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松契一般第211号 松戸駅西口地下駐車場空調設備等交換修繕

千葉県松戸市の入札公告「松契一般第211号 松戸駅西口地下駐車場空調設備等交換修繕」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県松戸市です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
松契一般第211号 松戸駅西口地下駐車場空調設備等交換修繕 (PDF:135KB) 1071 2 3 4 5 6 街づくり部7(1)(2)(3)(4)ア イ8(1)(2)(3)(4) 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。 また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和8・9年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載されていること。 令和8・9年度管工事の格付けがA・Bランクであること。 松戸市内に本店を有すること。 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業事業担当部課 街づくり課記事業名称 松戸駅西口地下駐車場空調設備等交換修繕事業場所 松戸市本町24番地の3履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで松契一般第211号令和8年9月4日松戸市制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 事業概要 松戸駅西口地下駐車場において、以下の設備修繕を行う。 (1)湧水槽の排水ポンプ交換修繕(2)空調機の電源修繕及び交換修繕(3)換気扇交換修繕予定価格 金 5,000,000円(税抜き)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク9(1)(2)(3)ア イ ウ 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。但し、パソコンの不具合等により電子入札システムより書類を提出できない場合は、事前に松戸市の承諾を得たうえで、紙入札方式参加届出書と併せて下記の書類を松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ持参すること。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙)令和8年9月10日 午前11時まで 申請方法申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和8年9月4日 午前9時から民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者過去10年以内に完了し、引渡しの済んだ民間事業または公共事業(下請けを含む)で管工事または修繕を施工した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者電気工事士法(昭和35年法律第139号)第三条第二項に基づく第二種電気工事士エ オ カ キ10(1)(2)(3)(4)11(1)(2) 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年9月4日 午前9時から 入札参加申請期限日 午前11時まで 但し、「9.申請に関する事項(3)提出書類」に定める手続きに従って松戸市財務部契約課窓口へ書類を持参した者については、ファクシミリ等により通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第8項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和8年9月15日に通知する。 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和8年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和8年度)分※ 令和8年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。 ※当該事実を証明する書類を提出すること。 (3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)12(1)(2)(3)直接修繕費共通仮設費現場管理費一般管理費等13 9時30分 松戸市役所 新館9階 入札室1415(1)(2)16電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札書の提出締切日時までに松戸市の承諾を得たうえで、紙入札方式参加届出書を提出した場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 開札日時場所 令和8年10月5日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について令和8年10月2日 午後3時まで方法 電子入札システムにより提出すること。 添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの mcmachidukuri@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和8年9月16日までに回答する。 入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和8年9月29日 午前9時から令和8年9月10日 午前11時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 街づくり部 街づくり課 設計図書等に関する質疑方法設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。 なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間令和8年9月4日 午前9時から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 (1)(2)17(1)(2)(3)18(1)(2)※(3)19(1)(2)20(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(修繕価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の修繕価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 支払条件 修繕料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 無 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 (9)(10)(11)(12)(13)21(1)(2)2223 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 φ1修 繕 仕 様 書事業名称 : 松戸駅西口地下駐車場空調設備等交換修繕事業場所 : 松戸市本町24番地の31. 総 則1-1(修繕の目的)本修繕は、松戸駅西口地下駐車場の換気及び排水設備について、適正な機能を保持することを目的とする。1-2(適用の範囲)本修繕仕様書(以下「修繕仕様書」という。)は、頭書の修繕業務(以下「業務」という。)を、松戸市(以下「甲」という。)が修繕に付す場合において適用される主要事項を示すものとする。1-3(業務概念)業務を履行するにあたっては、甲の意図および目的を十分理解した上で経験のある主任技術者を定め、かつ適切な人員を配置して最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確丁寧にこれを行わなければならない。1-4(用語の定義)主な用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「仕様書」とは、修繕仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)、指示書、現場説明に対する質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。(2)「設計図書」とは、主として業務の目的及び目的物等の形状、寸法、規格、精度、性能、品質、数量等を図面及び仕様書等によって示されたものをいう。①修繕設計書 ②修繕仕様書 ③修繕特記仕様書、図面等一式(3)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。(4)「現場業務」とは、現地で行う業務をいう。1-5(主任技術者)1-5-1 主任技術者は、業務の受託者(以下「乙」という。)に所属する者とし、現場業務においては、業務履行場所に常駐しなければならない。1-5-2 業務の履行にあたる主任技術者は、業務履行上で必要な諸資格の保有者で、能力と経験を有する技術者でなければならない。21-6(現場代理人)乙は、現場業務において主任技術者が業務履行場所に常駐できない場合は、別に現場代理人を定めることができる。なお、現場代理人は乙に所属する者とし、その氏名その他必要事項を記載した書面を、甲に提出しなければならない。変更したときも同様とする。1-7(業務の確認)1-7-1 乙は、業務を適正かつ円滑に遂行するため、1-9に定める作業計画書に基づき適切な工程管理を行い、甲が別に定めた乙に通知した者(以下「監督職員」という。)と常に密接な打合せを行い、主要な業務の区切り目等において、監督職員の検測又は確認を受けたうえで、次の業務を進めなければならない。1-7-2 乙は、自らの負担で、修繕仕様書及び設計図書を十分点検し、疑義のある場合並びに修繕仕様書に明記していない事項については、甲と事前に協議しその指示に従わなければならない。1-7-3 乙は、前各項の経過、指示及び決定事項等をその都度記録し、打合せ・記録簿等により監督職員に提出するとともに、相互に記載事項について確認した上で、次の作業工程に進まなければならない。1-8(提出書類の様式)乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出するものとする。ただし、甲又は監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。1-9(作業計画書(実施工程表、総合施工計画書))乙は、業務着手前に、次の各号に掲げる業務等の全体計画に関する事項を記載した作業計画書を立案し甲に提出して、その承諾又は承認を得なければならない。変更するときも同様とする。なお、監督職員は、提出された作業計画書を検討の上必要と認めた場合には、乙に対して修正を求めることができるものとする。(1)業務等概要(2)計画工程表(3)業務組織表(4)主要機械器具及び設備(5)基本的な業務方法(6)連絡体制(緊急時を含む)(7)仕様書に定められた事項(8)その他必要事項31-10(資料等の支給、貸与及び返却)1-10-1 乙は、支給材料及び貸与品等の引渡しを受けたときは、その都度甲に受領書(借用書)を提出するとともに、その受払い状況等を記録した帳簿を備え付け、常にその内容(残高等)を明らかにしておかなければならない。なお、業務等の完了時には、支給材料等の使用調書又は精算書を速やかに甲に提出しなければならない。1-10-2 甲は、設計図書に定めるもの及びその他関係資料等を、乙に貸与するものとする。1-10-3 乙は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は、ただちに甲に返却するものとする。1-10-4 乙は、貸与された図書及び関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷若しくは滅失した場合には、乙の責任と費用負担において修復若しくは代品を納め原状に復するものとする。1-10-5 乙は、守秘義務が求められる資料等については複写してはならない。1-11(関係官公署及び関係会社等への手続き)1-11-1 乙は、次の各号に定める事項において、迅速に関係官公署及び関係会社等と十分協議し、必要な諸手続きを行うものとする。(1)本業務履行上必要なもの。(2)電力施設、通信施設、及び水道施設等に関連する箇所の施工及び使用に当たっては、法令及び条例の定め、並びに監督職員の指示するもの。(3)その他、監督職員の指示するもの。1-11-2 乙は、前項における打合せ及び協議等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等、明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。1-11-3 前各項に要する費用は、乙が負担するものとする。1-12(利用者等との協議等)1-12-1 乙は、業務の実施に当たり、利用者等との間に紛争が生じないように努めなければならない。1-12-2 乙は、利用者等から業務の実施に関して苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。1-12-3 乙は、前項までの協議等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。1-13(権利義務の譲渡等及び再修繕等)1-13-1 乙は、第三者に付する場合は、甲に承諾(承認)願を提出し、その承諾(承認)を得なければならない。ただし、甲の承諾(承認)により乙は契約上のいかなる責任又は義務を免れるものではない。41-13-2 乙は、業務を第三者に付する場合、書面により契約関係を明確にしておくとともに、第三者に対し業務の実施について適切な指導を行い、現地の状況、安全対策、労務者等の管理等について十分把握し、業務を実施しなければならない。 1-14(請負人相互の協力)乙は、隣接又は関連の修繕業務等の請負人と十分に調整のうえ、相互に協力し業務を実施しなければならない。1-15(使用人等の管理)1-15-1 乙は、使用人(下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払状況等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。1-15-2 乙は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、駐車場利用者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に履行されるように、管理及び監督しなければならない。1-16(関係法令及び条例等の遵守)1-16-1 乙は、業務履行にあたっては、全ての関係諸法令、条例及び諸基準等を遵守しなければならない。1-16-2 乙は、業務の仕様書及び設計図書が関係諸法令及び条例等に不適当であったり、矛盾していることが判明した場合は、直ちに書面にて甲に報告し、その確認を求めなければならない。1-17(休日又は夜間における業務)業務の都合上、通常の作業時間外に現場業務を必要とする場合は、事前に監督職員に届け出なければならない。1-18(立会い及び検査)1-18-1 監督職員は、業務が契約書類どおり行われているかどうかの確認をするために、いつでも業務の立入り、立会い又は検査し得るものとし、乙はこれに協力しなければならない。1-18-2 監督職員の立会い又は検査に伴う準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他必要な書類及び資料等の整備をするとともに、これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。1-18-3 監督職員は、立会い及び検査を省略することができる。この場合においては、乙は自己の負担で、調査記録、写真等の資料を整備し、監督職員の要求があった場合には、これを提出しなければならない。51-19(業務の変更)1-19-1 業務内容の変更又は、設計図書の訂正等(以下「業務の変更」という)を行う場合は、業務指示・打合簿・記録簿等によるものとする。1-19-2 乙は、業務の変更指示が行われた場合には、その指示に従って業務を履行しなければならない。1-20(業務の一時中止)甲が業務の全部又は一部の履行を一時中止させた場合において、業務現場の保全を甲が指示した場合は、乙は、これに従わなければならない。1-21(安全の確保等)1-21-1 乙は、業務関係者だけでなく、駐車場利用者の第三者の安全の確保に関する万全の措置を講じなければならない。1-21-2 乙は、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務作業中の安全を確保しなければならない。1-21-3 乙は、電力施設、通信施設、ガス施設及び水道施設等又は建築物の近傍における業務の実施に当たっては、これらに損害を与えないように十分に注意しなければならない。1-21-4 乙は、業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。1-21-5 乙は、業務のために車両を使用する場合には、十分な安全管理を実施し、事故のないように努めなければならない。1-21-6 乙は、業務実施中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。1-21-7 前各号に要する費用は、乙の負担とする。1-22(火災の防止)乙は、業務実施中の火災予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。(1)乙は、使用人等の喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。(2)乙は、ガソリン、塗装等の可燃物の周辺の火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。1-23(危険物の取扱い)乙は、爆発物(火薬、ガソリン等)等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指示に従い、万全な措置を講じておかなければならない。なお、火薬類を使用し業務を実施する場合には、その詳細について1-10に定める作業計画書に記載しなければならない。61-24(災害の防止)1-24-1 乙は、業務実施中における自然災害に対し、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。1-24-2 災害発生時においては、第三者および作業員の安全確保をすべてに優先させるものとする。1-25(災害及び事故等の報告)乙は、作業実施中に、災害及び事故等が発生した場合は、直ちに被害の詳細な状況(発生原因、経過及び被害の状況等)を把握し、甲に通報するとともに、災害及び事故報告書を速やかに甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。なお、事故損害等の生じた場合の補償に要する費用は乙の負担とする。1-26(成果等)1-26-1 報告書等の作成及び提出にあたっては、設計図書及び甲の指示に従って行うものとする。1-26-2 乙は、業務完了後といえども、業務の失策、不備、誤謬が発見された場合、及び業務着手にあたり施行上困難な場合は、速やかに適正な処置を施し、訂正、補足等をしなければならない。これに要する経費は、乙の負担とする。1-27(写真)業務実施における写真は、次に掲げる全てを満足していなければならない。(1)撮影時期は、着手前、主な業務の履行中及び完了時とする。(2)該当箇所と作業内容が確認できるもの(黒板等をいれて撮影)とする。(3)着手前と完了時の写真撮影は、同一方向から行うものとする。(4)写真は全てカラーとする。(5)黒板等に日付を記載して、写真撮影をすること。1-28(期日)契約書に定められた期日までとし遵守すること。なお、期日内であっても業務のうち完了したものについては、提出を求める場合がある。1-29(業務完了)1-29-1 乙は、報告書を甲に提出しなければならない。1-29-2 乙は、報告書を甲に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1)設計図書(追加、変更指示を含む。)に示すすべての業務が完了していること。(2)設計図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。71-30(完了検査)1-30-1 乙は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。 1-30-2 検査は、乙(主任技術者及び現場代理人)並びに監督職員及び立会人が立会いのうえ、これを行うものとする。1-30-3 甲に検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、業務成果の出来栄えを対象として契約書及び設計図書等に基づき厳正かつ公正に検査を行うものとし、次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1)業務の出来栄え検査業務の出来栄えについて、業務の履行内容の検査を行う。(2)業務管理状況の検査現場業務における業務管理状況については、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。1-31(軽微な修補の取扱い)1-31-1 検査職員は、業務のやり直し等(以下「やり直し」という。)の必要があると認めた場合においても、そのやり直しが軽微であると判断した場合には、乙に対して、期限を定めてやり直しの指示を行うことが出来るものとする。1-31-2 検査職員が、やり直しの指示をした場合において、やり直しの完了の確認は監督職員が行うものとする。監督職員は、検査職員の指示どおりやり直しが完了したと認めた場合には、乙に対して完了確認の通知をするものとする。1-31-3 検査職員が、指示した期間内にやり直しが完了しなかった場合には、軽微なやり直しとしての取扱いをやめ、甲は、修繕契約書第 22 条第1項第1号の規定を履行するものとする。82. その他2-1 (検査立合)必要に応じて、立合いを行うものとする。2-2 (成果品)2-2-1 設計図書及び仕様書に定める書類及び報告書(以下「成果」という。)は、1-27に定めるものに従い行うものとする。なお、成果は、整然と整理され容易に識別され得るものとし、提出しなければならない。2-2-2 修繕完了時には報告書を速やかに提出しなければならない。2-2-3 1-28に従って作成した写真は、前号に定める報告書とともに提出するものとする。2-2-4 成果の規格は、A4サイズに統一するものとする。2-2-5 本業務における成果は次のとおりとする。(1)作業計画書 一式(2)業務指示、打合せ及び記録簿 一式(3)報告書 一式(4)写真等 一式(5)その他、設計図書及び甲が指示したもの 一式2-3 (その他)2-3-1 設計図書に定めなき事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。1.事業名称2.事業場所3.説明事項<一般事項> <安全対策等> 書類等の取扱には十分に注意すること。 ・作業の過程で知り得た情報を第三者へもらすことのないよう作業に当たること。作成中の・立会は監督職員と十分に協議の上、事前に依頼して行うこと。 内でこれを行うものとする。 ・作業日は、1週間以上前に監督職員へ報告し許可を受けること。 よう必要な計測等を行うこと。 ・施工計画にあたっては、駐車場の運営時間帯(午前8時から午後11時まで)で作業を行うもの たてること。 ・材料は承認図をもって監督職員の承認を得てから発注・施工を行うこと。 ・図面及び仕様書に明記無くも、技術上当然行わなければならない修繕は、請負金額の範囲・ポンプ修繕を実施する際は、槽内の状況について確認するものとし、安全に作業ができる 仕様書(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築 工事監理指針のそれぞれ最新版及び当該修繕設計図面、並びに当該修繕関連法令等 (建築基準法等(各々最新版))に準じて施工を行うものとする。 ・作業範囲に利用者が入れないよう区画や表示を行い、安全管理に努めること。 について疑義が生じた場合は、松戸市(以下「甲」という)と受託者(以下「乙」という) により協議し、乙は甲より指示を受けなければならない。 な誘導・案内を行うこと。 とし、運営時間帯外で作業を行う際は発注者と協議すること。 ・施工に先立って、設計図書に明示された事項に対する適切な事前調査を行い、施工計画を<施工に関すること>・作業に当たり、階段の一部通行止めや地下駐車場利用者等第三者の動線が制限される作業 を行う際は、余裕をもって掲示等によりお知らせするとともに、作業にあたっては、適切現場説明書松戸駅西口地下駐車場空調設備等交換修繕松戸市本町24番地の3・修繕仕様及び施工条件明示の内容と図面、設計書との中で相違がある場合、又は内容・この修繕は、設計書、仕様書に記する施工の一切を、本修繕仕様書、公共建築工事標準1.事業名称2.事業場所3.事業概要4.履行期間事 業 概 要自 令和 8年 月 日至 令和 9年 3月31日松戸駅西口地下駐車場において、以下の設備修繕を行う。 (1)湧水槽の排水ポンプ交換修繕(2)空調機の電源修繕及び交換修繕(3)換気扇交換修繕松戸駅西口地下駐車場空調設備等交換修繕松戸市本町24番地の3

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