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選挙管理委員会事務局:【第506号】埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託

埼玉県春日部市の入札公告「選挙管理委員会事務局:【第506号】埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/10/06です。

新着
発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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選挙管理委員会事務局:【第506号】埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託 選挙管理委員会事務局:【第506号】埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks = 仕様書1 件 名埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託2 業務概要当仕様書は、令和9年4月29日任期満了に伴う埼玉県議会議員一般選挙の投票日を令和9年4月11日(日)と想定したものであり、実際の投票日が想定と異なる場合は、当仕様書に記載されている業務を行う期日を、実際の投票日に応じて変更し、履行するものとし、変更の際は発注者から受注者へ指示するものとする。 ポスター掲示板の作製、設置、ポスター掲示場の保守・補修等の維持管理及びポスター掲示板の撤去(処分を含む)業務を委託する。 また、これらに伴う用材・人員・写真・部材等保管・車両等の一切の経費は受注者の負担とする。 3 期 間(1)ポスター掲示板作製契約確定日~令和9年3月18日(木)(2)ポスター掲示板設置令和9年3月19日(金)~令和9年3月26日(金)(3)ポスター掲示場維持管理 令和9年3月27日(土)~令和9年4月11日(日)(4)ポスター掲示板撤去令和9年4月12日(月)~令和9年4月16日(金)4 委託内容(1)ポスター掲示板作製仕様及び数量等は、別紙1「ポスター掲示板作製仕様書」による。 (2)ポスター掲示板設置作製したポスター掲示板を設置する。 設置方法、場所及び日程等は、別紙2「ポスター掲示場設置仕様書」による。 (3)ポスター掲示場維持管理及び撤去設置したポスター掲示場について、保守・補修等の維持管理を行い、投票日翌日以降、撤去(処分を含む。)する。 期間及び留意事項等は、別紙3「ポスター掲示場維持管理及び撤去仕様書」による。 5 損害賠償責任(1)作製、設置、維持管理及び撤去に伴い、またはポスター掲示場自体が原因となって第三者に損害を与えた場合は、原則として受注者がその費用と責任において一切の損害を賠償するものとする。 ただし、損害の発生原因が、目視その他通常の注意をもってしても発見不可能な設置対象物の内部腐食など、真に受注者の責に帰すことができない事由によるものであることが客観的に証明された場合には、発注者、受注者および当該対象物の管理者との間で協議の上、責任の所在および負担割合を決定するものとする。 (2)設置から撤去までの期間は以下と同等もしくはそれ以上の内容の賠償責任保険に加入する。 対人賠償 1名 2,000万円 1事故 1億円対物賠償 1事故 500万円6 報 告受注者は、次に掲げる資料1部を春日部市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)あて提出すること。 No 資料名 提出期限 様式1 ポスター掲示板作製物の見本写真令和9年2月25日(木)様式12 ポスター掲示場設置前・設置後の現場写真令和9年3月31日(水)様式23 ポスター掲示場撤去前・撤去後の現場写真令和9年5月7日(金)様式3※(1)見本写真及び現場写真は、データでも1部納品のこと(CD-ROM等)。 (2)写真撮影は、投票区・ポスター掲示場番号を記入した表示とともに、ポスター掲示板全体、ポスター掲示場付近状況等がはっきり分かるように、ポスター掲示板の斜め方向から撮影すること。 なお、設置場所状況が確認しにくい場合は、撮り直しを指示する場合があるので注意すること。 7 委託料の請求、支払(1)受注者は、上記6に定める業務完了報告書(令和8年度分・令和9年度分)とともに、年度ごとに業務委託料を請求すること。 (2)委託料の支払における割合は、令和8年度業務分として80%、令和9年度業務分として20%とする。 この割合で算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、2回目の支払で調整する。 (3)市選管は、上記(1)及び(2)の内容が適正であることを確認できた後、速やかに業務委託料を支払うものとする。 8 無投票等の場合の変更契約、委託料の支払い無投票その他の事由により、告示日後の業務の必要がなくなった場合は、発注者と受注者において協議の上、変更契約を締結し、それまでの間に業務の履行に要した費用を支払うこととする。 ただし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てたものを積算し、算定するものとする。 消費税及び地方消費税の額は、算定した額に10%を乗じて得た額(円未満切り捨て)とし、合計した額を請求するものとする。 受注者への無投票の連絡は、告示日令和9年4月2日(金)午後5時以後の当日中に行う。 9 その他4 -1業務完了報告書(令和8年度分)令和9年3月31日(水)様式4-14 -2業務完了報告書(令和9年度分)令和9年5月7日(金)様式4-25 緊急連絡先届書契約締結後遅滞なく様式5(1)決定後、直ちに市選管において打合せを行うこと。 (2)期間中については、曜日にかかわらず早急に対応が必要なことが想定されるため、契約締結後遅滞なく担当者の緊急連絡先を報告すること(様式5)。 (3)万一、枠数に変更が生じた場合は、市選管の指示に従うこと。 この場合、別途、変更契約を行うものとする。 (4)この仕様書に定めのない事項は、発注者及び受注者の双方で協議のうえ、定めるものとする。 様式1ポスター掲示板作製物の見本写真 ※掲示場として組み立てる前の、各ボードの写真を貼付すること1 組 目 2 組 目3 組 目 4 組 目様式2ポスター掲示場設置前・設置後の現場写真※投票区及び掲示場番号順に貼付して提出すること掲示場番号 設 置 前 設 置 後( - )設置日年 月 日( - )設置日年 月 日( - )設置日年 月 日( - )設置日年 月 日( - )設置日年 月 日様式3ポスター掲示場撤去前・撤去後の現場写真※投票区及び掲示場番号順に貼付して提出すること掲示場番号 撤 去 前 撤 去 後( - )実施日年 月 日( - )実施日年 月 日( - )実施日年 月 日( - )実施日年 月 日( - )実施日年 月 日様式4-1業 務 完 了 報 告 書(令和8年度分)1 委託業務名 埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託2 委託場所 埼玉県春日部市粕壁東三丁目2番 外454カ所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで(うち令和8年度分 令和8年 月 日から 令和9年 3月31日まで)4 委託金額 金 円(消費税及び地方消費税 円を含む)うち令和8年度分 金 円(消費税及び地方消費税 円を含む)上記のとおり、業務が完了したので報告します。 年 月 日住 所 受注者 氏 名 印春日部市長 様様式4-2業 務 完 了 報 告 書(令和9年度分)1 委託業務名 埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託2 委託場所 埼玉県春日部市粕壁東三丁目2番 外454カ所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで(うち令和9年度分 令和9年 4月 1日から 令和9年 月 日まで)4 委託金額 金 円(消費税及び地方消費税 円を含む)うち令和9年度分 金 円(消費税及び地方消費税 円を含む)上記のとおり、業務が完了したので報告します。 年 月 日住 所 受注者 氏 名 印春日部市長 様様式5 年 月 日春日部市長 様受注者 印緊急連絡先届書緊急連絡先として、下記担当者を緊急時対応者に指定しましたので、お届けします。 1 件 名 埼玉県議会議員一般選挙 ポスター掲示場設置・撤去等業務委託2 緊急時対応担当者3 緊急時対応責任者氏 名 所在 職 名 電話番号□市内□市外携帯氏 名 所在 職 名 電話番号□市内□市外携帯別紙1ポスター掲示板作製仕様書ポスター掲示板(ポスター掲示場のうち、ポスターの掲示に用いる板及び脚等の付属部分をいう。)の作製に関する仕様は、埼玉県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務委託仕様書に定めるもののほか、本仕様書のとおりとする。 1 ポスター掲示板作製数等ポスター掲示板は下記のとおり作製すること。 (1)作製枚数 455枚(2)区 画 数 2段8区画※公職選挙法施行令第111条に基づき選挙人名簿登録者数又は投票区ごとの面積の増減により作製枚数が前後する可能性がある。 10枚程度の増減については、契約金額の範囲で作製し、設置、撤去すること2 ポスター掲示板表示内容の校正ポスター掲示板作製前に表示内容に係る校正を、文書もしくは電子情報により市選管と行うこと。 その際は規格(区画や区画線及び全体のサイズ)並びに色を明示すること。 3 ポスター掲示板の規格・表示内容(1)掲示板の1区画の大きさは、縦横ともに420mm以上とすること(2)区画と区画の間(選挙名称及び注意書き欄も含む)には仕切り線を入れ、その線の太さは概ね15mmとする。 ※(1)のサイズは、(2)を含まない内側のサイズである。 (3)ポスター掲示板の区画番号は、左側から上下の順に順次付し、数字のみを記載し、丸囲み等は一切行わないことこと。 また、文字色は青色とし、エナメルまたはペンキ等を用いて、屋外に設置しても印刷内容(文字、線、記号等)に変化(かすれ、にじみ、消失、退色等)が生じず、作製時と同様の状態を保つこと。 (4)ポスターを掲示する面(以下「表面」という。)は白色とし、しみや汚れがなく、期間中、作製時と同様の状態を保つこと。 ただし、設置後に付着した汚れは含まない。 (5)ポスター掲示板の注意書き欄下の「春日部市選挙管理委員会」の表示の下に「( - )」を記載し、投票区・ポスター掲示場番号が記入できるようにすること(6)詳細は別紙1-2「ポスター掲示板規格及び表示内容について」を参照のこと。 4 ポスター掲示板の材質(1)材質は再生ボード等とし、厚さ3.0mm以上であること。 また、候補者が掲示するポスターを画鋲で留めることができること。 (2)耐水仕様であり、かつ、設置された日から撤去される日までの間(以下「期間中」という。)、屋外に設置し、風、雨、雪等にさらされる場合も、「直径1mm以上の穴」、「破損(ひび割れ、剥離等も含む。)」、「変形(湿度の変化等に伴う1%以内の伸縮を除く。)」のいずれも生じず、作製時と同様の状態を保つこと。 ただし、いたずら等により破損が生じた場合は、この限りではない。 5 ポスター掲示板の桟桟(掲示板を補強するため、裏面に接着する角材を指す。)は、以下の仕様を満たすものとする。 (1)横に30mm×40mm角の桟を3本以上入れて補強すること。 なお、縦に桟を入れても差し支えない。 (2)桟とポスター掲示板との接着に際しては、接着剤、釘等を使用するなどして、期間中、ポスター掲示板と桟がはがれることなく、作製時と同様の接着状態を保つようにすること。 ただし、接着に用いた釘等により、表面の文字等の判読に影響を与えたり、表面に突起部が生じたりしないよう、また、ポスターを掲示する画鋲等が刺しにくくならないよう、桟の位置や接着方法に注意すること。 別紙2ポスター掲示場設置仕様書ポスター掲示場の設置に関する仕様は、埼玉県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務委託仕様書に定めるもののほか、本仕様書のとおりとする。 1 設置期間ポスター掲示場の設置は、令和9年3月19日(金)から令和9年3月26日(金)の間のうち、市選管と受注者とが調整し、取り決めた日程で行うものとする。 2 設置期間の遵守設置に当たっての作業時間は、作業者の能力や習熟度によって変動するが、作業者の増員等を行い、上記1の市選管との協議において決定した日数内に作業を終了させられる体制を組むこと。 ただし、市選管側に起因して日数が延びた場合は、この限りでない。 3 設置場所の一覧表及びポスター掲示場案内図は、市選管による地権者等へのポスター掲示場設置依頼後、交付するものとする。 4 設置時の留意事項(1)設置に際しては、事前の打合せを十分に行ったうえで、市選管から渡す設置場所の一覧表等の資料に基づいて設置すること。 (2)現場の状況、ポスター掲示板の重さ及び大きさを総合的に考慮し、風圧や掲示板の自重により事故が発生せず、かつ、現場への影響を最小限にする設置方法を選択すること。 (3)ポスター掲示板を設置するにあたっては、地下の埋設物、設置場所の樹木、道路施設、器物等をき損しないよう最大限の措置を講ずること。 (4)ポスター掲示板を設置するにあたっては、掲示場が樹木、電柱、標識、他の看板によって見えないことのないようにすること。 また、歩行者や車両等の通行・視界の妨げにならないように最大限の配慮をすること。 (5)ポスター掲示板の破損、倒壊及び掲示板による対人対物事故が決して生じることのないよう、掲示板設置後に、受注者は複数人で設置状況を再度点検すること。 (6)特に、看板設置後~告示日までは看板位置の修正を即日中に依頼するので、迅速な対応をすること。 5 設置方法設置方法は下記を標準とし、これにより難い場合は現場の状況に応じて、最適な方法で設置すること。 詳細は別紙2-1「ポスター掲示場寸法(1)」及び別紙2-2「ポスター掲示場寸法(2)」を参照のこと。 (1)ポスター掲示板設置にあたっては、設置前に固定しようとする既存物に著しい損傷がないことを確認すること。 (2)ポスター掲示板の上辺は、市選管から特段の指示がある場合を除き、地面から掲示板の上部までの高さが概ね2,100mmを超えないものとし、下辺は、泥等がかからぬように、1,200mm程度の高さにあるように設置すること。 (3)掲示板に脚を取り付ける場合は、2脚以上とすること。 (4)基本とする設置方法は、単管パイプ(足場用パイプ48.6mm)もしくは角材(60mm×60mm)を用いて、裏側に支柱を設ける自立式とする。 その際、ポスター掲示板の支柱を地面に十分に埋め込むこととし、それ以外のときは地面に必ず接地させること。 なお、単管パイプ等を用いて設置した場合、その両サイドに保護キャップを使用する等、設置箇所における通行人等に危害が及ばないような措置を講じること。 (5)塀等を利用して吊下げて設置を行うときは、ポスター掲示板と裏側の支柱で挟み込むように設置し、ポスター掲示板の下に重り(土のう等)を付ける等、現場の状況に応じた最適な方法とすること。 その際、塀等に傷が付かないよう、ポスター掲示板と塀等が接触する部分には、全て緩衝材を挟みこむこと。 特に塀等との接触が多い部分や、傷が付きやすい部分、その他、市選管が指示する部分についてはタオル等を必ず挟みこむこと。 (6)フェンス、ガードレール、ガードパイプ、鉄道柵または寺社柵(以下「フェンス等」という。)に設置するときは、フェンス等の支柱にポスター掲示板の端部をあわせるように取付けること。 また、他方の端部がフェンス等の支柱に届かない場合は、可能な限りポスター掲示板に支柱を設け、強固に固定するよう努めること。 (7)ポスター掲示板支柱を固定する際は、既存物を損傷させることのないよう細心の注意を払うこと。 (8)風等により倒壊することのないように、頑丈で耐久性が高い鉄製の番線でポスター掲示板支柱1本あたり2点以上固定すること。 また、設置状況によっては土のう等の重りを付ける等の対策を施すこと。 なお、道路に直接面している塀等については、土のう等による対策が通行障害となる場合もありうるため、現場の状況により対策を行うこと。 6 ポスター掲示場番号の記入設置後はポスター掲示板左の表示欄の下にある「( - )」に市選管が指定した番号を黒色の油性マジックで書き入れること。 7 設置方法別の箇所数(直近の選挙における状況)(1)自立式 124カ所(2)塀 44カ所(3)フェンス 217カ所(4)ガードレール・ガードパイプ 50カ所(5)鉄道柵 18カ所(6)寺社柵 2カ所合計 455カ所※設置方法別の枚数は概数であり、現地の状況によって変更の可能性あり。 ※公職選挙法施行令第111条に基づき選挙人名簿登録者数又は投票区ごとの面積の増減により作製枚数が前後する可能性がある。 10枚程度の増減については、契約金額の範囲で作製し、設置、撤去すること8 その他(1)ポスター掲示板を設置後、市選管にて設置確認を行うものとする。 設置確認時に設置場所の移設等が生じた場合は、市選管の指示により速やかに対応すること。 (2)個人宅の敷地内や塀に設置する場合は、設置作業を始める前に、住民にあいさつし、設置作業を開始する旨を伝えてから作業を始めること。 なお、住民が外出していて不在の場合は、住民が帰宅するまで、その場所の設置作業は行わないこと。 (3)設置作業により、設置場所を提供している方の心証を害すことがないよう、作業内容だけでなく言動や態度等にも注意すること。 (4)万一、看板を取り付けたフェンスなどを破損した際は、受注者にて現状復旧すること。 別紙3ポスター掲示場維持管理及び撤去仕様書ポスター掲示場の保守・補修等の維持管理及び撤去(処分を含む。)に関する仕様は、埼玉県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去等業務委託仕様書に定めるもののほか、本仕様書のとおりとする。 1 保守・補修期間ポスター掲示場の保守・補修は、ポスター掲示板の設置完了後からポスター掲示場の撤去が完了するまで行うこと。 ただし、無投票となった場合は、上記の保守期間を短縮する場合がある。 2 保守・補修等の対応受注者は、設置期間中、ポスター掲示場が風雨等により倒壊・破損し、第三者に危害を及ぼさないよう、適切な工法を用い、維持管理を行うこと。 ポスター掲示場に破損等が発見された際は、休日・夜間を問わず随時、市選管から緊急時対応担当者及び責任者へ連絡するので、常に連絡が取れる体制を組むとともに、早急(最大1時間以内)に補修又は予備との交換を行い、元の状態に戻すこと。 ただし、市選管からの指示があった場合は、この限りではない。 ポスター掲示場の異常を発見した場合は、当該掲示場のポスター掲示場番号及び状況を市選管に連絡し、指示を受けること。 ただし、常時の見回り等を行う必要はない。 3 撤去期間ポスター掲示場の撤去は、令和9年4月12日(月)から令和9年4月16日(金)までの間に行い、市選管と受注者とが調整し、取り決めた日程で行うものとする。 ただし、無投票となった場合は、撤去期間を変更する場合がある。 4 撤去時の留意事項選挙終了後は、市役所周辺や市内各駅周辺等の人通りの多い場所に設置したポスター掲示板を優先して速やかに撤去し、設置前の状況を回復すること。 別紙 1-2ポスター掲示板 規格及び表示内容について ※ただし、420mm以上投票日 4 月 11 日 ㈰1 3 ~ 7午前8時30分~午後8時午前8時30分 ~午後5時15分ポスターは、指定された区画にはってください。 この掲示場は、埼玉県議会議員一般選挙の候補者以外の方は使用できません。 2 4 ~ 8 掲示場をこわしたり、ポスターをやぶいたりすると罰せられます。 番号は、候補者がポスターをはることのできる箇所を示します。 春日部市公式ホームページで選挙に関する情報がご覧いただけます。 区画のサイズは左の表示欄も含め、上下段とも全て同一となるようにする。 QRコードはダミーのため、発注者から送付されたQRコードに差し替えること。 ※基本の配色については白地に青線・青文字とする。 420mm以上の文字は赤地に白抜文字、月日の数字は赤文字とする。 別紙2-1○ ○ ○ポスター掲示場寸法(1)◆埼玉県議会議員一般選挙用ポスター掲示場規格(単位:mm)約2,160 約1,200① ③ ⑤ ⑦910② ④ ⑥ ⑧約2100掲 示 板1,000 350GL単管パイプまたは角材650【自立式における基本の設置方法】 上記のとおり、ポスター掲示板の後ろから斜めに単管パイプまたは角材を2脚以上用いて補強すること。 ただし、ポスター掲示板の後ろについて、適度なスペースが無い、地権者等の了承が得られないまたは器物や植物がある等の理由により、斜めに単管パイプまたは角材を2脚以上用いて補強することができない場合は、別紙2-2「ポスター掲示場寸法(2)」のとおりとする。 別紙2-2ポスター掲示場寸法(2)◆埼玉県議会議員一般選挙用ポスター掲示場規格(単位:mm)約200約2,160① ③ ⑤ ⑦910② ④ ⑥ ⑧約2,100約1,200単管パイプまたは角材350GL650 1,000掲示板【自立式における基本の設置方法】 別紙2-1「ポスター掲示場寸法(1)」のとおり、ポスター掲示板の後ろから斜めに単管パイプまたは角材を2脚以上用いて補強すること。 ただし、ポスター掲示板の後ろについて、適度なスペースが無い、地権者等の了承が得られないまたは器物や植物がある等の理由により、斜めに単管パイプまたは角材を2脚以上用いて補強することができない場合は、上記のとおりとする。

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