メインコンテンツにスキップ

本庁舎ネットワーク機器賃貸借

青森県五所川原市の入札公告「本庁舎ネットワーク機器賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/09/08です。

新着
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
本庁舎ネットワーク機器賃貸借 本庁舎ネットワーク機器の賃貸借について下記のとおり条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年9月9日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 一般競争入札に付する事項(1)物件番号五デ賃貸第4号(2)件名本庁舎ネットワーク機器賃貸借(3)契約形態本調達は、五所川原市(以下「発注者」という。)とエフサステクノロジーズ株式会社(以下「物件売渡業者」という。)との間の約定内容に基づき一般競争入札に付し、発注者と落札者が賃貸借契約を締結するものである。 (4)調達物件別紙、約定書のとおりとする。 (5)賃貸借期間令和9年3月1日から令和14年2月29日まで(60カ月)(6)納入期限令和9年3月1日までとする。 納入日時は発注担当課と事前に協議し決定するものとする。 (7)設置(使用)場所青森県五所川原市字布屋町41番地1五所川原市役所本庁舎(8)納入要件現品納入までの一切の費用は納入者の負担とする。 (9)入札書の提出方法入札書は郵送(一般書留又は簡易書留)により提出すること。 (10)発注担当課総務部デジタル行政推進課2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:事務機器リース・賃貸業)に登載されていること。 (4)五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)平成28年4月1日から公告の日までの間に引き渡しが完了している契約であって、国又は地方公共団体において、1件あたりの契約金額(賃貸借にあっては賃貸借期間総額)が2,000万円(消費税等込)以上のネットワーク機器等を納入した実績(賃貸借、物品売買等契約の種類は問わない。)が1件以上あることが、入札参加申込みの提出書類で確認できること。 3 入札参加申込方法等(1)申込期間公告の日から令和8年9月17日(木)まで(2)提出先五所川原市総務部デジタル行政推進課(3)提出書類①条件付き一般競争入札参加資格審査申請書②契約実績調書③契約実績を証する契約の写し(4)提出方法持参又は郵送により提出すること。 提出された書類は返却しない。 (5)審査結果等入札参加資格の審査結果については、申請者に対して令和8年9月18日(金)までに通知する。 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは令和8年9月28日(月)まで異議を申し立てることができる。 (6)入札参加資格の喪失入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 ①入札参加資格の要件を欠いたとき。 ②提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。 4 質疑応答(1)仕様書等に対して質疑がある場合は、質問回答書に質問を記載し、令和8年9月28日(月)までに下記担当に持参又は郵送、FAX、メールの何れかの方法で提出すること。 ・担当:総務部デジタル行政推進課FAX:0173-35-3617e-Mail:densan@city.goshogawara.lg.jp(2)質問者に対しては令和8年9月29日(火)までに回答する。 5 入札の辞退(1)入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を提出した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2)入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、デジタル行政推進課に持参又は郵送すること。 6 入札方法等(1)入札保証金は免除する。 (2)入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3)入札書は、一般書留又は簡易書留の方法により提出すること。 (4)入札書の到着期限は、令和8年10月5日(月)とする。 (5)入札書の送付先は下記のとおりとする。 〒037-8686青森県五所川原市字布屋町41番地1五所川原市総務部デジタル行政推進課 行(6)入札書の封筒は封印のうえ、番号、開札日及び差出人を記入すること。 (7)到着期限を過ぎて到着した入札書は返却する。 (8)提出された入札書の差換え又は撤回は認めない。 (9)入札書の提出後であっても、開札までの間は入札の辞退を認める。 (10)入札書の受領について、入札参加者及びその他の者からの問合せには応じない。 また、入札書が到着しないことにより入札参加者に損害が生じても、入札参加者は市に対してその損害の賠償を請求することはできない。 (11)入札書に記載する金額は、月額を記載すること。 (12)落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (13)入札の執行回数は1回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。 (14)本入札については、最低制限価格を設けない。 7 開札方法等(1)令和8年10月6日(火)10時00分から五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所2階会議室2Aで行う。 (2)入札参加資格を有すると認められた者の中から2名を選任し立会わせるものとする。 ただし、入札参加資格を有すると認められた者が1人の場合はその者を選任し、当該入札事務に関係のない市職員を1人立会わせるものとする。 立会いを代理人に依頼する場合は、開札時刻までに委任状を提出し代理人が立会うこと。 立会人として選任された者が立会わない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立会わせるものとする。 8 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札。 (2)本入札について2以上の入札をした者の入札。 (3)公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札。 (4)入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札。 (5)入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札。 9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、当該入札者が立会人であるときはその者(代理人が立会ったときはその代理人)にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者が決定した場合には、入札執行者が開札場所にてその旨を宣言する。 落札者がその場にいないときは直ちに通知するものとする。 10 契約の締結(1)落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2)落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、落札者が五所川原市契約事務規則第33条第5項に示す契約保証金免除申請書により申請を行い、契約保証金の免除が認められた場合は納付を免除する。 (3)契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4)落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5)契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 調達物件の検収及び支払いに関する事項物件売渡業者からの調達物件の検収完了予定日は令和9年3月1日とする。 また、本賃貸借に係る物件売渡業者への支払いについては、令和9年3月31日までに行うものとする。 12 その他本公告に関する問合せは、デジタル行政推進課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2121 約定番号 2005421705/2303459603約定日 (甲)(乙)甲と乙とは、甲が乙の提携リース会社または甲指定のリース会社(以下「貸主」という)から、次葉以下「リース約定条件」、「リース約定書明細表」および「リース約定書条項」等のとおりリースすることに関し約定し、その証として(1)本書3通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有し、他の1通は乙から貸主に送付するか、(2)本書の電磁的記録を作成し、甲乙または第三者による電子署名を施した電磁的記録を各自保管し、当該電磁的記録を乙から貸主に送付するか、いずれかの方式ををとるものとします。 令和 年 月 日リ ー ス 約 定 書〒 980-8441宮城県仙台市青葉区中央3-2-23野村不動産仙台青葉通ビルエフサステクノロジーズ株式会社東日本ビジネス本部北海道・東北ビジネス統括部統括部長 坂本 浩二〒 037-0053青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市長 佐々木 孝昌印印1/13リ ー ス 約 定 条 件〔 要綱 〕1 取 引 件 名 金 (消費税および地方消費税別)(明細はリース約定書明細表のとおり)3 検収完了予定日5 貸 主 甲と乙とは、リース約定書明細表記載の機器(以下「本機器」という)、およびプログラム・プロダクト(以下「プログラム・プロダクト」といい、本機器その他当社製品と総称していうときは、「リース対象製品」という)を、次の要綱(以下「要綱」という)、条項(以下「条項」といい、要綱と併せていうときは「本約定」という)のとおり、約定を締結するものとします。 新庁舎ネットワーク機器更新2 約 定 金 額39,968,000 円 リース約定書明細表記載のとおりとします。 (当日または翌日をリース開始日とします)4 据 付 場 所 リース約定書明細表記載のとおりとします。 据付場所は、納入日までに甲において受入準備を完了していただきます。 乙の提携リース会社または甲指定のリース会社6 貸 主 と の 契 約 上記検収完了予定日の1か月前までに甲は貸主を決定し、貸主との間でリース契約を締結していただきます。 7本機器に関する保 守 の 取 扱 上記約定金額には本機器に関する保守料は含まれておらず、甲が乙に本機器に関する保守を委託する場合には、別途甲乙間で本機器の保守に関する契約を締結するものとします。 8 備 考甲は、乙に対し、令和8年8月3日付けの見積書(見積番号:2005421705/2303459603)に基づきリース約定契約します。 2/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)(住所およびビル名を記入)(機器)1Catalyst 9300-48UXM 本体 A2 2005421705LCD93D4A2 2台 2,550,520 5,101,040 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市210ギガビットイーサネットネットワークモジュール 2005421705LCD93NMX8 2台 378,560 757,120 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市310GBase-SR SFP+ モジュール 2005421705LCS70XSRS 12台 104,050 1,248,600 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市4StackWise-480 スタッキングケーブル 2005421705LCC-STK05 2台 15,680 31,360 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市5AC電源 1100W 2005421705LCD93PW12 2台 282,080 564,160 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市6搬入費(アライアンス製品) 2005421705LR-AHAN5 2台 5,600 11,200 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市7IPCOM EX3-1100 2005421705IX3S021A 1台 864,000 令和 9年 3月 1日8100V電源ケーブル 2005421705IX3HPCNA 1台 5,490納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市以下次葉3/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)(住所およびビル名を記入)前葉より9搬入費A 2005421705IP-AHAN1 1台 17,500 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市10IPCOM EX3-1100 2005421705IX3S021A 1台 864,000 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市11100V電源ケーブル 2005421705IX3HPCNA 1台 5,490 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市12搬入費A 2005421705IP-AHAN1 1台 17,500 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市13IPCOM EX3-1100 2005421705IX3S021A 1台 864,000 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市14100V電源ケーブル 2005421705IX3HPCNA 1台 5,490 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市15搬入費A 2005421705IP-AHAN1 1台 17,500 令和 9年 3月 1日16IPCOM EX3-1100 2005421705IX3S021A 1台 864,000納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市以下次葉4/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)(住所およびビル名を記入)前葉より17100V電源ケーブル 2005421705IX3HPCNA 1台 5,490 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市18搬入費A 2005421705IP-AHAN1 1台 17,500 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市19SR-S324LE1プレインストールモデルV20 2005421705SJ324LE120 6台 233,160 1,398,960 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市20搬入費A1 2005421705LR-AHAN1 6台 5,600 33,600 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市21高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT1500R) 2005421705PY-UPAR152 2台 182,700 365,400 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市22高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000) 2005421705PY-UPAC5K4 2台 556,230 1,112,460 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市23ステップダウントランスフォーマ 2005421705PY-STA01 2台 151,800 303,600 令和 9年 3月 1日24搬入費(PCサーバ・UPS1) 2005421705PGHAN-UP1 2台 1,750 3,500納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市以下次葉5/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)(住所およびビル名を記入)前葉より25搬入費(PCサーバ・UPS2) 2005421705PGHAN-UP2 2台 14,000 28,000 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市26Catalyst 9200L-48P-4X 本体 A1 2005421705LCD9CF4A1 7台 1,452,030 10,164,210 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市2710GBase-SR SFP+ モジュール 2005421705LCS70XSRS 12台 104,050 1,248,600 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市28SR-S324LE1プレインストールモデルV20 2005421705SJ324LE120 5台 233,160 1,165,800 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市29法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ 24P 20054217059812540044840-DIS 4台 29,400 117,600 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市30法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ 8P 20054217059812540038148-DIS 1台 9,100 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市31搬入費(アライアンス製品) 2005421705LR-AHAN5 7台 5,600 39,200 令和 9年 3月 1日32搬入費A1 2005421705LR-AHAN1 5台 5,600 28,000納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市以下次葉6/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)(住所およびビル名を記入)前葉より33高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT1500R) 2005421705PY-UPAR152 6台 182,700 1,096,200 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市34搬入費(PCサーバ・UPS1) 2005421705PGHAN-UP1 6台 1,750 10,500 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市35SR-S324LE1プレインストールモデルV20 2005421705SJ324LE120 1台 233,160 令和 9年 3月 1日納入場所 (据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市36SR-S320PE1プレインストールモデルV20 2005421705SJ320PE120 2台 271,800 543,600 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市37搬入費A1 2005421705LR-AHAN1 3台 5,600 16,800 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市38メディアコンバータ MCG1100SP-SX 20054217050060130007987-DIS 4台 57,260 229,040 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市39メディアコンバータ MCG1100SP-SX 基本保守パック5年 20054217050060130007994-DIS 4台 45,000 180,000 令和 9年 3月 1日40SR-M710AP1プレインストールモデルV21 2005421705SJM710A121 2台 114,000 228,000納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市以下次葉7/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)(住所およびビル名を記入)前葉より41ACアダプター 2005421705SJMPWAC3 1台 5,940 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市42搬入費 2005421705LR-AHAN3 2台 1,400 2,800 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市43SR-M610AP1プレインストールモデルV20 2005421705SJM610A120 47台 91,680 4,308,960 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市44外付けアンテナ(2本セット) 2005421705SJMANT4 47台 4,740 222,780 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市45ACアダプター 2005421705SJMPWAC2 1台 5,470 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市46搬入費 2005421705LR-AHAN3 47台 1,400 65,800 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市機器約定金額計 34,428,520(プログラム・プロダクト)以下次葉8/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)(住所およびビル名を記入)前葉より1IPCOM EX3-1000 NS ソフトウェア V01 2005421705NB754A101 1台 206,370 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市2IPCOM EX3-1000 NS ソフトウェア V01 2005421705NB754A101 1台 206,370 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市3IPCOM EX3-1000 NS ソフトウェア V01 2005421705NB754A101 1台 206,370 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市4IPCOM EX3-1000 NS ソフトウェア V01 2005421705NB754A101 1台 206,370 令和 9年 3月 1日納入場所(据付場所)青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市プログラム・プロダクト約定金額計 825,480(サービス)1機器配送(事前構築環境~本設置環境) 2005421705BYY0000001-FSA 1式 884,000 令和 9年 3月 1日2現調・解体・ケーブル接続作業 2005421705ANS10522S-42-FSA 1式 2,640,000実施場所青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市令和 9年 3月 1日実施場所青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市以下次葉9/13リ - ス 約 定 書 明 細 表(下記金額には消費税および地方消費税は含まれておりません)令和 9年 3月 1日実施場所青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市サービス約定金額計 1,190,000実施場所青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市6ネットワーク機器導入・技術支援サービス2 2303459603NSITSA02N 12台 1,400 16,800実施場所青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市5ネットワーク機器導入・技術支援サービス16 2303459603NSITSA16N 7台 105,000 735,000 令和 9年 3月 1日青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市4ネットワーク機器導入・技術支援サービス4 2303459603NSITSA04N 2台 8,400 16,800 令和 9年 3月 1日3ネットワーク機器導入・技術支援サービス2 2303459603NSITSA02N 12台 1,400 16,800 令和 9年 3月 1日実施場所8,400 16,800 令和 9年 3月 1日実施場所青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市387,800 令和 9年 3月 1日実施場所青森県五所川原市字布屋町41-1五所川原市2ネットワーク機器導入・技術支援サービス4 2303459603NSITSA04N 2台1ネットワーク機器導入・技術支援サービス25 2303459603NSITSA25N 2台 193,900(サービス)サービス約定金額計 3,524,000(住所およびビル名を記入)前葉より項品名 見積番号 (※1)型名 数量 約定金額単価(円) 約定金額合価(円) 検収完了予定日(※2)納入場所(据付場所)10/13第1条(本条項の優先) 存在する本作業に対する約定金額相当額を限度として、乙は賠償責任を 甲および乙は、リース対象製品について、甲と貸主との契約にかかわ 負うものとします。 ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じらず、以下の条項が優先することを確認します。 た損害、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた 損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 ス対象製品に関し、本約定に記載されている内容以上の権利、義務およ (1)秘密である旨の表示をした書面で開示された相手方固有の業務上、び責任(法律上の権利義務を含む)を保有または負担しないものとしま 技術上、販売上の情報す。 (2)秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開 示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示第3条(サプライ用品) 後10日以内に当該情報の概要等を記載した書面に秘密である旨の表 甲は、ディスク、テープその他のサプライ用品については、乙の規格 示をして提示された情報品を本機器に使用するものとし、乙の規格品以外の製品の使用により生 (3)本約定の内容じた本機器の事故については、乙はその責任を免れるものとします。 2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 第4条(本機器に対する責任) (1)開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した1.リース対象製品のうち、本機器につき乙の責に帰すべき本約定との不 当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの 適合(以下「契約不適合」という)が発見され、その旨甲より乙に通知 (2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したも された場合には、当該機器の貸主に対する甲の検収完了後1年以内に限 の り、乙は自己の責任と負担において本機器の修理(乙の判断に基づく本 (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの 機器の全部または一部の交換を含み、以下本条において同じ)を行うも (4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの のとします。 3.甲および乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持2.合理的な範囲内で、乙が前項の修理を繰り返し実施したにもかかわら し、本約定の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外 ず、前項の契約不適合が修正されなかった場合には、当該契約不適合に に開示、漏洩してはならないものとします。 また、甲および乙は、秘密 起因して甲に生じた損害につき、甲および乙によるその損害額等につい 情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワ ての協議のうえ、本約定の解除の有無にかかわらず、当該契約不適合の ークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、(以下 存在した本機器の約定金額相当額を限度として、乙は賠償責任を負うも 「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとと のとします。 ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、 もに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧 乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸 等させないものとします。 失利益については、賠償責任を負わないものとします。 4.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、甲および乙は、相 手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することがで第5条(製造物責任) きるものとします。 1.前条の定めにかかわらず、本機器(乙が製造、加工、輸入または製造 (1)法令により第三者への開示を強制された場合。 ただし、この場合、 物責任法第2条第3項第2号もしくは第3号に定める表示をしている機 受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲 器に限ります)の欠陥(製造物責任法第2条第2項に定める欠陥をいい、 内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するもの 以下同じ)に起因して甲に損害を与えた場合(ただし、当該機器自体の とします。 損害のみの場合は除く)には、甲および乙によるその損害額等について (2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上 の協議のうえ、当該欠陥の存在する本機器の約定金額相当額を限度とし 必要とされる範囲内で提供する場合 て、乙は賠償責任を負うものとします。 ただし、乙が予見すべきであっ (3)乙が本作業の全部または一部を第三者に再委託する場合、ただし、 たか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠 この場合、乙は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の 償責任を負わないものとします。 秘密保持義務を課すものとします。 2.当該欠陥が当該機器の納入時点の科学技術によっては乙が認識できな 5.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を、本約定の履行のた かった場合または甲の責に帰すべき事由により生じた場合は、乙は本条 めにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。 の賠償責任を負わないものとします。 6.甲および乙は、本約定の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製す ることができるものとします。 なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」第6条(リユース部品) という)についても本条の定めが適用されるものとします。 甲は、本機器の部品の一部にリユース部品が用いられている場合があ 7.甲および乙は、相手方から要求があった場合、または、本約定の履行ることを予め了承するものとします。 なお、この場合、当該リユース部 を完了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)品の品質は新作部品と同等とし、当該リユース部品が用いられている本 を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。 なお、機器についても、本条項の本機器に関する各規定が同様に適用されるも 秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義のとします。 務は有効に存続するものとします。 8.甲および乙は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および第7条(プログラム・プロダクトの詳細使用条件、責任規定等) 従業員に本条の内容を遵守させるものとします。 1.プログラム・プロダクトの詳細な内容、使用制限および責任規定等 9.本条項第2条にかかわらず、本約定に関連して、別途甲乙間で秘密保 については、別途乙または権利者が定める使用許諾書その他の書面等 持に関する契約等を締結している場合、または、締結する場合には、当 (乙所定の公開ホームページに掲載する場合を含む)によるものとし、 該契約等の定めと本約定の定めが異なる範囲において、当該契約等の定 本条項第13条は適用されないものとします。 めが本約定に優先して適用されるものとします。 2.明細表記載のプログラム・プロダクトに使用権の許諾が含まれる場 10.甲が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第 合においても、乙または権利者が定める使用許諾書その他の書面等に 1項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当 おいて特段の定めがない限り、甲は、当該プログラム・プロダクトを 該個人情報の開示のために甲から受領した資料(第3項の資料と同種の 自らの業務処理に必要な範囲でのみ使用できるものとし、甲以外の第 ものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資 三者(甲の関係会社を含む)に使用させることおよび第三者(甲の関 料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第2項第(1)号から第 係会社を含む)へのサービス提供のために使用することはできないも (3)号は個人情報には適用されないものとします。 のとします。 11.前各項の定めにかかわらず、乙は、本約定書1通を貸主に送付する3.甲は、別途乙または権利者が定める使用許諾書その他の書面等の違 ものとし、甲はこれを了承するものとします。 反について、当該使用許諾書その他の書面等に定める責任を負うほか、 12.本条の規定は、本約定終了後もなお有効に存続するものとします。 当該違反に起因して権利者が乙との契約の解除、乙への損害賠償請求 等を行ったことにより乙に損害(乙が権利者その他の第三者に支払う 第10条(変更約定) 損害賠償金・違約金を含むがこれらに限られない)が生じた場合、当 甲および乙は、本約定記載の事項につき変更する事由が生じた場合は 該乙に生じた損害につき賠償責任を負うものとします。 すみやかに変更約定を締結するものとし、その証として変更約定書3通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有し、他の1通は乙から貸第8条(本作業に対する責任) 主に送付するものとします。 1.リース対象製品の納入、現地調整その他の付帯作業(以下総称して 「本作業」という)につき乙の責に帰すべき契約不適合が発見され、そ 第11条(安全保障輸出管理) の旨甲より乙に通知された場合、当該作業に係るリース対象製品の貸主 甲は、リース対象製品のうち、「外国為替及び外国貿易法」(これに に対する甲の検収完了後1年以内に限り、乙は自己の責任と負担におい 関連する政省令を含む)または米国輸出管理法令で規定する許可が必要 て当該契約不適合の修正を行うものとします。 ただし、当該契約不適合 な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。 の修正に過分の費用を要する場合のほか、本約定その他の債務の発生原 因および取引上の社会通念に照らして当該修正の履行が不能である場合 第12条(解除) は、乙は当該修正の責任を負わないものとします。 1.甲または乙が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、相手方2.合理的な範囲内で、乙が前項の修正を繰り返し実施したにもかかわら はなんらの催告を要せずただちに本約定の全部または一部を解除できる ず、前項の契約不適合が修正されなかった場合には、当該契約不適合に ものとします。 起因して甲に生じた損害につき、甲および乙によるその損害額等につい (1)手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または、電子記録債権 ての協議のうえ、本約定の解除の有無にかかわらず、当該契約不適合の に支払不能事由が生じたとき 〔 リース約定書条項 〕11/13(2)差押え、仮差押え、もしくは競売の申し立てがあったとき、または、 しても貸主および乙は損害賠償等の責任を負わないものとします。 租税滞納処分を受けたとき 3.甲は、特段の合意がない限り、リース対象製品に保存されまたはリ(3)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事 ース対象製品において取り扱われる自己のデータについて、自己のみ 再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあっ の責任でバックアップを取り、保存するものとします。 甲は、当該デ たとき、または、清算に入ったとき ータの毀損または滅失およびそれにより生じた甲または第三者の損害(4)その他前各号に準ずるような本約定を継続し難い重大な事由が発生 等について、貸主および乙が一切の責任を負わない旨を了承するもの したとき とします。 (5)解散または本約定の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第 4.本約定に関し相手方から受領した情報を保存・管理するために第三 三者に譲渡しようとしたとき 者のサービス(以下「外部データ保存サービス」という)を利用する(6)監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または、転廃 ことに甲および乙が合意した場合、甲および乙のうち外部データ保存 業しようとしたとき サービスを準備する当事者(以下「準備者」という)から提示された(7)本条項第16条に定める表明・保証に反する事実があったとき、ま 当該第三者または準備者が定める外部データ保存サービスの利用条件 たは、確約に反する行為があったとき (当該サービスにかかるセキュリティ上の免責規定等を含む)に、相2.甲または乙は、相手方の責に帰すべき事由により本約定に基づく債務 手方はあらかじめ同意するものとし、準備者の責任は当該利用条件の が履行されず、相手方へ相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、 免責規定等の範囲に限られるものとします。 なお、当該利用条件の定 なおその期間内に履行されないときは、本約定の全部または一部を解除 めと本約定の定めが異なる範囲において、当該利用条件の定めが本約 することができるものとします。 ただし、当該期間を経過した時におけ 定に優先して適用されるものとします。 る債務の不履行が、本約定および取引上の社会通念に照らして軽微であ るときは、この限りでないものとします。 第16条(反社会的勢力等の排除)1.甲および乙は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、第13条(第三者の権利侵害) 顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認めら1.リース対象製品の全部または一部につき、甲が当該リース対象製品を れる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について 使用するにあたり、第三者から知的財産権を侵害するものであるとして 権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者 甲に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という) (以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、 がなされ、甲より乙へ処理の要請があった場合、乙は甲に代わって当該 また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表 第三者との紛争を処理するものとします。 その際、乙は、当該第三者に 明し、保証します。 対する損害賠償金の支払を含む紛争処理費用を負担するものとします。 (1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団 なお、この場合甲は、当該第三者との紛争を乙が処理するために必要な 構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊 権限を委任するとともに、必要な協力を乙に行うものとします。知能暴力集団等」その他これらに準ずる者2.前項においてリース対象製品の全部または一部が第三者の知的財産権 (2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりす を侵害するものであると判断される場合、乙は乙の判断により、次の各 るなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にあ 号のいずれかの措置をとるものとします。 る者(1)当該リース対象製品を侵害のないものに改変すること。 2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する(2)甲が当該リース対象製品を自ら使用することが可能となるよう、当 行為を行わないことを相手方に対して確約します。 該第三者の許諾を得ること。 (1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為(3)上記各号の措置がとれなかった場合、甲が当該リース対象製品を使 (2)違法行為または不当要求行為 用できなくなることにより被る損害について、甲および乙によるその (3)業務を妨害する行為 損害額等についての協議のうえ、当該紛争の対象となったリース対象 (4)名誉や信用等を毀損する行為 製品に関する約定金額相当額を限度として、甲に対し損害賠償するこ (5)前各号に準ずる行為 と。 ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙が 予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失 第17条(電磁的記録の取り扱い) 利益については、賠償責任を負わないものとします。 本約定において書面という場合には電磁的記録を含むものとし、また、3.第1項にかかわらず、リース対象製品と他の製品を組み合わせて使用 記名押印という場合には電子署名を含むものとします。 することによりはじめて知的財産権侵害となる場合、または、甲の乙に 対する指示に起因して紛争が生じた場合等当該紛争が乙の責に帰すこと 第18条(管轄裁判所) ができない事由に起因するものである場合、乙は前各項の義務を負担し 本約定に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専 ないものとします。 また、甲が乙に通知することなく紛争対応した場合 属合意管轄裁判所とします。 に要した費用については、甲が負担するものとします。 第19条(誠実協議)第14条(債務不履行責任) 本約定に定めのない事項については、その都度関係当事者が誠意をもっ 甲または乙は、本約定に基づく債務を履行しないこと、もしくは、本 て協議し円満に解決するものとします。 条項第12条第(1)号から第(7)号までのいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合、甲および乙によるその損害額等につ 以上いての協議のうえ、損害発生の直接の原因となったリース対象製品に関する約定金額相当額を限度として、賠償責任を負うものとします。 ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 第15条(免責)1.甲または乙は、自己の合理的支配を超えた原因による本約定に基づ く債務の不履行、および、これにより生じる損害または費用について、 一切責任を負わないものとします。 本約定において合理的支配を超え た原因とは、火災、爆発、停電、地震、洪水、暴風雨、ストライキ、 禁輸措置、労働争議、政府または軍事機関による行動、戦争、テロリ ズム、サイバー攻撃(第三者からの不正アクセス、クラッキングによ るシステム破壊・改ざん、情報窃取を含む)、原材料その他必要なリソ ースの不足または調達不能、天災、感染症の蔓延、インターネット通 信業者の作為または不作為、規制機関または政府機関の作為または不 作為(リース対象製品の提供に影響する法規制の制改定、またはその 他の政府の行為を含む)などをいいます。 2.甲は、リース対象製品が、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通 常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであ り、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通 管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用 機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安 全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身 体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」と いう)に使用されるよう設計・製造されたものではないことを確認し ます。 甲は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置 を施すことなく、リース対象製品をハイセイフティ用途に使用しない ものとします。 また、甲がハイセイフティ用途にリース対象製品を使 用したことにより発生する、甲または第三者からのいかなる請求に対12/13第1条(サービスに関する特約) 与および本サービスの実施に必要な什器備品等の無償使用を認めるもの 甲および乙は、明細表記載のサービス(以下「本サービス」という)に とします。 また、乙が甲事業所、什器備品等を利用することにより発生ついては、以下の条項が〔リース約定書条項〕に追加されることに合意す する光熱費等の費用は、甲の負担とします。 るものとします。 なお、当該サービスは〔リース約定書条項〕におけるリ 3.前項により乙が本サービスを甲事業所にて実施する場合、乙は甲の指ース対象製品に追加されることになるものとします。 示に基づき、当該甲事業所における甲の安全、衛生規則等を遵守するも のとします。 第2条(目的) 本特約条項は、乙が貸主との間で締結する本サービスを目的とする契約 第9条(本サービスの終了)(以下「対象契約」という)に基づき、または、次条第1項に定める委託 本サービスの終了は、サービス仕様書に定められた条件によるものとしに基づき、本サービスを実施する場合において必要となる事項を定めるこ ます。 とを目的とします。 第10条(本サービスに対する責任)第3条(本サービスの実施) 本サービスに対する乙の責任は、次の各号のとおりとします。 1.甲は乙に対し、貸主との間で要綱記載の検収完了予定日の1か月前ま (1)本サービスが委任型の場合 でにリース契約を締結することを約するとともに、貸主との間で対象契 乙の責任は、サービス仕様書に定める支援作業を甲のために善良な管 約を締結すること、および、これを予定してあらかじめ本サービスの実 理者の注意をもって実施することに限られるものとします。 施期間中、添付「サービス仕様書」(以下「サービス仕様書」という) (2)本サービスが請負型の場合 に従い、本サービスを実施することを委託するものとし、乙はこれを受 a.本サービスの結果に、誤り、サービス仕様書との不一致(以下総称 託して、善良な管理者の注意をもって、本サービスを行うものとします。 して「不具合」という)が生じ、前条に定める本サービス終了後1年2.前項の本サービスにおける乙の作業形態は、次の各号のいずれかによ 間に、その旨甲より乙に通知された場合には、甲および乙は、当該不 るものとします。 具合の原因について協議するものとします。 協議の結果、当該不具合(1)甲が主体として行う作業に対し、乙が必要な支援作業を実施する形 が乙の責に帰するものであると判断された場合、乙は自己の責任と負 態(以下「委任型」という) 担において当該不具合を修正するものとします。 ただし、当該不具合(2)必要な甲の支援を得て、乙が主体として作業を実施する形態(以下 の修正に過分の費用を要する場合のほか、本約定その他の債務の発生 「請負型」という) 原因および取引上の社会通念に照らして当該修正の履行が不能である 場合は、乙は当該修正の責任を負わないものとします。 第4条(リース契約が締結された場合の取扱い) b.合理的な範囲で乙が上記a.の不具合の修正を繰り返し実施したに1.甲が貸主との間でリース契約を締結し、かつ貸主と乙との間で対象契 もかかわらず、当該不具合が修正されなかった場合には、当該不具合 約が締結された場合、乙は、対象契約に基づき、サービス仕様書に従い、 に起因して甲に生じた損害につき、甲および乙によるその損害額等に 本サービスを継続するものとします。 ついての協議のうえ、本約定の解除の有無にかかわらず、損害を与え2.前項において、リース契約に基づく甲の貸主に対する検収完了前に、 る原因となった本サービスの約定金額相当額を限度として、乙は賠償 甲と貸主との間のリース契約が乙の責に帰すべからざる事由により解除 責任を負うものとします。 ただし、乙の責に帰すことができない事由 され、かつ貸主と乙との間の対象契約が解除された場合、乙は、本サー から生じた損害、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情 ビスの実施を中断できるものとします。 この場合、乙は甲に対し、乙が から生じた損害、逸失利益については賠償責任を負わないものとしま それまでの作業に要した費用その他乙が被った損害の賠償を求めること す。 なお、乙が本b.に基づき責任を負う期間は、上記a.と同じと ができるものとします。 します。 第5条(リース契約が締結されなかった場合の取扱い) 第11条(再委託) 要綱に記載された検収完了予定日の1か月前までに甲が貸主との間でリ 1.乙は、本約定に基づき受託した本サービスの全部または一部の作業を、ース契約を締結しなかった場合、乙は、本サービスの実施を中断できるも 乙の責任において第三者に再委託できるものとします。 のとします。 この場合、乙は甲に対し、乙がそれまでのサービスに要した 2.前項に基づき乙が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに費用その他乙が被った損害の賠償を求めることができるものとします。 再委託先の行った作業の結果については、当該再委託先が甲の指定に基 づくものであるものを除き、一切乙が責任を負うものとします。 第6条(サービス仕様書等) 3.乙は、再委託先に対して、〔リース約定書条項〕第9条に定める秘1.本サービスに関する内容その他本サービスを実施するうえで必要とな 密保持義務と同様の秘密保持義務を課したうえで、甲の秘密情報を開示、 る甲の作業、本サービスを実施した結果または実施する過程で乙から甲 提供することができるものとします。 に提供されたドキュメント、プログラム等(以下総称して「プログラム 等」という)の著作権の帰属およびその取扱条件等の本サービスの実施 第12条(本サービスの中断) に関する条件については、サービス仕様書もしくは乙または当該プログ 1.乙は、次の各号のいずれか一つにでも該当すると判断した場合、ただ ラム等の権利者が定める使用許諾書その他の書面等(以下総称して「サ ちに本サービスの全部または一部の提供を中断できるものとします。 ービス仕様書等」という)に記載のとおりとし、サービス仕様書等は乙 (1)本サービスもしくは第三者にセキュリティ・リスクを生じさせるお 所定の公開ホームページに掲載する場合を含むものとします。 なお、サ それがあるとき、当該利用が詐欺的であるとき、または、当該利用が ービス仕様書等において特段の定めがない限り、甲は、当該プログラム 乙もしくはその関係会社に何らかの責任を生じさせるおそれがあると 等を本サービスの提供を乙より受ける目的のためにのみ使用するものと き し、甲以外の第三者(甲の関係会社を含む)に使用させることおよび第 (2)本サービスに対する違法、不当なアクセス、これによるデータの消 三者(甲の関係会社を含む)へのサービス提供のために使用することは 失、開示もしくは改変の発生等またはこれらが生じるおそれがあると できないものとします。 き2.サービス仕様書に本条項と異なる定めがある場合は、サービス仕様書 (3)本サービスにおいて脆弱性や欠陥等またはその可能性が検出された の定めが優先して適用されるものとします。 とき3.サービス仕様書の記載事項につき修正、変更、追加をする必要が生じ (4)その他、緊急やむを得ない事由により、本サービスの提供を中断す た場合および疑義が生じた場合、甲および乙はすみやかに協議のうえ当 る必要があるとき 該サービス仕様書を変更するものとします。 2.乙は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらか4.本サービスが乙または第三者のプログラムを使用して提供されるもの じめその旨を甲に通知するものとします。 ただし、緊急やむを得ない場 である場合において、サービス仕様書に特段の定めがない限り、甲は、 合は、この限りではありません。 本サービスを自らの業務処理に必要な範囲でのみ利用できるものとし、 3.第1項各号の事由が解消されない場合、乙は、甲に書面で通知するこ 甲以外の第三者(甲の関係会社を含む)に本サービスを利用させること とにより、中断されていた本サービスを終了させることができるものと はできないものとします。 します。 5.甲は、乙またはプログラム等の権利者が定める使用許諾書その他の書 4.乙は、本条に定める本サービスの中断により甲または第三者に生じた 面等への違反について、当該使用許諾書その他の書面等に定める責任を 損害または費用について、一切責任を負わないものとします。 負うほか、当該違反に起因して権利者が乙との契約の解除、乙への損害 賠償請求等を行ったことにより乙に損害(乙が権利者その他の第三者に 支払う損害賠償金・違約金を含むがこれらに限られない)が生じた場合、 当該乙に生じた損害につき賠償責任を負うものとします。 以上第7条(本サービスの実施期間) 本サービスの実施期間は、甲乙別途協議のうえ定めるサービス実施開始日から当該本サービスの実施が終了するまでの間とします。 第8条(甲の協力等)1.甲は、乙が本サービスを実施するにあたって、サービス仕様書に定め られた甲の作業を誠実に実施するとともに乙の作業に関し必要な協力を 行うものとします。 2.乙が本サービスを甲の工場、事務所等(以下「甲事業所」という)に て実施する必要がある場合、甲は乙に対し甲事業所の立入または無償貸〔 リース約定書(サービス)特約条項 〕13/13[サービス仕様書]品名 型名現調・解体・ケーブル接続作業 ANS10522S-42-FSA1.導入・展開・撤去・移設サービスの実施乙は甲に対し、第4項記載の導入・展開・撤去・移設サービス(以下「本サービス」という)を実施します。 2.本サービス実施の前提条件甲および乙は、本サービスが甲乙両者の共同作業のもとに実施されるものであることを認識し、本サービスの詳細を添付の導入・展開・撤去・移設サービスの受託条件明細(以下「受託条件明細」という)で定め、甲乙はこれを誠意をもって実施するものとします。 3.本サービスの対象範囲本サービスの対象となるハードウェア製品(以下「対象ハードウェア」という)およびソフトウェア製品(以下「対象ソフトウェア」といい、対象ハードウェアと総称して「サービス対象製品」という)、その内訳は、受託条件明細記載のとおりとします。 4.本サービスの内容本サービスの内容は、受託条件明細記載のとおりとします。 5.本サービスの役割分担本サービスの甲および乙の役割分担は、受託条件明細記載のとおりとします。 6.本サービスの作業実施スケジュール本サービスの作業実施スケジュールは、受託条件明細記載のとおりとします。 7.本サービスの作業実施体制本サービスの作業実施体制は、受託条件明細記載のとおりとします。 あらかじめ本サービスの内容で規定された作業以外の作業実施、または、作業内容の変更、修正等に関する相手方からの要請、相手方への依頼等を行う場合は、受託条件明細で定める甲乙の責任者、または、甲乙各々の責任者が指名した甲乙の代行者間でのみ調整を行うものとします。 8.本サービスの作業環境本サービスの作業環境は、受託条件明細記載のとおりとします。 9.本サービスの会議体本サービス実施状況の報告、問題点の協議、解決、その他本サービス実施のために必要な事項を協議するための会議体は、受託条件明細記載のとおりとします。 10.本サービスの甲の提示物品本サービスを実施するにあたって甲が乙に提示、開示、提供等する物品は、受託条件明細記載のとおりとします。 11.本サービスの乙の提出物品乙が本サービスを実施した結果として、甲に提出等する物品は、受託条件明細記載のとおりとします。 12.本サービスの検収本サービスの検収は、受託条件明細記載のとおりとします。 13.本サービスの作業条件その他必要な事項本サービスの各作業を実施するにあたって必要な作業条件、および、その他必要な事項は、受託条件明細記載のとおりとします。 14.甲の協力甲は、乙が本サービスを完全かつ円滑に行えるよう万全を期し、次の各号に従い乙に協力するものとします。 (1)甲は、甲が本サービス使用のために、乙の対象システム等に接続する場合には、甲側の電気代・電話・FAX・E-mail・インターネット等の利用料金、通信費用等を負担するものとします。 (2)甲は、乙が本サービスを提供するために、サービス対象製品を使用する場合には、必要な手続を行い当該使用を認めるものとします。 (3)甲は、乙が甲に本サービスを提供するために必要な作業を実施する範囲で、乙に対して、甲の環境の使用、甲からのドキュメントの提供、甲の運用テストへの協力等するものとします。 (4)甲は、甲が本サービス使用のために、乙に資料等を提供・送付する必要がある場合には、消耗品等の費用を負担するものとします。 (5)甲は、乙が本サービスを提供するために、甲の事務所に立入る場合、必要な手続を行い当該事務所内への立入を認めるものとします。 (6)甲は、乙が甲の事業所内において本サービスを実施する場合には、甲の事業所内で発生する電気代・電話・FAX・E-mail・インターネット等の利用料金、通信費用等を負担するものとします。 (7)甲は、責任者、代行者等に変更があった場合には、すみやかに新しい責任者、代行者等を乙に通知するものとします。 15.知的財産権の帰属(1)本サービス実施の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案登録を受ける権利を含み、以下「特許権等」という)の帰属については、以下のとおりとします。 a.甲が単独で行った発明、考案(以下「発明等」という)から生じた特許権等については、甲単独に帰属するものとします。 b.乙が単独で行った発明等から生じた特許権等については、乙単独に帰属するものとします。 c.甲および乙が共同で行った発明等から生じた特許権等については、甲乙共有とします。 この場合甲および乙は、特許権等の全部につき、それぞれ相手方の了承および対価の支払なしに、自ら実施し、または、第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとします。 (2)本サービス実施の過程で作成したソフトウェア、ドキュメントに関する著作権の帰属については、以下のとおりとします。 a.甲または乙が従前から有していたソフトウェア、ドキュメントの著作権は、甲または乙に帰属するものとします。 b.上記a.におけるソフトウェア、ドキュメントを改変して作成したソフトウェア、ドキュメントの著作権は、当該改変前のソフトウェア、ドキュメントの著作権者に帰属するものとします。 c.甲または乙が新規に作成したソフトウェア、ドキュメントの著作権は、著作者に帰属するものとします。 (3)甲または乙は、前号において相手方が著作権を保有するソフトウェア、ドキュメントについて、相手方から交付を受けた場合、当該ソフトウェア、ドキュメントを、本サービスの利用または実施のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的には使用しないものとします。 16.優先適用受託条件明細に本仕様書と異なる定めがある場合は、受託条件明細の定めが優先して適用されるものとします。 以 上サービス仕様書No.98141[サービス仕様書]サービス名称 型 名ネットワーク機器導入・技術支援サービス(年額払) NSITSA**Nネットワーク機器導入・技術支援サービス 設計・構築支援オプションチケット5A(年額払)NSITSAO1N1.サービスの実施乙は甲に対し、第5項記載のサービス(以下「本サービス」という)を実施します。 なお、乙は、本サービスを、本サービス仕様書の他、添付の「ネットワーク機器導入・技術支援サービス サービスディスクリプション」(以下「サービスディスクリプション」という)記載の内容に従い実施します。 2.サービスの構成本サービスは、以下の各号のサービスにより構成されます。 (1)「ネットワーク機器導入・技術支援サービス(年額払)」(以下「基本サービス」という)(2)「ネットワーク機器導入・技術支援サービス 設計・構築支援オプションチケット5A(年額払)」(以下「オプションサービス」という)オプションサービスは、基本サービスの利用を前提とするサービスです。 3.役割分担甲および乙は、本サービスが甲乙両者の共同作業の基に初めて実施されるものであることを認識し、相互にサービスディスクリプションで定める役割分担に従い、それぞれの分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に際しても誠意をもって協力するものとします。 4.サービスの対象製品本サービスの対象製品は、乙が甲に対して販売した製品のうち、サービスディスクリプションに記載する製品(以下「対象製品」という)とします。 なお、対象製品を特定する製造番号等の情報は、対象製品出荷後に別途乙が甲に提示する「別表 対象製品のサービス実施期間」に記載するものとします。 5.サービスの内容乙は、以下の内容およびサービスディスクリプションに従い、本サービスを実施します。 (1)基本サービスa.技術支援サービスディスクリプションに記載する条件に従い、乙は、対象製品に関する構築時の技術的なQA対応等の支援作業を実施します。 b.初年修理サービスディスクリプションに記載する条件に従い、乙は、修理相談で修理が必要と判断された対象製品に関して、修理を実施します。 (2)オプションサービスa.設計・構築支援サービスディスクリプションに記載する条件に従い、乙は、対象製品に関する設計・構築時の技術的な支援作業を実施します。 提供する受託作業内容を管理する件数の最小単位(以下「チケット」という)で管理するものとし、当該サービスの数量1に対し、チケット数量を5枚付与するものとします。 6.甲の協力義務(1)甲は、本サービスの実施期間中、サービスディスクリプションにおいて甲が提供することとされている資料やデータ等を乙に貸与するものとし、乙は本サービスを提供する目的でこれを使用することができるものとします。 また、甲は、乙から本サービスの実施のために必要な資料やデータ等の提供を要求された場合はこれに応じるものとします。 なお、当該資料やデータ等(以下「甲提供資料」という)を乙が利用するにあたり何らかの制限がある場合、甲は当該制限の内容を通知するものとし、乙は当該制限を遵守して本サービスを実施するものとします。 (2)甲は、乙がサービスを提供するにあたり必要とする消耗品を、自己の責任と費用負担で用意し、乙に提供するものとします。 (3)甲は、本サービスの実施の過程で乙から貸与または提供されるソフトウェアやドキュメント(以下「乙貸与物」といい、サービスディスクリプションにおいて特定されるソフトウェアやドキュメントを含むがこれに限らない)を、本サービスのためにのみ使用するとともに、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。 (4)乙が本サービスの実施にあたり必要と判断した場合、甲は、乙による対象製品の甲の事業所外への持ち出しを認めるものとします。 なお、乙は、甲の事業所外へ持ち出した対象ハードウェア製品を、善良なる管理者の注意を払って保管するものとします。 (5)乙が本サービスの実施にあたり必要と判断した場合、甲は、乙の求めに応じて、乙に対し、対象製品の動作環境に関するログ・設定情報等のデータ採取、および乙への送付を実施するものとします。 なお、乙は、当該データを善良なる管理者の注意を払って保管するものとします。 (6)乙が本サービスを実施するために必要な機器媒体を甲事業所に持ち込み使用する場合、甲は必要な手続きを行い当該事業所内および対象製品での使用を認めるものとします。 (7)甲は、乙に対し対象製品を使用する際に必要となる情報(IPアドレス、ユーザーID、パスワード等)を貸与するものとします。 (8)甲は、乙が本サービスを提供するために必要となる電話、E-mailおよびインターネットを利用する際の回線使用料等を負担するものとします。 (9)甲は、乙が甲事業所内において、本サービスを行う際に発生する電気代等の費用を負担するものとします。 (10)乙が本サービスを実施するため、甲事業所に立ち入る場合、甲は必要な手続きを行い当該事業所内への立ち入りを認めるものとします。 なお、甲は乙の入館および本サービスの実施に際して立会うものとします。 (11)乙が本サービスを実施するため、対象製品を使用する場合、甲は必要な手続きを行い、当該使用を認めるものとします。 (12)対象製品が無線WANモデルに該当する場合、乙が本サービスを実施するにあたり、SIMカードを使用する際には、甲はSIMカードの準備のうえ、当該使用を認めるものとします。 (13)甲は、対象製品の使用場所の環境を所定の状態に設定・維持するとともに乙所定の使用方法に従って、対象製品を使用するものとします。 7.知的財産権の帰属乙貸与物の著作権は、甲提供資料に該当する部分を除き、乙または乙のライセンサーに帰属するものとします。 甲は、乙貸与物を、本サービスを利用するために必要な範囲で利用できるものとします。 ただし、サービスディスクリプションに別途定めがある場合は、サービスディスクリプションで定める条件にて使用できるものとします。 8.本サービスの実施期間(1)基本サービスの実施期間は、〔サービスに関する条項〕第4条第1項第(2)号の定めにかかわらず、第5項第(1)号a.に記載するサービスは対象製品の出荷日から1年間、第5項第(1)号b.に記載するサービスは対象製品の出荷日からサービスディスクリプションで定める期間とし、対象製品出荷後に別途提示する「別表(1) 対象製品の基本サービス実施期間」に対象製品毎に記載するものとします。 ただし、サービス実施期間内であっても、下記a.またはb.のいずれかとなった場合、乙は対象製品毎に本サービスの全部または一部の実施を終了できるものとします。 a.対象製品のメーカーサポートが終了した場合b.本サービスとは別に乙が提供するサポートサービス、または他社が提供するサポートサービスを甲が契約した場合(2)オプションサービスの実施期間は、〔サービスに関する条項〕第4条第1項第(2)号の定めにかかわらず、サービス開始日から1年間とし、対象製品出荷後に別途提示する「別表(2) 設計・構築支援オプションチケットの有効期間」に記載するオプションチケット有効期間とします。 ただし、サービス実施期間内であっても、下記a.またはb.のいずれかとなった場合、乙は当該サービスの実施を終了できるものとします。 a.基本サービスが終了した場合b.付与されたチケットを使い切った場合(3)サービス実施期間内に本サービスの全部または一部の実施を終了した場合であっても、残りの実施期間の費用は返金しないものとします。 (4)〔サービスに関する条項〕第4条第1項第(2)号の定めにかかわらず、本サービスの実施期間は自動的に継続延長されず、実施期間の満了、もしくはサービスを実施する対象製品の使用を甲が終了した場合、本サービスは終了するものとします。 9.免責事項次の各号の事由は乙の責に帰すべからざる事由(ただし、これに限らない)であり、乙は、当該事由に起因して甲に生じた損害については、いかなる法律上の義務も負わないものとします。 (1)甲提供物(甲提供資料、甲が保有するシステム、ソフトウェア、設備、ドキュメント、データ等を含み、以下同じ)のトラブル、および、甲提供物に起因するトラブル10.本サービスに対する責任〔サービスに関する条項〕第8条の定めにかかわらず、第5項第(1)号サービス仕様書No.98142a.に記載するサービスに関する乙の甲に対する責任は、本サービス仕様書に定める支援作業を善良な管理者の注意をもって実施することに限られるものとします。 11.その他(1)甲は、本サービスに基づき乙から提供された修正プログラム等を、甲の責任において対象製品に適用するものとします。 また、甲は当該修正プログラム等を、乙所定の使用条件に従い使用するものとします。 (2)以下の事項については、本サービスの対象外とします。 a.対象製品を用いて甲が作成中、または作成済のプログラムに関する質問・相談、プログラム作成に関するノウハウ提供、アドバイス、その他の技術指導等b.乙による本サービスの実施に関する作業手順書や調査内容の報告書等の作成、提示、報告等(3)甲は、乙より提供される本サービスを利用するための専用電話番号、修理依頼をするうえで知り得たパスワード等の情報を、本サービス利用のために必要となる甲の従事者以外の第三者に開示しないものとします。 (4)乙は、甲から提供された情報を本サービス実施の目的にのみ使用するものとし、また、当該情報を本サービスの再委託先以外の第三者に開示しないものとします。 (5)乙は、本サービス実施の過程で、マニュアル、図面、ドキュメント等の資料(甲提供資料を含むがこれに限られない)を借り受けた場合、当該資料を返却するまでの間、善良なる管理者の注意をもってその保管管理を行うものとし、本サービスの実施以外の目的で使用しないものとします。 以 上 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印年 月 日付けで公告のあった下記に係る入札に参加したいので、入札参加資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 番 号 第 号2 件名 3 添付書類 契約実績調書(※公告において提出を求めた場合)4 連絡先 担当者氏名電話番号FAX番号入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 年 月 日五所川原市長※参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、令和8年9月28日までにデジタル行政推進課へ持参により異議申立書を提出してください。 条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。 記1 番号 第 号2 件名 3 異議の内容 契約実績調書入札参加希望番号: 第 号 申請者商号又は名称:本調書には、公告において定める契約の実績を記載すること。 なお、実績が複数あるときは代表的な契約を記載すること。 契約名契約の種類履行場所発注者名契約金額円履行期間年 月 日から 年 月 日まで契約の概要本調書に添付する書類賃貸借(物品売買)契約書の写し等、実績が確認できる書類 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名FAX同等品申請書下記の物品について、例示品の同等品として認めてくださるよう、申請します。 入札件名例示品名称(仕様書内)同等品メーカー・品番・規格等※審査結果可・否可・否可・否可・否可・否可・否可・否※確認者職・氏名印 注1 審査結果についてはFAXで通知する。 2 申請書は提出期限までにデジタル行政推進課へ提出すること。 3 ※欄については、記載しないこと。 4 申請の際は、同等品の詳細が確認できるカタログ等を添付すること。 5 申請する製品は複数でもよい。 必要に応じて行を増やしてもかまわない。 令和 年 月 日質問回答書五所川原市長FAX:0173-35-3617e-Mail:densan@city.goshogawara.lg.jp(発注担当課:デジタル行政推進課)商号又は名称電話番号FAX番号入札件名 質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 電話番号:0173-35-2111(内線2121) 令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印代理人 印入 札 書月 額 ¥ 番 号 入札件名 備 考 入札額は、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。 入 札 辞 退 届令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印下記の入札について、都合により入札を辞退します。 記番 号 入札件名 入札年月日 令和 年 月 日 裏面(例1)表面(例)印切手〒037-8686青森県五所川原市字布屋町四十一番地一五所川原市総務部デジタル行政推進課 行差出人 住所又は所在照合又は名称印入札書在中業務番号 第 号開 札 日 令和 年 月 日印裏面(例2)印差出人 住所又は所在照合又は名称印印注意事項1 封筒は長形3号を指定します。 2 封筒貼り合わせ部分には割印を押印してください。 3 割印は当市管財課に届け出ている印鑑を使用してください。 4 必ず指定された方法で郵送してください。 封筒記載例 物件賃貸借契約書(案)契約件名(明細は別紙のとおり)契約金額賃貸借料月額うち取引に係る消費税及び地方消費税の額うち取引に係る消費税及び地方消費税の額賃貸借期間令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで( ヵ月)納入(設置)場所五所川原市役所内契約保証金五所川原市契約事務規則第33条第1項第 号の規定により免除その他 上記の物件について、五所川原市(以下「賃借人」という。)と (以下「賃貸人」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の各条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、双方がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日賃借人 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝 昌賃貸人 (総 則)第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書及び明細書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、仕様書及び明細書を内容とする物件の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 賃貸人は、契約書記載の物件を契約書記載の賃貸借期間に賃貸するものとし、賃借人は、その賃貸借料を支払うものとする。 3 物件を納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、賃貸人がその責任において定める。 (設置の確認及び引渡し)第2条 物件の引渡しの日は、双方協議して定めるものとする。 2 賃貸人は、物件を頭書の設置場所に納入し、賃借人が使用できる状態にしたときは、その旨を賃借人に通知しなければならない。 3 賃借人が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に賃貸人の立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、物件が使用できる状態にあることの確認をしなければならない。 4 賃貸人は、前項の確認に立ち会わなかつたときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。 5 賃借人は、第3項の確認完了後、賃貸人が物件の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物件の引渡しを受けなければならない。 6 賃貸人は、物件が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物件の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。 (設置費用等の負担)第3条 この契約に基づく物件の設置及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、賃貸人の負担とする。 2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、賃借人は賃貸人に代わり撤去し、その費用を賃貸人に請求するものとする。 (履行遅延の場合における延滞違約金)第4条 賃貸人の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期に物件を借受けることができない場合においては、賃借人は、延滞違約金の支払いを賃貸人に請求することができる。 2 前項の延滞違約金は、遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」)を乗じて得た額とする。 この場合において、延滞違約金に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。 (賃貸借料の請求及び支払い)第5条 賃貸人は、賃借人が使用した当月分の賃貸借料を翌月に請求するものとし、賃借人は請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 2 賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,遅延日数に応じ、賃貸借料に遅延利息の率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。 この場合において、遅滞利息の額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。 (貸借物件の契約不適合責任)第6条 賃借人は、貸借物件の受け入れ後に貸借物件の契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、速やかに賃貸人に通知する。 賃借人及び賃貸人は、当該契約不適合の原因につき協議・調査を行うものとし、その結果、当該契約不適合の原因が賃貸人の責めに帰すべきものと認められる場合、賃借人は賃貸人に対し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求(以下「追完請求」という。)することができる。 ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、賃借人は、同項に規定する履行の追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 3 追完請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、貸借物件の契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が賃借人の供した材料の性質又は賃借人の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。 ただし、賃貸人が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。 4 賃借人が貸借物件の受け入れから1年以内に契約不適合を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、その不適合を理由として、追完請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、賃貸人が引き渡したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (改造等の了解)第7条 賃借人は物件の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ賃貸人の承諾を得るものとする。 (損害賠償)第8条 賃借人及び賃貸人は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対し本条第2項所定の限度内で損害賠償請求をすることができるものとする。 2 賃借人又は賃貸人の本契約の履行に関する損害賠償の累積総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、損害発生の直接原因となった賃貸借料の金額を限度とする。 (使用不能による契約の終了)第9条 前条による貸借物件の損傷で使用不能となった場合は、この契約は終了したものとみなす。 ただし、損傷の事由が賃借人の責めによる場合、賃借人は賃貸人に賃貸借料の残金を一括払いするものとする。 (契約の解除)第10条 賃借人又は賃貸人は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、何らの催告を要せずに直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。 (1)重大な過失又は背信行為があったとき(2)支払の停止があったとき又は、仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立があったとき(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4)公租公課の滞納処分を受けたとき(5)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき2 賃借人又は賃貸人は、相手方の契約又は債務の不履行が、相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。 3 賃借人は、前各項により、賃貸人より本契約の全部又は一部が解除されたときは、賃貸人に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとする。 4 本契約の解除に伴う双方の債権、債務の処理については、双方で誠意をもって対処するものとする。 (賃借人及び賃貸人の協議による契約の解除)第11条 前条の規定によるほか賃借人及び賃貸人の協議によりこの契約を解除することができるものとする。 ただし、解除の事由が賃借人の責めによる場合、賃借人は賃貸人に賃貸借料の残金を一括払いするものとする。 (貸借物件の返還)第12条 この契約が終了したときは、賃借人は貸借物件を引渡当時の原状に復したうえ、直ちに返還しなければならない。 また、設置場所の修復の費用は賃借人の負担とする。 (権利義務の譲渡禁止)第13条 賃借人及び賃貸人とも、本契約によって生ずる契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保提供してはならないものとする。 ただし、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではないものとする。 (秘密の保持)第14条 賃借人及び賃貸人は、この契約の履行に関し知り得た相手方に関する技術上、営業上、その他業務上の秘密情報ならびに個人情報については、相手方の書面による同意をなくして、第三者に開示、提供、又は漏えいしてはならない。 (合意管轄)第15条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、賃借人の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 (特約事項)第16条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の給付初年度の翌年度以降において、当該契約に係る賃借人の歳出予算において減額又は削除があった場合は、賃借人は、この契約を変更し、又は解除することができる。 (補則)第17条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、賃借人及び賃貸人協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 契約保証金免除申請書令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 殿住 所氏 名 印 【件名】に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由□1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。

青森県五所川原市の他の入札公告

案件名公告日
太宰治記念館「斜陽館」オイルタンク上屋修繕2026/09/08
広報ごしょがわら印刷2026/09/01
西部枝線管路施設調査業務2026/09/01
除細動器一式2026/09/01
相内処理区管路施設調査業務2026/09/01

青森県の役務の入札公告

案件名公告日
(RE-10626)原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟 放射線測定機器の保守点検作業【掲載期間:2026-9-9~2026-10-5】2026/09/08
レンタカー賃貸借契約2026/09/06
宿泊代金等決済代行業務委託契約2026/09/06
足痕跡資料処理装置賃貸借契約2026/09/06
建設機械等チャーター単価契約(青森森林管理署管内林道:2回目)2026/09/02
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています