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流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託事業者選定プロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託事業者選定プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。

4日前に公告
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託の入札

令和6年度 サービスプロポーザル方式(価格以外の要素を重視)

【入札の概要】

  • 発注者:流山市
  • 仕様:流山市おおたかの森市民窓口センターにおける窓口業務の委託(千葉県流山市)
  • 入札方式:プロポーザル方式(価格以外の提案を重視)
  • 納入期限:令和12年9月30日まで(委託期間)
  • 納入場所:流山市おおたかの森市民窓口センター(千葉県流山市おおたかの森北一丁目2番地の1 スターツおおたかの森ホール2F)
  • 入札期限:令和7年1月23日 午後5時(提案書提出期限)、1月31日(提案審査会)
  • 問い合わせ先:流山市役所市民課、電話番号:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:流山市の入札参加資格者名簿に登録されていること
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし(本店所在地等の制限なし)
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:過去3年以内に人口20万人以上の自治体で類似業務の実績があること
  • 例外規定:共同企業体の参加不可
  • その他の重要条件:ISMS認証またはPマークを取得していること。指名停止処分中、不渡り、暴力団関与、再生・更生手続中、虚偽記載、税滞納等の該当者不可

【参考:推測情報】

  • 本案件は「窓口業務の委託」であり、役務提供に該当すると公告内容から明確に読み取れるため、工事・物品ではない。
公告全文を表示
流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託事業者選定プロポーザルの実施について 1流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託事業者選定プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等(以下、「本業務」という。)の業務委託事業者を選定するため、価格のみの競争によらず、サービスの質の維持向上等を図るため、事業者からの提案を受け、契約の優先交渉者を選定するもの。 2 内容(1)名称流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託(2)委託期間令和7年10月1日から令和12年9月30日までただし、契約締結日の翌日から令和7年9月30日までは準備期間とする。 (3)場所流山市おおたかの森市民窓口センター千葉県流山市おおたかの森北一丁目2番地の1スターツおおたかの森ホール 2F(4)契約上限額(税抜)総 額 661,200,000円(内訳)令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度令和12年度66,120,000円132,240,000円132,240,000円132,240,000円132,240,000円66,120,000円2(5)業務内容流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託仕様書のとおり3 スケジュール(予定)令和6年 12月 2日 公示12月17日 質疑の受付締切12月24日 質疑への回答令和7年 1月 9日 参加表明の受付締切1月16日 参加資格確認結果の通知1月23日 提案書類の提出締切1月31日 提案審査会2月14日 審査結果の通知~3月下旬 契約に向けた協議3月下旬 契約の締結4 参加資格提案審査会に参加する者は、次の要件を満たさなければならない。 (1)流山市の入札参加資格者名簿に登録があること。 (2)過去3年以内に人口20万人以上の規模の自治体において、類似業務の実績があること。 (3)ISMS認証又はPマークを取得していること。 (4)共同企業体でないこと。 (5)次の要件に該当しないこと。 ア 流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準(平成3年4月1日制定)に基づく指名停止を受けている者。 イ 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過していない者。 または、提案書類提出日の前6か月以内に不渡り手形若しくは不渡り小切手を出した者。 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第3条または第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人3その他の使用人として使用している者。 エ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく裁判所の再生手続開始決定を受けている者。 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく裁判所の更正手続開始決定を受けている者。 カ 本市に提出した書類に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 キ 直近1年間に法人税、消費税及び地方消費税、流山市税を滞納している者。 5 質問回答本要領及び仕様等に疑義が生じた場合は、次の方法により質問を行うことができる。 (1)質問期限令和6年12月17日(火)午後5時まで(必着)(2)質問方法ア 次の項目を電子メールの本文に記載して送信すること。 送信先:流山市役所市民課(13参照)件 名:【流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託に係る質問】(ア)法人名(イ)所在地(ウ)担当者名(エ)電話番号(オ)メールアドレス(カ)質問内容イ 電子メールの送信後、必ず電話にて到達の確認を行うこと。 ウ 質問は各者1回限りとする。 エ 質問は、原則として本要領及び仕様書に関する内容に限る。 ただし、質問が審査の公平性の維持を目的とする場合など、本市が必要と判断する場合は上記以外の質問にも回答を行う。 (3)回答日4令和6年12月24日(火)に市ホームページに掲載。 電話及び窓口での個別対応は行わない。 6 参加表明提案審査会に参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、次の方法により参加表明を行うこと。 (1)参加表明期限令和7年1月9日(木)午後5時まで(必着)(2)参加表明方法以下に示されている書類を流山市役所市民課に郵送または持参すること。 様式1 参加表明書様式2 会社概要様式3 業務の実績ISMS認証又はPマーク取得証明書印鑑証明書※1商業登記簿謄本※1直近1年間の法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書「納税証明その3の3」※1直近1年間の流山市税の納税証明書(市内に事務所がない等により、納税額がない場合にはその旨を記載した申立書)財務諸表(直近過去2年分)※キャッシュフロー計算書を含む※1受付日前3か月以内に発行されたもの。 7 参加資格の確認本市は、参加表明を行った全ての者に対して参加資格の適合の確認を行い、その結果を通知する。 (1)確認結果の通知日5令和7年1月16日(木)までに発送(2)通知方法提案審査会参加資格確認通知書(様式4-1又は様式4-2)の郵送により通知を行う。 8 提案書類の提出7に示す通知(様式4-1)を受けた者(以下「提案者」という。)は、次の方法により提案書類を提出すること。 (1)提出期限令和7年1月23日(木)午後5時まで(必着)(2)提出方法(3)に示す全ての書類を流山市役所市民課に持参すること。 (3)提出書類提 案 書 …(5)参照様式5 見 積 書見積内訳書(4)提出部数ア 提案書 10部・1冊のバインダーに綴じたものを1部とする。 ・各様式及び関係書類ごとにインデックスをつけること。 イ 見積書及び見積内訳書 1部・見積書は委託料の総額(税抜き)を、内訳書には各年度の委託料の明細を人件費、業務費、一般管理費にわけて記載すること。 ・ひとつにまとめること。 (5)提 案 書ア 次の規格とする。 表 紙 様式6サ イ ズ A4印 刷 両面印刷(表紙を除く)ページ数 15ページ以内(表紙を除く)6イ Microsoft PowerPoint 等のプレゼンテーション資料編集ソフトから出力する場合は、1ページあたり2スライドとする。 ウ 本要領及び流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託審査基準(以下「審査基準」という。)の内容を十分に考慮すること。 エ 記載の順序は、審査基準に示す審査項目の順番と一致させること。 ただし、審査項目と直接関係の無い内容(会社概要や独自のPR等)を途中に挿入することは妨げない。 オ 専門的な用語は極力利用せず、わかりやすく平易な表現を徹底すること。 9 参加の辞退提案審査会への参加を辞退しようとする者は、次の方法により辞退を行うこと。 (1)辞退期限令和7年1月27日(月)午後5時まで(必着)(2)辞退方法参加辞退届(様式7)を流山市役所市民課に持参または郵送すること。 10 提案審査会(1)開 催 日令和7年1月31日(金)(2)開催場所7に示す通知(様式4-1)にて通知することとする。 (3)提案方法ア 次の時間配分とする。 提 案 20分質疑応答 15分程度イ 提案は、提案者が口頭にてプレゼンテーションを行うものとする。 ウ 提案に参加できる者は、契約後に本業務を担当する者のみと7し、その人数は、最大5名とする。 エ 提案者は、プレゼンテーションの実施中、スライド形式の資料(以下「プレゼン資料」という。)をスクリーンに投影することができる。 オ プレゼン資料は提案書と同一のものとする。 カ 審査委員の質疑に対しては簡潔に回答すること。 (4)会場備品ア プロジェクター 1基イ 15pinケーブル 1本ウ スクリーン 1枚エ 電源タップ 空き2口以上オ 長机、椅子カ マイク・スピーカー 1本キ レーザーポインター 1個11 審 査(1)審査方法「流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託審査基準」のとおり(2)審査結果の通知日令和7年2月14日(金)(3)通知方法提案審査会審査結果通知書(様式8-1又は様式8-2)の郵送により通知を行う。 (4)審査結果の公表市ホームページにて公表する審査結果、審査内容に関する問合せは受け付けない。 12 留意事項(1)参加表明、質問回答及び提案(以下「提案等」という。)に伴い生じた一切の費用は、応募者(提案者)の負担とする。 (2)参加表明は、1者につき1件のみ行うことができる。 8(3)本市が提供する資料は、提案等に係る検討以外の目的で使用してはならない。 (4)応募者(提案者)は、本件に際して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 (5)応募者(提案者)が提出した書類は返却しない。 (6)応募者(提案者)が提出した書類の全部または一部を変更することはできない。 ただし、脱漏または不明確な表示があった場合等において、本市が認めた場合はこの限りではない。 (7)応募者(提案者)の責任において関係法令等を十分に確認すること。 本業務の実施に伴う法令適合のリスクは、応募者(提案者)に帰属することとする。 (8)提案等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象を使用した結果生じた責任は、応募者(提案者)が負うものとする。 (9)本市は、応募者(提案者)が提出した書類に虚偽の記載があった場合、当該提案を無効とすることができる。 (10)本市は、事務の遂行上やむを得ない事情等が発生した場合において、本要領に示す日程や時間を変更又は中止する場合がある。 (11)(10)の場合において、応募者は異議を申し立てることはできない。 また、損害を受けることがあっても、その賠償を請求することはできない。 (12)優先交渉者との協議が整わない場合は、次点業者と協議を行う。 13 事 務 局(1)名 称 流山市役所市民生活部市民課(2)所 在 地 〒270-0192千葉県流山市平和台1丁目1番地の1流山市役所第1庁舎1階(3)電話番号 04-7150-6075(直通)9(4)Eメール shimin@city.nagareyama.chiba.jp 1流山市おおたかの森市民窓口センター窓口業務等業務委託仕様書1 目的本業務は、流山市おおたかの森市民窓口センターの窓口における各種届書及び申請書の受付、各種証明書等の作成及び引渡し並びに窓口案内等に関する業務を民間委託することにより当該業務の質の維持及び向上を図ることを目的とする。 2 履行期間令和7年10月1日から令和12年9月30日までただし、受託事業者は令和7年10月1日から安定した運用ができるよう、契約締結日の翌日から、従事者への事前教育、訓練等を行わなければならない。 3 履行場所千葉県流山市おおたかの森北一丁目2番地の1流山市おおたかの森市民窓口センター4 実施日時(1)勤務日次のアからウに該当する日を除く日とする。 ア 日曜日イ 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日ウ 年末又は年始における日で「流山市の休日を定める条例」(平成元年条例第23号)に規定する休日(2)勤務日時ア 勤務時間(ア)月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後7時まで(イ)土曜日午前8時30分から午後5時までイ 実施時間2(ア)午前8時30分までに業務開始ができること、また、上記時間内に案内した案件は、処理終了までとする。 (イ)労働基準法(昭和22年法律第49号)及びその関連法令を遵守すること。 (ウ)上記実施時間外においても、事前の準備又は事後の整理を必要とする場合には、流山市と予め協議の上、流山市が必要と認める範囲内で本業務を実施することとする。 5 委託料の支払委託料の支払いは、令和7年10月から令和12年9月以降に月々の委託者の検査に合格後、委託料の60分の1に相当する額を受託事業者の請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。 6 業務内容「別添1 業務内容詳細」のとおりなお法改正等に伴い業務の大幅な変更がある場合は別途協議する。 7 実施体制受託事業者は、本業務を円滑に実施するため、必要かつ十分な人員を確保したうえで、業務量の変動に応じた適正な人員配置を行い、効果的かつ効率的な業務の遂行が可能な体制を構築することとする。 また、外国人の市民へも対応ができるような体制を構築すること。 (1)定義業務責任者とは、執務場所での業務の遂行に関する指示、業務従事者の管理、受託業務に関する交渉等の権限を有している者を指す。 また、受託業務について十分な能力を有することを必要する。 業務従事者とは、業務責任者の指示や命令により業務を遂行する者を指す。 (2)業務責任者及び業務従事者業務責任者及び業務従事者は、原則として受託事業者において直接雇用することとする。 ただし、業務実施体制に不備が生じる可能性がある場合には、速やかに流山市に報告し、対策を施すこと。 (3)業務責任者の配置及び業務3ア 受託事業者は、本業務の実施に当たり、業務責任者を常時配置すること。 業務責任者の配置に当たっては、受託事業者の責任において業務の実施に必要な人数を配置すること。 業務責任者は、以下の(ア)から(カ)に掲げる業務を実施すること。 (ア)流山市との連絡調整(イ)各種報告書の提出(ウ)業務計画及び状況に応じた、業務従事者の適正な配置(エ)業務従事者に対する指揮・監督(オ)業務従事者に対する指導及び教育(カ)トラブル発生時における対応、報告イ 業務責任者は流山市との情報共有を図るため、月次の定例会議を開催する等、定期的な情報交換の場を設けることとする。 また、業務に関する流山市からの連絡事項が速やかに業務従事者に伝わる体制を整備すること。 (4)各種報告書等の作成及び提出受託事業者は、次のアからウに掲げる報告書等を作成し、流山市に提出すること。 ア 業務報告書(ア)報告時期月次翌月初めを基本として、流山市と協議の下、行うこととする。 (イ)報告内容以下のとおり・窓口集計処理様式は「別添2 窓口集計処理」その1からその4のとおり。 ただし、旅券業務については、下表の件数及び内訳数とし、様式は定めないこととする。 1 各日の種別申請件数2 各日の種別交付件数3 各種申請者住所別内訳(市町村単位)・届出書、申請書等への記載漏れ・誤記載件数及び割合4・本人確認漏れ件数及び割合・誤交付件数及び割合・手数料徴収漏れ件数及び割合・受託事業者の責めに帰すべき事由による接客に対するクレーム件数並びに改善案イ 業務手順を明らかにした書類等(ア)報告時期手順更新時及び契約終了時(イ)報告内容受託事業者にて作成・改訂した業務にかかる手順等マニュアルとその他の改善提案等ウ 業務従事者名簿当該名簿は本業務に関すること以外には使用しないこと。 また、報告時期は契約締結後履行期到来前及び業務事業者が変更したときとする。 8 サービス要求水準本委託契約におけるサービス品質の確保を目的として、それらを測定する指標を定めるとともに、各指標に対してサービス要求水準を定める。 受託事業者は、定められた各水準の維持、達成及び向上に向けて最大限の努力を払わなければならない。 (1)定義測定すべき指標、要求水準は下表のとおり。 項番 指標 要求水準1 各種事務処理時間 市職員と同等以内2 届出書、申請書等への記載漏れ・誤記載 1.5%3 本人確認漏れ 1.5%4 システム入力誤り 1%5 手数料徴収漏れ 0%6 証明書等誤交付 0%7 個人情報の漏えい及び紛失事故 0%8 受託事業者の担当者満足度 80%5(2)測定各指標の測定サイクルは(1)表内項番1は四半期、2から7は毎月、8は半年を目安とする。 9 受託事業者の責務(1)守秘義務及び個人情報の取扱いア 受託事業者は、本業務の実施に当たり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及びその関連法令、「流山市個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和4年条例第21号)並びに「流山市個人情報の保護に関する法律等施行規則」(令和5年規則第13号)、個人情報保護委員会の公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」及び別記「委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。 イ 受託事業者は、以下のいずれかの認証を取得していること。 (ア)プライバシーマーク(Pマーク)(イ)ISMSウ 受託事業者は、本業務で取扱う個人情報等について、第三者に漏えい及び開示、並びに目的外利用を行ってはならない。 また、本委託業務の実施に必要な場合を除き、指定された以外の場所へ持ち出してはならない。 なお、上記の取扱いは本業務が終了(解除の場合を含む。)した後においても同様とする。 エ 受託事業者は、業務責任者及び業務従事者と、本委託業務の契約終了後及び退職後においても有効な、個人情報や機密情報の漏えい及び目的外利用を禁じた誓約書の写しを業務開始までに流山市へ提出すること。 なお、業務開始後に、業務責任者及び業務従事者を新たに雇用した場合には、その都度、速やかに上記誓約書の写しを流山市へ提出すること。 (2)個人情報を記録した文書等の取扱いア 受託事業者は、本業務で取扱う個人情報等を記録した届書、通知書等(以下「届書等」という。)について、漏えい、紛失、き損等が発生しないよう必要な措置を講ずること。 イ 受託事業者は、業務仕様書等に定める場合を除き、届書等の6全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。 また、複写複製等を防止するため必要な措置を講ずること。 (3)受託事業者は、業務従事者に対し、本業務の開始前及び業務開始後には定期的に、業務を実施するために必要な知識を習得する為の研修(服務規律、倫理・コンプライアンス、個人情報保護等)を行い、本業務の質の維持及び向上に努めること。 (4)受託事業者は、業務の遂行場所が公的機関であることを考慮し、身だしなみ等を整えるとともに、業務時間中は、統一された名札を受託者にて作成し着用すること。 10 使用できる設備、機器等受託事業者が使用することができる設備、機器等は以下のとおりとし、流山市が用意する。 ただし、受託事業者の責めに帰す事由により設備、機器等の機能が損なわれた場合、受託者の負担にて、充足又は費用弁償すること。 ・住民記録・証明発行等システム端末 9台・プリンタ 3台・カードプリンタ 4台・印鑑登録用スキャナ 5台・複写機 1台・電話機 3台・ファックス 1台・シュレッダ 1台・受付カウンタ 9台・発券機 1セット・窓口用レジスター1台・窓口用キャッシュレス決済端末 1台・事務用机 15台・椅子 13脚・キャビネット 5台・旅券保管用金庫 1台・光熱水費、通信費、各種トナー、印刷用紙・従事者用ロッカー 2台(扉5枚、鍵5個)7・休憩室11 引継ぎ本業務の終了に伴い受託事業者が変更となる場合には、受託事業者は、当該業務の開始日までに、上記7-(4)-イ及び仕掛かりに関する内容を記した書類により、次回の事業者に対し引継ぎを行うこととする。 引継ぎに係る書類作成や提供に関する経費は本公示の受託事業者が負担すること。 流山市は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 12 緊急時の対応(1)業務責任者は、緊急時の連絡体制、対応方法について定め、流山市と協議の上、業務開始前に内容についての承諾を受けること。 (2)緊急を要する場合は、受託事業者は責任をもって対処するとともに、遅滞なく流山市へ報告する等、必要な措置を直ちに講ずること。 13 その他(1)受託事業者が受託業務に関して派遣労働者を受け入れる場合、関連業務で既に流山市が受け入れている事業者を指名することはできない。 (2)本委託契約に基づいて受託事業者が流山市に引渡が完了するまでの間に受託事業者が保管する現金等の一部または全部が流山市又は受託事業者の責めに帰すことができない事由により盗難、滅失、毀損したときは、その盗難、滅失、毀損による危険は受託事業者が負担する。 (3)契約締結日の翌日から履行期間までの準備期間に生ずる一切の費用は受託事業者が負担するものとする。 また、準備中に当該準備に携わる者に起因する問題については、受託事業者の責任の下で解決するものとする。 8(4)本仕様書に定めのない事項については、流山市と協議のうえ、決定することとする。 11 定義「別添1 業務内容詳細」においては以下のとおりとする(1)資格確認・請求(申出、届出)者が、法令上、請求(申出、届出)することができる者であるかどうか形式的な確認を行うこと。 (2)書類確認・請求(申出、届出)書に記載された事項が、法令上、必要な内容を満たしているかどうか、または、記載例のとおり記入されているかどうかの確認を行うこと。 この場合、内容が不十分なときは、適宜加筆、修正等を求めること。 ・請求(申出、届出)に際して必要な添付書類が添付されているかどうかの確認を行うこと。 この場合、添付書類が不足又は不適当なときは、適宜追完、差替え等を求めること。 (3)本人確認・請求(申出、届出)の任に当たっている者が本人であるかどうか確認するための資料を提示又は提出させること。 また、本人であることを説明させる方法その他の適宜の方法により、本人であるかどうか確認するための判断材料を収集すること。 (4)代理人確認・ 請求(申出、届出)の任に当たっている者が代理人等である場合、その者が正当に代理権限等を有しているかどうか、確認するための委任状等を提示又は提出させること。 また、適宜の方法により、代理権限等を有しているかどうか確認するための判断材料を収集すること。 2 フロアマネージャー業務(1)問合せ対応に関する業務・3から19の各業務及び「別表1 案内業務一覧」に関する問合せに対応すること。 ・詳細又は複雑な内容の質問は窓口へ促すこと。 (2)各種届出書及び申請書への記載内容の説明及び記載補助・各種届出書または証明書等の申請書の記載内容などの説明をすること。 ・各種届出書または証明書等の申請書の記載を補助すること。 (3)番号発券機操作業務・来庁者が適切な受付が行われるよう発券補助を行うこと。 (4)フロア整備業務・記載台が機能するよう整備すること。 別添1 業務内容詳細2・フロアに備えてある申出書及び申請書等の不足がないよう整えること。 (5)旅券申請事前確認業務・資格確認を行うこと。 ・申請書、写真その他添付書類の持参に不備がないか確認すること。 ・申請書の記入漏れの有無を確認すること。 ただし、次の場合は、それぞれ対応すること。 ・ 刑罰等関係に該当がある場合や緊急発給は、市職員へ引き継ぐこと。 ・ 必要書類の不足等で例外処理となる場合は、市職員と協議の上、対応すること。 3 市民課業務統合端末の操作を除くものとする。 (1)各種証明書交付業務対象証明書は「別表2 市民課証明書一覧」のとおりア 各種証明書の交付請求(申出)の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・該当証明書の作成に請求(申出)の任に当たっている者より預かる必要がある書類等が存在する場合にはそのものを預かること。 ・住民票の写しの交付請求の場合には、続柄及び本籍等の記載の必要性について尋ねること。 イ 各種証明書の作成に関する業務・現に請求(申出)者に交付する各種証明書を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)ウ 各種証明書の引渡し業務・市職員による各種証明書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 ・作成された証明書がマイナンバー入り住民票であり、同住所別世帯及び代理人(委任状を要する)による交付申請であった場合は、本人の住民登録地へ転送不要で郵送交付すること。 エ 交付手数料の徴収及び収納に関する業務・請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 ・請求(申出)者に対して、領収書等を手交すること。 ・釣銭が存在する場合には、その額を請求(申出)の任に当たっている者へ返還すること。 (2)住民異動業務3ア 住民異動届の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 イ 住民票への記載に関する業務・市職員による住民異動届に関する判断を受けて、異動内容を住民票に記載すること。 (端末の入出力の操作を含む。)ウ 転出証明書等の作成に関する業務・市職員による住民異動届に関する判断を受けて、現に届出者に交付する転出証明書等を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)エ 転出証明書の引渡し業務・作成された転出証明書等を、窓口において、届出の任に当たっている者に対して、手交すること。 (3)印鑑登録申請業務ア 印鑑登録申請の受付に関する業務資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・本人であるかどうか確認するための資料の種別等を控えること。 ・登録する印鑑を申請の任に当たっている者から印鑑を預かること。 ・既に印鑑登録が存在する場合は、印鑑登録の廃止届出等を提出させること。 イ 印鑑登録業務・市職員による印鑑登録申請に関する審査を受けて、申出者に対して該当印鑑を登録すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・既に印鑑登録が存在する場合は、市職員による印鑑登録の廃止等に関する審査を受けて、その印鑑登録を廃止すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・代理人による印鑑登録の場合には印影を控えた後に照会書を発行及び郵送すること。 ・照会書を用いた登録について案内すること。 ウ 印鑑登録証の引渡し業務・作成された印鑑登録証を、窓口において、申請の任に当たっている者に対して、手交すること。 ・預かった印鑑を、窓口において、申請の任に当たっている者に対して、返還すること。 ・請求(申出)者へ印鑑登録証受領の署名を求めること。 エ 登録手数料の徴収及び収納に関する業務・請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 ・請求(申出)者に対して、領収書等を手交すること。 4(4)各種カード券面更新(追記)業務対象カードは「別表3 各種カード一覧」のとおりア 各種カード券面記載事項変更届(追記申請)の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・申請の任に当たっている者より該当カードを預かること。 イ 各種カード券面記載事項変更処理に関する業務(住民基本台帳カード及び個人番号カードのみ)・市職員に引き継ぐこと。 ウ 各種カードへの記載に関する業務・市職員による各種カード追記申請に関する判断を受けて、異動内容を各種カードに追記すること。 (端末の入出力の操作を含む。)エ 各種カードの返還に関する業務・追記された該当カードを申請の任に当たっている者へ返還すること。 (5)住民基本台帳カード及び個人番号カード継続利用業務ア 住民基本台帳カード及び個人番号カード継続利用業務の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・該当カードを預かること。 イ 住民基本台帳カード及び個人番号カード継続利用処理に関する業務・市職員に引き継ぐこと。 (6)個人番号指定請求業務ア 個人番号指定請求の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 イ 個人番号の指定に関する業務・市職員による個人番号の指定に関する判断を受けて、異動内容を記載すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・指定させて個人番号の通知方法について案内し、了承を得ること。 (7)個人番号カード交付申請書発行依頼業務ア 個人番号カード交付申請書発行依頼の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 イ 個人番号カード交付申請書交付に関する業務・市職員により作成された個人番号カード交付申請書を、申出者に対して、手交すること。 ・ 個人番号カードの申請方法、申請後の受取方法等について案内すること。 (8)個人番号カード再交付申請、特急発行の業務5ア 個人番号カード再交付申請、特急発行の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・本人確認で提示を受けた資料について写しをとること。 ・市職員側に書類を回付する。 イ 交付手数料の徴収及び収納に関する業務・申請者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 ・ 請求(申出)者に対して、領収書等を手交すること。 (9)個人番号カード交付業務個人番号カード交付の受付に関する業務・資格確認、書類確認を行うこと。 ・本人確認又は代理人確認を行うための資料の写しをとること。 ・照会書、通知カード並びに個人番号カードを預かること。 ・必要に応じ、付随する届出書の記入を促し、補助すること。 ・市職員に引き継ぐこと。 (10)個人番号カード返納・廃止業務個人番号カード返納・廃止の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・該当カードを預かること。 ・市職員に引き継ぐこと。 (11)住民基本台帳カード返納・廃止業務住民基本台帳カード返納・廃止の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・該当カードを預かること。 ・市職員に引き継ぐこと。 (12)個人番号カード一時停止解除届業務個人番号カード一時停止解除届の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・本人確認で提示を受けた資料について写しをとること。 ・該当カードを預かること。 ・市職員に引き継ぐこと。 (13)電子証明書発行、失効、更新申請等業務電子証明書発行、失効、更新申請等の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・本人確認で提示を受けた資料について写しをとること。 ただし、電子証明書の失効申請の場合を除く。 ・代理人による電子証明書発行、失効、更新申請等の場合には照会書を作6成及び郵送すること。 ・該当電子証明書を格納等すべきカードを申請の任に当たっている者より預かること。 ・市職員に引き継ぐこと。 (14)各種カード暗証番号等変更業務各種カード暗証番号等変更の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・代理人による各種カード暗証番号等変更の場合には照会書を作成及び郵送すること。 ・該当カードを預かること。 ・市職員に引き継ぐこと。 (15)戸籍届出業務ア 戸籍届出による住民異動の住民票への記載に関する業務・市職員より戸籍届出の写しを受取ること。 ・市職員による戸籍届出による住民異動に関する審査を受けて、異動内容を住民票に記載すること。 (端末の入出力の操作を含む。)イ 各種証明書の作成に関する業務・現に請求(申出)者に交付する各種証明書を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)ウ 各種証明書等の引渡し業務・市職員による各種証明書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 エ 交付手数料の徴収及び収納に関する業務・請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 ・請求(申出)者に対して、領収書等を手交すること。 (16)外国人住民に係る住居地届出業務ア 外国人住民に係る住居地届出の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・提出のあった届出に対応する在留カードを届出の任に当たっている者より預かること。 イ 在留カードへの記載に関する業務・市職員による在留カード追記申請に関する判断を受けて、異動内容を各種カードに追記すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・追記された在留カードの写しを作成すること。 ウ 在留カードの返還に関する業務7・ 追記された在留カードを届出の任に当たっている者へ返還すること。 (17)通称記載申請業務ア 通称記載申請の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・申請の任に当たっている者に対して、通称を住民票に記載するための疎明資料の提示を求めること。 ・通称を記載するに値する資料の写しを作成すること。 ・市職員による通称記載に関する判断により、通称を住民票に記載するに値しないと認められた場合はその旨を申請の任に当たっている者に対して、案内する。 その際、再度通称を記載するための疎明資料の提示を受けることは妨げられない。 ・上記により新たに通称を記載するための疎明資料の提示を受けた場合は、その写しを作成し、再度、市職員の判断を受けること。 イ 通称記載に関する業務・市職員による通称記載に関する判断を受けて、通称を住民票に記載すること。 (端末の入出力の操作を含む。)(18)旧氏併記業務ア 旧氏記載(変更)請求書の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認、個人番号カード又は住民基本台帳カード所有の確認を行うこと。 ・請求の任に当たっている者に対して、住民票に併記を希望する旧氏の記載されている戸籍謄抄本から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等の提出を求めること。 戸籍謄本等の提出がない場合には、市職員に戸籍の庁内公用請求を依頼すること。 ・市職員に回付し、住基ネットで旧氏の記載履歴の確認を求めること。 イ 旧氏記載に関する業務・市職員による旧氏記載に関する判断を受けて、旧氏を住民票に記載又は変更すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・必要に応じて(4)及び(13)の業務又は案内を行うこと。 ウ 旧氏削除請求書の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認、個人番号カード又は住民基本台帳カード所有の確認を行うこと。 エ 旧氏削除に関する業務・市職員による旧氏削除に関する判断を受けて、住民票から旧氏を削除すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・必要に応じて(4)及び(13)の業務又は案内を行うこと。 8(19)会計業務ア 日計・1日の業務終了後、レジスターの集計処理を行うこと。 ・当日の手数料、収納額等の現金を、受託事業者が準備した送金機能等がある入金機に入金し、市指定の金融機関へ指定期日に振込すること。 ・当日の集計額と申請書等の突き合わせを行うこと。 ・当日集計表を作成すること。 ・当日の集計を翌営業日中に本市に報告すること。 イ 月計・月末の最終開庁日には、レジスターの月末処理を行うこと。 ・当月の一月間の集計を行い、集計表を本市に提出すること。 4 旅券業務(1)共通事項・窓口申請のみならず、電子申請に係る業務を含むものとする。 ・旅券業務全般に係る電話対応を業務に含むものとする。 ・統合端末の操作を除くものとする。 ・審査及び発給事実検索をはじめ、委託する業務全般にて、旅券発給管理システムの利用を想定した体制構築を行うものとする。 ・旅券法令上の要求、県旅券事務所との調整、旅券発給管理システムへの利用者登録その他旅券関連業務を行う上で、受託事業者職員の個人情報を必要な範囲内で関係機関に提供できることを想定しているため、配置予定の職員に当該事情を説明の上、受託事業者側にて配置予定の職員との間に個人情報の提供に係る同意形成を図った上で、市へ情報提供を行うこと。 受託事業者職員配置後は、市側においては受託事業者と配置予定職員との間で合意があったものとみなす。 (2)旅券発給(新規、記載事項変更、増補、紛失)・切替申請業務ア 旅券発給・切替申請の受付に関する業務・窓口申請にあっては、資格確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・電子申請にあっては、稼働日に申請者の把握及び審査状況の進捗確認を行い、遅滞なく一次審査及び二次審査の対応に当たること。 ・刑罰及び早期発給等関係に該当がある場合は、県旅券事務所へ案内し市において受理しないこと。 ・緊急発給については、県旅券事務所へ案内し市において受理しないこと。 9・申請書、写真、戸籍謄本または戸籍抄本その他申請に必要な書類が不足していないか確認し、不十分なときは、適宜補完を求めること。 ・所持旅券の失効の確認がとれない場合は、申請者に発給検索依頼書の記入を求め、県旅券事務所に検索を依頼すること。 ・申請書記載事項の下記の内容について、業務手順を明らかにした書類に基づき確認すること。 ・写真・漢字氏名・ヨミカタの記載の確認・ヘボン式ローマ字の綴り確認と非ヘボン式ローマ字表記及び長音等の有無、綴り・性別、生年月日、本籍地、年齢・旅券取得有無欄・既発給旅券の旅券番号・既発給旅券の発行年月日・既発給旅券記載の姓・現住所等・日本国内の緊急連絡先・表面の刑罰等関係・外国籍の有無・出発予定日・主要渡航先での滞在期間・申請書類等提出委任申出書・紛失の経緯(紛失届のみ)・申請書の下記について必要事項を記載又は入力すること。 ・受理年月日・受理番号・窓口記入欄・区分・確認・外務省コード欄・本人確認欄・官公庁記載欄・欄外都道府県サイン枠・別名併記欄・申請書記載事項確認の結果、補正が生じる場合、申請の態様に応じ、申10請者に対し補正指示を行うこと。 ・不正取得の防止に努め、不審な申請者を発見した場合は市職員に報告すること。 ・旅券引換書を発行すること。 ・受領の際の説明を十二分に行うこと。 ・有効中の旅券の返納確認を行うこと。 ・失効旅券は処理して還付すること。 (3)旅券申請受理台帳記入業務・申請受理したものについて、各種申請ごとに記入を行うこと。 ・受理番号・申請日・氏名・生年月日・備考欄に交付年月日(4)旅券電子申請最終確認旅券発給管理システム上、審査情報一覧のステータスが「三次審査済」となっている申請について最終確認を行い、必要な処置を講ずること。 (5)旅券申請書等発送準備業務(2)で受けた旅券申請書、4-(6)で欠陥の認められた旅券及び4-(7)で受けた旅券引換書において市職員が必要と認めたものについて、当日旅券業務所に発送できるようすること。 (6)発行旅券確認業務・納品された旅券について、業務手順を明らかにした書類に基づき、納品のあった当日に確認を行うこと。 ・欠陥があった場合は、その日のうちに市職員に報告すること。 ・欄外都道府県サイン枠へサインを行うこと。 (7)旅券交付業務ア 収入印紙及び収入証紙の調達等に関すること。 ・収入印紙及び収入証紙は受託者の負担で購入し、在庫管理を行うこと。 ・収入印紙及び収入証紙は、必要に応じ旅券交付受付と同時に旅券交付者に販売すること。 イ 旅券交付の受付に関する業務・申請者が窓口に出頭し受付を行う際、窓口申請と電子申請の別を把握すること。 ・窓口申請を行った申請者にあっては、申請者より旅券引換書を受領すること。 11・電子申請を行った申請者にあっては、印紙・証紙、現金払い又はオンライン納付の別を把握すると共に、当該申請者に電子申請後マイナポータルで表示されるQRコードを提示できる状態にするよう案内した上で、受付を行うこと。 ・電子申請を行った申請者のうち、オンライン納付を申し出た申請者に対しては、事前にクレジット情報の確認を行っているか確認を行い、行っていない場合には、その確認方法を案内の上再度受付するよう促すか、印紙・証紙、現金払いへの変更を案内する等、受付後の交付手続きを円滑に行える体制を構築すること。 ・旅券名義人氏名記載の確認すること。 ・旅券引換書に添付された収入印紙及び収入証紙に過不足が無いか確認すること。 ・旅券引換書に添付されている収入証紙が千葉県収入証紙であることを確認すること。 ウ 旅券交付の該当旅券抜き出しに関する業務・窓口申請により作成した旅券及び電子申請により作成した旅券は分けて抜き出しできるようにすること。 ・受領した旅券引換書に対応する旅券を抜き出し、氏名の表示を照合すること。 ・抜き出した旅券を交付できるように用意すること。 ・当該旅券に連絡票が付いている場合は、補正を要する書類を用意すること。 エ 旅券の交付に関する業務・受領書の収入印紙及び収入証紙と旅券の種類を確認すること。 ・旅券に連絡票が付いている場合は、内容を確認し、適宜補正を求めること。 ・交付を受けようとする者と当該旅券に転写されている写真を照合し、必要と認められる事項を質問することにより、同一人物であることを確認すること。 ・旅券に転写された署名が本人の署名であるか確認すること。 ・IC記録されている情報及びICが正常に動作していることを交付申請者に確認を求めること。 ・旅券引換書に添付された収入印紙及び収入証紙に交付申請者の面前で消印すること。 ・返納させた旅券を失効処理後本人に還付すること。 ・電子申請を行った申請者に対しての旅券の交付にあっては、旅券発給管12理システム上における受領証確認をはじめとした必要な処理が適切に行われているか確認し、旅券手数料のクレジットカード決済実施漏れ及び二重徴収を防ぐ体制を構築すること。 ・クレジットカードに起因しないエラー、システム障害に伴うエラー、クレジットカード決済漏れ及び二重徴収等事故が発生した際は、市への報告を速やかに行い、市が県に対し報告を行うと共に、県と市が発生した事故へ円滑に対処できるよう協力を行う体制を構築すること。 ・交付済みの旅券引換書をコピーし保管すること。 ・交付した旅券の交付日登録を行い、処理が適切に行われているか確認すること。 (8)未交付失効防止に関する業務・受取期限の約1月前に「未交付失効データリスト」をもとに「督促はがき」を発送し、受け取りを促す。 それでも受け取りに来ない申請者については、電話連絡し、必ず受け取るよう依頼すること。 ・失効日に到達した旅券は、文書を作成し添付して県旅券事務所に送付すること。 5 保険年金課業務(1)以下の業務に関する業務について、資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行い、所管課へ引き継ぐこと。 ・国民健康保険被保険者資格取得(適用開始)届・国民健康保険被保険者資格喪失(適用終了)届・高額療養費支給申請・国民健康保険高額療養費の支給申請の特例に係る同意書・国民健康保険高額療養費の支給申請の特例に係る同意の撤回・国民健康保険高額療養費の振込先金融機関口座変更依頼・あんま、マッサージ、指圧、はり及びきゅう施設利用券交付申請・資格確認書等再交付申請・高額介護合算療養費支給申請書・外来年間合算高額療養費支給申請書・葬祭費支給申請・口座振替依頼書・保険料納付方法申出・保険料納入確認書申請・人間ドック及び脳ドック利用申請13・国民健康保険料簡易申告書受付済証・非自発的失業者の国民健康保険料等軽減届出書・限度額適用認定等申請・療養費支給申請・国民健康保険資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)交付申請(マル学)・国民健康保険基準収入額適用申請書・出産育児一時金申請・食事療養差額給付申請・マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請・資格確認書交付申請・後期高齢者医療給付に係る申立書・国民年金被保険者関係届書(申出書)・国民年金保険料免除・納付猶予申請・国民年金保険料学生納付特例申請・国民年金保険料追納申込・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出・辞退申出(1号同時加入の場合のみ)・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出・辞退申出(1号同時加入の場合のみ)、国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(名義人が本人・配偶者以外の場合)・年金受給権者氏名変更届・年金受給権者住所変更・居所登録届(2)保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、以下(5)まで同じ)徴収及び収納業務ア 保険料徴収及び収納の受付に関する業務・申出の任に当たっている者から納付書を預かること。 ・当該徴収及び収納に対して、既収納の有無及び延滞金の有無を確認すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・延滞金が存在する場合は、納付書を再発行すること。 ・申出の任に当たっている者から徴収額以上の金額の現金を預かること。 イ 保険料徴収及び収納に関する業務・保険料の徴収を行うこと。 ・納付書及び領収書に流山市領収印を押印すること。 ・申出の任に当たっている者に対して、領収書を手交すること。 14・釣銭が存在する場合には、その額を申出の任に当たっている者へ返還すること。 (3)保険料納付書再発行申請(同時納付する場合のみ)ア 保険料納付書再発行の受付に関する業務・書類確認及び資格確認を行うこと。 イ 保険料納付書の作成に関する業務・市職員による保険料納付書の再発行に関する判断を受けて当該保険料納付書を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)ウ 保険料納付書の交付に関する業務・申出の任に当たっている者に対して、保険料納付書を手交すること。 (4)保険証・資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)回収業務・使用不可能となる保険証・資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を申出の任に当たっている者より回収すること。 ※資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は回収希望の場合のみ・所管課へ引き継ぐこと。 (5)保険料納入確認書交付申請ア 保険料納入確認書交付の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 イ 保険料納入確認書の作成に関する業務・現に請求(申出)者に交付する保険料納入確認書を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)ウ 保険料納入確認書の引渡し業務・市職員による保険料納入確認書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 6 子ども家庭課業務(1)以下の業務に関する業務について、資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行い、所管課へ引き継ぐこと。 ・児童手当認定請求・児童手当額改定認定請求・児童手当受給事由消滅届・児童手当現況届・児童手当認定事項(年金区分)変更届・児童手当振込口座変更届・児童手当別居監護申立15・児童手当監護相当・生計費の負担についての確認・子ども医療費助成申請(受給券)・子ども医療費助成金交付申請(償還払い)・子ども医療費助成受給券再交付申請・子ども医療費受給資格登録変更届(転居、氏名変更の場合は券面の修正を行うこと)・子ども医療費助成年度更新届・子ども医療費助成受給券返納届(2)申請等不足書類受領業務当該業務は既に提出のあった申請等のうち、添付書類が不足していたものについて、その追完資料等を受けるものである。 ア 申請等不足書類受領の受付に関する業務・書類確認及び資格確認を行うこと。 ・ 届出の任に当たっている者より当該書類を受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (3)子ども医療費受給券回収業務・書類確認を行うこと。 ・使用不可能となる子ども医療費受給券を申出の任に当たっている者より回収すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 7 健康増進課業務(1)医療機関委託乳児健康診査受診票差替え業務ア 医療機関委託乳児健康診査受診票差替えの受付に関する業務・当該受診票の差替えの申し出があった、対象となる乳児の氏名、生年月日を確認すること。 ・転入前の市区町村で交付された未使用の医療機関委託乳児健康診査受診票を回収すること。 イ 医療機関委託乳児健康診査受診票の差替えに関する業務・市職員による医療機関委託乳健診査受診票差替えに関する判断を受けて、当該乳児に対して必要となる枚数を本市の転入者用医療機関委託乳児健康診査受診票をから抜き取ること。 ・交付台帳に交付状況を記入すること。 ・抜き取った医療機関委託乳児健康診査受診票を申請者に対して、手交すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 16(2)特定健診受診券受付業務・国民健康保険及び後期高齢者医療保険の人間ドック利用者の特定健診受診券を預かること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 8 高齢者支援課業務(1)高齢者移動支援バスパスカード申請業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・所管課へ引き継ぐこと。 9 介護支援課業務(1)高額介護サービス費支給申請業務・資格確認、書類確認及び代理人確認を行うこと。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (2)介護保険証再交付申請業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (3)介護保険受給資格証明書交付業務・作成された介護保険受給資格証明書の書類を、窓口において、届出の任に当たっている者に対して、手交すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 10 障害者支援課業務(1)重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求業務・届出の任に当たっている者より、重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書を、書類確認を行った後に受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (2)重度障害者医療費及び特定疾病者医療費現況届業務・届出の任に当たっている者より、重度障害者医療費及び特定疾病者医療費現況届を、書類確認を行った後に受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (3)ヘルプマーク・ヘルプカード及びヘルプシール配布業務ア ヘルプマーク・ヘルプカード及びヘルプシール配布の受付に関する業務・書類確認を行うこと。 イ ヘルプマーク・ヘルプカード及びヘルプシール配布に関する業務17・ 市職員による決定を受けて、ヘルプマーク・ヘルプカード及びヘルプシールを、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、配布すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 11 社会福祉課業務(1)診療依頼書交付業務ア 診療依頼書交付の受付に関する業務・資格確認及び書類確認を行うこと。 イ 診療依頼書の作成に関する業務・現に請求(申出)者に交付する診療依頼書を作成すること。 ウ 診療依頼書の引渡し業務・作成された診療依頼書を窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (2)被爆者健康管理見舞金申請業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (3)特定疾病療養者見舞金申請業務・申請者より、特定疾病療養者見舞金申請書を受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (4)日本赤十字社募金業務ア 日本赤十字社募金の受付に関する業務・申出の任に当たっている者より、当該募金を受領すること。 イ 日本赤十字社募金領収に関する業務・市職員による日本赤十字社募金に関する判断を受けて、領収書を作成し手交すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (5)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(特別弔慰金)請求書類の受付に関する業務・請求者より特別弔慰金の請求書類を受領すること。 ・特別弔慰金請求受付票を作成し手交すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 12 福祉政策課業務(1)救急情報セット・救助笛配布に関する業務18・配布申請書の受領及び救急情報セットまたは救助笛を手交すること。 ・救急情報カードを受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 13 税制課業務(1)市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税徴収及び収納業務・既収納の有無及び延滞金の有無を確認すること。 当該業務については、5-(2)について次の表の左欄に掲げる字句を、右欄に掲げる字句に読み替えるものとすること。 保険料市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税(2)納付書再交付申請業務ア 納付書再交付申請の受付に関する業務・請求(申出)の任に当たっていることの確認を行うこと。 ・当該徴収及び収納に対して、既収納の有無及び延滞金の有無を確認すること。 (端末の入出力の操作を含む。)・延滞金が存在する場合は、納付書を再発行すること。 イ納付書再交付に関する業務・作成した各種納付書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 (3)各種証明書交付業務対象証明書は「別表4 税制課証明書一覧」のとおりア 各種証明書の交付請求(申出)の受付に関する業務・資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 イ 各種証明書の作成に関する業務・現に請求(申出)者に交付する各種証明書を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)ウ 各種証明書の引渡し業務・市職員による各種証明書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 エ 交付手数料の徴収及び収納に関する業務・ 請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 ・ 請求(申出)者に対して、領収書等を手交すること。 ・釣銭が存在する場合には、その額を請求(申出)の任に当たっている者19へ返還すること。 14 クリーンセンター業務(1)粗大ごみ処理券発行業務・請求があった場合、必要枚数分、流山市領収印を押印すること。 ・請求者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 ・請求(申出)者に対して、粗大ごみ処理券を手交すること。 ・釣銭が存在する場合には、その額を請求(申出)の任に当たっている者へ返還すること。 (2)し尿くみ取(開始・変更・取消し)申請事務・書類確認を行うこと。 ・所管課へ引き継ぐこと。 15 道路管理課業務交通災害共済申込業務・申込の任に当たっている者より申請書及び共済掛け金を預かること。 ・申請書の申請者控えに受付印を押印すること。 ・申込の任に当たっている者に対して、申請者控えを引き渡すこと。 ・所管課へ引き継ぐこと。 16 学校教育課業務入学・退学通知書交付業務当該業務については、9-(3)について次の表の左欄に掲げる字句を、右欄に掲げる字句に読み替えるものとすること。 介護保険受給資格証明書 入学・退学通知書17 選挙管理委員会業務(1)引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書交付業務ア 引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書交付請求(申請)の受付に関する業務・本人確認、書類確認を行うこと。 イ 引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書交付に関する業務・市職員の発行した引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 (2) 在外選挙人名簿の登録申請案内業務20・3-(2)において国外転出させる方について、在外選挙人名簿の登録申請案内を配布すること。 18 経営業務課業務(上下水道局)下水道事業受益者負担金徴収及び収納業務当該業務については、5-(2)について次の表の左欄に掲げる字句を、右欄に掲げる字句に読み替えるものとすること。 保険料 下水道事業受益者負担金流山市領収印 企業領収印19 まちづくり推進課業務(1)マタニティタクシー利用助成制度に係る受付業務・申請者より、流山市マタニティタクシー利用助成申請書兼請求書を受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (2)高齢者免許返納一時金制度に係る受付業務・申請者より、流山市高齢者免許返納一時金助成申請書を受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 (3)流山ぐりーんバス高齢者割引制度に係る受付業務・流山ぐりーんバス高齢者割引利用者登録(再交付)申請書兼同意書を受領すること。 ・所管課へ引き継ぐこと。 20 郵送手数料用意受託者において郵送手数料を必要に応じて用意すること。 別表1 案内業務一覧人材育成課職員採用受験案内・申込書の配布保険年金課保険関係保険料の概算、賦課年金関係年金事務所等への案内21年金証書等再交付申請はがき・年金受給権者受取機関変更届・源泉徴収票等交付(再交付)申請はがき配布国民年金加入に係る制度の説明国民年金保険料追納の説明国民年金保険料免除・納付猶予についての説明国民年金保険料学生納付特例についての説明コミュニティ課自治会からの申請書類等の受領市民への回覧文書の設置及び回収自治会加入促進チラシの配布自治会への回覧板バインダー等の受渡し市民活動関係広報物の配布消費生活センター 啓発パンフレット配布防災危機管理課地震ハザードマップ配布防災啓発冊子配布河川課洪水ハザードマップ配布浸水ハザードマップ配布子ども家庭課児童手当制度の説明子ども医療助成制度の説明子育てガイドブック・孫育てガイドブックの配布チーパスの説明「ひとり親家庭等への支援制度のご案内」の配布保育課保育所入所案内の配布健康増進課保健だよりの配布高齢者支援課高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)案内の配布高齢者向け保健・福祉サービス一覧の配布高齢者ふれあいの家一覧の配布千葉県生涯大学校入学案内の配布社会福祉課22災害見舞金の申請市民税課市県民税申告書用紙配布及び申告書預かり確定申告に係わる諸用紙配布税制課口座振替依頼書の配布流山市Web口座振替受付サービスの申込方法(令和7年10月から配架予定)資産税課償却資産申告書受領相続人代表者指定届受領クリーンセンターごみの出し方・分け方パンフレット、ごみ収集曜日カレンダー配布周辺環境に関する苦情等環境政策課地球温暖化対策奨励金事業申請の案内ポイ捨て・歩行喫煙禁止看板、犬ふん放置禁止看板の配布農業委員会農業者年金受給権者現況届受領建築住宅課市営住宅申込書配布・受領県営住宅申込書配布道路管理課交通災害共済見舞金請求用診断書配布駐輪場についての説明、案内みどりの課ガーデニングイベント等の案内清掃等の報告書の受領みどりの羽募金箱の設置及び管理門松カード配布学校教育課転居者について学区変更等担当課へ引継ぎ学区についての問い合わせ等担当課へ取り次ぎまちづくり推進課ぐりーんバス時刻表の配布、ルートの説明、停留所の案内23流山おおたかの森駅から発着するバス時刻表の配布、ルートの説明、停留所の案内流山市高齢者免許返納一時金助成申請書の配布流山ぐりーんバス高齢者割引利用者登録(再交付)申請書兼同意書の配布土地区画整理の概要に関する案内スポーツ振興課流山ロードレースパンフレット及び申込書の配布秘書広報課広報ながれやまの配布市長、県知事への手紙市民相談広報ながれやま「市民伝言板」掲載申し込みマーケティング課森のマルシェ等おおたかの森駅周辺イベント転入者アンケートの協力企画政策課転入する外国人に「これから流山市で生活する方へ」の配布情報政策・改革改善課流山市LINE公式アカウントのパンフレット配布窓口対応に関するアンケートへの協力その他ながれやま議会だよりの配布県民だより・県議会だよりの配布赤い羽根募金箱の設置及び管理公共機関の案内各課の相談及び苦情の対応パブリックコメントの提示、回収周辺の道路案内(郵便局、警察署、免許センター、ハイキングコース等)周辺のイベントの案内県証紙、収入印紙、切手、小為替購入場所の案内各課からの臨時的依頼収入印紙・県証紙販売(旅券交付用)24別表2 市民課証明書一覧住民票の写し(世帯全員)住民票の写し(個人)除住民票の写し住民票記載事項証明書不在住証明書その他住民基本台帳上の証明書印鑑登録証明書戸籍全部事項証明書(謄本)戸籍個人事項証明書(抄本)除籍全部事項証明書(謄本)除籍個人事項証明書(抄本)改製原戸籍 謄本・抄本附票(現在・改製原・除籍) 全員・個人戸籍届出受理証明書戸籍届出記載事項証明書不在籍証明書身分証明書独身証明書除籍簿の保存期間経過に関する証明書除籍附票保存期間経過に関する証明書その他戸籍上の証明書別表3 各種カード一覧住民基本台帳カードマイナンバーカード在留カード特別永住者証明書別表4 税制課証明書一覧課税証明書非課税証明書所得証明書所得証明書(児童手当用)評価証明書25公課証明書評価・公課証明書市県民税納税証明書固定資産税・都市計画税納税証明書軽自動車税納税証明書(一般用・車検用)※各業務には補助的業務を含む。 ※その他の業務は委託者及び受託者の協議に基づき行うこと。 窓口集計処理(その1)(証明書関係) 住民票・印鑑証明証明書発行 戸籍証明書発行(届出関係) 戸籍に関する届出住民登録に関する届出 印鑑登録 マイナンバーカード・ 住基カード関係(他課の業務関係)市民税課他・税関係 コミュニティ課 防災危機管理課 保険年金課 社会福祉課 福祉政策課 高齢者支援課 介護支援課障害者支援課 健康増進課 子ども家庭課 (子ども医療・児童手当) クリーンセンター 都市計画課 建築住宅課 みどりの課 道路管理課 学校教育課まちづくり推進課マーケティング課経営業務課(上下水道局) 資産税課 税制課 農業委員会 その他・苦情・相談合 計〇月●日 月 0〇月●日 火 0〇月●日 水 0〇月●日 木 0〇月●日 金 0〇月●日 土 0〇月●日 日 0〇月●日 月 0〇月●日 火 0〇月●日 水 0〇月●日 木 0〇月●日 金 0〇月●日 土 0〇月●日 日 0〇月●日 月 0〇月●日 火 0〇月●日 水 0〇月●日 木 0〇月●日 金 0〇月●日 土 0〇月●日 日 0〇月●日 月 0〇月●日 火 0〇月●日 水 0〇月●日 木 0〇月●日 金 0〇月●日 土 0〇月●日 日 0〇月●日 月 0〇月●日 火 00計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0平日 0 日 平日 0 0土曜 0 日 土曜 0 0日曜 0 日 日曜 0 0合計縦合計 0 0 縦合計 0 0 0 0 0↑チェック市民課業務他課の業務別添2 窓口集計処理窓口集計処理(その2)〇〇年度(証明書関係) 住民票・印鑑証明証明書等発行 戸籍証明書発行(届出関係) 戸籍に関する届出住民登録に関する届出 印鑑登録 マイナンバーカード・ 住基カード関係(他課の業務関係)市民税課他・税関係 コミュニティ課 防災危機管理課 保険年金課 社会福祉課 福祉政策課 高齢者支援課 介護支援課障害者支援課 健康増進課 子ども家庭課 (子ども医療・児童手当) クリーンセンター 都市計画課 建築住宅課 みどりの課 道路管理課 学校教育課まちづくり推進課マーケティング課経営業務課(上下水道局) 資産税課 税制課 農業委員会 その他・苦情・相談合 計4月 05月 06月 07月 08月 09月 010月 011月 012月 01月 02月 03月 0計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0平日 0 日 平日 0 0土曜 0 日 土曜 0 0日曜 0 日 日曜 0 0合計縦合計 0 0 縦合計 0 0 0 0 0↑チェック市民課業務他課の業務税証明書交付件数表 (その3)おおたかの森市民窓口センター1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火非課税証明書課税証明書所得証明書所得証明書(児童)評価証明書公課証明書評価・公課証明書市県民税等固定資産税市県民税等・固都税市県等・固都・軽自法人市民税軽自動車税0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0軽自動車税(車検)公用・減免17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水非課税証明書 0課税証明書 0所得証明書 0所得証明書(児童) 0評価証明書 0公課証明書 0評価・公課証明書 0市県民税等 0固定資産税 0市県民税等・固都税0市県等・固都・軽自 0法人市民税 0軽自動車税 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0軽自動車税(車検) 0公用・減免 0無料件 数金 額無料〇〇年●●月固定資産証明納税証明そ の 他件 数金 額合 計市県民税等証明〇〇年●●月〇〇年●●月市県民税等証明固定資産証明納税証明そ の 他●〇年度税証明書交付件数表 (その4)おおたかの森市民窓口センター4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計非課税証明書課税証明書所得証明書所得証明書(児童)評価証明書公課証明書評価・公課証明書市県民税等固定資産税市県民税等・固都税市県等・固都・軽自法人市民税軽自動車税軽自動車税(車検)公用・減免証明書の種類金 額無料市県民税等証明固定資産証明納税証明そ の 他件 数 1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。 (2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。 (3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。 (5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。 (6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。 2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。 (1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。 4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。 5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。 この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。 (2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。 ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。 ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。 ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。 (4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。 ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。 イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。 ウ 移送時の体制を明確にすること。 (5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。 ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。 イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。 ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。 (6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。 8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 従事していた者についても同様とする。 9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 本契約の終了後又は解除後においても同様とする。 10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。 )の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に委託してはならない。 この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。 12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。 この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。 14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。 15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。 この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。 16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。 乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。

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