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【令和8年9月16日公告】条件付き一般競争入札の実施について(富山県総合福祉会館災害復旧その2工事)

富山県の入札公告「【令和8年9月16日公告】条件付き一般競争入札の実施について(富山県総合福祉会館災害復旧その2工事)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は富山県です。 公告日は2026/09/15です。

5日前に公告
発注機関
富山県
所在地
富山県
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【令和8年9月16日公告】条件付き一般競争入札の実施について(富山県総合福祉会館災害復旧その2工事) 1条件付き一般競争入札の実施について次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の6第1項の規定に基づき、公告します。 令和8年9月16日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項工事名 富山県総合福祉会館災害復旧その2工事工事場所 富山市安住町 地内発注工種 一般建築工事工事概要 建物概要鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造地下2階、地上7階建て 延べ面積 13,358平方メートル工事概要・雨漏り等により被害が生じた箇所の内部改修工事・高層棟吸音壁改修工事・シール打替工事・4階庭園改修工事工期 契約を締結した日の翌日から令和9年3月12日まで予定価格 135,300,000円(消費税相当額を除く。)調査基準価格 有2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。 なお、入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。 ただし、同日において当該条件を満たしている者であっても、開札の日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、この入札に参加することができない。 ⑴ 入札参加資格ア 政令第167条の4の規定に該当しない者で、かつ、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。 イ 富山県東部(富山土木センター(立山土木事務所を含む。)管内又は新川土木センター(入善土木事務所を含む。)管内)の区域内に建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第19条の3第1項第2号に規定する主たる営業所を有する者であること。 ウ 富山県における令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者名簿に、建築一式工事の等級がAの者として登載されていること。 エ 入札参加資格の確認の申請の期限の日から当該工事の開札の日までの間において、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 オ 会社再生法(平成14年法律第154号)第17条の規定により更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21号の規定により再生手続開始の申立てがなさ2れている者(これらの者のうち、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱10条第1項に規定する申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑵ 申請書及び添付書類入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書類(以下、「申請書等」という。)を郵送又は持参する(受付期間の締切日までに必着)ことにより提出すること。 ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 入札参加資格確認書(様式第2号)⑶ 申請書等の様式は、16で定める担当部署及び富山県のホームページ「入札情報(工事・測量・コンサル)」(下記 URL)(以下「ホームページ」という。)で配付するものとする。 https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/kouji/koukokukekka/koukoku.html⑷ 申請書等の提出期間は、15で定める期間とする。 ⑸ 申請書等の提出場所は、15で定める場所とする。 ⑹ 入札参加資格の確認の結果は、15で定める日までに申請者に通知する。 3 入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求⑴ 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができる。 ⑵ ⑴ の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を受付期間の締切日までに持参することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。 ア 受付期間は、15で定める期間とする。 イ 受付場所は、15で定める場所とする。 ⑶理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、15で定める日までに文書により行うものとする。 4 公告に関する質問等⑴ 公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した書類を郵送又は持参する(受付期間の締切日までに必着)ことにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。 ア 受付期間は、15で定める期間とする。 イ 受付場所は、15で定める場所とする。 ⑵ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書で行うものとする。 ⑶ 質問及び当該質問に対する回答については、15で定める方法により、公表する。 5 設計図書等の配付及び質問等⑴ 15に定める方法により設計図書等を配付するものとする。 ⑵ 設計図書等に関する質問は、質問内容を記載した文書を郵送又は持参する(受付期間の締切日までに必着)ことにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。 ア 受付期間は、15に定める期間とする。 イ 受付場所は、15に定める場所とする。 ⑶ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。 3⑷ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、15に定める方法により、公表する。 6 入札の日時及び場所(1) 入札の日時令和8年10月23日(金)10時(2) 入札の場所〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県庁入札室(本館1階)7 入札の方法等(1) 入札は、出場入札により行うものとする。 (2) 落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札回数は、1回とする。 8 工事費内訳書の提出(1) 入札に当たっては、入札書に記載する入札金額に対応した工事費内訳書を添付して入札すること。 (2) 工事費内訳書の様式は、富山県ホームページの「入札情報」からダウンロードし、必要事項を記入すること。 (3) 工事費内訳書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。 また、工事費内訳書の内容に不備がある場合、原則として当該者の入札を無効とする。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、免除する。 10 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。 (1) 虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札(2) その他入札心得(予定価格事前公表試行工事)第6条各号のいずれかに該当する入札(3) 2のただし書に規定する場合に該当する入札11 落札者の決定方法富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第92条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留し、富4山県低入札価格調査等実施要領に基づき、審査を行い、落札者を決定する。 12 契約保証金に関する事項契約保証金は、入札心得(予定価格事前公表試行工事)第10条の規定による。 13 配置予定技術者の確認(1) 受注者から現場代理人等届が提出された際に、CORINS等により現場代理人及び主任(監理)技術者の適正配置の確認を行う。 (2) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる場合は、専任配置が可能で、かつ、受注者と3箇月以上の継続的な雇用関係にあるか否かの確認を行う。 (3) (1)及び(2)の規定による確認の結果、現場代理人又は主任(監理)技術者の配置が適正でないと認めるときは、契約の解除若しくは指名停止又はその両方を行うことがある。 14 その他(1) 当該工事の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令、富山県会計規則及び入札心得の定めるところによる。 (2) 入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 (3) 提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。 (4) 提出された申請書等は、返却しない。 (5) やむを得ない理由があるものとして承認した場合以外は、申請書等の差替えを認めない。 (6) 入札書を提出するに当たっては、4の公告に関する質問及び設計図書等に関する質問の内容を確認すること。 15 入札手続き及び日程入札手続き 期間(注1)方法入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出令和8年9月17日(木)から同年10月1日(木)午後5時まで担当部署に書類を持参、郵送又は電子メール公告に関する質問(注1、3)令和8年9月16日(水)から同年10月20日(火)午後5時まで担当部署に質問内容を記載した文書を持参、郵送又は電子メール設計図書等の配付(注2) 令和8年9月16日(水)から富山県ホームページの「入札情報」に掲載現場説明会 ありません。 入札参加資格の確認の通知 令和8年10月6日(火)まで 文書により通知入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求令和8年10月7日(水)から同年10月9日(金)まで担当部署に書類を持参5理由の説明の要求に対する回答 令和8年10月16日(金)まで 文書により回答設計図書等に関する質問(注1、3)令和9年9月16日(水)から同年10月20日(火)午後5時まで担当部署に質問内容を記載した文書を持参、郵送又は電子メール入札令和8年10月23日(金)午前10時より5~13による(注)1 持参、郵送(書留郵便等発送の記録が残る方法に限る。)又は電子メールにより提出する書類は、表中で締切時間を指定した場合を除き、富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)に担当部署に必着すること。 2 設計図書等を富山県ホームページ(下記URL)の「入札情報」からダウンロードすること。 https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/kouji/koukokukekka/koukoku.html3 公告、設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、質問者に対し、文書により行うとともに、富山県ホームページの「入札情報」に掲載し、公表する。 16 担当部署入札手続きに係る提出及び受付場所は、担当部署である富山県厚生部厚生企画課(〒930-8501、富山県富山市新総曲輪1-7、TEL076-444-3197)とする。 その他不明な点についても、この担当部署に問い合わせること。 - 1 -特記仕様書(建築改修)Ⅰ 工事概要1 工事名称 富山県総合福祉会館災害復旧その2工事2 工事場所 富山市安住町 地内 敷地面積 3,022.17㎡都市計画区域 用途地域 防火地域内 (市街化区域 ☐市街化調整区域 ☐その他) 商業、近隣商業地域 準防火地域3 建物概要構造 階数 建築面積 延べ面積S、SRC、RC造 地下2階地上7階 2,592.04㎡ 13,358.18㎡建築物の用途(建築基準法) 最高高さ 最高軒高さ 居室床高さ事務所、宴会場 48.80m 31.00m cm屋根仕上 断熱アスファルト防水外壁仕上 複層ガラスDPG構法、アルミカーテンウォール耐火建築物等の別 ☐耐火建築物 ☐準耐火建築物(☐イ ☐ロ-1 ☐ロ-2) ☐その他耐震安全性の分類(官庁施設の総合耐震・対津波計画基準)構造体 ☐Ⅰ類 ☐Ⅱ類 ☐Ⅲ類 重要度係数 ☐1.5 ☐1.25 ☐1.0建築非構造部材 ☐A類(出入口扉除く) ☐B類建築設備 ☐甲類 ☐乙類基礎形式 垂直積雪量 m地盤の設計長期許容支持力度 kN/㎡4 工事範囲・雨漏り等により被害が生じた箇所の内部改修工事 ・高層棟吸音壁改修工事・シール打替工事 ・4階庭園改修工事5 中間検査の有無 無 ☐有( )Ⅱ 工事仕様1 共通仕様(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下「標仕」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下「改修標仕」という。)による。 (2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。 2 特記仕様(1) 項目は、番号左に印の付いたものを適用する。 (2) 特記事項は印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、印のついたものを適用する。 1-1章 一般共通事項1項目 特記事項1 工事実績情報の登録適用する (「工事カルテ受領書」の写しを提出)- 2 -2 下請関係の適正化本工事を下請けに付す場合は、「建設工事の下請関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。 3 個人情報の取扱い「富山県土木工事共通仕様書」1-1-1-48個人情報取扱特記事項による。 4 環境への配慮建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上げ塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 ②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ③接着剤は可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 5 材料の品質等(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 (2)商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督員の承諾を受ける。 (3)標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、この証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督員に提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾燥式保護材、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、錠前類、クローザ類、自動扉ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた6 地場産品の優先使用等地場産品の優先使用受注者は、工事に使用する資材等について、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には県内地場産品(建設資材又は製品等で、県内で最終製造工程が施されたもの又は県内に本社・本店を置く取扱業者から調達したものをいう。)を優先使用するものとする。 県内企業の優先選定等受注者は、工事に係る下請契約又は資材等納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は富山県内に本社・本店を置くものの中から選定するよう努めなければならない。 7 発生材の処理等発生材は構外搬出処分とし、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理するものとする。 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する- 3 -切断機械等により回収し、適正に処理する。 ☐現場説明書による運搬、処分委託契約書の提示マニフェスト管理一覧表の提示マニフェスト(A票、B2票、D票、E票)の提示☐引渡しを要するもの( )☐再利用を図るもの( )☐特別管理産業廃棄物の種類( )☐同上処理方法( )☐分別を図るもの( )☐再資源化を図るもの( )☐8 解体工事等☐再資源利用計画書等の提出☐建設リサイクル法対象工事☐特定建設資材廃棄物の種類:☐再資源化施設の場所:9 電気保安技術者適用する☐10 監督員事務所☐設ける(規模: m2程度)☐11 工事用水 構内既存の施設 利用できない ☐利用できる(有償 ☐無償)12 工事用電力 構内既存の施設 利用できない ☐利用できる(有償 ☐無償)13 工事用仮設物構内設置 できる ☐できない14 施工機械 「富山県土木工事共通仕様書」1-1-1-34環境対策に記載の排出ガス対策型建設機械及び低騒音型・低振動型建設機械を使用するものとする。 15 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱う。 (1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(2)工事の全部の施工を一時中止している期間(3)上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等がおこなわれていない期間16 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間次のいずれかに該当し、かつ、その期間が書面により明確となっている場合については、専任を要しない。 (1)請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(2)自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(4) (1)又は(2)に類した理由で、工事が不稼働である期間(5)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間17 安全教育・訓練の実施労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。 「富山県土木工事共通仕様書」1-1-1-30 工事中の安全確保18 調査・試験に対する協力公共工事労務費調査等の対象工事となった場合は、監督員の指示により必要な協力をしなければならない。 (富山県土木工事共通仕様書 1-1-1-14)☐本工事は、工事費積算のより一層の適正化を図ることを目的とした「共通費実態調査」の対象工事である。 作成した調査票は監督員に提出すること。 19 工事特性・創意工夫社会性等の実施受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完成時までに「富山県請負工事成績評定要領」第4第7項に定める様式により提出することができる。 20 暴力団関係者から不当な介受注者は、本工事を施工するに当たり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を監督員に報告- 4 -入を受けた場合の措置するとともに、警察に届け出なければならない。 また、下請業者に対しては、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合には速やかにその旨を報告するよう指導し、下請業者から報告を受けた受注者は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 21 低入札となった場合における技術者の増員等1 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めることによる。 (1)建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあっては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあっては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。 この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。 (2)建設業法の規定により技術者の専任配置が義務づけられていない工事の場合同法の規定により配置が義務付けられている技術者を、専任にて配置するものとする。 2 1の(1)により別に配置される技術者は、監理技術者等を補助し、監理技術者等と同様の職務を行うものとする。 3 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合下記試験項目の試験頻度を2倍とする。 工 事 試験項目(「標仕」項目)地業工事 ☐セメントミルクの根固め液及び杭周囲固定液の管理試験(4.3.4)☐スランプ、空気量、塩化物量、強度試験(4.5.4)鉄筋工事 ☐圧接完了後の試験(5.4.10)コンクリート工事 ☐スランプ、空気量、塩化物量、強度試験(6.9.2)(6.9.3)(6.9.4)(6.9.5)鉄骨工事 ☐溶接部の試験(7.6.12)☐スタッド溶接後の試験(7.7.6)タイル工事 ☐接着力試験(11.1.7)金属工事 ☐アンカー施工後の確認試験(14.1.3)舗装工事 ☐CBR、締固め度、厚さ、切取り、抽出試験(22.2.5)(22.3.5)(22.4.6) (22.5.6)(22.6.6)(22.7.6)☐22 総合評価方式関係受注者は、実際の施工に際しては、事前に提出し適正とされた技術資料(技術提案書又は簡易な施工計画)の内容を履行すること。 受注者は、事前に提出した総合評価方式に係る技術資料に記載した配置予定技術者を配置しなければならない。 上記2項目を履行できない場合及び受注者が事前に提出した総合評価方式に係る技術資料に記載した内容に虚偽の報告があった場合においては、富山県公共工事総合評価方式試行要領に基づき工事成績の減点(標準型においては、工事成績の減点及び違約金の徴収)をすることがある。 ☐本工事は「登録基幹技能者の配置」を活用した試行工事であり、受注者は、下記工種において登録基幹技能者を配置する場合は、あらかじめ施工計画書により、登録者情報や配置予定期間、作業内容等を発注者に報告することとし、配置予定期間及び完成検査時において、発注者による履行の確認を行うこととする。 なお、履行が確認できない場合、富山県公共工事総合評価方式試行要領に基づき工事成績の減点をすることがある。 対象工種 ☐○○工 ☐●●工 ☐△△工☐この工事は「下請負契約における県内企業の活用」を評価の対象とした試行工事である。 施工時 及び完成検査時において、発注者による履行の確認を行うこととする。 なお、受注者の責に帰すべき理由により、入札時の申請に反して、施工時に県内企業の活用ができなかった場合には、工事成 績評定点を3点減点する。 ☐23 専任特例2号の監理技術本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例2号の監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(1)から(9)の- 5 -者及び監理技術者補佐の配置要件を全て満たさなければならない。 (1)建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (2)監理技術者補佐は、1級建築施工管理技士補及び1級建築施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (3)監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (4)同一の専任特例2号の監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。 ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。 (5)兼務する工事が専任特例2号の監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲内にあること。 なお、範囲については、工事現場が同一の土木センター、事務所管内にあること。 (6)専任特例2号の監理技術者が兼務できる工事は、24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事以外の工事でなければならない。 (7)専任特例2号の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 (8)専任特例2号の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (9)監理技術者補佐が担う業務について、明らかにすること。 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、上記(1)から(9)の事項について確認できる書類を提出すること。 本工事において、専任特例2号の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 24 完成図等着工時製本 (☐原図版 部 縮小版A3版3部 )完成図製本(黒表紙) (原図版 1部 縮小版A3版2部 )完成図CAD及びPDFデータ (CD-R等 1 部 )☐施工図☐保全に関する資料25 工事写真 写真種別 撮影箇所数 提出規格 拡張子 構 成 備考着工前写真 適正数 L版程度(3枚/頁)PDF着工前と完成を対比したもの☐完成写真のみ(新築の場合)デジタルカメラは130万~300万画素完成写真 適正数施工中写真 適正数 - JPEG -26 施工図等の取扱い施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 27 電子納品 電子納品対象工事以下の示す書類を電子納品の対象とする。 工事写真 ☐施工計画書 ☐完成図(CAD及びPDFデータ) ☐参考図(ラスターデーター)28 快適な仮設トイレの設置工事本工事は、建設現場をより働きやすい環境に改善するため、受注者が希望すれば、快適に使用できる仮設トイレ(洋式トイレ・快適トイレ)を設置することができる工事である。 快適な仮設トイレの設置工事の実施にあたっては、『「快適な仮設トイレの設置工事」についてのお知らせ』によるものとする。 このお知らせは、下記富山県のホームページから入手できる。 (https://www.pref.toyama.jp/1510/sangyou/nyuusatsu/koukyoukouji/kj00017588.html)29 週休2日工事週休2日工事の実施にあたっては、「週休2日工事(営繕工事)試行要領」(令和8年4月富山県土木部)に基づくものとする。 この試行要領は、下記富山県のホームページから入手できる。 (https://www.pref.toyama.jp/1508/kendodukuri/toshikeikaku/kenchiku/kj00021742.html)週休2日工事【発注者指定型】- 6 -本工事は、発注者が週単位の週休2日(土日完全週休2日)の実施を受注の条件とするものである。 30 猛暑による作業不能日数について本工事は、猛暑による作業不能日数を下記のとおり見込んでいる。 1 作業不能日数:0日2 上記1は、環境省が公表する以下の  印を付した観測地点における WBGT 値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(2021年~2025 年)について、本工事の工期に対応する期間(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。 )において、8時から17時の間に WBGT 値が31以上となった時間を算定し、8で除して日数に換算したもの5年分を平均したものである。 ☐北陸地方 富山県の「朝日観測所」 ☐北陸地方 富山県の「魚津観測所」北陸地方 富山県の「富山観測所」 ☐北陸地方 富山県の「上市観測所」☐北陸地方 富山県の「八尾観測所」☐北陸地方 富山県の「伏木観測所」 ☐北陸地方 富山県の「氷見観測所」☐北陸地方 富山県の「砺波観測所」 ☐北陸地方 富山県の「南砺高宮観測所」3 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する上記の観測地点における WBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する。))が上記1の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。 ☐31 余裕期間制度☐フレックス方式対象工事(1) 本工事は、円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事の始期及び終期を設定することができる工事であり、富山県土木部所管建設工事に係る余裕期間制度(フレックス方式)試行要領に基づき実施するものとする。 (2) 工事の始期は、契約締結日の翌日から〇年〇月〇日まで、工事の終期は、〇年〇月〇日までとする。 (3) 受注者は、工事の始期後14日以内に施工計画書を発注者に提出するものとする。 (4) 受注者は、受注時のコリンズ(CORINS)への登録については、工事の始期後10日(休日を除く。) 以内に登録するものとする。 (5) 受注者は、工事の始期後に速やかに、退職金制度届出書を発注者に提出するものとする。 (6) 余裕期間内に行う資機材の準備及び、技能労働者の手配などの準備等に必要な現地への立入り(工事着手以外の行為とする)については、発注者に了解を得るとともに関係法令等に基づく必要な手続きを行うものとする。 (7) その他この特記仕様書に記載のないことについては、富山県土木部所管建設工事に係る余裕期間制度(フレックス方式)試行要領によるものとする。 ☐発注者指定方式対象工事(1) 本工事は、出水期や厳冬期などにより工事期間や工事の始期が限定されるという施工条件のもとで、円滑な工事施工体制の確保し、発注業務の計画的な履行と平準化を図るため、全体工期内で発注者が余裕期間と実工期を指定する富山県土木部所管建設工事に係る余裕期間制度(発注者指定方式)試行要領に基づき実施するものとする。 (2) 工事の始期は、〇年〇月〇日とする。 (3) 受注者は、工事の始期後14日以内に施工計画書を発注者に提出するものとする。 (4) 受注者は、受注時のコリンズ(CORINS)への登録については、工事の始期後10日(休日を除く。)以内に登録するものとする。 (5) 受注者は、工事の始期後に速やかに、退職金制度届出書を発注者に提出するものとする。 (6) 余裕期間内に行う資機材の準備及び、技能労働者の手配などの準備等に必要な- 7 -現地への立入り(工事着手以外の行為とする)については、発注者に了解を得るとともに関係法令等に基づく必要な手続きを行うものとする。 (7) 低入札価格調査等により、発注者が指定する工事の始期以降に契約を締結することとなった場合には、余裕期間を適用しないものとする。 (8) その他この特記仕様書に記載のないことについては、富山県土木部所管建設工事に係る余裕期間制度(発注者指定方式)試行要領によるものとする。 32 ウィークリースタンス1 建設関係企業の担い手確保や生産性向上のため、この工事は受発注者間の仕事の進め方として、下記のとおり、ウィークリースタンスの取り組みに努めることとする。 (1) 月曜日を依頼の期限日としない(マンデー・ノーピリオド)(2) 水曜日は定時に帰宅できるよう必要な対応を心掛ける(ウェンズデー・ホーム)(3) 金曜日に依頼しない(フライデー・ノーリクエスト)(4) 昼休みや午後5時以降の打合わせをしない(ランチタイム・オーバーファイブ・ノーミーティング)(5) 定時間際、定時後の依頼をしない(イブニング・ノーリクエスト)2 この取り組みは、受発注者間の業務を進める上での姿勢を示したものであり、現場条件や企業の方針等により曜日の変更等を行うことができるものとする。 3 災害発生時などの緊急対応については、上記の限りではなく、受発注者が協力して臨機の対応を行うものとする。 33 建設キャリアアップシステムの活用1 受注者が建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)を活用する場合、CCUS活用に必要な現場経費の一部を設計計上する。 2 設計計上にあたっては、『「建設キャリアアップシステムを活用する工事における現場経費の設計計上について」のお知らせ』によるものとする。 このお知らせは、富山県土木部建設技術企画課のホームページから入手できる。 ( https://www.pref.toyama.jp/1510/kendodukuri/toshikeikaku/kenchiku/kj00040412.html)☐34 建設現場の遠隔臨場に関する試行工事本工事は、受発注者の移動時間の削減のため、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(令和8年4月富山県土木部)」の内容に従い、実施することができる。 ☐35 情報共有システム試行工事1 この工事は、情報共有システム試行の対象工事である。 2 試行工事の実施にあたっては、情報共有システム試行要領(令和8年4月 富山県土木部)に基づくものとする。 この試行要領は、富山県のホームページの『情報共有システムについてのお知らせ』から入手できる。 (https://www.pref.toyama.jp/1510/sangyou/nyuusatsu/koukyoukouji/kj00020236.html)☐36 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更1 本工事は、ナフサを由来とする建設資材について、中東情勢の変化等により供給の偏りや流通の目詰まりにより、入手が困難となっている資材(以下、「調達検討資材」)について、調達変更により必要となる経費(以下、「別途調達経費」)について、設計変更により計上する工事である。 2 調達検討資材は表-1とする。 これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 表-1 調達検討資材資材名 仕様・規格塗料 さび止め塗料、塗料用シンナー等防水材 アスファルト、シーリング等断熱材 押出法ポリスチレンフォーム等硬質ポリ塩化ビニル管 VP管等構造用合板 フェノール樹脂接着剤を用いた材等3 受注者は、次の①、②のとおり、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員に「調達検討資材に関する協議書」を提出し、協議するものとする。 ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。 ①調達検討資材の代替資材を調達した場合- 8 -②設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)4 設計変更に際し、受注者は、「調達検討資材に関する実施報告書」、調達時期、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等(以下「証明書類」という)の資料を監督職員に提出する。 5 妥当性が確認された別途調達資材について設計変更の対象とする。 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 6 本運用による設計変更内容は、工事請負契約書第25 条(スライド条項)の対象外とする。 7 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 1-2章 一般共通事項21 適用基準等 建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和4年改定)国土交通省大臣官房官庁営繕部「営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編 令和5年版」富山県電子納品運用ガイドライン(案)[建築工事編](令和7年4月)☐建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和5年版)2 適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 ☐地区の区分に応じた風速(Vo(m/sec)) 30 ☐☐地表面粗度区分 ☐Ⅰ ☐Ⅱ Ⅲ ☐Ⅳ垂直積雪量 m 積雪の単位荷重 30N/cm/㎡ 多雪区域3 施工条件 施工時間、工程、安全対策、工事用道路、仮設設備等は監督員と協議する。 4 建築材料等 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等以上のものとする。 ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。 使用する建築材料等に「富山県グリーン購入調達方針」で定めるものがある場合には、それに適合するものとする。 ☐本工事で使用する下記の品目については、公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針において優先利用グループに区分されている製品を利用する。 ただし、その製品の入手が困難な場合は、監督員と協議し、通常製品(新材で製造された製品)へ変更できるものとする。 工種 品目 規格☐「公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針」に基づき、パイロット工事として下記の製品を利用する。 工種 品目 規格 製品名5 技能士等 適用工事種別 技能検定の職種仮設工事 とび作業土・地業工事 ☐ウェルポイント工事作業鉄筋工事 ☐鉄筋施工(☐鉄筋施工図作成作業 ☐鉄筋組立て作業)コンクリート工事 ☐型枠工事作業 ☐コンクリート圧送工事作業鉄骨工事 ☐とび作業 ☐鉄工(☐構造物鉄工作業 ☐構造物原図作業)コンクリートブロック・ALC パネル押出成形セメント板工事☐コンクリートブロック工事作業☐エーエルシーパネル工事作業防水工事 ☐アスファルト防水工事作業 シーリング防水工事作業☐改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業☐塗膜防水工事作業( ☐ウレタンゴム系 ☐アクリルゴム系)☐シート防水工事作業 ( ☐合成ゴム系 ☐塩化ビニル系)☐セメント系防水工事作業☐FRP防水工事作業石工事 ☐石材施工(石張り施工)- 9 -タイル工事 ☐タイル張り作業木工事 ☐大工工事作業屋根及び樋工事 ☐内外装板金作業 ☐ダクト板金作業 ☐かわらぶき作業金属工事 ☐鋼製下地工事作業左官工事 ☐左官作業 ☐樹脂接着剤注入工事作業建具工事 ☐ビル用サッシ施工作業☐自動ドア施工作業☐ガラス工事作業カーテンウォール工事 ☐金属製カーテンウォール工事作業 ☐ガラス工事作業塗装工事 建築塗装作業内装工事 床仕上げ工事作業(☐プラスチック系カーペット系☐木質系)ボード仕上げ工事作業☐表具作業☐壁装作業☐吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業ユニット及びその他工事 ☐カーテン工事作業排水工事 ☐建築配管作業舗装工事 ☐溶融ペイントハンドマーカー工事作業☐加熱ペイントマシンマーカー工事作業植栽及び屋上緑化工事 造園工事作業解体工事 ☐解体工事施工技士6 技術検査 土木部建築工事監督要領による。 7 室内空気中の化学物質の濃度測定施工完了時に室内空気中の揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、報告書を提出する。 測定する箇所数:7箇所測定箇所:3階社会福祉協議会事務室 3箇所、3階交流会議室 2箇所、7階廊下(階段部) 1箇所、1階福祉ホール 1箇所室内濃度測定対象物質:ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン☐パラジクロロベンゼン(学校施設の場合)測定方法ホルムアルデヒド その他の揮発性有機化合物採取 ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法固相吸着/溶媒抽出法分析 高速液体クロマトグラフ(HPLC) ガスクロマトグラフ法採取法:パッシブ型採取機器により行う。 8 設備工事との取合い設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 9 設計GL 図示 ☐設計GL=現状GL2章 仮設工事項目 特記事項1 足場その他 内部足場 種別 脚立、足場板等外部足場 種別 枠組足場 くさび緊結式足場 ☐単管本足場 ☐( )外部足場の設置に当たっては、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発1226第2号令和5年12月26 日)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」における 2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。 防護シート等による養生設置する(養生シート ☐ネット状養生シート ☐防音シート ☐防音パネル ☐ )なお、出入口等の上部は必要に応じて防護棚を設ける。 ☐設置しない材料、撤去材等の運搬 ☐A種 B種 ☐C種 ☐D種 ☐E種 2 既存部分の養生(改修工事の場合)既存部分の養生方法 ビニールシート等 ☐既存家具等の養生方法 ビニールシート等 ☐既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ☐行う(図示)固定された備品、机・ロッカー等の移動 ☐行う(図示)- 10 -☐3 仮設間仕切り(改修工事の場合)仮設間仕切り等の種別種別 下地 仕上げ材(厚さ㎜) 充填剤(㎜) 塗装☐A種 軽量鉄骨 せっこうボード( 9.5☐ ) 厚さ( ) 無しB種 ☐木造 ☐合板(9 ☐ ) ☐片面☐C種 ☐単管 ☐防炎シート仮設扉 木製扉☐☐合板張り程度 ☐行う(厚さ )無し☐片面3章 防水改修工事☐ 1 アスファルト防水種別 施工箇所 新規防水工法の種別 脱気装置 改修用ドレン保護防水☐P1B ☐B-1 B-2☐P1BI ☐BI-1 BI-2☐P2AI ☐AI-1 AI-2☐AI-3☐P2A ☐A-1 A-2☐A-3露出防水☐M4C ☐C-1 C-2☐C-3 ☐C-4☐P0D ☐M3D ☐D-1 D-2 ☐設ける ☐設ける☐PODI ☐M3DI☐M4DI☐DI-1 DI-2 ☐設けない ☐設けない屋内防水☐P1E ☐P2E ☐E-1 E-2B-1、B-2、BI-1、BI-2、D-1、D-2の場合の工程2の種別部分粘着層付アスファルトルーフィング ☐砂付あなあきルーフィング☐E-1の工程3を行う部位(貯水槽、浴槽等常時水に接する部分 ☐ )改質アスファルトシート露出防水 熱工法改修工法の種類 施工箇所 新規防水工法の種別☐複層(改質アスファルトシート×2 層)☐密着☐絶縁☐複層(改質アスファルトシート×1 層)☐密着☐絶縁既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去(M4C工法、M4DI工法)行う ☐行わない改質アスファルトルーフィング 厚さ(mm) 3.0以上 ☐粘着層付改質アスファルトルーフィング 厚さ(mm) 1.5以上 ☐断熱材(屋根保護又は露出防水断熱工法)種類 ( )厚さ(mm) ☐25mm ☐立上り部の保護☐乾式保護材☐窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレープ養生したもの。 ☐金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 ☐れんが押え:JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが)による。 仕上げ塗料塗り種類 アスファルトルーフィング製造所の仕様による ☐使用量 アスファルトルーフィング製造所の仕様による ☐脱気装置の種類及び設置数量種類 ☐ アスファルトルーフィング類製造所の指定による設置数量 ☐ アスファルトルーフィング類製造所の指定による☐2 改質アスファルトシート防水種別 施工箇所 新規防水層の種別 シートの厚さ(mm) 脱気装置 改修用ドレン☐M4AS ☐AS-T1 下層用 2.5以上上層用 3.0以上☐AS-T2 4.0以上☐AS-J2 3.0以上- 11 -☐M3AS ☐AS-T3 下層用 1.5以上 ☐設ける ☐設ける☐P0AS 上層用 3.0以上 ☐設けない ☐設けない☐AS-T4 4.0以上☐AS-J1 下層用 1.5以上上層用 2.0以上☐AS-J3 3.0以上☐M3ASI ☐ASI-T1 下層用 1.5以上 ☐設ける☐M4ASI 上層用 3.0以上 ☐設ける ☐設けない☐P0ASI ☐ASI-J1 下層用 1.5以上 ☐設けない 防湿層上層用 2.0以上 ☐設ける☐設けない仕上塗料の種類、使用量☐ 改質アスファルトシート製造所の仕様による既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去(M4AS工法及びM4ASI工法)☐行う ☐行わない断熱工法の断熱材の種類、厚さ種類 ( )厚さ(mm) ☐25mm ☐ASI-T1及びASI-J1の場合の防湿用シート (☐設置する ☐設置しない)脱気装置の種類及び設置数量種類 ☐ 改質アスファルトシート製造所の指定による設置数量 ☐ 個/㎡ 改質アスファルトシート製造所の指定による☐3 合成高分子系ルーフィングシート防水種別 施工箇所新規防水層の種別厚さ(mm)脱気装置 改修用ドレン☐P0S ☐S-F1(1.2 ☐ ) ☐設ける ☐設ける☐S4S ☐S-F2(2.0 ☐ ) ☐設けない ☐設けない☐S-M1(1.5 ☐ )☐S-M2(1.5 ☐ )☐S3S ☐S-F1(1.2 ☐ ) ☐設ける☐S-F2(2.0 ☐ ) ☐設けない☐M4S ☐S-M1(1.5 ☐ ) ☐設ける☐S-M2(1.5 ☐ ) ☐設けない☐P0SI ☐SI-F1 (1.2 ☐ ) ☐設ける ☐設ける☐S4SI ☐SI-F2 (1.5 ☐ ) ☐設けない ☐設けない☐S3SI ☐SI-M1 (1.5 ☐ )☐M4SI ☐SI-M2 (1.5 ☐ )SI-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルム (☐設置する ☐設置しない)屋内防水種別 施工箇所保護層平場のモルタル塗り 立上り部の保護塗り厚さ ☐床塗り工法 ☐下地モルタル塗り モルタル塗り厚さ☐S-C1 ☐ ☐ 標仕15.3.5(2)(イ)及び(ウ)に準ずる☐標仕15.2.51(4)(ア)に準ずる☐7㎜以下☐屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ☐固定金具の材質及び寸法形状厚さ 0.4 ㎜以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの片面又は両面に樹脂を積層加工した鋼板脱気装置の種類及び設置数量種類 ☐ ルーフィングシート製造所の指定による設置数量 ☐ 個/㎡ ルーフィングシート製造所の指定による仕上塗料塗り(S-F1,SI-F1,S-M1,SI-M1の場合)☐シルバー ☐カラー 使用量 ルーフィングシート製造所の仕様による ☐新規防水層の使用分類 非歩行 ☐軽歩行- 12 -機械式固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け建築基準法に基づき定まる風圧力の(☐1 ☐1.15 ☐1.3)倍の風圧力に対応した工法断熱材の材料、厚さ☐接着工法 改修標仕3.5.2(3)(エ)(b)による☐(厚さ) ☐ 25mm ☐☐機械的固定工法 改修標仕3.5.2(3)(エ)(a)による☐(厚さ) ☐ 25mm ☐既存下地がPCコンクリート部材下地及びALCパネル下地で種別S-C1の場合の処理目地処理(接着工法 ☐ ) 図示PC部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ☐行う(幅 mm程度) ☐行わない☐4 塗膜防水 防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 仕上げ塗料塗り☐P0X X-1 ☐X-2☐X-1H ☐X-2H☐製造所の仕様による☐L4X ☐X-1 X-2☐X-1H ☐X-2H☐P1YY-2保護層☐P2Y ☐有 ☐無改修用ドレン(P0X工法の場合) ☐設ける ☐設けない既存塗膜防水層表面仕上げ塗装の除去(L4X工法の場合) ☐行う ☐行わない脱気装置の種類及び設置数量種類 ☐ 主材料製造所の指定による設置数量 ☐ 個/㎡ 主材料製造所の指定による5 シーリング 改修工法の種類 施行箇所☐シーリング充填工法シーリング再充填工法 躯体、屋根、建具、笠木☐拡幅シーリング再充填工法☐ブリッジ工法ボンドブレーカー張り及びエッジング材張り(ブリッジ工法の場合) ☐適用するシーリング材の種類及び施工箇所下表以外は、改修標仕 表3.7.1を標準とする施工箇所 シーリング材の種類(記号)躯体、屋根、建具、笠木 MS-2接着性試験簡易接着性試験 ☐引張接着性試験(対象施工部位 )撤去既存シーリングの処理事前調査等現場においてサンプルを採集し、専門分析機関で分析を行う。 採取個所 ☐外壁目地 ☐建具周囲目地 ☐図示採取個所数 ☐部材が異なる毎に1箇所 ☐図示分析によりPCBの含有が確認された場合は施工調査等を行い、適切に処理を行う。 施工調査等調査範囲 今回改修工事範囲全て ☐図示調査内容 シーリング使用部位及び長さの確認施工範囲と工事管理区分の確認仮設計画廃棄物等の搬出方法☐6 とい といその他の材種☐配管用鋼管 硬質着色塩化ビニル管 (☐VP ☐RF-VP )ルーフドレンのその他の材種種別 材種☐ろく屋根用(☐縦型 ☐横型)- 13 -☐バルコニー用☐バルコニー中継用とい受金物及び足金物 改修標仕 表3.8.2による ☐☐7 アルミニウム製笠木アルミニウム製笠木の種類種類 板厚(mm) 表面処理及び色合い 固定間隔 下地補修オープン形式☐押出250形1.6以上☐A-1種 ☐A-2種☐B-1種 ☐B-2種☐C-1種 ☐C-2種☐D種☐ブラウン系 ☐ブラック☐ステンカラー建築基準法に基づく指定する条件により定める行う(図示)☐行わないオープン形式☐押出300形1.8以上オープン形式☐押出350形2.0以上オープン形式☐板材折曲げ形 2.0以上☐ 以上シール形式☐板材折曲げ形 2.0以上☐ 以上既存笠木等の撤去 ☐行う(範囲 図示 ☐ )板材折曲げ形アルミニウム笠木の取付工法笠木の固定金具 図示6章 内装改修工事1 基本要求品質特記以外の建物内部に使用するユニット及びその他工事の既製品等の品質、又は製品を構成する材料のホルムアルデヒドの放散量規制対象外 ☐第三種2 改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う☐図示の範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲壁面より両側600㎜程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う☐図示の範囲既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存のまま☐図示の範囲3 既存床の撤去、下地補修ビニル床シート等の除去 仕上げ材のみ(接着剤とも)☐下地モルタルとも(図示の範囲 ☐除去範囲全て)合成樹脂塗り床材の除去工法 ☐機械的除去工法 ☐目荒工法改修後の床の清掃範囲 改修箇所の室内☐4 既存壁の撤去、下地補修間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修図示☐モルタル塗り仕上げ厚又は全塗厚が25㎜を超える場合の処置 ☐適用する(範囲は図示)ステンレス製アンカーピンを、縦横 200mm 程度の間隔に打ち込み、ステンレスラス等を張る。 ☐図示5 軽量鉄骨天井下地既存の埋込インサート ☐使用する ☐使用しないあと施工アンカーの引抜き試験 ☐行う ☐行わない荷重 ☐400N箇所数 ☐当該階において3箇所程度 ☐図示天井下地材における耐震性を考慮した補強 ☐行う 補強箇所  図示補強方法  図示7章 塗装改修工事1 材料 建物内部に使用するユリア樹脂等を用いたホルムアルデヒドの放散量規制対象外 ☐第三種- 14 -防火材料 ☐屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。 ☐次の箇所を除き、防火材料とする。 (箇所: )2 下地調整 塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲劣化部分は除去、活膜部分は残す ☐図示 ☐下地面の種類下地調整の種別 ひび割れ部の補修塗替え 新規 (補修方法等は図示)木部 RB種 ☐ ☐RA種 ☐RB種鉄鋼面 RB種 ☐ RA種亜鉛めっき面 RB種 ☐ RA種亜鉛めっき面(鋼製建具) RB種 ☐ RC種モルタル面、プラスター面 RB種 ☐ ☐RA種 ☐RB種 ☐行う ☐行わないコンクリート面(DP以外)、ALCパネル面RB種 ☐ RA種 ☐行う ☐行わない押出成形セメント板 ☐RA種 ☐RB種☐RC種☐RA種 ☐RB種 ☐行う ☐行わないコンクリート面(DP) ☐RB種 ☐RC種 RA種 ☐行う ☐行わないせっこうボード面及びその他ボード面RB種 ☐ ☐RA種 ☐RB種3 素地ごしらえ 下 地 面 等 種 別木部不透明塗料塗りの場合 A種 ☐B種透明塗りの場合 ☐A種 B種鉄鋼面(DP以外) ☐A種 ☐B種 C種鉄鋼面(DP) ☐A種 B種 ☐C種亜鉛めっき鋼面 (鋼製建具等以外) ☐A種 ☐B種(鋼製建具等) B種モルタル面、せっこうプラスター面 ☐A種 B種コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面 ☐A種 B種押出成形セメント板面及びコンクリート面(DP) ☐A種 ☐B種コンクリート面(DPのみ) ☐A種 B種せっこうボード面及びその他ボード面 ☐A種 B種4 錆止め塗料塗り錆止め塗料の種類 JIS K 5674 ☐塗装面 塗料 工程SOP 塗替え As種 C種 ☐錆止め塗装 新規見え掛り As種 A種 ☐のまま 新規見え隠れ As種 B種 ☐EP-G 塗替え ☐As種 Bs種 C種 ☐新規見え掛り ☐As種 Bs種 A種 ☐鉄鋼面 新規見え隠れ ☐As種 Bs種 B種 ☐DP 塗替え B種改修標仕7.4.2(1)(イ)(b)による☐A種(下地調整RA種)☐B種(下地調整RB種)☐C種(下地調整RC種)新規 改修標仕7.4.2(1)(イ)(a)による☐A種 ☐SOP 塗替え Az種 ☐Bz種 C種 ☐新規鋼製建具等 Az種 ☐Bz種 A種 ☐その他 Bz種 B種 ☐EP-G 塗替え Cz種 C種 ☐新規鋼製建具等 Cz種 A種 ☐亜鉛めっき鋼面 その他 C種 B種 ☐DP 塗替え ☐Bz種新規 ☐Bz種5 塗装塗装の種類 塗装面工程塗替え 新規合成樹脂調合ペイント 木部屋外 B種 ☐ A種- 15 -塗り(SOP)塗料の種別1種 ☐2種木部屋内 B種 ☐ B種鉄鋼面 B種 ☐ B種 ☐A種亜鉛めっき鋼面(鋼製建具) A種 ☐ B種亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外) B種 ☐ B種☐クリヤラッカー塗り(CL) B種 ☐A種 B種 ☐A種☐アクリル樹脂非水分散型塗料塗り(NAD) B種 ☐A種 B種 ☐A種耐候性塗料塗り(DP) 鉄鋼面 上塗り等級( )級 ☐ ☐亜鉛めっき鋼面上塗り等級( )級☐ ☐コンクリート面及び押出成形セメント板面 ☐A-1種 ☐A-2種☐B-1種 ☐B-2種☐C-1種 ☐C-2種☐A-1種☐B-1種☐C-1種☐つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)コンクリート面等 B種 ☐ B種 ☐A種屋内の木部 B種 ☐ A種屋内の鉄鋼面 B種 ☐ B種 ☐A種屋内の亜鉛めっき鋼面 A種 ☐ A種 ☐B種合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) B種 ☐ B種☐合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) B種 ☐ B種 ☐A種☐ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) B種 ☐A種 B種 ☐A種☐ピグメントステイン塗り ☐ ☐☐木部保護塗料塗り(WP) B種 ☐A種 B種 ☐A種EP-G 塗り(コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止めB種又はC種の場合は改修標仕 表7.9.1 の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ☐EP塗りの塗替えの場合のしみ止めB 種又はC種の場合は改修標仕 表 7.10.1 の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ☐9章 環境配慮改修工事1 石綿含有建材の除去石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 貸与資料( )☐分析による石綿含有建材の調査分析方法 定性分析はJIS A1481-1又はJIS A1481-2定量分析はJIS A1481-3、 JIS A1481-4又はJIS A1481-5による。 分析結果については、監督員に報告すること。 材 料 名 採取場所 箇所数 分析方法定性分析 ☐定量分析定性分析 ☐定量分析定性分析 ☐定量分析石綿粉じん濃度測定行う 測定室( )適用測定名称測定時期 測定場所測定点(各施工箇所ごと)☐ 測定1処理作業前処理作業室内 ☐各1点 ☐各2点 ☐各3点☐ 測定2 ☐調査対象室外部の付近☐敷地境界☐4方向各1点☐ 測定3処理作業中処理作業室内 ☐各1点 ☐各2点 ☐各3点☐ 測定4 セキュリティーゾーン入口 ☐各1点 ☐各2点☐測定5集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合)☐集じん・排気装置各1点(出口吹出し風速1m/s以下の位置)- 16 -☐測定6処理作業室外☐施工区画周辺☐敷地境界☐4方向各1点☐ 測定7 処理作業後(シート養生中)処理作業室内 ☐各1点 ☐各2点☐ 測定8 処理作業後シート撤去後1週間以降処理作業室内 ☐各1点 ☐各2点 ☐各3点☐測定9☐調査対象室外部の付近☐敷地境界☐各1点 ☐各2点測定方法☐自動測定器による測定測定名称 測定方法☐測定4☐測定5☐粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定☐JIS K 3850-1に基づいた測定測定名称メンブレンフィルタ直径(mm)試料の吸引流量(L/min)試料の吸引時間(min)☐測定4 ☐☐測定525 5 30☐測定☐47 10 120☐測定☐47 10 240☐測定☐石綿含有建材の処理☐石綿含有吹付け材(石綿含有保温材等を切断又は粉砕して除去する場合を含む)の除去除去対象範囲 図示による ☐除去工法 改修標仕 9.1.3(2)(ア)による除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 湿潤化 ☐固形化除去した石綿含有吹付け材等の処分☐埋立処分(管理型最終処分場)☐中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(いずれも処分場はあらかじめ監督員の承諾を受ける。)☐石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去除去対象範囲 図示による ☐除去工法 手ばらし ☐除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 湿潤化 ☐固形化除去した石綿含有保温材等の処分☐埋立処分(管理型最終処分場)☐中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(いずれも処分場はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 )☐石綿含有けい酸カルシウム板第一種の切断、粉砕等による除去除去対象範囲 図示による ☐隔離養生(負圧不要)方法 ☐図示による ☐足場 ☐図示による ☐除去した石綿含有けい酸カルシウム材第一種の処分☐埋立処分(安定型最終処分場)☐中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(いずれも処分場はあらかじめ監督員の承諾をうける。)☐石綿含有成形板等の除去(石綿含有けい酸カルシウム板一種の切断、粉砕等による除去を除く)作業場所の周辺の養生(養生シート等)☐行う ☐行わない- 17 -除去対象範囲 図示による ☐除去した石綿含有成形板の処分☐石綿含有せっこうボード埋立処分(管理型最終処分場)☐石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等☐埋立処分(安定型最終処分場)☐中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(いずれも処分場はあらかじめ監督員の承諾を受ける。)☐石綿含有仕上塗材(下地調整材含む)の除去除去対象範囲 図示 ☐除去工法☐集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法☐集じん装置併用手工具ケレン工法☐集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa 程度)☐集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa 以上)☐剥離剤併用超音波ケレン工法☐剥離剤併用手工具ケレン工法☐剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa 程度)☐剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa 以上)☐超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用)(1)施工区画を明確に定め、水滴飛沫などによる汚れを防止するためにプラスチックシート等による養生を行うこと。 (2)作業区画や立入禁止範囲を明確に定め、石綿くずや石綿を含有する飛沫の飛散等を防止するために、作業区画の床面及び壁面に(必要に応じて天井にも)プラスチックシート等による養生を行うこと。 (3)剥離剤を使用する工法では、ジクロロメタン等の有害性の高い化学物質を使用しない。 剥離剤使用量 0.6~1.0kddg/㎡(4)水を使って除去する工事の場合には、未処理の廃水は流出・地下浸透しないようすべて回収すること。 回収した廃水は、凝集沈殿後に上澄み水をろ過処理する等により、適切に処理した上で放流すること。 養生方法 ☐図示除去した石綿含有仕上塗材の処分方法☐埋立処分(安定型最終処分場)☐埋立処分(管理型最終処分場)☐中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(いずれも処分場はあらかじめ監督員の承諾を受ける。)石綿含有建材除去後の仕上げ工事 ☐図示 ☐☐2 リフラクトリーセラミックファイバーの処理施工調査リフラクトリーセラミックファイバー含有建材の事前調査工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりリフラクトリーセラミックファイバーを含有している建築材料等の使用の有無について調査する。 調査範囲 図示貸与資料 ( )除去処理対象物 ☐除去対象範囲 図示除去方法 図示処分 埋立処分(安定型最終処分場)☐3 ガラス改修工事複層ガラス材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ☐建具表による断熱性による区分☐T1 ☐T2 ☐T3 ☐T4 ☐T5 ☐T6日射取得性、日射遮へい性による区分 ☐G ☐S- 18 -乾燥気体の種類 ☐空気 ☐☐4 断熱・防露改修工事断熱材は、原則として「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」における特定調達品目を使用する。 ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放散量規制対象外 ☐第三種種 類 発泡材の種類種 類 厚さ(mm) 施工箇所☐ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 ☐ ☐ ☐ ☐☐押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキンなし)☐ ☐保温板(2種b) ☐25 ☐☐保温板(3種b) ☐25 ☐☐硬質ウレタンフォーム断熱材  A種 ☐ ☐☐ポリエチレンフォーム断熱材 ☐ ☐ ☐ ☐☐フェノールフォーム断熱材(3種2号除く)☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐工 法 ☐断熱材現場発泡工法断熱材の種類 A種1又はA種1H ・B種厚さ(mm) ☐25 ☐30 ☐施行箇所 窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレイン周りの床板下等、部分的に後張りとしなければならない箇所☐図示☐☐断熱材後張り工法断熱材の種類( )断熱材の厚さ( )5 屋上緑化改修工事植栽基盤及び材料☐屋上緑化軽量システム ☐適用する ☐適用しない芝及び地被類の樹脂並びに種類等 図示見切材、舗装材、排水孔、マルチング材等 図示支柱 ☐設置する(種類 ☐図示 ☐ )かん水装置 ☐設置する(工事区分は図示による)既存保護層の撤去 ☐行う新植した芝及び地被類の枯補償の期間引渡しの日から1年- 19 -Ⅲ 工事監理者承諾・確認事項1 工事監理項目(1) 承諾(施工図等)受注者は作成した施工図、自主検査の報告書等を工事監理者に提出し、承諾を受けること。 施工図、模型、材料および仕上げ見本、建築設備の機器・材料などを含む。 (2) 承諾(施工計画書)受注者は作成した工事の総合的な品質や安全に係る計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書を含む)を工事監理者に提出し、承諾を受けること。 (3) 立会確認受注者は自主検査の報告書を工事監理者に提出し、現地立会い、抽出検査等により自主検査結果の信頼性及び設計図書等との整合性について、承諾をうけること。 (4) 書類確認受注者は自主検査の報告書を工事監理者に提出し、設計図書等との整合性について、承諾を受けること。 2 適用・留意点(1) 適用工事監理項目の適用は次表のとおりとし、印のついたものを適用する。 印のつかない場合は、印のついたものを適用する。 複数の欄に又は印のついたものは、備考欄により監理者と協議する。 (2) 留意点この工事監理項目については、標準的に想定されるものであり、選定された材料、工法等によっては立会確認等が追加、削除される場合もあるため、必ず施工計画書において立会確認等の項目を記載し、工事監理者の承諾を受けること。 表(建築改修工事)工事項目 工事監理内容 承諾立会確認書類確認標準仕様書備考 1 各章共通事項 材料の検査等 ☐   1.4.4 指定・指示等による材料の検査に伴う試験 ☐   1.4.5 指定・指示等による指定・指示等のあった施工 ☐   1.7.8 指定・指示等による総合施工計画書  ☐ ☐☐ ☐ ☐ 2 仮設工事 施工計画書  ☐ ☐養生・仮設間仕切り ☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ 3 防水改修工事 施工図  ☐ ☐施工計画書  ☐ ☐既存防水層等の撤去 ☐   指定・指示等による下地処理 ☐   指定・指示等による施工 ☐   3.1.3 抽出立会・書類併用☐ ☐ ☐☐ 4 外壁改修工事 施工図  ☐ ☐施工計画書  ☐ ☐施工数量調査 ☐   抽出立会・書類併用欠損・浮き部等改修 ☐   抽出立会・書類併用材料見本  ☐ ☐仕上げ施工 ☐   指定・指示等によるタイル張替え ☐ ☐  4.4.8 補修後検査の立会☐ ☐ ☐- 20 -工事項目 工事監理内容 承諾立会確認書類確認標準仕様書備考☐ 5 建具改修工事 施工図  ☐ ☐施工計画書  ☐ ☐材料見本  ☐ ☐既存撤去・補修 ☐ ☐ 建付開閉調整 ☐ ☐ 製品 ☐ ☐  (於:工場)施工 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 6 内装改修工事 施工図  ☐ ☐施工計画書  ☐ ☐既存撤去・下地補修 ☐   指定・指示等による材料見本  ☐ ☐施工 ☐   抽出立会・書類併用タイル張り ☐ ☐  6.16.2 補修後検査の立会☐ ☐ ☐ 7 塗装改修工事 施工計画書   ☐既存撤去・下地調整 ☐   指定・指示等による材料見本  ☐ ☐試し塗り ☐ ☐ 施工 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ 8 耐震改修工事 施工図  ☐ ☐施工計画書  ☐ ☐材料 ☐ ☐ 施工 ☐   指定・指示等による配筋工事 ☐   8.3.1 抽出立会・書類併用機械式定着工法等 ☐   8.3.4 抽出立会・書類併用コンクリート工事 ☐   8.8.6 補修後検査の立会鉄骨製作工場選定  ☐ ☐製品 ☐   抽出立会・書類併用あと施工アンカー ☐   指定・指示等による高力ボルト本締 ☐   8.14.8 抽出立会・書類併用現場組立 ☐   8.19.3 抽出立会・書類併用根切り工事 ☐  ☐ 8.28.3杭試験 ☐  ☐ 8.28.4☐ ☐ ☐ 9 環境配慮工事 施工図  ☐ ☐施工計画書  ☐ ☐施工 ☐ ☐ 石綿含有建材の除去 ☐   指定・指示等による☐ ☐ ☐設計者 氏名:石川 利治資格: 一級建築士 登録第282904号

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