾斜地の崩壊 201AN196-2 桜台三丁目A 盛岡市桜台三丁目 桜台 4,923 急傾斜地の崩壊 201AN198-1 米内沢A 盛岡市上米内字米内沢 上米内親交会 4,924 急傾斜地の崩壊 201AN198-2 桜台二丁目B 盛岡市桜台二丁目 桜台 4,925 急傾斜地の崩壊 201AN198-3 桜台二丁目C 盛岡市桜台二丁目 桜台 4,926 急傾斜地の崩壊 201AN198-4 桜台二丁目D 盛岡市桜台二丁目 桜台 4,927 急傾斜地の崩壊 201AN227-1 中居 盛岡市上米内字中居 上米内親交会 1928 急傾斜地の崩壊 201AN227-2 中居A 盛岡市上米内字中居 上米内親交会 1929 急傾斜地の崩壊 201AN227-3 中居B 盛岡市上米内字中居 上米内親交会 1930 急傾斜地の崩壊 201AN231 松木平A 盛岡市上米内字松木平 上米内親交会 1931 急傾斜地の崩壊 201AN249-2 一本松A 盛岡市下米内字一本松 上米内親交会 1532 急傾斜地の崩壊 201AN249-3 馬場野A 盛岡市下米内字馬場野 上米内親交会 1533 急傾斜地の崩壊 201AN276-1 東桜山A 盛岡市東桜山 東桜山 134 急傾斜地の崩壊 201AN276-2 東桜山B 盛岡市東桜山 東桜山 135 急傾斜地の崩壊 201AN298-2 下大葛A 盛岡市浅岸字下大葛 浅岸 736 急傾斜地の崩壊 201AN298-4 綱取A 盛岡市浅岸字綱取 浅岸 737 急傾斜地の崩壊 201BN294 綱取B 盛岡市浅岸字綱取 浅岸 738 急傾斜地の崩壊 201BN297 貝田 盛岡市浅岸字貝田 浅岸 739 急傾斜地の崩壊 201BN304 上大葛 盛岡市浅岸字上大葛 浅岸 740 急傾斜地の崩壊 201BN305 上大葛A 盛岡市浅岸字上大葛 浅岸 741 急傾斜地の崩壊 201BN307 上大葛B 盛岡市浅岸字上大葛 浅岸 742 土石流 BN201015-1 綱取1 盛岡市浅岸字綱取 浅岸 743 土石流 BN201015-2 綱取2 盛岡市浅岸字綱取 浅岸 744 土石流 BN201015-3 綱取3 盛岡市浅岸字綱取 浅岸 77.大葛6.銭掛14.鉢の皮33.三ツ割34.東新庄8.滝村13.繋23.乙部・黒川3.上湯沢・湯沢団地 上湯沢・湯沢団地10.安倍館 安倍館2.高松四丁目・箱清水 四丁目・箱清水 211.上堂 1112.門・東安庭 12.門・東安35.茶畑 35.茶畑1.浅岸・つつじが丘 1. つじが丘 浅岸・つ22.山岸・愛宕 岸・愛宕 22.山岸・愛31.猪去 319.庄ヶ畑 庄ヶ畑4.上米内 4.上米内32.上湯沢 上湯沢16.白石 16. 17.東松園 東松園18.厨川一丁目19.松ノ木平 19.松ノ木 ノ木平20.大沢21.大ヶ生25.根田茂26.砂子沢27.八木田28.宇津野29.大志田30.中津川24-1.簗川 簗川 24-115.下米内 下米内36.高松 36.高松5.川目上 川目上 5.川目24-2.簗川 24-2土砂災害ハザードマップ全体図(盛岡地域) 土砂災害ハザードマップ全体図(盛岡地域) 全体図(盛岡作業内容の補足【R3~現在 公開しているハザードマップ】当課職員により作成されたもの。 現在盛岡市で公開しているマップ(一部)目指したいイメージ(令和7年度作成)図面上に記載する事項については「特記仕様書」を参照のこと。 表面(A3)うら面(A3)全てのマップ共通※市から提供します(.pptx/.pdf)1つのPDFにまとめて提出 個人情報取扱事務に係る特記仕様書(基本的事項)第1 受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(盛岡市議会においては、盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第48号))及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任者の選任)第3 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う者(以下「事務取扱担当者」という。)に対して必要かつ適切な監督及び教育を行うため、責任者を選任するものとする。 (事務取扱担当者の明確化)第4 受注者は、事務取扱担当者を明確にするものとする。 (利用の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報を、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、責任者及び事務取扱担当者以外の役員及び従業者に利用させてはならない。 (保有の制限)第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集し、又は作成するに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 (適正な取得)第7 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (作業場所の特定及び持出しの禁止)第8 受注者は、この契約の履行に当たり、作業場所を特定し、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、当該作業場所を有する事業所内から個人情報を持ち出してはならない。 (漏えい、滅失及びき損の防止)第9 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用及び外部提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第11 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (日本国外における取扱いの禁止)第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を日本国外において取り扱ってはならない。 (再委託の禁止)第13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の事前の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 受注者は、前項の規定により委託する場合には、受注者と当該第三者との再委託に係る契約において、この契約に基づき個人情報の取扱いに関して受注者が発注者に対して負う義務等と同等の義務等を当該第三者が負うべき旨を契約書に明記しなければならない。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 (返還等)第14 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示をしたときは、消去又は廃棄の方法により当該個人情報が記録された資料等を処分するものとする。 2 受注者は、前項ただし書の規定により処分したときは、当該消去又は廃棄を行った日時及び担当者氏名並びに当該消去又は廃棄の内容について、発注者に書面により報告しなければならない。 (報告)第15 受注者は、発注者から求めがあったときは、委託先における責任者及び事務取扱担当者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況について、発注者に書面により報告しなければならない。 (立入検査等)第16 発注者は、必要があると認めたときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者がこの契約を履行するための事務室、電子計算機室等に立ち入り、電子計算機その他の必要な物を検査し、又は関係者に質問することができる。 2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者の履行に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注者に対しこの契約の実施に関して、調査し、若しくは報告を求めることができる。 3 前2項の規定は、受注者が発注者の承諾を得てこの契約による業務における個人情報の処理について第三者に委託する場合において準用する。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 4 発注者は、受注者からの報告及び前3項の立入検査等の結果、受注者における個人情報の取扱いが、不適当と判断したときは、受注者に対し、個人情報の安全管理措置の改善を求めることができるものとし、受注者はこれに対し速やかに応じなければならない。 (事故発生時における報告)第17 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに理由を添えて発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (事務取扱担当者への周知徹底)第18 受注者は、事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなどについて必要な事項を周知しなければならない。 (教育研修)第19 受注者は、責任者及び事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。 2 受注者は、事務取扱担当者のうち、情報システムの管理に関する事務に従事する者に対し、個人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。 3 受注者は、事務取扱担当者のうち、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の2の規定によるサイバーセキュリティ(「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。 )の確保に関する事項その他の事項に関する教育研修を行うものとする。 4 受注者は、教育研修を実施するに当たり、研修計画を策定し、実施体制を確立するものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第20 受注者がこの契約に違反していると発注者が認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 業務の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

岩手県盛岡市の他の入札公告

岩手県の役務の入札公告

案件名公告日
建設機械等チャーター単価契約(2回目)2026/09/02
【入札公告】令和8年度採種園整備(伐採・除根・粉砕)業務委託2026/09/01
入札番号1号 岩手南部森林管理署 造林事業請負(一関地区・除伐)2026/08/31
【入札公告】釜石地区合同庁舎清掃(定期清掃)業務委託2026/08/31
【入札公告】令和8年度駐日大使視察団受入業務委託2026/08/31
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています