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成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務に関するプロポーザルの実施について

千葉県成田市の入札公告「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務に関するプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県成田市です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
千葉県成田市
所在地
千葉県 成田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務に関するプロポーザルの実施について 1成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務実施に関するプロポーザル募集要項1 業務概要(1)業務名称成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営に関する業務(2)業務目的スポーツ庁及び文化庁が令和7年12月に示した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」の趣旨を踏まえ、本市では令和8年度より休日の学校部活動を全て停止し、プロポーザルにより運営主体を選定するとともに、協定の締結及び運営主体が実施することを認定することにより、地域クラブ活動が国及び本市で策定したガイドラインから逸脱しないよう適切に担保するよう努めている。 令和9年度以降においても地域クラブ活動を継続的かつ安定的に実施できる体制を確保することを目的とする。 あわせて、その運営の枠組みについては、本年度と同様に本市との協定及び認定制度に基づき、適切に担保するものとする。 (3)業務内容本業務の内容及び実施条件については、別紙「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるところによるものとする。 なお、協定の締結にあたっては、優先交渉権者として特定された者の提案内容に基づき、「運営体制の構築」「連絡体制と情報共有」「業務の継続性と引継ぎ」「地域クラブ活動認定制度に係る事務局業務」「安全管理体制」に関する事項について、仕様書に定める内容を上回る提案がなされた場合には、当該提案内容を反映し、仕様書の内容を必要に応じて変更することができるものとする。 (4)履行期間令和9年4月1日(木)から令和12年3月31日(日)(5)業者選定方法公募型プロポーザル方式2 参加資格要件本業務のプロポーザルに参加するものに必要な資格は、次のとおりである。 (1)本業務の公告の日から協定締結の日まで、次のいずれかに該当する者。 ①令和8・9年度成田市入札参加資格参加者名簿(以下「参加者名簿」2という)に「委託」部門として登録されている者。 ②参加者名簿に登録されていない法人であって、次に掲げる書類を提出し、本業務を適正かつ確実に履行する能力を有すると市が認める者。 ・法人登記事項証明書・納税証明書・役員名簿・本業務の履行体制を示す書類・その他、市が必要と認める書類(2)本業務の公告の日から協定締結の日までに、成田市建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。)の規定による、指名停止措置又は成田市契約に係る暴力団対策措置要綱の規定による入札参加除外を受けていない者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者①手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過しない者又は本業務の本プロポーザルの参加募集開始日以前6カ月以内に手形、小切手を不渡りにした者②会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者③民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者3 プロポーザル募集から協定締結までのスケジュール募集から業務の事業者の決定までのスケジュールは以下のとおりとする。 令和8年9月 4日(金) 公募開始令和8年9月10日(木)16時30分(必着)質問書受付締切令和8年9月15日(火) 質問回答令和8年9月18日(金)16時30分(必着)プロポーザル参加申請の受付締切令和8年9月24日(木)16時30分(必着)企画提案書等受付締切令和8年9月30日(水) 審査(プレゼンテーション)令和8年10月6日(火)頃 審査結果及び事業者決定通知発送令和8年10月中旬 協定の締結34 募集方法(1)公募開始年月日令和8年9月4日(金)(2)実施要項等の配布方法印刷物の配布は行わないため、市ホームページからダウンロードすること。 5 質問及び回答本プロポーザルに関する質問については、以下のとおり受付及び回答を行う。 (1)質問書提出期限令和8年9月10日(木)16時30分(必着)(2)提出方法① 質問書(様式1)によりメール(kyoshido@city.narita.chiba.jp)で行い、電話で受信確認を行うこと。 ② メールの件名は「プロポーザル質問書(法人名)」とすること。 ③ 電話などによる口頭での問い合わせには対応しない。 (3)質問回答令和8年9月15日(火)(4)回答方法市ホームページにおいて回答を掲載する。 6 参加表明本プロポーザルに参加を希望する者は、あらかじめ参加申請書類を提出することにより、参加表明を行うものとする。 (1)提出締切令和8年9月18日(金)16時30分(必着)(2)提出場所成田市教育委員会教育指導課(成田市役所 本庁舎5階)〒286-8585 成田市花崎町760(3)提出方法持参または郵送とする。 持参の場合は、事前に来庁時間を連絡すること。 なお、郵送の場合は封筒表面に「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務 参加申請書在中」と朱書きすること。 未着・遅延が発生した際は、理由の如何を問わず市は責任を負わない。 (4)提出書類(1部)4参加申請書(様式2)7 企画提案書等の提出(1)提出期限令和8年9月24日(木)16時30分(必着)(2)提出場所成田市教育委員会教育指導課(成田市役所 本庁舎5階)〒286-8585 成田市花崎町760(3)提出方法持参または郵送とする。 持参の場合は、事前に来庁時間を連絡すること。 なお、郵送の場合は封筒表面に「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務 企画提案書在中」と朱書きすること。 未着・遅延が発生した際、理由の如何を問わず市は責任を負わない。 (4)提出書類(9部)用紙の規格はA4版又はA3版とし、A3版はA4版に折り込み、以下の順でインデックスを付け、フラットファイルに綴じたものを、正本1部、副本8部提出すること。 ① 企画提案書等提出届(様式6)② 企画提案書(A4版1,200字、6頁以内)「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」、「成田市学校部活動及び地域クラブ活動に関するガイドライン」、「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務仕様書」、「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務実施に関するプロポーザル募集要項」の実施内容及び、別紙資料「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務に関する協定書(案)」に沿って実際に実施する業務内容及び、手法等について提案すること。 また、募集要項に示した内容以外にも有益な提案があれば記載すること。 ③ 業務の実施体制(任意様式)本業務を実施するにあたっての実施体制を図で示し、特にアピールしたい組織体制上の優位性があれば明記すること。 ④ 工程表(任意様式)基本的な取り組み及びスケジュールについて記載すること。 ⑤ 収支計画書(内訳書添付)〇計画額は工程表の業務内容に基づいて算出すること。 その際の生徒数は、以下の人数で算出すること。 また、算出額を超える運営は実施しな5いこと。 <クラブ加入率45%想定>年度 中学1年生 中学2年生 中学3年生 生徒総数令和9 481名 482名 500名 1463名令和10 477名 481名 482名 1440名令和11 432名 477名 481名 1390名・年会費 5,000円・月会費 3,500円※毎年4月において、中学校1年生及び義務教育学校7年生は体験期間とし、月会費は徴収しないこと。 また、年会費は5月以降に徴収すること。 ※ここで示す生徒総数は、現時点における想定であり、実際の参加者数を保証するものではない。 (中学3年生は7月末に引退。以後3年生に関しては、継続、退会、休会を選択できるものとする。)実際の参加者数が当該想定を下回る場合であっても、受益者から徴収する年会費及び月会費等の受益者負担額については、原則として変更しないものとし、事業者は、当該状況を踏まえた上で、運営体制等について柔軟に対応するものとすること。 〇指導者報酬は以下の内容で算出すること。 〇練習回数は年間48回程度(毎週1回程度)、1日3時間で算出すること。 〇大会参加は年間10回程度で算出し、練習回数には含まないこと。 ⑥ 法人の概要(様式3)⑦ 業務実績調書(様式4)〇国または地方公共団体が発注した本業務と同種または類似する業務の実績について記載すること。 設立後2年を経過していない法人については、法人としての実績に加え、本業務の業務担当者及び主要な運営担当者が過去に所属した法人、団体等において直接担当した同種または類似業務の実績を記載すること。 ⑧ 業務主任担当者調書(様式5)〇本業務を実施する際の業務主任担当者を記載すること。 〇様式4で記載した業務実績で担当した業務や、本業務に関連する業務練習時給 1,800円以上大会当日引率報酬 8,000円以上大会交通費 1,000円以上6担当実績を記載すること。 〇これまでの経歴や実績、能力等から、本業務に関してアピールできる点を記載すること。 (5)企画提案書全般に係る留意事項① 参加希望者1者につき、提案は1件とする。 ② 提出された書類は返却しない。 ③ 提案に際し要した費用は、各提案者の負担とする。 ④ 提出された企画提案書は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用することができるものとする。 ⑤ 提出された企画提案書は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがある。 ⑥ 提出された企画提案書を公表する場合、その写しを作成し使用することができるものとする。 ⑦ 市は必要に応じて、追加資料を求めることができる。 8 参加の辞退プロポーザルの参加表明後に参加を辞退する場合は、速やかに電話などで辞退する旨を連絡の上、参加辞退届(様式7)を書面にて提出すること。 9 事業者の選定(1)審査方法審査(プレゼンテーション)を実施し、当該業務に最も適した提案を行ったと認められる提案者を優先交渉権者として選定する。 (2)審査(プレゼンテーション)審査は令和8年9月30日(水)にプレゼンテーションを実施する。 プレゼンテーションは、プロポーザル参加申請の受付順に行い、1社につき40分(提案30分、質疑10分)とし、出席者は業務主任担当者調書(様式5)に記載した者を含む3人以内とする。 また、内容は提出した企画提案書により行うものとし、追加資料の配布や使用は認めない。 開催時間などの詳細はメールで通知する。 なお、プロジェクター及びスクリーンは市において用意するが、その他必要な機材は提案者が用意すること。 (3)評価基準次の16項目から総合的に評価し、最も評価の高い事業者を優先交渉権者として選定する。 評価基準の項目及び配点(1600点満点/委員)は次のとおりとする。 7審査観点No 評価項目 評価内容 評価の観点(要約)1企業状況 会社概要財務状況に関する書類等組織図、従業員数一覧等業務遂行に当たり、経営状況、従業員数等は適切か。 2業務実績 業務実績一覧過去の受託内容説明資料等本業務と同種又は類似の業務実績があり、有益な実績を有しているか。 3業務主任担当者の実績担当者、責任者の経歴資格保有状況本業務に関連する専門性(資格等)、業務実績を有しているか。 No 評価項目 評価内容 評価の観点(要約)4事業目的・制度趣旨の理解度国・市ガイドライン及び事業背景の理解本事業の背景、目的及び国・市のガイドラインの趣旨を正確に理解した上で、成田市における部活動の地域展開の意義や課題を的確に整理できているか。 5基本運営方針の妥当性・一貫性事業目的と整合した運営方針提案されている運営方針が、事業目的及びガイドラインの趣旨と整合しており、全体として一貫した考え方に基づいて構成されているか。 6統括・運営体制の明確性責任者配置・指揮命令系統統括責任者、運営責任者、認定事務責任者、巡回スタッフ等の配置計画が具体的に示され、それぞれの役割・責任・指揮命令系統が明確であるか。 7学校・教育委員会との連携体制学校行事配慮・調整体制 学校行事や教育活動への配慮、教育委員会との連絡・調整体制について、具体的な方法や運営イメージが示されているか。 8指導者の採用・確保方針指導者確保策・人材像 指導者の確保方法、求める人材像、資格・経験に関する考え方が明確であるか。 9指導者の資質管理・研修体制前歴確認・研修内容 性犯罪・児童虐待防止のための前歴確認、コンプライアンス意識の徹底、救急救命や安全管理に関する研修内容が具体的に示されているか。 810生徒の安全管理・危機対応体制事故防止・緊急対応 熱中症、災害、事故、不審者対応等を想定した安全管理体制や活動制限基準が具体的かつ実効性のある内容となっているか。 11地域クラブ認定制度への対応力認定制度事務・巡回指導 地域クラブ認定制度の趣旨及び要件を正しく理解しているか。 12ICT・会員管理システムの実用性連絡・出欠・会計管理 会員登録、出欠管理、連絡、会費管理等を行うICTシステムについて、利便性・操作性・安全性が十分に確保されているか。 13財務管理体制の適切性区分経理・帳簿管理 本事業に係る収支管理方法が明確であり、他事業との区分経理や帳簿管理が適切に行われる体制となっているか。 14受益者負担への配慮会費設定・負担軽減 会費設定が仕様書の範囲内で妥当であり、保護者負担の軽減に配慮した考え方が示されているか。 15業務継続性 不測の事態における対応 災害、人員不足、システム障害等の不測の事態に備えた対応が具体的に示されているか。 16地域連携・付加価値提案外部連携・独自提案 市内企業、競技団体、大学等との連携や、スポンサー獲得等による新たな価値創出・負担 軽減に向けた提案が具体的に示されているか。 全ての項目において、以下のとおり4段階評価とする。 A…要求水準を大きく上回り特に優れた提案である(100)B…要求水準を十分満たし、優れている(80)C…要求水準を概ね満たしている(60)D…要求水準を満たしていない、または不十分である(20)(4)失格条項等提出者が、次の各号の一に該当する場合、その企画提案書は無効とする。 ① 募集要項に記載する提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 ② 参加資格を満たさない者から提出されたもの。 ③ 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 ④ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 ⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。 ⑥ この要領及び募集要項に定められた以外の手法により、委員会委員または関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。 9⑦ その他、行為が法令違反であり、かつ審査結果に影響を与えられるおそれのあるとき。 (5)選定結果の通知① 審査結果は文書で通知する。 なお、通知する結果は当該提案者に関する結果のみとなる。 ② 審査及び選定結果に係る問い合わせには応じない。 ③ 提案者は、審査及び選定結果に対する異議を申し立てすることはできない。 (6)審査結果の公表市ホームページにおいて、優先交渉権者を公表する。 10 協定優先交渉権者を随意契約の相手方として協定を締結する。 優先交渉権者が協定を締結しない場合は、次に得点が高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した事業者と協定を締結する。 1成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務仕様書1.業務の目的と範囲(1)業務の目的スポーツ庁及び文化庁が令和7年12月に示した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」の趣旨を踏まえ、本市では令和8年度より休日の学校部活動を全て停止し、プロポーザルにより運営主体を選定するとともに、協定の締結及び運営主体が実施することを認定することにより、地域クラブ活動が国及び本市で策定したガイドラインから逸脱しないよう適切に担保するよう努めている。 令和9年度以降においても地域クラブ活動を継続的かつ安定的に実施できる体制を確保することを目的とする。 あわせて、その運営の枠組みについては、本年度と同様に本市との協定及び認定制度に基づき、適切に担保するものとする。 (2)履行期間令和9年4月1日(木)から令和12年3月31日(日)2.業務内容(1)協定書の締結と目的事業者は、本市と「部活動の地域展開に係る地域クラブ運用に関する協定書」(別紙1)に基づき、本仕様書に定める業務を遂行するものとする。 (2)遵守すべきガイドライン事業者は、以下のガイドライン等を熟知し、その内容に準拠して業務を遂行するとともに、クラブ運営を担う実施主体が「認定地域クラブ」の要件を満たすよう適切に管理すること。 ・「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライ(スポーツ庁・文化庁)・「成田市学校部活動及び地域クラブ活動に関するガイドライン」・その他、市が指定する関連通知およびマニュアル※ガイドライン等が更新された場合は、新たなガイドラインを遵守すること。 3.運営体制の構築事業者は、本事業の遂行にあたり、以下の責任者等を適切に配置すること。 ・統括責任者(1名)…事業全体の総括。 市との連絡調整、予算管理、重大事案の意思決定。 ・運営責任者(1名以上)…現場運営の実務(トラブル対応含む)。 指導者の配置、労務管理、学校・関係機関との調整。 月次報告書の作成。 2・認定事務担当者(1名以上)…地域クラブ活動認定制度に係る事務、申請窓口、運営指導。 ・巡回スタッフ(複数名)…月1回程度、各クラブの活動状況を把握するための巡回実施。 巡回するスタッフを配置すること。 ・種目コーディネーター(各種目1名)…各種目のハンドリング、指導者の欠員対応、大会情報の取得・共有、出場資格・ライセンス確認、地域クラブの大会企画・運営。 ・施設コーディネーター(各学校1名もしくは拠点に1名)…円滑なクラブ活動に向けた、施設利用の調整・その他必要に応じ、生徒が安全に活動できるよう必要な人材を配置すること。 4.連絡体制と情報共有・ICTシステムの導入…生徒の欠席連絡、急な予定変更(天候不順による中止等)をリアルタイムで事業者・保護者間で通知できるシステム(専用アプリ、メール等)を、事業者の責任において導入・運用すること。 ・情報の共有…地域クラブ指導者及び学校部活動顧問が、ICTツール等を活用し、日常的な情報共有及び必要な連絡を円滑に行うことができる連絡体制を構築・運用すること。 ・運営会議の開催…市、事業者、必要に応じて学校による運営会議を定期的に開催し、運営上の課題抽出および早期解決に努めること。 ・緊急連絡体制…事故発生時に「指導者⇒保護者・事業者⇒市(教育委員会)」へ繋がる緊急連絡網を作成し、全指導者に周知・徹底すること。 また、活動実施日において、保護者等からの問い合わせや緊急連絡に速やかに対応できるよう、専用のコールセンター(または問い合わせ窓口)を設置し、適切な連絡体制を整備・運営するとともに、保護者や指導者に周知・徹底すること。 5.業務の継続性と引継ぎ(1)事業継続計画の策定:有事においても活動を中断させないための予備体制を提示すること。 (2)業務引継ぎの義務:円滑な承継のため、市が必要と認める場合は、期間終了に際し、次期事業者または市へ会員名簿、指導者名簿、活動記録、会計情報等の必要な情報を、市が指定した媒体にて引き継がなければならない。 6.関係機関との調整・連携業務(1)学校との調整業務事業者は、年間活動計画を事前に作成するとともに各学校に配布し、学校行事3(定期テスト、修学旅行、学校公開日等)との調整を図ること。 なお、教育委員会から事業者への学校年間行事予定の提供は4月中旬までに行うため、5月第1週目までに作成した年間活動計画を、教育委員会、指導者、保護者及び生徒へ配布すること。 (2)大会・連盟等への登録および調整事業者は、各クラブが小中学校体育連盟や競技団体主催の大会へ円滑に参加できるよう、参加申込手続き、登録費用の支払い代行、引率者の調整等の事務を遂行すること。 また、関係競技団体との連絡窓口となり、大会運営に関する情報の収集および共有に努めること。 (3)個人情報の厳格管理保護者から提供される生徒の個人情報(氏名、連絡先、アレルギー、既往歴等)については、関係法令に基づき厳格に管理し、本業務の目的以外に利用してはならない。 また活動終了後は、市の指示に従い速やかに返却または破棄すること。 (4)地域・外部団体との連携事業者は、持続可能な運営体制を構築するため、市内の民間スポーツクラブ、大学、競技団体等と積極的に連携を図り、指導者の確保や活動場所の拡充に努めること。 また、協賛企業等の募集を通じ、保護者の金銭的負担軽減に努めること。 7.実施するクラブの運営基準(1)活動の頻度および時間・活動日…原則として休日(土日祝)とする。 ・活動回数…週1回(年間48回程度)を目安とする。 ただし、天候や施設都合による中止の場合はこの限りではない。 ・活動時間…1回あたり3時間程度(準備・片づけを含む)とする。 ・種目、クラブ数、活動場所…別紙2に定める通りとする。 ※原則として、令和9年3月末時点で稼働しているクラブを継承して運営すること。 人数が少なくチーム編成ができない、または練習や運営に支障をきたす人数(種目により異なる。判断は運営業者と協議の上決定する。)となった場合、別に定める拠点内の隣接校と統合し、生徒の移動に関する負担をできる限り軽減すること。 (2)大会等への参加・参加回数:各種大会等への参加は、年間10回程度を目安とする。 なお、大会参加は前項の「活動回数」には含めない。 4※同一種目で差が出ないようにする。 ・引率・運営…大会参加に際しては、事業者の責任において引率を行うとともに、審判や会場設営等の大会運営業務を積極的に支援すること。 (3)実施場所…別紙2に定めるとおりとする。 ・市内中学校及び義務教育学校のグラウンド・体育館、公共施設、及び事業者の提案により市が認めた民間施設等とする。 民間施設を使用する場合の使用料は、定められた受益者負担額の中で実施すること。 (4)指導者の配置方針・兼職兼業を希望する教職員がいる場合は、その配置を可能な限り優先すること。 ・複数配置…安全管理の観点から、可能な限り種目の特性に関わらず複数名の指導者を配置するよう努めること。 単独配置となる場合は、巡回スタッフまたは、見守りスタッフによるサポート体制を強化すること。 (5)サービスレベルの均一化・所属するクラブ及び種目間で、活動回数や指導の質に著しい格差が生じないよう、事業者は全体を統括して管理すること。 8.地域クラブ活動認定制度に係る事務局業務事業者は、本市が実施する「地域クラブ認定制度」の円滑な運用を支援するため、以下の業務を行うこと。 ・申請受付及び書面審査支援…認定に必要な申請書類をまとめ、市が定める認定基準への適合性(規約、指導者の資格、安全対策等)を専門的な見地から確認・整理し、市に提出すること。 ・認定クラブへの巡回および運営指導…認定を受けたクラブに対し、定期的に活動現場の巡回を行い、安全管理や指導実態の確認を行う。 運営上の課題を抱えるクラブに対し、体制整備に向けた助言および実務的な支援を行うこと。 9.安全管理体制(1)こども性暴力防止法(日本版DBS)に基づく対応①認定の取得および体制整備・事業者は、本事業の実施にあたり、こども性暴力防止法(令和6年法律第51号)に基づく「安全確保措置実施機関」としての国の認定(認定マークの取得)を協定締結後3年以内に取得することを目指し、迅速に体制整備を行うこと。 ②認定取得前の暫定措置(安全確保措置)5・事業者は、国の認定を受けるまでの間、本事業に従事するすべての指導者およびスタッフ(採用予定者を含む。)に対し、次に掲げる安全確保措置を徹底して講じること。 ア 指導者等の採用選考時における、過去の経歴および活動実績の確認の徹底イ 指導者等からの、過去の性犯罪歴・児童虐待等の前歴・処分歴がないことに関する「誓約書」および「自己申告書」の提出確認(可能な限り公的証明書を活用すること)ウ 指導者等と生徒が密室で1対1になる状況を防止する管理体制の確立エ 性暴力防止およびこどもの安全確保に関する定期的な研修の実施③認定取得後の対応・事業者は、国の認定を取得した後は、速やかに同法に基づく「特定性犯罪前科の照会」その他必要な措置を確実に実施し、性犯罪歴がないことを確認しなければならない。 ④報告義務・事業者は、認定取得に向けたロードマップおよび本項第2号に定める安全確保措置の実施状況について、市からの求めに応じて、必要な報告書を提出すること。 (2)指導体制と法令遵守①資格要件・公認スポーツ指導者、教員免許等を有する者を適切に配置すること。 競技団体公認資格等のいずれかを有するか、それに準ずる実績等を持つ者を最低1名はクラブに配置すること。 ・原則として種目ごとに複数名の指導者配置に努めることとし、やむを得ず単独配置となる場合は、巡回スタッフまたは見守りスタッフによるサポート体制を確保すること。 ②研修の実施・本事業を請け負う指導者として必要な以下の研修を定期的に実施すること。 ア コンプライアンス(ハラスメント防止、性暴力防止、こどもの安全確保含む)に関する研修イ 救急救命法に関する研修ウ 支援を要する生徒への合理的配慮等に関する研修エ 勝利至上主義の是正と、生徒の主体性を尊重した指導(コーチング)に関する研修③法令遵守・事業者は、指導者等と適切な契約(雇用契約または業務委託契約等)を6締結し、労働基準法その他の関係法令を厳格に遵守すること。 ④身分証明・活動中は指導者等に対して、事業者が発行する「顔写真付きの身分証明書」を常時着用させ、関係者であることを明示させること。 (3)安全確保と危機管理①活動制限基準・熱中症警戒アラートや気象警報の発令時、および地震等の災害発生時における活動中止基準および避難誘導マニュアルを事前に策定し、保護者に周知すること。 ②AED・救急対応・活動開始前にAEDの設置場所および動作確認を必ず行い、緊急時に速やかに使用できる体制を整えること。 また、市のガイドラインに基づいて迅速に救急要請を行う体制を構築すること。 ③事故報告義務・活動中またはその前後に事故、怪我、トラブル等が発生した場合は、直ちに適切な応急処置を施すとともに、保護者へ速やかに連絡すること。 事故発生から24時間以内に市へ第一報を入れ、その後5日以内に書面による「詳細報告書」を提出すること。 ④保険加入義務・事業者、指導者、および生徒の瑕疵・行動に起因する事故や賠償責任に対応するため、適切なスポーツ安全保険や賠償責任保険等に加入すること。 (4)行動規範(サービスマナー・倫理)①守秘義務・事業者は、業務上知り得た個人情報や秘密情報を第三者に漏洩してはならない。 本事業の委託期間終了後、または指導者等の退職後においても同様とする。 ②私的接触の禁止・指導者等と生徒間における、個別のSNSやメッセージアプリ等での連絡、プライベートでの面会、物品の受贈を一切禁止する。 ③SNS等への投稿制限および肖像権保護・活動の様子を撮影し、個人のSNS等に無断で公開することを禁止する。 事業者が広報や報告等で使用するために撮影・使用する場合は、事前に必ず保護者の書面による同意を得ること。 10.施設・備品の管理(1)施設管理・使用遵守…指定外の日時及び場所で施設を無断使用しないこと。 7・原状回復…清掃、整理整頓、施錠、消灯を徹底し、使用後は施設を原状に復すること。 (2)備品等管理・管理台帳…事業者の運営費で購入した備品の管理台帳を作成すること。 ・損害賠償…事業者の過失により施設・備品に重大な損害を与えた場合、事業者の責任と負担において修理・復元すること。 ・消耗品…石灰、救急用品等の日常的な消耗品は学校のものを借用し、適正範囲の中で使用すること。 (3)覚書の締結(別紙3)・事業者と学校は施設・備品の使用について、覚書を締結するものとする。 なお、当該覚書は、本業務の円滑な実施を目的として、施設及び備品等の使用に関する具体的な運用事項を確認するものであり、学校の施設管理権限又は、教育活動に関する権限を制限し、事業者にこれらの権限を付与するものではない。 11.会員登録・管理システム要件(1)会員管理機能(生徒及び指導者対象)・オンライン登録…スマートフォン・パソコンから入会申込、誓約書の同意、個人情報登録が完結すること。 ・登録必須項目…氏名、学校名・学年、緊急連絡先(原則2箇所以上)、アレルギー、既往症、通院状況等を把握できるようにすること。 ・出席・活動管理: 生徒の出欠確認および指導者の出退勤管理をデジタル化し、リアルタイムで把握できること。 ・学校と指導者等の連携…地域クラブ指導者及び学校部活動顧問が、ICTツール等を活用し、日常的な情報共有及び必要な連絡を円滑に行うことができる連絡体制を構築・運用すること。 (2)会計管理・決済手段…クレジットカード決済、コンビニエンスストア決済、口座振替等のキャッシュレス決済を可能な限り導入すること。 ・透明性の確保…入金状況の集計、未納者への督促等、適切な収納管理を行うこと。 (3)補助金等の扱い・経済的困窮世帯などに市から会費等が支給される場合は、事業者が保護者から受領権限の委任を受け、市が事業者に対して直接支払う「代理受領方式」とすること。 812.財務管理と受益者負担(1)受益者負担額の遵守本事業における受益者負担額は、公共性を担保するため、本市が決定する以下の額を固定額として適用するものである。 ・月額会費…3,500円(税込)・年会費…5,000円(税込)・価格の据え置き…協定締結後、原則3年間は受益者負担額を変更しないこと。 (2)指導者報酬の下限設定指導者の質を確保し、適切な労務環境を維持するため、指導者に対し以下の基準を下回らない報酬を支払うものとする。 ・指導時給…1,800円・大会引率日当…8,000円 大会派遣に伴う交通費…1,000円とする。 ・本事業に係る収支を他事業と明確に区分し、証憑書類を5年間保管すること。 13.評価・報告義務(1)各種報告・月次報告…活動状況、参加人数、ヒヤリハット事例を含む事故報告。 月末締めとし、翌月10日までに市に報告すること。 ・年次報告…事業決算書、活動総括、次年度改善計画。 (2)満足度調査と評価・利用者調査…年3回(学期に1回以上)以上、生徒および保護者に対し満足度調査(WEBアンケート等)を実施し、結果を分析・報告すること。 ・継続可否の判断…市は、上記報告および調査結果、並びに運営体制の適切性を審査する。 14.その他・広報・相談窓口…事業者は、学校を通じたチラシ配付やWebサイトによる広報を行うとともに、保護者からの要望・苦情を受け付ける専用窓口(電話・メール)を設置すること。 ・スポンサー広告、物品提供、指導者の派遣等の人的・財政的支援の確保に向けた具体的な提案を行い、将来にわたり低廉な受益者負担額を維持できるよう努めること。 1成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務実施に関するプロポーザル実施要領(目的)第1条 この要領は、成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務(以下「業務」という。)を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル方式」という。)により、運営団体を選定する場合の手続について、必要な事項を定めるものである。 (選定審査委員会)第2条 プロポーザル方式による運営団体の選定を厳正かつ公平に行うため、選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 (1)企画提案内容等の評価・審査及び事業者の選定(2)その他の必要な事項2 委員会は、教育部長、シティプロモーション部長、教育部参事、教育指導課長、校長会代表の合計5名をもって構成する。 3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は教育部長、副委員長はシティプロモーション部長をもってこれに充てる。 4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 6 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長はその議長となる。 7 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 ただし、会議に出席できない場合は、代理出席者への委任を認める。 8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 9 その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 (企画提案書提出者の参加資格等)第3条 企画提案書提出者(以下「提出者」という。)は、「成田市部活動地域展開事業における認定地域クラブの運営業務実施に関するプロポーザル募集要項(以下「募集要項」という。 )」に記載する要件を満たす者とし、募集要項に基づく参加申請書等を提出することで参加表明を行わなければならない。 (審査方法及び評価基準)第4条 委員会は、企画提案書等が提出されたときは、募集要項に基づき審査を2行う。 2 審査は、企画提案書等を基にしたプレゼンテーションによる審査とし、委員会が評価を行い、評価得点の高い者から順に順位を決定する。 (優先交渉権者の選定)第5条 委員会は、評価順位が第一位の者を優先交渉権者と確定し、順次、以下の交渉順位を確定する。 提出者が1者のみの場合、審査の結果において評価得点が総評価得点の6割以上であるときは、当該提出者を優先交渉権者として確定する。 6割に満たない場合又は提出者がいない場合には、再度公募を実施する。 2 また、最高点の者が複数いる場合は、原則として募集要項にて提出書類と定めた業務実績に記載された同種・類似業務の実績が多い提出者を、実績においても同数が複数いる場合は、提案金額の安価な提出者を優先交渉者とする。 それでも同点の場合は、くじ引きで決定する。 3 委員会は、優先交渉権者として選定した者にその旨を通知し、優先交渉権者は、その通知から5日以内に承諾届又は辞退届のいずれかを委員会に提出しなければならない。 辞退があった場合は、次点交渉権者に優先交渉権者として選定した旨を通知する。 (失格条項等)第6条 提出者が、次の各号の一に該当する場合、その企画提案書は無効とする。 (1)募集要項に記載する提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 (2)参加資格を満たさない者から提出されたもの。 (3)記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 (4)許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 (5)虚偽の内容が記載されているもの。 (6)この要領及び募集要項に定められた以外の手法により、委員会委員または関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。 (7)その他、行為が法令違反であり、かつ審査結果に影響を与えられるおそれのあるとき。 (運営団体の決定及び選定結果の通知)第7条 委員会は、第5条第3項の規定による承諾届を提出した優先交渉権者を市長に報告しなければならない。 2 市長は運営団体を決定し、各提案者に対する結果のみを文書により当該提出者に通知する。 3(事務局等)第8条 本プロポーザルに関する事務局及び委員会の庶務は、教育委員会教育指導課において担当する。 (委任)第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附則この要領は、令和8年9月4日から施行し、協定締結の完了日をもってその効力を失う。

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