牛深・御所浦・五和学校給食センター調理業務等委託公募型プロポーザルを実施します
熊本県天草市の入札公告「牛深・御所浦・五和学校給食センター調理業務等委託公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県天草市です。 公告日は2026/10/12です。
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- 発注機関
- 熊本県天草市
- 所在地
- 熊本県 天草市
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/12
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牛深・御所浦・五和学校給食センター調理業務等委託公募型プロポーザルを実施します
天草市公告第84号天草市学校給食調理業務等委託に係る事業者選定を公募型プロポーザル方式により実施するので(次のとおり公告する。 ,令和8年 10月 13日天草市長 馬 場 昭記1 委託業務名 牛深学校給食センター調理業務等委託御所浦学校給食センター調理業務等委託五和学校給食センター調理業務等委託2 履行場所 天草市立牛深学校給食センター熊本県天草市久玉町1216番地12天草市立御所浦学校給食センタ~熊本県天草市御所浦町3215番地4天草市立五和学校給食センター: 熊本県天草市五和町御領6689番地63 委託業務の内容(1)調理業務(2)食材の検収作業(3)配缶、配送及び回収業務(4)洗浄・消毒・保管。
清掃業務、(5)その他前各号に付随する業務(具体的な内容は、仕様書を確認)4 その他詳細は(別紙実施説明書及び仕様書を参照r`ュli・.|I.注ξI七昔
牛深学校給食センター調理業務等委託仕 様 書令和8年10月天 草 市1牛深学校給食センター調理業務等委託仕様書牛深学校給食センター調理業務等の委託に係る仕様は以下のとおりとする。
1 件 名牛深学校給食センター調理業務等委託2 履行場所牛深学校給食センター及び受配校は別表1のとおりとする。
3 契約期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(1年間)。
なお、契約日から令和9年3月31日までは業務開始準備期間とし、その期間に係る費用は受託者負担とする。
4 給食実施回数給食実施回数は、年間200回を基準とし、年間学校給食実施計画に基づく数とする。
なお、給食実施回数は、学校行事や臨時休校等緊急やむを得ない事情により変動する場合があるが、委託料の変動はないものとする。
5 給食対象者及び基本食数給食実施日において調理する基本食数は、受配校の園児・児童・生徒・教職員及び給食センター職員の数とし、700食程度とする。
ただし、契約期間途中に変動することもある。
6 業務内容委託業務は次の各号に掲げる業務とし、業務遂行にあたっては、天草市(以下「市」という。)が提供する給食施設・設備、調理器具、電気、ガス、上・下水道及び給食配送車を使用し、『「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」、「学校給食衛生管理基準(文部科学省)」』(以下「衛生管理基準」という。)及び牛深学校給食センター調理業務及び衛生管理マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき実施すること。
なお、本事業の市及び受託者の業務分担は、別表2のとおりとする。
(1)調理業務栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)が作成した献立表、調理業務指示書等に基づき、給食センターが提供する食材料を使用して炊飯及び副食を調理する。
混ぜご飯、揚げパン等、ご飯やパンを使用した献立、食物アレルギー等にも対応すること。
2(2)食材検収の作業食材が納入される際の検収作業(品名、数量、納品時間、消費期限、品温、異物の有無、鮮度等の確認及び記録)また、検収済食材の搬入及び保管。
(3)配缶、配送及び回収調理した給食を学校・学級別に配缶し、コンテナ等に積込み、食器具とともに配送及び回収する。
配送(回収)の経路及び時間は別表3のとおりである。
なお、天候の状況や不測の事態等が生じた場合は、所長(センター長等)の指示に従うものとする。
(4)残菜、残飯及び厨芥の集積廃棄物を分別して指定の場所へ集積する。
なお、残食は計量し記録する。
(5)食器等の洗浄・消毒・保管食器具、食缶及び調理器具等の洗浄・消毒・保管。
給食配送車の洗浄及び洗車。
(6)施設・設備の清掃及び点検① 施設・設備の日常的な清掃・点検② 長期休業(夏、冬、春)中の清掃・点検③ 休憩室、更衣室、会議室、トイレ、通路、建物の周囲(駐車場)等の清掃(7)報告等の業務市が指定する報告書及び業務計画書(別表4)の提出。
(8)その他、(1)から(7)に付帯する業務7 業務の指示業務の指示は、次の書面により行う。
ただし、緊急の場合はこの限りでない。
指示区分 指示内容 指示日 備 考年単位 年間学校給食実施計画書 年度当初 給食センターより指示月単位月間献立表※除去食献立表も含む前月末 給食センターより指示日単位調理業務指示書※除去食等の指示も含む前日 給食センターより指示日単位 調理業務変更指示書 当日 給食センターより指示8 業務時間原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。
※ただし、機械器具調整及び検収等による早出がある。
9 施設・設備及び器具等の使用(1) 調理業務等は、給食センターに備え付けた市所有の設備等を使用し、給食センター3において行うものとする。
(2) 受託者は、施設・設備、調理器具等を本来の目的に従って、善良な管理者としての注意をもって使用し、良好な状態を保持するものとする。
(3) 調理場の使用時間は原則として給食実施日の午前7時30分から午後5時15分までの間とする。
(4) 受託者は、施設・設備、調理器具等を破損した場合は、教育委員会に報告し、その指示に従うものとする。
なお、その原因が受託者の責による場合においては、その損害を賠償するものとする。
(5) 受託者は、電気、ガス、上・下水道等については経費節減に努めること。
(6) 受託者は、給食センターを退出するときは、窓、扉等施錠、消灯、ガス栓の閉止及び各種設備機器の停止等を確認し退出すること。
10 経費の負担市と受託者の本業務に対する負担区分は、別表5のとおりとする。
11 従事者数及び資格等(1) 受託者は、調理業務に従事する者(以下「従事者」という。)のうち常勤者の数については、天草市の配置基準(別表6)を基に少なくとも5人を配置すること。
また調理業務等を安定して遂行するために、常勤従事者のほかに適切な数の従事者を配置すること。
(2) 常勤従事者のうち1人については、栄養士または調理師の資格を有し、学校給食施設の勤務経験または大量調理施設の勤務経験を通算で3年以上有する者を配置すること。
(3) 上記(2)を除く常勤従事者のうち1人以上については学校給食施設の勤務経験または大量調理施設の通算3年以上勤務経験者を有する者を配置すること。
(4) 受託者は、従事者が継続して当施設に従事することができるよう、必要な労務管理を行うこと。
12 業務責任者等(1) 業務責任者(主任)常勤従事者の中から業務責任者を1人選任し、調理業務等に関する指揮・監督や所長(センター長等)、栄養教諭等及び学校との連絡調整等、業務全般の責任者としての任務にあたらせること。
(2) 火元責任者常勤従事者の中から火元責任者を選び、火災防止に関する業務を行うこと。
413 衛生管理(1) 衛生管理体制① 受託者は、学校給食の衛生管理について常に注意を払うと共に、従事者に対し、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮すること。
② 受託者は、食品衛生責任者を1人配置し、従事者の健康管理及び業務の衛生管理に万全を期すこと。
ただし、業務責任者が食品衛生責任者を兼ねることができる。
(2) 従事者の衛生管理① 受託者は、従事者に対し、年1回以上の健康診断、1ヶ月に2回以上の検便を実施し、結果報告書を速やかに市に提出すること。
ただし、検査において異常が発見された場合には、直ちに所長(センター長等)を通して教育委員会へ報告しなければならない。
② 受託者は、常に従事者の健康状態を毎日、個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法に規定する感染症またはその疑いがある場合は、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指示を励行させること。
③ 作業着は、清潔な専用の調理衣等(調理衣、エプロン、マスク、帽子等)及び履物を着用し、別表7の汚染作業区域、非汚染作業区域の区分ごとに使い分けること。
④ その他、衛生管理基準に従って衛生管理を徹底すること。
(3) 食材料及び保存食の管理受託者は食材料の管理について、衛生管理基準及びマニュアルに従って二次汚染防止や適切な温度管理に注意しながら衛生的な取扱いを行うこと。
また、保存食の管理についても作業マニュアルに従い適切に処理すること。
14 工程の確認及び検食受託者は、調理途中で栄養教諭等が行う工程の確認で不具合と認められた場合は、手直しに応じなければならない。
また、検食において異常があった場合には、給食を中止するなど適切な対応を講じなければならない。
15 食物アレルギー等を持つ児童・生徒への対応食物アレルギー等を持つ児童・生徒への特別食の対応については、学校における食物アレルギー基本方針に基づき栄養教諭等の調理業務指示書により行うこと。
16 学校給食への理解と協力(1) 受託者(業務責任者)は、「給食主任会」(年2回程度開催)、「運営委員会(年2回程度)」及び「給食献立検討会」(年12回程度開催)に参加すること。
(2) 学校が行う保護者等の試食会、給食センターでの見学試食会、お楽しみ給食、バイキング給食、セレクト給食、給食週間の行事等に協力すること。
5(3) 学校給食は教育の一環として行われることを考慮し、従事者は、教育の場に従事することを意識し、子どもたちとのふれあいに十分考慮すること。
(4) 学校行事等のため、給食時間の変更や献立変更がある場合は、所長(センター長等)または栄養教諭等の指示により適切に対応すること。
(5) 学生の職場体験や栄養士の実習の受け入れに協力すること。
(6) 所長(センター長等)、栄養教諭等はもとより、受配校の関係職員との連携を重視し、円滑な業務の遂行を図ること。
17 巡回指導受託者は、給食実施月に1回程度の巡回指導を行い、委託契約書及び本仕様書並びに本仕様書に付随する基準及び要綱等に基づく業務の履行状況を把握または指導するとともに、必要に応じて給食センター及び教育委員会と連絡調整を行うこと。
18 立入検査受託者は、教育委員会、保健所等の立入検査や必要な資料の提出を求められたときは、これに応じること。
19 労働安全衛生及び労働福祉受託者は、従事者に対して労働安全衛生に十分考慮し、労働災害の防止、健康管理に努めること。
また、労働保険の加入等、労働福祉の向上に努めること。
20 研修等受託者は、従事者の資質の向上を図るため、衛生管理、調理技術等に関する研修及び社員教育等を定期的に計画し、実施後は直ちに教育委員会に報告書を提出すること。
また、熊本県、熊本県学校給食会及び天草郡市学校給食会並びに市が行う研修会にも従事者を参加させること。
21 報告書及び業務計画書受託者は、別表4に掲げる報告書及び業務計画書を所長(または教育委員会)に提出し、その確認を受けなければならない。
22 関係法令、要綱等の遵守受託者は、学校給食法、食品衛生法をはじめ、関係法令・要綱等を遵守すること。
23 事故及び損害賠償責任受託者は、業務過程において、事故が発生した場合は、直ちに所長(センター長等)または教育委員会に報告するとともに速やかに善後策を講じること。
(1) 受託者は、業務委託の実施にあたり、食中毒や事故等の発生時の対応として、生産6物賠償責任保険(PL保険)に加入すること。
(2) 次の事項に該当し、その結果、委託者に損害を与えたときは、受託者は、委託者に損害賠償しなければならない。
ア 故意または過失により、食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質を学校給食に混入したとき。
また、無害な物質であっても、混入したことによって給食として提供ができなくなったとき。
イ 故意または過失により、原材料を損失したとき。
ウ 故意または過失により、施設設備及び備品を損壊、紛失または、遺棄したとき。
24 災害時の協力災害が発生し、給食センターの施設等に被害の予想がされるときは、業務責任者等の職員は、直ちに施設・設備・器具等の被害状況調査及び点検を行うこと。
業務時間外の発生時も同様とする。
施設・設備・器具等に被害が発生しているときは、教育委員会に報告するとともに受託者の職員に協力を求め、復旧に努めること。
また、委託者がセンターで炊き出しを行う際には協力すること。
25 不測の事態への協力給食の提供ができない等の不測の事態が発生した場合には、調理業務の確保に協力すること。
26 業務の引継ぎ等令和9年の春休み期間中に、給食センターで栄養教諭等が調理業務指示書で指示する献立を100食程度試作し、各学校等に配送し、学校関係者等に試食させること。
27 その他(1) 本仕様書は業務の大要を示すもので、定めの事項であっても本仕様書に付随する業務は誠意をもって実施すること。
(2) 現在給食センターで雇用している職員等については、引き続き雇用の希望がある場合は、受託者によって再雇用をし、給食センターの業務に従事させること。
また、常勤パート職員の勤務条件については、市で定める天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則を参考とする。
(3) 調理従事者の賃金待遇について、別表6の賃金待遇を下回らないようにすること。
(4) 受託者及び業務従事者は、業務上知り得た事項について、守秘義務を負う。
なお、委託終了後または、その職を辞した後も同様とする。
(5) 受託者は委託された業務を他人に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を受けたときはこの限りでない。
(6) プロポーザルに係る経費は、全て提案者の負担とする。
○受配校等職員室1含む河浦中学校 河浦町河浦35番地24 49 18 67 6 職員室1含む牛深東中学校 久玉町2364番地 57 14 71 5職員室1含む牛深中学校 牛深町1211番地25 120 18 138 8 職員室1含む河浦小学校 河浦町河浦4932番地2 106 17 123 9職員室1含む牛深東小学校 久玉町1963番地 59 17 76 8 職員室1含む牛深小学校 牛深町1985番地 221 23 244 12調理業務 ○ 報告等 ○食材検収後の管理 ○ 職員(社員)教育 ○食材検収の作業 ○ ○ 清掃業務 (事務室) ○作業工程表、作業動線図作成 ○ 使用機器等管理業務 ○調理作業指示書作成 ○ 施設設備保守・維持管理 ○食材調達業務 ○ 残菜・厨芥集積業務 ○給食費管理業務 ○ 洗浄・消毒業務 ○食数管理業務 ○ 配缶・配送・回収業務 ○栄養指導業務 ○ 検食業務 ○受託者献立作成業務 ○ 保存食の保存 ○【別表2】 業務分担業務分担 市 受託者 業務分担 市612給食センター 久玉町1216番地12 23 23計 130 742 48クラス数 備 考建築年月 平成20年3月方 式 ドライシステム令和8年5月1日現在学校名等 所 在 地 児童・生徒数 職員数 合計食数所在地 天草市久玉町1216番地12延床面積 1,032.65㎡構 造 鉄骨造り一部鉄筋コンクリート造(1階)【別表1】 履行場所○共同調理場の施設概要項 目 内 容施設名 牛深学校給食センター【給食配送】①便給食センター 河浦小学校 河浦中学校11:15発 ⇒ 11:40着 ⇒ 11:50着18km 11:45発 2km 河浦中学校で待機②便給食センター あかね学級 牛深小学校 給食センター 牛深東中学校 給食センター11:10発 ⇒ 11:15着 ⇒ 11:30着 ⇒ 11:45着 ⇒ 11:55着 ⇒ 12:05着11:20発 4km 11:35発 11:50発 2km 12:00発③便給食センター 牛深東小学校 給食センター 牛深中学校 給食センター11:15発 ⇒ 11:20着 ⇒ 11:30着 ⇒ 11:50着 ⇒ 12:10着2km 11:25発 11:35発 5km 11:55発【給食回収】①便河浦中学校 河浦小学校 給食センター13:20発 ⇒ 13:25着 ⇒ 13:55着13:30発②便給食センター 牛深東小学校 牛深東中学校 給食センター 牛深中学校 給食センター13:25発 ⇒ 13:30着 ⇒ 13:40着 ⇒ 13:50着 ⇒ 14:10着 ⇒ 14:30着13:35発 13:45発 13:55発 14:15発③便給食センター 牛深小学校 あかね学級 給食センター13:30発 ⇒ 13:40着 ⇒ 13:55着 ⇒ 14:05着13:45発 14:00発①便給食センター 牛深東小学校 牛深東中学校 牛深小学校 牛深中学校 給食センター9:20発 ⇒ 9:25着 ⇒ 9:35着 ⇒ 9:50着 ⇒ 10:00着 ⇒ 10:20着9:30発 0.5km 9:40発 9:55発 1km 10:05発 1km【別表3】 配送(回収)経路 <配送・回収を3台で行う、 配送車予備1台 ③便:小型トラック(平成20年3月) 燃料:軽油 予備:小型トラック(平成14年4月) 燃料:軽油【パン給食日のパン箱事前発送】(火・木曜日限定)※ 河浦小学校・河浦中学校へは給食センターでパン箱にクラス分けし、給食と同時に学校へ配送。
なお、パート職員で賞与を支給しない場合の時給は、1,658円を下回らないようにすること。
※ 上記の従事員数は天草市の基準として算出している。
※ 常勤職員とは1日7時間45分、週5日勤務するものとする。
※ パート職員の勤務時間は週あたり31時間を基準とする。
※ 人件費については、「指定管理者選定に関する実施要領」、及び「天草市会計年度任用職員の 給与等に関する条例規則」より算出している。
牛深学校給食センター 施設配置図ボイラー室洗濯室ブロワー室倉庫回収ホームミーティング室コンテナ洗浄機食器洗浄ライン食缶洗浄ラインコンテナイン消毒保管庫浸漬槽配送準備食缶消毒保管庫前室和え物室米飯室自動米飯システム肉・魚室3連水槽3連水槽3連水槽食品庫冷凍庫冷蔵倉 庫下処理室前室前室連続揚げ物機スチコンスライサー特食AS女子更衣室男子更衣室 湯沸室ホール廊 下事務室ガス回転釜蒸気回転釜荷受ホーム 洗浄室3連水槽2連水槽2連水槽水槽水槽消毒保管庫洗浄室米庫3連水槽廃油庫残菜室男子トイレ来客トイレ女子トイレカウンター配送口冷凍庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫検食入検食真空冷却器残滓室配送用出入口冷蔵庫手洗手洗プロパン庫水槽玄関
御所浦学校給食センター調理業務等委託仕 様 書令和8年10月天 草 市1御所浦学校給食センター調理業務等委託仕様書御所浦学校給食センター調理業務等の委託に係る仕様は以下のとおりとする。
1 件 名御所浦学校給食センター調理業務等委託2 履行場所御所浦学校給食センター及び受配校は別表1のとおりとする。
3 契約期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(1年間)。
なお、契約日から令和9年3月31日までは業務開始準備期間とし、その期間に係る費用は受託者負担とする。
4 給食実施回数給食実施回数は、年間200回を基準とし、年間学校給食実施計画に基づく数とする。
なお、給食実施回数は、学校行事や臨時休校等緊急やむを得ない事情により変動する場合があるが、委託料の変動はないものとする。
5 給食対象者及び基本食数給食実施日において調理する基本食数は、受配校の園児・児童・生徒・教職員及び給食センター職員の数とし、130食程度とする。
ただし、契約期間途中に変動することもある。
6 業務内容委託業務は次の各号に掲げる業務とし、業務遂行にあたっては、天草市(以下「市」という。)が提供する給食施設・設備、調理器具、電気、ガス、上・下水道及び給食配送車を使用し、『「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」、「学校給食衛生管理基準(文部科学省)」』(以下「衛生管理基準」という。)及び御所浦学校給食センター調理業務及び衛生管理マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき実施すること。
なお、本事業の市及び受託者の業務分担は、別表2のとおりとする。
(1)調理業務栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)が作成した献立表、調理業務指示書等に基づき、給食センターが提供する食材料を使用して炊飯及び副食を調理する。
混ぜご飯、揚げパン等、ご飯やパンを使用した献立、食物アレルギー等にも対応すること。
2(2)食材検収の作業食材が納入される際の検収作業(品名、数量、納品時間、消費期限、品温、異物の有無、鮮度等の確認及び記録)また、検収済食材の搬入及び保管。
(3)配缶、配送及び回収調理した給食を学校・学級別に配缶し、食器具とともに配送及び回収する。
また、本渡港から定期船で御所浦港に輸送されてくる牛乳とパンについても、各学校並びに給食センターに配送及び回収を行う。
配送(回収)の経路及び時間は別表3のとおりである。
なお、天候の状況や不測の事態等が生じた場合は、所長(センター長等)の指示に従うものとする。
(4)残菜、残飯及び厨芥の集積廃棄物を分別して指定の場所へ集積する。
なお、残食は計量し記録する。
(5)食器等の洗浄・消毒・保管食器具、食缶及び調理器具等の洗浄・消毒・保管。
給食配送車の洗浄及び洗車。
(6)施設・設備の清掃及び点検① 施設・設備の日常的な清掃・点検② 長期休業(夏、冬、春)中の清掃・点検③ 休憩室、更衣室・洗濯室、トイレ、通路、建物の周囲(駐車場)等の清掃(7)報告等の業務市が指定する報告書及び業務計画書(別表4)の提出。
(8)その他、(1)から(7)に付帯する業務7 業務の指示業務の指示は、次の書面により行う。
ただし、緊急の場合はこの限りでない。
指示区分 指示内容 指示日 備 考年単位 年間学校給食実施計画書 年度当初 給食センターより指示月単位月間献立表※除去食献立表も含む前月末 給食センターより指示日単位調理業務指示書※除去食等の指示も含む前日 給食センターより指示日単位 調理業務変更指示書 当日 給食センターより指示8 業務時間原則として、午前8時から午後4時45分までとする。
※ただし、機械器具調整及び検収等による早出がある。
39 施設・設備及び器具等の使用(1) 調理業務等は、給食センターに備え付けた市所有の設備等を使用し、給食センターにおいて行うものとする。
(2) 受託者は、施設・設備、調理器具等を本来の目的に従って、善良な管理者としての注意をもって使用し、良好な状態を保持するものとする。
(3) 調理場の使用時間は原則として給食実施日の午前7時30分から午後5時15分までの間とする。
(4) 受託者は、施設・設備、調理器具等を破損した場合は、教育委員会に報告し、その指示に従うものとする。
なお、その原因が受託者の責による場合においては、その損害を賠償するものとする。
(5) 受託者は、電気、ガス、上・下水道等については経費節減に努めること。
(6) 受託者は、給食センターを退出するときは、窓、扉等施錠、消灯、ガス栓の閉止及び各種設備機器の停止等を確認し退出すること。
10 経費の負担市と受託者の本業務に対する負担区分は、別表5のとおりとする。
11 従事者数及び資格等(1) 受託者は、調理業務に従事する者(以下「従事者」という。)のうち常勤者の数については、天草市の配置基準(別表6)を基に少なくとも2人を配置すること。
また調理業務等を安定して遂行するために、常勤従事者のほかに適切な数の従事者を配置すること。
(2) 常勤従事者のうち1人については、栄養士または調理師の資格を有し、学校給食施設の勤務経験または大量調理施設の勤務経験を通算で3年以上有する者を配置すること。
(3) 上記(2)を除く常勤従事者のうち1人以上については学校給食施設の勤務経験または大量調理施設の通算3年以上勤務経験者を有する者を配置すること。
(4) 受託者は、従事者が継続して当施設に従事することができるよう、必要な労務管理を行うこと。
12 業務責任者等(1) 業務責任者(主任)常勤従事者の中から業務責任者を1人選任し、調理業務等に関する指揮・監督や所長(センター長等)、栄養教諭等及び学校との連絡調整等、業務全般の責任者としての任務にあたらせること。
(2) 火元責任者常勤従事者の中から火元責任者を選び、火災防止に関する業務を行うこと。
413 衛生管理(1) 衛生管理体制① 受託者は、学校給食の衛生管理について常に注意を払うと共に、従事者に対し、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮すること。
② 受託者は、食品衛生責任者を1人配置し、従事者の健康管理及び業務の衛生管理に万全を期すこと。
ただし、業務責任者が食品衛生責任者を兼ねることができる。
(2) 従事者の衛生管理① 受託者は、従事者に対し、年1回以上の健康診断、1ヶ月に2回以上の検便を実施し、結果報告書を速やかに市に提出すること。
ただし、検査において異常が発見された場合には、直ちに所長(センター長等)を通して教育委員会へ報告しなければならない。
② 受託者は、常に従事者の健康状態を毎日、個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法に規定する感染症またはその疑いがある場合は、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指示を励行させること。
③ 作業着は、清潔な専用の調理衣等(調理衣、エプロン、マスク、帽子等)及び履物を着用し、別表7の汚染作業区域、非汚染作業区域の区分ごとに使い分けること。
④ その他、衛生管理基準に従って衛生管理を徹底すること。
(3) 食材料及び保存食の管理受託者は食材料の管理について、衛生管理基準及びマニュアルに従って二次汚染防止や適切な温度管理に注意しながら衛生的な取扱いを行うこと。
また、保存食の管理についても作業マニュアルに従い適切に処理すること。
14 工程の確認及び検食受託者は、調理途中で栄養教諭等が行う工程の確認で不具合と認められた場合は、手直しに応じなければならない。
また、検食において異常があった場合には、給食を中止するなど適切な対応を講じなければならない。
15 食物アレルギー等を持つ児童・生徒への対応食物アレルギー等を持つ児童・生徒への特別食の対応については、学校における食物アレルギー基本方針に基づき栄養教諭等の調理業務指示書により行うこと。
16 学校給食への理解と協力(1) 受託者(業務責任者)は、「給食主任会」(年2回程度開催)、「運営委員会(年2回程度)」及び「給食献立検討会」(年12回程度開催)に参加すること。
(2) 学校が行う保護者等の試食会、給食センターでの見学試食会、お楽しみ給食、バイキング給食、セレクト給食、給食週間の行事等に協力すること。
5(3) 学校給食は教育の一環として行われることを考慮し、従事者は、教育の場に従事することを意識し、子どもたちとのふれあいに十分考慮すること。
(4) 学校行事等のため、給食時間の変更や献立変更がある場合は、所長(センター長等)または栄養教諭等の指示により適切に対応すること。
(5) 学生の職場体験や栄養士の実習の受け入れに協力すること。
(6) 所長(センター長等)、栄養教諭等はもとより、受配校の関係職員との連携を重視し、円滑な業務の遂行を図ること。
17 巡回指導受託者は、給食実施月に1回程度の巡回指導を行い、委託契約書及び本仕様書並びに本仕様書に付随する基準及び要綱等に基づく業務の履行状況を把握または指導するとともに、必要に応じて給食センター及び教育委員会と連絡調整を行うこと。
18 立入検査受託者は、教育委員会、保健所等の立入検査や必要な資料の提出を求められたときは、これに応じること。
19 労働安全衛生及び労働福祉受託者は、従事者に対して労働安全衛生に十分考慮し、労働災害の防止、健康管理に努めること。
また、労働保険の加入等、労働福祉の向上に努めること。
20 研修等受託者は、従事者の資質の向上を図るため、衛生管理、調理技術等に関する研修及び社員教育等を定期的に計画し、実施後は直ちに教育委員会に報告書を提出すること。
また、熊本県、熊本県学校給食会及び天草郡市学校給食会並びに市が行う研修会にも従事者を参加させること。
21 報告書及び業務計画書受託者は、別表4に掲げる報告書及び業務計画書を所長(または教育委員会)に提出し、その確認を受けなければならない。
22 関係法令、要綱等の遵守受託者は、学校給食法、食品衛生法をはじめ、関係法令・要綱等を遵守すること。
23 事故及び損害賠償責任受託者は、業務過程において、事故が発生した場合は、直ちに所長(センター長等)または教育委員会に報告するとともに速やかに善後策を講じること。
(1) 受託者は、業務委託の実施にあたり、食中毒や事故等の発生時の対応として、生産6物賠償責任保険(PL保険)に加入すること。
(2) 次の事項に該当し、その結果、委託者に損害を与えたときは、受託者は、委託者に損害賠償しなければならない。
ア 故意または過失により、食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質を学校給食に混入したとき。
また、無害な物質であっても、混入したことによって給食として提供ができなくなったとき。
イ 故意または過失により、原材料を損失したとき。
ウ 故意または過失により、施設設備及び備品を損壊、紛失または、遺棄したとき。
24 災害時の協力災害が発生し、給食センターの施設等に被害の予想がされるときは、業務責任者等の職員は、直ちに施設・設備・器具等の被害状況調査及び点検を行うこと。
業務時間外の発生時も同様とする。
施設・設備・器具等に被害が発生しているときは、教育委員会に報告するとともに受託者の職員に協力を求め、復旧に努めること。
また、委託者がセンターで炊き出しを行う際には協力すること。
25 不測の事態への協力給食の提供ができない等の不測の事態が発生した場合には、調理業務の確保に協力すること。
26 業務の引継ぎ等令和9年の春休み期間中に、給食センターで栄養教諭等が調理業務指示書で指示する献立を50食程度試作し、各学校等に配送し、学校関係者等に試食させること。
27 その他(1) 本仕様書は業務の大要を示すもので、定めの事項であっても本仕様書に付随する業務は誠意をもって実施すること。
(2) 現在給食センターで雇用している職員等については、引き続き雇用の希望がある場合は、受託者によって再雇用をし、給食センターの業務に従事させること。
また、常勤パート職員の勤務条件については、市で定める天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則を参考とする。
(3) 調理従事者の賃金待遇について、別表6の賃金待遇を下回らないようにすること。
(4) 受託者及び業務従事者は、業務上知り得た事項について、守秘義務を負う。
なお、委託終了後または、その職を辞した後も同様とする。
(5) 受託者は委託された業務を他人に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を受けたときはこの限りでない。
(6) プロポーザルに係る経費は、全て提案者の負担とする。
○受配校等所在地 天草市御所浦町御所浦3215番地4延床面積 307.88㎡構 造 鉄筋コンクリート造(1階)【別表1】 履行場所○共同調理場の施設概要項 目 内 容施設名 御所浦学校給食センタークラス数 備 考建築年月 昭和62年3月方 式 ウエットシステム令和8年5月1日現在学校名等 所 在 地 児童・生徒数 職員数 合計食数【別表2】 業務分担業務分担 市 受託者 業務分担 市94 計 35 129 11栄養指導業務 ○ 検食業務 ○受託者献立作成業務 ○ 保存食の保存 ○給食費管理業務 ○ 洗浄・消毒業務 ○食数管理業務 ○ 配缶・配送・回収業務 ○調理作業指示書作成 ○ 施設設備保守・維持管理 ○食材調達業務 ○ 残菜・厨芥集積業務 ○食材検収の作業 ○ ○ 清掃業務 (事務室) ○作業工程表、作業動線図作成 ○ 使用機器等管理業務 ○調理業務 ○ 報告等 ○食材検収後の管理 ○ 職員(社員)教育 ○職員分 給食センター 御所浦3215番地4 6 6職員室1含む御所浦中学校御所浦3215番地2 32 15 47 4 職員室1含む御所浦小学校御所浦3527番地5 62 14 76 7→ → → →1km給食センター発→ → → →→ → → →→ 【配送車】軽自動車(平成24年9月) 燃料:ガソリン 9:05分発 9:10着御所浦小学校 御所浦中学校 給食センター9:05発 9:10着 9:17着 9:25着 9:31着④ パン・牛乳ケース返却(牛乳・パンを受け取り時に、前回分のケースを返却)給食センター 御所浦港(返却)【別表3】 給食及び牛乳・パンの配送(回収)経路① 給食の配送 ※ 水曜日と木曜日は早出しで10分早くなります。
ている。
)を下回らないようにする。
なお、パート職員で賞与を支給しない場合の時給は、1,658円を下回らないようにすること。
※ 上記の従事員数は天草市の基準として算出している。
※ 常勤職員とは1日7時間45分、週5日勤務するものとする。
※ パート職員の勤務時間は週あたり31時間を基準とする。
食器消毒保管庫プロパン庫(空調用)GHP室外機作業台ガス給湯器食器洗浄機熱風消毒保管庫プロパン庫(調理用)洗濯室脱衣室休憩室玄関事務室靴箱移動台真空冷却機スチコン炊飯器米配缶台 熱風消毒保管庫 移動台移動台移動台作業台ガスコンロフライヤー移動台 熱風消毒保管庫炊飯器移動台泥落場冷凍庫冷凍冷蔵庫食品台棚棚棚移動台手洗場化粧室消毒器御所浦学校給食センター配置図プラットホーム棚手洗場保冷庫冷凍庫雑品庫コンテナコンテナエントランス移動台検収・前処理室食品庫切込台冷蔵庫洗米機釜 釜 釜包丁・まな板保管庫まな板保管庫包丁・移動台移動台ハンガー移動台移動台移動台 移動台
五和学校給食センター調理業務等委託仕 様 書令和8年10月天 草 市1五和学校給食センター調理業務等委託仕様書五和学校給食センター調理業務等の委託に係る仕様は以下のとおりとする。
1 件 名五和学校給食センター調理業務等委託2 履行場所五和学校給食センター及び受配校は別表1のとおりとする。
3 契約期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(1年間)。
なお、契約日から令和9年3月31日までは業務開始準備期間とし、その期間に係る費用は受託者負担とする。
4 給食実施回数給食実施回数は、年間200回を基準とし、年間学校給食実施計画に基づく数とする。
なお、給食実施回数は、学校行事や臨時休校等緊急やむを得ない事情により変動する場合があるが、委託料の変動はないものとする。
5 給食対象者及び基本食数給食実施日において調理する基本食数は、受配校の園児・児童・生徒・教職員及び給食センター職員の数とし、400食程度とする。
ただし、契約期間途中に変動することもある。
6 業務内容委託業務は次の各号に掲げる業務とし、業務遂行にあたっては、天草市(以下「市」という。)が提供する給食施設・設備、調理器具、電気、ガス、上・下水道及び給食配送車を使用し、『「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)」、「学校給食衛生管理基準(文部科学省)」』(以下「衛生管理基準」という。)及び五和学校給食センター調理業務及び衛生管理マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき実施すること。
なお、本事業の市及び受託者の業務分担は、別表2のとおりとする。
(1)調理業務栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)が作成した献立表、調理業務指示書等に基づき、給食センターが提供する食材料を使用して炊飯及び副食を調理する。
混ぜご飯、揚げパン等、ご飯やパンを使用した献立、食物アレルギー等にも対応すること。
2(2)食材検収の作業食材が納入される際の検収作業(品名、数量、納品時間、消費期限、品温、異物の有無、鮮度等の確認及び記録)また、検収済食材の搬入及び保管。
(3)配缶、配送及び回収調理した給食を学校・学級別に配缶し、コンテナ等に積込み、食器具とともに配送及び回収する。
配送(回収)の経路及び時間は別表3のとおりである。
なお、天候の状況や不測の事態等が生じた場合は、所長(センター長等)の指示に従うものとする。
(4)残菜、残飯及び厨芥の集積廃棄物を分別して指定の場所へ集積する。
なお、残食は計量し記録する。
(5)食器等の洗浄・消毒・保管食器具、食缶及び調理器具等の洗浄・消毒・保管。
給食配送車の洗浄及び洗車。
(6)施設・設備の清掃及び点検① 施設・設備の日常的な清掃・点検② 長期休業(夏、冬、春)中の清掃・点検③ 休憩室、更衣室・シャワールーム、会議室、トイレ、通路、建物の周囲(駐車場)等の清掃(7)報告等の業務市が指定する報告書及び業務計画書(別表4)の提出。
(8)その他、(1)から(7)に付帯する業務7 業務の指示業務の指示は、次の書面により行う。
ただし、緊急の場合はこの限りでない。
指示区分 指示内容 指示日 備 考年単位 年間学校給食実施計画書 年度当初 給食センターより指示月単位月間献立表※除去食献立表も含む前月末 給食センターより指示日単位調理業務指示書※除去食等の指示も含む前日 給食センターより指示日単位 調理業務変更指示書 当日 給食センターより指示8 業務時間原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。
※ただし、機械器具調整及び検収等による早出がある。
39 施設・設備及び器具等の使用(1) 調理業務等は、給食センターに備え付けた市所有の設備等を使用し、給食センターにおいて行うものとする。
(2) 受託者は、施設・設備、調理器具等を本来の目的に従って、善良な管理者としての注意をもって使用し、良好な状態を保持するものとする。
(3) 調理場の使用時間は原則として給食実施日の午前7時30分から午後5時15分までの間とする。
(4) 受託者は、施設・設備、調理器具等を破損した場合は、教育委員会に報告し、その指示に従うものとする。
なお、その原因が受託者の責による場合においては、その損害を賠償するものとする。
(5) 受託者は、電気、ガス、上・下水道等については経費節減に努めること。
(6) 受託者は、給食センターを退出するときは、窓、扉等施錠、消灯、ガス栓の閉止及び各種設備機器の停止等を確認し退出すること。
10 経費の負担市と受託者の本業務に対する負担区分は、別表5のとおりとする。
11 従事者数及び資格等(1) 受託者は、調理業務に従事する者(以下「従事者」という。)のうち常勤者の数については、天草市の配置基準(別表6)を基に少なくとも5人を配置すること。
また調理業務等を安定して遂行するために、常勤従事者のほかに適切な数の従事者を配置すること。
(2) 常勤従事者のうち1人については、栄養士または調理師の資格を有し、学校給食施設の勤務経験または大量調理施設の勤務経験を通算で3年以上有する者を配置すること。
(3) 上記(2)を除く常勤従事者のうち1人以上については学校給食施設の勤務経験または大量調理施設の通算3年以上勤務経験者を有する者を配置すること。
(4) 受託者は、従事者が継続して当施設に従事することができるよう、必要な労務管理を行うこと。
12 業務責任者等(1) 業務責任者(主任)常勤従事者の中から業務責任者を1人選任し、調理業務等に関する指揮・監督や所長(センター長等)、栄養教諭等及び学校との連絡調整等、業務全般の責任者としての任務にあたらせること。
(2) 火元責任者常勤従事者の中から火元責任者を選び、火災防止に関する業務を行うこと。
413 衛生管理(1) 衛生管理体制① 受託者は、学校給食の衛生管理について常に注意を払うと共に、従事者に対し、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮すること。
② 受託者は、食品衛生責任者を1人配置し、従事者の健康管理及び業務の衛生管理に万全を期すこと。
ただし、業務責任者が食品衛生責任者を兼ねることができる。
(2) 従事者の衛生管理① 受託者は、従事者に対し、年1回以上の健康診断、1ヶ月に2回以上の検便を実施し、結果報告書を速やかに市に提出すること。
ただし、検査において異常が発見された場合には、直ちに所長(センター長等)を通して教育委員会へ報告しなければならない。
② 受託者は、常に従事者の健康状態を毎日、個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法に規定する感染症またはその疑いがある場合は、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指示を励行させること。
③ 作業着は、清潔な専用の調理衣等(調理衣、エプロン、マスク、帽子等)及び履物を着用し、別表7の汚染作業区域、非汚染作業区域の区分ごとに使い分けること。
④ その他、衛生管理基準に従って衛生管理を徹底すること。
(3) 食材料及び保存食の管理受託者は食材料の管理について、衛生管理基準及びマニュアルに従って二次汚染防止や適切な温度管理に注意しながら衛生的な取扱いを行うこと。
また、保存食の管理についても作業マニュアルに従い適切に処理すること。
14 工程の確認及び検食受託者は、調理途中で栄養教諭等が行う工程の確認で不具合と認められた場合は、手直しに応じなければならない。
また、検食において異常があった場合には、給食を中止するなど適切な対応を講じなければならない。
15 食物アレルギー等を持つ児童・生徒への対応食物アレルギー等を持つ児童・生徒への特別食の対応については、学校における食物アレルギー基本方針に基づき栄養教諭等の調理業務指示書により行うこと。
16 学校給食への理解と協力(1) 受託者(業務責任者)は、「給食主任会」(年2回程度開催)、「運営委員会(年2回程度)」及び「給食献立検討会」(年12回程度開催)に参加すること。
(2) 学校が行う保護者等の試食会、給食センターでの見学試食会、お楽しみ給食、バイキング給食、セレクト給食、給食週間の行事等に協力すること。
5(3) 学校給食は教育の一環として行われることを考慮し、従事者は、教育の場に従事することを意識し、子どもたちとのふれあいに十分考慮すること。
(4) 学校行事等のため、給食時間の変更や献立変更がある場合は、所長(センター長等)または栄養教諭等の指示により適切に対応すること。
(5) 学生の職場体験や栄養士の実習の受け入れに協力すること。
(6) 所長(センター長等)、栄養教諭等はもとより、受配校の関係職員との連携を重視し、円滑な業務の遂行を図ること。
17 巡回指導受託者は、給食実施月に1回程度の巡回指導を行い、委託契約書及び本仕様書並びに本仕様書に付随する基準及び要綱等に基づく業務の履行状況を把握または指導するとともに、必要に応じて給食センター及び教育委員会と連絡調整を行うこと。
18 立入検査受託者は、教育委員会、保健所等の立入検査や必要な資料の提出を求められたときは、これに応じること。
19 労働安全衛生及び労働福祉受託者は、従事者に対して労働安全衛生に十分考慮し、労働災害の防止、健康管理に努めること。
また、労働保険の加入等、労働福祉の向上に努めること。
20 研修等受託者は、従事者の資質の向上を図るため、衛生管理、調理技術等に関する研修及び社員教育等を定期的に計画し、実施後は直ちに教育委員会に報告書を提出すること。
また、熊本県、熊本県学校給食会及び天草郡市学校給食会並びに市が行う研修会にも従事者を参加させること。
21 報告書及び業務計画書受託者は、別表4に掲げる報告書及び業務計画書を所長(または教育委員会)に提出し、その確認を受けなければならない。
22 関係法令、要綱等の遵守受託者は、学校給食法、食品衛生法をはじめ、関係法令・要綱等を遵守すること。
23 事故及び損害賠償責任受託者は、業務過程において、事故が発生した場合は、直ちに所長(センター長等)または教育委員会に報告するとともに速やかに善後策を講じること。
(1) 受託者は、業務委託の実施にあたり、食中毒や事故等の発生時の対応として、生産6物賠償責任保険(PL保険)に加入すること。
(2) 次の事項に該当し、その結果、委託者に損害を与えたときは、受託者は、委託者に損害賠償しなければならない。
ア 故意または過失により、食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質を学校給食に混入したとき。
また、無害な物質であっても、混入したことによって給食として提供ができなくなったとき。
イ 故意または過失により、原材料を損失したとき。
ウ 故意または過失により、施設設備及び備品を損壊、紛失または、遺棄したとき。
24 災害時の協力災害が発生し、給食センターの施設等に被害の予想がされるときは、業務責任者等の職員は、直ちに施設・設備・器具等の被害状況調査及び点検を行うこと。
業務時間外の発生時も同様とする。
施設・設備・器具等に被害が発生しているときは、教育委員会に報告するとともに受託者の職員に協力を求め、復旧に努めること。
また、委託者がセンターで炊き出しを行う際には協力すること。
25 不測の事態への協力給食の提供ができない等の不測の事態が発生した場合には、調理業務の確保に協力すること。
26 業務の引継ぎ等令和9年の春休み期間中に、給食センターで栄養教諭等が調理業務指示書で指示する献立を100食程度試作し、各学校等に配送し、学校関係者等に試食させること。
27 その他(1) 本仕様書は業務の大要を示すもので、定めの事項であっても本仕様書に付随する業務は誠意をもって実施すること。
(2) 現在給食センターで雇用している職員等については、引き続き雇用の希望がある場合は、受託者によって再雇用をし、給食センターの業務に従事させること。
また、常勤パート職員の勤務条件については、市で定める天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則を参考とする。
(3) 調理従事者の賃金待遇について、別表6の賃金待遇を下回らないようにすること。
(4) 受託者及び業務従事者は、業務上知り得た事項について、守秘義務を負う。
なお、委託終了後または、その職を辞した後も同様とする。
(5) 受託者は委託された業務を他人に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を受けたときはこの限りでない。
(6) プロポーザルに係る経費は、全て提案者の負担とする。
○受配校等所在地 天草市五和町御領6689番地6延床面積 637.49㎡構 造 鉄骨造棒瓦葺 一部2階建【別表1】 履行場所○共同調理場の施設概要項 目 内 容施設名 五和学校給食センタークラス数 備 考建築年月 平成11年3月方 式 ドライ方式令和8年5月1日現在学校名等 所 在 地 児童・生徒数 職員数 合計食数【別表2】 業務分担業務分担 市 受託者 業務分担 市328 計 55 383 21栄養指導業務 ○ 検食業務 ○受託者献立作成業務 ○ 保存食の保存 ○給食費管理業務 ○ 洗浄・消毒業務 ○食数管理業務 ○ 配缶・配送・回収業務 ○調理作業指示書作成 ○ 施設設備保守・維持管理 ○食材調達業務 ○ 残菜・厨芥集積業務 ○食材検収の作業 ○ ○ 清掃業務 (事務室) ○作業工程表、作業動線図作成 ○ 使用機器等管理業務 ○調理業務 ○ 報告等 ○食材検収後の管理 ○ 職員(社員)教育 ○職員分 給食センター 五和町御領6689-6 13 13職員室1含む五和中学校 五和町御領9607-2 135 18 153 9 職員室1含む五和小学校 五和町御領9608-1 193 24 217 12①配送(食器・盆) コンテナ 五和小2台 五和中1台給食センター 五和小 五和中 給食センター10:20発 ⇒ 10:25着 ⇒ 10:40着 ⇒ 11:00着2.6km 10:35発 10:50発 2.6km②配送(食缶) コンテナ 五和小2台 五和中1台給食センター 五和小 五和中 給食センター11:20発 ⇒ 11:25着 ⇒ 11:40着 ⇒ 12:00着2.6km 11:35発 11:55発 2.6km③回収給食センター 五和中 給食センター13:00発 ⇒ 13:05着 ⇒ 13:20着2.6km 13:15発 2.6km④回収給食センター 五和小 給食センター13:25発 ⇒ 13:30着 ⇒ 13:50着2.6km 13:45発 2.6km配送車1.5tトラック(平成15年5月)×2台 燃料:ガソリン【別表3】 配送(回収)経路(配送・回収は1台で行う、配送予備車1台)【別表4】 報告書及び業務計画書№ 報告書の種類 提出期限 提出先1 業務従事者報告書 年度当初 教育委員会2 業務責任者等選任報告書 年度当初 教育委員会3 調理業務従事者経歴書 年度当初 教育委員会4 業務従事者変更報告書 変更の都度 教育委員会5 委託業務完了届 履行の翌月5日までに 教育委員会6 定期健康診断結果報告書 実施後速やかに 教育委員会7 研修実施報告書 実施後速やかに 教育委員会8 施設設備破損報告書 発生後速やかに 教育委員会9 事故報告書(異物混入等) 発生後速やかに 教育委員会10 検便結果報告書 実施後速やかに 教育委員会11 勤務体制表 翌月分を前月27日まで 所長12 健康観察記録表 業務当日 所長13 作業工程表 業務当日 所長14 作業動線図 業務当日 所長15 運転日誌 業務当日 所長16 学校給食日常点検票 業務当日 所長17 食材検収簿 業務当日 所長18 調理日誌 業務当日 所長19 保存食記録簿 業務当日 所長20 残食調査表 業務当日 所長【別表5】 経費の負担区分市 受託者○設備・調理機器等の購入費 ○受託者の人件費及び法定福利費○調理用具(包丁等)の購入費 ○受託者の福利厚生費○電気、ガス、上下水道料 ○受託者の保健衛生費(健康診断・検便等)○食器及び食缶の購入費 ○給食配送車の費用○機器の修繕費(消耗によるもの) 燃料費、点検整備費(車検費用、法定費用、修繕料、○食材料費 タイヤ代、オイル代)○防鼠・防虫等の害虫駆除 任意保険、消耗品費(洗車ブラシ・ホース、ワックス等)○残菜及び厨芥処理費 ○設備・調理機器の修繕費(受託者の過失による場合) 事務用品、救急箱等○消耗品関係 ○受託者に係る通信費(調理用消耗品) クッキングシート、ラップ、キッチンペーパー、クラス分け 用ビニール袋、保存袋、アルミホイル) マスク、たわし、洗浄用スポンジ、ポリ袋、ごみ袋、 食器具類の専用洗剤(調理機器・食材等の消毒液) 次亜塩素酸ナトリウム、消毒用アルコール等 ボイラー用薬剤(事務所用)○営業経費○研修に関する費用○消耗品関係 (調理場内消耗品) 爪ブラシ、ペーパータオル、不織布ふきん、 作業用上・下衣、エプロン(作業による色指定有) シューズ、帽子、作業用サンダル、作業服等用洗剤 トイレットペーパー等 (文房具・救急用品等) 事務用品、救急箱等 密閉式ポリ袋、耐熱手袋、作業用ゴム手袋、 使い捨て手袋・エプロン、デッキブラシ、ワイパー、 モップ、洗浄用ブラシ類、水切りモップ、バケツ、 ほうき、ちりとり、雑巾、点火器具、ハンドーソープ (従事者の被服等) グリス等【別表6】 調理従事員配置基準表(事務職員を除く)【別表7】 汚染作業区域・非汚染作業区域作業区域 ている。
)を下回らないようにする。
※ 人件費については、「指定管理者選定に関する実施要領」、及び「天草市会計年度任用職員の 給与等に関する条例規則」より算出している。
※ 上記の従事員数は天草市の基準として算出している。
※ 常勤職員とは1日7時間45分、週5日勤務するものとする。
※ パート職員の勤務時間は週あたり31時間を基準とする。
正職員 3人パート職員 9人 ※ パート職員の年間賃金は167,140円(時給1,377円)× 14.45月(賃金上昇見込みを加算し常勤職員(調理従事員) 3人以上パート職員 必要数(参考)現在の配置状況【洗浄室(機械、器具類の洗浄・消毒後)】【洗浄室(機械、器具類の洗浄・消毒前)】汚染作業区域【回収後の食器・食缶の搬入場】 ・加熱調理した食品の冷却等を行う場所 ・食缶に配食する場所【食品の保管場所】 ・食品の裁断等を行う場所【下処理室】 食品の選別、剥皮、洗浄等を行う場所 ・煮る、揚げる、焼く等の加熱処理を行う場所 の処理を行う場所【調理室】【食器・食缶の搬出場】【検収室】 原材料の鮮度等の確認及び根菜類等非汚染作業区域五和学校給食センター 配置図・・・ ・ ・・・・・