太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕
青森県五所川原市の入札公告「太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/09/08です。
新着
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/09/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕
9/9~9/161/4 太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和 8 年 9 月 9 日五所川原市教育委員会教育長 原 真 紀記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建 (1) 修 繕 名 太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕(2) 修 繕 場 所 太宰治記念館「斜陽館」(五所川原市金木町朝日山412-1)(3) 履 行 期 限 令和8年12月31日(4) 修 繕 概 要 太宰治記念館「斜陽館」のオイルタンク上屋の修繕およびオイルタンクの更新 直接仮設工 一式 既存上屋解体工 一式 鉄骨上屋工 一式 屋根工 一式 機械設備工 一式発生材処分 一式 諸経費 一式(5) 予 定 価 格 公表しない。
(6) 発 注 担 当 課 教育委員会 社会教育課(7) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)9/9~9/162/4設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 令和8年度五所川原市建設業者等級名簿 建築一式 に登載されていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年9月9日(水)から令和8年9月16日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年9月16日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年9月24日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年9月15日までにFAXにより提出すること。
9/9~9/163/4イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年9月29日 午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎 2 階 会議室 2 A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定す9/9~9/164/4る。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2954(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
契約保証金免除申請書 年 月 日 五所川原市教育委員会教育長 (申請者) 住 所 氏 名 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。
(1回目)入 札 書令和 年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称 代表者氏名印 受任者氏名印¥ (税抜き)入札件名 入札年月日 令和 年 月 日【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること(2回目)入 札 書令和 年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称 代表者氏名印 受任者氏名印¥ (税抜き)入札件名 入札年月日 令和 年 月 日【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること
注意事項1 封筒は長形3号を使用して下さい。
2 3印は管財課に届出している印鑑を使用して下さい。
代理人が入札する場合は、代理人氏名を追加記載し、上記の印に代え、代理人使用印鑑の印としても差し支えありません。
入札者住所・氏名等の記入は表裏どちらの面でも構いません。
また、文字の書く方向は縦書き・横書きどちらでも構いません。
(代理人氏名)商号又は名称住所又は所在裏面(例2)封 筒 記 載 例裏面(例1) 表面(例)業 務 名業 務 番 号入 札 書入札者印印印印印印
様式第1号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託・物品修繕)年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。
年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記1 修繕名2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
年 月 日五所川原市教育委員会教育長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ異議申立書を提出してください。
様式第7号(第6条関係)修 繕 実 績 調 書 年 月 日五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る修繕の履行実績について、下記のとおり証明します。
記1 修 繕 名 2 同種修繕の履行実績修繕名発注者名修繕場所契約金額履行期間修繕概要3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類
入 札 辞 退 届 年 月 日 五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の修繕請負について入札参加資格を有すると認められましたが、都合により入札参加を辞退します。
記 修 繕 名 修繕 辞退理由
委 任 状令和 年 月 日 五所川原市教育委員会教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記修 繕 名入札年月日 令和 年 月 日
(案)太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕契約書1.修 繕 名太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕2.修繕場所五所川原市金木町朝日山412-1太宰治記念館「斜陽館」3.契約金額¥ - 委託代金額のうち取引に係る消費税及び 地方消費税の額¥ -4.契約保証金5.履行期限令和 8 年 12 月 31 日 まで6.引渡の次期検査に合格した日から5日以内7.特約事項物件の契約不適合責任の期間は、契約条項第3条第1項の検査合格の時から1年とする8.そ の 他なし上記の修繕について、五所川原市教育委員会(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、別紙の契約条項によって修繕請負契約を締結する。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市教育委員会 教育長 原 真 紀受注者 (案)契 約 条 項(総則)第1条 受注者は、別紙仕様書(見積書)に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の期間内に修繕を完了しなければならない。
2 受注者は、発注者から引渡しを受けた物件について善良なる管理者の注意をもって保管し、故意又は重大な過失により物件を滅失し、又はき損したときは、これを弁償しなければならない。
(完了期限の延長)第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、期限までに修繕を完了することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に完了期限の延長を願い出ることができる。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第6条第1項に規定する遅延利息を免除する。
(検査及び引渡し)第3条 発注者は、受注者から完了の報告を受けたときは、その日から5日以内に受注者の立ち会いを求めて、物件の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことを理由に異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。
(検査不合格の場合の措置)第4条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した物件について、直ちに再度修繕しなければならない。
(契約代金の支払)第5条 契約代金は、発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第6条 受注者は、期限内に修繕を完了しないときは、完了期限の翌日から完了の日までの日数に応じ、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に納付するものとする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。
3 第4条に定める物件の再度修繕が、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。
(検査遅延の場合における遅延利息)第7条 発注者の責めに帰する理由により、第3条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第5条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。
(契約の変更)第8条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又は修繕を(案)一時中止することができる。
この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
なお、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)第9条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約の解除を申し出があったとき。
(3) 発注者が行う物件の検査に際し、受注者又はその代理人が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4) 前3号のほか、受注者又はその代理人が契約条項に違反したとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者は、契約の履行部分に対して相当と認める金額を支払い、物件の引渡しを受けることもできる。
(違約金等)第11条 前条の規定によりこの契約を解除されたときは、受注者が納付した契約保証金は、発注者に帰属し、契約保証金を免除した場合においては、受注者は、契約金額の100分の5に相当する契約違約金(その額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)を発注者に納付するものとする。
2 前条の規定によるこの契約の解除のため、発注者の受けた損害が前項の違約金の額を超えるときは、その超えた額を損害賠償として、受注者から徴収するものとする。
(受注者の解除権)第12条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約保証金の還付)第13条 発注者は、物件の引渡しがあったときは、直ちに受注者に頭書の契約保証金を還付しなければならない。
(物価の変動)第14条 契約締結後において、物価の変動がある場合においても契約金額は変更しないものとする。
(支払金額の相殺)第15条 発注者は、この契約に関して、受注者から支払いを受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第16条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供すること(案)ができないものとする。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約外の事項)第17条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕仕様書(目的)第1条 この仕様書は 太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕 を円滑に実施するため、修繕の内容等をさだめるものである。
(適用範囲)第2条 本修繕は、修繕契約書、労働安全衛生法、その他の関係法令及びこの仕様書に基づいて実施しなければならない。
(修繕概要)第3条 修繕の概要は、太宰治記念館「斜陽館」のオイルタンク上屋を修繕し、オイルタンクを更新するものである。
(一般事項)第4条 本修繕の実施にあたっては、発注者側と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。
2 本修繕に従事する責任者は、修繕に係る十分な経験を有した者でなければならない。
(修繕条件)第5条 オイルタンク上屋修繕およびオイルタンク更新の詳細については、設計図を参照すること。
2 本修繕においては、設計図が示すものと同等の製品の使用を認める。
※「同等の製品」とは、強度・耐久力・容量・維持管理性を指す。
3 本修繕には、以下の項目を含めることとする。
○諸経費等 工賃・処分費・諸経費を含むこと。
4 修繕作業においては、建物・施設従業員・利用者等への養生および安全対策を講じること。
5 修繕後は、オイルタンクの試作動を実施し、その結果を発注者へ報告すること。
6 受注者は、異常を認めたときは、適切な応急措置を行うとともに、直ちに発注者に報告し、指示を受けなければならない。
(提出書類)第6条 受注者は、修繕完了後速やかに修繕完了報告書を提出し、検査を受けなければならない。
(内容変更)第7条 この仕様書の内容等に変更が生じた場合は、両者協議するものとする。
令和8年度太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕 設計書太宰治記念館「斜陽館」(五所川原市金木町朝日山412-1)五所川原市教育委員会修 繕 名修 繕 場 所履 行 期 限 五所川原市教育委員会教育長 原 真紀省 庁 名 教育委員会 社会教育課 社会教育係発 注 番 号発 注 価 格 円総括表太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕太宰治記念館「斜陽館」(五所川原市金木町朝日山412-1)令和8年12月31日まで 発 注 元五所川原市教育委員会 担 当 者 円 調 達 価 格修 繕 内 容直接仮設工 一式既存上屋解体工 一式鉄骨上屋工 一式屋根工 一式機械設備工 一式発生材処分 一式諸経費 一式単位 金 額 備 考太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕直接仮設工1号明細書既存上屋解体工2号明細書鉄骨上屋工3号明細書屋根工4号明細書機械設備工5号明細書発生材処分6号明細書諸経費 消費税相当額10%合計太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要11111111本修繕費内訳書式 式 式 式 式 式 式 式( )単位 金 額組立・解体人資材損料・運搬費共式・・・・・計直接仮設工第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考4.001.00明細書( )単位 金 額上屋解体式・・・・・計既存上屋解体工第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.00明細書( )単位 金 額鋼材費 □100×2.3、C100×2.3エキスパンドメタル、メッキボルト 他 式工場加工費 メッキ用穴加工共kgメッキ加工費kgメッキ加工運賃工場~加工場~工場台運搬費 4tトラック台現場搬入・組立費式アンカー打込み費箇所・・・・・計鉄骨上屋工(メッキ仕様)第3号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.00350.00350.002.001.001.0016.00明細書( )単位 金 額ルーフデッキカラーGL鋼板 t=0.8㎡タイトフレームmケラバフレーム箇所ケラバ包み カラーGL鋼板 t=0.8m軒先見切面戸m運搬費・荷上費式・・・・・計屋根工第4号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考3.705.308.005.202.801.00明細書( )単位 金 額オイルタンク型式:KS3-490SJ1(耐震強化型)(サンダイヤ) 台オイルタンク作業式油抜き取り作業式配管工式タンク取付費式・・・・・計機械設備工第5号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.001.001.001.001.00明細書( )単位 金 額発生材運搬処分木材・屋根材・オイルタンク等 式・・・・・計発生材処分第6号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.00明細書
令和8年度太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕 設計書太宰治記念館「斜陽館」(五所川原市金木町朝日山412-1)五所川原市教育委員会修 繕 名修 繕 場 所履 行 期 限 五所川原市教育委員会教育長 原 真紀省 庁 名 教育委員会 社会教育課 社会教育係発 注 番 号発 注 価 格 円総括表太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕太宰治記念館「斜陽館」(五所川原市金木町朝日山412-1)令和8年12月31日まで 発 注 元五所川原市教育委員会 担 当 者 円 調 達 価 格修 繕 内 容直接仮設工 一式既存上屋解体工 一式鉄骨上屋工 一式屋根工 一式機械設備工 一式発生材処分 一式諸経費 一式単位 金 額 備 考太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕直接仮設工1号明細書既存上屋解体工2号明細書鉄骨上屋工3号明細書屋根工4号明細書機械設備工5号明細書発生材処分6号明細書諸経費 消費税相当額10%合計太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要11111111本修繕費内訳書式 式 式 式 式 式 式 式( )単位 金 額組立・解体人資材損料・運搬費共式・・・・・計直接仮設工第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考4.001.00明細書( )単位 金 額上屋解体式・・・・・計既存上屋解体工第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.00明細書( )単位 金 額鋼材費 □100×2.3、C100×2.3エキスパンドメタル、メッキボルト 他 式工場加工費 メッキ用穴加工共kgメッキ加工費kgメッキ加工運賃工場~加工場~工場台運搬費 4tトラック台現場搬入・組立費式アンカー打込み費箇所・・・・・計鉄骨上屋工(メッキ仕様)第3号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.00350.00350.002.001.001.0016.00明細書( )単位 金 額ルーフデッキカラーGL鋼板 t=0.8㎡タイトフレームmケラバフレーム箇所ケラバ包み カラーGL鋼板 t=0.8m軒先見切面戸m運搬費・荷上費式・・・・・計屋根工第4号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考3.705.308.005.202.801.00明細書( )単位 金 額オイルタンク型式:KS3-490SJ1(耐震強化型)(サンダイヤ) 台オイルタンク作業式油抜き取り作業式配管工式タンク取付費式・・・・・計機械設備工第5号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.001.001.001.001.00明細書( )単位 金 額発生材運搬処分木材・屋根材・オイルタンク等 式・・・・・計発生材処分第6号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考1.00明細書
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