知念高校非常放送設備改修工事
沖縄県の入札公告「知念高校非常放送設備改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/09/14です。
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- 沖縄県
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- 沖縄県
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- 工事
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- 2026/09/14
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知念高校非常放送設備改修工事
一般競争入札公告沖縄県立知念高等学校長が発注する「知念高校非常放送設備改修工事」について、地方自治法第234条第1項の規定により一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり広告する。
令和8年9月15日沖縄県立知念高等学校 校長 津野 良信1 入札に付する事項(1)工事名称 知念高校非常放送設備改修工事(2)契約内容 別紙「一般競争入札説明書」及び「仕様書」による(3)工 期 契約締結の翌日から令和9年1月29日まで(4)工事場所 沖縄県立知念高等学校(与那原町字与那原11番地)2 入札執行の日時及び場所(1)日 時 令和8年9月30日(水)午前11時(2)場 所 知念高等学校 校長室(与那原町字与那原11番地)3 入札参加資格の確認等(1) 入札参加を希望する者は、別紙「入札説明書」に記載されている提出書類を持参、または書留郵便により提出すること。
(2) 書類の受付場所沖縄県立知念高等学校 事務室(与那原町字与那原11番地)(3) 書類の提出期限令和8年9月15日(火)から令和8年9月25日(金)午後4時まで※直接持参の場合、提出日は土日・祝祭日を除く(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果は書類確認の上、FAXにより通知する。
一般競争入札説明書沖縄県立知念高等学校長が発注する「知念高校非常放送設備改修工事」にかかる一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は下記のとおりとする。
1 入札に付する事項(1) 工事名称 知念高校非常放送設備改修工事(2) 契約内容 別紙「仕様書」のとおり(3) 工 期 契約締結の翌日から令和9年1月29日まで(4) 工事場所 沖縄県立知念高等学校(与那原町字与那原11番地)2 入札執行の日時及び場所(1) 日 時 令和8年9月30日(水)午前11時(2) 場 所 知念高等学校 校長室3 入札参加資格要件次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条に基づく「建設工事入札参加資格者名簿 ※令和7・8年度」に登録されていること。
(2) 設置物品に関し、点検整備体制及び物品等の供給体制が確立されており、かつ故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができる者であること。
(3) 入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6) 沖縄県物品調達における、暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者。
4 入札参加資格の確認等入札参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために次の書類を期限までに提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 建設工事入札参加者名簿に登録されていることが確認できる書類ウ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容が事実と相違ないことを誓約する書類エ 入札保証金に関する書類(別紙「入札保証金説明資料」参照)オ 応札明細書(内訳明細のある見積書添付)カ その他契約担当者が必要とする書類(2) 提出期限令和8年9月25日(金)午後4時必着※直接持参又は郵送(簡易書留に限る)による提出も可※直接持参の場合、提出日は土日・祝祭日を除く(3) 提出場所〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原11番地沖縄県立知念高等学校 事務室(4) 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、FAXにて令和8年9月29日(火)までに通知する。
5 入札保証金別紙「入札保証金説明資料」のとおりとする。
6 入札(1) 入札者は上記4(1)に定める書類を提出し、入札参加資格を得た上で、入札書を提出しなければならない。
(2) 入札書は書面により、直接持参により提出すること。
(3) 代理人が入札する場合は、必ず別紙「委任状」を提出すること。
(4) 入札書は別紙「仕様書」に基づき見積もるものとする。
(5) 開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者又はその代理人とする。
(6) 入札者は入札書を提出した後は開札の前後を問わず当該入札書の書換え、引換え、又は取消しをすることはできない。
(7) 入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(8) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。
7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格の無い者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(9) 入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札(10)一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開催時において3に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札8 入札の辞退等都合により入札を辞退する場合は、入札日時の前までに「入札辞退届」を郵送又は持参により提出すること。
9 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者のうち、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。
この場合においても、予定価格以内の入札をした者を落札者とする。
(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじによる落札決定を行う。
この時、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係の無い職員が代わりにくじを引くものとする。
10 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は2回までとする。
再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。
11 契約保証金に関する事項落札者は沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間の履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証する書類を提出し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
12 契約保証金の納入または免除の手続きの期限令和8年10月6日(火)までとする13 契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。
14 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨15 入札の執行人及び立会人沖縄県立知念高等学校事務職員16 その他(1) 最低制限価格は設定しない。
(2) 入札説明会は実施しない。
ただし現場確認等が必要な場合は下記の問い合わせ先へ連絡すること。
(3) 入札説明書及び仕様書に対する質問は書面により行うこと。
ア 対応期間 令和8年9月15日(火)~令和8年9月25日(金)イ 提出先 知念高等学校(FAX:098-946-2207) 担当:桃原ウ 提出方法 FAXで行うこと17 入札事務に関する問い合わせ先〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原11番地沖縄県立知念高等学校TEL:098-946-2207FAX:098-945-6586※午前9時から午後4時まで(土日・祝祭日を除く)
入札保証金説明資料1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積もる契約金額の100分の5以上とします。
入札保証金の額が足りなかった場合、入札は無効となります。
また、入札日までに入札保証金免除に該当することを証する書類の提出又は納入済であることを証する書類を提示しなければなりません。
2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後、後日還付します。
ただし、落札者の入札保証金は納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。
還付方法は、入札保証金還付請求書により希望する口座へ振り込みます(落札者を除く)。
3 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとします。
4 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部または一部を免除します。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を入札当日までに提出した場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む) 又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ等しくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する契約書を入札当日までに提出した場合。
(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る)5 現金で納付する場合(1) 納付方法ア 希望者は令和8年9月25日(金)16時までに別紙「債務者登録申請書」「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、知念高等学校へ提出。
イ 「債務者登録申請書」及び「「入札保証金納付書発行依頼書」に基づいて納付書を発行するので、下記金融機関にて納付してください。
ウ 入札保証金の納付を確認するため、令和8年9月29日(火) 16時までに領収書(写)を知念高等学校に提出してください。
(2) 取扱金融機関琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/コザ信用金庫/沖縄県労働金庫/沖縄県農業協同組合/沖縄県信用漁業協同組合/商工組合中央金庫那覇支店/指定されたみずほ銀行
工 事 請 負 契 約 書(案)1 工 事 名 知念高校非常放送設備改修工事2 工 事 場 所 知念高等学校(与那原町)3 工 期 自:契約締結日の翌日 から至:令和9年1月29日 まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 沖縄県財務規則第101条による6 特 約 事 項 なし上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県島尻郡与那原町字与那原11番地職 ・ 氏 名 沖縄県立知念高等学校校 長 津野 良信 印受 注 者 住 所商号又は名称氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明 治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しな ければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第 26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第 26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが できる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しては ならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該 決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求 したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13条第2項又は第 14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13条第2項、第 14条第1項若しくは第2項又は第 38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損額の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を 回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)第32条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支 払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は 発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。
この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」 と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災 害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中1回を超えることができな い。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項 の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第35条及び第35条の2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度 以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条、第35条の2及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額 (以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。
)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」 という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支 払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定 にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年 度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出 来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会 計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}× 当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回年度 回年度 回(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33条(第 39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければな らない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下本条において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において 同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団 又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているなどと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又 は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為による解除権)第48条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置 命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62条第1項に規定する納付 命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37年法律第 139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号、第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52条 第 50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条又は第35条の2(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38条及び第 42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条から第48 条の2まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46条、第 50条又は第 51条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は 管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分 の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 48条第9号及び第 11号又は第 48条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(不正行為に伴う損害賠償の予定)第55条 受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。
工事が完了した後も同様とする。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第48条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57年6月 18日公正取引委員会告示第 15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
⑵ 第48条の2第1項第3号に該当するときであって、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。
この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)第56条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33条第2項(第 39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規 定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施 行令(平成 12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐久力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各 項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
(火災保険等)第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下 本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者と の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以 下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定 を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者 が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、 前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(賠償金等の徴収)第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙仲裁合意書工事名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日発注者印受注者印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
](裏面)仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約 する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、 たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはでき ない。
2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する 紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あ っせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以 下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下 「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の 管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは 中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査 会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特 別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる 資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲 裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
仕様書Ⅰ 工事概要1 工事件名:知念高校 非常放送設備改修工事2 履行場所:与那原町3 工 期:契約締結の翌日から令和9年1月29日まで4 工事内容:管理棟1階の非常放送設備の改修を行うⅡ 工事仕様1 適用範囲本仕様書は、「知念高校 非常放送設備改修工事」に適用する。
受注者は、設備の不具合箇所を点検確認し監督員と協議の上、必要な調整、修繕又は部品交換を実施するものとする。
改修後は必要な試験を実施して消防関係手続を完了すること。
2 一般事項受注者は、設計図書(本仕様書、別冊の図面、参考数量書をいう。以下同じ。)に従い、誠実に履行するものとする。
全ての設計図書は、相互に補完する。
ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次の(ア)から(ウ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は監督員と協議する。
(ア) 本仕様書(イ) 図面(補足写真等を含む)(ウ) 数量書3 その他事項受注者は、本工事の履行にあたり、次に掲げる法令その他関係法令を遵守しなければならない。
①消防法・消防法施行令・消防法施行規則②電気設備技術基準③公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)④労働安全衛生法他関係法令4 事前調整工事の着手前に学校関係者と充分に調整を行うこと。
5 作業の安全校内作業の安全の確保のため本工事の実施にあたっては、現場代理人の指揮のもと、安全を確認しながら作業を行うものとし、現場内の整理整頓に努めなければならない。
また、本工事に関係のない区域への立入りを禁止するとともに、関係者以外の立入りを制限すること。
6 光熱水費本工事に必要な光熱水費は受注者の負担とする。
ただし、校内の電気設備や給排水設備を利用する必要がある場合においては、この限りではない。
7 引渡し期日本工事の引渡し期日は、工事完了後の工事検査に合格したときとする。
8 実施時間本工事の実施は祝祭日を除く月曜日~金曜日までの午前8時30分~午後5時00分までとするが、授業及び学校行事の妨げとならないよう実施すること。
停電作業等により授業へ影響を及ぼすおそれがある場合は、事前に学校及び監督員と協議のうえ、休日又は放課後に実施すること。
9 提出書類①着手届②現場代理人等通知書③経歴書④主任技術者の資格者証の写し実務経験証明書(主任技術者の資格者証がない場合に提出)⑤緊急連絡体制表⑥工程表⑦材料承諾願(別添参考様式)※使用する資機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、資機材の発注前に監督職員に提出して承諾を得ること。
⑧工事報告書(着工前・施工状況・完成写真、音量試験結果報告書、連動試験結果報告書、保証書、完成図、取扱説明書等)⑨消防用設備等に係る各種手続完了報告書⑩完成通知書⑪引渡書⑫請求書⑬その他必要な書類(マニフェスト伝票等)10 総括事項本工事は、契約書並びにこの仕様書、設計図面等により実施し、特に明記のない限り監督員の指示に従わなければならない。
受注者は現場代理人及び主任技術者(以下「現場代理人等」という)を定め、現場代理人等は工程、品質、出来高、施工、安全等について監督員と十分な打合せを行い、監督員の指示に従い工事を進めるものとする。
11 現場代理人に求める要件現場代理人は、非常放送設備の施工又は保守点検に関し十分な知識及び実務経験を有する者とする。
Ⅲ 試験及び検査1 試験及び試運転と消防関係手続改修後は、正常に機能することを確認するため必要な試験及び試運転を実施すること。
消防関係手続について、関係機関との協議・申請を行い、消防機関が実施する検査に立会い、その結果を報告書として提出すること。
①消防関係手続の実施②消防検査への立会③是正対応(必要な場合)④手続完了報告書の作成・提出2 完了検査工事完了後、発注者の完了検査を受け、合格したときに引渡しを行うものとする。
3 費用の負担試験、試運転及び検査の諸費用は全て請負者の負担とする。
Ⅳ その他1 個人情報等の取扱い受注者は、工事の履行により知り得た学校運営上の情報及び個人情報を第三者に漏らしてはならず、契約終了後も同様とする。
2 工事内容や請負代金額の変更工事の実施方法及び実施内容等を変更する場合は変更理由書(任意様式)等を提出し、監督員の承諾を得てから着手すること。
本工事の請負代金額の変更協議をする場合の変更工事請負代金額の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額に乗じた額で行う。
3 暴力団員等による不当介入の排除対策受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成 19年 7月 24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
4 建設業退職金共済制度や、建設労災補償共済等受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則 40 日以内)に発注者に提出する。
建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後 1 月以内に加入を証明する書類を発注者に提出すること。
5 建設リサイクル法等特定建設資材廃棄物や建設発生土について、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう建設リサイクル法等を遵守すること。
6 保安及び衛生受注者は、関係法令を守り、事故防止と安全確保に努めること。
①作業場所には標識を設置し、必要な安全対策を行うこと。
②高所作業では墜落防止措置を講じ、安全帯等を使用すること。
③停電や設備停止が必要な場合は、事前に監督員及び学校関係者の承認を得ること。
通電状態での作業はできる限り避け感電防止措置を講じること。
④作業開始前にはミーティングを行い、危険箇所の確認を実施すること。
⑤緊急時に備えて連絡先を現場に掲示し、生徒や教職員の安全確保のためバリケードや案内表示を設置するなど安全管理を徹底すること。
7 一括再委託の禁止等本契約の競争入札参加者であった者及び指名停止措置を受けている者に本工事の全部を一括して委任し、又は請け負わせてはならない。
また、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
提出書類確認書参加資格確認申請書誓約書債務者登録申出書入札保証金納付書発行依頼書履行実績書応札明細書質疑応答書入札書入札書 (記入例)委任状入札辞退届入札保証金還付請求書提出書類確認書,沖縄県立知念高等学校長 殿,令和 年 月 日,住所,商号または名称,担当者名,電話番号, 知念高校非常放送設備改修工事にかかる入札参加申請書等について、下記の,とおり提出します。
,№,提 出 書 類,確認欄,1, 提出書類確認書(この用紙),2, 一般競争入札参加資格確認申請書,3, 建設工事入札参加者名簿に登録されていることが確認できる書類,4, 誓約書,5, 入札保証金関係書類,◇ 入札保証金を現金で納付する場合,①,債務者登録申請書,②,入札保証金納付書発行依頼書,◇ 入札保証金の免除を申し出る場合(①または②),①,保険会社との入札保証保険証書,〇同種・同規模契約の履行実績書,②,〇国、地方公共団体と締結した契約のうち、過去2箇年の間に,履行完了した2件以上の契約書の写し(同種・同規模に限る),6, 納税証明書 ※「県税」及び「法人税」「消費税及地方消費税」,7, 応札明細書 ※内訳がわかる書類、カタログ等添付,(提出期限),令和8年9月25日(金)午後4時 ※必着,※1,申請書等を公表又は無断で他の用途へは使用しない,※2,申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする,数字のみ入力,数字のみ入力,一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県立知念高等学校長 殿,事業所住所,商号又は名称,㊞,代表者職氏名, 「知念高等学校非常放送設備改修工事」の一般競争入札に参加を希望しますので、関係,書類を提出いたします。
また、下記の資格確認事項並びに申請書類内容について、事実と相違,ないことを誓約いたします。
,記,1. 入札参加資格確認資料責任者,申請書記載責任者名,:,電話番号,:,FAX番号,:,2. 入札保証金の納付方法 (①または②のうち、該当するものを○で囲む),①, 納付書による納付,②, 免除規定に該当,3. 資格確認事項,(1),地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者である。
,(2),入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において「指名停止措置」を受けて,いない。
,(3),当該入札に係る契約を締結する能力を有する者である。
,(4),破産者でない者である。
,(5),県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
,(6),加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の,滞納がないこと。
,(7),雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上,の賃金を支払っていること。
,(8),労働関係法令を遵守していること。
,4. 資格確認に要する資料(2.入札保証金の納入方法について),●,「納付書による納付」の場合,債務者登録申請書・入札保証金納付書発行依頼書,●,「免除規定に該当」の場合,「入札保証契約書(原本)」又は「履行実績書」と「過去2箇年の間に履行完了した, 2件以上の契約書の写し」,(留意事項),提出された申請書類のみで資格を判断できないときは、1の申請書記載責任者へ確認します。
,1枚目,2枚目,誓 約 書,令和 年 月 日,沖縄県立知念高等学校長 殿,(申請者),住所,商号又は名称,㊞,代表者職氏名, 私は、知念高校非常放送設備改修工事にかかる入札に参加するにあたり、,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4および暴力団員による不当な行為の防止,等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定に該当しない者であること、また、申請書類の,内容が事実と相違ないことを誓約します。
,(参考),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),第167条の4,普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次のいずれかに,該当する者を参加させることができない。
,(1),当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者,(2),破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者,(3),暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項,各号に掲げる者,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号),第32条,国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させない,ようにするための措置を講ずるものとする。
,(1),指定暴力団員,(2),指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と,同様の事情にある者を含む。),(3),法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっている者,(4),指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響,力を有する者(前号に該当するものを除く。),(第4号様式),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。
,・,該当する項目に☑をお願いします。
,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。
,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。
(表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。
, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。
,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。
,上記のとおり申し出ます。
,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。
個人事業主は屋号を記入する。
,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。
,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。
,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。
,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。
,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。
濁音は一字とします。
,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。
, ¥ マーク , 税抜き , 入札年月日 , 住所・会社名・代表者職氏名・印, 代理人氏名・印,記入例3 ※入札を辞退する場合,2回目 ,3回目 ,記入例2 ※再入札となった場合,記入例1,2回目 ,入札保証金納付書発行依頼書,(現金で入札保証金を納付する希望者のみ提出),令和 年 月 日,沖縄県立知念高等学校長 殿,住 所:,商号又は名称:,㊞,代表者職氏名:, 知念高校非常放送設備改修工事にかかる一般競争入札へ参加するため、入札,保証金の納付書発行を下記のとおり依頼いたします。
,記,納付金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,注)金額は算用数字を使用して鮮明に記入し、その頭部に「¥」を記入してください。
,注)入札保証金の金額は、見積もる契約金額(消費税を加えた金額)の100分の5以上とする。
, 不足した場合は入札が無効となるので注意すること。
,同種・同規模契約の履行実績書,契約名,契約期間,~,発注機関名,契約金額,契約名,契約期間,~,発注機関名,契約金額,上記のとおり相違ありません。
,住所,商号又は名称,代表者職氏名,㊞,沖縄県立知念高等学校長 殿,備考:,1,契約金額は総額を記すこと。
,2,国(独立行政法人、公社及び公団含む。)又は地方公共団体と締結した「種類及び,規模をほぼ同じくする契約」のうち、過去2箇年の間に履行が完了した2つ以上,の実績を記すこと。
,3,契約書の写し若しくは履行証明書など該当することを証する書類を添付すること。
,応札明細書,沖縄県立知念高等学校, 校 長 津野 良信 殿,件名,知念高校非常放送設備改修工事,住所,商号又は名称,㊞,代表者職氏名,NO.,品 名,メーカー,型式・規格・形状,数量,単位,単 価,金 額,備 考,1,知念高校非常放送設備改修工事,別紙明細書のとおり,1,式,小 計,消 費 税(10%),合 計,※カタログ等商品詳細がわかる資料を添付すること,機 器 内 訳 明 細 書,NO.,品 名,メーカー,型式・規格・形状,数量,単位,単 価,金 額,備 考,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,合 計,令和 年 月 日,質 疑 応 答 書,沖縄県立知念高等学校長 殿,住所,商号又は名称,㊞,代表者職氏名,電話番号,F A X 番号,担当者氏名,件名,:,知念高校非常放送設備改修工事,質 疑 事 項,回 答,〇,質問受付期間,:,公示日~令和8年9月18日(金)午前中まで,〇,質問方法,:,FAXにて送付してください,※,質疑事項・回答内容について、学校長が入札参加希望者全員に通知が必要と判断した場合は、,入札を希望するすべての事業者へFAXにてお知らせします。
,※,質疑がなければ提出不要です、,様式第56号(その2),入札書(工事),入札書(工事),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,工事の目的,知念高校非常放送設備改修工事,工事の場所,沖縄県立知念高等学校,工期,着工,契約締結日の翌日,完成,2027/01/29,入札保証金額, 円 ・ 免除 (沖縄県財務規則第100条第2項第 号),上記金額をもって請負いしたいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年,沖縄県規則第12号)及び工事請負契約約款並びに御指示の事項を承知して,入札いたします。
,令和,年,月,日,住所,入札人,氏名,㊞,沖縄県知事, 沖縄県立知念高等学校 校 長 津野 良信,かい長,殿,様式第56号(その2),入札書(工事),入札書(工事),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,¥,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,工事の目的,知念高校非常放送設備改修工事,工事の場所,沖縄県立知念高等学校,工期,着工,契約締結日の翌日,完成,2027/01/29,入札保証金額, 円 ・ 免除 (沖縄県財務規則第100条第2項第 号),上記金額をもって請負いしたいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年,沖縄県規則第12号)及び工事請負契約約款並びに御指示の事項を承知して,入札いたします。
,令和,8,年,9,月,30,日,住所,与那原町字与那原〇〇〇番地,入札人,氏名,株式会社〇〇〇〇,㊞,代表取締役 〇〇 〇〇,代理人 〇〇 〇〇,沖縄県知事, 沖縄県立知念高等学校 校 長 津野 良信,かい長,殿,様式第56号(その2),入札書(工事),入札書(工事),再,再々,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,¥,〇,〇,〇,〇,〇,〇,〇,様式第56号(その2),入札書(工事),入札書(工事),再,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,¥,〇,〇,〇,〇,辞 退,委 任 状,沖縄県立知念高等学校長 殿,住所,(代理人の現住所),代理人氏名,上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を委任致します。
,記,1,件名,:,知念高校非常放送設備改修工事,2,場所,:,沖縄県立知念高等学校,3,代理人使用印鑑,令和 年 月 日,住所,商号又は名称,㊞,代表者職氏名,一般競争入札辞退届,令和 年 月 日,沖縄県立知念高等学校,校 長 津野 良信 殿,住所,商号又は名称,㊞,代表者職氏名,件名,:,知念高校非常放送設備改修工事,上記の入札について参加を申し出いたしましたが、弊社の都合により,入札参加を辞退します。
,入札保証金還付請求書,沖縄県立知念高等学校, 校 長 津野 良信 殿,令和 年 月 日,下記にかかる入札保証金の還付を請求します。
,記,1,件名,知念高校非常放送設備改修工事,2,請求金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,注)金額は算用数字を使用して鮮明に記入し、その頭部に「¥」を記入してください。
,3,口座振替先,金融機関名,支店名,預金種類,口座番号,口座名義,住所,商号又は名称,㊞,代表者職氏名,電話番号,
(mw)Id"丈龄Mim-g _ E レW/m 出行会まし、。
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№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考知念高校 非常放送設備改修工事① ラック型非常放送設備720W20局 1 式(1) EM-1500シリーズ 操作部 1 台(2) モニターユニット 1 台(3) プログラムチャイムユニット 1 台(4) ミキサーユニット 1 台(5) CDプレイヤー(AUX等込み) 1 台(6) デジタルパワーアンプ(360W) 2 台(7) 主電源ユニット 1 台(8) ニッケルカドミウム蓄電池 1 台(9) 主入力制御ユニット 1 台(10) 回線制御ユニット 1 台(11) 非常業務予備電源ユニット 1 台(12) 通気パネル 1 台(13) ブランクパネル(小) 1 枚(14) ブランクパネル(中) 1 枚(15) 親時計(プログラムタイマ付き) 1 台② (図書館棟放送室) 1 式(16) リモートマイク 20回線 1 台③(17) 雑材消耗品 1 式(18) 施工費(据付設置・配線・結線込み 1 式④ 消防手続き申請及び検査立会費 1 式⑤ 既存機器撤去 廃棄費 1 式⑥ 諸経費 1 式合計(①+②+③+④+⑤+⑥) 小計参 考 数 量 書
現 況 写 真 等学校名: 沖縄県立知念高等学校撮影期日 撮影場所内容説明 事務室内の放送機器操作盤撮影期日 撮影場所内容説明 事務室内の時鍾と親子時計操作盤表示は正常ですが、校舎内放送の一部が朝だけは聞こえている状態から、9時くらいにかけ徐々に聞こえなくなる状態です。
校舎外放送については、午後も一部は聞こえています。
パワーアンプが異常な状態だと点検業者からは報告を受けています。
令和8年5月25日 事務室内時鍾は今のところ正常に動作していますが、先述の放送機器と連動できていないため、鐘の音が聞こえていない状態です。
また、接続している親子時計が動かなくなっており、時計回線異常の表示が出続けています。
(配線を外してもらいました)令和8年5月25日 事務室内