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日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式

日本司法支援センター法テラスの入札公告「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/10/08です。

新着
発注機関
日本司法支援センター法テラス
所在地
東京都 中野区
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/10/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式 入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。 令和8年10月9日日本司法支援センター 理事長 白 石 史 子1 競争入札に付する事項⑴ 件 名 日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式⑵ 仕様等 入札説明書及び仕様書による⑶ 納入場所 仕様書による⑷ 納入期限 仕様書による2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ⑷ 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 ⑸ 本件入札に係る物品に関して、性能等証明書の審査に合格した者であること。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年11月16日(月)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年11月13日(金)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年11月16日(月)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式総合評価落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。 10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 11 契約書作成の要否要12 その他⑴ 詳細は、入札説明書等による。 ⑵ 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。 備 考10月9日 金 入札公告※法テラスウェブサイトに掲出 本部事務所南側入口掲示板に掲示入札説明会は実施しない10月19日 月 17:00 質問書提出期限10月23日 金 17:00 質問書回答期限10月30日 金 17:00 履行確約書等提出期限11月6日 金 17:00 入札参加合否通知期限11月13日 金 17:00 入札書提出期限11月16日 月 11:00 開札・落札者決定 本部会議室日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式期 日 業 務 内 容1入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。 1 入 札 事 項 日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年11月13日(金)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係(担当:高笠)〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年11月16日(月)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年11月16日(月)6 納 入 期 限 別添仕様書のとおり7 参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」、「物品の販売」又は「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ⑷ 入札公告から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 ⑸ 本件入札に係る物品に関して、性能等証明書の審査に合格した者であること。 8 入札参加条件2入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から 17 時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。 電子メールにより提出する場合、電子メールの表題は「【入札書類提出】日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式について(○○社)」とすること。 なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年11月6日(金)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。 ⑴ 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別添「履行確約書」書式による) ························································· 1部⑵ 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX 番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部⑷ 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ·········· 1部上記証明書は、見積書の様式(任意様式)により、表題を「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づく調達内容ごとの定価による総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。 ⑸ 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部⑹ 別添「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約に係る性能等証明書作成要領」に基づく証明書等(別添書式による) ······ 1部提出期限 令和8年10月30日(金)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電 話 番 号:050-3381-1573電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。 39 入札の方法等⑴ 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8⑷の価格証明書書式と同様書式で可。)を作成の上、書面により提出すること。 ⑵ 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。 なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 イ 入札書は所定の用紙を使用すること。 ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。 エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式の入札書在中」と朱書きすること。 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。 なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。 オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。 カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名又は記名及び押印すること。 入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名及び押印すること。 なお、担当者氏名及び連絡先を記載した場合は、押印の省略ができる。 4⑶ 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名押印のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札⑴ 開札は、入札実行者の面前で行う。 ⑵ 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者⑶ 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。 ⑷ 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。 11 落札者の決定⑴ 本件入札は、総合評価落札方式とする。 落札者は、上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出したものであって、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、性能等証明書で指定する技術等の要求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、総合評価の方法をもって落札者を決定する。 ⑵ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。 なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。 ⑶ 総合評価点が同点となった者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。 なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。 12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。 513 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記 14 の担当者宛てに質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。 口頭又は電話による質問は受け付けない。 質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない。)。 質問書提出期限 令和8年10月19日(月)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年10月23日(金)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電 話 番 号:050-3381-1573F A X 番 号:03-5358-1058電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 電子メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。 メール表題例【入札・質問】日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式仕様書に関する質問について(○○社)15 その他⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金納付を免除する。 ⑶ 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。 以上日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約仕様書第1 目的本仕様書は、日本司法支援センター(以下「センター」という。)において、センター役職員の送迎を行うために必要となる自動車の賃貸借に係る調達仕様を定めるものである。 第2 調達範囲等1 調達の概要自動車を賃貸借(リース)により調達する。 2 調達自動車の仕様別紙に掲げる基準を満たす新車であること。 3 納車場所東京都内の日本司法支援センターが指定する場所4 賃貸借期間令和9年6月1日から令和14年5月31日までの60か月とする。 5 納品物①リース車両1台②リース車両の車検証③自賠責保険証書等自動車使用に必要な各種法定書類一式6 納車期限納車準備手続(車両登録等)を完了させた上で、上記4記載の賃貸借期間開始日までに納車すること。 ただし、同日までの納車が困難な場合において、受注者が、その負担により、同日から納車日までの間、賃貸借車両と同等以上の車両を代車として用意したときは、賃貸借期間開始日から30日以内(初日算入)に納車することとする。 なお、納車に当たっては、事前にセンター担当職員と調整すること。 7 契約方式メンテナンス付リース契約とする。 8 登録等に係る費用以下の費用については、契約金額に含まれるものとする。 ①登録諸費用②自動車損害賠償責任保険料(全期間)③自動車税(全期間)④自動車重量税(全期間)⑤車庫証明費用⑥リサイクル法関連費用⑦運搬・搬入及び撤去に要する費用9 メンテナンス費用以下のメンテナンス費用については、契約金額に含まれるものとする。 ①リース期間中の継続検査②法定点検及び6か月定期点検③一般消耗品交換(エンジンオイル交換、オイルエレメント交換、ワイパーゴム交換、ブレーキオイル交換、ブレーキパッド交換、エアコンガス補充、エアコンオイル補充、点火プラグ交換、ファンベルト交換、クーラーベルト交換、その他油脂類の交換及び補充、バッテリー交換等を含む。)④故障修理⑤タイヤ交換(夏タイヤ、スタッドレスタイヤ(ホイール付き)。 タイヤ摩耗時の交換及び保管費用を含む。 )⑥代車提供(ただし、車検、点検及び故障に係る修理の場合並びに第3の6⑴に定める場合に限る。代車はリース車両と同等のものとする。)10 任意保険当該車両に係る任意保険については、自動車運行管理業務請負契約の受注者において調達するものとする。 11 使用状況1か月の平均走行距離は、1,000km程度とする。 第3 車両の運用等受注者は、以下のとおり車両の運用等を行うこと。 なお、車両の運用等を行うに当たっては、センターの業務に支障が生じないよう、センター担当職員と十分に調整すること。 1 納車計画等契約締結後、速やかに納車計画案を作成し、センターの承認を得ること。 2 納車時の対応(1) 上記第2の6記載の納車期限までに車両登録等所要の手続を行うとともに、センターと納車日等について調整を行うこと。 (2) 納車時に引渡書(受注者所定のもので可。)をセンターへ提出し、車両の点検を受けること。 3 継続検査及び定期点検時の対応(1) センターから継続検査、法定点検及び6か月定期点検の実施に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、適切に必要な点検等を行うとともに、必要に応じて、上記第2の9に記載の消耗品の交換等を実施すること。 (2) 上記(1)以外の場合においても、センターから通常使用による消耗部品の交換等の依頼があった場合には、速やかに必要な対応を行うこと。 4 車両故障・不具合発生時の対応センター職員から、同職員等の責任によらない車両の故障や不具合に係る連絡があった場合には、速やかに必要な対応を行うこと。 5 スタッドレスタイヤ及びスノーワイパーに係る対応センターからタイヤ・スノーワイパーの交換に係る依頼があった場合には、速やかに必要な対応を行うとともに、バッテリーのチェックや関連部分の点検も併せて実施すること。 6 その他(1) 上記3から5までの対応を完了するために 48 時間以上の時間を要することが見込まれる場合には、あらかじめ賃貸借車両と同等の車両を代車として用意すること。 (2) 受注者は、交通事故における示談交渉の当事者とならないが、センターから依頼があった場合には、相談等に応じること。 第4 再委託1 受注者は、本件調達の全部又は主たる部分を第三者に実施させてはならない。 ②AM/FMラジオを視聴できること。 適 ・ 否24 バックモニター バックモニターが装備されていること。 適 ・ 否25 ドライブレコーダ ドライブレコーダが前方及び後方に装備されていること。 適 ・ 否26 IRカットフィルムIRカットフィルム(スモーク)がリヤサイド及びバックガラスに装備されていること。 適 ・ 否27 三角板・標準工具 三角板及び標準工具一式が装備されていること。 適 ・ 否日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約に係る性能等証明書要求仕様書の適合性<自動車の仕様>別添28 環境性能国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づく環境物品等調達物品等の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定)の自動車の基準を満たすこと。 適 ・ 否1 賃貸借台数 上記仕様を満たす車両:1台 適 ・ 否2 納車場所 東京都内の日本司法支援センターが指定する場所 適 ・ 否3 賃貸借期間 令和9年6月1日から令和14年5月31日までの60か月とする。 適 ・ 否4 納車期限納車準備手続(車両登録等)を完了させた上で、賃貸借期間開始日までに納車できること。 ただし、同日までの納車が困難な場合は、同日から30日以内(初日算入)に納車することとし、この場合における賃貸借期間開始日から納車日までの期間は、受注業者の負担において、賃貸借車両と同等以上の車両を代車として用意できること。 適 ・ 否5 車両の運用等受注者は仕様書第3のとおり車両の運用等を行うこと。 なお、車両の運用等を行うに当たっては、センターの業務に支障が生じないよう、センター担当職員と十分に調整すること。 適 ・ 否自動車の維持に係る費用(登録諸費用、自動車税、自賠責保険料、自動車重量税、リサイクル料金等)については、入札額に含め計上し、別途請求することがないよう留意すること。 適 ・ 否本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、センターと別途協議の上、その指示に従うこと。 適 ・ 否2納入しようとする自動車の性能等 審査欄(記入しないこと)1車名2型式3燃費値(km/L)(WLTCモードによる値)提案車の燃費値-11.911.9環境性能<その他賃貸借車両等について>その他 6※要求仕様を正しく理解し、落札後においても確実に達成できる場合に「適」として回答すること。 ◎環境性能(燃費値)の評価に係る得点100+50× ×1台=自動車の性能に関する審査要領1.落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 (1) 入札価格が予定価格の範囲内であること。 (2) 納入しようとしている自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。 2.総合評価点の計算方法(1) 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。 (2) (1)の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与える。 加算点は、50点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、燃費目標値(燃費基準値の2倍)と燃費基準値(グリーン購入法に基づく基準値)の間のどの位置にあたるかをもって評価する。 具体的には、以下のとおりとする。 提案車の燃費値 - 燃費基準値加算点 = 加算点の満点 ×燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本件入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。 提案車の燃費値 - 11.9加算点 = 50 ×11.9つまり、「環境性能(燃費値)に対する得点」=(100+加算点) ×1台(3) (1)の「入札価格に対する得点」は入札価格を1万円で除した値とする。 3.自動車の燃費値の算定方法本件入札においては、WLTCモードにより評価を行うこととする。 日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページエクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式」会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年10月9日付け公告の「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。 合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 高笠電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。 入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。 誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者⑴ 暴力的な要求行為を行う者⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者⑸ その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可(数量一式・税抜価格)所 在 地会 社 名(印)(印)(注1)代理人(又は復代理人)による入札であっても、会社の所在地・会社名・代表者氏名を記載すること。 (注2)復代理人が入札を行う場合は、復代理人の氏名を記載すること。 (注3)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、上記いずれも押印省略可担当者 氏 名連絡先その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。 十円 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日千万百万十万万千百(復)代理人氏名金入 札 書代表者氏名 日本司法支援センター理事長 殿日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式入札物件名(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書(案)1.件 名 日本司法支援センター本部用自動車メンテナンス付リース契約一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.納入場所 別紙1「賃貸借物件内訳書」及び別添仕様書のとおり4.納入期限 別添仕様書のとおり5.賃貸借期間 別添仕様書のとおり6.契約金額 総額 金●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●円)内訳は、別紙2「契約金額内訳」のとおりとする。 日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、次の条項のとおり賃貸借契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、別添仕様書に基づいて、乙が甲に対して自動車(以下「本件物件」という。)を賃貸し、並びにその納入及び保守をすること(以下「本件業務」という。)について、甲が契約代金を支払うことを目的とする。 (賃貸借期間)第2条 本件物件の賃貸借期間は、令和9年6月1日から令和14年5月31日までの間とする。 (納入期限)第3条 乙は、本件物件を別添仕様書に記載する納入期限までに、甲が定める納車場所に納入するものとする。 (善良な管理者の注意義務)第4条 甲は、善良な管理者の注意をもって本件物件を使用するものとし、本件物件の点検、調整等に係る保守は、乙が行うものとする。 乙による保守は、甲の業務に支障がないようにしなければならない。 (物件に関する損害賠償)第5条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって本件物件に損害を与えたときは、その損害賠償を甲に請求することができるものとする。 ただし、甲が本件物件を2修理し、又は本件物件について乙が付けた動産総合保険で損害が補償された場合には、その限度において甲は責めを負わないものとする。 (物件の改造)第6条 甲が本件物件について改造を行う場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。 (賃貸借料の計算方法)第7条 賃貸借料の月額の計算方法は、月の初日から末日までとする。 ただし、賃貸借期間が1か月に満たない月がある場合の賃貸借料は、当該月の現日数による日割計算で算出したものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (賃貸借料の請求及び支払)第8条 乙は、賃貸借を開始する日の属する月の翌月以降、毎月、甲に対して前月の賃貸借料の支払を請求するものとする。 2 乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。 3 甲は、第1項の規定により乙から請求があったときは、その請求について適正な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に請求金額を乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により乙に支払うものとする。 4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に賃貸借料を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 5 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。 (再委託)3第9条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第10条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第11条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。 ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第12条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。 ⑴ 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 ⑵ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 4⑶ 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 ⑷ 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。 ⑸ 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 ⑹ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 ⑺ 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 ⑻ 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 ⑼ 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 ⑽ 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 ⑾ 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 ⑿ 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。 ⒀ 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 ⒁ 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一5切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第13条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。 (期限の延長)第 14 条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して履行期限の延長を求めることができる。 この場合、延長の可否及び日数は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (甲の契約解除権等)第15条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 ⑵ 納入期限又は納入期限後相当の期限内に本件物件を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。 ⑶ 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならな6い。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。 4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、本件物件の賃貸借が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第16条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第17条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)7第18条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(法人にあっては、その役員又は使用人)について、刑法第 96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑵ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)8第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第 20 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)9第22条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第 23 条 甲は、乙が第 19 条及び第 20 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。 4 乙は、甲が第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、乙又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第25条 甲は、本件物件の引渡しを受けた後、本件物件の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 102 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第15条に規定する契約の解除及び第16条に規定する損害の賠償を請求することができる。 4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物件を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 (過失責任)第26条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損し、又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第27条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、乙は自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 11(割合的報酬)第28条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 (秘密の保持)第29条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (契約保証金)第30条 本契約に関しては、保証金の納付を要しない。 (管轄裁判所)第 31 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第32条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 12本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 白 石 史 子乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙1車名 規格等 数量11台日本司法支援センターが指定する場所令和14年5月31日0- -※賃貸借期間満了予定日は,総賃貸借期間の満了予定日を示す。 賃貸借物件 賃貸借物件内訳書番号賃貸借期間満了予定日賃貸借料(月額)(税抜)設置場所合計別紙2年度 賃貸借月数 月額賃貸借料 消費税及び地方消費税 月額合計金額令和9年度令和9年6月1日 ~ 令和10年3月31日 10月 0 00令和10年度令和10年4月1日 ~ 令和11年3月31日 12月 0 00令和11年度令和11年4月1日 ~ 令和12年3月31日 12月 0 00令和12年度令和12年4月1日 ~ 令和13年3月31日 12月 0 00令和13年度令和13年4月1日 ~ 令和14年3月31日 12月 0 00令和14年度令和14年4月1日 ~ 令和14年5月31日 2月 0 00 0年度合計額総 額年度合計額【契約金額内訳】賃貸借期間年度合計額年度合計額年度合計額年度合計額

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