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【電子入札】【電子契約】線源逆推定解析手法を活用するSGTS配管3D線源・線量率マップ作成作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】線源逆推定解析手法を活用するSGTS配管3D線源・線量率マップ作成作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/06です。

4日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】線源逆推定解析手法を活用するSGTS配管3D線源・線量率マップ作成作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年10月28日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課小坂 佳美(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:kosaka.yoshimi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 システム計算科学センター柏契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和8年10月28日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年10月28日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名線源逆推定解析手法を活用するSGTS配管3D線源・線量率マップ作成作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0801C00646一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・3D-ADRES-Indoorを改変し新たな機能を付加する知見と技術を有していることが証明できる資料を提出すること。 ・機械学習技術(ベイジアンLASSO)に対する知見を有し、線源推定に活用する技術を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 1線源逆推定解析手法を活用するSGTS配管3D線源・線量率マップ作成作業仕様書21.作業件名線源逆推定解析手法を活用するSGTS配管3D線源・線量率マップ作成作業2.作業の目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)では,令和8年6月22日に東京電力ホールディングス(以下東電)と受託研究契約を締結し、福島第一原発(1F)・SGTS配管等を対象とする3D線源・線量率マップの作成に係る研究開発受託事業を開始した。 本作業では、上記受託事業の主目的である3D線源・線量率マップ作成のため、1F・SGTS配管に対し、放射線源逆推定解析手法を活用し、3D線源・線量率マップを作成するためのツールの開発/改良とその調整作業のほか、実際の3D線源・線量率マップの作成を行う。 以上、本仕様書では、上記作業を実施するため、原子力機構が開発を実施している 3D-ADRES-Indoor 内の逆推定・順推定ツールやベイジアン LASSO 活用ツール(線源探査用プロトタイププログラム)をもとに SGTS 配管に適用するためのツールの開発及び整備を行い、実際に1F・SGTS配管等での3D線源・線量率マップを作成する作業内容について記す。 なお、3D-ADRES-Indoor内にもベイジアンLASSOは含まれているが、配管等の詳細構造物への適応は未対応であることを付記する。 3.作業実施場所原子力機構・システム計算科学センター及び受注者施設(原子力機構が認めた場合)4.納期令和9年2月26日(金)5.作業内容(項目)① SGTS配管モデル等に対応するベイジアンLASSOツール群の開発とその検証作業② ベイジアンLASSOツール群の出力の可視化ツールの開発とその検証作業③ ベイジアンLASSOツール群を用いた観測点指示作業④ ベイジアンLASSOツール群を用いた3D線源・線量率マップ作成作業⑤ 3D線源・線量率マップからのインベントリー推算作業⑥ 各データの提供作業5.1 作業内容及び方法以下、上記項目①~⑥の具体的作業内容について記す。 ① SGTS配管モデル等に対応するベイジアンLASSOツール群の開発とその検証作業3原子力機構が東電より受託した SGTS 配管線源・線量率解析事業では、東電側がドローンを操作し、点群を取得する一方、線量率も併せて取得予定である。 これに対し、受注者は、原子力機構が提供する3D-ADRES-Indoor(ベイジアンLASSOが利用可能だが、配管等の詳細構造物への適用は未対応)とベイジアンLASSO活用ツール(線源探査用プロトタイププログラム)をもとに、SGTS配管等のモデルへ適用すべく、新たなツール群の開発とその検証作業を行う。 具体的には、SGTS配管等の場合、様々な干渉物が付近に存在し、自由なアプローチが一部制限されるほか、自身が細く長い配管であることも考慮すると、観測候補点は限定される。 そこで、取得点群データ及び生成メッシュモデルデータをもとに、迅速に候補点を選択するツールを開発する。 なお、線量率の測定は、ドローンを用いることから、ドローンの飛行可能な経路での測定となることを留意し、ツールを開発すること。 原子力機構は、ドローンの機体スペック(3次元寸法/サイズ)等を提供し、受注者は、ドローン3次元最大寸法+機体マージン寸法(原子力機構が指示)をもとに配管周囲の飛行経路を策定するツールを開発する。 但し、飛行方向は問わず、配管周囲で上記の和寸法を満足する3次元曲面(配管に沿う形で最近接曲面)を定めるので良い。 その曲面を作成後、曲面内を一定の指定間隔で観測候補点を3次元的に設置する機能を追加する。 なお、初期観測点は、その曲面内でおおよそ均等の間隔で取得されるため、それらの点での線量率情報をもとに、ベイジアンLASSOを動作させ、線源・線量率3D初期マップを作成する。 次に線量率分散マップを作成し、その分散の分布情報を基に観測候補点から観測指示点を選択する。 次に、指示点直上あるいは近傍での線量率データを入手した後は、再度、ベイジアンLASSOを動作させ線源・線量率マップを更新する。 以上の流れで動作するSGTS配管向けのベイジアンLASSOの一連のツール群を整備する。 以上、SGTS配管に対応するベイジアンLASSOのツール群の開発と、実際にそのツール群を動作させ、開発機能を確認する。 実際の開発や開発機能の確認時は、原子力機構と協議の上、その詳細作業仕様を決定し、原子力機構の指示に従うこと。 ② ベイジアンLASSOツール群の出力の可視化ツールの開発とその検証作業上記①で作成したツール群による SGTS 配管に係るベイジアンLASSOの各出力データを可視化するツールを開発し、3D-ADRES-Indoor内で、各出力データを可視化し、視認可能とすることで、開発済みベイジアンLASSOツール群の正常動作の確認が実行される。 なお、可視化対象データとしては、推定線源分布、推定線量率分布を選択し、可視化可能とすること。 また、観測候補点生成に使用する曲面内から、任意個数の観測指示点(観測候補点全体も含める場合もある)についても可視化可能とすること。 更に、ベイジアンLASSOの実行毎に変化する線源・線量率マップとそれらの不確かさマップを選択表示可能とする可視化ツールも開発する。 以上、上記可視化ツール開発にあたっては、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従い、詳細仕様を定めツール開発を実施すること。 4③ ベイジアンLASSOツール群を用いた観測点指示作業上記①で作成したベイジアン LASSO ツール群を用いて、実際に任意指定個数の観測指示点を指示する作業を実施する。 その際、当該観測指示点がベイジアンLASSOの観点から妥当な点であることを確認すること(②で開発する可視化ツール類を活用するので良い)。 また、観測指示のため、その出力は、3D-ADRES-Indoorで用いている従来形式とする。 なお、指定個数の観測点を無駄なく巡回可能とするよう、指示観測点から隣接観測指示点へのおおよその経路を提示するため、最近接指示点間の矢印も可視化し、ドローン操作者の一助とすること。 以上の作業にあたっては、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従い、実施すること。 ④ ベイジアンLASSOツールを用いた3D線源・線量率マップ作成作業受注者は、上記で開発・整備したベイジアン LASSO ツール群及び可視化ツールを用いて、原子力機構が提供するモデル及び線量率データをもとに、3D-ADRES-Indoor(適宜、①~③の開発・改良項目を実装した版)を用いて3D線源・線量率マップを作成すること。 なお、ベイジアンLASSOを利用することから、線源・線量率の決定論的マップの作成は、もとより、不確かさの分布マップも作成すること。 以上、受注者は、当該作成作業に当たり、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。 ⑤ 3D線源・線量率マップをもとにインベントリー推算作業受注者は、上記で開発・整備したベイジアン LASSO ツール群を用いて作成した3D 線源・線量率マップから、配管内の任意の指定区間内の放射性核種のインベントリーを推算可能とするツールを開発し、インベントリーを表示可能とすること。 また、指定区間は複数指定可能とし、インベントリーを比較可能とすること。 本開発ツールを用いて、受注者は、機構が指示する区間距離単位でインベントリーを推算表示する。 上記ツール開発と、実際のインベントリー推算表示に当たり、受注者は、原子力機構と協議し、原子力機構の指示に従うこと。 ⑥ 各データの提供作業受注者は、上記開発・整備したツールを利用し、原子力機構が提供するデータをもとに、データを作成(修正/加工等含む)し、原子力機構に提供すること。 なお、提供時期は、受託事業のスケジュールにあわせて、納期前となることがあり、ツールの開発及び整備の進捗にあわせて、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。 5.2 作業報告書の作成上記の作業(準備、開発、結果)を報告書に取りまとめること。 報告書の作成に当たって5は、本件で実施する一連の作業に対し、作業過程を含めて、結果をまとめると同時に課題(可能な限り課題解決策も記す)があれば、整理し報告すること。 更に、上記の作業開始後に判明し、必要不可欠と判断される開発及び整備作業があった場合、作業報告にその旨を含めること(協議の上、実施したことを明記)。 なお、報告書の記載に当たっては要領良くまとめること。 報告書には、作成に当たって参考にした文献があれば、そのリストを明記すること。 また、本作業の一部は3D-ADRES-Indoorの拡張にあたることから、3D-ADRES-Indoorの利用マニュアル(本作業部分のみを記す付録の位置づけで良い)も執筆し含めること。 5.3 打ち合わせの実施打ち合わせは、実施計画書の作成後、作業中(任意で原子力機構の指示により実施)、全体の作業終了後に実施することとし、作業計画、作業内容、作業進捗状況、結果説明等を原子力機構に報告すること。 打合せの内容・日時等については、原子力機構と協議の上、その決定にしたがうこと。 打合せはWEBを基本とする。 なお、打合せの内容については、適宜議事録を作成し、原子力機構の確認を得た上で、双方1部ずつ保管すること。 6.貸与品・3D-ADRES-Indoorプログラム一式およびマニュアル(※1)・ツール単体:ベイジアンLASSOプロトタイプ(※2)・作業に必要なデータ一式※1ベイジアンLASSOが一部含まれているが配管等の詳細構造物への適用は未対応※2ベイジアンLASSOの概念をもとに原子力機構が線源探査用に開発したプログラム参考文献:山田進、町田昌彦、「LASSO 回帰を用いた放射線源分布推定の際の追加観測点の選択方法」日本応用数理学会論文誌 36巻(2026)1号 p.14-32. 7.大型計算機の利用受注者は本作業の実施にあたり、原子力機構の所有する以下に示す大型計算機システムを無償で利用できる。 計算機利用の形態としては、機構が認めた場合、ネットワークを経由した利用を可とする。 なお、計算機システムの利用にあたっては、原子力機構の利用規則を遵守するものとする。 ・利用計算機:HPE SGI8600但し、CPU演算部 2,000ノード時間上記限度を超える計算が必要となる場合、原子力機構と協議の上、計算項目(第三部の仕様項目)を適宜定めることとする。 68.提出書類書類名 提出期限 部数 確認 備考業務従事者等の経歴(※1)契約締結後速やかに 1部 不要 任意様式(提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること)委任又は下請負届 作業開始2週間前まで(必要に応じて)1部 要 (原子力機構指定様式)作業実施スケジュール契約締結後速やかに 1部 要作業報告書 納期までに 1部 不要 電子データファイル一式を含む1)作成プログラム及び作成データ等進捗にあわせ速やかに(原子力機構の要請による)1部 不要 電子データファイル一式を含む打合せ議事録 打合せ実施後速やかに 1部 要※1業務従事者等の略歴(契約先の資本関係、役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍)が記載されたもの。 1) 作業報告書については、紙による報告書を所定部数と電子データファイル一式を提出すること。 なお、提出する電子データは、報告書のPDFファイル一式、Word、Excel等の加工可能なファイル一式、及び開発した技術等を電子媒体に格納したものとする。 (提出場所)〒277-0871千葉県柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148街区4東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト4F日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター9.検収条件「8.提出書類」の提出並びに、原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。 10.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 7(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)納入物件の所有権及び著作権、その他技術情報に関わるものの権利は、原子力機構に帰属するものとする。 (4)本件の実施に際し、データ解析手法や評価手法について新たな発明がなされた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従い工業所有権の出願を行うこと。 (5)作業報告書の作成に際しては、著作権侵害について留意すること。 (6)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 11.検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:システム計算科学センター AI・DX基盤技術開発室 山田 進 研究主幹12.産業財産権等産業財産権等の取り扱いについては、別添「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 13.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 14.その他(1)協 議本仕様書に記載されている事項及び、本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。 なお、協議の内容については、適宜議事録を作成すること。 以 上8別添産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 9(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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