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流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係るプロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係るプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係るプロポーザルの実施について 1流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は、流山市が外国人観光客誘致プロモーション業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定めるものである。 2 業務の概要(1)業務の名称流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託(2)業務の目的流山市の外国人観光客誘致促進事業のターゲット国のひとつである台湾の訪日関心層に対し、効果的なプロモーションを実施することで、台湾における本市の認知度向上及び来訪客の増加促進を図ることを目的とする。 (3)業務の内容別紙「流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり。 (4)業務の履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで(5)契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約(6)委託料上限額3,058千円(消費税及び地方消費税を含む。)3 事務局(1)住所 〒270-0192千葉県流山市平和台1丁目1番地の1(2)担当 流山市 経済振興部 流山本町・利根運河ツーリズム推進課ツーリズム推進係(3)連絡先 TEL:04-7168-1047FAX:04-7158-58402(4)電子メール tourism@city.nagareyama.chiba.jp4 参加資格要件本プロポーザルに参加できる者は、市へプロポーザル提案書を提出する時点で次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1)法人、その他の団体、または複数の法人等が共同する共同事業体等であること。 (2)本業務の募集開始日から起算して過去5年以内に、国、地方自治体、又は民間企業等から、本プロポーザルに類似する業務委託契約を受託した実績があること。 (3)流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準(平成3年4月1日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく入札参加の資格制限等に該当しないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第 1 項又は第2項の規定による更生手続きの開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。 (6)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による更生手続きの開始の申立てをしていない者又は更生手続き開始の申立てをされていない者であること。 (7)手形交換所による取引停止処分を2年以内に受けていない者又は本業務の提案書提出日の前6か月以内に不渡手形若しくは不渡小切手を出していない者であること。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。 また、同法第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用していないこと。 (9)国税及び地方税を滞納している者でないこと。 35 スケジュール(1)日程内容 日程1プロポーザル公募広告(流山市ホームページに掲載)令和8年5月15日(金)2 質問受付 令和8年5月22日(金)3質疑回答(流山市ホームページに掲載)令和8年5月29日(金)4 プロポーザル提案書の受付 令和8年6月10日(水)5 書類審査結果の発表及び通知 令和8年6月19日(金)6 プレゼンテーション 令和8年6月29日(月)7選定結果の発表及び通知令和8年7月上旬8 詳細協議 令和8年7月中旬9 契約の締結 令和8年7月下旬10 本業務の実施契約締結日の翌日~令和9年3月31日(水)(2)提案募集の手続きア 募集要領の公表募集要領は、令和8年5月15日(金)に、本市のホームページにて公表する。 イ 本プロポーザルに対する質問本プロポーザルに関する質問は、次により行うものとする。 なお、各者の質問回数は1回限りとする。 (ア)質問の方法質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにした上、第6号様式により事務局に持参または電子メールにより提出するものとする。 電子メールの場合は、必ず事務局へ到着の電話確認を行うこと。 口頭による質問や受付期間を過ぎて提出された質問書には回答しない。 (イ)受付期間4令和8年5月22日(金)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(ウ)提出先上記「3 事務局」のとおり。 (エ)回答質疑回答は令和8年5月29日(金)に本市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本業務の仕様書と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 6 プロポーザル提案書の提出本プロポーザルに参加を希望する者は、「イ 提出書類」に記載の書類を作成し、正本1部、副本5部及び提出書類のデータを保管したCD-RまたはDVD-R1枚を事務局へ郵送または持参すること。 ア 受付期間令和8年6月10日(水)必着持参の場合、受付時間は、午前8時30分から午後5時までイ 提出書類(ア) プロポーザル提出書(第1号様式)(イ) 参加申込書(第2号様式)(ウ) 企業等概要書(第3号様式)(エ) 類似業務に係る業務実績(第4号様式)(オ) 業務の実施体制(第5号様式)(カ)本業務に対する提案書(任意様式 A4版)(キ)工程表(任意様式 A4版)(ク)見積書(任意様式 A4版)(ケ)プレゼンテーション出席者(任意様式 A4版)なお、出席者については当該業務委託の実務を担当する者が分かるように明記すること。 ウ 提出書類作成上の留意事項(ア)任意様式のものを除き、指定の様式により作成すること。 (イ)見積書の作成について、見積総額は契約期間中に生じる経費の総額を明記し、見積額の内訳を明記すること。 また、経5費の総額に対する消費税額を明記すること。 (ウ)参加申込書には代表者印を押印すること。 (エ)提出書類は市へ提出後、一切の修正は認めない。 7 審査会(参加資格・書類選考)事務局は提出書類の書類選考を行います。 なお、応募多数となった場合は、書類選考にて5者程度に選定します。 8 書類審査結果の発表及び通知提出された参加申込書の書類審査結果については令和8年6月19日(金)付で書面にて通知する。 9 プレゼンテーションの実施(1)プレゼンテーションの実施日時 令和8年6月29日(月)時間未定原則非公開で行う。 日時、会場等の詳細については、書類審査結果の際に通知するものとする。 所要時間は1者25分程度とする。 (プレゼンテーション15分、質疑応答10分程度)(2)実施にあたっての留意事項ア プロポーザル提案書に基づき説明を行うものとし、追加資料の提出、配付はしないこと。 イ 出席者は3名までとする。 なお、当該業務委託の実務を担当する者は必ず出席すること。 ウ プレゼンテーション用機材(スクリーン及びプロジェクター(HDMI 端子、ケーブルあり))については、事務局で用意する。 エ プロポーザル参加者が1者の場合でもプレゼンテーションを実施する。 オ プレゼンテーションの順番は事務局が決定する。 9 プロポーザル審査方法「流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係る公募型プロポーザル優先交渉権者審査基準要領」に基づき審査する。 610 優先交渉権者の決定及び結果の通知最も優れた提案を行った参加者を優先交渉権者とする。 なお、優先交渉権者は別に定める要領により設置する「外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係る公募型プロポーザル審査会」が審査し、決定する。 審査結果は、すべての参加者に対し速やかに通知する。 11 契約の締結と次順位者の繰り上げ優先交渉権者決定後、市と優先交渉権者とで業務内容の協議及び仕様書等の調整を行い、契約を締結する。 ただし、協議が整わない場合や契約締結までに優先交渉権者が失格事項に該当した場合など、優先交渉権者との契約締結に至らなかった場合は、次順位の参加者(次点交渉権者)と契約の締結について交渉できるものとする。 12 失格事項次の各号のいずれかに該当した場合は、参加者を失格とする。 (1)提案が提出期間を超えて提出された場合(2)本プロポーザルに係る提出書類に虚偽の記載をした場合(3)審査委員及び当該事業関係者等に対する工作など、審査の透明性・公平性を害する行為があったと認められる場合(4)本件に関して信義則に反する行為、公正さを欠く行為があった場合(5)その他、優先交渉権者となることに相応しくないと市長が判断した場合13 その他(1)プロポーザルの参加に係る費用は、すべて提案者の負担とする。 (2)プロポーザル提案書の提出後に辞退する場合は、速やかにプロポーザル辞退届(第7号様式)を事務局に提出すること。 (3)辞退届の提出にあたっては、辞退理由を記載し代表者印を押印すること。 7(4)審査結果については市のホームページに公開し、審査内容は公表しない。 (5)審査結果に対する質問や意義申し立てには応じない。 (6)プロポーザルにおいて知り得た本市の事業等の内容については、守秘義務を課すものとする。 (7)本プロポーザルは都合により延期し、又は取り止めることがある。 この場合について、参加者は異議を申し立てることができず、その事由によって損害を受けることがあっても、その賠償を市に請求できないものとする。 (8)本業務の受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市に書面で申請し、書面による承諾を得たときはこの限りではない。 1流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託仕様書1 委託事業名流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託2 対象地区流山本町地区(流山1~8丁目及び加五・六丁目)、利根運河流域(西深井、東深井、深井新田)ほか3 委託期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで4 納品場所流山市平和台1丁目1番地の1(流山市役所流山本町・利根運河ツーリズム推進課)5 業務の目的流山市(以下「委託者」という。)の外国人観光客誘致促進事業のターゲット国のひとつである台湾の訪日関心層に対し、効果的なプロモーションを実施することで、台湾における本市の認知度向上及び来訪客の増加促進を図ることを目的とする。 6 委託業務の内容(1)台湾現地でのプロモーションの実施ア 観光イベントへの出展・2026台北国際旅行博(ITF2026)へ委託者のブースを出展し、委託者の観光情報を発信すること。 ・ブースに通訳スタッフ(ビジネスレベル)を1名配置すること。 ・委託者の観光情報に関する繁体字の印刷物を作成し、ブースに配置すること。 枚数は必要十分な量とし、また、現地に輸送すること。 イ 台湾の旅行会社への訪問営業2・台湾現地の旅行会社を委託者の職員とともに訪問し、委託者のプロモーションを実施すること。 ・委託者が用意する日本語の観光情報資料を繁体字に翻訳すること。 ・訪問する旅行会社に配付するみりん(万上流山白味淋)を委託者において用意すること。 数量は、訪問する会社の数に1を加えた数とすること。 ・同行する職員2名分の渡航に係る航空券代及び宿泊費を契約金額に含めること。 (2)繁体字メディアへの紹介記事等の掲載・繁体字メディアへ委託者の観光情報を紹介する広告や記事を作成し、掲載すること。 ・掲載するメディアは紙媒体とSNSで、それぞれ1媒体以上とすること。 (3)実施後の結果分析及び効果検証・KPIについては契約時に委託者と協議して設定することとし、実施した事業についてどのような結果や効果が得られたのか、KPIを基に具体的な数値等を用いて結果分析及び効果検証を行い、報告すること。 ・結果を踏まえて、今後の事業の方向性や課題、有益となるプロモーション方法、情報等を提案すること。 (4)自由提案・契約金額の範囲内で独自に推薦できる提案があれば、積極的に提案すること。 その際、提案内容に応じたKPIを設定すること。 ・海外における本市の認知度向上及び来訪客の増加促進に資するものであれば、ターゲット国を台湾に限るものではない。 7 成果物の著作権委託業務により受託者が作成した契約の目的物(以下「成果物」という。)の著作権の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 3(1)受託者は、成果物に付与される著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を、引渡しと同時に委託者に無償で譲渡するものとする。 (2)委託者は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、受託者の同意なしに仕様書で指定する成果物を改変し、任意に公表できるものとする。 (3)受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条及び第19条の規定を行使することができない。 (4)成果物に係る第三者の著作権受託者は、委託者に対し、成果物及び本契約に基づく成果物の利用が第三者の著作権、肖像権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保するとともに、第三者との間でこれらの権利に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の原因が委託者の責めに帰すべき事由によることを除き、自らの責任と費用をもって当該紛争の解決に当たらなければならない。 8 見積方法及び支払い方法見積金額は本業務委託に係る総額(税抜き)を記載することとする。 支払いは、業務完了後、一括支払いとする。 9 再委託等の制限受託者は、受託者が行う業務の全て、あるいは大部分を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市に書面で申請し、書面による承諾を得たときはこの限りではない。 10 その他留意事項(1)プロモーションの企画・実施にかかる費用(人件費、出展料、使用料等)、プロモーション後の結果分析・効果検証にかかる費用(人件費、使用料等)、報告書作成にかかる費用(人件費等)、一般管理費、その他委託者が認めた本事業の目的達成のために必要な費用を、本業務の委託料に含む経費とする。 また、受託者が委託料により備品を購入した場合は、委託者に帰属する。 4(2)受託者は本業務を通じて知り得た一切の情報について、漏えい、滅失、棄損等がないように注意すること。 また、委託者が提供する資料等を業務の目的以外に利用し、または第三者に提供しないこと。 契約終了後もまた同様とする。 (3)本業務の遂行にあたり個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。 (4)本業務の実施にあたっては、環境負荷の軽減(エコドライブの推進、再生紙の利用など)に務めること。 (5)本業務に関するクレームが発生した場合は、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、委託者へ報告し、対応を協議すること。 (6)仕様書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、委託者と協議しこれを定めるものとする。 (7)天災その他不可抗力等の突発的な事情により委託内容に変更が生じた場合は、委託者と協議し対応するものとする。 11 本仕様に係る問い合わせ〒270-0192流山市平和台1丁目1番地の1流山市役所経済振興部流山本町・利根運河ツーリズム推進課ツーリズム推進係電 話:04-7168-1047FAX:04-7158-5840メール:tourism@city.nagareayama.chiba.jp1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。 (2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。 (3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。 (5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。 (6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。 2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。 (1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。 4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。 5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。 この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。 (2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。 ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。 ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。 ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。 (4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。 ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。 イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。 ウ 移送時の体制を明確にすること。 (5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。 ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。 イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。 ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。 (6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。 8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 従事していた者についても同様とする。 9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 本契約の終了後又は解除後においても同様とする。 10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。)の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に委託してはならない。 この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。 12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。 この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。 14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。 15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。 この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。 16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。 乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。

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