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「草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務」の公募型プロポーザルに参加する事業者を募集します。

埼玉県草加市の入札公告「「草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務」の公募型プロポーザルに参加する事業者を募集します。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県草加市です。 公告日は2026/09/07です。

新着
発注機関
埼玉県草加市
所在地
埼玉県 草加市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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「草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務」の公募型プロポーザルに参加する事業者を募集します。 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者募集要領令和8年(2026年)9月 草加市1目次1 指定管理者募集の趣旨.. 22 施設の名称・所在地・運営状況.. 23 指定期間.. 34 業務規模.. 35 指定管理者が行う業務.. 36 応募資格.. 37 管理運営経費.. 48 選考審査対象からの除外.. 49 募集要領の配布.. 410 質問及び回答.. 511 スケジュール.. 512 申請に必要な提出書類.. 613 提出部数等.. 714 提出期間.. 715 提出方法等.. 716 収支予算書の作成に当たって.. 717 応募書類等に係る留意事項.. 718 指定管理者候補の選考.. 819 審査項目.. 920 指定管理者の指定等.. 921 準備期間等.. 922 添付資料.. 923 問合せ先.. 10別表(選考基準).. 1121 指定管理者募集の趣旨草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブの管理運営を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例(令和3年条例第26号)第17条第1項並びに草加市立児童クラブ設置及び管理条例第9条第1項の規定に基づき、草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブの指定管理者(管理運営を実施する団体)を次のとおり募集します。 2 施設の名称・所在地・運営状況⑴施設の名称・所在地ア 草加市立松原児童青少年交流センター 草加市松原四丁目4番3号① 児童館・青少年交流センター(以下「センター」という。)② 児童クラブ(以下「センター内児童クラブ」という。)イ 草加市立松原児童クラブ(以下「学校内児童クラブ」という。)草加市松原四丁目2番1号(松原小学校内)※ 詳細は、別添1の「草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務仕様書(以下「仕様書」という。 )」を参照してください。 ⑵運営状況【センター】令和7年度(2025年度)利用者数乳幼児 18,408人小学生 16,283人中高生 12,183人大学生以上の青少年など26,295人合計 73,169人【センター内児童クラブ】(令和8年4月1日時点)支援単位 3単位児童数 115人【学校内児童クラブ】(令和8年4月1日時点)支援単位 3単位児童数 94人33 指定期間令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日まで(5年間)4 業務規模本業務の上限価格は、1,140,500,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)とします。 5 指定管理者が行う業務指定管理業務仕様書のとおり6 応募資格応募資格は、次の全ての要件を満たす法人その他の団体とします。 ⑴ 指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理運営できること。 ⑵ 児童厚生施設(児童館・児童センターに限る。以下略)と放課後児童健全育成事業の両方の実績を持つこと。 なお、青少年交流施設※については募集資格の要件ではないが、実績がある場合は申請書類に記載すること。 ⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ⑷ 本市から指名停止又は指名除外措置を受けていないこと。 ⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づき更生又は再生手続を受けていないこと。 ⑹ 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある場合、当該取消しを受けてから5年を経過していること。 ⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。 以下同じです。 )でないこと。 ⑻ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含みます。以下同じです。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」といいます。)の統制下にないこと。 ⑼ その代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含みます。)及び経営に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいいます。 )が暴力団の構成員等でないこと。 ⑽ 市区町村税、都道府県税及び国税を滞納していないこと。 ※ 青少年交流施設とは、青少年の健全育成や活動支援など、『青少年の分野』に特化した事業・施策を専門的に行う施設を言う。 47 管理運営経費⑴ 指定管理料の精算指定管理料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)毎に予算の範囲内で、毎月の業務完了払により市から支払います。 会計年度末の精算及びこれに基づく余剰金の市への返還は、原則として行いません。 ただし、児童クラブの常勤支援員の配置が仕様書の基準を満たさない場合は、欠員日数及び勤務時間に応じて基本協定書に定める方法により算定した額を減額し、精算を行うものとします。 また、災害等の特別な事情がない限り、経費が指定管理料を超過しても、その差額の補填は行いません。 ⑵ 利用料金制度地方自治法第244条の2第8項の規定に基づく利用料金制度は採用しません。 8 選考審査対象からの除外次の条件に該当した場合は、選考審査の対象から除外します。 ⑴ 選考審査に係る不正な要求等を申し入れた場合⑵ 提出書類に虚偽又は不正があった場合⑶ 要領に違反し、又は著しく逸脱した場合⑷ 提出書類等の提出期間内に申請書類が提出されなかった場合⑸ その他不正行為があった場合9 募集要領の配布⑴ 配布期間令和8年(2026年)9月8日(火)から同年10月7日(水)まで⑵ 配布場所〒340-0014 埼玉県草加市住吉二丁目2番8号(勤労青少年ホーム)草加市こども未来部こども青少年 児童・青少年係⑶ 配布方法・勤労青少年ホームでの手渡し(平日午前8時30分から午後5時まで)・草加市ホームページからデータをダウンロード⑷ 指定申請予定届出書の提出次項での募集要領等に関する質問及び回答や事務連絡に必要となるので、募集要領の配布時に草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定申請予定届出書(別添2)を提出してください。 また、草加市ホームページからダウンロードで要領を入手した方も、入手後速やかに電子メール等で指定申請予定届出書を提出するとともに、担当まで電話等でご連絡ください。 5なお、指定申請予定届出書は、正式な指定申請を義務付けるものではありません。 指定申請予定届出書提出後に辞退する場合は、速やかに書面(様式任意)にて提出してください。 10 質問及び回答⑴ 募集要領等に関する質問及び回答令和8年(2026年)9月16日(水)の午後5時までに、別添3の質問書により電子メールで質問してください。 なお、送信の際には、必ず電話でご連絡ください。 後日、電子メールで回答しますが、公平を期すため、質問内容と回答はすべて令和8年(2026年)9月28日(月)までにホームページで公表します。 また、この回答については、この要領又は仕様書を補完するもので、要領又は仕様書の一部であるとご理解ください。 ⑵ その他の問合せについて書類の記入方法等に関することは、窓口、電話で担当までご質問いただければ、その場で回答しますが、この要領や仕様書に関する質問は電話では受け付けませんので、ご了承ください。 ⑶ 現地見学についてセンターは、屋外からはご自由にご見学ください。 センター内児童クラブ及び学校内児童クラブは、こども青少年課放課後児童係に事前に連絡をいただければ、日程調整いたします。 11 スケジュール⑴ 募集要領の配布令和8年(2026年)9月8日(火)から同年10月7日(水)まで⑵ 質問事項受付令和8年(2026年)9月8日(火)から同年9月16日(水)まで⑶ 申請受付期間令和8年(2026年)10月1日(木)から同年10月7日(水)までの平日午前8時30分から午後5時まで⑷ プレゼンテーション令和8年(2026年)10月下旬※時間、場所等は対象となるプレゼンテーション参加事業者に別途通知します。 ⑸ 指定管理候補者決定令和8年(2026年)12月下旬⑹ 引継期間6令和9年(2027年)1月から同年3月まで12 申請に必要な提出書類⑴ 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者指定申請書(様式1)⑵ 団体の概要、代表者の履歴、役員名簿(様式2)⑶ 団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類(任意様式)⑷ 児童厚生施設、青少年交流施設、放課後児童健全育成事業の令和8年8月1日時点の事業実績報告書(様式3)⑸ 事業計画書(様式4)① 草加市立松原児童青少年交流センター(センター分)事業計画書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)]② 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ分)事業計画書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)]⑹ 業務収支予算書(様式5)① 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務における価格提案書(全体の見積額)② 草加市立松原児童青少年交流センター(センター分)業務収支予算書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)③ 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ分)業務収支予算書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)]※管理費の中、センター分とセンター内児童クラブ及び学校内児童クラブ分で分割できない費用については、センター分として計上すること⑺ 法人にあっては当該法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)⑻ 団体の当該事業年度及び次年度以降5年度分の収支予算書並びに事業計画書(作成済みのもの。但し、それらを修正、あるいは、新たに作成して提出することを妨げない)⑼ 団体の前事業年度から過去5年度分の収支決算書及び事業報告書⑽ 団体の前事業年度から過去5年度分の財産目録及び貸借対照表⑾ 市区町村民税、都道府県税、国税の未納がないことの証明書⑿ 指定申請に係る誓約書(様式6)※提出書類については、それに準ずるものをもって代えることができます。 ※証明書については、申請日前3か月以内に発行されたものに限る。 713 提出部数等各15部(書類サイズはA4版とし、1部は原本としてください。また、提出書類は、前項の順番に綴じ、縦左2点穴開けファイル綴りにしてください。)14 提出期間令和8年(2026年)10月1日(木)から同年10月7日(水)までの平日午前8時30分から午後5時まで15 提出方法等申請書類の提出は、次の場所への持参によりお願いします。 なお、提出時に書類を確認します(1時間程度かかります。)ので、提出の際は可能な限り事前に電話連絡をし、書類引渡しの予約をしてください。 また、郵送での受付は一切行いませんので、ご了承ください。 〒340-0014 埼玉県草加市住吉二丁目2番8号(勤労青少年ホーム)草加市こども未来部こども青少年課児童・青少年係16 収支予算書の作成に当たって提出書類の1つである草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブに掛かる業務収支予算書(様式5)の作成に当たっては、別添4を参照し、人件費(草加市公契約基本条例に基づく基準額賃金単価以上)、事業費、管理費等の当該経費以外の経費についても見込んだ上で作成してください。 ⑴ 光熱水費(電気・ガス・水道料)松原児童青少年交流センター(※):年間約6,500,000円松原児童クラブ(※):年間約60,000円(ガス代のみ)(※)参考として過去3年間の平均価格を記載しておりますが、今後変動する場合もあります。 ⑵ 備品購入費年間100,000円17 応募書類等に係る留意事項⑴ 提出された書類一式は、返却しません。 ⑵ 追加書類の提出を求める場合があります。 ⑶ 申請者が運営する施設の実地調査を行うことがあります。 ⑷ 応募書類は、団体の内部情報を除き、草加市情報公開条例(平成12年条例第30号)に基づく情報公開の対象となります。 ⑸ 応募書類の著作権は、指定管理者が決定するまでの間は応募者に帰属します。 また、センター事業の趣旨を理解し、こどもの居場所を確保する観点から、児童クラブと連携したランドセル来館の具体的な事業計画が策定されているか12Ⅲ事業内容受付・見守り・安全な遊びの指導共通入退館・入退室や受付の管理が適正で、こどもの安全を見守りつつ権利を尊重した居心地の良い雰囲気づくりや指導ができるか学校、保護者、地域等との交流及び連携の取組等近隣学校、地域団体、保護者、関係機関等との良好なネットワークを構築し、効果的な連携事業が計画されているかこどもや青少年からの相談・意見を聴き、運営に反映させる体制こどもや 30歳までの青少年からの相談や意見を聴き、意見や要望を施設運営に反映する工夫があるか保護者からの相談・苦情解決相談・苦情に迅速かつ組織的に対応する手順が明確となっているか乳幼児と保護者対象事業センター保護者の子育て支援、孤独感解消(父親支援含む)について多様な事業が計画されているか小・中・高生及び青少年対象事業こどもや 30歳までの青少年を対象とした交流促進、居場所づくり、多面的な相談・支援を行う魅力的な事業計画となっているか音楽を活用したこども、青少年等の対象事業ホールや音楽室の施設や楽器の特性・機能を活かし、情操教育や表現活動につながる効果的なプログラムが計画されているか。 地域・世代間交流の促進を図る取組施設の特性を生かし、こどもから高年者まで地域住民が自然に寄り添い交流できる行事・事業が計画されているか主体的な活動の促進・広報計画こども等の自主・ボランティア活動を育む仕組みがあり、SNS等を用いた中高生等に届く効果的な広報手法があるか多様なニーズを持つこどもへの支援体制と居場所づくり心身の状況や登校・就学状況、また異なる言語や文化的背景など、多様なニーズを持つこどもに対し、安心できる居場所や参加の機会が適切に確保されているか放課後児童健全育成事業(児童クラブ)の計画性クラブ児童クラブとしての育成支援方針が適切で、安全かつ意欲的に楽しめる日々の過ごし方や行事が工夫されているか13センター内児童クラブと学校内児童クラブの連携・一体的運営2か所の児童クラブ間で、育成支援方針・安全基準・行事企画等を統一し、児童に一貫した支援環境を提供する連携体制が確保されているか。 また、定期的な情報共有・職員間の連携協力の仕組みがあるか特別な支援が必要な児童への対応障がい、発達段階、アレルギー、家庭環境など、個々の特性や状況に応じた丁寧な配慮と受け入れ体制が整っているかⅣ安全対策・危機管理災害・防犯・非常時対応体制共通災害・防犯への非常時対応体制や避難訓練計画が実効的で、設備の点検管理、保険加入、緊急連絡網が備わっているか。 また、市の地域防災計画に基づき、災害時に市と連携、協力できる体制を整えることはできるか事故防止・アレルギー対応・衛生管理クラブ食物アレルギーや各種事故の予防、衛生・感染症対策に関するマニュアルが整備され、訓練や研修が計画されているかⅤ質の向上・モニタリングセルフモニタリングの実施と指定管理業務の向上共通セルフモニタリングによる改善サイクル(PDCA)があり、ニーズ分析に基づき公表や市への定期報告ができるかⅥ総合評価イベント企画、発案力、事業計画共通魅力あるイベント企画や発案力があり、実施体制やスケジュールなど、事業を確実に遂行できる計画であるかプレゼン等の印象、熱意や意欲、分かりやすさの総合評価提案全体の整合性、プレゼンテーション・質疑応答の説明の分かりやすさ、事業に対する意欲や熱意を総合的に評価するⅦ価格提案書見積額の妥当性 共通 提案内容に対して妥当な見積であるかⅧ独自提案事業者の特出した強み、特色共通事業者の特出した強みや特色のある取組みが、事業運営に活かされるか様式1草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者指定申請書令和 年 月 日草加市長 瀨 戸 百合子 宛て申請者 所 在 地団 体 名代表者氏名 ㊞電話番 号草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例第17条第2項及び草加市立児童クラブ設置及び管理条例第9条第2項の規定により、草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者の指定を受けたいので、申請します。 添付書類1 団体の概要、代表者の履歴、役員名簿(様式2)2 団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類(任意様式)3 児童厚生施設、青少年交流施設、放課後児童健全育成事業の事業実績報告書(様式3)4 事業計画書(様式4)⑴ 草加市立松原児童青少年交流センター(センター)事業計画書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)]⑵ 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)事業計画書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)]5 価格提案書(様式5)⑴ 草加市立松原児童青少年交流センター(センター)業務収支予算書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)]⑵ 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)業務収支予算書[令和9年(2027年)度~令和13年(2031年)度(5年間)]様式16 法人にあっては当該法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)7 団体の当該事業年度及び次年度以降5年度分の収支予算書並びに事業計画書(作成済みのものに限る。)8 団体の前事業年度から過去5年度分の収支決算書及び事業報告書9 団体の前事業年度から過去5年度分の財産目録及び貸借対照表10 市区町村民税、都道府県税、国税の未納がないことの証明書11 指定申請に係る誓約書(様式6)様式2-1団体の概要法人等の商号又は名称設立年月日 年 月 日主たる事務所の所在地設立趣旨、経営理念、経営方針、事業内容等代表者の履歴草加市管轄の事業所、営業所、支店など様式2-2指定管理者申請者代表者・役員名簿法人等の商号又は名称主たる事務所の所在地代表者等役職名氏 名 フリガナ 性別 住 所 生年月日様式3-1児童厚生施設(児童館・児童センターに限る。 )の事業実績報告書1施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績2施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績3施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績4施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績※事業実績が複数あり当該報告書での提出が困難な場合は、代表となる施設を記載し、同様の内容がわかる書類の提出で代用可能とする。 また、業務を行っているすべての施設の記載をすること。 ※併設している場合は、それぞれの施設部分を記載してください。 様式3-3青少年交流施設の事業実績報告書1施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績2施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績3施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績4施 設 名所 在 地運営期間 年 月 日 ~ 年 月 日事業内容事業実績※事業実績が複数あり当該報告書での提出が困難な場合は、代表となる施設を記載し、同様の内容がわかる書類の提出で代用可能とする。 また、業務を行っているすべての施設の記載をすること。 ※併設している場合は、それぞれの施設部分を記載してください。 様式4-1草加市立松原児童青少年交流センター(センター)事業計画書団体名代表者名団体所在地電話番号 - - FAX番号 - -メールアドレス担当者名担当者連絡先指定を申請した理由及び意図様式4-2管理運営に当たっての理念・経営方針(センター)様式4-3職員について(職員の配置計画)(センター)(常勤・非常勤・有資格者などの配置計画がわかるようシフト表を併せて作成してください。)様式4-4人材の確保と育成(センター)1 職員の勤務条件2 職員の採用計画3 職員の研修計画様式4-5草加市立松原児童青少年交流センター(センター)年間事業計画書月 目標 主な取組・行事内容456789101112123様式4-6経理について(センター)1 管理料の管理方法2 実費の考え方・徴収・管理方法様式4-7安全管理についての考え方(センター)1 防犯・防災の対応、備えについて2 緊急時の対応3 施設内の衛生管理について4 利用者の事故の予防及び事故発生時の対応様式4-8利用者サービスの向上について(センター)1 セルフモニタリングの実施2 実施結果を踏まえたサービス向上への方策3 利用者の意見聴取と反映方法様式4-9個人情報について(センター)1 情報の管理方法2 個人情報の保護について様式4-10指定期間の運営方針について(センター)様式4-1草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)事業計画書団体名代表者名団体所在地電話番号 - - FAX番号 - -メールアドレス担当者名担当者連絡先指定を申請した理由及び意図様式4-2管理運営に当たっての理念・経営方針(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)様式4-3職員について(職員の配置計画)(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)(常勤・非常勤・有資格者などの配置計画がわかるようシフト表を併せて作成してください。)様式4-4人材の確保と育成(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)1 職員の勤務条件2 職員の採用計画3 職員の研修計画様式4-5草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)年間事業計画書月 目標 主な取組・行事内容456789101112123様式4-6経理について(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)1 管理料の管理方法様式4-7安全管理についての考え方(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)1 防犯・防災の対応、備えについて2 緊急時の対応3 施設内の衛生管理について4 利用者の事故の予防及び事故発生時の対応様式4-8利用者サービスの向上について(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)1 セルフモニタリングの実施2 実施結果を踏まえたサービス向上への方策3 利用者の意見聴取と反映方法様式4-9個人情報について(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)1 情報の管理方法2 個人情報の保護について様式4-10指定期間の運営方針について(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)様式5-1価 格 提 案 書令和 年 月 日草加市長 瀨 戸 百合子 宛て住 所会社名代表者 ㊞草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務について、別紙内訳のとおり、価格を提案します。 提案価格十億 百万 千 円留意事項1 金額の頭に「¥」を記入すること。 2 消費税及び地方消費税を含めた金額を記入すること。 様式5-2草加市立松原児童青少年交流センター(センター分)の管理に関する業務の収支予算書(単位:円)収入年度 給与 諸手当 社会保険料等 事業費 管理費 その他 合計 管理費910111213合計 0 0 0 0 0 0 0 0支出様式5-3(各年度(5か年度分)を作成してください。 )令和 年度草加市立松原児童青少年交流センター(センター分)の管理に関する業務の収支予算内訳書(単位:円)内 訳 金 額 説 明給料賞与手当社会保険料等小計 0事務用品費機器(PC等)導入費その他小計 0光熱水費電話代郵送料事務用消耗品費修繕費(軽微なもの)警備委託費塵芥処理委託費コピー機保守管理料キュービクル式高圧受電設備保守点検料消防点検委託料インターネット使用料その他小計 0職員研修費職員検便費傷害保険料賠償責任保険本部(事務局)経費その他小計 00管理料その他0支出合計収入項 目収入合計支出人件費 事業費管理費その他様式5-2草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)の管理に関する業務の収支予算書(単位:円)収入年度 給与 諸手当 社会保険料等 事業費 管理費 その他 合計 管理費910111213合計 0 0 0 0 0 0 0 0支出様式5-3(各年度(5か年度分)を作成してください。 )令和 年度草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ(センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ)の管理に関する業務の収支予算内訳書(単位:円)説 明センター内 学校内 合計給料賞与手当社会保険料等小計 0 0 0事務用品費機器(PC等)導入費その他小計 0 0 0光熱水費電話代郵送料事務用消耗品費修繕費(軽微なもの)警備委託費塵芥処理委託費コピー機保守管理料キュービクル式高圧受電設備保守点検料消防点検委託料インターネット使用料その他小計 0 0 0職員研修費職員検便費傷害保険料賠償責任保険本部(事務局)経費その他小計 0 0 00 0 0管理料その他0 0 0 収入合計支出人件費 事業費管理費その他項 目 内 訳金 額支出合計収入様式6指定申請に係る誓約書令和 年 月 日草加市長 瀨 戸 百合子 宛て申請者 所 在 地団 体 名代表者氏名 ㊞電話番 号草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者の指定申請を行うに当たり、草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者募集要領「6 応募資格」を満たしているとともに、提出書類の内容は事実に相違ないことを誓約します。 1草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務仕様書1 趣旨本仕様書は、草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブの指定管理者が行う業務の内容及び履行方法等について定めることを目的とする。 2 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブの管理運営に関する基本的な考え方草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブの管理運営を行うに当たり、指定管理者は次の項目に沿って管理運営を行うものとする。 ⑴ 指定管理者制度の特性を理解し、蓄積されたノウハウをいかし、随時、柔軟な事業実施を心がけること。 ⑵ 施設の管理運営に当たり、防火、防犯及び防災に努めること。 ⑶ 効率的な運営を行い、管理運営費の削減に努めること。 ⑷ 指定管理者は、草加市(以下「市」という。)に代わって草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブを管理する立場であることを認識し、利用者や近隣住民に不快感を与えないよう十分留意するとともに、施設利用者をはじめとする地域住民とともに、より良い施設運営の実現に努めること。 3 施設の概要⑴ 名称及び所在地ア 草加市立松原児童青少年交流センター 草加市松原四丁目4番3号①青少年交流センター(以下「センター」という。)②児童クラブ(以下「センター内児童クラブ」という。)イ 草加市立松原児童クラブ (以下「学校内児童クラブ」という。)草加市松原四丁目2番1号(草加市立松原小学校内)⑵ 施設内容【センター】ア 開設年月日 令和5年(2023年)1月1日イ 敷地面 積 4,000㎡ウ 延床面 積 1403.15㎡エ 構 造 等 RC造一部鉄骨造2階建て2施設名 床面積(㎡)1階マルチルーム(児童クラブ) 84.47クラブルーム(児童クラブ) 129.16おやこルーム 77.65創作工房 51.84みんなのリビング(エントランスホール・ホワイエ・ごろごろコーナー・事務室)129.40ホール 322.45控室 5.48応接室 6.41ダンス室 31.18音楽室 34.172階 ラーニングスペース 58.22屋外駐車可能台数 1台自転車駐輪可能台数 102台外構・植栽※ 駐車場及び自転車駐輪場については、センター敷地南側に隣接する松原テニスコートと共用する。 松原テニスコート駐車・自転車駐輪可能台数駐車可能台数 29台自転車駐輪可能台数 44台【センター内児童クラブ(上記センター内・再掲)】ア 開設年月日 令和5年(2023年)4月1日イ 延床面積 213.63㎡ウ 構 造 等 RC造一部鉄骨造保育室施設名 床面積(㎡)クラブルーム(2単位) 129.16マルチルーム(1単位) 84.47エ 令和9年度以降受入児童数 120人(最大135人)【学校内児童クラブ】ア 開設年月日 平成23年(2011年)3月25日3イ 延床面積 286㎡ウ 構 造 等 RC造一部鉄骨造保育室施設名 床面積(㎡)児童クラブ室1 119児童クラブ室2 118児童クラブ室3 49エ 令和9年以降受入予定児童数:90人(最大105人)運営状況【共通事項】設備等については、次のとおりとする。 ア Wi-Fiルーターの設置、プロバイダ契約、通信に係る経費の支払等については指定管理者の負担とする。 イ 機械警備壁内配線及び警備機器(防犯カメラ及び空間センサーについてはセンター及びセンター内児童クラブのみ)の設置は市が行い、指定期間開始日である令和9年(2027年)4月1日以降、指定管理期間が満了する日までの警備契約及び当該警備に係る経費の支払については、指定管理者が行うものとする。 ウ 電話センター及びセンター内児童クラブにおいては、アナログ1回線及びデジタル1回線の合計2回線の壁内配線及び電話機の設置までを市で行い、通信会社との契約及び通信料の支払については、指定管理者が行うものとする。 学校内児童クラブにおいては、アナログ回線1回線は既存の回線を使用し、必要に応じこれ以外にIP電話回線の契約を指定管理者にて新たに行うものとする。 エ パソコン及び複合機指定管理業務の実施に必要なパソコン及び複合機は、指定管理者が用意するものとする。 4 指定期間令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日まで(5年間)5 法令等の遵守4指定管理に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づいて管理しなければならない。 ⑴ 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他地方自治関係法令⑵ 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他労働関係法令⑶ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他児童福祉関係法令⑷ 草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例(令和3年条例第26号)及び同条例施行規則(令和3年規則第41号)⑸ 草加市立児童クラブ設置及び管理条例(平成15年条例第30号)及び同施行規則(平成15年規則第61号)⑹ 草加市情報公開条例(平成12年条例第30号)⑺ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)⑻ 草加市行政手続条例(平成10年条例第2号)⑼ 草加市公契約基本条例(平成26年条例第21号)⑽ 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)⑾ その他業務の実施に適用される法令等6 事業計画及び事業報告等⑴ 指定管理者は、市が指定する時期に事業計画書及び事業報告書を提出し、事業内容等について協議しなければならない。 ア 各月の事業計画書を当該月の10日前までに提出すること。 イ 各月の事業報告書を翌月10日までに提出すること。 ウ 事業活動の広報に努めること(市の広報に掲載、ホームページに掲載、センターだよりの配布、ポスターの掲示等)⑵ 指定管理者は、会計年度の四半期ごとに、団体の経営状況について、市が指定した書類等により報告を行うとともに、会計年度終了後60日以内に草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例施行規則第10条及び草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則第17条の規定に基づき、管理運営事業実績報告書(第7号様式又は第17号様式)を作成し、市長に報告しなければならない。 ⑶ 指定管理者は、当該指定管理業務における適正な労働環境の確保、雇用環境の確保等について、草加市公契約基本条例第12条の規定に基づき市長が定める賃金の基準額以上の賃金を労働者に支払わなければならないことを勘案し、見積書を作成するものとする。 ⑷ 指定管理者は、草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規則(平成26年規則第32-2号)第6号の規定に基づき、労働環境報告書を市に提出5しなければならない。 ⑸ 市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うことができる。 ⑹ 各種帳簿等については、事業年度終了後5年間保存すること。 7 指定施設の施設及び設備の維持管理指定管理者は施設の適正な運営のため、次に掲げる業務を行うこと。 ただし、学校内児童クラブにおいては、市の公共施設包括管理業務委託事業者と連携し、対応すること。 ⑴ 消防用設備の保守点検等(火災感知機、火災報知器、消火器、非常通報装置)⑵ 空調機器等の適切な維持管理⑶ 閉館時の施設の機械警備⑷ キュービクル式高圧受電設備の保安点検⑸ 機能変更又は建物の構造に影響を及ぼさない小規模修繕⑹ 施設内外の清掃⑺ 廃棄物の適正処理⑻ 施設又はそれに付帯する設備及び物品の日常点検⑼ 施設の環境整備と保全⑽ 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火管理者の配置並びに消防計画の作成及び届出⑾ 維持管理に必要な連絡等(災害時の状況報告及び緊急連絡網の作成)⑿ 施設及び設備の点検については、点検表を作成し、定期的に行うこと。 ⒀ 必要に応じて、施設の軽微な修繕を行うこと。 ⒁ 管理運営に関し、市が求める報告書等の作成を行うこと。 ⒂ 管理運営に関し、適正な運営を図るため、管理運営の責任者及び運営管理規程その他のこれに類するものを定めるとともに、主に次の委員からなるセンター運営委員会を設置すること。 ア 児童福祉関係行政機関イ 民生委員・児童委員ウ PTA、子ども会関係者等エ 子育て支援サークル等の地域組織の代表者オ 利用者カ 知識経験者等⒃ 安全管理及び衛生管理に関し、次に掲げる事項を行うこと。 ア 児童福祉法に基づく施設として、安全計画及び業務継続計画を策定し、市へ提出すること。 イ 施設の内外の安全管理に努め、災害等が生じた際は市の指示に従い、施設6の内外を確認し状況を報告すること。 ウ 火災や地震等の防災マニュアルの作成と訓練の実施エ 不審者等の危機管理に係る対応マニュアルの作成と訓練の実施オ 緊急時を想定したAEDによる救命活動等の訓練の実施カ 施設利用時の利用者の事故や病気の対応については、利用者に対し適切に対応し、事故報告及び経過報告を速やかに行うこと。 キ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症患者の医師等への適切な引継ぎを行うこと。 ク 施設外事業や危険を伴う事業の場合、内容等を事前に市と協議すること。 ケ 職員は定期健康診断を行い、報告を行うこと。 コ 調理や飲食を伴う事業の場合、衛生検査義務と内容等の事前報告をすること。 8 第三者委託指定管理者は、管理に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。 ただし、保守管理、清掃、塵芥処理、警備等専門性を有する業務について、市長の承認を得た場合はこの限りではない。 なお、第三者による委託を実施する際は、市内事業者の育成及び市内経済の活性化のため、可能な限り市内事業者を活用するほか、公平性、透明性を確保した契約を行い、契約結果を報告するとともに公表すること。 9 管理運営経費等⑴ 運営管理に係る経費は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の指定管理料を毎月の完了払とする。 ⑵ 具体的な額は草加市の予算の範囲内で協定により定めるものとする。 ⑶ 運営費は施設管理及び事業運営に必要な経費として、次の費目により算出する。 ア 人件費(最低賃金の改定及び公契約における労務単価等の上昇分を見込むこと。)イ 事業費ウ 管理費エ その他の経費⑷ センターの占用使用に際して利用者が負担する占用使用料、センター内児童クラブ及び学校内児童クラブ(以下「クラブ」という。)の利用者が負担する保育料は市の歳入とする。 ⑸ 運営費は、市が支払う指定管理料をもって充てるものとする。 ⑹ 予算書に基づく執行が困難となった場合、又は予算書に変更の必要が生じた場合は、事前に市と協議を行い、必要な手続きを行うものとする。 7⑺ 特段の事情の発生等、指定管理者の責によらない理由により、運営費の額が当初の見込みを超えるときは、市と協議の上、指定管理料を追加措置することができる。 10 市と指定管理者の役割分担項目 指定管理者 市 備考1 施設の維持管理 〇 外構・植栽部分を含む2 備品の維持管理 〇別添の備品一覧を参考に、維持管理を行うこと3 備品の調達 〇 〇必要性、金額等に応じてその都度協議4 施設の利用許可 〇5 施設の修繕〇(機能変更又は建物の構造に影響を及ぼさない小規模修繕で、1件30万円以内)〇(機能変更又は建物の構造に影響 を 及 ぼ す 修繕)破損、滅失等の原因、規模、金額等に応じてその都度協議※学校内児童クラブについては、市の公共施設包括管理に基づく対応とする6 災害時の対応○(現場で対応できるもの、地域防災計画に基づく措置、指定管理協定及び災害対応マニュアルに基づく対応)○7 利用者の被災に関する責任〇(基本的には保険で 対 応 で き る もの、現場で対応できるもの)〇被災の原因、過失割合、保険適用の可否等を勘案して役割分担や負担を協議8 施設に係る各種保険加入及び適用〇9 防犯に関する対応 〇 〇 特に建物内について8(開館時間中に発生した事件及び市から引継ぎを受けた事件の対応)(開館時間外に発生した事件の初動対応)は、開館時間にかかわらず、指定管理者が機械警備(防犯カメラ及び空間センサー)などを用いて警備を行うこと10 包括的管理責任 〇11 事業の継続が困難になった場合における措置⑴ 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、市は、指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出を求めることができる。 この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかった場合には、市は、指定を取り消すことができる。 ⑵ 指定管理者が倒産し、又は指定管理者の財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難と認められる場合には、市は指定を取り消すことができる。 ⑶ 第1号又は前号により指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は、市に生じた損害を賠償しなければならない。 ⑷ 不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により事業の継続が困難となった場合には、市と指定管理者は、事業継続の可否について協議する。 ⑸ 前各号に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については協定等で定める。 12 物品の管理等市が指定管理者に貸与する物品(別添備品一覧参照)及び市が指定管理者に対し、物品等の購入費として指定した指定管理料で購入させた物品は市の所有に属するものとし、草加市財産規則(昭和41年規則第25号)に基づいて管理するものとする。 13 文書管理⑴ 指定管理者は、その管理の業務に係る文書を適正に管理し、当該文書の検索に必要な資料として文書目録を作成し、毎年度終了後、市に提出しなければならない。 ⑵ 業務に係る文書は公文書の取扱いとして、草加市情報公開条例に基づく情報公開制度の対象とすること。 ⑶ 指定管理者と市との書類の受渡しは、書類の作成又は受領の日から5日以内9とする。 ⑷ 指定管理者は、指定期間終了後、その管理の業務に係る文書を市又はその後の指定管理者に引き継がなければならない。 14 緊急時及び災害時の対応指定期間中、業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合は、速やかに次に掲げる必要な措置を講じること。 ⑴ 草加市及び関係者に対して緊急事態発生の旨を通報すること。 ⑵ 事故等が発生した場合、市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 ⑶ 災害等の発生により保護者等が児童の迎えに来られない場合は、保護者等への引継ぎが完了するまで、児童の預かりを行うこと。 ⑷ 災害等の発生に備え、非常食等の災害用備品を備蓄すること。 食糧等の備蓄に当たっては、複数年保存が可能なものとし、適宜、入れ替えること。 ⑸ 災害や事故等の発生による緊急時には、救急機関への通報及び保護者への連絡を速やかに行うものとし、日頃から協力医療機関との連携体制を整えておくこと。 ⑹ 怪我人や急病人が発生した場合は、直ちに応急処置を行い、保護者へ連絡、医療機関へ連れて行くなど適切な措置を行うとともに速やかに市へ報告した上で、事故報告書を提出すること。 ⑺ 地震等による災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合には、草加市地域防災計画、指定管理に係る各種協定、指定管理者施設災害対応マニュアルその他草加市との協議に基づき、利用者の避難誘導、避難者への対応等の初期対応、避難所等の開設への協力、その他迅速な措置を講じること。 ⑻ 前号の措置に伴う指定管理者の損害及び増加費用は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に定める基準額及び災害発生時前における市場の適正な価格を基準とし、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として市と協議の上、決定するものとする。 15 苦情への対応⑴ 児童の保護者等からの苦情に適切に対処するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに利用者へ広く周知し、苦情等を受けた場合は迅速かつ適切な対応を行い誠意ある解決を図ること。 ⑵ 指定管理者は苦情を受け付けた場合には、適宜、市へ報告すること。 16 その他⑴ 指定管理者は、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従っ10て必要な改善を行わなければならない。 ⑵ 指定管理者は、事業開始に当たり、業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修を行うとともに、業務の前任者から引継ぎ等を行わなければならない。 ⑶ 指定管理者は指定期間を満了し引き続き指定管理者として指定されなかった場合、又は指定期間中に指定が取り消された場合には、誠意をもって、指定管理期間終了までに、市及びその指定する業者に業務の引継ぎを行うこと。 なお、指定管理者は、引継ぎに当たり、指定管理業務(自主事業を除く。)を適切に実施できるマニュアル等を整備し、これらを引継ぎ相手に交付するとともに、十分な説明を行うものとする。 なお、業務の実施のための引継ぎ及び準備に要した費用は、すべて指定管理者として指定された法人の負担とする。 ⑷ 指定管理者は前号の引継ぎを行った後も、市又は次期指定管理者からの指定管理業務に関する質疑に対して、誠意をもって対応すること。 17 保険契約等⑴ 指定管理者は、指定管理業務を開始する日までに次の保険契約を締結するものとし、指定管理者の指定期間中、当該保険に引き続き加入しなければならない。 ア 傷害保険、賠償責任保険イ その他市との協議において必要と認められる保険⑵ 指定管理者は、前号の保険契約の保険証書その他その内容を証する書面を市に提出しなければならない。 保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。 18 個人情報の保護⑴ 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び別記個人情報取扱特記事項を遵守し、年1回以上、個人情報取扱特記事項遵守状況確認報告書及びその他個人情報取扱特記事項第11条に規定する資料を提出することとする。 ⑵ 指定管理者は、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 なお、当該業務が終了した後も同様とする。 19 環境への配慮指定管理者は、草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 20 第三者評価指定管理者は、市が指示した場合は、市が指定する外部機関による評価(第三者評価)を受けなければならない。 なお、第三者評価を行う外部機関に支払う委託料11については、市の負担とする。 21 人権の尊重指定管理者は、毎年、市が主催する人権に関する研修への参加等をすること。 また、業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮することができるよう努めること。 22 不当要求行為の通報義務等草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例(平成19年条例第16号)第6条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成8年告示第155号)第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ⑴ 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合、若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 ⑵ 受注者は、市及び所管の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 23 協議指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか、指定管理業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は市と協議し決定する。 24 センターの仕様書⑴ センターの管理運営に関する基本的な考え方センターの管理運営を行うに当たり、指定管理者は、センターの設置目的である児童の権利に関する条約に定めるこどもの生きる権利、育つ権利、守られる権利及び参加する権利を踏まえ、自由な意思による創造的な遊びと学び等を通じて児童及び青少年の豊かな知性と感性を育むとともに、世代間交流の促進及び地域コミュニティの醸成に資することのほか、次の項目に沿って管理運営を行うものとする。 ア センターが従来の児童館機能に加えて、青少年の活動の場、多世代交流の場、さらに文化芸術の振興として音楽活動の場として、複合機能を有する施設であるという理念を持ち、児童福祉法、その他関係法令並びに草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例及び草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例施行規則に基づき、社会情勢や地域ニーズ等の状況を的確に見極め、工夫した運営を行うこと。 イ 市が推進するこども施策の趣旨を理解し、その推進に向けた取組について、12積極的に協力すること。 ウ 市や他の児童館・児童センターをはじめとする関係施設との連携を密にした運営を行うこと。 エ 日誌又は日報により、その日の業務内容(事業やその日の出来事)及び事業等の参加者数やその日の総利用者数を乳幼児・小学生・中学生・高校生・大学生・その他に分けて記録すること。 ⑵ 開館時間午前9時から午後9時までただし、指定管理者は、必要があると認める場合には、市の承諾を得て開館時間を変更することができる。 この場合において、指定管理者が開館時間を変更しようとするときは、書面等により市にその旨を申し出て、承諾を得なければならない。 ⑶ 休館日1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までただし、月に1日程度、施設の維持管理又は管理運営の向上に資する会議等の開催のため、施設の貸出を行わない日を設けることを可とする。 ⑷ 業務内容児童及び青少年の健全な育成を図るとともに、世代間交流を促進し、及び地域コミュニティを醸成するため、地域住民又は関係機関と連携を図り、次に掲げる活動を行うものとする。 ア センターの施設及び図書、遊具その他の設備の利用による児童の福祉の増進に関すること。 イ 児童の遊びの指導、健康の増進、豊かな情操を養うことその他児童の心身の健全な育成指導に関すること。 ウ 次に掲げる乳幼児とその保護者の子育ての支援に関すること。 なお、(イ)~(エ) の回数及び時間については、時期や利用状況に合わせ変更することができるが、それぞれ1回30分以上、(イ)~(エ) 合計で月12回程度、年115回以上実施すること。 (ア) つどいの広場児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点として、週5日以上(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)の午前10時から午後4時まで、主に0歳から就園前までの幼児と保護者を対象に、遊び場や交流の場を提供すること(常時、2人以上のスタッフを配置すること。)。 (イ) 幼児のひろば週2回程度、2歳以上の幼児とその保護者を対象に、お遊戯や手遊びなど13を行うこと。 (ウ) ピヨピヨ広場月に2回程度、0歳から2歳までの乳幼児と保護者を対象に、親子遊びや育児の相談事業を行うこと。 (エ) よちよちクラブ月に2回程度、歩行可能な1歳児と保護者を対象に、自宅でもできる親子遊びの指導を行うこと。 エ 子ども会及び子育て支援サークル等の地域活動の育成支援に関すること。 オ 児童福祉の行事に関すること。 カ 青少年及びその組織する団体等の活動に関する施設及び設備の提供に関すること。 キ 青少年のための文化活動、ボランティア活動等の育成及び支援に関すること。 ク 児童及び青少年の居場所の提供に関すること。 ケ 音楽を通じた児童、青少年の文化・芸術振興及び健全育成に関すること。 コ 世代間交流の促進に関すること。 サ 地域住民又は関係機関と連携を図り施設の運営を行うこと。 シ ランドセル来館等こどもの居場所確保に係る事業について、市の要請に応じて実施すること。 なお、実施内容や実施時期は市と協議の上、定めるものとする。 ス 参加費を伴う事業を行う場合は、市と協議し、収支報告を行うこと。 セ 施設内に設置してあるAEDについては適切に維持管理をすること。 ⑸ 施設の利用管理ア センターを利用できる者草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例第7条に掲げる者イ 施設利用の手続(ア) 一般利用については、草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例施行規則第2条に基づく利用登録制度に従うこと。 (イ) 草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例第8条第1項に該当する占用使用については、草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例施行規則第5条に基づき、草加市立松原児童青少年交流センター占用使用許可申請書(第3号様式)を提出させ、指定管理者は申請内容に応じて草加市立松原児童青少年交流センター占用使用許可書兼領収書(第4号様式)の発行又は却下理由を申請者に伝えること。 (ウ) 占用使用の許可については、草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例第8条第2項の規定に基づき判断をすること。 (エ) 占用使用許可の取消しについては、草加市立松原児童青少年交流センター14設置及び管理条例第10条の規定に基づき判断をすること。 (オ) センターの占用使用料の徴収に関すること。 ⑹ 職員の配置ア 責任者として常勤職員の館長を配置すること。 イ 児童厚生員として有資格者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条該当者)又は児童の指導に知識経験を有すると認められる者を2人以上置き、そのうちの1人は常勤職員とすること。 なお、この常勤職員には、館長を含めても差し支えないものとする。 ウ 開館中は、常勤職員を1名以上含む常時5人以上(午後5時以降は利用者の安全に支障が無い場合は4人以上)を配置すること。 ただし、つどいの広場など個別の事業を行う際には、別途必要な人員を配置することとする。 ⑺ こども性暴力防止法その他の関係法令を遵守し、日本版DBSに適切に対応すること。 25 クラブの仕様書⑴ 児童クラブの管理運営に関する基本的な考え方クラブを運営するに当たり、次に掲げる事項に沿って行うこと。 ア 公の施設であることを念頭に公平かつ公正な運営を行うこと。 イ クラブは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設であるという理念を持ち、草加市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号。以下「基準条例」という。)、草加市立児童クラブ設置及び管理条例、草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則及びこの仕様書に基づき適正な運営を行うこと。 ウ 放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、草加市が入室を承諾した児童に対し、児童の家庭との連携を図りつつ、児童の生活及び遊びを通しての育成指導を行うものとし、次に掲げる活動を行うものとする。 エ 児童の情緒の安定及び遊びへの活動意欲と態度の形成オ 生活及び遊びを通して児童の自主性、社会性及び創造性の形成カ 児童の健康管理及び安全確保キ 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡ク 家庭及び地域における生活環境及び遊びの環境づくりへの支援⑵ クラブは、松原小学校(以下「小学校」という。)との連携が前提であることから、学校教育活動等との連携を図れるよう、学校長等学校関係者と連絡を密にし、運営に当たること。 ⑶ 保護者と連絡を密にして運営に当たること。 また、保護者会等を開く場合は保護者の負担にならないよう配慮すること。 15⑷ 父母会(保護者の任意の組織)には、金銭的、労働的な協力を求めないこと。 また、父母会から物品等の寄付の申し出があったときには、市と協議すること。 ⑸ 開室日日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日)を除く毎日。 ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、臨時に休室日を定めることができる。 ⑹ 開室時間ア 草加市立松原小学校の放課後(小学校の休業日にあっては午前8時)から午後6時まで(ただし、必要に応じて開室時間前にはクラブ室を開錠し、環境整備及び保護者からの連絡事項の受付等に対応し、児童の受入れに備えること。)とする。 イ 延長保育の実施は、開室する月曜日から金曜日までの午後6時から午後7時までとする。 ウ 台風、雪等の悪天候及び感染症対策により小学校が休校又は分散登校等となる場合は、午前8時から開室できるよう努めるものとする。 エ 小学校の都合により、短縮授業が実施される場合は、開室時間の繰り上げ等について柔軟に対応すること。 ⑺ 支援員の配置ア 支援単位ごとに常時、常勤職員1名以上を含む3人(学校内児童クラブの児童クラブ室3は2人)を目安に配置し、そのうち1名は、基準条例第10条第3項に規定する者を配置することとする。 ただし、児童数が定員を大幅に下回る場合における支援単位数及び支援員の配置人数については、この限りではない。 イ 午後6時から午後7時までの延長保育時は、常時、常勤職員1名以上を含む2人以上配置することとし、そのうち1名は、基準条例第10条第3項に規定する者を配置することとする。 ※ 常勤職員とは、週35時間以上かつ月140時間以上の勤務するものとする。 また、常勤職員については、年間を通じて開所時間の全てにおいて、常時1名以上配置するものとする。 ウ 常勤職員は、センター職員との兼務を認めず、専任の職員配置を行うこととする。 エ 障がいのある児童を受け入れる場合は、児童の学年、児童数及び障がいの程度に応じて支援員を加配することができる。 この場合において、市と協議の上、16加配する職員数を決定するものとする。 オ 学校内児童クラブ及びセンター内児童クラブの児童の登室状況によっては、合同保育を実施することもできるものとする。 カ 指定管理者は、職員を安定的及び継続的に雇用することとし、長期雇用が見込まれる職員に対し、クラブにおける実務を遂行する上で必要となる知識及び技術を習得する目的として、年1回以上は研修を受けさせなければならない。 また、短期雇用の職員に対しては、クラブにおける実務を遂行する上で必要となる知識を習得する目的として、可能な限り研修等を受けさせなければならない。 なお、研修参加及び企画に際しては、救急救命処置(アナフィラキシー補助治療剤の使い方など)、その他危機管理や児童の安全に関する内容を盛り込むこと。 キ 指定管理者が変更となった場合は、児童の環境変化を考慮し、前任の指定管理者の職員として勤務していた者で、引き続き勤務を希望する職員については、積極的に雇用すること。 この場合、引き続き勤務を希望する職員の処遇については、従前の処遇を下回らないように配慮すること。 ク 令和7年(2025年)12月にこども家庭庁及び文部科学省が示した「放課後児童対策パッケージ2026」等を踏まえ、シルバー人材センター会員を補助員等として積極的に確保・配置すること。 ケ 指定管理者は仕様書25⑺アに定める職員配置基準を遵守しなければならない。 支援員の配置が当該配置基準を下回った場合は速やかに市へ報告するとともに、その状況及び改善の見込みについて報告しなければならない。 指定管理者の責めに帰すべき事由により、職員配置基準を満たさなかった場合又は業務を履行しなかった場合は、市は指定管理料を減額精算することができる。 減額積算額の具体的な減額方法、精算方法その他必要な事項については、基本協定書で定める。 ただし、やむを得ない事情により支援員を配置できない場合は、市と別途協議を行うこととする。 ⑻ 業務内容ア 保育に関すること。 児童の生活と遊びの場の良好な環境づくりを行い、提供すること。 (ア) 複数クラスを運営するにあたり、児童の人間関係に配慮し、必要に応じてクラス替えをする等配慮すること。 また、保育内容に大きな差異が生じないよう、クラス間で協力して保育に当たること。 (イ) 児童とのコミュニケーションを十分に取り、個別支援及び集団支援を行うこと。 17(ウ) 日々、クラブ室内及び備品の清掃、消毒、換気等を行い清潔に保つこと。 (エ) 感染症等がまん延しないよう、必要な措置を講ずるとともに、クラブ内で感染症の広がりが確認された場合には、速やかに市へ報告すること。 (オ) クラブを運営するにあたり、施設の活用等、工夫した保育を行うこと。 (カ) 玩具、遊具は児童の発達、年齢等を考慮し、各種提供すること。 提供する玩具、遊具の用意、破損の修理、補充や廃棄は指定管理者が必要に応じて行うこと。 (キ) 宿題の有無の確認と言葉かけ等による学習環境の整備をすること。 (ク) 年間を通じて行事を企画の上、計画書を作成し、実施すること。 (ケ) 毎日の保育記録を作成すること。 イ 小学校の行き来に係る安全対策に関すること(センター内児童クラブ)(ア) 小学校との行き来に際して、見守り等の必要な安全対策を講じること。 (イ) 小学校から児童のお迎えの要請があった場合には協力すること。 ウ 保護者との連絡及び連携を十分に行うこと。 (ア) 児童の出席や欠席の確認は、適宜行い、無断欠席の場合は、登室予定時刻後、保護者に連絡をすること。 (イ) 児童の健康状態を把握し、体調のすぐれない児童には検温の上、学校での様子を聞き、静養スペース内で身体を休ませ、必要に応じて保護者へのお迎えの要請等を対応すること。 (ウ) 土曜日や夏季休業日等の昼食は、児童に弁当を持参させる等の配慮を行い、クラブでの注文弁当等について柔軟に対応すること。 (エ) 連絡帳等、家庭への連絡事項が適切に伝達される手段を用意すること。 (オ) 家庭からの連絡事項等は支援員間で共有及び周知徹底すること。 (カ) 児童の様子の報告等を保護者のお迎え時の声かけや個人面談等により行うこと。 (キ) 事故や緊急時の対応など重要事項については、書面をもって保護者に説明し、承諾を得ること。 (ク) 児童の降室に当たっては、「児童クラブ帰宅時方法に係る取り決め事項」にのっとり、対応すること。 エ 毎日のおやつの提供に関すること。 (ア) おやつの手配、在庫管理、提供準備を行い、おやつの支援を行うこと。 (イ) 賞味期限、食器又は飲用に供する水を含め、衛生面の安全管理を徹底すること。 (ウ) おやつの選定に当たっては児童や保護者の希望も考慮すること。 (エ) 食物アレルギーを持つ児童を把握し、保護者と事前協議の上、配慮すること。 18(オ) クラブが提供するおやつの単価は、一人当たり月額1,800円程度とすること。 (カ) おやつを提供する支援員に対し、細菌検査を実施すること。 (キ) おやつの提供に係る経費は全て指定管理料の中から支出すること。 オ センター内児童クラブについて事務室及び静養スペースはセンター内児童クラブ室内に含まれるため、必要によりパーテーションの設置等により区画を確保することを調整すること。 また、マルチルームは、クラブの専用室ではないため、保育の実施に際しては、その都度、座卓やマットを設置するなど、適切な保育環境を整えること。 カ その他(ア) クラブだけでは対応困難な児童や家庭は速やかに学校、関係機関等と連携を図ること。 (イ) 市が年度ごとに作成する「児童クラブのしおり」に則り、運営すること。 ⑼ 延長保育に関すること。 ア 延長保育の利用に当たっては、保護者から延長保育申請書を受領し、市が指定する期間分をとりまとめ、5日以内に市へ提出すること。 イ 申請書の受領に当たっては、延長保育の利用に係る注意点等を保護者に説明すること。 ウ 延長保育の利用を中止する場合は、保護者から延長保育中止届を受領し、5日以内に市へ提出すること。 ⑽ 保育料の徴収に関すること。 保育料及び延長保育料の徴収は、市が保護者から口座振替により徴することを基本とするが、納付書による支払を希望する者や口座振替不能者等の保育料徴収については、指定管理者が保護者から保育料を現金で収受し、金融機関を通じて市へ納入するなどし、利用者の利便性及び保育料の徴収率の向上に協力すること。 また、利用料等の徴収は、実費を除き行わないこと。 実費を徴収する場合は、事前に市に承認を得ること。 ⑾ クラブ申請等に係る事務に協力すること。 ア 放課後児童クラブ入室案内の内容を把握し、児童の募集、申請書類の受領、面談の実施、書類審査及び事務整理をし、市へ書類の引渡し及び事務の引継ぎを行うこと。 イ 入室事務に係る会議へ出席すること。 ウ 入室説明会等を開催し、保護者に保育の内容について、適切に説明すること。 エ 市からの通知等を保護者へ配布すること。 オ 利用者アンケートの実施に協力すること。 カ 上記以外で児童クラブ業務を実施する上で必要な事務を行うこと。 19⑿ 放課後こども教室との連携に関すること。 放課後こども教室と共通のプログラムを実施するなど事業の連携に努めること。 ⒀ 入室児童数の上限クラブの定員を上回る入室申込があった場合には、市と指定管理者で協議をし、登録児童数を1~2割程度拡大し、入室させることができるものとする。 なお、登録児童数の決定に当たっては、登室率を含め、安全に運営できる範囲で決定することとする。 ⒁ 市と指定管理者の役割分担項目 指定管理者 草加市1 入退室、保育料の減額免除の取扱い○(書類の収受)○2 延長保育及び休室の取扱い○(書類の収受)○3 保育料の収受○(現金収受分)○⒂ 事業実施計画書の提出ア 指定管理者は、見積書提出時にクラブに係る事業実施計画書を提出し、事業内容等について協議すること。 イ クラブに係る事業実施計画の提出に当たっては、職員名簿(保育士等の資格及び経験年数を含む)、職員の配置体制及び勤務予定表、研修予定書、行事その他クラブの管理運営に関し市が必要とする書類を提出すること。 ウ 年度途中で職員の変更があった場合は、速やかに市へ報告すること。 ⒃ 報告書の作成等研修報告書、出勤簿、児童出席簿に相当するもの、日誌その他クラブの管理運営に関し市が必要とする報告書等を作成すること。 ⒄ その他ア 指定管理者がクラブの事業運営に係る各種規程を作成する場合は、市と協議しなければならない。 イ こども性暴力防止法その他の関係法令を遵守し、日本版DBSに適切に対応すること。 26 問合せ先⑴ センターに関すること児童・青少年係(勤労青少年ホーム) 遠藤・名古屋電 話:048-928-6421FAX:048-928-963220E-mail:seishonen-home@city.soka.saitama.jp⑵ センター内及び学校内児童クラブに関すること放課後児童係(市役所本庁舎3階 こども青少年課内) 峯岸・伊達電 話:048-922-1448FAX:048-922-3274E-mail:kodomoseishonen@city.soka.saitama.jp別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本事項)第1条 この契約により、草加市(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (秘密保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 2 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (作業場所の特定)第3条 受注者は、発注者の指定した場所又は受注者の求めにより発注者が承認した場所以外で、個人情報を取り扱ってはならない。 なお、発注者の承認は、書面でなければならない。 (厳重な保管及び搬送)第4条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失その他の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 ⑴ 受注者は、発注者の許可なく、発注者の指定した場所又は発注者が承認した場所から個人情報又は個人情報を含む契約目的物等(以下「個人情報等」という。)を持ち出してはならない。 ⑵ 受注者は、個人情報等を発注者から受けるとき又は発注者に渡すときは、個人情報の内容、数量、受渡し日、受渡し確認者その他必要な事項を記載した書面を発注者と取り交わさなければならない。 (再委託の禁止)第5条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 (委託目的以外の使用等の禁止)第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写及び複製の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。 (事故発生時の報告義務)第8条 受注者は、個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の返還又は処分)第9条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。 (措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第10条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 (個人情報の取扱い状況に係る検査)第11条 受注者は、年間1回以上、個人情報取扱特記事項遵守状況確認報告書を、第3条の規定により承認を受けた場所、第4条の規定により個人情報を保管している場所、個人情報の管理に関する責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制その他の個人情報の管理の状況がわかる資料とともに発注者に提出することとする。 発注者はその内容を精査し、必要があると認められるときは、受注者に対し、立入検査又は立入検査に相当する調査措置を講ずることができる。 (その他)第12条 受注者は、第2条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 別添 番号 物品名 規格・形式・特徴等 購入年月日 備考1 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/312 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/313 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/314 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/315 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/316 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/317 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/318 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/319 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/3110 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/3111 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/3112 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/3113 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/3114 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/3115 飛沫防止パーテーション SPT-DPJR45H 2022/10/3116 非接触型体温計(スタンド付) MRNCQ3PSET 2022/10/3117 非接触型体温計(スタンド付) MRNCQ3PSET 2022/10/3118 消火器ケース KT-10639 2022/10/3119 消火器ケース KT-10639 2022/10/3120 消火器ケース KT-10639 2022/10/3121 消火器ケース KT-10639 2022/10/3122 消火器ケース KT-10639 2022/10/3123 消火器ケース KT-10639 2022/10/3124 消火器ケース KT-10639 2022/10/3125 消火器ケース KT-10639 2022/10/3126 消火器ケース KT-10639 2022/10/3127 消火器ケース KT-10639 2022/10/3128 消火器ケース KT-10639 2022/10/3129 消火器ケース KT-10639 2022/10/3130 消火器ケース KT-10639 2022/10/3131 ミニ冷蔵庫(70L) NR-A80D 2022/10/3132 傘立て TERAMOTO 2023/2/2133 収納棚 KR-1084-6 LG 2022/10/3134 収納棚 KR-1084-7 LG 2022/10/3135 収納棚 KR-1084-8 LG 2022/10/3136 収納棚 KR-1084-9 LG 2022/10/3137 収納棚 BWU-K39_SAW (本体) 2022/10/3138 電話機 - 2022/10/3139 可動式ホワイトボード KJWR-1290 2022/10/3140 ゴミ箱(36L) YECO-35 2022/10/3141 ゴミ箱(37L) YECO-36 2022/10/3142 スチールロッカー JTSL-M-11-MSJ (本体) 2022/10/3143 スチールロッカー JTSL-M-12-MSJ (本体) 2022/10/3144 スチールロッカー JTSL-M-13-MSJ (本体) 2022/10/3145 スチールロッカー JTSL-M-14-MSJ (本体) 2022/10/3146 スチールロッカー JTSL-M-15-MSJ (本体) 2022/10/3147 スチールロッカー JTSL-M-16-MSJ (本体) 2022/10/3148 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2649 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2650 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2651 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2652 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2653 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2654 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2655 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2656 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2657 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/2658 キッチン+収納 ― 2022/3/459 IHコンロ KB-KC011-02-G162 2022/3/460 水栓 KB-PT002-02-G141 2022/3/461 靴箱 WF2 2022/11/2262 手洗い台 ― 2022/3/463 水栓 K8751JK-13 2022/3/464 水栓 K8751JK-13 2022/3/465 水栓 K8751JK-13 2022/3/466 ホワイトボード アイリスチトセ 2023/2/2167 ランドセルロッカー WF5 2022/11/2268 収納 WF4 2022/11/2269 靴棚 WF3 2022/11/2270 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/2671 電話機 - 2022/10/3172 靴箱 WF16ab 2022/11/2273 傘立て TERAMOTO 2023/2/2174 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2675 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2676 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2677 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2678 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2679 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2680 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2681 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2682 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2683 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2684 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/2685 ミニキッチン KB-KC022-03-G183 2022/3/486 水栓 KB-TP005-01-G141 2022/3/487 コンロ KB-KC011-01-G141 2022/3/488 おむつ交換台 C-200 2022/10/3189 授乳チェア FC-50 2022/10/3190 授乳チェア FC-50 2022/10/3191 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/2692 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/2693 ミニ冷蔵庫(70L) NR-A80D 2022/10/3194 ゴミ箱(36L) YECO-35 2022/10/3195 ゴミ箱 (36L) YECO-35 2022/10/3196 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/3197 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/3198 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/3199 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31100 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31101 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31102 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31103 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31104 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31105 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31106 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31107 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31108 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31109 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31110 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31111 ジョイントマット JMRN-68 2022/10/31112 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26113 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26114 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26115 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26116 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26117 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26118 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26119 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26120 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26121 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26122 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/26123 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31124 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31125 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31126 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31127 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31128 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31129 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31130 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31131 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31132 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31133 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31134 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31135 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31136 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31137 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31138 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31139 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31140 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31141 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31142 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31143 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31144 おもちゃ入れ 47381306 編込み籠 2022/10/31145 収納 ― 2022/3/4146 水栓 KB-PT002-02-G141 2022/3/4147 靴箱 WF7 2022/11/22148 テーブル 飛騨産業 2023/3/6149 テーブル 飛騨産業 2023/3/6150 スツール 飛騨産業 2023/3/6151 スツール 飛騨産業 2023/3/6152 スツール 飛騨産業 2023/3/6153 スツール 飛騨産業 2023/3/6154 スツール 飛騨産業 2023/3/6155 スツール 飛騨産業 2023/3/6156 スツール 飛騨産業 2023/3/6157 スツール 飛騨産業 2023/3/6158 スツール 飛騨産業 2023/3/6159 スツール 飛騨産業 2023/3/6160 スツール 飛騨産業 2023/3/6161 スツール 飛騨産業 2023/3/6162 可動式ホワイトボード B088FCQNZX 2022/10/31163 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26164 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26165 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26166 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26167 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26168 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26169 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26170 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26171 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/26172 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/26173 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/26174 キッチン ― 2022/3/4175 水栓 KB-PT002-02-G141 2022/3/4176 パンフレットスタンド 匠工芸 2023/3/6177 パンフレットスタンド 匠工芸 2023/3/6178 収納棚 BWU-SD55_SAWN (本体) 2022/10/31179 電話機 JD-AT90CW 2022/10/31180 鍵保管BOX SKS-80 2022/10/31181 金庫 H-36D 2022/10/31182 クッション(小) セルタン 2023/3/6183 クッション(小) セルタン 2023/3/6184 クッション(中) セルタン 2023/3/6185 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5186 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5187 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5188 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5189 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5190 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5191 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5192 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5193 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5194 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5195 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5196 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2023/1/5197 傘立て TERAMOTO 2023/2/21198 傘立て TERAMOTO 2023/2/21199 スツール(小) オリバー 2023/3/6200 スツール(小) オリバー 2023/3/6201 スツール(小) オリバー 2023/3/6202 スツール(小) オリバー 2023/3/6203 スツール(小) オリバー 2023/3/6204 スツール(小) オリバー 2023/3/6205 スツール(中) オリバー 2023/3/6206 スツール(中) オリバー 2023/3/6207 チェア SFN-46M0-F 2022/10/31208 チェア SFN-46M0-F 2022/10/31209 チェア SFN-46M0-F 2022/10/31210 チェア SFN-46M0-F 2022/10/31211 デスクワゴン DW-3-W 2022/10/31212 デスクワゴン DW-3-W 2022/10/31213 デスクワゴン DW-3-W 2022/10/31214 デスクワゴン DW-3-W 2022/10/31215 収納棚 IC-TF-B-09-9040 OW (ベー 2022/10/31216 収納棚 IC-TF-B-09-9040 OW (ベー 2022/10/31217 収納棚 IC-TF-B-09-8040 OW (ベー 2022/10/31218 収納棚 SSN45-10H-W (本体) 2022/10/31219 靴箱 WF17 2022/11/22220 ネット巻ハンドル TOEILIGHT 2022/10/14221 バレーボール(4号球) molten 2022/10/14222 バレーボール(4号球) molten 2022/10/14223 バレーボール(4号球) molten 2022/10/14224 バレーボール(5号球) molten 2022/10/14225 バレーボール(5号球) molten 2022/10/14226 バレーボール(5号球) molten 2022/10/14227 バレーボール収納 DK9015 2022/10/14228 ネット(バドミントン) TOEILIGHT 2022/10/14229 支柱 (バドミントン) TOEILIGHT 2022/10/14230 支柱収納 TOEILIGHT 2022/10/14231 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31232 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31233 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31234 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31235 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31236 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31237 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31238 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31239 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31240 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31241 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31242 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31243 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31244 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31245 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31246 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31247 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31248 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31249 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31250 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31251 スタッキングチェア CAL-X01M 2022/10/31252 スタッキングチェア CAL-X01M 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2022/10/31433 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31434 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31435 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31436 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31437 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31438 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31439 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31440 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31441 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31442 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31443 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31444 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31445 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31446 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31447 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31448 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31449 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31450 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31451 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31452 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31453 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31454 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31455 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31456 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31457 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31458 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31459 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31460 スタッキングチェア(児童用) CAL-X01C 2022/10/31461 スタッキングチェア台車 SC台車50 2022/10/31462 スタッキングチェア台車 SC台車50 2022/10/31463 スタッキングチェア台車 SC台車50 2022/10/31464 スタッキングチェア台車 SC台車50 2022/10/31465 ステージ 造作 2023/3/6466 ステージ 造作 2023/3/6467 ステージ 造作 2023/3/6468 ステージ 造作 2023/3/6469 ステージ 造作 2023/3/6470 ステージ 造作 2023/3/6471 ステージ 造作 2023/3/6472 ステージ 造作 2023/3/6473 ステージ 造作 2023/3/6474 ステージ 造作 2023/3/6475 ステージ 造作 2023/3/6476 ステージ 造作 2023/3/6477 ステージ 造作 2023/3/6478 ステージ 造作 2023/3/6479 ステージ 造作 2023/3/6480 ステージ 造作 2023/3/6481 ステージ 造作 2023/3/6482 ステージ 造作 2023/3/6483 ステージ 造作 2023/3/6484 ステージ 造作 2023/3/6485 ステージ 造作 2023/3/6486 ステージ 造作 2023/3/6487 ステージ 造作 2023/3/6488 ステージ 造作 2023/3/6489 ステージ 造作 2023/3/6490 可動防球ネット TOEILIGHT 2022/10/14491 可動防球ネット TOEILIGHT 2025/3/31492 防球ネット W13343×H5079 2022/10/26493 防球ネット W13318×H5079 2022/10/26494 暗幕 リリカラ LC-22319 2022/10/26495 暗幕 リリカラ LC-22319 2022/10/26496 テーブル CSOT-1275AT 2022/10/31497 チェア LTS-110-V 2022/10/31498 チェア LTS-110-V 2022/10/31499 チェア LTS-110-V 2022/10/31500 チェア LTS-110-V 2022/10/31501 チェア LTS-110-V 2022/10/31502 チェア LTS-110-V 2022/10/31503 チェア LTS-110-V 2022/10/31504 チェア LTS-110-V 2022/10/31505 テーブル CSOT-1275AT 2022/10/31506 チェア 飛騨産業 2023/3/6507 チェア 飛騨産業 2023/3/6508 チェア 飛騨産業 2023/3/6509 チェア 飛騨産業 2023/3/6510 チェア 飛騨産業 2023/3/6511 チェア 飛騨産業 2023/3/6512 チェア 飛騨産業 2023/3/6513 チェア 飛騨産業 2023/3/6514 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26515 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26516 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26517 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26518 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26519 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26520 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26521 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26522 ロールスクリーン TOSO ルノプレーン 2022/10/26523 タスクライト LDL-302W 2022/10/31524 タスクライト LDL-302W 2022/10/31525 タスクライト LDL-302W 2022/10/31526 タスクライト LDL-302W 2022/10/31527 タスクライト LDL-302W 2022/10/31528 タスクライト LDL-302W 2022/10/31529 タスクライト LDL-302W 2022/10/31530 タスクライト LDL-302W 2022/10/31531 タスクライト LDL-302W 2022/10/31532 ホワイトボード アイリスチトセ 2023/2/21533 スツール(小) オリバー 2023/3/6534 スツール(中) オリバー 2023/3/6535 スツール(中) オリバー 2023/3/6536 スツール(大) オリバー 2023/3/6537 テーブル 飛騨産業 2023/3/6538 テーブル 飛騨産業 2023/3/6539 チェア 飛騨産業 2023/3/6540 チェア 飛騨産業 2023/3/6541 チェア 飛騨産業 2023/3/6542 チェア 飛騨産業 2023/3/6543 チェア 飛騨産業 2023/3/6544 チェア 飛騨産業 2023/3/6545 チェア 飛騨産業 2023/3/6546 チェア 飛騨産業 2023/3/6547 本棚(オープンラック) 飛騨産業 2023/3/6548 本棚 (オープンラック) 飛騨産業 2023/3/6549 ロッカー SWL-3C 2022/10/31550 ロッカー SWL-3C 2022/10/31551 収納棚 KCSR20-6445-5 2022/10/31552 収納棚 KCSR20-6445-5 2022/10/31553 収納棚 KCSR20-6445-5 2022/10/31554 収納棚 KCSR20-6445-5 2022/10/31555 収納棚 KSCR20-6345-5 2022/10/31556 収納棚 KSCR20-6345-5 2022/10/31557 収納棚 H730 RACK 50KG 2022/10/31558 収納棚 H730 RACK 50KG 2022/10/31559 収納棚 H730 RACK 50KG 2022/10/31560 収納棚 H730 RACK 50KG 2022/10/31561 収納棚 H730 RACK 50KG 2022/10/31562 収納棚 H730 RACK 50KG 2022/10/31563 収納棚 H730 RACK 50KG 2022/10/31564 卓球台 TOEILIGHT 2022/10/14565 卓球台 TOEILIGHT 2022/10/14566 卓球台 TOEILIGHT 2022/10/14567 ネット(バレーボール) TOEILIGHT 2022/10/14568 支柱(バレーボール) TOEILIGHT 2022/10/14569 靴箱 WF18 2022/11/22570 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/26571 靴箱 WF19 2022/11/22572 カーテン リリカラ LC-22195 2022/10/26573 デジタルカメラ SONY 2023/1/23574 電子レンジ Panasonic 2023/1/23575 洗濯機 AQUA 2023/1/23576 掃除機 マキタ 2023/1/23577 掃除機 マキタ 2023/1/23578 ブロワー マキタ 2023/1/23579 ドリルドライバー マキタ 2023/1/23580 キーボード CASIO 2023/3/15581 キーボード CASIO 2023/3/15582 オーシャンドラム レモ 2023/3/15583 デジタルパーカッション Roland 2023/3/15584 パワードスタジオモニター YAMAHA 2023/3/15585 ミュージックベルカラーハンド式 ゼンオン 2023/3/15586 トーンチャイム SUZUKI 2023/3/15587 ミュージックパット SUZUKI 2023/3/15588 ミュージックパット SUZUKI 2023/3/15589 デジタルミキサー ZOOM 2023/3/15590 専用ケース ZOOM 2023/3/15591 ダイナミックマイク SHURE 2023/3/15592 ダイナミックマイク SHURE 2023/3/15593 ダイナミックマイク SHURE 2023/3/15594 ダイナミックマイク SHURE 2023/3/15595 マルチケーブル CLASSIC PRO 2023/3/15596 譜面台 PLAYTECH 2023/3/15597 譜面台 PLAYTECH 2023/3/15598 譜面台 PLAYTECH 2023/3/15599 譜面台 PLAYTECH 2023/3/15600 譜面台 PLAYTECH 2023/3/15601 譜面台 PLAYTECH 2023/3/15602 キーボードケース CASIO 2023/3/15603 キーボードケース CASIO 2023/3/15604 エレキアコースティックギター YAMAHA 2023/3/15605 ギターケース(ハード) Access Bags and Cases 2023/3/15606 アコースティックベース GRASS ROOTS 2023/3/15607 カホン ボックス PLAYTECH 2023/3/15608 オーディオインターフェース TASCAM 2023/3/15609 キーボード(持ち運び用・パート YAMAHA 2023/3/15610 キーボード(持ち運び用・パート YAMAHA 2023/3/15611 キーボード(持ち運び用・パート YAMAHA 2023/3/15612 ミニキーボード(持ち運び用・パート CASIO 2023/3/15613 ミニキーボード(持ち運び用・パート CASIO 2023/3/15614 インスタコード インスタコード 2023/3/15615 コンデンサーマイク audio technica 2023/3/15616 コンデンサーマイク audio technica 2023/3/15617 コンデンサーマイク audio technica 2023/3/15618 コンデンサーマイク audio technica 2023/3/15619 コンデンサーマイク audio technica 2023/3/15620 コンデンサーマイク audio technica 2023/3/15621 ロッカー 1059×1424×300 2005/1/14622 色画用紙キャビネット 41×61×90㎝ 2011/1/20623 衝立 TOYOSTEEL C型3ツ折カーテンスクリーン 2010/12/15624 冷蔵庫 日立 R-S37TVL(W) 2005/1/22625 パネルシアター ウチダ 8-380-1809 2002/3/5626 年少用とび箱 サクラクレパス 37-071364 2016/3/31627 折りたたみキューブすべり台 マスセット 70098 2016/3/31628 ソフト平均台[大] メイト 38056 2016/3/31629 ソフト平均台[小] メイト 38057 2016/3/31630 ユニットフロアーマット 4色ジョイントタイプ 2005/6/14631 ユニットフロアーマット 4色ジョイントタイプ 2005/6/14632 レインポートンネル(幼児用) メイト 11094~11097 2002/2/8633 レインポートンネル(幼児用) メイト 11094~11097 2002/2/8634 レインポートンネル(幼児用) メイト 11094~11097 2002/2/8635 レインポートンネル(幼児用) メイト 11094~11097 2002/2/8636 積木 メイト スーパーフォーミングDX 2001/12/10637 台車 ライオンFT-30HS 1999/3/10638 移動型スピーカー(メイン) JBL 2022/11/2639 移動型スピーカー(メイン) JBL 2022/11/2640 パターンコントローラー TOWA 2022/11/2641 デジタルマルチスイッチャー IDK 2022/11/2642 主電源パネル Panasonic 2022/11/2643 HDMIツイストペア延長受信機 IDK 2022/11/2644 ラックマウント金具 IDK 2022/11/2645 外部入力接続パネル TOWA 2022/11/2646 コネクションパネル TOWA 2022/11/2647 操作ワゴン(移動型木製ラック TOA 2022/11/2648 4chワイヤレス受信機 TOA 2022/11/2649 増設チューナーユニット TOA 2022/11/2650 増設チューナーユニット TOA 2022/11/2651 移動型スピーカー(サブ) RCF 2022/11/2652 移動型スピーカー(サブ) RCF 2022/11/2653 移動型スピーカー(サブ) RCF 2022/11/2654 移動型スピーカー(サブ) RCF 2022/11/2655 移動用ワイヤレスアンテナ TOA 2022/11/2656 移動用ワイヤレスアンテナ TOA 2022/11/2657 ブルーレイプレイヤー DENON 2022/11/2658 ダイナミック型マイク(有線) TOA 2022/11/2659 ダイナミック型マイク(有線) TOA 2022/11/2660 ダイナミック型マイク(有線) TOA 2022/11/2661 ダイナミック型マイク(有線) TOA 2022/11/2662 ダイナミック型マイク(ワイヤレス TOA 2022/11/2663 ダイナミック型マイク(ワイヤレス TOA 2022/11/2664 ダイナミック型マイク(ワイヤレス TOA 2022/11/2665 ダイナミック型マイク(ワイヤレス TOA 2022/11/2666 ピン型マイク(ワイヤレス) TOA 2022/11/2667 ピン型マイク(ワイヤレス) TOA 2022/11/2668 ワイヤレスアンテナ(追加移動用 TOA 2022/11/2669 ワイヤレスアンテナ(追加移動用 TOA 2022/11/2670 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2671 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2672 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2673 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2674 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2675 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2676 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2677 床上型マイクスタンド Panasonic 2022/11/2678 卓上マイクスタンド Panasonic 2022/11/2679 卓上マイクスタンド Panasonic 2022/11/2680 スピーカースタンド K&M 2022/11/2681 スピーカースタンド K&M 2022/11/2682 スピーカースタンド K&M 2022/11/2683 スピーカースタンド K&M 2022/11/2684 プロジェクター Panasonic 2022/11/2685 プロジェクター台 サンワサプライ 2022/11/2686 スクリーン オーエス 2022/11/2687 Bluetooth®レシーバー搭載 業務用 TASCAM 2022/11/2688 デジタルステレオミキサー Panasonic 2022/11/2689 デジタルサウンドプロセッサー Panasonic 2022/11/2690 ギターアンプ(ワイヤレス接続有 YAMAHA 2022/11/2691 ギターアンプ (オーソドックス) Roland 2022/11/2692 ベースアンプ fender 2022/11/2693 アンサンブルアンプ YAMAHA 2022/11/2694 ドラムセット pearl 2022/11/2695 キーボードスタンド キクタニ 2022/11/2696 アンプ JBL EONONECCOMPACT-Y3 2022/11/2697 携帯電話機 DIGNO BX2 20024/10/1698 地球儀 φ100cm FRP製 2022/12/13699 ポータブルプラネタリウムWPS-2A2022/12/13700 移動式音響反射板 OTHC-500 2022/12/16701 移動式音響反射板 OTHC-500 2022/12/16702 移動式音響反射板 OTHC-500 2022/12/16703 移動式音響反射板 OTHC-500 2022/12/16704 移動式音響反射板 OTHC-500 2022/12/16705 移動式音響反射板 OTHC-500 2022/12/16706 移動式音響反射板 OTHC-500 2022/12/16707 水中ポンプ 鶴見 2023/3/9708 排水ホース カクイチ 2023/3/9709 スロープ 特型 2023/3/15710 ジョイントマット EasyChange 2023/3/24711 ジョイントマット EasyChange 2023/3/24712 ジョイントマット EasyChange 2023/3/24713 ジョイントマット EasyChange 2023/3/24714 ジョイントマット EasyChange 2023/3/24715 ジョイントマット EasyChange 2023/3/24716 ハンモック Vivere 2023/3/24717 ハンモック Vivere 2023/3/24718 バスケットゴール ライフタイム 2023/3/24719 テレビ Maxzen J50CHS06 2023/3/24720 モニタースタンド 朝日木材 ASSF900 2023/3/24721 DVDプレーヤー 山善キュリオム CDVP-42HD(B) 2025/3/11722 卓球台 TOEILIGHT 2023/12/14723 卓球台 TOEILIGHT 2023/12/14724 可動防球ネット TOEILIGHT 2023/12/14725 可動防球ネット TOEILIGHT 2023/12/14726 可動防球ネット TOEILIGHT 2023/12/14727 可動防球ネット TOEILIGHT 2023/12/14728 電子レンジ Panasonic 2023/12/14729 冷蔵庫 SHARP 2023/12/14730 物置 ヨコドウ LMD-2215H 2024/1/17731 かんたんテント (株)シンポ KA/5W 2024/1/17732 折りたたみテーブル椅子セット メルモン 85×60cm 2024/1/17733 折りたたみテーブル椅子セット メルモン 85×60cm 2024/1/17734 折りたたみテーブル椅子セット メルモン 85×60cm 2024/1/17735 折りたたみテーブル椅子セット メルモン 85×60cm 2024/1/17736 折りたたみテーブル椅子セット メルモン 85×60cm 2024/1/17737 折りたたみテーブル椅子セット メルモン 85×60cm 2024/1/17738 縦積載用台車 2024/1/19739 縦積載用台車 2024/1/19740 縦積載用台車 2024/1/19741 折りたたみテーブル 2024/1/19742 折りたたみテーブル 2024/1/19743 折りたたみテーブル 2024/1/19744 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19745 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19746 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19747 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19748 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19749 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19750 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19751 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19752 折りたたみテーブル(D600) 2024/1/19753 スタッキングチェア 2024/1/19754 スタッキングチェア 2024/1/19755 スタッキングチェア 2024/1/19756 スタッキングチェア 2024/1/19757 スタッキングチェア 2024/1/19758 スタッキングチェア 2024/1/19759 スタッキングチェア 2024/1/19760 スタッキングチェア 2024/1/19761 スタッキングチェア 2024/1/19762 スタッキングチェア 2024/1/19763 スタッキングチェア 2024/1/19764 スタッキングチェア 2024/1/19765 スタッキングチェア 2024/1/19766 スタッキングチェア 2024/1/19767 スタッキングチェア 2024/1/19768 スタッキングチェア 2024/1/19769 スタッキングチェア 2024/1/19770 スタッキングチェア 2024/1/19771 移動式三面鏡 2024/1/19772 スチールラック 2024/1/19773 スチールラック 2024/1/19774 ハンガーラック 2024/1/19775 ハンガーラック 2024/1/19776 キッチンラック 2024/1/19777 ラック 2024/1/19778 ラック 2024/1/19779 パーテーション 2024/1/19780 パーテーション 2024/1/19781 パーテーション 2024/1/19782 パーテーション 2024/1/19783 パーテーション 2024/1/19784 パーテーション 2024/1/19785 パーテーション 2024/1/19786 パーテーション 2024/1/19787 パーテーション 2024/1/19788 パーテーション 2024/1/19789 コーナーポール 2024/1/19790 安定脚 2024/1/19791 安定脚 2024/1/19792 安定脚 2024/1/19793 安定脚 2024/1/19794 安定脚 2024/1/19795 安定脚 2024/1/19796 安定脚 2024/1/19797 安定脚 2024/1/19798 安定脚 2024/1/19799 安定脚 2024/1/19800 安定脚 2024/1/19801 安定脚 2024/1/19802 安定脚 2024/1/19803 安定脚 2024/1/19804 安定脚 2024/1/19805 安定脚 2024/1/19806 安定脚 2024/1/19807 安定脚 2024/1/19808 安定脚 2024/1/19809 安定脚 2024/1/19810 安定脚 2024/1/19811 安定脚 2024/1/19812 安定脚 2024/1/19813 安定脚 2024/1/19814 安定脚 2024/1/19815 安定脚 2024/1/19816 安定脚 2024/1/19817 安定脚 2024/1/19818 安定脚 2024/1/19819 安定脚 2024/1/19820 安定脚 2024/1/19821 安定脚 2024/1/19822 安定脚 2024/1/19823 安定脚 2024/1/19824 安定脚 2024/1/19825 安定脚 2024/1/19826 安定脚 2024/1/19827 安定脚 2024/1/19828 安定脚 2024/1/19829 安定脚 2024/1/19830 ワイヤレスアンプ TOA 2024/1/4831 ワイヤレスマイク TOA 2024/1/4832 ギターアンプ Roland 2024/1/4833 エアーランド エアー遊具 2026/3/24 別添2 申請予定届出書別添2,草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定申請予定届出書, 令和 年 月 日, 草加市長 瀨 戸 百合子 宛て,所在地,団体名 ,代表者氏名 ,担当者氏名,連絡先,E-mail, 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者の指定申請をする予定ですので、届け出ます。 , , 草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定監理者募集要領等に関する質問書令和 年 月 日 こども青少年課 宛て所在地 団体名 代表者氏名 担当者氏名 連絡先 E-mail 質問事項具体的な質問内容別添3 指定管理者と市の費用区分は、原則として次のとおりとする。 項目 内容 指定管理者 市消耗品費 事務用品、保育用品、おやつ等 ○パソコン(タブレット等) ※職員用 ○Wi-Fi環境(インターネット回線) ※職員用 ○複合機 ○保険料 傷害保険・賠償責任保険 ○機械備品の導入修繕○※機能変更又は建物の構造に影響を及ぼさない小規模修繕で、1件30万円以内(松原児童クラブを除く)○※機能変更又は建物の構造に影響を及ぼす修繕塵芥処理 ○清掃委託(エアコンクリーニング) ○消防設備点検 ○○※松原児童クラブ分機械警備 ○○※松原児童クラブ分キュービクル式高圧受電設備保安点検○※松原児童クラブを除く電話料金 ○インターネット使用料 ○電気、水道、ガス ○○※松原児童クラブの電気・水道人件費・物品費等の物価変動・金利変動に伴う一般的な経費増加(特別な要員を除く)○特殊な要因に伴う経費増加指定管理者自身に係る法令変更に伴う経費増加 ○上記以外の一般的な法令変更に伴う経費増加消費税率や施設の管理運営に直接影響を及ぼす制度変更に伴う経費増加○上記以外の一般的な法令変更に伴う経費増加 ○機器関係物価・金利変動法令等(税制度を除く)の変更税制度○※協議による○※協議による○※金額等に応じてその都度協議使用料施設管理委託料別添4 1,0001,00014,00014,0003003008,0008,00010,50010,5004,7004,7002,4002,400・縺薙∩縺。・亥ケ・蟆丞。壹ざ繧キ繝・け Pro L|b0|i0|c128|p0;3m・縺薙∩縺。・亥ケ・蟆丞。壹ざ繧キ繝・け Pro L|b0|i0|c128|p0;3m・・・・マルチルーム84.47㎡クラブルーム129.16㎡おやこルーム77.65㎡創作工房51.84㎡ みんなのリビング129.40㎡音楽室34.17㎡ダンス室31.18㎡ホール322.45㎡中高生学習コーナー(2階部分)58.22㎡みんなのはらっぱあそびの丘 鳥と虫が集まる森テニスコート(別管理)▲▼▲:主な出入り口として想定している場所3.1mサザ1.30m2ヒラドツツジ 6株ジュフフフシラ シラ ラ シ ラ シ ラ シ ラ シタブケヤキケヤキケヤキタブタブケヤキケヤキタブタブシシタ カ サザクロソソクロシラムムサタサル サル コブホル ネネミ ホルホルジュザヒイラギモクセイ 12本ヒイラギモクセイ 10本ヒイラギモクセイ6本ヒラドツツジ 21株 クマザサ 144株芝生(張芝)トベラ-B 22株トベラ-B 15株シャリンバイ 7株クシユキヤナギ 6株ヒラドツツジ 6株ユキヤナギ 6株ヒラドツツジ 12株シ芝生(張芝)コナコイヌイヌアラクヌ アラコナコクヌクヌアラコナコナコナアラアラコナイヌ コナアラフアラ芝生(張芝) 芝生(張芝)トベラ-B 15株3.5m2芝生(張芝)芝生(張芝)擁壁G芝生(張芝)シラ500≒2,000ジュシラシラ ジュシャリンバイ 11株芝生(吹付) 568.8m2.1 18.0m2m2 m2m223.8 m2ウバメガシ27本300ヒイラギモクセイ9本15株ヒイラギモクセイ 5本シャリンバイ 15株アベリア 24株ヒラドツツジ 6株砂利敷きA 1.1m2アジサイ 13株砂利敷きA 6.8m2芝生(張芝) 36.50 m2トベラ-B 15株ランドスケープエッジ12.90m芝生(張芝) 661.70 m2砂利敷きA 14.0m(t=50㎜)(t=50mm,浸透トレンチ上)(t=50mm)2ランドスケープエッジ44.0mランドスケープエッジ23.6m2 砂利敷きA 7.5m砂利敷きA 6.8m2(t=50mm)(砂利t=50mm/砕石t=84mm)4.0m 砂利敷きB3.3m砂利敷きA(t=60㎜)砂利敷きA222砂利敷きA2 15.6m砂利敷きA22.8m砂利敷きA2 ウグイスカグラ2(t=50mm)(t=50mm)(t=50mm)(t=50mm)(t=50mm,浸透トレンチ上)コトネアスター 122株5.5m1,915盛土(築山)盛土(築山)盛土(築山)レンギョウ 11株ユキヤナギ6株ソ フイヌイヌアライヌヤマツツジ 11株ヤマツツジ 11株ヤマツツジ 8株ヤマツツジ 10株クマザサ 54株フ フシャリンバイ 9株4.013.4カソソウバメガシ 55本 ウバメガシ 38本 ウバメガシ 169本常緑中木 アラ アラカシ 2.5 - 0.7 8 本 添え木支柱0.4 カ カラタネオガタマ 1.5 - 本 添え木支柱サ サカキ 2.0 - 0.6 2 本 添え木支柱ソ ソヨゴ 2.0 - 0.6 本 添え木支柱フ タブノキ-D 2.5 - 0.5 7 本 添え木支柱落葉中木 イヌ イヌシデ 2.5 - 0.6 6 本 添え木支柱0.4 ミ ガマズミ 1.2 - 1 本 添え木支柱0.6 クヌ クヌギ 2.5 0.10 3 本 添え木支柱コナ コナラ 2.5 0.10 0.6 7 本 添え木支柱コ コブシ-B 2.5 0.10 0.8 2 本 添え木支柱サル サルスベリ 2.5 0.12 1.0 本 添え木支柱 2 5 237植栽図面数量表(児童センター側)形状寸法(m) 単考 備 量 数 称 名 号 記 態 形H C W 位二脚鳥居支柱 0.30 本 2 5 . 1 0 . 4 ロ ク 木 高 緑 常 クロガネモチ-A二脚鳥居支柱 0.18 シラ シラカシ 3.5 1.0 10 本二脚鳥居支柱 0.21 タブ タブノキ-B 3.5 1.0 5 本二脚鳥居支柱 0.18 タ タブノキ-C 3.0 1.0 2 本二脚鳥居支柱 0.18 ホル ホルトノキ 3.0 1.0 3 本二脚鳥居支柱 落葉高木 0.25 ケヤキ ケヤキ 5.0 2.0 5 本二脚鳥居支柱 0.15 コブ コブシ-A 3.0 1.2 1 本二脚鳥居支柱 0.18 サ サクラ”アマノガワ” 3.5 1.2 1 本二脚鳥居支柱 0.15 ジュ ジュウガツザクラ 3.0 1.2 本二脚鳥居支柱 0.12 ザ ヤマザクラ 3.0 0.8 本高木合計 本二脚鳥居支柱 本 クロガネモチ-B 3.5 0.21 1.0 1 ク43形状寸法(m) 単考 備 量 数 称 名 号 記 態 形H C W 位シ シモクレン 1.5 - 0.4 4 本 添え木支柱落葉中木ム ムクゲ 1.5 - 0.4 2 本 添え木支柱ネ ネジキ 1.5 - 0.4 2 本 添え木支柱本 中木合計0.4 - 本 0 . 1 シ ガ メ バ ウ 生 垣 3本/m,布掛支柱0.4 - 柱 支 掛 布 ,m / 本 3 本 2 . 1 イ セ ク モ ギ ラ イ ヒ本 生垣合計24 - 0.3 株 5 . 0 ア リ ベ ア 常緑低木シャリンバイ 0.5 - 0.4 株トベラ-A 0.7 - 0.5 株トベラ-B 0.5 - 株 0.4ヒラドツツジ 0.5 - 株 0.5ヤマツツジ 0.6 - 40 株 0.35148421031174株/m24株/m24株/m24株/m24株/m24株/m232637453アジサイ 0.5 - 13 株 落葉低木 3本立ウグイスカグラ 0.6 - 15 株 3本立ユキヤナギ 0.5 - 株 3本立レンギョウ 0.5 - 11 株 3本立低木合計 株324484株/m24株/m24株/m24株/m24株/m2地被類 3芽立 12.0cmポット 株 クマザサコトネアスター L0.3 10.5cmポット芝生(張芝)合 混 種 3 ) 付 吹 ( 生 芝地被合計 株 〃122569m法面 106. 0法面 52.6株 mm2 2 mm2225株/m36株/m22ベタ張り・コウライシバ落葉中木形状寸法(m) 単考 備 量 数 称 名 号 記 態 形H C W 位*工事範囲(仮称)松原児童センター建設工事FH2.471 FH2.530 FH2.523 FH2.506 FH2.488 FH2.480FH2.441 FH2.493 FH2.476 FH2.450貯留槽換気口(既設)隣地FH2.501/100隣地境界線出入口1フェンス(既設)テニスコート照明(2灯)電波時計防球ネットH6m(外構工事)テニスコート照明(2灯)(既設)隣地境界線3.001地下雨水貯留ゲートFH2.50FH2.458FH2.40雨水ボックスカルバート(既設)横断防止柵電柱仮BM=TP+2.099隣地境界線35.938隣地境界線5.6955.69690.68895.11°切り下げ範囲FH2.53FH2.53隣地境界線隣地境界線隣地境界線 85.5691/8.3出入口法42条1項1号道路、 市道2008号線(幅員17.56m)4,233TP2.22テニスコート舗装(外構工事)地下防火水槽(二次製品)土被り1m(外構工事)隣地境界線 31.6441/15.9マンホール宅地(更地)その他 客土 1 式ランドスケープエッジ砂利敷きA防草シート含む伊勢砂利8分伊勢砂利8分防草シート含む砂利敷きB 伊勢砂利 50mm厚mm2 2単粒度砕石 63~84mm厚トベラ-B 14株緑道(官地) トベラ-A 103株 トベラ-B 36株 ユキヤナギ 14株芝生(張芝)37.6 m2ウバメガシ37本200㎜t=150㎜t=植栽帯植栽帯屋外階段電柱(既設)電柱C_トンネルB_児童クラブ室1カーポート(外構工事)1/200道路境界線872管理車両出入口駐車場出入口コンクリート(犬走・外構工事)1/100±01/200+610管理用通路マンホール3.746600134.24°89099.62°96.76°5005005,05010,13010,1307,2507,2504,7004,7003,0003,0005,4555,4554,6904,6903,0005001,7175011,96550157511,03657513,1155302,0205752,0125001,00013,0995608,50015,19013,750600+160+1601/121/12機械基礎H150キュービクル車路キュービクル機械基礎H150FH2.83FH2.79FH2.83FH2.50FH2.68FH2.64FH2.60FH2.50FH2.60FH2.64FH2.68FH2.64FH2.68FH2.64FH2.68FH2.68FH2.64FH2.50FH2.60FH2.64FH2.84FH3.04FH3.24FH3.44FH3.64FH3.84FH3.84FH2.50FH2.60FH2.50FH2.60FH2.64FH2.64FH2.64FH3.00FH2.64FH2.64FH2.64 FH2.64FH2.50FH2.68FH2.83FH2.68FH2.64FH2.64FH2.83FH2.68FH2.68FH2.22FH2.83FH2.83FH2.83FH2.83FH2.83FH2.22FH2.83FH2.22FH2.54FH2.38FH2.22FH2.22FH2.51FH2.55FH2.22 FH2.55FH2.83FH2.83FH2.79FH2.92FH4.00FH2.79FH2.83FH2.83FH2.79 FH2.83FH2.79FH2.83FH2.791/1001/18.4670±01/8.2FH2.22FH2.22FH2.681/1001/57FH2.68FH2.68FH2.68FH2.83FH2.68FH2.83FH2.64FH2.64FH2.681,5001,5001/583,1591/100勾配1/16.92,700450道路境界線 40.909隣地境界線39.74487.797みんなのはらっぱ鳥と虫の森1/100+42010001,500FH2.791,488+330道路境界線3832FH2.83道路標識4,2005,0004,450切り下げ範囲切り下げ範囲5,050・室外機置場車いす使用者用駐車場1,4002,1005,000隣地境界線宅地(更地)宅地(更地)TP2.22TP2.22 砂利敷きA(砂利t=50mm/砕石t=63mm)2 1.0m手FH2.83FH2.831/13.6FH2.83FH2.83FH2.651/100FH2.648024851371m室外機置場2FH2.60FH2.8380.54.091.498株クマザサ管理用通路FH2.65砂利敷きA2 3.9m(t=50mm)ヒイラギモクセイ6本363※「鳥と虫の森」の盛土部分は、±0~+360㎜のアンジェレーションとすること※「あそびの丘」の盛土部分は、±0~+1200㎜のアンジェレーションを付けること※「みんなのはらっぱ」の盛土部分は、±0~+1000㎜のアンジェレーションを付けること※盛土部分は現場発生土を使用し、表層10cmは客土を入れ替えること※客土は詳細図の標準植付図を参照すること※擁壁G内の客土のみ外構工事詳細図の擁壁Gを参照すること50~60mm厚室外機置場1FH2.83クマザサ 67株N3m 桜のこみち(幅 )2020/03 日付縮尺 NO(仮称)松原児童センター建設工事(植栽工事)植栽平面図T-06 A1 ( 1/150 )A3 ( 1/300 )工事名図面名盛土(みんなのはらっぱ)断面図盛土(あそびの丘)断面図盛土(鳥と虫の森)断面図2(高) (低)物置バス停UP東門 東門 東門 東門 東門市道2083号線 市道2083号線 市道2083号線 市道2083号線 市道2083号線 市道2083号線隣地境界隣地境界 隣地境界隣地境界隣地境界隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界隣地境界隣地境界 隣地境界隣地境界隣地境界スクールパトロールステーション隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界150mトラック 150mトラック 150mトラック 150mトラック 150mトラック 150mトラック倉庫機械室隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界 隣地境界隣地境界隣地境界 隣地境界隣地境界隣地境界市道2008号線 市道2008号線 市道2008号線 市道2008号線 市道2008号線 市道2008号線道路境界道路境界 道路境界道路境界道路境界北門 北門 北門 北門 北門自転車置場受水槽設置スペース駐車場 駐車場 駐車場 駐車場グラウンド グラウンド北校舎 北校舎中校舎 中校舎南校舎 南校舎駐車場 駐車場置場ガスメーター松原児童クラブ 松原児童クラブ配置図 S=FREE工事場所:草加市松原四丁目2番1号 草加市立松原小学校内NN松原児童クラブ AY12 AY12AY9 AY9AY10 AY10AY11 AY11西通路 西通路『W-3』『W-3』『W-3』 『W-3』『W-11』『W-11』『W-18』 『W-18』『W-14』『W-14』『W-14』 『W-14』『W-18』『W-18』『W-18』 『W-18』『W-6』『W-6』『W-18』 『W-18』『W-18』『W-18』『W-3』 『W-3』『W-3』 『W-3』『W-6』 『W-6』『W-14』 『W-14』 『W-14』 『W-14』『W-6』 『W-6』『W-6』『W-6』『W-14』 『W-14』『W-11』『W-11』『W-11』『W-11』『W-11』 『W-11』 『W-11』 『W-11』『W-3』『W-3』『W-3』『W-3』『W-18』 『W-18』『W-3』『W-3』『W-3』『W-3』『W-3』 『W-3』 『W-3』 『W-3』『W-18』『W-18』『W-14』『W-14』『W-18』 『W-18』『W-18』 『W-18』 『W-18』 『W-18』『W-18』『W-18』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-3』『W-3』『W-11』 『W-11』『W-3』『W-3』『W-3』 『W-3』AX1 AX1 AX2 AX2スロープ4 スロープ4西通路 西通路『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』『W-19』棚棚ロッカー ロッカーロッカー ロッカー手洗場 手洗場多目的便所 多目的便所女子便所 女子便所 男子便所 男子便所児童クラブ1 児童クラブ1 児童クラブ2 児童クラブ2児童踏込2 児童踏込2児童クラブ倉庫 児童クラブ倉庫玄関2 玄関2 玄関1 玄関1事務コーナー 事務コーナー児童踏込1 児童踏込1洗濯・脱衣室 洗濯・脱衣室 事務コーナー 事務コーナー16,000 16,0008,000 8,00015,400 15,4005,700 5,700 2,300 2,3008,000 8,00021,00021,0008,0008,0005,0005,0008,0008,000児童クラブ廊下 児童クラブ廊下今回改修範囲 今回改修範囲平面図 別添6○草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例令和3年12月14日条例第26号(設置)第1条 児童の権利に関する条約に定める子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権利及び参加する権利を踏まえ、自由な意思による創造的な遊びと学び等を通じて児童及び青少年の豊かな知性と感性を育むとともに、世代間交流の促進及び地域コミュニティの醸成に資するため、草加市立松原児童青少年交流センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 位置草加市立松原児童青少年交流センター 草加市松原四丁目4番3号(令4条例29・一部改正)(事業)第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。 ⑴ センターの施設及び図書、遊具その他の設備の利用による児童の福祉の増進に関すること。 ⑵ 児童の遊びの指導、健康の増進、豊かな情操を養うことその他児童の心身の健全な育成指導に関すること。 ⑶ 子ども会、子育て支援サークル等の地域活動の支援に関すること。 ⑷ 青少年及びその組織する団体等の活動に関する施設及び設備の提供に関すること。 ⑸ 青少年のための文化活動、ボランティア活動等の育成及び支援に関すること。 ⑹ 世代間交流の支援に関すること。 ⑺ 会議、集会、レクリエーション等の活動に関する施設及び設備の提供に関すること。 ⑻ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。 ⑼ その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。 2 前項第8号の放課後児童健全育成事業の実施については、草加市立児童クラブ設置及び管理条例(平成15年条例第30号)第3条及び第5条から第8条までの規定を準用する。 (管理)第4条 センターは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。 (利用時間)第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時まで(第3条第2項において準用する場合を除く。)とする。 ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。 2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、センターの利用時間を変更することができる。 (休館日)第6条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。 ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、センターの休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 (利用対象者)第7条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者(以下「児童、青少年等」という。)とする。 ただし、指定管理者が児童、青少年等の利用に支障がないと認める場合は、この限りでない。 ⑴ 30歳以下の者(以下「児童及び青少年」という。)⑵ 児童及び青少年に同伴する保護者⑶ 児童及び青少年により組織された団体⑷ 児童及び青少年のための活動を行う団体(占用使用の許可)第8条 児童、青少年等は、別表に規定する施設を占用して使用(以下「占用使用」という。)しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 2 前項に規定する許可は、当該許可に係る占用使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。 ⑴ センターの管理上支障があると認められるとき。 ⑵ 施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。 ⑶ 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になると認められるとき。 ⑷ 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 ⑸ 営利を目的とした占用使用と認められるとき。 ⑹ その他センターの設置目的に反すると認められるとき。 3 指定管理者は、第1項に規定する許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。 4 指定管理者は、児童、青少年等の占用使用に支障がないと認めた場合は、児童、青少年等以外の者に、第1項に規定する許可をすることができる。 (使用権の譲渡等の禁止)第9条 占用使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、占用使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 (占用使用許可の取消し等)第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用使用許可を取り消し、又は占用使用を停止させることができる。 ⑴ 使用開始前に、使用者から占用使用許可の取消し又は変更の申出を受け、規則で定めるところによりこれを承認したとき。 ⑵ この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。 ⑶ 第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 ⑷ 第8条第3項の規定による条件又は第15条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。 ⑸ 偽りその他不正な手段によって占用使用許可を受けたとき。 ⑹ その他指定管理者が必要があると認めたとき。 2 指定管理者は、使用者が前項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。 (占用使用料)第11条 使用者(第8条第4項の規定による許可を受けた者に限る。)は、別表に定める占用使用料を前納しなければならない。 (占用使用料の減免)第12条 指定管理者は、次に掲げる場合には、占用使用料を減額し、又は免除することができる。 ⑴ 公用又は公共用による使用であるとき。 ⑵ 公益を目的とする使用であるとき。 ⑶ その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。 (占用使用料の還付)第13条 既納の占用使用料は、還付しない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その占用使用料の全部又は一部を還付することができる。 ⑴ 使用者の責任によらない理由によりセンターを使用することができないとき。 ⑵ その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めたとき。 (原状回復の義務)第14条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用を終えたときは、直ちに当該施設及び設備を原状に復さなければならない。 第10条第1項の規定により占用使用許可の取消し又は占用使用の停止を受けたときも、同様とする。 (遵守事項及び指示)第15条 指定管理者は、センターの遵守事項を定めるものとし、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。 (賠償義務)第16条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にセンターの施設若しくは設備を破損し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。 (指定の手続)第17条 市長は、第4条の規定によりセンターの指定管理者を指定しようとする場合は、原則として、公募によって指定管理者を指定しなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。 3 市長は、前項の申請があったときは、次条の基準に基づいて最も適当な者を指定管理者として指定しなければならない。 4 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を行うときは、自治法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ議会の議決を経なければならない。 (指定の基準)第18条 市長は、次に掲げる基準により指定管理者を指定するものとする。 ⑴ 事業計画書の内容が、センターの設置目的に沿った事業としてふさわしいものであること。 ⑵ 事業計画書の内容を確実に実行できる人的及び経済的能力を有する者であること。 (指定管理者の業務)第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 ⑴ センターにおける第3条第1項各号に掲げる事業の実施に関すること。 ⑵ センターの占用使用の許可及び許可の取消しに関すること。 ⑶ センターの占用使用料の徴収に関すること。 ⑷ センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 (指定管理者の責務)第20条 指定管理者は、次に掲げる責務を遵守しなければならない。 ⑴ 住民の福祉の増進を目的とした公平かつ公正な施設運営を行うこと。 ⑵ センターの設置目的に沿った事業運営を行うこと。 ⑶ センターの管理業務に関し知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切な運用を行うとともに、当該個人情報等を他者に漏らし、又は自己の利益のために不正に利用してはならない。 2 指定管理者は、センターに関する業務の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 (令4条例23・一部改正)(報告)第21条 指定管理者は、次の事項を記載した報告書を作成し、毎年度終了後60日以内に市長に提出しなければならない。 ⑴ センターの管理の実施状況⑵ センターの占用使用料の収入の実績⑶ センターの管理に係る収支状況⑷ 団体の財務状況⑸ その他規則で定める事項(立入調査等)第22条 市長は、センターの管理の適正を期するために必要な限度において、指定管理者に対し、センターにおける管理業務について必要な報告を求め、又は市の職員に、当該指定管理者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該管理業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (指定の取消し等)第23条 市長は、指定管理者の責めに帰すべき理由その他の理由により当該指定管理者による管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、次の議会において報告をしなければならない。 (委任)第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 附 則 抄(施行期日)1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (令4条例14・一部改正)(準備行為)2 第17条及び第18条の規定による指定管理者の指定に関する手続は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。 附 則(令和4年条例第14号)この条例は、公布の日から施行する。 附 則(令和4年条例第23号)抄(施行期日)1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 附 則(令和4年条例第29号)この条例は、公布の日から施行する。 別表(第8条、第11条関係)区分 午前9:00~午前11:00午前11:00~午後1:00午後1:00~午後3:00午後3:00~午後5:00午後5:00~午後7:00午後7:00~午後9:00全日午前9:00~午後9:00ホール 2,520円2,520円2,520円2,520円3,020円3,020円14,490円創作工房 400円 400円 400円 400円 490円 490円 2,330円ダンス室 240円 240円 240円 240円 290円 290円 1,400円音楽室 270円 270円 270円 270円 320円 320円 1,540円マルチルーム660円 660円 660円 660円 790円 790円 3,800円備考 入場料その他これに類するものを徴収する場合の占用使用料は、所定の占用使用料の10割増とする。 ○草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例施行規則令和3年12月14日規則第41号(趣旨)第1条 この規則は、草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例(令和3年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、草加市立松原児童青少年交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (利用登録)第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめセンターの利用に係る登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。 2 利用登録を受けようとする者は、草加市立松原児童青少年交流センター利用登録申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。 3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定しなければならない。 4 指定管理者は、前項の規定により利用を決定したときは、草加市立松原児童青少年交流センター利用登録証(第2号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。 (利用手続)第3条 前条の規定により利用登録を受けた者は、センターを利用しようとするときは、指定管理者に登録証を提示しなければならない。 ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。 2 指定管理者は、前項の規定により登録証の提示があったときは、利用簿に記載等し、常時入館者を把握しておくものとする。 (利用登録の取消し等)第4条 利用登録の取消し及び停止については、条例第10条(第1項第1号を除く。)の規定の例による。 (占用使用手続)第5条 条例第8条第1項の規定により、センターの占用使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、草加市立松原児童青少年交流センター占用使用許可申請書(第3号様式。以下「占用使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。 (占用使用許可書の交付)第6条 指定管理者は、占用使用許可申請書を受理したときは、速やかに占用使用の許可の可否を決定し、占用使用の許可を決定したときは、草加市立松原児童青少年交流センター占用使用許可書兼領収書(第4号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。 (占用使用許可の変更等)第7条 センターの占用使用の許可を受けた者が、占用使用の内容の変更をしようとするとき、又は占用使用許可の取消しを受けようとするときは、草加市立松原児童青少年交流センター占用使用許可変更・取消申請書(第5号様式)に既に交付された許可書を添えて指定管理者に提出し、草加市立松原児童青少年交流センター占用使用許可変更・取消承認書(第6号様式)により承認を受けなければならない。 (占用使用料の減免)第8条 条例第12条の規定により占用使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、減額又は免除の別は、当該各号に定めるところによる。 ⑴ 市が主催又は共催する行事に使用する場合 免除⑵ 指定管理者が使用する場合 免除⑶ 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合 減額又は免除2 前項の規定により占用使用料の減額又は免除を受けようとする者は、草加市立松原児童青少年交流センター占用使用料減額・免除申請書(第3号様式)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。 (遵守事項)第9条 指定管理者は、条例第20条に掲げるもののほか、センターの管理運営に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 関係法令等を遵守し、適切な事業の運営を行うこと。 ⑵ 市長の承認を受けることなく、センターの利用時間外、休館日等においてセンターを条例第3条第1項各号に掲げる事業以外の用途に供しないこと。 ⑶ センターの設備に、市長の承認を受けることなく変更を加えないこと。 ⑷ 指定期間終了時及び条例第23条の規定により指定を取り消されたときは、センターを原状に復して返還すること。 ⑸ センターの設備を破損等した場合は、市長が定めるところによりその損害を賠償すること。 (年度報告書類)第10条 条例第21条に規定する報告書は、第7号様式によるものとする。 2 条例第21条第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 職員の研修報告⑵ 職員の健康診断受診状況(委託の承認)第11条 指定管理者は、センターの管理の業務に関し業務委託を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 (指定管理者の公募)第12条 市長は、条例第17条第1項の規定により指定管理者を公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示するとともに、ホームページ等に掲載するものとする。 ⑴ センターの名称及び所在地⑵ センターの管理の基準及び業務の範囲⑶ 指定管理者の指定の予定期間⑷ 条例第17条第2項の指定申請の方法及び申請期間(指定の申請)第13条 条例第17条第2項に規定するその他必要書類は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 指定申請書⑵ 定款、規約又はこれらに類する書類⑶ 法人にあっては当該法人の登記事項証明書⑷ 団体の設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体の概要がわかるもの⑸ 指定申請書を提出する日の属する事業年度における収支予算書及び事業計画書⑹ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における収支計算書及び事業報告書⑺ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表⑻ センターの管理に関する業務の収支予算書⑼ 法人市民税の納税証明書2 前項各号に掲げる書類は、市長の認めるところによりそれに準ずるものをもって代えることができる。 (選考委員会)第14条 指定管理者の指定に関し透明性及び公平性を確保するため、指定管理者の指定の選考を行う選考委員会を置く。 2 選考委員会は、学識経験者を含む10人以内の委員をもって組織する。 3 条例第17条第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ選考委員会を開くものとする。 4 選考委員会の結果は、公表する。 5 選考委員会に関し、必要な事項は別に定める。 (指定通知等)第15条 条例第17条第3項の指定を行ったときは、指定された団体に対し、速やかに通知をしなければならない。 指定されなかった団体に対してもまた同様とする。 (協定)第16条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。 2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ⑴ 事業計画に関する事項⑵ 利用許可に関する事項⑶ 管理業務に関する事項⑷ 管理に要する費用⑸ 個人情報の保護に関する事項⑹ 管理業務の報告に関する事項⑺ 指定期間⑻ その他市長が必要と認める事項(その他)第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 抄(施行期日)1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (令4規則31・一部改正)(準備行為)2 第12条から第16条までの規定による指定管理者の指定に関する手続は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。 附 則(令和4年規則第31号)この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和4年規則第49号)(施行期日)1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。 (経過措置)2 この規則の施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、必要な修正を行い使用することができる。 附 則(令和7年規則第18号)抄(施行期日)1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。 (経過措置)3 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により印刷済みの様式(次項において「旧様式」という。)については、当分の間、使用することができる。 4 旧様式については、必要な修正を加えることができる。 ○草加市立児童クラブ設置及び管理条例平成15年12月18日条例第30号草加市立学童保育室設置及び管理条例(昭和44年条例第14号)の全部を改正する。 (設置)第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を行うため、草加市立児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。 (平18条例12・平18条例38・平24条例6・一部改正)(名称及び位置)第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 位置草加市立松原児童クラブ 草加市松原四丁目2番1号 草加市立松原小学校内草加市立高砂児童クラブ 草加市中央一丁目2番5号 草加市立高砂小学校内草加市立西町児童クラブ 草加市西町270番地 草加市立西町小学校内草加市立氷川児童クラブ 草加市氷川町448番地 草加市立氷川小学校内草加市立花栗南児童クラブ 草加市花栗四丁目3番1号 草加市立花栗南小学校内草加市立谷塚児童クラブ 草加市谷塚仲町440番地 草加市立谷塚小学校内草加市立新栄児童クラブ 草加市新栄四丁目959番地 草加市立新栄小学校内草加市立栄児童クラブ 草加市松原一丁目3番2号 草加市立栄小学校内(平16条例38・平18条例38・平21条例7・平23条例8・平25条例8・平25条例38・平26条例30・一部改正)(入室者)第3条 児童クラブに入室できる者は、次に掲げる要件を満たす児童その他市長が認める児童とする。 ⑴ 市内の小学校に就学していること。 ⑵ 保護者が労働等により昼間家庭にいないこと。 (平26条例25・一部改正)(管理)第4条 草加市立高砂児童クラブ、草加市立新栄児童クラブ及び草加市立栄児童クラブは、市が管理する。 2 草加市立松原児童クラブ、草加市立西町児童クラブ、草加市立氷川児童クラブ、草加市立花栗南児童クラブ及び草加市立谷塚児童クラブ(以下「指定施設」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。 (平16条例38・平18条例38・平21条例7・平25条例8・平25条例38・一部改正)(施設の基準)第5条 児童クラブは、小学校の放課時(小学校の休業日にあっては午前8時)から午後6時まで、放課後児童健全育成事業を行う。 ただし、児童クラブの管理者が特別な理由があると認めたとき(指定施設にあっては、市長の承認を得なければならない。)は、その時間を変更することができる。 2 児童クラブの休室日は、次に掲げる日とする。 ただし、児童クラブの管理者が必要と認めたとき(指定施設にあっては、市長の承認を得なければならない。)は、休室日を変更することができる。 ⑴ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日⑵ 日曜日⑶ その他規則で定める日3 児童クラブには、草加市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)第10条第3項に規定する者を置かなければならない。 (平26条例25・平28条例9・平31条例19・一部改正)(入室の申込み)第6条 児童を児童クラブに入室させようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し込み、その承諾を得なければならない。 (平29条例24・一部改正)(入室の承諾の取消し)第7条 市長は、児童クラブに入室している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入室の承諾を取り消すことができる。 ⑴ 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。 ⑵ 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。 (平29条例24・一部改正)(保育料)第8条 児童クラブに入室している児童の保護者は、毎月末日までに当該月分の保育料を支払わなければならない。 ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。 ⑴ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯⑵ 市長が特別な事情があると認める世帯(平18条例38・平29条例24・一部改正)(指定の手続)第9条 市長は、第4条第2項の規定により指定施設の管理者を指定しようとするときは、原則として、公募による複数の者の中から管理者を指定しなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。 3 市長は、前項の申請があったときは、次条の基準に基づいて最も適当な者を指定管理者として指定しなければならない。 4 市長は、前項の規定により管理者の指定を行うときは、自治法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ議会の議決を経なければならない。 (指定の基準)第10条 市長は、次に掲げる基準により指定管理者を指定するものとする。 ⑴ 事業計画書の内容が、放課後児童健全育成事業としてふさわしいものであること。 ⑵ 事業計画書の内容を確実に実行できる人的及び経済的能力を有する者であること。 (指定管理者の業務)第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 ⑴ 指定施設における放課後児童健全育成事業の実施に関すること。 ⑵ 指定施設の保育料の徴収に関すること。 ⑶ 指定施設の施設及び設備の維持管理に関すること。 (平29条例24・一部改正)(指定管理者の責務)第12条 指定管理者は、次に掲げる責務を遵守しなければならない。 ⑴ 住民の福祉の増進を目的とした公平・公正な施設の運営を行うこと。 ⑵ 指定施設の管理の業務に関し知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切な運用を行うとともに、当該個人情報等を他者に漏らし、又は自己の利益のために不正に利用してはならない。 ⑶ 第5条の施設の基準を遵守すること。 2 指定管理者は、指定施設に関する業務の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 (令4条例23・一部改正)(報告)第13条 指定管理者は、次の事項を記載した報告書を作成し、毎年度終了後60日以内に、市長に提出しなければならない。 ⑴ 指定施設の管理の実施状況⑵ 指定施設の管理に係る収支状況⑶ 団体の財政状況及び構成員の説明⑷ 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項(平20条例10・平29条例24・一部改正)(立入調査等)第14条 市長は、指定施設の管理の適正を期するために必要な限度において、指定管理者に対し、指定施設における管理業務について必要な報告を求め、又は市の職員に、当該指定管理者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該管理業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (指定の取消し等)第15条 市長は、指定管理者の責めに帰すべき理由その他の理由により当該指定管理者による管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 2 市長は、前項の規定により管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、次の議会において報告をしなければならない。 (委任)第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 抄(施行期日)1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。 (準備行為)2 この条例の施行の日前になされた第6条から第8条までに規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに第9条及び第10条に規定する児童クラブの管理者の指定に関する手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 附 則(平成16年条例第38号)(施行期日)1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 (準備行為)2 この条例の施行の日前になされた、草加市立花栗南児童クラブに係る改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条から第8条までに規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに同条例第9条及び第10条に規定する児童クラブの管理者の指定に関する手続は、改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。 附 則(平成18年条例第12号)この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成18年条例第38号)抄(施行期日)1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ⑴ 第1条の規定及び附則第4項中草加市立児童館設置及び管理条例(平成17年条例第33号)第3条第1項第4号の改正規定(「第6条の2第3項」を「第6条の2第2項」に改める部分に限る。) 平成18年10月1日⑵ 第2条及び次項の規定 平成19年4月1日(平成19年規則第5号で平成19年4月1日から施行)(準備行為)2 前項第2号に定める日前になされた草加市立花栗児童クラブに係る第2条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条に規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに同条例第9条及び第10条に規定する指定管理者の指定に関する手続は、第2条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (準備行為)3 附則第1項本文に定める日前になされた草加市立谷塚児童クラブに係る第3条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条に規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに同条例第9条及び第10条に規定する指定管理者の指定に関する手続は、第3条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。 附 則(平成20年条例第10号)この条例は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成21年条例第7号)この条例は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成23年条例第8号)この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。 (平成23年規則第6号で平成23年3月25日から施行)附 則(平成24年条例第6号)この条例は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成25年条例第8号)(施行期日)1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。 (平成25年規則第36号で平成25年7月16日から施行)(準備行為)2 前項に定める日前になされた草加市立新栄児童クラブに係る第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条から第8条までに規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (経過措置)3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の草加市立児童館設置及び管理条例第3条第2項の規定において準用する第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条の規定によりなされた草加市立新栄児童センターにおける放課後児童健全育成事業に係る入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定により草加市立新栄児童クラブに係る入室の申込み等に関する手続がなされたものとみなす。 附 則(平成25年条例第38号)(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 (準備行為)2 前項に定める日前になされた草加市立栄児童クラブに係る第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条から第8条までに規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。 (経過措置)3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の草加市立児童館設置及び管理条例第3条第2項の規定において準用する第1条の規定による改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例第6条及び第8条の規定によりなされた草加市立松原児童館における放課後児童健全育成事業に係る入室の申込み等に関する手続は、第1条の規定による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例の相当規定により草加市立栄児童クラブに係る入室の申込み等に関する手続がなされたものとみなす。 附 則(平成26年条例第25号)抄(施行期日)1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。 附 則(平成26年条例第30号)この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による草加都市計画新田西部土地区画整理事業施行区域の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。 附 則(平成28年条例第9号)この条例は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成29年条例第24号)抄(施行期日)1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 附 則(平成31年条例第19号)この条例は、平成31年4月1日から施行する。 附 則(令和4年条例第23号)抄(施行期日)1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 ○草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則平成15年12月26日規則第61号草加市立学童保育室設置及び管理条例施行規則(昭和57年規則第15号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、草加市立児童クラブ設置及び管理条例(平成15年条例第30号。 以下同じ。 )の利用が必要な者(以下「延長申込者」という。)は、草加市児童クラブ延長保育申請書(第7号様式。以下「延長保育申請書」という。)を市長に提出しなければならない。 2 市長は、延長保育申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その諾否を決定し、草加市児童クラブ延長保育承認・不承認通知書(第8号様式)により延長申込者に通知するものとする。 (平20規則34・追加、平27規則45・旧第8条の2繰下・一部改正、平30規則3・令4規則28―3・一部改正)(延長保育の中止)第11条 延長保育の中止を希望する者は、草加市児童クラブ延長保育中止届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。 (平20規則34・追加、平27規則45・旧第8条の3繰下・一部改正、平30規則3・一部改正)(延長保育の取消し)第12条 市長は、延長保育を利用している児童が、当該延長保育を必要とする状態が止んだと認めたときは、延長保育の利用を取り消すことができる。 2 市長は、前項の規定により延長保育の利用を取り消したときは、草加市児童クラブ延長保育承認取消通知書(第10号様式)により、速やかに児童の保護者に通知するものとする。 (平20規則34・追加、平25規則29・一部改正、平27規則45・旧第8条の4繰下・一部改正、平30規則3・一部改正)(保育料)第13条 保育料の額は、月額8,800円とし、延長保育の承認を受けた場合は、当該額に月額2,500円を加算した額とする(承認を受けていない者が延長保育を利用する場合を含み、災害その他やむを得ない理由により、延長保育に係る保育料を支払う必要がないと認められる場合を除く。)。 ただし、月の途中において入室又は退室した者のその月分の保育料は、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、在室日数に応じ日割りによって計算した額とすることができる。 (平19規則1・平20規則34・平25規則29・一部改正、平27規則45・旧第9条繰下・一部改正、平29規則36・一部改正)(保育料の減免)第14条 条例第8条ただし書の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、草加市児童クラブ保育料減額・免除申請書(第11号様式)により、市長に申請しなければならない。 2 条例第8条ただし書の減額又は免除は、次の各号に定める区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおり行うものとする。 ⑴ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯全額免除⑵ 当該年度(4月から8月までの場合にあっては前年度のことをいう。以下同じ。)において住民税が非課税の世帯 全額免除⑶ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により、児童扶養手当の支給認定を受けている世帯 2分の1減額⑷ 当該年度において、草加市就学援助実施要綱(平成27年教委告示第25号。以下「要綱」という。)第3条第2号イ又はウに該当し、草加市教育委員会から準要保護者の認定を受けている世帯(当該年度において当該認定を受けていない世帯にあっては、要綱に定める申請手続の後要綱の規定の例による審査により準用保護者相当であると認められた世帯) 2分の1減額⑸ 災害その他やむを得ない理由がある世帯 一部減額又は全額免除3 市長は、第1項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定するものとする。 4 前項の規定により減免の可否を決定したときは、草加市児童クラブ保育料減額・免除決定・否決定通知書(第12号様式)により保護者に通知するものとする。 (平20規則34・一部改正、平27規則45・旧第10条繰下・一部改正、平29規則36・平30規則3・令4規則18・一部改正)(保育料の減免の変更等)第15条 前条第2項各号に規定する減免の事由に変更があった保護者は、草加市児童クラブ保育料減額・免除事由変更申請書(第13号様式)により、直ちに市長に申請しなければならない。 2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定するものとする。 3 前項の規定により、保育料の減免の変更の可否を決定したときは、草加市児童クラブ保育料減額・免除変更決定・否決定通知書(第14号様式)により、速やかに児童の保護者に通知するものとする。 4 前条第2項各号に規定する減免の事由に該当しなくなった保護者は、草加市児童クラブ保育料減額・免除事由消滅届出書(第15号様式)により、直ちに市長に届け出なければならない。 5 市長は、条例第8条第1項ただし書の規定により保育料の減額又は免除を受けた保護者が前条第2項各号に規定する減免の事由の変更又は消滅があったときは、保育料の減免を変更し、又は取り消すことができる。 6 前項の規定により保育料の減免を変更し、又は取り消したときは、草加市児童クラブ保育料減額・免除変更決定・否決定通知書(第14号様式)又は草加市児童クラブ保育料減額・免除取消通知書(第16号様式)により、速やかに児童の保護者に通知するものとする。 (平27規則45・追加、平30規則3・一部改正)(遵守事項)第16条 指定管理者は、条例第12条に掲げるもののほか、児童クラブの管理運営に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 関係法令等を遵守し、適切な事業の運営を行うこと。 ⑵ 児童クラブの運営等に関し、当該児童クラブの設置されている小学校の管理方針を尊重すること。 ⑶ 児童クラブの事業時間外及び休室日には、当該児童クラブの施設を放課後児童健全育成事業以外の用途に供しないこと。 ⑷ 児童クラブの設備に、市長の承認を受けることなく変更を加えないこと。 ⑸ 指定期間終了時及び条例第15条の規定により指定を取り消されたときには、児童クラブを原状に復して返還すること。 ⑹ 施設の設備を破損等した場合は、市長が定めるところによりその損害を賠償すること。 (平27規則45・旧第11条繰下)(年度報告書類)第17条 条例第13条本文に規定する報告書は、第17号様式によるものとする。 2 条例第13条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 障害児の入室状況⑵ 指導員の健康診断受診状況(平20規則34・一部改正、平27規則45・旧第12条繰下・一部改正、平30規則3・一部改正)(委託の報告)第18条 指定管理者は、児童クラブの管理の業務に関し業務委託を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 (平27規則45・旧第13条繰下)(指定管理者の公募)第19条 市長は、条例第9条第1項の規定により指定管理者を公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示するとともにホームページ等に掲載するものとする。 ⑴ 管理を行わせる児童クラブの名称及び所在地⑵ 児童クラブの管理の基準及び業務の範囲⑶ 指定管理者の指定の予定期間⑷ 条例第9条第2項の指定申請の方法及び申請期間(平27規則45・旧第14条繰下)(指定の申請)第20条 条例第9条第2項に規定するその他必要書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 ⑴ 指定申請書⑵ 定款、規約又はこれらに類する書類⑶ 法人にあっては当該法人の登記事項証明書⑷ 団体の設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体の概要がわかるもの⑸ 指定申請書を提出する日の属する事業年度における収支予算書及び事業計画書⑹ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における収支計算書及び事業報告書⑺ 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表⑻ 児童クラブの管理に関する業務の収支予算書⑼ 市税の納税証明書2 前項各号に掲げる書類は、市長の認めるところによりそれに準ずるものをもって代えることができる。 (平17規則8―2・平20規則37・一部改正、平27規則45・旧第15条繰下)(選考委員会)第21条 指定管理者の指定に関し透明性及び公平性を確保するため、管理者の指定の選考を行う選考委員会を置く。 2 選考委員会は、学識経験者を含む15人以内の委員をもって組織する。 3 条例第9条第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ選考委員会に諮るものとする。 4 選考委員会の結果は、公表する。 5 選考委員会に関し、必要な事項は別に定める。 (平27規則45・旧第16条繰下)(指定通知等)第22条 条例第9条第3項の指定を行ったときは、指定された団体に対し、速やかに通知をしなければならない。 指定されなかった団体に対してもまた同様とする。 (平27規則45・旧第17条繰下)(協定)第23条 指定管理者は、市長と児童クラブの管理に関する協定を締結しなければならない。 2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 ⑴ 事業計画に関する事項⑵ 管理業務に関する事項⑶ 管理に要する費用⑷ 個人情報の保護に関する事項⑸ 管理の業務の報告に関する事項⑹ 指定期間⑺ その他市長が必要と認める事項(平27規則45・旧第18条繰下、平30規則3・一部改正)(その他)第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 (平27規則45・旧第19条繰下)附 則 抄(施行期日)1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 (準備行為)2 この規則の施行の日前になされた次の各号に掲げる行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 この場合において、第1号に掲げるそれぞれの規定中「児童クラブの管理者」とあるのは「市長」と読み替えて行うものとする。 ⑴ 第5条から第7条まで並びに第9条及び第10条に定める入室に関する手続⑵ 第14条から第18条までに定める指定管理者の指定に関する手続(経過措置)3 この規則の施行の際、現に改正前の草加市立学童保育室設置及び管理条例施行規則(昭和57年規則第15号)の定めにより入室を決定している者については、この規則の定めにより入室を承諾した者とみなす。 附 則(平成16年規則第59号)この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成16年規則第60号)この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成17年規則第8―2号)この規則は、平成17年3月7日から施行する。 附 則(平成17年規則第22号)この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成18年規則第8号)この規則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成18年規則第67号)(施行期日)1 この規則は、草加市立児童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成18年条例第38号)附則第1項本文に定める日から施行する。 (平成19年規則第5号で平成19年4月1日から施行)(準備行為)2 この規則の施行の日前になされた草加市立谷塚児童クラブに係る改正前の草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則第5条から第7条まで及び第10条に規定する児童クラブの入室の申込み等に関する手続並びに同規則第14条から第18条までに規定する指定管理者の指定に関する手続は、改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。 附 則(平成19年規則第1号)(施行期日)1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則第9条の規定は、平成19年度以後の年度分の保育料について適用し、平成18年度分までの保育料については、なお従前の例による。 附 則(平成20年規則第34号)(施行期日)1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。 (準備行為)2 この規則の施行の日前になされた第8条の2に定める時間延長の利用の申請等に関する手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 附 則(平成20年規則第37号)この規則は、平成20年12月1日から施行する。 附 則(平成21年規則第6号)この規則は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成22年規則第9号)この規則は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成23年規則第12号)この規則は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成25年規則第29号)(施行期日)1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。 (経過措置)2 この規則施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。 附 則(平成25年規則第37号)この規則は、平成25年7月16日から施行する。 附 則(平成26年規則第2号)この規則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27年規則第1号)この規則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成27年規則第45号)(施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置)2 この規則施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。 附 則(平成28年規則第16号)この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成28年規則第47号)(施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置)2 この規則施行の際改正前の規定により既に印刷済みの様式については、当分の間、使用することができる。 附 則(平成29年規則第36号)(施行期日)1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (準備行為)2 条例第8条ただし書の規定による平成30年度以降の年度分の保育料の減額又は免除を受けようとする者は、施行日の前においても、この規則による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定の例により、その申請を行うことができる。 (経過措置)3 新規則第13条及び第14条第2項の規定は、平成30年度以後の年度分の保育料について適用し、平成29年度以前の保育料については、なお従前の例による。 附 則(平成30年規則第3号)抄(施行期日)1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則(令和3年規則第1―2号)この規則は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和4年規則第18号)この規則は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和4年規則第28―3号)(施行期日)1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為)2 児童クラブに係る入室の申込み及び承諾に関する手続並びに指定管理者の指定に関する手続は、施行日前においても、この規則による改正後の草加市立児童クラブ設置及び管理条例施行規則の規定の例により行うことができる。 附 則(令和7年規則第18号)抄(施行期日)1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。 (経過措置)3 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により印刷済みの様式(次項において「旧様式」という。)については、当分の間、使用することができる。 4 旧様式については、必要な修正を加えることができる。

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