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埋設水道管漏水調査業務 委託

新潟県見附市の入札公告「埋設水道管漏水調査業務 委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県見附市です。 公告日は2026/09/29です。

新着
発注機関
新潟県見附市
所在地
新潟県 見附市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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埋設水道管漏水調査業務 委託 [PDFファイル/124KB] 入 札 公 告総発第80号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項および見附市財務規則(昭和39年規則第3号)第155条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。 令和8年9月30日見 附 市 長 稲 田 亮1.固有事項業務番号 水設委第11号業務名 埋設水道管漏水調査業務 委託履行場所 給水区域一円 地内履行期間 契約締結日から 120日間概要漏水調査によるもの路面音聴調査 L=159.3km相関調査 L= 0.7km予定価格 入札後に公表します。 最低制限価格 設定しません入札日時 令和8年10月15日(木) 14時00分 から入札場所 見附市役所 4階 大会議室仕様書 等 本入札公告とともにホームページ掲載入札保証金 免除 契 約 保 証 金 免除前金払 しない部分払 しない入札参加条件 (以下のすべてを満たすもの)入 札 参 加 登 録 令和7・8年度見附市測量・建設コンサルタント又は物品委託役務等入札参加資格登録者地 域 要 件 新潟県内又は隣接県内に営業所を有する者部門及び業種等 ―その他 ―申 請 書 提 出 期 限 令和8年10月9日(金) 午後4時まで入札参加資格決定 入札資格のない者には令和8年10月14日(水)までに通知します。 見積内訳書 入札金額に対応した見積内訳書を入札時に提出してください。 (初回のみ)再入札 再入札は1回までとします。 そ の 他 特 記 事 項 ―※入札公告における、「共通事項」及び「見附市入札参加者心得」を必ず確認してください 工事実施設計書積算情報表本工事内訳表単価表工 事 実 施 設 計 書,令和,8,年度,資本,款,項,目,節,審査,設計,収益,1,1,2,19,実施 元 設計概要,漏水調査によるもの,工事番号,水設委11号, , 路面音聴調査 L=159.3㎞,施行位置,給水区域一円 地内, 相関調査 L= 0.7km,埋設水道管漏水調査業務委託,工事名,実施(元)設計額,円,変更設計概要,変更設計額,円,実施(元)請負額,円,変更請負額,円,工期,120,日間,見附市上下水道局,&R工事実施設計書-&P,&R見附市上下水道局,積 算 情 報 表,項 目,内 容,項 目,内 容,積算区分,委託,落札額,変更回数,当初,当初設計額,積算基準パターン,49:令和8年度基準(消費税10%),請負額,施行主体名,見附市上下水道局,変更請負額,設計書名(1行目),埋設水道管漏水調査業務委託,設計書名(2行目),設計書名(3行目),委託箇所,給水区域一円 地内,路線・河川名,委託番号,水設委11号,[測量] 安全費率,3%:市街地乙、都市近郊,[測量] 精度管理費率,0%,[測量]電子成果品作成費,2:別途考慮,[測量] 旅費交通費,0:別途考慮,設計年度,令和08年度,設計年月日,令和08年08月10日,単価適用日付,令和08年04月20日(88),単価適用地区,39 長岡⑦:長岡市北部、見附市,着工年月日,令和 年 月 日,工期開始,令和 年 月 日,工期終了,令和 年 月 日,工期日数,120日,&L(R08-I011-0-0)&R積算情報表-&P,&R見附市上下水道局,本 工 事 内 訳 表,費 目,工 種,種 別,細 別,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,摘 要,作業計画作成費,式,1,作業計画作成,音聴作業主体,㎞,160,現場調査費,式,1,現場下見調査,音聴作業主体,㎞,160,路面音調調査,(夜間作業),㎞,159,相関調査,(夜間作業),㎞,0,漏水確認調査,給水密度50戸/㎞未満,㎞,8,報告書作成,式,1,報告書作成,"音聴作業主体,集計・分析・考察低減含む",㎞,160,直接測量費,式,1,本 工 事 内 訳 表,費 目,工 種,種 別,細 別,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,摘 要,直接経費 ,式,1,安全費(計算額),式,1,直接業務費計,式,1,諸経費,式,1,測量作業費,式,1,測量作業価格,式,1,消費税等相当額,式,1,業務委託料,式,1,&L(R08-I011-0-0)&R本工事内訳表-&P,&R見附市上下水道局,作業計画作成 60㎞当たり単価表,音聴作業主体,第1号,B00000000001 A01,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,測量技師,P218,人,測量助手,P218,人,合 計,㎞,60,単位当り,㎞,1,現場下見調査 70㎞当たり単価表,音聴作業主体,第2号,B00000000002 A01,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,測量助手,P218,人,車両 損料,固定費,"D00000000002//A01,※機械損料表(11)",日,車両 損料,変動費,"D00000000003//A01,※機械損料表(9)",時間,ガソリン,レギュラー,P188,l,13,金属探知機(ロケーター) 損料,"D00000000004//A01,※見積り",日,探管器 損料,"D00000000005//A01,※見積り",日,諸雑費,Z10000000001//A01,%,5,合 計,㎞,70,単位当り,㎞,1,路面音調調査 7㎞当たり単価表,第3号,B00000000003 A01,(夜間作業),名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,測量助手,P218,人,測量助手,(割増賃均分),P218,人,車両 損料,固定費,"D00000000002//A01,※機械損料表(11)",日,車両 損料,変動費,"D00000000003//A01,※機械損料表(9)",時間,ガソリン,レギュラー,P188,l,2,漏水探知機 損料,"D00000000006//A01,※見積り",日,諸雑費,Z10000000002//A01,%,2,合 計,㎞,7,単位当り,㎞,1,相関調査 1.2㎞当たり単価表,第4号,B00000000003 A02,(夜間作業),名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,測量助手,P218,人,測量助手,(割増賃均分),P218,人,車両 損料,固定費,"D00000000002//A01,※機械損料表(11)",日,車両 損料,変動費,"D00000000003//A01,※機械損料表(9)",時間,ガソリン,レギュラー,P188,l,2,相関式漏水探知機 損料,"D00000000008//A01,※見積り",日,諸雑費,Z10000000002//A01,%,3,合 計,㎞,1,単位当り,㎞,1,漏水確認調査 12.7㎞当たり単価表,給水密度50戸/㎞未満,第5号の1,B00000000004 A01,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,測量助手,P218,人,車両 損料,固定費,"D00000000002//A01,※機械損料表(11)",日,車両 損料,変動費,"D00000000003//A01,※機械損料表(9)",時間,ガソリン,レギュラー,P188,l,2,相関式漏水探知機 損料,"D00000000008//A02,※見積り",日,発動発電機,ガソリンエンジン駆動,"D00000000009//A01,※機械損料表(15)",1kVA,日,ガソリン,レギュラー,P188,l,4,電動ハンマードリル,穴あけ能力φ38~40㎜,"D00000000010//A01,※機械損料表(15)",日,ボーリングバー 損料,"D00000000012//A01,※見積り",日,音聴棒 損料,"D00000000011//A01,※見積り",日,漏水確認調査 12.7㎞当たり単価表,給水密度50戸/㎞未満,第5号の2,B00000000004 A01,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,諸雑費,Z10000000003//A01,%,5,合 計,㎞,12,単位当り,㎞,1,報告書作成 12.8㎞当たり単価表,音聴作業主体,第6号,B00000000005 A01,集計・分析・考察低減含む,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,測量技師,P218,人,測量助手,P218,人,合 計,㎞,12,単位当り,㎞,1,&L(R08-I011-0-0) 39 地区 長岡⑦:長岡市北部、見附市&R単価表-&P,&R見附市上下水道局, 条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は委託契約上の拘束力を生じるものではない。 参 考 資 料 「参考資料」とは、数量総括表、図面、仕様書、質問回答書以外を指し、その「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、見附市建設工事請負基準約款第1 埋設水道管漏水調査 業務委託 仕様書1.一般事項(総則)委託者及び受託者はこの仕様書に基づき、業務を履行しなければならない。 (目的)本仕様書は埋設管路漏水調査の業務委託に適用するものであり、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契約の適正な履行を図るために定めるものである。 (業務目的)本業務は見附市水道事業の給水区域である見附市区域および長岡市中之島地域内において公道等に埋設された水道施設の漏水を早期に発見し、事故を未然に防止することを目的とする。 (業務範囲)本業務は、水道施設のうち管路等の調査等を行うことを業務範囲とする。 (法令の遵守)(1) 受託者は、業務の履行にあたり水道法の他、労働関連法令、その他関係法令を遵守しなければならない。 (2) 受託者は、関係する官公庁に協議を必要とするとき又は協議を求められたときは、遅滞なくこれら関係機関と協議しなければならない。 (提出書類)(1) 契約締結後、業務開始前までに提出する書類・業務着手届・業務計画書(業務概要、現場組織、業務行程、業務方法等)・総括責任者選任届(経歴書、資格証明書を含む)・業務従事者一覧表(2) 定期報告書類・業務報告書(日報、月報)(3) 契約完了後提出する書類(成果品)・業務報告書(状況報告・作業日報等を含む)・記録写真・その他監督員の指示する書類(4) 随時提出する書類・打合せ議事録・その他監督員の指示する書類(業務計画書)受託者は、次の事項について記載した業務計画を提出すること。 (1) 業務方針並びに業務の概要(2) 現場組織表、業務分担表、緊急時の体制及び連絡体制(3) 業務行程表、労務計画表(4) 業務実施方法並びに作業手順(5) 安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表(6) 保全、保安教育の内容及び教育実施予定表(7) 各種報告書様式(8) その他必要事項(業務実施)受託者は、次の事項を踏まえ業務を実施しなければならない。 また、受託者は業務実施にあたり監督員と打合せを行い、指示を遵守し、責任感と細心の注意を払い業務を実施するものとする。 また、本業務に必要な資機材、消耗品は受託者の負担とする。 (1) 業務計画書を事前に監督員に提出した上で業務に着手する。 (2) 事前に図面等で作業場所の周辺状況を把握し、必要な資料等を準備するとともに作業中も携帯する。 仕切弁の位置等、図面と現況に相違ある場合は監督員に報告する。 (3) 作業場所の周囲や、水道施設等に損傷を与えないよう十分留意する。 (4) 道路その他の工作物を汚損させないこと。 汚損させた場合は、作業終了の都度、洗浄・清掃する。 (5) 騒音規制法、振動規制法及び公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講じる。 (6) 作業に使用する機材等は常に点検し、十分な整備を行う。 (7) 作業時間は、委託者の執務時間内に行うことを原則とする。 また、関係機関等から作業期間や時間帯について条件が付された場合には、当該条件を厳守する。 (8) 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努める。 (9) 受託者は、本業務の進捗状況を適宜報告しなければならない。 また、受託者は漏水を探知・発見したときは漏水調査報告書に明記し速やかに報告しなければならない。 (貸与資料)委託者は、本業務に必要な図面や関係資料を、委託期間内に限り受託者に貸与するものとする。 また、受託者は関係資料等の貸与について、事前に申請するものとする。 (個人情報の保護及び守秘義務)(1) 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (2) 当該業務に関して業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。 (施設の一般管理)受託者は施設及びその周辺は常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理・整頓しなければならない。 また業務従事者の安全衛生を確保するため、必要に応じて施設に安全衛生対策を施さなければならない。 (安全管理)(1) 受託者は労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、業務上守らなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防止に努めなければならない。 (2) 受託者は作業場所及びその付近で行われる他の工事等がある場合は、常に協力して安全管理に支障が無いように措置を講じる。 (3) 受託者は作業にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、委託者に文書により報告を行い、追加措置について協議しなければならない。 (業務従事者の資質向上)受託者は、維持管理業務に通じた業務従事者の育成を図るとともに、業務従事者の資質・技術向上に努めなければならない。 また常に施設の状態、状況を正確に把握して、業務を遂行しなければならない。 (疑義等)本仕様書または別紙委託契約条項に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議の上定めるものとする。 (その他)(1) 本業務における調査員は、身分証明書を携帯し、腕章を着用する。 調査にあたっては、需要家とのトラブルを起こさないよう十分注意しなければならない。 (2) 受託者は業務において異常を発見し、それが水道施設及び交通・付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督員に連絡し、その指示を受ける。 (3) 受託者が監督員の指示に反して業務を続行した場合、及び監督員が事故防止上必要と判断した場合は、業務の一時中止を命じることがある。 (4) 受託者は調査にあたり、需要家および第三者との間で問題が生じないよう努めること。 問題が生じた場合は受託者が責任をもって処理すること。 2.業務別事項業務計画書に基づき、次の項目について作業を行い、報告書を作成する。 (1) 現場下見調査調査に先立ち調査区域の管理図面と現地の管路、弁栓類の位置、それらの管種、埋設深度、地形及び調査作業の障害の有無等を確認し、調査対象となる水道施設全般を把握する。 またその結果を監督員に報告する。 (2) 戸別音聴調査(音聴棒使用時)調査区域内の各戸給水管の止水栓又は量水器を調査対象とし、音聴棒を用いて漏水音(漏水擬似音)を発見する。 なお、その漏水音発見箇所をスプレー等でマーキングする場合は、家屋等に十分留意する。 (3) 弁栓音聴調査弁栓類を調査対象とし、音聴棒等を用いて漏水音(漏水擬似音)を発見する。 (4) 路面音聴調査管路上の路面において、漏水探知器等を用いて漏水音(漏水擬似音)を発見する。 (5) 相関調査調査対象の管路上二点以上に、相関式漏水探知器のセンサーを設置し、漏水点から発生した漏水音が、それぞれセンサーに到達する時間を測定する事により漏水点を特定する。 (6) 漏水確認調査音聴作業等による漏水音(漏水擬似音)箇所を、ボーリングバー又は相関式漏水探知器を用いて再調査を行い、漏水箇所を確定する。 なお本作業実施にあたっては、地下埋設物に損傷を与えないように十分留意する。 (7) 報告書作成(音聴作業主体 集計・分析・考察提言含む)各調査結果の報告書を作成し、分析、考察提言を行う。 別記【個人情報取扱特記事項】(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (適正管理)第4条 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限)第5条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第6条 受注者は、発注者が事前に承諾した場合を除き、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (安全管理措置)第7条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (再委託の禁止)第8条 受注者は、この契約による業務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させるものとし、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。 (資料等の返還、廃棄又は消去)第9条 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還、廃棄又は消去しなければならない。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 3 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 4 受注者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、発注者に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。 (従事者の監督)第10条 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 受注者は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。 (報告及び調査)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、定期的に報告を求めることができる。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況を確認するため、受注者及び再委託先に対して随時実地に調査することができる。 (指示)第12条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うものとする。 (事故発生時における報告)第13条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 委託期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (損害賠償)第14条 受注者の故意又は過失により、発注者又は第三者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者又は第三者に対してその損害を賠償しなければならない。 (契約の解除)第15条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除をすることができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。 別 紙委 託 契 約 条 項(総 則)第1条 受注者は、この契約の定めるところにより業務委託を誠実に履行し、発注者は、受注者に対する債務を履行しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 発注者は、この契約に基づき取得した目的物(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するときにはその内容を変更することができる。 (再委託等の禁止)第3条 受注者は、業務委託の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、業務委託について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときはその使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (業務委託の調査等)第5条 発注者は、必要がある場合には、業務委託に関して受注者に説明若しくは報告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。 (業務内容の変更等)第6条 発注者は、必要がある場合には、業務委託の内容を変更し、又は業務委託の全部若しくは一部を一時中止することができる。 この場合において、契約金額及び履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 2 受注者は、業務委託について仕様書の不備、不測の事態の発生その他正当な理由がある場合は、発注者に対し業務委託の内容の変更を請求することができる。 この場合において、契約事項を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (履行期限の延長)第7条 受注者は、受注者の責めに帰することのできない理由その他正当な理由により、履行期間内に業務委託を完了することができないときは、あらかじめ発注者に対して、その理由を明らかにした書面をもって期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。 (危険負担)第8条 第10条第4項の規定による成果品の引き渡し前に生じた損害その他業務委託の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者の負担とする。 (履行遅滞による損害)第9条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により履行期限内に業務委託を完了することができない場合において、期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、受注者から違約金(遅滞日数1日につき、契約金額の1,000分の1の額とする。)を徴収して、期限を延長することができる。 2 発注者の責めに帰する理由により第11条の規定による契約金額の支払いが遅れたときは、受注者は、発注者に対し、期間を経過した日から支払いをする日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率(以下「法定率」という。)によって算定した遅延利息の支払いを請求することができる。 (検査及び引き渡し)第10条 受注者は、業務委託が完了したときは、履行届を発注者に提出し、この契約に定める成果品について発注者の検査を受けなければならない。 2 発注者は、受注者から前項の履行届を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査しなければならない。 3 前項の規定による検査の結果不合格となり、発注者から期限を指定して補正を命ぜられたときは、受注者は、自己の負担で指定期限内にこれを行い、発注者の検査を受けなければならない。 この場合における発注者の検査については、前2項の規定を準用する。 4 発注者の検査に合格したときは、受注者は、成果品を発注者に引き渡すものとする。 (契約金の支払い)第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対し、契約金の支払いを請求する。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。 3 発注者が受注者の申し出により前金払をすることが適当と認めたときは、受注者は、契約金額の10分の3以内の金額(10万円単位とし、10万円未満は切り捨てる。)を請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。 (部分払)第12条 受注者は、発注者が部分払をすることが適当と認めたときは、その指示する部分が完了した後、発注者にその旨届け出て検査を受けなければならない。 2 部分払の額は、前項の検査に合格した部分に対する契約金相当額の10分の9以内とし、その支払方法は前条第2項の定めの例による。 3 前払金の支払いを受けた場合に、部分払を受けることができる金額は、第1項の検査に合格した部分に対する契約金額相当額に対する契約金額の割合を、当該前払金の支払額に乗じて得た金額を前項の規定による部分払相当額から減じた額とする。 (契約の解除等)第13条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により、履行期限内に業務委託を完了する見込みがないと認められるとき、受注者がこの契約に違反したときその他契約の目的を達することができないと認められるときはこの契約を解除することができる。 受注者が契約の解除を申し出たときも同様とする。 2 前項の規定により契約を解除する場合において、第11条第4項の規定により前金払をしたときは、受注者は、前金払額に前払金を支払った日から返還の日までの日数につき法定率によって算定した利息を付けて、発注者に返還しなければならない。 3 発注者は、第1項の定めにより契約を解除し、これによって損害を受けた場合は、契約金額の100分の10以上の額を違約金として受注者から徴収することができる。 4 発注者は、業務委託が完了しない間は、第1項の定めによるほか必要がある場合には契約を解除することができる。 この場合において、前金払をしたときは第2項の定め(利息に関する定めを除く。)を準用する。 5 前項の定めによる契約の解除により受注者に損害を生じたときは、発注者はこれを賠償しなければならない。 この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 6 発注者が第1項又は第4項の定めにより契約を解除した場合に、一部完成した成果品で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。 この場合において、発注者は、当該成果品に対する契約金の相当額(前金払をしたときは、前金払額を控除した額)を受注者に支払わなければならない。 (秘密の保持)第14条 受注者は、業務委託の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (契約外の事項等)第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。 0 500 1000 2000 m上水道区域凡 例施設配水管見附市水道事業給水区域図見附市役所青木浄水場猿橋水管橋刈谷田川水管橋刈谷田川取水口信濃川取水口観音坂配水池観音坂増圧ポンプ室嶺崎配水池(水道山) 見附地区調査路線図 S=1:20,000路面音調配水管相関調査凡例縮 尺地内図示概 要設 計 番 号新潟県見附市上下水道局令和8年度 水設委第11号委託名 埋設水道管漏水調査 業務委託履行場所 給水区域一円漏水調査によるもの102.5㎞0.5㎞路面音調配水管相関調査中之島地区調査路線図 S=1:20,000凡例56.8㎞0.2㎞縮尺地内図示概 要設 計 番 号新潟県見附市上下水道局令和8年度 水設委第11号委託名 埋設水道管漏水調査 業務委託履行場所 給水区域一円漏水調査によるもの 調査方法 路線名 調査延長(km) 備考路面音聴調査 見附地区 102.5中之島地区 56.8合計 159.3相関調査見附地区 0.5中之島地区 0.2合計 0.7調査延長計算書

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案件名公告日
令和8年度除雪機械等位置情報提供その2業務2026/09/30
柏崎市学校給食業務委託事業における公募型プロポーザルを実施します2026/09/28
柏崎市立児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルを実施します2026/09/27
令和8年度高田河川国道事務所外1箇所構内除雪等作業2026/09/27
7(523)上川体育館LED照明器具賃貸借2026/09/27
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