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就職個別相談等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「就職個別相談等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/10/01です。

新着
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
就職個別相談等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 就職個別相談等業務委託公募型プロポーザル実施要領流山市令和8年10月2日1(趣旨)第1条 この要領は、流山市(以下「市」という。)が行う就職個別相談等業務の委託先の選定にあたり、最も優れた提案をした者を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するために必要な事項を定めるものとする。 (業務委託の名称)第2条 業務委託の名称は、「就職個別相談等業務委託」とする。 (業務委託の概要)第3条 本業務の仕様は、「就職個別相談等業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 (履行期間)第4条 令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。 なお、契約締結日の翌日から令和9年3月31日までは、業務履行のための準備期間とする。 (業務委託金額)第5条 業務委託金額は、26,809千円(消費税及び地方消費税を含まない額)以内とする。 (応募者の資格要件)第6条 プロポーザルへの応募者の資格要件は、次の各号のいずれも満たすこととする。 (1)当該業務の募集開始日から起算して過去5年以内に国、本市を含む地方自治体からの就労支援施策に関する業務の受託(契約締結事業)の実績があること。 (2)複数の企業又は団体等により構成された企業体等でないこと。 (3)宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 (4)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした団体でないこと。 (5)暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 (6)市から指名停止又は指名除外を受けている団体でないこと。 (実施スケジュール)第7条 実施のスケジュールは、別表1のとおりとする。 (参加申込)第8条 プロポーザルへの応募希望者は、次の各号に掲げる書類を申込期限までに市へ提出しなければならない。 2(1)就職個別相談等業務委託公募型プロポーザル参加申込書(第1号様式(以下「参加申込書」という。)) 1部(2)受託実績調書(第2号様式) 1部受託実績は過去5年以内のものとし、多数実績がある場合は、4件分について作成し、それ以外は自治体名のみ記載するものとする。 (3)法人登記簿 1部2 前項の規定による提出後、必要に応じ、同項に掲げる書類以外の書類を求めることがある。 (質問の受付及び回答)第9条 仕様書等に関する質問がある場合は、質問受付期限までに電子メールにて市に提出しなければならない。 なお、メール送信後、必ず問い合わせ先に電話にて到着確認を行うこと。 2 市は、前項に規定する質問の提出を受けた場合、質問内容とその回答を質問回答期限までに市ホームページで公表する。 (参加決定)第10条 市は、参加申込書の受付後、提出された書類を確認し、第6条の要件を満たしている者(以下「参加決定者」という。)に公募型プロポーザル審査会参加決定通知書(第3号様式)を送付する。 2 前項の規定による通知の送付後に、参加決定者が第6条第6号に該当しなくなった場合は、市は参加の決定を取り消すとともに、その旨を通知する。 3 第1項の規定による通知の送付後に、参加決定者が辞退の申し出をする場合は、プレゼンテーション実施日の前日までに任意の様式により市に提出すること。 (提案書類等の提出)第11条 参加決定者は、以下の提案書類等を提出期限までに市に提出しなければならない。 ただし、同一の者からの複数の提案はできないものとする。 (1)提案書 5部就職個別相談等業務委託公募型プロポーザル提案書(第4号様式(以下「提案書」という。))以外を任意の様式とし、専門知識を有さなくても理解できるように配慮して図表等を適宜利用するなど見やすく明確なものを作成する。 (2)見積書 1部就職個別相談等業務委託公募型プロポーザル見積書(第5号様式)を見3積金額内訳書(任意様式)とともに厳重に封緘の上、提出する。 見積金額は消費税及び地方消費税を含まない額とする。 (3)その他 1部プレゼンテーション出席者の役職、氏名を任意の様式により提出すること。 提出後に変更が生じた場合は、速やかに再提出をすること。 (プレゼンテーション)第12条 参加決定者は、市が指定するプレゼンテーション実施日に提案書に基づくプレゼンテーションを行う。 プレゼンテーションに使用するプロジェクター及びスクリーンは、市で用意するため、必要な場合は事前に申し出ること。 なお、提案書提出時に添付していない資料等の追加は認めない。 2 プレゼンテーションへの出席者は、当該業務を受託した場合に企画・運営及び市との連絡調整を担当する予定の者を必ず含めて3名までとする。 3 プレゼンテーション時間は、原則として20分以内とし、終了後、質疑応答時間を15分程度設ける。 (審査)第13条 市は、書類及びプレゼンテーションの内容について、「就職個別相談等業務委託公募型プロポーザル優先交渉権者等審査要領」に基づいて審査を行い、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者、これに準ずる者を次順位優先交渉権者として決定する。 (審査結果の通知及び公表)第14条 市は、優先交渉権者及び次順位優先交渉権者を決定した後、速やかに次のとおり参加決定者にその旨を通知する。 (1)優先交渉権者には、公募型プロポーザル優先交渉権者決定通知書(第6号様式)により通知する。 (2)次順位優先交渉権者には、公募型プロポーザル次順位優先交渉権者決定通知書(第7号様式)により通知する。 (3)前2号に該当しない者には、公募型プロポーザル優先交渉権者等非決定通知書(第8号様式)により通知する。 2 市は、審査結果を市ホームページで公表する。 3 審査結果に関する問い合わせや異議申し立ては受け付けない。 (次順位優先交渉権者の繰上げ)第15条 市は、優先交渉権者と契約締結に至らなかったときは、次順位優先交渉権者と交渉を行うことができるものとする。 4(契約)第16条 優先交渉権者と市が協議し、提案書による内容を基本とし、業務に係る仕様を確定させた上で契約を締結する。 (その他)第17条 市は、本プロポーザルに関し、提出された関係書類等は、本件以外の目的で使用しない。 2 応募に際して提出された関係書類は返還しない。 3 提案に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 4 参加決定者は、本プロポーザルに関し、市から受領した資料等について、市の了解なく公表又は使用してはならない。 5 市は、本プロポーザルを都合により延期し、又は取り止めることができる。 この場合について、参加決定者は異議を申し立てることができず、その事由によって損害を受けることがあっても、その賠償を市に請求できないものとする。 6 受託者は、本件とは別に「就職氷河期世代支援業務」を合わせて受託し、実施すること。 なお、令和9年度の「就職氷河期世代支援業務」の内容は「【参考資料1】令和8年度就職氷河期世代支援業務委託仕様書」に準ずるものとし、以降の内容は市と受託者が協議の上で定めるものとする。 (事務局)第18条 本業務及びプロポーザルの所管は、流山市商工振興課とする。 【書類提出先・問い合わせ先】〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1流山市 商工振興課 労政係電話 04-7150-6085FAX 04-7158-5840メールアドレス shoukou@city.nagareyama.chiba.jp附 則(施行期日)1 この要領は、令和8年10月2日から施行する。 (失効)2 この要領は、受託者の委託業務開始をもってその効力を失う。 5別表1実施スケジュール項目 期日実施要領等公表・公募開始 令和8年10月2日(金)質問受付期限 令和8年10月8日(木)午後4時(必着)質問回答 令和8年10月14日(水)※申込期限(参加申込書等の提出期限)令和8年10月20日(火)午後4時(必着)参加決定通知書発送 令和8年10月23日(金)(予定)提案書類等受付開始 令和8年10月26日(月)※提出期限(提案書類等の提出期限)令和8年11月2日(月)午後4時(必着)プレゼンテーション及び審査会実施日 令和8年11月12日(木)(予定)結果通知及び公表 令和8年11月18日(水)(予定)契約締結 令和8年11月下旬~12月上旬(予定)※ 郵送の場合は、前日の消印まで有効。 1就職個別相談等業務委託仕様書1 委託業務名 就職個別相談等業務委託2 業務目的流山市在住の求職者並びに流山市内を含めた事業所等への就職を希望する者及びその家族を対象として、キャリアカウンセラーが継続的にきめ細やかな個別相談等による支援を行い就職に結びつけること。 3 履行期間相談業務の実施期間は、令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。 なお、契約締結日の翌日から令和9年3月31日までは、業務履行のための準備期間とする。 4 履行場所の概要業務の履行場所は、令和9年度末に近隣地へ新設する公民複合拠点施設へ移転を予定している。 移転時期及び移転後の概要については現時点での予定のため変更の可能性あり。 (1)令和9年度末まで(移転前)ア 名 称 ジョブサポート流山(流山市地域職業相談室)イ 所 在 地 流山市江戸川台東1丁目4番地 江戸川台駅前庁舎2階、3階ウ 施設内容 2階相談室(個別相談) 24.3㎡3階研修室①(セミナー会場) 81.9㎡3階研修室②(就職氷河期世代支援業務で使用) 35.8㎡※館内配置図は別添資料1のとおりエ 備 品 別添資料2のとおりオ インターネット環境3階研修室①・②のみ、OCN光フレッツのインターネットを利用可能(回線速度は上り、下りともに概ね100Mbps以上)。 カ 開庁日及び時間月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日までの日を除く。 )の午前9時30分から午後5時までとする。 (2)令和9年度末以降(移転後)ア 名 称 ジョブサポート流山(流山市地域職業相談室)2イ 所 在 地 流山市江戸川台東2丁目6番4号 公民複合拠点施設3階ウ 施設内容 就職個別相談室 10.4㎡×2室研修室(就職氷河期世代支援業務で使用) 16.8㎡※館内配置図は別添資料3のとおり※就職支援セミナーは同施設2階に設置される多目的室(139.2㎡)を使用予定エ 備 品 別添資料2のとおり(移転時に要・不要の精査を予定)オ インターネット環境移転前と同程度の環境を整備予定カ 開庁日及び時間月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日までの日を除く。 )の午前9時30分から午後5時までとする。 5 業務内容(受託者の業務)(1)就職個別相談の実施求職者に対し、専門キャリアカウンセラーが就職に至るまでの継続的な個別指導から就職後のフォローまで、きめ細かな伴走型支援を行うこと。 ア 場所原則として、ジョブサポート流山内において実施する。 ただし、インターネットを活用したオンライン形式での相談については、市の了承を得た上でその他の場所で実施することも可とする。 イ 実施方法原則として、ジョブサポート流山内において相談者と対面で実施する。 ただし、相談者が希望する場合は、インターネットを活用したオンライン形式で実施することも可とする。 ウ 人員配置職業能力開発促進法(昭和44年7月18日法律第64号)に規定するキャリアコンサルタントの資格を有し、実務経験を有する相談員を常時配置すること。 エ 目標年間相談者数140名程度、就職率50%以上を目標とする。 (2)就職支援セミナーの実施職業的自立に向けた無料セミナーを企画し、実施する。 実施にあたっては、テーマの3設定、広告物の作成及び周知、参加者の募集、オンライン受付、受講者アンケート等全てを所掌する。 ア 開催場所原則として、ジョブサポート流山において開催する。 ただし、市の了承を得た上でその他の場所で実施することも可とする。 イ 実施方法セミナーは、会場に参加者を入れて行う対面刑式とインターネットを活用したオンライン形式を同時並行で行うハイブリッド形式とする。 ウ 実施回数年間11回以上開催する。 (3)その他就職支援業務の実施受託者は、その他就職支援に必要な業務を提案し、市の了承を得た上で実施すること。 6 実施業務の報告等(1)受託者は、当月の業務終了後速やかに「就職個別相談等実施状況・月次報告」及び業務実施者の勤務状況がわかるものを市に提出すること。 また、提出後、実施状況等の報告を兼ねたミーティングを市と実施し、当該ミーティングの議事要旨を提出すること。 (2)受託者は、年度終了後速やかに、完了報告書に「就職個別相談等実施状況・年次報告」を添付して市に提出すること。 (3)その他市から求めのあった資料等について、適宜提出すること。 7 業務実施にあたっての留意事項(1)業務責任者のもと、業務目的の達成に向けて必要な人員体制により効率的に業務を実施すること。 (2)個人情報の保護を始め、関係法令の順守を徹底すること。 (3)安全且つ安定的な運営に向け、危機管理意識を持って業務を実施すること。 (4)業務実施にかかる苦情等については、原則として、受託者の責任において対応すること。 ただし、業務責任者が市に引き継ぐ必要があると判断したものについては、速やかに市に報告すること。 (5)事故や運営上の問題が生じた際は、適切な処置を講ずるとともに速やかに市に連絡し、指示を求めること。 (6)履行場所については、本業務遂行以外の目的で使用してはならない。 (7)業務に従事する者は、その身分を明確にするための名札を必ず着用すること。 48 業務の引継ぎ本契約の履行期間が満了するとき(満了後も引き続き業務を遂行することとなる場合を除く。)又は契約の解除があるとき、受託者は、円滑な業務運営に必要な引継ぎを無償で次期受託者に行うこと。 9 その他・特記事項(1)本業務にかかる契約書及び本仕様書にある報告書様式については別に定める。 (2)受託者は本業務にかかる関係書類を業務終了後5年間保管し、市から閲覧および提出の求めがあった場合は、これに応じること。 (3)受託者は、本件とは別に「就職氷河期世代支援業務」をあわせて受託し、実施すること。 (4)受託者は、市が本業務従事者の変更を求めた場合はこれに応じること。 (5)この仕様書に定めのない事項については、市と受託者が協議の上で定めるものとする。 10 見積金額本業務委託に係る総額(税抜)とする。 11 支払方法委託料の支払い方法は、令和9年4月以降、各月の業務終了後、委託料の36分の1に相当する金額を市の検収後、受託者の請求により支払うものとする。 12 本仕様に関する問い合わせ先流山市平和台1-1-1流山市 商工振興課 労政係電話:04-7150-6085(直通)FAX:04-7158-5840メールアドレス:shoukou@city.nagareyama.chiba.jp 女子便所 24.3㎡男子便所※塗りつぶし箇所が個別相談業務専有区画別添資料1物置ジョブサポート流山 配置図(2階)湯沸し器研修室①81.9㎡研修室②35.8㎡階段非常階段非常階段ジョブサポート流山(地域職業相談室)※市及びハローワーク共有スペース111.2㎡階段ジョブサポート流山 配置図(3階)国際交流協会使用スペース休憩室女子更衣室男子更衣室倉庫就職個別相談室 【2階相談室】No 備品 数量 管理区分 備考1 机 3 市 120cm×75cm2 片袖デスク 1 市 92cm×63cm3 パイプ椅子 5 市 3種混在【3階研修室等】No 備品 数量 管理区分 備考1 ホワイトボード黒板 1 市 170cm×60cm コクヨ2 机 11 市 180cm×45cm コクヨ3 机 4 市 180×60cm コクヨ4 パイプ椅子 32 市5 Wi‐Fi6対応ルーター 1 市BUFFALOWSR-1800AX4S-BKNo 備品 数量 管理区分 備考1 机 6 市 180cm×60cm コクヨ2 椅子 20 市3 丸椅子 7 市(注1)研修室②の備品は、就職氷河期世代支援業務で使用中または予備の備品。 就職個別相談事業実施に係る市貸与備品【研修室①(セミナー会場兼相談室)】【研修室②(相談室)】別添資料2 エレベーター学習スペース展示ギャラリー作業スペース感覚統合室スヌーズレン室ジョブサポート流山ファミリーサポートセンター江戸川台駅前出張所北部地域包括支援センター国際理解サポートセンター階段入口※塗りつぶし箇所が個別相談業務専有区画※就職支援セミナーは移転後施設2階の多目的室で実施予定事務室 待合室研修室16.8㎡就職個別相談室①10.4㎡就職個別相談室②10.4㎡倉庫更衣室更衣室休憩室ジョブサポート流山 配置図(移転後) 1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。 (2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。 (3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。 (5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。 (6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。 2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。 (1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。 4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。 5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。 この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。 (2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。 ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。 ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。 ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。 (4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。 ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。 イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。 ウ 移送時の体制を明確にすること。 (5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。 ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。 イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。 ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。 (6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。 8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 従事していた者についても同様とする。 9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 本契約の終了後又は解除後においても同様とする。 10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。 )の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に委託してはならない。 この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。 12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。 この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。 14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。 15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。 この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。 16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。 乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 参考資料1就職氷河期世代支援業務委託仕様書1. 業務目的就職氷河期世代は、厳しい雇用環境の中で就職活動を行った世代であり、希望する就職ができなかった結果、現在も非正規雇用や長期無業者となっている者が多い。 この世代を支援するために、「就職・就労個別相談(以下、個別相談)」の利用者のうち、氷河期世代の求職者を対象にPCサポート講座を実施し、就職支援を行うことを目的とする。 2. 業務名就職氷河期世代支援業務委託3. 業務委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4. 対象者概ね40歳から55歳までの個別相談の利用者5. 実施場所ジョブサポート流山(地域職業相談室)【江戸川台駅前庁舎(江戸川台東1丁目4番地) 3階】6. 実施日及び業務時間ジョブサポート流山の開庁日の9時30分から17時までの間で実施する。 7. 業務内容(1) 年間60回のPCサポート講座を実施する(1回=3時間以内×1コマ)。 1 コマの講座では最大2名まで指導し、1人あたりの受講は2回までとする。 (2) 講師用のPCを除き、受講者が利用できるPCを2台以上用意すること。 (3) 講座1回あたり、1人以上の講師を配置すること。 (4) PC サポート講座の内容は、受講者のスキルレベルに応じて、ビジネスに活用できるWord、Excel、PowerPointの操作や、電子メール、Zoomなど就職活動に必要なツールを効果的に活用できるようにすることを目的とした、就職活動を有利に進めるためのものとする。 (5) 受託者は、PCサポート講座を実施するにあたり、講座の募集及び周知を行うこと。 (6) 受託者は、PC サポート講座の受講者を募集し、受付を行うこと。 なお、講座の受講者に対して、個別相談の利用を併せて案内すること。 (7) 事業実施に際し、受託者は江戸川台駅前庁舎専用駐車場を使用しないこと。 (8) 受託者は、実施後に報告書を作成し、提出すること。 ア 受託者は、契約締結時に事業計画書及びPCサポート講座の講師の経歴書を提出すること。 事業計画書あるいは講師に変更がある場合は、委託者と協議し、事業変更計画書を提出して委託者の承認を得ること。 イ 受託者は、月初め5営業日までに、事業実施状況報告書を提出すること。 ウ 受託者は、委託者が定める日までに、事業実績報告書を提出すること。 エ その他、委託者は必要に応じて、受託者に対し実施状況の報告を求めることができる。 8. 業務目標PCサポート講座を受講することで、受講者がPCを活用した就職活動ができるよう支援するとともに、就職先での職域拡大や就職活動において自身の強みとして伝えられるようにすることを目指し、就職活動を有利に進めるための講座を実施する。 9. 特記事項(1) 受託者は、本事業を実施するにあたっては、善良なる管理者の注意をもって処理し、その事業目的を達成するために効率的に運営すること。 (2) 委託事業実施にあたり、受託者は、個人情報の保護、その他関係法令の遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業務執行を図ること。 (3) 受託者は、本事業を実施するにあたり、事故や運営上の課題などが発生した場合には、速やかに委託者に連絡すること。 (4) 本事業に係る苦情等に関しては、受託者が責任を持って対応するものとする。 (5) 受託者が契約に違反した場合は、その程度により委託契約の一部又は全部を解約し、委託料を支払わない場合がある。 (6) 受託者は、市が本業務従事者の変更を求めた場合はこれに応じること。 (7) この仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者との協議により定めるものとする。 10. 見積金額本業務委託に係る総額(税抜)とする。 11. 支払方法月払いとする。 12. 本仕様に関する問い合わせ先流山市平和台1-1-1流山市役所 経済振興部商工振興課 労政係電話:04-7150-6085(直通)FAX:04-7158-5840メールアドレス:shoukou@city.nagareyama.chiba.jp

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