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障害児相談支援システムの賃貸借及び保守に係る受託事業者を公募します

千葉県流山市の入札公告「障害児相談支援システムの賃貸借及び保守に係る受託事業者を公募します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/06/10です。

新着
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

障害児相談支援システム賃貸借及び保守(流山市)

令和8年度 公募型プロポーザル方式

【入札の概要】

  • 発注者:流山市児童発達支援センター(流山市)
  • 仕様:障害児相談支援システムの賃貸借および保守(システム導入・設置・研修含む)を流山市内で実施
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式(提案書・見積書提出)
  • 納入期限:令和8年12月1日から令和13年11月30日まで(賃貸借期間)
  • 納入場所:流山市児童発達支援センター(〒270-0013 流山市駒木台221番地の3)
  • 入札期限:参加表明書等提出期限 令和8年7月3日午後5時(必着)/提案書・見積書提出期限 令和8年7月24日午後5時(必着)/プレゼンテーション実施日 令和8年8月12日
  • 問い合わせ先:流山市児童発達支援センター 電話 04-7154-4844 FAX 04-7154-4844 メール jidoushien@city.nagareyama.chiba.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務(システム賃貸借・保守)
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし(全省庁統一資格等の記載なし)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし(本店所在地等の制限なし)
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等の記載なし)
  • その他の重要条件:①地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと ②会社更生法・民事再生法の手続中でないこと ③市長からの指名停止・指名除外に該当しないこと ④法人格を有し、安定的かつ健全な財務能力を有すること ⑤暴力団員等との関係がないこと

【参考:推測情報】

  • 入札方式は「プロポーザル」だが、開札という概念はなく、審査結果は文書通知およびホームページ公表となる。
公告全文を表示
障害児相談支援システムの賃貸借及び保守に係る受託事業者を公募します 障害児相談支援システム賃貸借及び保守に係るプロポーザル実施要領1 趣旨この要領は、障害児相談支援システム賃貸借及び保守に係るプロポーザルの実施について必要な事項を定める。 2 賃貸借及び保守の概要(1)件名障害児相談支援システム賃貸借及び保守(2)賃貸借及び保守内容「障害児相談支援システム賃貸借及び保守仕様書」による(3)賃貸借及び保守金額の限度額本賃貸借及び保守(導入一時経費等を含む)における上限額は、5年間総額9,659,430円(税込)とする。 なお、支払いについては月額とする。 (4)賃貸借及び保守期間賃貸借期間は令和8年12月1日から令和13年11月30日までとする。 ただし、契約締結の日の翌日から令和8年11月30日までの期間は、システム機器の設置及び職員研修等の期間とし、これに要する費用(データ移行費を含む)は賃貸人の負担とする。 (5)賃借人及び事務局賃借人:流山市事務局:流山市児童発達支援センター住 所:〒270-0113 流山市駒木台221番地の3電 話:04-7154-4844FAX:04-7154-4844電子メール:jidoushien@city.nagareyama.chiba.jp3 参加資格要件プロポーザルに参加する者は、以下の要件を満たすこと。 ①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ②会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き中のものでないこと。 ③要領の公表の日から当該プレゼンテーションの日までの間において、市長から指名停止及び指名除外に該当していないこと。 ④法人格を有し、本賃貸借及び保守を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 ⑤公募に参加しようとする者又はその役員が、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と密接な関係を有するものでないこと。 4 スケジュール募集及び事業者の選定は、次の日程(予定)で行うものとする。 内容 日程実施要領の公表 令和8年6月5日(金)質疑受理期限 令和8年6月19日(金)質疑回答 令和8年6月26日(金)プロポーザル参加表明書受理期限令和8年7月3日(金)参加決定通知 令和8年7月17日(金)提案書、見積書受付期限 令和8年7月24日(金)プレゼンテーション 令和8年8月12日(水)審査結果通知 令和8年8月21日(金)予定契約 令和8年9月初旬5 参加表明の提出(1)当該プロポーザルに参加する意思のある者は、下記のものを持参により提出するものとする。 ①「公募型プロポーザル参加表明書」(別紙様式1)②「参加資格確認書」(別紙様式2)③履歴事項全部証明書④法人の事業・概要がわかるパンフレット等(任意の様式)⑤過去3年分の損益計算書及び最新の貸借対照表(3)提出部数 1部(4)提出先 〒270-0113 流山市駒木台221番地の3流山市児童発達支援センター(5)提出期限 令和8年7月3日(金)午後5時まで(必着)(6)参加表明後の辞退プロポーザル参加を辞退する場合は「プロポーザル辞退届」(別紙様式3)を提出する。 6 仕様書等に関する質疑回答(1)提出の方法仕様書等に関する質問は、「質問票」(別紙様式5)により電子メール、FAXによるものとする。 (2)提出期限 令和8年6月19日(金)午後5時まで(必着)(3)提出先 流山市児童発達支援センター電子メール jidoushien@city.nagareyama.chiba.jpF A X 04-7154-4844(4)回答期限令和8年6月26日(金)までに流山市ホームページ上で公表する。 (5)その他質疑回答の内容は、この実施要領及び仕様書の追加又は訂正と見なす。 7 参加決定通知(1)「プロポーザル参加表明書」により参加表明を行った事業者のうち、入札契約審査会で適格と認められた事業者へ「参加決定通知書」を通知し、プレゼンテーションの日時と場所を指定する。 (2)応募者は、当該審査結果に対して異議申し立てることはできない。 (3)審査結果又は審査内容に関する問合せは、一切対応を行わない。 8 企画提案書及び見積書の提出方法等(1)提出期限及び方法令和8年7月24日(金)午後5時までに持参により提出すること。 なお、提出期限までに提出できなかった場合は、辞退したものとみなす。 (2)提出先 〒270-0113 流山市駒木台221番地の3流山市児童発達支援センター(3)見積書の提出方法見積書は別紙様式4で記載すること。 なお、見積りに当たっては、2(3)(4)及び「障害児相談支援システム賃貸借及び保守仕様書」の内容に基づき算出し、支払いは令和8年12月からの月払い(60回)とする。 (4)提案書等の提出部数①提案書(流山市長あて、社印及び代表者印)(別紙様式6):正1部 副6部 ※副はコピーで可②見積書(流山市長あて、社印及び代表者印)(別紙様式4):正1部 ※封入封緘し、提出すること(5)その他 提出後の資料の追加、訂正は認められない。 9 プレゼンテーションの実施プレゼンテーションの参加者は、本市が指定する実施日令和8年8月12日(水)に提案書に基づくプレゼンテーションを行う。 ①説明内容については参加者の任意とする。 ②割当時間は30分以内とし、うち質問時間を10分程度設ける。 プレゼンテーションでは、本市が用意するプロジェクター及びスクリーンを使用することができる。 ③実施の順番は提案書の提出順とする。 プレゼンテーションにおける出席者は、1事業者あたり3名までとする。 10 提案書作成等の具体的内容(1)書式別紙様式6を鑑とし提出すること。 (2)作成内容提案書は別表1「障害児相談支援システムの導入」、別表2「障害児相談支援システム賃貸借及び保守受託事業者選定基準」及び各仕様書の内容を参考に作成するものとする。 (3)提案書作成等に要する費用負担提案書作成に要する費用及びプレゼンテーションに係る費用等、提案に要する費用については、すべて参加者の負担とする。 11 提案書の評価及び選考の実施等(1)評価及び選考は、別途流山市が設ける障害児相談支援システム賃貸借及び保守に係る選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。 (2)選考基準は別表2のとおりとし、選考委員会で採点し、評点の合計が6割以上で、なおかつ最高得点の者を最優秀提案者として決定する。 なお、プロポーザル参加者が1事業者である場合においても、選考基準に基づく審査を行い、良好な事業の実施が見込まれると評価できるときは、事業者を選定するものとする。 (3)提案内容には、参加法人の事業活動や独自の仕組み等に関する情報が含まれているため、審査は非公開で実施する。 12 審査結果の通知及び公表(1)審査結果については、文書で通知するとともに市のホームページで公表する。 (2)審査結果についての異議申し立ては受理しない。 13 留意事項(1)提案書等に虚偽記載をした者は、当該賃貸借及び保守の提案書を無効とする。 (2)提出された提案書類は返却しない。 (3)賃貸借及び保守の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 (4)本プロポーザルは都合により延期し、又取止めることがあります。 この場合について、参加者は意義申し立てることができず、違約金は請求できないものとします。 障害児相談支援システム賃貸借及び保守仕様書障害児相談支援システムを賃貸借及び保守するにあたり、その仕様について次のとおり定める。 ただし、本仕様に明示のない場合または疑義のある場合は、賃借人である流山市と協議しその指示を受けること。 1 件名障害児相談支援システム賃貸借及び保守2 履行期間契約締結日の翌日から令和13年11月30日まで3 賃貸借期間令和8年12月1日から令和13年11月30日まで4 設置場所流山市駒木台221番地の3流山市児童発達支援センター内5 概要当センター利用者の情報をシステムにおいて一元管理することで、各業務間の連携を強化し、より質の高い市民サービスの提供を図る。 また、外部から遮断・独立したシステムを用い相談支援情報の管理を行うことで、個人情報の保護及びセキュリティ対策を図ることを目的に、クライアント・サーバーLAN型にて業務システムを導入する。 6 支払条件月額払いなお、支払いは令和8年12月分からの月払い(60回)とし、システム導入費機器、アプリケーションの調達、準備、納品、回収、廃棄等、本仕様に係る一切の費用を含む月額とする。 7 利用物件(1)利用する相談支援システムは次のとおりとし、詳細は別紙「システム概要仕様書」、「業務関連機能仕様書」及び「機器仕様書」のとおりとする。 ア 相談支援サービス(ア) 基本相談支援(台帳)機能(相談受付、相談経過等の登録及び閲覧)(イ) 特定相談支援機能(サービス利用計画書、モニタリング等の作成・出力及び閲覧)イ 請求関連情報作成サービス(ア) 国保連請求データ作成機能(障害児相談支援給付費、障害児通所給付費データ作成及び出力)(イ) 利用者請求・領収書発行機能(ウ) 口座振替データ作成(全銀形式フォーマットによる)ウ 電子ファイル出力サービス(ア) 情報出力機能(システム管理情報のCSV等による出力)(2)運用管理及び保守サービスア 権限管理機能(利用者権限及び情報項目のアクセス権限)イ サポート機能(サービス利用の問い合わせ、マニュアル提供及び研修実施)ウ 業務対応機能(法令改正に伴うサービス機能の更新対応及び業務改善の支援)エ データ管理機能(バックアップ、漏えい対策、滅失及び毀損対策並びに可用性対策)オ ネットワーク管理機能(ウイルス対策、不正利用防止)8 管理者権限(1)システムの管理に係る以下の権限を提供する。 ア システム内にあるすべての情報に対する閲覧及び管理機能イ システム利用者のID付与権限(無制限)9 サービス提供時間、サービスレベル(1)原則として当センター営業時間内はシステム提供をすること。 ただし、定期保守等のための停止(以下「定期保守等」という。)は可とする。 (2)定期保守等を行う場合は、事前に管理者及び利用者に通知をしなければならない。 (3)年間稼働率は、99%以上を確保すること(定期保守等は停止時間に含まないものとする。)。 10 納品物件納品物件は、別紙「システム概要仕様書」のとおりとする。 11 秘密の保持サービス提供において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 契約終了後も同様とする。 サービスを提供するに当たって知り得た個人情報の取扱いについては、別紙「委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。 12 情報セキュリティの確保サービスの提供にあたり、情報セキュリティの取扱いについては、厚生労働省が公表する「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」を遵守すること。 13 見積金額機器及びアプリケーションの調達、準備、納品、回収、廃棄等、本仕様に係る一切の費用を含む、1か月あたりの賃借料(税抜き)とする。 14 担当270-0113流山市駒木台221-3流山市健康福祉部 児童発達支援センター療育相談室電話FAX共用 04-7154-4844e-mail jidoushien@city.nagareyama.chiba.jp別紙 システム概要仕様書項目 説明システム全般について導入するシステムは、国、県、本市の法令・条例・規則・要綱等に基づいた事務処理(各種相談情報、サービス請求情報等)をするシステムである。 システム運用①クライアント・サーバ型のシステムであり、必要なクライアントのみアクセスできること。 ②システムはネットワーク構築が容易であり、かつセキュリティに十分配慮した最新のバージョンであること。 (Webシステムは問わない)③サーバの基本OSは、当該システムの動作環境を保障する最新のWindows Serverを使用すること。 ④複数のユーザーID及びパスワードの付与が可能であること。 ⑤ユーザーが操作したログが取れること。 ⑥クライアントのOS は当該システムの動作環境を保障するものとし、搭載ソフトウェアの制限を設けないこと。 ⑦入力・更新・削除データは、1日1回自動稼働によりバックアップができること。 なお、バックアップはサーバ内の媒体(HDD、SDDなど)のほか外部接続の媒体(USBメモリなど)にバックアップできること。 ⑧ネットワークシステムは新たに構築すること。 ⑨クライアント11台が利用しても支障のないシステムとすること。 ⑩漢字については、クライアントの最新の IME に収められている文字が利用できること。 相談者情報 概ね1万件以上のデータが管理できること。 システム保守①システムに不具合が生じた場合は、ヘルプデスク等で迅速に対応すること。 ②ヘルプデスク等の対応時間は、9時から17時とすること。 ③システム維持のためにOS、Ofifice、ブラウザ等の修正モジュール、サービスパックの適応やバージョンアップが必要な場合は早急に対応すること。 ④ソフトウェアのバージョンアップについても保守費用に含めること。 また、バージョンアップ内容は、賃貸人の機能追加のみならず、全国のユーザの意見・要望を的確に汲み上げた内容であること。 ⑤ウィルス対策ソフトを導入し、定期的に更新できること。 バージョンアップが必要な場合は早急に対応すること。 なお、現地での作業を原則とするが、万一できない場合は、定義ファイル等を外部記録媒体(ウィルスチェック済)にて納品し、職員に作業手順を説明すること。 ⑥制度改正等による改修が必要な場合は、無償で対応すること。 ・様式の一部変更、統計資料作成処理の内容変更等・その他基本データの修正(オンラインで修正入力処理ができないもの)⑦保守作業は、可能な限りシステムを停止することなく行い、システムを停止しての作業は必要最小限に抑え、かつ、予め当市と協議を行った上で、影響の最も少ないスケジュール設定を行うこと。 機器保守①機器の不具合については無償にて早急に対応すること。 ②サーバ等については、年1回以上のメンテナンスを行うこと。 ③保守により取換えられた不要部品は適正に処分すること。 特にハードディスクなどの記録媒体には、個人情報等重要なデータが保存されているため、読み取り不可能な状態にし、適正に処分すること。 保守全般①保守技術者がシステムの保守を行うために必要な範囲で流山市の事務所内に立ち入ることを認めるものとする。 ②保守作業を行う場合、保守技術者は身分を証明するものを流山市に提示し、保守終了後はその作業内容を書面にて提出すること。 ③流山市の事務所内で保守作業を行うに当たり、必要な電力の費用は流山市の負担とする。 ④受託業者は、保守に当たって知り得た流山市の業務内容を第三者に漏洩してはならない。 ⑤保守に係る納品物件及び提出期限について、各納品物件のタイトルは、次の納品物件であることがわかるように標記し、納品すること。 納品における成果物も保守の対象とし、変更があった場合はその都度、成果物を変更・納品すること。 納品物件 提出期限1 納入機器・ソフトウェア一覧 システム構築後1週間以内2 サポート・障害時連絡先 契約後1週間以内3 年間保守計画書 契約後1週間以内4 障害報告書 障害復旧後2週間以内成果物下記の成果物をデジタル媒体(CD等)に記録し、2部納品すること。 納品物件 内容1 操作マニュアルシステムの操作マニュアルを作成すること。 2 運用マニュアル運用における手順書を作成すること。 3 緊急時対応マニュアル運用において、障害発生時に対応する復旧手順書(運用継続手順マニュアル)を作成すること。 4提供する機器、ソフトウェア等の「保証書」「取扱説明書」並びに「ユーザー登録書」等の写し機器ごとに整理し、一括して提出すること。 導入支援①システムの操作及び運用について、市職員が行えるよう研修を実施すること。 ②本業務に係る打ち合わせを実施した場合は、その都度議事録を作成し、児童発達支援センターに提出して承認を得ること。 契約満了時の処理①本契約満了後の機器の撤去に係る一切の作業を行い、その費用は本見積額に含め、別途発生しないものとする。 ②本契約満了後に新たな業者がシステムを導入することとなった際には、本システムに構築された既存データの移行については、その業者が容易に取込みできるデータを無償にて提供すること。 ③本契約満了後、クライアント、サーバ等に記録されたデータを復元不可能な状態に消去すること。 また、機器の撤去が完了したこと及び、データを完全に消去したことを書面にて報告すること。 その他①必要に応じてカスタマイズに対応できるようにすること。 その際の費用等については、別途協議して決定すること。 ②システムについて、新たな機能が追加される場合は、最大限有効利用するための助言並びに提案するものとする。 ③本業務の遂行に当たり、知り得た情報等を外部に漏らし、又は転用してはならない。 業務関連機能仕様書機能名 処理内容共通①利用者単位、支援内容単位等で各種統計処理が可能なこと。 なお、必要に応じて遡及した処理が可能なこと。 (電子ファイルにて出力が可能なこと。)セキュリティ機能①ID・パスワードは複数あること。 ②職員毎にメニューの設定が可能であり、業務権限設定が可能なこと。 ③アクセス・ログを管理できること。 利用者台帳作成機能①利用児個人の基本情報が管理できること。 ②利用者情報の検索や抽出が行えること。 ③同一個人へユニークとなる任意のキー番号(ケース番号)が付与できること。 ④受給者証が管理可能なこと。 同一個人で複数の受給者証を所有する場合も管理できること。 利用記録作成機能①個別、利用支援別、事業別に入力が可能なこと。 ②特記事項などの入力文字数は200文字以上可能なこと。 文字数が多い場合、別途作成のワード、エクセル文書などと関連付け機能があること。 ③記録入力時に履歴を確認でき、履歴を一部変更して再利用が可能なこと。 ④台帳に変更があった場合、反映されること。 サービス利用計画書①国様式のサービス利用計画書に対応が可能なこと。 ②作成にあたり、対象者の基本情報は利用者台帳と連携していること。 総合支援給付費請求データ作成機能①厚生労働省の請求様式に準拠した内容での請求管理が行えること。 ②障害者総合支援法の全てのサービスの給付費請求形態に対応していること。 なお、障害児施設対応のこと。 ③利用実績、食事実績の一括設定機能があること。 ④提供実績記録の記載方法のオプション機能があり、市町村コード付フォーマットに対応していること。 ⑤給付費請求の算定は利用実績をもとに自動算定が可能なこと。 ⑥自治体助成分の請求は、助成率と助成金額の両方に対応していること。 ⑦支援マスタ(定員区分・人員配置区分)は履歴管理ができ、返戻等にも対応していること。 ⑧請求データのCSV出力が可能であり、国保連合会への電子請求に対応していること。 利用者請求機能①利用者請求、領収書が発行できること。 作成の際には、レイアウト選択が可能なこと(用紙サイズ、印刷の向き等)。 ②未収入金管理ができること。 ③口座振替処理が可能なこと。 ④口座振替結果データをもとに、入金処理が自動で可能なこと。 機器仕様書機器等 項目 仕様サーバ1台OSWindows Server2025以上Windows Serverにアクセスするクライアント台数分のライセンスも合わせて調達することCPU 電算処理に耐えうる最新のものメモリ 16GB以上で必要とされる容量HDD 1TBで必要とされる容量UPS 自動シャットダウン機能、自動電源制御ソフト添付光学ドライブ DVDD-RAM、スーパーマルチドライブ等その他継続して5年以上使用可能な機器とすることクライアント11台利用できる能力があるものキーボード、マウス標準添付UPSと連携して、電源制御、スケジュール運転が可能その他必要なミドルウェア、ウィルスソフト等を準備することクライアント11台形状 ノート型OS Microsoft Windows 11 Pro 24H2 以上CPU Core i5以上で電算処理に耐えうる最新のものメモリ 16GB以上 ※4GB以上の追加拡張が可能なこと。 SSD 256GB以上光学ドライブ DVD-ROM電源装置 リチウムイオンバッテリー、ACアダプター付属ソフトウェアOffice Home&Business2024 以上Adobe Reader 最新バージョン DVD閲覧ソフトウィルス対策ソフトその他継続して5年以上使用可能な機器とすることキーボード、マウス標準添付USBが使用可能であることプリンタ1台モノクロレーザープリンター A3判両面印刷対応プリント速度:A4/A3 20枚以上/分その他LANケーブル(配線で必要な量)スイッチングハブ(必要な台数)その他ネットワーク構築(インターネット接続不要)に必要な機器サーバ、プリンタ、クライアント間も含め、セキュリティを確保した状態での運用を構築すること 1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。 (2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。 (3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。 (5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。 (6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。 2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。 (1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。 4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。 5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。 この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。 (2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。 ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。 ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。 ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。 (4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。 ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。 イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。 ウ 移送時の体制を明確にすること。 (5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。 ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。 イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。 ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。 (6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。 8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 従事していた者についても同様とする。 9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 本契約の終了後又は解除後においても同様とする。 10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。 )の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に委託してはならない。 この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。 12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。 この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。 14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。 15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。 この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。 16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。 乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。

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