【10月16日まで募集】「町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託」公募型プロポーザルについて
東京都町田市の入札公告「【10月16日まで募集】「町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/10/04です。
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- 発注機関
- 東京都町田市
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- 東京都 町田市
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- 役務の提供等
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/04
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【10月16日まで募集】「町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託」公募型プロポーザルについて
1町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年10月5日公表1 事業の経緯、契約の目的町田市では、市内在住で学校へ通いにくい状態にある児童・生徒の学びの場として、小学校・中学校教育支援センター(小学生向けのけやき教室・中学生向けのくすのき教室)を運営しています。
各教室では、通室に係る相談対応や、居場所づくり、学習支援、進路支援等を行っています。
「教育機会確保法」*や「COCOLOプラン」*の趣旨に基づき、今後、教育支援センターにおける取組をより一層充実させる必要があります。
児童生徒の健全な成長を支え、その保護者の支援を行うことを目的とし、小学校・中学校教育支援センター運営業務について委託により行います。
*「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(2016年):教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保等、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等を総合的に推進するもの。
*「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)(2023年):近年の不登校児童生徒数の増加を受け、不登校対策の一層の充実に取り組むことを示すもの。
2 契約の概要契約件名 町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託契約期間(業務実施期間)契約締結日 ~ 2030年3月31日履行場所町田市山崎1丁目2番地17号町田市(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設(仮設施設)2階ほか、町田市指定場所。
委託する業務 町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託仕様書のとおり。
契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。
契約保証金 契約保証金の納付は免除する。
契約代金の支払方法 毎月、検査完了後、適正な支払い請求を受けた日から30日以内に支払う。
契約目途額(予定価格)契約金額の上限は138,133,000円とする。
※本件は、令和9年第1回町田市議会定例会において、本契約に係る予算が可決された場合に限り契約を締結します。
否決された場合は、契約を締結しません。
3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。
ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。
24 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。
以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。
(1)競争入札参加資格者名簿に登録されていること又は契約締結時までに登録が可能であること。
(2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(3)経営不振の状態にないと認められること。
(4)本件と類似する内容及び規模の契約実績*を有すると認められること。
*類似する契約実績とは、教育支援センター(適応指導教室)やフリースクール等における学習指導の運営業務委託または自ら運営する実績が直近の5年以内にあり、かつ継続して2年以上の実績(5)町田市と円滑に連絡調整できる地域に、本店又は営業所等があること。
5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。
項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年10月5日(月)(2) 資料配付 2026年10月5日(月)(3) 参加申請の受付 2026年10月16日(金)午後5時まで(4) ヒアリング時間等の通知 2026年10月20日(火)(5) 質疑の提出 2026年10月28日(水)午後5時まで(6) 質疑の回答 2026年10月30日(金)(7) 提出書類の作成、提出 2026年11月12日(木)午後5時まで(8) プレゼンテーション、ヒアリング 2026年11月24日(火)の指定時間(9) 評価、採点 2026年11月24日(火)(10) 結果通知、結果公表 2026年11月27日(金)(11) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年12月16日(水)まで(12) 見積書の提出 2026年12月28日(月)予定(13) 契約書の調印 2027年1月8日(金)予定6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。
(1)案件公表このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。
(2)資料配付この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。
① プロポーザル説明書② 町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託仕様書③ 業務委託契約書及び約款3④ 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書⑤ プロポーザル参加申請書(指定様式)⑥ 質疑書(指定様式)⑦ 提案書(指定様式)⑧ 見積書(様式自由)⑨ 企画書(様式自由)⑩ 類似契約実績書(指定様式)⑪ 情報セキュリティ対策実施計画書(指定様式)これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。
町田市ホームページURL;http://www.city.machida.tokyo.jp事業者の皆さんへ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)参加申請書及び事前提出書類の提出参加を希望する事業者は、参加申請書及び類似契約実績書、その契約書の写し、情報セキュリティ対策実施計画書の4点を、2026年10月16日(金)午後5時までに、学校教育部教育センターに郵送、メール又は持参してください。
郵送の場合は期限までに必着とします。
なお、参加を希望する事業者が3者を超えた場合は、事前提出書類による書類選考を行い、その得点の高い者のうち、上位3者を参加可とします。
(4)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知参加申請書及び類似契約実績書、その契約書の写しを提出した事業者には、参加の可否について「プロポーザル参加申請審査結果通知書」と、プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「ヒアリング等開催通知書」を電子メールで送付します。
(5)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、「質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。
電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。
件名:【質疑】+参加業者名+送信年月日例:【質疑】株式会社▲▲▲261027(株式会社▲▲▲が2026年10月27日に質疑書を送信した場合)(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。
プロポーザル参加者全員へ通知後、「質疑回答書」は町田市ホームページにも同様に掲示します。
(7)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、2026年11月12日午後5時までに、学校教育部教育センターに郵送又は持参してください。
4提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。
文字サイズは12ポイント以上とします。
文字等の色指定はありません。
提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。
書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書<指定様式>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。
押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。
提出部数は1部です。
見積書<様式自由>様式は自由です。
できるだけ詳細な内訳書を添付してください。
見積り金額には消費税を含みます。
ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。
ページ数の制限はありません。
提出部数は1部です。
企画書<様式自由>次の課題について記述してください。
① 通室する児童生徒によっては、集団授業に参加することが難しい場合があります。
そういった児童生徒の通室意欲、学習意欲を高めるため、どのような活動を行うか、具体的に提案してください。
② 児童生徒の中には、発達特性があったり、家庭の事情を抱えていたりする場合があります。
児童生徒の安全を確保しながら適切な支援が行えるよう、保護者や関係機関、また町田市職員とどのように連携するのか、具体的に提案してください。
③ こども性暴力防止法への対応として、事業者として指導員の採用や配置、指導体制において取り組む事項について、具体的に提案してください。
ページ数は全体で6ページ以内。
提出部数は8部です。
類似契約実績書<指定様式>法人として、本件と類似した契約を履行した実績について、指定様式に契約の概要を記載してください。
ただし、2022年4月1日~2027年3月31日の間に完了、または完了する契約に限ります。
概要を記載できる契約は、3件までとします。
ページ数は1ページ以内、提出部数は1部です。
契約書の写し 類似契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付してください。
件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで結構です。
提出部数は、契約案件ごとに1部です。
情報セキュリティ対策実施計画書<指定様式>本件で予定する情報セキュリティ対策について、指定様式に記載してください。
項目3および4については、登録証の写し、その他情報セキュリティマニュアル等の添付とすることも可とします。
提出部数は、1部です。
5【書類の綴り方】※提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラでとめてください。
※類似契約実績書及びその契約書の写し、情報セキュリティ対策実施計画書については、参加申請書提出時に添付してください。
(8)プレゼンテーション、ヒアリング次のとおりプレゼンテーション又はヒアリングを行ないます。
プレゼンテーション又はヒアリングに出席しない場合は、採点しません。
項目名 注意事項等日時 2026年11月24日(火)集合時間は、ヒアリング等開催通知書で指定します。
会場 町田市役所 5階 5-3会議室(予定)(町田市森野2-2-22)内容 始めに、提出した企画書等の内容について、20分間以内で説明してください。
パソコン、プロジェクター等の機材は使用できません。
次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。
質疑時間は約15分間とします。
説明員 原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。
会場に入室できるのは、3名以内とします。
入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。
契約書の写し企画書1組適当な封筒に入れて提出する。
見積書提案書企画書7組類似契約実績書登録証の写し、マニュアル等情報セキュリティ対策実施計画書6(9)評価、採点このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及びプレゼンテーション又はヒアリングの状況を評価、採点を行い、最高得点を得た者を契約候補者に特定します。
評価項目及び配点は下表のとおりです。
なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。
評価項目 配点実績・類似する実績内容・類似する実績規模20点企画力・不登校児童生徒の実態に対応する支援内容・個別対応や少人数対応などの柔軟な支援・学習支援以外の、通室意欲を高める活動50点プレゼンテーション 10点業務実施体制・多数の児童生徒の安全管理及び安定した授業実施・効率的な講師配置や柔軟な時間割設定・町田市や他機関との情報共有やリスク管理の体制40点情報管理及び子ども性暴力防止法対応体制・個人情報についての適切な管理体制・子ども性暴力防止法への事業者としての準備状況25点見積金額 5点合計 150点※最低点(79点)に達する事業者が1者もない場合は、契約候補者を特定しません。
※情報管理に係る評価(5点満点)が0点の場合、合計点に関わらず、契約候補者から除外します。
※最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、見積金額の最も低い者を契約候補者に特定します。
なお、最高得点を取得した者が2者以上あり、見積金額が同価であった場合は、くじ引きとします。
(10)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。
(11)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と学校教育部教育センターとで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。
(12)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。
(13)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。
77 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。
(2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。
また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
(3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。
ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。
(4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。
① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。
② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。
④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。
⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。
(5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。
(6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。
(7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。
ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。
(8)提出された書類は一切返却いたしません。
8 本案件に係る問い合わせ先町田市学校教育部教育センター(町田市教育センター)所在地:〒195-0075 町田市山崎1-2-17電 話:042-793-2481FAX:050-3163-1021e-mail:mcity8540@city.machida.tokyo.jp
1町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託仕様書1 件名町田市小学校・中学校教育支援センター運営業務委託2 業務の目的町田市在住で、学校へ通いにくい状態にある児童生徒を対象に、教育支援センター(小学生向けのけやき教室・中学生向けのくすのき教室)を運営する。
通室に係る相談対応や、居場所づくり、学習支援、進路支援等を行うことにより、児童生徒の健全な成長を支える。
また、相談対応や保護者会の開催等により、その保護者の支援を行う。
3 契約期間及び業務実施期間契約期間:契約確定日(2026年度中)~2030年3月31日まで4 履行場所町田市山崎1丁目2番地17号町田市(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設(仮設施設)2階ほか、町田市指定場所。
5 開室日及び業務実施時間2026年度は教室開設のための準備期間とする。
2027年4月1日~2030年3月31日の3か年、町田市小学校・中学校教育支援センターを運営する。
①開室日・教室の開室日は、平日(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までの期間および甲が指定する日を除く。)とする。
ただし、夏季休業や冬期休業等、町田市内公立学校が休業する期間についてはそれに倣う(概ね190日以内で甲の指定する日程)。
・上記開設日に加え、夏季休業期間においては、進路指導や学力補充を目的とする夏季講座を10日程度、その他休業中のイベント等のため適宜、教室を開室する。
②業務実施時間・業務実施時間は9時00分~17時00分までとする。
また、児童生徒の通室時間については、原則9時30分~15時30分とする。
なお、時程については別紙1(時程表)を参照のこと。
時程を変更する必要がある場合には、事前に甲と相談のうえ、合意書を別途作成する。
・児童生徒の通室時間以外は、児童生徒の記録、翌日の授業準備、保護者対応、学校連携、会議開催等その他関連事務・業務を行う。
6 対象者及び定員対象者:市内在住の小学生・中学生で不登校または不登校傾向にあり、教育センター所長が通室を承認した児童生徒。
定 員:定めはないが、授業実施に支障が生じる人数の場合は、甲乙協議のうえ、授業2の分割や参加授業の指定を行うものとする。
※実績によれば教育支援センターへの登録人数は150人程度、1日に通室する児童生徒の人数は、20~50人程度が見込まれる。
なお、甲が運営する教育支援センター分室(やどかり教室)を利用する児童生徒についても、教育支援センターへの登録を行う。
(参考)2025年度年度登録状況けやき教室38人(登録前の体験中の児童も含め、1日あたり20人程度)くすのき教室81人(個別指導の生徒も含む。小集団指導は1日当たり40人程度)教育支援センター分室(やどかり教室)27人教育支援センターオンライン4人7 業務内容①教室運営に係る管理業務・教室運営に必要な事務の整備・指導員への事前研修・指導員の配置、クラス運営、指導内容の確認・通室児童及び生徒の通室に係る安全管理及び通室・指導記録の作成・児童生徒の在籍校へ通室状況に係る報告(毎月)及び指導記録の報告(毎学期)・生徒の進学状況について把握、報告・指導に必要な物品・教材等の管理、整備・指導員の出勤状況や支援内容等に関する日報の作成及び、指定書式による教育センターへの報告・職員室における電話対応・通室途中や教室における生活態度等に関する必要な指導・ICカードによる入退室システム等を活用し、児童生徒通室状況を保護者と共有する・入室相談や個別指導を必要とする児童生徒に係る教育センター職員との相談、連携、受入会議及び運営会議の実施・児童・生徒保護者及び教育機関等への情報提供や説明会の実施・児童相談所等他機関からの紹介や連携に係る対応※提出が必要な文書及びその一覧については別紙2(必要書式一覧)の通りとする。
なお、変更が生じた際には甲との合意書により示す。
②問い合わせ、見学、入室相談対応・教室に関する問い合わせに対応する・見学を希望する保護者及び児童生徒を案内、活動内容等について説明する・入室を希望する児童生徒に係り、事前に入室相談を行う③体験通室支援、入室面談・入室希望者に適切な体験通室を組立て、通室を支援する・体験が続かない児童生徒に対しては、保護者と相談しつつ、可能な授業を組立て、提案する・入室に際しては、通室や教室で過ごす際のルールを周知し、必要に応じて指導する3④授業実施時程案及び授業内容について、別紙参照のこと。
・けやき教室においては、集団教科授業及び集団副教科授業を行う・くすのき教室においては、集団教科授業(必要に応じ、難度により2コースに分ける)及び集団副教科授業を行う・くすのき教室においては、保護者・本人から要望がある場合は、高校受験に必要な支援(志願申告書の作成支援、面接練習等)を行う・児童生徒に共通して、対面及びオンラインにおける個別対応を行う・児童生徒に共通して、集団授業に入れない児童生徒を対象とする小集団活動を行う・児童生徒に共通して、自習室を設置し、見守り及び必要に応じた支援を行う・各教室においては、必要に応じて主たる講師をサポートする講師を配置する・その他、児童生徒の状況に応じて必要と思われる授業を設定する・授業時間の間及び、昼休みにおいては児童生徒の見守りに加え、児童生徒間のコミュニケーション機会を支援する⑤行事やイベント、体験学習の実施・教育支援センターとして、学習発表会や文化祭、卒業式、校外学習等を企画及び実施する・芸術活動や行事及び校外学習等、生活体験を拡げる体験学習の機会を提供する・SST(ソーシャルスキルトレーニング)として、コミュニケーションや金銭管理、健康教育等、生活スキルの向上を支援する※上記行事等については、事前に日程及び内容、企画回数等について甲と協議したうえで確定する⑥保護者対応・保護者との連絡用に、アプリを活用して適宜情報発信する・通室した児童生徒についての特記事項がある場合(他者とのトラブルや体調不良等)アプリを通じ保護者へ連絡する・開室や閉室に係る判断について(災害時等)、都度アプリを通じ保護者へ連絡する・月に1回、通室状況を報告する・学期に1回、授業参観週間及び通室者の保護者会を開催する・学年が変わる更新時には個別面談を実施し、利用意向を確認する・進路情報の提供や子どもの対応に関する講座を実施する・軽易な相談に対応したり、必要に応じて相談機関を紹介したりする※保護者面談等には必要に応じて甲が同席する場合がある⑦学びの多様化学校(分教室を含む)への移行支援業務・学びの多様化学校への入室を希望する児童生徒の体験通室について、教育支援センターにおける体験通室を受け入れる・体験時の児童生徒の通室状況及び必要な情報を収集し、甲へ報告する⑧契約終了時に係る業務・必要物品の撤去、履行場所の原状復帰・通室児童生徒に関する情報の教育センター職員への引継ぎ4・児童生徒の個人情報については、「11 個人情報の保護」に定めるとおり、適切に処理する。
・受託者は、本契約の期間満了または契約の解除により本業務を終了する場合、町田市教育委員会又は町田市教育委員会が指定する者に対し、利用児童生徒への支援を中断なく継続できるよう、引継ぎを行うものとする。
8 児童対象性暴力等の防止に関する措置①乙は、本業務に従事させる者のうち児童等と接する機会がある者について、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、甲と共同して認定申請等の事務を行う。
犯罪事実確認や情報管理措置等の分担については、甲乙それぞれが従事させる者についての事務を行うことを前提とし、甲乙協議の上、合意書により示す。
②乙が業務に従事させる者については、認定後、乙が下記のとおり対応するものとする。
・犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)を行わなければならない。
・本業務に従事させる者をして、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認の手続(本人特定情報の提出等)に協力させなければならない。
なお、当該手続に要する費用について甲は負担しないものとし、従事者本人又は乙の負担(負担の帰属は乙の判断による)とする。
・犯罪事実確認の結果、犯罪事実がないことが確認できた者について、防止措置に係る研修を受講させた後、本業務に従事させなければならない。
・乙は、本業務に従事させる者について、こども性暴力防止法第6条及び第 20 条第1項第4号イに規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがある者、または正当な理由なく確認手続を拒否した者を、当該業務に従事させてはならない。
これにより従事できない者が生じた場合、乙は、本業務の履行に支障が生じないよう、自らの責任において代替となる者を配置する等、必要な履行態勢を確保しなければならない。
乙は、甲から求められた場合、本条に定める手続への協力状況について報告しなければならない。
③認定申請の状況に関わらず、以下については対応するものとする・乙は、本業務に従事させる者に対し、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させなければならない。
・乙は、児童対象性暴力等の防止に関する研修を、新たに従事させる者については就業開始前に、既に従事している者については定期的に受講させ、その受講実績(実施日、受講者名簿等)を記録・保管しなければならない。
また、甲から求められた場合は、当該実績を速やかに報告しなければならない。
9 責任者(本部担当者)及び運営責任者受託者は業務の履行上の管理を行う責任者(本部担当者)と、現場の管理を行う運営責任者を指定する。
なお、運営責任者は教育支援センターに常駐するものとし、指導員の指導状況及び勤務状況全体を管理する。
なお、運営に係る本部担当者等の氏名については、年度当初または変更の都度、教育センターに書面にて一覧を提出する。
510 指導員の要件教育機関(予備校・塾などを含む)における1年以上の学習指導経験者または教員免許取得者であること。
なお、行事や総合学習の際に、専門性に鑑みて上記指導員の要件を満たさないものが指導することは差し支えない。
なお、指導員は8②・③に指定するこども性暴力防止法に基づく研修のほか、不登校児童生徒及び保護者対応、特別支援教育、個人情報の保護、子どもの人権尊重等に係る研修を受講するものとする。
また指導員体制については、変更の都度、甲指定書式による一覧を提出する。
11 施設の使用①事業実施にあたっては、履行場所となる施設の利用上の規則を遵守すること。
②甲の許可なく履行場所の設備に対して原状復帰が困難となるような改変を加えてはならない。
受託者の過失により損害が発生した場合、教育センターはその賠償を受託者に求めることができることとする。
12 個人情報の保護①受託者は、「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」を遵守し、受託情報の管理責任者ならびに本事業の従事者に対し、特記仕様書の内容遵守に必要となる教育を行うとともに、実施結果について指定する書面により甲に提出しなければならない。
②本件委託業務の履行のため作成または取得する個人情報を含む書類等は、必要最小 限とするよう努めなければならない。
③個人情報を含む書類等は、施錠できるキャビネット等に保管し、むやみに外に持ち出してはならない。
個人情報を持ち出す必要がある場合は、管理簿に記録し、学習指導責任者が確認するとともに、施錠できるケースに入れ、手元から離すことのないよう細心の注意を払い、移動は最小限にとどめるよう、留意しなければならない。
④本件委託業務に関し、個人情報を含む書類の作成および保管のためにパソコンを使用する場合は、当該パソコンは本業務専用とし、本委託業務を担当する職員以外の者の使用および他業務との共用を禁止する。
パソコンには、パスワードを設定し、パソコン本体の盗難防止対策を行うこと。
⑤USB等の外付けの機器を用いて個人情報を書き出す、または持ち歩くことは禁止する。
⑥本業務に従事する者に対し、個人情報の保護に関する必要な研修を実施し、個人情報の取扱いについて注意を払うよう指導すること。
13 苦情対応本委託業務に関して保護者等からの苦情、トラブルが発生した場合には、速やかに教育センターへ報告・協議のうえ、受託者の責任で誠意を持ち、適切に対応すること。
なお、事前に合意した事項に係る苦情及びトラブルについては、発生の都度、教育センターへ記録を提出する。
14 委託料の請求および支払支払については、毎月、検査完了後、適正な支払い請求を受けた日から30日以内に支払う。
615 経費の負担区分①本業務委託費に含まれる費用・責任者(本部担当者)、運営責任者及び指導員の人件費・指導員に対する研修費・業務管理に必要な費用・学習支援に必要な教材・消耗品費・入退室システムや一斉連絡に必要なシステム使用料②本業務委託費に含まれない費用(町田市教育委員会が負担する)・履行場所の施設使用料および光熱水費・学習支援に必要な机・椅子・棚等施設に付属するもの・教育センター設置の固定電話の通信費16 一括再委託の禁止受託者は、業務の全部または業務の主たる部分を一括して第三者に委託することはできない。
業務の効率的な実施のため、一部の業務について第三者に委託する場合には、予め町田市の承諾を得るものとする。
17 事故対応受託者は、次の項目に該当するときは、可能な限りの応急対応のうえ、直ちに教育センターへ報告をしなければならない。
報告と合わせて、危機対応マニュアルに沿って速やかに対応する。
・業務中に事故があったとき・児童生徒が、自宅または学校と履行場所との往復途上で事故に遭ったことを知ったとき・非常災害その他の事故により、委託業務の執行が困難となったとき・前各号のほか業務執行、管理に支障をきたす事態が発生したとき18 賠償責任保険等への加入受託者は、つぎに掲げる事項等に対処するため、必要な範囲において賠償責任保険等に加入すること。
・受託者の管理下で生じた事故・受託者の管理下において、生徒が他の児童生徒や第三者に損害を与えた場合・受託者の委託業務遂行により、児童生徒・保護者および第三者に損害を与えた場合19 費用の徴収受託者は、学習支援ならびに保護者支援業務の実施にあたり、対象者から利用料等の費用を徴収することはできない。
ただし、あらかじめ教育センターの承認を得た場合は、対象者向けの企画実施にかかる実費負担を対象者に求めることができる。
20 その他受託者は、町田市と円滑に連絡調整できる地域に本店又は営業所等があるものとする。
その他、本件委託業務の遂行上の疑義、および、この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
7別紙1※入力してある科目はあくまでも例集団授業副教科副教科集団授業①集団授業②個別・WEB小集団自習集団授業副教科副教科集団授業①集団授業②個別・WEB小集団自習集団授業副教科副教科集団授業①集団授業②個別・WEB小集団自習集団授業副教科副教科集団授業①集団授業②個別・WEB小集団自習集団授業副教科副教科集団授業①集団授業②個別・WEB小集団自習9:30-9:5010:00-10:40社脳トレ国 英 〇 〇 〇 社 国 英 〇 〇 社 国 英 〇 〇 〇 社 国 英 〇 〇 社 国 英 〇 〇 〇10:50-11:30国 数 国 〇 〇 〇 国 数 国 〇 〇 国 数 国 〇 〇 〇 国 数 国 〇 〇 国 数 国 〇 〇 〇11:40-12:20算 英 数 〇 〇 〇 算 英 数 〇 〇 算 英 数 〇 〇 〇 算 英 数 〇 〇 算 英 数 〇 〇 〇13:10-13:50脳トレ理 社 〇 〇 〇 英 〇 〇 英 SST 理 社 〇 〇 〇 英 〇 〇 理 社 〇 〇 〇14:00-14:40クラブ社 理 〇 〇 〇 理 〇 〇 理 SST 社 理 〇 〇 〇 理 〇 〇クラブ社 理 〇 〇 〇14:40-15:3015:30 完全下校〇けやき教室・集団授業は、5教科+体育・体育の授業はグラウンド使用に限らず、室内で体を動かす授業を含むものとする・副教科としては、中学生と合同で授業を受けるものと、小学生のみで実施する教科と設定する・副教科には、学校における技術家庭・音楽・美術図工の要素を入れる・副教科には、SSTを入れる・上記2つの授業のほか、児童の楽しみとなるような活動を入れる〇くすのき教室・集団授業は、必要に応じて難易度により2クラスに分ける・体育の授業はグラウンド使用に限らず、室内で体を動かす授業を含むものとする・副教科としては、小学生と合同で授業を受けるものと、中学生のみで実施する教科と設定する・副教科には、学校における技術家庭・音楽・美術図工の要素を入れる・副教科には、SSTを入れる・上記2つの授業のほか、生徒の楽しみとなるような活動を入れる〇共通・個別・Webの教室においては、対面・オンラインを問わず、指導員が一対一で対応する・小集団の教室においては、数名のグループ活動(学習を含まない)を行う・自習教室においては、静かに座ってできる活動であれば、児童生徒自身が設定した課題に取り組むことを講師は見守り、必要に応じてサポートする〇ホームルーム・出席した児童生徒と、その日の活動について確認する(児童生徒の通学時間はまちまちなので、必要に応じてその都度声がけする)〇昼休み・昼食及び昼休み中の指導・見守りを含む・昼食を施設外へ買い出しに行く児童生徒については、とりまとめて引率する〇放課後・行事前の準備等により放課後残る児童生徒がいた場合は、見守り等を行う教育支援センター 時程(例)月 火 水 木 金けやき くすのき 共通 共通 けやき くすのき 共通 けやき くすのき 共通 けやき くすのき 共通 けやき くすのき合同図工合同家庭科合同音楽ホームルーム ホームルーム ホームルーム体育 体育 体育 体育ホームルーム ホームルーム昼休 昼休 昼休 昼休 昼休放課後 放課後 放課後 放課後 放課後8名称 内容 宛先 作成頻度 書式1 運営体制報告運営に係る職員氏名、担当等の一覧教育センター年度当初、その後変更の都度任意2 年間予定表年間の開室日程、行事日程 教育センター年度当初、その後変更の都度任意3 時程 各教室の時程 教育センター年度当初、その後変更の都度任意4 指導記録児童生徒1名ずつの個別記録(その日の授業、トラブル、相談事、他機関連携等に係る記録)保管(必要の都度提示)毎日 任意5事故等対応記録書面で残す必要のある事故、苦情、トラブル対応についての記録教育センター 発生の都度 指定6 日報その日の通室者、対応職員、トラブル事項等教育センター 毎日 指定7 月報在籍児童生徒一覧と通室日数の一覧(通室状況報告とセット)教育センター 毎月 指定8 通室状況報告在籍校へ通室日の報告教育センター(経由して、在籍校へ提出)毎月 指定9 指導記録報告在籍校へ教育支援センターでの指導内容について報告児童生徒の在籍校毎学期 指定10 保護者報告登録児童生徒の保護者へ教育支援センターでの指導内容について報告児童生徒の保護者毎学期 任意教育支援センター運営業務委託に係る必要書式一覧別紙2
1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。
本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。
本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。
また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。
なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。
ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。
(3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。
甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。
また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。
また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。
なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。
なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。