【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/10/12です。
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- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託
障がい発第727号令和8年(2026年)10月13日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。
熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 委託業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託(2) 目的及び概要ア 本市が実施する視覚障がい者生活訓練事業(以下「生活訓練事業」という。)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下「歩行訓練士」という。)を養成し、スムーズに訓練を受講できる体制を整えることで、視覚障がい者の社会参加もしくは復帰を後押しする等、視覚障がい者の福祉向上を図るものイ 本市の視覚障がい者の福祉の向上に資する意欲を持った歩行訓練士を養成するため、生活訓練等の視覚障がい福祉に関するノウハウや知見を活用した指導及び支援を行うことができる団体等を委託先として選定するもの※ 詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書に特段の記載が無い限り、提案内容に関わらず、基本仕様書に記載の内容は必須のものとする。
(3) 履行場所熊本市内 他(4) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで(5) 提案上限額7,800千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号ウェルパルくまもと 3階熊本市 健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課 総務班電話096-361-2519(直通)メールアドレス shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格別紙「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託プロポーザル実施要項(以下「実施要項」という。
」の3に記載のとおり4 申請手続等別紙「実施要項」の4、5及び6に記載のとおり5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明別紙「実施要項」の6(6)及び(7)に記載のとおり6 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置別紙「実施要項」の7に記載のとおり7 提案書等の提出別紙「実施要項」の8に記載のとおり8 仕様書等に対する質問別紙「実施要項」の9に記載のとおり9 説明会説明会等は実施しない。
10 提案書等の書類審査及びヒアリングの方法等別紙「実施要項」の10及び11に記載のとおり11 プロポーザル審査結果の公表に関する事項別紙「実施要項」の12に記載のとおり12 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明別紙「実施要項」の13に記載のとおり13 仕様の詳細に係る協議別紙「実施要項」の14に記載のとおり14 その他留意事項等別紙「実施要項」の15、16及び17に記載のとおり
1熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託プロポーザル実施要項標記の業務委託について、公募型プロポーザル方式の手続を実施しますので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要(1) 委託業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託(2) 目的ア 本市が実施する視覚障がい者生活訓練事業(以下「生活訓練事業」という。)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下「歩行訓練士」という。)を養成し、スムーズに訓練を受講できる体制を整えることで、視覚障がい者の社会参加もしくは復帰を後押しする等、視覚障がい者の福祉向上を図るものイ 本市の視覚障がい者の福祉の向上に資する意欲を持った歩行訓練士を養成するため、生活訓練等の視覚障がい福祉に関するノウハウや知見を活用した指導及び支援を行うことができる団体等を委託先として選定するもの(3) 内容詳細は、熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託 基本仕様書(以下「基本仕様書」という。)の内容を含むものとするが、想定する事業の流れは下記のとおり。
・ 養成の対象となる者を雇用すること・ 養成の対象となる者について、養成機関である社会福祉法人日本ライトハウス(大阪市)の視覚障害生活訓練等指導者養成課程の令和9年度4月生として、令和9年(2027 年)1月8日(金)までに入校手続きを行うこと。
ただし、当該期限までに社会福祉法人日本ライトハウスの募集が開始されていない場合にあっては、改めて熊本市が指定した期限までに入校手続きを行うこと・ 社会福祉法人日本ライトハウス(大阪市)の視覚障害生活訓練等指導者養成課程を受講させること(4) 履行場所熊本市内 他(5) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで(6) 提案上限額7,800千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限とする。
(7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式2 担当部局〒862-0971熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと3階2熊本市 健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課 総務班電話:096-361-2519(直通)電子メール:shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 次に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 熊本市内に本店を有する者であること。
イ 現に歩行訓練士を雇用していること。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)及び(10)の要件を満たす者であること。
4 スケジュール内 容 日 程(予定)実施要項等配布期間 令和8年(2026年)10月27日(火)午後5時まで参加表明書等の提出期限 令和8年(2026年)10月27日(火)午後5時まで3※ ただし、参加表明書提出者数(以下「参加表明者数」という。)により、スケジュールを変更する場合がある。
5 プロポーザル実施要項及び関係書類の配布について(1) プロポーザル実施要項及び関係書類の配布方法本業務委託に係るプロポーザル実施要項及び提出書類の様式等は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は「2 担当部局」に示す場所で配布する。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
(2) 配布期間公告日から同年10月27日(火)まで。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
ただし、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
熊本市ホームページでは、その運用時間内においてダウンロードできる。
6 参加表明書等の提出について参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出すること。
(1) 提出書類次に掲げる全ての書類を提出すること。
なお、提出書類のサイズについては、A4版の片面印刷とする。
ア 参加表明書(様式第1号) 1部イ 参加資格審査調書(様式第2号) 1部ウ 3(7)及び(10)アを証する書面の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効なものに限る。)エ 雇用する歩行訓練士の資格を証する書面等の写し及び雇用を証する書面等の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効なものに限る。)(2) 提出期限令和8年(2026年)10月27日(火)午後5時まで提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められないものとする。
(3) 提出先2の担当部局(4) 提出方法持参、郵送又は電子メールとする。
質問書提出期限 令和8年(2026年)11月17日(火)午後5時まで業務提案書等の提出期限 令和8年(2026年)11月25日(水)午後5時までヒアリング審査 令和8年(2026年)12月上旬予定選定結果通知 令和8年(2026年)12月上旬予定契約締結 令和8年(2026年)12月中旬予定4ア 持参の場合は、午前9時から午後5時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵便のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。
不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 電子メールにて提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(5) 参加資格審査結果の通知参加表明書を提出した全ての者に対して、参加資格審査結果を通知する(以下、参加資格がある旨の通知を受けた者を「プロポーザル参加者」という。)。
(6) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(7) 参加資格がないと判断した者に対する理由の説明ア 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと判断した理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
イ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。
(8) 都合により参加表明書の提出後に参加を辞退するときは、その旨を書面にて提出すること。
なお、再度公告し、参加表明者が1者以上あった場合、業者選定を実施する。
8 提案書等の提出についてプロポーザル参加者は、次のとおり必要書類を提出すること。
(1) 提出書類及び部数ア 業務提案書提出書(様式第3号)イ 業務実施体制調書(様式第4号)ウ 同種業務の履行状況調書(様式第5号)及び当該履行状況を証する書類エ 業務提案書(様式自由)オ 養成対象者の意向確認書(様式自由)の写しカ 養成対象者の適性等を評価した内容を示す資料(様式自由)の写しキ 概算見積書及び内訳書(様式自由)ク 業務スケジュール表(様式自由)(2) 提出部数(1)の提出部数は、いずれも正本1部、副本4部とすること。
5(3) 提出書類作成上の注意点ア 提出書類の規格はA4サイズ・片面とする。
A4サイズより大きな書類がある場合は、A4サイズに折り込むこと。
イ 副本については、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外したものとすること。
ウ 同種業務の履行状況調書(様式第5号)には、令和3年(2021年度)以降に受託した国(独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人を含む。)、都道府県又は市町村(特別地方公共団体を含む。)発注の歩行訓練士の養成又は資格取得に関する業務の履行状況を記載すること。
また、履行状況を証する書類として、以下の書類を添付すること。
(ア)履行完了の場合・契約書の写し・業務完了検査結果通知書の写し又は発注者が発行した履行証明書(イ)履行中の場合・契約書の写し(契約期間が確認できるものに限る。契約期間が確認できない場合は、仕様書等契約期間が確認できる書類を添付すること。)(ウ)不履行の場合・契約書の写し・契約解除に係る通知書等の写し・契約解除に係る協議書等の写し・その他不履行の事実が確認できる公的文書の写しエ 養成対象者の意向確認書とは、養成対象者が本事業により社会福祉法人日本ライトハウスの視覚障害生活訓練等指導者養成課程を令和9年度4月生として受講すること、また、養成課程修了後、本市の視覚障がい者の福祉の向上に資する訓練等を実施することについて、その意向があることを事業者が確認するものとし、証明する資料に関しては養成対象者から事業者へ提出されたものとする。
オ 養成対象者の適性等を評価した内容の例は、以下のとおりとする。
・視覚障がい者の福祉に関する業務への従事経験等・その他福祉に関する業務への従事経験等・保有する資格、免許等・修了した学科等・その他、歩行訓練士の適性があると認められる要素カ 概算見積書及び内訳書については、基本仕様書に係る積算額を提示すること。
(4) 提出期限令和8年(2026年)11月25日(水)午後5時まで(5) 提出先2の担当部局(6) 提出方法持参又は郵送とする。
6ア 持参の場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵便のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。
不慮の事故等による紛失又は遅配については考慮しない。
(7) (4)の提出期限までに(1)の全ての書類を提出できない場合は、失格とする。
(8) 都合により提案書を提出後に辞退するときは、その旨を書面で提出すること(書面の様式は自由とする)。
9 質問書について(1) 質問は質問書(様式第6号)で行うこととし、持参又は電子メールで提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(2) 質問の受付は、令和8年(2026年)11月17日(火)午後5時までとする。
(3) 質問への回答は「2 担当部局」に示す場所で閲覧に供するとともに、熊本市ホームページへ掲載することとし、個別回答は行わない。
なお、閲覧期間は、令和8年(2026年)11月20日(金)までに開始し、ヒアリング審査実施日までとする。
10 業者選定の手順等(1) 業者の選定にあたっては、書類審査及びヒアリングを行う。
(2) 書類審査及びヒアリングの評価は、「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託 契約候補者選定基準」に基づき実施する。
(3) 契約候補者の選定は、「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託業者選定委員会設置要綱」に基づき、「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託業者選定委員会」にて行い、その審査による評価点の最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、くじにより契約候補者を決定する。
(4) ヒアリングについてア 日時は令和8年(2026年)12月上旬を予定。
詳しい日時等については、別途通知する。
イ ヒアリングは、非公開とし、「8 提案書等の提出について」(1)の提出書類を用いて行う。
ウ ヒアリングの参加者は、3名以内とする。
なお、養成対象者の参加も可とするが、その際は養成対象者も含め、3名以内とする。
エ ヒアリング時間は、最初10分以内でプロポーザル参加者による説明を行い、その後、審査会委員による質疑を15分程度行う。
オ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、災害や事故等の市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
7カ 結果については、プロポーザル参加者に対して書面により通知する。
※ 参加者数により変更の可能性がある。
(5) 契約候補者として選定された者が辞退その他の理由で契約交渉ができない場合は、次点の者と契約交渉を行う。
(6) 審査結果は、書面により通知する。
11 提案者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1) 提出期限までに「8 提案書等の提出について」(1)の提出書類を提出できない場合(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合(3) 著しく信義に反する行為を起こした場合(4) 「3 参加資格」のいずれかの要件を満たさなくなった場合(5) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、結果について担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより、次の事項の公表を行うものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書等に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者は、契約締結までの間に、養成対象者が社会福祉法人日本ライトハウスの視覚障害生活訓練等指導者養成課程を令和9年度4月生として受講することについての意向を確約している旨が確認できる書類(養成対象者から事業者へ提出されたもので、様式は任意とする。以下、「確約書」という。)の写しを提出しなければならない。
(3) 契約候補者と協議が調わなかった場合又は養成対象者の確約書を提出できなかった場合8においては、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても、同様とする。
(4) 契約候補者と協議が調い、養成対象者の確約書の提出が確認できた場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
(5)契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
15 契約保証金について熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
16 提出書類について(1) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可。パソコンで入力し、プリンターで印字したものなど、記載事項の訂正ができないものは可。)。
(2) 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
(3) 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
(4) 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
(5) 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。
(3) 基本仕様書5(2)のとおり、受託者は、「養成対象者を社会福祉法人日本ライトハウスの視9覚障害生活訓練等指導者養成課程の令和9年度4月生として、令和9年(2027年)1月8日(金)までに入校手続きを行うこと。ただし、社会福祉法人日本ライトハウスの募集開始時期の変更その他受託者の責によらない事由がある場合を除く。」としており、当該期限までに入校手続きを行うことができない場合又はその確認ができない場合は、「業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。」に該当するものとし、契約解除を行うこととするため、留意すること。
熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託基本仕様書1 業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託2 目的(1) 本市が実施する視覚障がい者生活訓練事業(以下、「生活訓練事業」という。)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下、「歩行訓練士」という。)を養成すること(2) 生活訓練事業に従事する歩行訓練士の不足を補い、同訓練の受講待機者の解消及び受講間隔の短縮を図り、年間の受講修了者数を増加させること(3) 視覚障がい者の社会参加及び復帰を支援し、その意欲を促すことで、視覚障がい者福祉の向上を図ること3 履行場所熊本市内 他4 委託期間契約締結日から令和 10年(2028年)3月31日まで5 業務概要(1) 養成対象者を受託者にて雇用すること。
(2) 養成対象者を社会福祉法人日本ライトハウスの視覚障害生活訓練等指導者養成課程の令和9年度4月生として、令和9年(2027 年)1月8日(金)までに入校手続きを行うこと。
ただし、社会福祉法人日本ライトハウスの募集開始時期の変更その他受託者の責によらない事由がある場合を除く。
(3) 養成対象者に養成課程の基礎Ⅰ及び基礎Ⅱを修了させること。
(4) 養成対象者の視覚障害生活訓練等指導者養成課程修了のための支援を行うこと。
なお、本件の養成課程の受講に必要となる以下の費用は、委託費用に含まれるため、受託者が負担するものとし、養成対象者に負担させてはならない。
ア 養成対象者の人件費(給与、賞与、家賃補助、通勤手当、社会保険料等)イ 養成対象者の養成課程受講に係る費用(視覚障害生活訓練等指導者養成課程の受講料、旅費、養成課程受講期間の家賃(大阪市滞在期間に限る。敷金礼金を含み、光熱水費を除く。)、消耗品費、備品購入費)(5) 養成課程の履修状況や受託者による支援内容等について、月に1回以上、報告書を熊本市に提出すること。
6 留意事項(1) 災害等の不可抗力によらない受託者都合による契約解除となった場合においては、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として、熊本市の指定する期間内に支払うものとする。
なお、受託者都合には、令和9年(2027年)1月8日(金)までに社会福祉法人日本ライトハウスの視覚障害生活訓練等指導者養成課程の令和9年度4月生としての入校申込ができなかった場合及び養成対象者の都合により養成課程を継続して受講できなくなった場合を含む。
また、契約解除となった場合において、契約後から契約解除時までに発生した費用の支払及び期限については、契約書の定めるところによるものとする。
(2) 本業務を遂行するにあたり、熊本市と受託者間にてあらゆる連絡手段(オンライン、対面)でいつでも問合せや連絡等をやりとりできる環境・体制を整備すること。
(3) 受託者は、熊本市が本業務を実施するに当たり、生じた疑問について助言、回答を可能な限り行うこと。
なお、熊本市からの本業務に関する問い合わせに対して、2週間以内に回答できる体制を組むこと。
(4) 本件に関して疑義が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項については、熊本市と受託者とで協議を行い決定するものとする。