選挙管理委員会事務局:【第508号】埼玉県議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託
埼玉県春日部市の入札公告「選挙管理委員会事務局:【第508号】埼玉県議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/10/06です。
新着
- 発注機関
- 埼玉県春日部市
- 所在地
- 埼玉県 春日部市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
選挙管理委員会事務局:【第508号】埼玉県議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託
選挙管理委員会事務局:【第508号】埼玉県議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示
そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 (注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 選挙管理委員会事務局 選挙担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-796-8405ファックス:048-738-4940 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks =
1仕様書当仕様書は、令和9年4月29日任期満了埼玉県議会議員一般選挙の投票日を令和9年4月11日(日)と想定したものであり、実際の投票日が想定と異なる場合は、当仕様書に記載されている業務を行う期日を、実際の投票日に応じて変更し履行するものとし、変更の際は発注者から受注者へ指示するものとする。
1 契約名称埼玉県議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託2 業務内容(1)期日前投票業務①従事業務 受付係、名簿対照係、投票用紙交付係、帳票整理②派遣日時 令和9年4月3日(土)から令和9年4月10日(土)までの8日間※時間については、派遣場所ごとに下記のとおり※豊春第二公民館は令和8年4月5日から令和8年4月10日までの6日間③派遣場所 (ア)春日部市役所(春日部市中央7丁目2番地1)午前8時20分から午後2時20分まで午後2時20分から午後8時20分まで(イ)健康福祉センター(春日部市大枝89番地7街区4棟)午前8時20分から午後12時50分まで午後12時50分から午後5時20分まで(ウ)庄和総合支所(春日部市金崎839番地1)午前8時20分から午後2時20分まで午後2時20分から午後8時20分まで(エ)イオンモール春日部(春日部市下柳420番地1)午前9時50分から午後3時05分まで午後3時05分から午後8時20分まで(オ)豊春第二公民館(春日部市豊町5丁目14番地1)午前8時20分から午後12時50分まで午後12時50分から午後5時20分まで④派遣人数 のべ462人(一日2交代制。資料1「期日前投票業務派遣事務従事者数一覧」参照。)⑤事前研修 令和9年3月27日(土)春日部市役所内会議室で端末操作研修を行う。
(原則、期日前投票業務派遣事務従事者は参加のこと。)第1回:午前10時から午前11時30分まで 定員40名2第2回:午後1時30分から午後3時まで 定員40名計 定員80名(2)投票業務①従事業務 (ア)令和9年4月10日(土)(選挙期日前日)…投票所設営(イ)令和9年4月11日(日)(選挙期日当日)…受付係、名簿対照係、投票用紙交付係、投票所撤去②派遣日時 (ア)令和9年4月10日(土)…春日部市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の指定する時間(概ね午後1時)から会場設営終了まで(概ね2時間)(イ)令和9年4月11日(日)…午前6時30分から午後8時30分③派遣場所 市内64箇所の投票所(資料2「投票業務 派遣事務従事者数一覧」による)④派遣人数 107人(資料2「投票業務 派遣事務従事者数一覧」による)3 業務における休憩時間投票業務における休憩時間は、1時間とする。
ただし、投票管理者または投票管理者職務代理者(以下「管理者等」という。)の指示により業務遂行に支障のない時間帯に分割し、かつ、交替制により取得するものとする。
なお、投票所からの外出は一切禁止する。
派遣業者は、この旨派遣社員(以下「スタッフ」という。)へ事前に説明し、了承を得ておくこと。
なお、期日前投票業務については、休憩時間は設けない。
4 担当業務マニュアルの配布事務局は、担当業務マニュアルを派遣業者へ事前にデータで一部渡すものとする。
派遣業者は、スタッフ自身で業務内容等を習熟することができるように、当該マニュアルを必要部数印刷し、スタッフへ配布すること。
5 契約方法(1)一人につき実労働1時間当たりの単価契約とする。
(2)投票業務において、一日の実労働時間が8時間を超過した単価については、投票業務の時間単価に100分の125を乗じて得た額(円未満切り捨て)とする。
6 請求派遣業者は、派遣完了後、本件にかかる請求金額を算出し、春日部市に請求するものとする。
算出については、各業務を5分単位で計算し1円未満の端数があるときはこれを切り捨てたものを積算し、算定するものとする。
消費税及び地方消費税の額は、算定した額に10%を乗じて得た額(円未満切り捨て)とし、合計した額を請求するものとする。
37 支払方法春日部市は、派遣業者の請求を受領した後、30日以内に請求のあった金額を支払うものとする。
8 秘密保持(1)派遣業者及びスタッフは、派遣業務の遂行に関して知り得た個人情報等について、一切これを第三者に漏洩してはならない。
(2)派遣業者は、スタッフに対し、本契約終了後も前項の義務を遵守させなければならない。
9 損害賠償派遣業者は、本件契約の履行に関し、その責に帰する事由により、春日部市又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。
10 無投票等の場合の変更契約、委託料の支払い無投票その他の事由により、告示日後の業務の必要がなくなった場合は、発注者と受注者において協議の上、単価額に60%を乗じた額に変更契約を締結し、支払うこととする。
ただし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てたものを積算し、算定するものとする。
消費税及び地方消費税の額は、算定した額に10%を乗じて得た額(円未満切り捨て)とし、合計した額を請求するものとする。
受注者への無投票の連絡は、告示日令和9年4月2日(金)午後5時以後の当日中に行う。
11 その他(1)派遣業者は、下記に記載する日までにスタッフの氏名を記載した配置予定表を事務局に提出するものとし、スタッフを交替させる場合には、その旨を速やかに事務局に連絡すること。
①事前研修参加スタッフは、事前研修日の2日前まで②期日前投票業務スタッフは、期日前投票初日の7日前まで③投票業務スタッフは、投票日の7日前まで(2)派遣業者は、スタッフに派遣先の場所を事前に確認させておくこと。
(3)スタッフは、業務を行う場所へ直接集合するものとし、派遣に係る一切の交通費は、派遣業者の負担とする。
(4)投票所(期日前投票所含む)の駐車場利用は、原則禁止とする。
ただし、イオンモール春日部については、当該施設の駐車場を利用できる。
事故等のトラブルが起きた際は、速やかに事務局に報告し、派遣業者の責任において適切に対処すること。
(5)派遣業者は、スタッフの突然の欠勤等の非常事態に備え、予め十分に検討し必要な4措置を講じ、欠勤等が生じた場合は、即時、スタッフを補充すること。
なお、補充するスタッフの待機時間等については、派遣業者の負担とする。
(6)スタッフの人選にあたっては、過去に選挙事務に従事した者を積極的に配置すること。
(7)派遣業者は、スタッフの勤務状況等の確認方法について、事務局と協議すること。
(8)投票業務における令和9年4月10日(選挙期日前日)と令和9年4月11日(選挙期日当日)については、同一のスタッフとすること。
(9)派遣業者は、次の事項をスタッフに徹底すること。
①事務執行にあたっては、投票の自由、公平、平等の原則に反しないように留意し、職務により知り得た秘密を他に漏らすようなことは絶対にしないこと。
②投票所の設備状況により、空調設備のない施設での従事になる場合があること。
③業務開始時刻を厳守し、開始時刻から速やかに業務ができるようにすること。
④業務前日に、電話またはメール、その他の通信手段によりスタッフへ連絡し、スタッフが業務開始時刻に遅れないような措置をとること。
また、業務当日は、電話またはメール、その他の通信手段によりスタッフへ連絡し、スタッフが業務開始時刻に遅れないように、派遣場所へ向かっていることの確認をすること。
⑤選挙人に対する言葉づかいに注意し、正確、公平、親切な態度で接すること。
⑥身だしなみや態度に気を配り、職務中は私語を慎むこと。
⑦投票用紙の取扱いなど業務遂行にあたっては、細心の注意をはらうこと。
⑧職務上の疑義については自己判断せず、必ず管理者等の指示を受けること。
⑨業務中は、貸与する腕章を着用すること。
(10)本契約に疑義が生じた場合、又は定めがない事項については、春日部市と派遣業者との協議のうえ、定めるものとする。
5別紙1期日前投票業務○主な内容について(1)受付係期日前投票所に来場した選挙人に宣誓書(兼請求書)を渡し、記入方法について説明する。
(2)名簿対照係端末機を使用し、選挙人の宣誓書(兼請求書)と選挙人名簿との対照を行う。
(3)投票用紙交付係宣誓書(兼請求書)と引換えに投票用紙を交付する。
(4)帳票整理必要に応じて、適宜、帳票を整理する。
また、投票終了後は、宣誓書(兼請求書)を整理し、投票者一覧表との照合を行う。
6別紙2投票業務○主な内容について(1)投票所設営(設営は選挙期日前日に行う)①管理者等の指示のもと机、いす、投票記載台などを設置する。
②選挙期日当日の事務内容について、打合せをする。
(2)受付係選挙人から投票所入場券を受け取り、名簿番号等を読み上げ、名簿対照係とともに選挙人名簿との照合作業を行い、投票所入場券に到着番号をナンバリングで打ち込む。
(3)名簿対照係受付係が読み上げた名簿番号により、選挙人名簿から選挙人を検索し、該当者の氏名を読み上げ、照合欄に赤鉛筆でチェックする。
(4)投票用紙交付係投票所入場券と引換えに投票用紙を交付する。
必要に応じ、適宜、投票所入場券などの帳票を整理する。
(5)投票所撤去投票所閉鎖後、管理者等の指示のもと、机、いす等を撤去し、投票所を原状に回復する。
資料1 期日前投票業務 派遣事務従事者数一覧(埼玉県議会議員一般選挙)第1日目(告示日の翌日)第2日目 第3日目 第4日目 第5日目 第6日目 第7日目 第8日目4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日土 日 月 火 水 木 金 土期日前投票所 場所 時 間 派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数 派遣人数8:20-14:20 6人 6人 6人 6人 6人 7人 8人 8人 53人 6時間 318時間14:20-20:20 6人 6人 6人 6人 6人 7人 8人 8人 53人 6時間 318時間8:20-12:50 5人 5人 5人 5人 5人 6人 7人 7人 45人 4.5時間 202.5時間12:50-17:20 5人 5人 5人 5人 5人 6人 7人 7人 45人 4.5時間 202.5時間8:20-14:20 5人 5人 5人 5人 5人 6人 7人 7人 45人 6時間 270時間14:20-20:20 5人 5人 5人 5人 5人 6人 7人 7人 45人 6時間 270時間9:50-15:05 6人 6人 6人 6人 6人 7人 8人 8人 53人 5.25時間 278.25時間15:05-20:20 6人 6人 6人 6人 6人 7人 8人 8人 53人 5.25時間 278.25時間8:20-12:50 5人 5人 5人 6人 7人 7人 35人 4.5時間 157.5時間12:50-17:20 5人 5人 5人 6人 7人 7人 35人 4.5時間 157.5時間44人 44人 54人 54人 54人 64人 74人 74人 462人 延べ時間 2452.5時間事前研修03/27土事前研修 場所 時 間 派遣人数10:00-11:30 40人 40人 1.5時間 60時間13:30-15:00 40人 40人 1.5時間 60時間80人 80人 延べ時間 120時間総計春日部市役所 春日部市中央七丁目2番地1春日部市健康福祉センター春日部市大枝89番地7街区4棟庄和総合支所春日部市金崎839地1イオンモール春日部春日部市下柳420番地1豊春第二公民館春日部市豊町5丁目14番地1総 計春日部市役所会議室春日部市中央7丁目2番地17資料2 投票業務 派遣事務従事者数一覧(春日部市議会議員一般選挙)投票区 投票所名派遣人数準備2時間勤務8時間勤務5時間1 粕壁小学校体育館 春日部市粕壁東3丁目2番19号 2 2 4 8 16 5 102 春日部女子高等学校向日葵会館 春日部市粕壁東6丁目1番1号 2 2 4 8 16 5 103 男女共同参画推進センター 春日部市緑町3丁目3番17号 2 2 4 8 16 5 104 ひかり第二幼稚園 春日部市南3丁目18番22号 2 2 4 8 16 5 105 上沖小学校体育館 春日部市大沼5丁目44番地 3 2 6 8 24 5 156 粕壁南公民館コミュニティホール 春日部市南1丁目12番23号 2 2 4 8 16 5 107 市役所本庁舎2階会議室201 春日部市中央7丁目2番地1 2 2 4 8 16 5 108 春日部中学校体育館格技場 春日部市粕壁4丁目4番15号 2 2 4 8 16 5 109 内牧栄町会館 春日部市栄町2丁目212番地 2 2 4 8 16 5 1010 粕壁市民センター講堂兼体育館 春日部市粕壁6918番地1 2 2 4 8 16 5 1011 八木崎小学校体育館 春日部市中央4丁目1番地 2 2 4 8 16 5 1012 市民体育館 春日部市大沼7丁目12番地 2 2 4 8 16 5 1013 豊春第二公民館 春日部市豊町5丁目14番地1 2 2 4 8 16 5 1014 立野小学校体育館 春日部市南中曽根1074番地 2 2 4 8 16 5 1015 大増中学校昇降所 春日部市上大増新田140番地 2 2 4 8 16 5 1016 豊春小学校体育館 春日部市道順川戸37番地1 2 2 4 8 16 5 1017 豊春市民センター講堂 春日部市上蛭田101番地2 5 2 10 8 40 5 2518 豊春町会集会所 春日部市上蛭田179番地22 2 2 4 8 16 5 1019 豊春中学校体育館 春日部市南中曽根107番地2 1 2 2 8 8 5 520 内牧市民センター講堂 春日部市内牧4398番地 2 2 4 8 16 5 1021 小渕小学校体育館 春日部市小渕905番地1 2 2 4 8 16 5 1022 小鳩保育園 春日部市八丁目497番地 1 2 2 8 8 5 523 幸松小学校体育館 春日部市八丁目353番地1 2 2 4 8 16 5 1024 東中学校昇降所 春日部市樋堀181番地1 1 2 2 8 8 5 525 第6保育所 春日部市牛島1276番地 2 2 4 8 16 5 1026 藤塚公民館 春日部市藤塚1670番地1 2 2 4 8 16 5 1027 第5保育所 春日部市藤塚428番地1 2 2 4 8 16 5 1028 六軒町区画整理記念館 春日部市藤塚2697番地1 2 2 4 8 16 5 1029 豊野市民センター講堂 春日部市銚子口999番地 1 2 2 8 8 5 530 赤沼地区集会所 春日部市赤沼770番地1 1 2 2 8 8 5 531 池の端集会所 春日部市大枝863番地 2 2 4 8 16 5 1032 大枝薬師堂会館 春日部市大枝743番地2 2 2 4 8 16 5 1033 大畑会館 春日部市大畑457番地6 2 2 4 8 16 5 1034 正善小学校体育館 春日部市備後東6丁目2番1号 2 2 4 8 16 5 1035 武里東公民館 春日部市備後東7丁目38番16号 2 2 4 8 16 5 1036 備後西川会館 春日部市備後東1丁目27番21号 2 2 4 8 16 5 1037 一ノ割会館 春日部市一ノ割1丁目30番4号 2 2 4 8 16 5 1038 武里市民センター 春日部市備後西1丁目13番2号 2 2 4 8 16 5 1039 備後小学校昇降所 春日部市備後西3丁目2番1号 2 2 4 8 16 5 1040 武里中学校体育館 春日部市薄谷3番地 2 2 4 8 16 5 1041 春日部南中学校体育館 春日部市武里中野746番地 1 2 2 8 8 5 542 武里西小学校ランチルーム 春日部市大場822番地1 2 2 4 8 16 5 1043 武里南小学校体育館 春日部市大枝89番地 武里団地2街区1棟 1 2 2 8 8 5 544 武里大枝市民センター講堂 春日部市大枝89番地 武里団地2街区1棟 1 2 2 8 8 5 545 武里団地五街区集会所 春日部市大枝89番地 武里団地5街区7棟 1 2 2 8 8 5 546 健康福祉センター 春日部市大枝89番地 武里団地7街区4棟 2 2 4 8 16 5 1047 認定こども園ふたば 春日部市大場902番地1 2 2 4 8 16 5 1048 川辺小学校体育館 春日部市米島756番地 1 2 2 8 8 5 549 殖産自治会館 春日部市米島962番地99 1 2 2 8 8 5 550 新生地区集会所 春日部市米島962番地22 1 2 2 8 8 5 551 新宿新田集会所 春日部市東中野1563番地1 1 2 2 8 8 5 552 中野小学校体育館 春日部市東中野654番地 1 2 2 8 8 5 553 飯沼中学校木工室 春日部市飯沼180番地 1 2 2 8 8 5 554 庄和南公民館 春日部市米崎357番地 1 2 2 8 8 5 555 永沼区集会所 春日部市永沼791番地2 1 2 2 8 8 5 556 大衾集会所 春日部市大衾88番地 1 2 2 8 8 5 557 庄和保健センター 春日部市大衾496番地1 1 2 2 8 8 5 558 庄和第1保育所 春日部市西金野井256番地1 2 2 4 8 16 5 1059 西金野井北区集会所 春日部市西金野井881番地2 1 2 2 8 8 5 560 庄和総合支所市民ホール 春日部市金崎839番地1 1 2 2 8 8 5 561 旧富多小学校体育館 春日部市神間872番地 1 2 2 8 8 5 562 江戸川小中学校ランチルーム 春日部市上吉妻1番地 1 2 2 8 8 5 563 大凧文化交流センター体育館 春日部市西宝珠花593番地 1 2 2 8 8 5 564 芦橋集会所 春日部市芦橋51番地2 1 2 2 8 8 5 5107延べ勤務時間214 856 535場所合計8
労働者派遣基本契約書(業務名:埼玉県議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣業務委託)春日部市(以下「甲」という。) ⚫⚫⚫⚫ と (以下「乙」という。)は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、乙が行う甲に対する労働者派遣に関し次のとおり基本契約を締結する。
(目的)第1条 乙は、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)第2条 甲及び乙は派遣及び派遣受け入れにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守するものとする。
2 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中のすべての労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)に適用するものとする。
3 乙は派遣労働者に対して甲での業務内容等の就業条件を明示する。
(個別契約)第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣労働者の従事すべき業務内容、就業場所、就業期間、甲において派遣労働者を指揮命令する者、その他労働者派遣の実施に必要な細目については、個別契約を締結するものとする。
2 前項の個別契約は、甲乙間で個別契約書を締結した時に成立するものとする。
3 乙は、前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同施行規則に定める事項を通知しなければならない。
また、通知した後に変更があった場合も遅滞なくその旨を通知するものとする。
4 個別契約の締結に際しては、甲の求める業務内容、業務遂行に必要な知識、技術、経験の水準その他の就業条件等について甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(金銭の取扱い、自動車の使用その他)第4条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車を使用した業務その他特別な業務に就労させる必要がある場合、その取扱いについて甲乙間で別途定めるものとする。
(派遣先責任者)第5条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣先責任者を選任する。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令するものに対して、個別契約に定める事項を遵守させる等、適正な派遣就業の確保を図らなければならない。
3 派遣先責任者が人事異動等により派遣労働者を指揮命令するものを監督する責務から外れた場合には、同等の職責を持つものがこれを継承し、乙へその旨を通知ものとする。
(派遣元責任者)第6条 乙は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者(法人の場合は役員を含む)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣元責任者を選任する。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)第7条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法その他必要な事項を派遣労働者に周知・指導しなければならない。
3 指揮命令者が人事異動等により業務の処理について個別契約に定める事項を指揮命令する責務から外れた場合には、同等の職責を持つものがこれを継承し、乙へその旨を通知ものとする。
4 指揮命令者は、前項で定めるもののほか、甲の職場及び規律の維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(苦情処理)第8条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定め個別契約書に記載する。
2 派遣労働者から苦情の申し出があった場合、甲及び乙は互いに協力して迅速に解決に努める。
(適正な就業の確保)第9条 乙は、甲が派遣労働者に対し個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の諸法令違反が生じないよう、労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・業務上の秘匿事項を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他ハラスメントの防止等に配慮するとともに、診療所、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の計画的な教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう配慮し、その他必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
4 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、個別契約に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
(事業所単位の期間制限)第10条 甲及び乙は事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)ごとの業務について、派遣可能期間の3年を超える期間、継続して労働者派遣(労働者派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を受け入れ又は行ってはならない。
また甲は個別契約を締結するにあたり、あらかじめ乙に対し当該派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「事業所単位の期間制限の抵触日」という。)を書面の交付等により通知し、労働者派遣法第40条の2第4項の規定により派遣可能期間を延長した時も、速やかに乙に対して同様の方法により延長後の事業所単位の期間制限の抵触日を通知するものとする。
2 甲は前項により意見を聞かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長理由等について誠実に説明するものとする。
3 甲及び乙は、第1項の通知がない場合には個別契約を締結してはならない。
(組織単位の期間制限)第11条 乙は、事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間、継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(労働者派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない。
2 甲は、派遣可能期間の延長がされた場合であっても、当該事業所等における組織単位ごとの業務について3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならない。
(派遣労働者の交替)第12条 乙は、労働者派遣の実施に際し、派遣労働者について傷病その他の理由により欠務が生じる場合は、甲に遅滞なく連絡しなければならない。
また、甲から交替の要請があれば、甲乙協議のうえ、速やかにこれに対処しなければならない。
2 甲は、派遣労働者が以下のいずれかに該当する場合は、乙にその旨を通知して派遣労働者の指導、交替、その他適切な措置を乙に求めることができる。
(1) 派遣労働者の業務処理に関する知識・技術が著しく低く、個別契約に定めた業務の遂行が不可能な場合(2) 派遣労働者が正当な理由なく業務処理の方法について指揮命令者の指示に従わない場合(3) 派遣労働者が就業に関する規則に従わず、職場の秩序を著しく乱した場合3 乙は、前項のほか特段の事情が生じた場合は、甲にあらかじめ告知のうえ、派遣労働者を交替することができる。
(安全衛生等)第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保及び確保することにつき双方が確認できるよう必要な連絡調整等を行うものとする。
2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時及び作業内容変更等の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努めること、健康診断、ストレスチェック、面接指導等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力を求められた場合には、必要な協力を行うこと等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。
また、乙は甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
4 乙の派遣労働者について派遣中に労働災害等が発生した場合については、甲は乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告書の提出については甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
なお、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを甲乙双方が相手方へ送付するとともに、当該労働災害の原因、再発防止のための対策等について必要な情報を提供しなければならない。
(派遣料金)第14条 甲は乙に対し、労働者派遣に対する対価として派遣料金を支払う。
派遣料金は業務内容等により、その都度、個別契約にて定める。
また、割増率、派遣料金の支払い方法については仕様書に定めるものとする。
2 個別契約の期間中でも業務内容の著しい変更、経済変動、諸経費の変動等により、派遣料金改訂の必要が生じた場合、甲乙協議のうえ、派遣料金の改訂をすることができる。
(業務災害等)第15条 派遣就業に伴う業務上災害及び通勤災害については、乙が労働基準法第8章で定める使用者の災害補償責任及び労働者災害補償保険法並びに労働保険の保険料の徴収に関する法律で定める事業主の責任を負う。
2 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(損害賠償)第16条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲に法律上の賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者(以下「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに乙に書面で通知するものとする。
(派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)第17条 労働者の個人情報の保護に適性を期し、乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の記載により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲は、乙に対し派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないものとする。
3 甲及び乙は、派遣契約及び派遣就業上派遣労働者に関し知り得た個人的秘密を、公知であるか否かを問わず、個人情報の保護に関する法律の趣旨に則り適切な管理を行う。
(機密保持)第18条 乙および派遣労働者は、個別契約で定める派遣業務の遂行により知り得た甲の業務に関する機密事項を第三者に漏洩してはならない。
本契約終了後においても同様とする。
2 甲は乙又は派遣労働者が前項の規定に違反した場合は、本契約書第16条に定める方法により損害の賠償を請求することができるものとする。
(個人情報の保護)第19条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密のうち、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)がある場合には、その保護について別に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(雇用の禁止)第20条 甲は、派遣契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(二重派遣の禁止)第21条 乙は他の労働派遣業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は乙から派遣を受けた労働者を第三者に再派遣してはならない。
(離職後1年以内の労働者派遣受入れの禁止)第22条 甲は、個別契約締結後、労働者派遣法第35条に基づく当該派遣労働者の氏名、性別等の通知を受けた場合において、当該派遣労働者が甲(事業者単位)を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(60歳以上の定年退職者を除く。以下本条における「派遣労働者」につき同様とする。)を受け入れてはならない。
また、当該派遣労働者の役務の提供を受け入れたことにより本項前段の定めに抵触することとなるときは、乙に対しその旨を書面の交付等により通知しなければならない。
2 乙は、離職の日から起算して1年を経過する日までの間の者(60歳以上の定年退職者を除く。)と労働契約を締結し、離職前の甲(事業者単位)に労働者派遣してはならない。
3 甲及び乙が必要な手続きをする際に、派遣労働者の責に帰すべき事由によって当該抵触することとなるときは、甲乙協議のうえ、対応するものとする。
(年次有給休暇)第23条 甲は、派遣労働者が乙へ年次有給休暇の請求権を有する者である場合は、当該派遣労働者がその派遣期間中に年次有給休暇を取得することを認め、付与に協力するものとする。
2 乙は、派遣労働者に対して、甲の業務に支障をきたさないよう配慮して有給休暇を取得するよう指導しなければならない。
(派遣就業期間の短縮)第24条 甲は、自己の都合により個別契約の期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 甲は、派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に乙にその旨を予告することとする。
3 甲は、契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合は、少なくとも契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告日までの期間の日数分の派遣料金に相当する額について損害の賠償を行うこととする。
その他甲は、乙と十分に協議したうえで適切な前後処置方策を講ずることとする。
(契約の解除)第25条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく本契約及び個別契約の定めに違反した場合、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、乙に対し当該個別契約の解除に伴い乙が当該個別契約に係る派遣労働者を休業させること、又は乙がやむを得ず派遣労働者を解雇すること等を余儀なくされたことにより乙に生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
4 甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、個別契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。
5 甲は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分等を理由として本契約を解除することはできない。
(期限の利益の喪失)第26条 甲又は乙が以下の事項の一に該当した場合は、期限の利益を喪失し、相手方に対して直ちに債務を弁済するものとする。
(1) 労働者派遣法、その他関係諸法令に違反した場合(2) 本契約又は個別契約の規定に違反し、相当の期間を定めて是正を勧告してもなお是正されない場合(3) 派遣料金の支払いが個別契約の定めに従い行われない場合(4) 仮差押え、仮処分の執行を受けたとき、又は強制執行、滞納処分の申立て、その他公権力の処分を受けたとき、もしくは競売、会社更生、民事再生、特別清算手続き、又は破産の申立てがあった場合(5) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合(6) 監督官庁より営業停止もしくは営業免許又は営業登録の取消処分を受けた場合(7) 資本の減少もしくは営業の廃止、変更、譲渡又は解散の決議をしたとき、又は内整理に入った場合(8) 財産ないし信用状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合2 甲又は乙が前項の各号のいずれかに該当した場合、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約及び個別契約を解除できるものとする。
3 甲又は乙が本条第1項の各号のいずれかに該当し、相手方に損害を与えた場合は、相手方は解除の有無にかかわらず、損害の賠償を求めることができる。
(反社会的勢力の排除)第27条 甲及び乙は、自らが次に掲げる団体又は個人(以下「反社会的勢力」という。)でないこと、反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと及び反社会的勢力に自らの名義を利用させて締結するものでないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団(2) 暴力団員(3) 暴力団準構成員(4) 暴力団関連企業(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、又は特殊知能暴力集団等(6) その他前各号に準ずる団体又は個人2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを表明し保証する。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為3 甲及び乙は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
4 甲及び乙は、相手方が第1項及び第2項に違反した場合、催告その他何等の手続きを要することなく、直ちに基本契約、個別契約の名称を問わず、甲乙間で締結した全ての契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
5 甲及び乙は、前項に基づき契約を解除する場合は、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができ、かつ相手方に対して一切の損害賠償責任を負わないものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供)第28条 乙は、この契約の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条の規定に基づき、障害を理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
2 乙は、この契約の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第2項の規定に基づき、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意志の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
3 前項の合理的な配慮の提供にあたっては、各府省庁が所管分野ごとに作成した民間事業者向けの対応指針及び春日部市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を熟知するとともに、その考え方に基づき提供するように努めなければならない。
(契約の有効期間)第29条 本契約の有効期間は、契約締結日から個別契約にて別途定める派遣期間終了日までとする。
(協議事項)第30条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については労働者派遣法及び関連法令を尊重し、甲乙協議のうえ、円満に解決する。
2 前項の協議を行っても、なお解決できず訴訟の必要が生じた場合は、甲乙双方協議により定めた地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
⚫ ⚫ ⚫ 令和 年 月 日住所 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1派遣先(甲) 氏名 春日部市春日部市長 岩谷 一弘⚫⚫⚫⚫ 住所⚫⚫⚫⚫ 派遣元(乙) 氏名⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
埼玉県議会議員一般選挙 投票事務従事者派遣に係る個別労働者派遣契約派遣先 春日部市(甲)と 派遣元 ●●●●(乙)は次の就業条件のもとに労働者派遣契約を定める。
裏面へ続く派遣先事業所の名称 春日部市 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1就業場所仕様書のとおり組 織 単 位 名 称 選挙管理委員会事務局 組織の長の職名 選挙管理委員会事務局長指 揮命令者部署・役職氏名選挙管理委員会事務局 事務局次長●● ●●派遣先責任者役職氏名・連絡先事務局長●● ●● ℡048-796-8405派遣条件等無期雇用派遣労働者に限定 する ・ しない 60歳以上の派遣労働者に限定 する ・ しない期間制限を受けない業務について行う労働者派遣関する事項派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別協定対象派遣労働者に限定する業 務 内 容 仕様書のとおり 業務に伴う責任の程度 役職なし(部下0人)派 遣 期 間 仕様書のとおり就 業 時 間休 憩 時 間就業時間 仕様書のとおり休憩時間 仕様書のとおり時 間外労働休日労働時間外労働 仕様書のとおり休日労働 仕様書のとおり就業日仕様書のとおり 派遣人数仕様書のとおり安全衛生派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。
なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規程を適用することとし、その他のことについては、派遣元の安全衛生に関する規程を適用する。
便 宜 供 与甲は、甲の労働者に対して利用の機会を与える診療所、給食施設、休憩室、及び更衣室について、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように便宜供与すること。
派遣労働者からの苦情の処理(1)苦情の申出を受ける者の部署、役職、氏名、連絡先甲においては、選挙管理委員会 事務局長 ●● ●● ℡048-796-8405乙においては、●● ●● ℡●●●●(2)苦情処理方法、連携体制等① 乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の ●●●● へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
② 甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の ●●●● へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
③ 派遣元及び派遣先責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともにその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
派遣契約解除に当たって講ずる労働者の雇用の安定を図るための措置(1)労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うこととする。
(2)就業機会の確保甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行う場合には、甲による関連会社での就業あっせん、乙による他の派遣先確保等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償に係る適切な措置甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには乙が派遣労働者の休業により生ずる休業手当に相当する額以上の額について甲は損害の賠償を行うこととする。
やむを得ず乙が派遣労働者を解雇する場合には解雇予告手当等に相当する額以上の額について甲は損害の賠償を行うこととする。
その他、甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合について十分に考慮することとする。
(4)労働者派遣契約の解除の理由の明示甲は労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置・甲が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合は、事前に乙にその意思を示すこと。
・職業紹介の手続きを行う場合の紹介手数料は、乙の手数料表に基づき別途定めるものとする。
(紹介手数料の記載については、派遣元事業主が有料職業紹介の許可を受けている場合に限る。)派遣料金1時間につき ●●●●円(税抜き)一日の実労働時間が8時間を超過した分は1時間につき ●●●●円(税抜き)派遣元事業所の名称 ●●●●住 所 ●●●● ℡●●●●許可・届出受理番号 派●●●●派遣元責任者役職氏名・連絡先●●●●●●●● ℡●●●●令和●年●月●日 派遣先(甲) 春日部市春日部市長 岩谷 一弘 ㊞派遣元(乙) ●●●●●●●● ㊞